建設業法施行令
昭和三十一年八月二十九日 政令 第二百七十三号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
令和四年一月十九日 政令 第二十五号
条項号:
附則第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十五号~
(中央建設業審議会の所掌事務)
(中央建設業審議会の所掌事務)
第四十八条
中央建設業審議会は、法第三十四条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項
の規定
に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第四十八条
中央建設業審議会は、法第三十四条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項
並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定
に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正、令二政一七一・旧第二八条の二繰下、令二政一七四・旧第四七条繰下)
(平一二政三一二・追加、平一三政五六・一部改正、令二政一七一・旧第二八条の二繰下、令二政一七四・旧第四七条繰下、令四政二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十五号~
★新設★
附 則(令和四・一・一九政二五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。