建築基準法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百一号
建築基準法の一部を改正する法律
平成二十六年六月四日 法律 第五十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条の三
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条の三
)
第二章
建築物の敷地、構造及び建築設備
(
第十九条-第四十一条
)
第二章
建築物の敷地、構造及び建築設備
(
第十九条-第四十一条
)
第三章
都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第三章
都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節
総則
(
第四十一条の二・第四十二条
)
第一節
総則
(
第四十一条の二・第四十二条
)
第二節
建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(
第四十三条-第四十七条
)
第二節
建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(
第四十三条-第四十七条
)
第三節
建築物の用途
(
第四十八条-第五十一条
)
第三節
建築物の用途
(
第四十八条-第五十一条
)
第四節
建築物の敷地及び構造
(
第五十二条-第六十条
)
第四節
建築物の敷地及び構造
(
第五十二条-第六十条
)
第四節の二
都市再生特別地区及び特定用途誘導地区
(
第六十条の二・第六十条の三
)
第四節の二
都市再生特別地区及び特定用途誘導地区
(
第六十条の二・第六十条の三
)
第五節
防火地域
(
第六十一条-第六十七条
)
第五節
防火地域
(
第六十一条-第六十七条の二
)
第五節の二
特定防災街区整備地区
(
第六十七条の二
)
第五節の二
特定防災街区整備地区
(
第六十七条の三・第六十七条の四
)
第六節
景観地区
(
第六十八条
)
第六節
景観地区
(
第六十八条
)
第七節
地区計画等の区域
(
第六十八条の二-第六十八条の八
)
第七節
地区計画等の区域
(
第六十八条の二-第六十八条の八
)
第八節
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第六十八条の九
)
第八節
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第六十八条の九
)
第三章の二
型式適合認定等
(
第六十八条の十-第六十八条の二十六
)
第三章の二
型式適合認定等
(
第六十八条の十-第六十八条の二十六
)
第四章
建築協定
(
第六十九条-第七十七条
)
第四章
建築協定
(
第六十九条-第七十七条
)
第四章の二
指定資格検定機関等
第四章の二
指定建築基準適合判定資格者検定機関等
第一節
指定資格検定機関
(
第七十七条の二-第七十七条の十七
)
第一節
指定建築基準適合判定資格者検定機関
(
第七十七条の二-第七十七条の十七
)
★新設★
第一節の二
指定構造計算適合判定資格者検定機関
(
第七十七条の十七の二
)
第二節
指定確認検査機関
(
第七十七条の十八-第七十七条の三十五
)
第二節
指定確認検査機関
(
第七十七条の十八-第七十七条の三十五
)
第三節
指定構造計算適合性判定機関
(
第七十七条の三十五の二-第七十七条の三十五の十五
)
第三節
指定構造計算適合性判定機関
(
第七十七条の三十五の二-第七十七条の三十五の二十一
)
第四節
指定認定機関等
(
第七十七条の三十六-第七十七条の五十五
)
第四節
指定認定機関等
(
第七十七条の三十六-第七十七条の五十五
)
第五節
指定性能評価機関等
(
第七十七条の五十六・第七十七条の五十七
)
第五節
指定性能評価機関等
(
第七十七条の五十六・第七十七条の五十七
)
第四章の三
建築基準適合判定資格者の登録
(
第七十七条の五十八-第七十七条の六十五
)
第四章の三
建築基準適合判定資格者等の登録
★削除★
★新設★
第一節
建築基準適合判定資格者の登録
(
第七十七条の五十八-第七十七条の六十五
)
★新設★
第二節
構造計算適合判定資格者の登録
(
第七十七条の六十六
)
第五章
建築審査会
(
第七十八条-第八十三条
)
第五章
建築審査会
(
第七十八条-第八十三条
)
第六章
雑則
(
第八十四条-第九十七条の六
)
第六章
雑則
(
第八十四条-第九十七条の六
)
第七章
罰則
(
第九十八条-第百六条
)
第七章
罰則
(
第九十八条-第百七条
)
-本則-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(用語の定義)
(用語の定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに
跨
(
こ
)
線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
一
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに
跨
(
こ
)
線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
二
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
三
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
四
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
四
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
五
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
五
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
六
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
六
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
七
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七の二
準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ
及び第二十七条第一項
において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七の二
準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ
★削除★
において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
八
防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
八
防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九
不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九
不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九の二
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
九の二
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ
その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
イ
その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)
耐火構造であること。
(1)
耐火構造であること。
(2)
次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(2)
次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(ⅰ)
当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅰ)
当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ)
当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ)
当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう
★挿入★
。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
ロ
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう
。第二十七条第一項において同じ
。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
九の三
準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
九の三
準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ
主要構造部を準耐火構造としたもの
イ
主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ
イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
ロ
イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
十
設計 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第五項に規定する設計をいう。
十
設計 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第五項に規定する設計をいう。
十一
工事監理者 建築士法第二条第七項に規定する工事監理をする者をいう。
十一
工事監理者 建築士法第二条第七項に規定する工事監理をする者をいう。
十二
設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
十二
設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
十三
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十三
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十四
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
十五
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
十六
建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十六
建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十七
設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。
第五条の四第二項
及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。
第五条の四第三項
及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。
第五条の四第二項
及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。
第五条の四第三項
及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。
十七
設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。
第五条の六第二項
及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。
第五条の六第三項
及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。
第五条の六第二項
及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。
第五条の六第三項
及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。
十八
工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
十八
工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
十九
都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
十九
都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
二十
都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十
都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十一
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
二十一
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
二十二
地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。
二十二
地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。
二十三
地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。
二十三
地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。
二十四
防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
二十四
防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
二十五
特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
二十五
特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
二十六
防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
二十六
防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
二十七
歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。
二十七
歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。
二十八
歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。
二十八
歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。
二十九
沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。
二十九
沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。
三十
沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
三十
沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
三十一
集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。
三十一
集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。
三十二
集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。
三十二
集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。
三十三
地区計画等 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
三十三
地区計画等 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
三十四
プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
三十四
プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
三十五
特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
三十五
特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
(昭二六法一九五・昭二八法一一四・昭三一法一四八・昭三四法一五六・昭三九法一六九・昭四三法一〇一・昭四四法三八・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五〇法五九・昭五五法三四・昭五五法三五・昭五八法四四・昭六二法六三・昭六三法四九・平二法六一・平四法八二・平八法四八・平九法五〇・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一八法九二・平一八法一一四・平二〇法四〇・平二三法一〇五・平二六法三九・一部改正)
(昭二六法一九五・昭二八法一一四・昭三一法一四八・昭三四法一五六・昭三九法一六九・昭四三法一〇一・昭四四法三八・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五〇法五九・昭五五法三四・昭五五法三五・昭五八法四四・昭六二法六三・昭六三法四九・平二法六一・平四法八二・平八法四八・平九法五〇・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一八法九二・平一八法一一四・平二〇法四〇・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(適用の除外)
(適用の除外)
第三条
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
第三条
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
一
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二
旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
二
旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
三
文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
三
文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
四
第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
四
第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
2
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
2
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
一
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
一
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
二
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項、第五十二条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第五十六条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第五十二条第一項第七号、第二項第三号若しくは第八項、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十三条第一項、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十二条第一項、第二項、第七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
二
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項、第五十二条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第五十六条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第五十二条第一項第七号、第二項第三号若しくは第八項、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十三条第一項、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十二条第一項、第二項、第七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
三
工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築
★挿入★
、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地
三
工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築
、移転
、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地
四
前号に該当する建築物又はその敷地の部分
四
前号に該当する建築物又はその敷地の部分
五
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
五
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
(昭二六法三一八・昭二九法一三一・昭三四法一五六・昭三六法一一五・昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭四五法一〇九・昭五〇法四九・昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平九法七九・平一二法七三・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六一・平一六法六七・平一八法四六・平二六法三九・一部改正)
(昭二六法三一八・昭二九法一三一・昭三四法一五六・昭三六法一一五・昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭四五法一〇九・昭五〇法四九・昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平九法七九・平一二法七三・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六一・平一六法六七・平一八法四六・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(建築基準適合判定資格者検定)
(建築基準適合判定資格者検定)
第五条
建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。
第五条
建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。
2
建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
2
建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
3
建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
3
建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
4
建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の
指定資格検定機関
が同項の
資格検定事務
を行う場合においては、この限りでない。
4
建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の
指定建築基準適合判定資格者検定機関
が同項の
建築基準適合判定資格者検定事務
を行う場合においては、この限りでない。
5
建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。
5
建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。
6
国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。
6
国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。
7
国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。
7
国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。
8
前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(
資格検定事務
を行う者の指定)
(
建築基準適合判定資格者検定事務
を行う者の指定)
第五条の二
国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「
指定資格検定機関
」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「
資格検定事務
」という。)を行わせることができる。
第五条の二
国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「
指定建築基準適合判定資格者検定機関
」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「
建築基準適合判定資格者検定事務
」という。)を行わせることができる。
2
指定資格検定機関
は、前条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
2
指定建築基準適合判定資格者検定機関
は、前条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、
資格検定事務
を行わないものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、
建築基準適合判定資格者検定事務
を行わないものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(受検手数料)
(受検手数料)
第五条の三
建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(
指定資格検定機関
が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、
指定資格検定機関
)に納めなければならない。
第五条の三
建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(
指定建築基準適合判定資格者検定機関
が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
)に納めなければならない。
2
前項の規定により
指定資格検定機関
に納められた受検手数料は、当該
指定資格検定機関
の収入とする。
2
前項の規定により
指定建築基準適合判定資格者検定機関
に納められた受検手数料は、当該
指定建築基準適合判定資格者検定機関
の収入とする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一八法五三・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一八法五三・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(構造計算適合判定資格者検定)
第五条の四
構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。
2
構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
3
構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、五年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
4
構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。
5
第五条第五項の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、同条第六項から第八項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、同条第七項中「次条第二項」とあるのは、「第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)
第五条の五
国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
2
第五条の二第二項及び第五条の三第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第五条の二第三項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第五条の三第一項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、第五条の二第二項中「前条第六項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第五条の三第一項中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第五条の六に移動しました★
★旧第五条の四から移動しました★
(建築物の設計及び工事監理)
(建築物の設計及び工事監理)
第五条の四
建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
第五条の六
建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2
建築士法第二条第六項に規定する構造設計図書による同法第二十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第六項に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。
2
建築士法第二条第六項に規定する構造設計図書による同法第二十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第六項に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。
3
建築士法第二条第六項に規定する設備設計図書による同法第二十条の三第一項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第二条第六項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。
3
建築士法第二条第六項に規定する設備設計図書による同法第二十条の三第一項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第二条第六項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。
4
建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
4
建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
5
前項の規定に違反した工事は、することができない。
5
前項の規定に違反した工事は、することができない。
(昭二六法一九五・追加、昭五八法四四・一部改正、平一〇法一〇〇・旧第五条の二繰下、平一八法九二・平一八法一一四・一部改正)
(昭二六法一九五・追加、昭五八法四四・一部改正、平一〇法一〇〇・旧第五条の二繰下、平一八法九二・平一八法一一四・一部改正、平二六法五四・旧第五条の四繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
第六条
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
一
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
二
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
三
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
四
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
2
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
3
建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。
3
建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。
一
建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。
一
建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。
二
構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
二
構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
三
設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。
三
設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。
4
建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
4
建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
5
建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第三項及び第十八条第四項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定(第二十条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。
5
建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。
6
都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
★削除★
7
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第五項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
★削除★
8
都道府県知事は、第五項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
★削除★
9
都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。
★削除★
10
第五項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。
★削除★
11
建築主事は、第五項の構造計算適合性判定により当該建築物の構造計算が第二十条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであると判定された場合(次条第八項及び第十八条第十項において「適合判定がされた場合」という。)に限り、第一項の規定による確認をすることができる。
★削除★
★6に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
建築主事は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が
第二十条第二号に定める基準(同号イ
の政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において
、同項
の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
6
建築主事は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が
第六条の三第一項の特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イ
の政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において
、第四項
の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
★7に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は
申請書の記載によつては
建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
7
建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は
★削除★
建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
★8に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
8
第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
★9に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに
第十二項及び第十三項
の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
9
第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに
第六項及び第七項
の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
(昭二六法一九五・昭二九法一四〇・昭三四法一五六・昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭五一法八三・昭五三法三八・昭五六法五八・昭五八法四四・昭五九法四七・昭六二法六六・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法七三・平一六法一一一・平一八法四六・平一八法九二・平一八法一一四・一部改正)
(昭二六法一九五・昭二九法一四〇・昭三四法一五六・昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭五一法八三・昭五三法三八・昭五六法五八・昭五八法四四・昭五九法四七・昭六二法六六・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法七三・平一六法一一一・平一八法四六・平一八法九二・平一八法一一四・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第六条の二
前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
第六条の二
前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
2
前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
2
前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。
★削除★
4
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について前項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
★削除★
5
都道府県知事は、第三項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。
★削除★
6
都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に前項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。
★削除★
7
第三項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた第一項の規定による指定を受けた者の負担とする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項の規定による指定を受けた者は、
第三項の構造計算適合性判定により適合判定がされた
場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。
3
第一項の規定による指定を受けた者は、
同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が次条第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた
場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。
★4に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は
申請の内容によつては
建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
4
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は
★削除★
建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
★5に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
5
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
★6に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
6
特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
★7に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。
7
前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・平一八法一一四・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・平一八法一一四・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(構造計算適合性判定)
第六条の三
建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が第六条第四項に規定する審査をする場合又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該国土交通省令で定める要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員に前条第一項の規定による確認のための審査をさせる場合は、この限りでない。
2
都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該建築主事を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
3
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
4
都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
6
都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
7
建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項又は前条第一項の規定による確認をする建築主事又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
8
建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による建築主事の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。
9
第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第六条の四に移動しました★
★旧第六条の三から移動しました★
(建築物の建築に関する確認の特例)
(建築物の建築に関する確認の特例)
第六条の三
第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する
前二条
の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
第六条の四
第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する
第六条及び第六条の二
の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
一
第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
一
第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
二
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
二
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
三
第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
三
第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
2
前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
2
前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
(昭五八法四四・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第六条の二繰下、平一八法一一四・一部改正)
(昭五八法四四・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第六条の二繰下、平一八法一一四・一部改正、平二六法五四・一部改正・旧第六条の三繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(建築物に関する中間検査)
(建築物に関する中間検査)
第七条の三
建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
第七条の三
建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
一
階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
一
階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二
前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
二
前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
2
前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
3
前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
4
建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
4
建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
5
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
5
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
6
第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(
第十八条第二十項
において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
6
第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(
第十八条第二十二項
において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
7
建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
7
建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
8
第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
8
第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(建築物に関する検査の特例)
(建築物に関する検査の特例)
第七条の五
第六条の三第一項第一号
若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第七条から前条までの規定の適用については、第七条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項及び第七項、第七条の三第四項、第五項及び第七項並びに前条第一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とあるのは「
第六条の三第一項の
規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」とする。
第七条の五
第六条の四第一項第一号
若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第七条から前条までの規定の適用については、第七条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項及び第七項、第七条の三第四項、第五項及び第七項並びに前条第一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とあるのは「
第六条の四第一項の
規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」とする。
(昭五八法四四・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七条の二繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(昭五八法四四・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七条の二繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第七条の六
第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、
第十八条第二十二項
及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
第七条の六
第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、
第十八条第二十四項
及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一
特定行政庁
(第七条第一項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)
が、安全上、防火上及び避難上支障がないと
認めて仮使用の承認をした
とき。
一
特定行政庁
★削除★
が、安全上、防火上及び避難上支障がないと
認めた
とき。
★新設★
二
建築主事又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。
三
第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。
2
前項第一号
の仮使用の承認
の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2
前項第一号
及び第二号の規定による認定
の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
★新設★
3
第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
★新設★
4
特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。
(昭五一法八三・追加、昭五八法四四・一部改正・旧第七条の二繰下、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七条の三繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(昭五一法八三・追加、昭五八法四四・一部改正・旧第七条の二繰下、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七条の三繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第十二条
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
第十二条
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
2
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
3
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4
国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
4
国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
5
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは
用途又は
建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況
★挿入★
に関する報告を求めることができる。
5
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは
用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、
建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況
又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況
に関する報告を求めることができる。
一
建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者
★挿入★
、工事監理者
又は工事施工者
一
建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者
、建築材料等を製造した者
、工事監理者
、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
二
第一項の調査、第二項若しくは前項の点検又は第三項の検査をした一級建築士若しくは二級建築士又は第一項若しくは第三項の資格を有する者
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
二
第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
三
第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
★新設★
6
特定行政庁又は建築主事にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、
第六条の二第十一項
、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地
又は建築工事場
に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料
★挿入★
、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件
★挿入★
を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者
★挿入★
、工事監理者
若しくは工事施工者
に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
7
建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、
第六条の二第六項
、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地
、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場
に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料
、建築材料等の製造に関係がある物件
、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件
若しくは建築物に関する調査に関係がある物件
を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者
、建築材料等を製造した者
、工事監理者
、工事施工者若しくは建築物に関する調査をした者
に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。
8
特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
9
前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法五三・平一八法九二・一部改正)
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法五三・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第十二条
第六条第一項第一号に掲げる建築物
★挿入★
その他政令で定める建築物
(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)
で特定行政庁が指定するもの
★挿入★
の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、
当該建築物
の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
国土交通大臣が定める資格を有する者
にその状況の調査(
当該建築物
の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、
当該建築物
の建築設備
★挿入★
についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
第十二条
第六条第一項第一号に掲げる建築物
で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物
その他政令で定める建築物
をいう。以下この条において同じ。)
で特定行政庁が指定するもの
(国等の建築物を除く。)
の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、
これらの建築物
の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)
にその状況の調査(
これらの建築物
の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、
これらの建築物
の建築設備
及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)
についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の
建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)
の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、
当該建築物
の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
同項の資格を有する者
に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検
★挿入★
をさせなければならない。
2
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の
特定建築物
の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、
当該特定建築物
の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
建築物調査員
に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検
(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。)
をさせなければならない。
3
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物
の昇降機以外の
建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)
で特定行政庁が指定するもの
★挿入★
の所有者は、
当該建築設備
について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
国土交通大臣が定める資格を有する者
に検査(
当該建築設備
についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3
特定建築設備等(昇降機及び特定建築物
の昇降機以外の
建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等
で特定行政庁が指定するもの
(国等の建築物に設けるものを除く。)
の所有者は、
これらの特定建築設備等
について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)
に検査(
これらの特定建築設備等
についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4
国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の
昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備
について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
前項の資格を有する者
に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
4
国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の
特定建築設備等
について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
建築設備等検査員
に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
5
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。
5
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。
一
建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
一
建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
二
第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
二
第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
三
第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
三
第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
6
特定行政庁又は建築主事にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。
6
特定行政庁又は建築主事にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。
7
建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
7
建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
8
特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。
8
特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。
9
前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
9
前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法五三・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法五三・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(建築物調査員資格者証)
第十二条の二
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。
一
前条第一項の調査及び同条第二項の点検(第三項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者
二
前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者
2
国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。
一
未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
三
建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四
次項(第二号を除く。)の規定により建築物調査員資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
3
国土交通大臣は、建築物調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。
一
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
二
前項第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。
三
調査等に関して不誠実な行為をしたとき。
四
偽りその他不正の手段により建築物調査員資格者証の交付を受けたとき。
4
建築物調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(建築設備等検査員資格者証)
第十二条の三
建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。
2
建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。
一
検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者
二
前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者
4
前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と、同条第三項第三号中「調査等」とあるのは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(身分証明書の携帯)
(身分証明書の携帯)
第十三条
建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が
前条第六項
の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第十三条
建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が
第十二条第七項
の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前条第六項
の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2
第十二条第七項
の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一六法六七・平一八法五三・一部改正)
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一六法六七・平一八法五三・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(報告、検査等)
第十五条の二
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第六十八条の十第一項の型式適合認定、第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定若しくは第六十八条の二十六の特殊構造方法等認定(以下この項において「型式適合認定等」という。)を受けた者に対し、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料等の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況若しくは建築物に関する調査の状況に関する報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場、建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場若しくは型式適合認定等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件、建築物に関する調査に関係がある物件若しくは型式適合認定等に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、若しくは建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは型式適合認定等を受けた者に対し必要な事項について質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
第十八条
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から
第二十三項
までの規定に定めるところによる。
第十八条
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から
第二十五項
までの規定に定めるところによる。
2
第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。
2
第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。
3
建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(
第六条の三第一項第一号
若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び
第十二項
において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。
3
建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(
第六条の四第一項第一号
若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び
第十四項
において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。
4
建築主事は、前項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。
4
国の機関の長等は、第二項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの前項に規定する審査を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち前項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(同項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が前項に規定する審査をする場合は、この限りでない。
5
都道府県知事は、
★挿入★
当該都道府県に置かれた建築主事
から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては
、当該建築主事を当該
★挿入★
構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
5
都道府県知事は、
前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて
当該都道府県に置かれた建築主事
が第三項に規定する審査をするときは
、当該建築主事を当該
通知に係る
構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
6
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
6
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
7
都道府県知事は、第四項
の構造計算適合性判定を求められた
場合においては、
当該構造計算適合性判定を求められた
日から十四日以内に
その結果を記載した通知書を建築主事
に交付しなければならない。
7
都道府県知事は、第四項
の通知を受けた
場合においては、
その通知を受けた
日から十四日以内に
、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等
に交付しなければならない。
8
都道府県知事は、前項の場合(
第二十条第二号イの構造計算が
同号イに規定する方法に
より適正に行われたものである
かどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において
、同項の期間内に建築主事
に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に
建築主事に交付しなければ
ならない。
8
都道府県知事は、前項の場合(
第四項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で
同号イに規定する方法に
よるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合する
かどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において
、前項の期間内に当該通知をした国の機関の長等
に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に
当該通知をした国の機関の長等に交付しなければ
ならない。
9
第四項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。
9
都道府県知事は、第七項の場合において、第四項の通知の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第七項の期間(前項の規定により第七項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
10
建築主事は、第四項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。
10
国の機関の長等は、第七項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項の規定による審査をする建築主事に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第十四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
★新設★
11
国の機関の長等は、前項の場合において、第三項の期間(第十三項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。
★新設★
12
建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第四項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした国の機関の長等から第十項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
建築主事は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が
第二十条第二号に定める基準(同号イ
の政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
13
建築主事は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が
特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イ
の政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
14
建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。
15
第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。
16
国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、
第六条の三第一項
の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
17
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、
第六条の四第一項
の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
18
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。
19
国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。
★20に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
20
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
★21に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
21
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
★22に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
22
特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
★23に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
建築主事等は、
第十八項
の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、
第十五項
又は
第十八項
の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
23
建築主事等は、
第二十項
の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、
第十七項
又は
第二十項
の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
★24に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、
第十六項
の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
24
第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、
第十八項
の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一
特定行政庁
(第十四項の規定による通知があつた後においては、建築主事)
が、安全上、防火上又は避難上支障がないと
認めて仮使用の承認をした
とき。
一
特定行政庁
★削除★
が、安全上、防火上又は避難上支障がないと
認めた
とき。
★新設★
二
建築主事が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十四項
の規定による通知をした日から七日を経過したとき。
三
第十六項
の規定による通知をした日から七日を経過したとき。
★25に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
25
特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法九二・一部改正)
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
第十八条の二
都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより
★挿入★
指定する者に、
第六条第五項、第六条の二第三項
及び前条第四項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
第十八条の二
都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより
国土交通大臣又は都道府県知事が
指定する者に、
第六条の三第一項
及び前条第四項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
★新設★
2
前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県知事は、
前項
の規定による指定を
★挿入★
したときは、当該
指定を受けた者が行う構造計算適合性判定
を行わないものとする。
3
都道府県知事は、
第一項
の規定による指定を
受けた者に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることと
したときは、当該
構造計算適合性判定の全部又は一部
を行わないものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における
第六条第五項及び第七項から第九項まで、第六条の二第三項から第六項まで
並びに前条第四項及び第六項から
第八項
までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
4
第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における
第六条の三第一項及び第三項から第六項まで
並びに前条第四項及び第六項から
第九項
までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(確認審査等に関する指針等)
(確認審査等に関する指針等)
第十八条の三
国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、
第六条第五項、第六条の二第三項
及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び
第十八条第十五項
(これらの規定を第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項及び
第十八条第十八項
(これらの規定を第八十七条の二及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十二第二項第一号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
第十八条の三
国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、
第六条の三第一項
及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び
第十八条第十七項
(これらの規定を第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項及び
第十八条第二十項
(これらの規定を第八十七条の二及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十二第二項第一号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3
確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。
3
確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(構造耐力)
(構造耐力)
第二十条
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
第二十条
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一
高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
一
高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
二
高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
イ
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ
前号に定める基準に適合すること。
ロ
前号に定める基準に適合すること。
三
高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
三
高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
イ
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ
前二号に定める基準のいずれかに適合すること。
ロ
前二号に定める基準のいずれかに適合すること。
四
前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
四
前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
イ
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
ロ
前三号に定める基準のいずれかに適合すること。
ロ
前三号に定める基準のいずれかに適合すること。
★新設★
2
前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(平一〇法一〇〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(大規模の建築物の
主要構造部
)
(大規模の建築物の
主要構造部等
)
第二十一条
高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。
第二十一条
高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。
2
延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、
第二条第九号の二イに掲げる基準
に適合するものとしなければならない。
2
延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、
次の各号のいずれか
に適合するものとしなければならない。
★新設★
一
第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものであること。
★新設★
二
壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備(以下この号において「壁等」という。)のうち、通常の火災による延焼を防止するために当該壁等に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものによつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ三千平方メートル以内としたものであること。
(昭三四法一五六・昭六二法六六・平一〇法一〇〇・一部改正)
(昭三四法一五六・昭六二法六六・平一〇法一〇〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(
耐火建築物又は準耐火建築物
としなければならない特殊建築物)
(
耐火建築物等
としなければならない特殊建築物)
第二十七条
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
一
別表第一(ろ)欄に掲げる階を
同表(い)欄の当該各項
に掲げる用途に供するもの
一
別表第一(ろ)欄に掲げる階を
同表(い)欄(一)項から(四)項まで
に掲げる用途に供するもの
二
別表第一(い)欄
に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、
同表(五)項
の場合にあつては
三階以上の部分
に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
二
別表第一(い)欄(一)項から(四)項まで
に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、
同表(二)項及び(四)項
の場合にあつては
二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合
に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
★新設★
三
別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの
四
劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの
★新設★
2
次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。
一
別表第一(い)欄(五)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄(五)項に該当するもの
二
別表第一(ろ)欄(六)項に掲げる階を同表(い)欄(六)項に掲げる用途に供するもの
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
次の各号の
一に
該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
3
次の各号の
いずれかに
該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
一
別表第一(い)欄
に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分
(同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)
の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
一
別表第一(い)欄(五)項及び(六)項
に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分
★削除★
の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
二
別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)
二
別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)
(昭三四法一五六・全改、昭五一法八三・平四法八二・平一〇法一〇〇・一部改正)
(昭三四法一五六・全改、昭五一法八三・平四法八二・平一〇法一〇〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(特殊の構造方法又は建築材料)
第三十八条
削除
第三十八条
この章の規定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
(平一〇法一〇〇)
(平二六法五四・全改)
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(容積率)
(容積率)
第五十二条
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
第五十二条
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一
《振分始》第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
一
《振分始》第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
二
《振分始》第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第五号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十、十分の四十又は十分の五十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
二
《振分始》第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第五号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十、十分の四十又は十分の五十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
三
《振分始》商業地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
三
《振分始》商業地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
四
《振分始》工業地域又は工業専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
四
《振分始》工業地域又は工業専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
五
《振分始》高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)《振分終》《振分始》当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの《振分終》
五
《振分始》高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)《振分終》《振分始》当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの《振分終》
六
《振分始》用途地域の指定のない区域内の建築物《振分終》《振分始》十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの《振分終》
六
《振分始》用途地域の指定のない区域内の建築物《振分終》《振分始》十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの《振分終》
2
前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
2
前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一
《振分始》第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の四《振分終》
一
《振分始》第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の四《振分終》
二
《振分始》第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(前項第五号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)《振分終》
二
《振分始》第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(前項第五号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)《振分終》
三
《振分始》その他の建築物《振分終》《振分始》十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)《振分終》
三
《振分始》その他の建築物《振分終》《振分始》十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)《振分終》
3
第一項(ただし書を除く。)、前項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の四(ただし書及び第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第六項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(
★挿入★
共同住宅の共用の廊下
又は
階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。
3
第一項(ただし書を除く。)、前項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の四(ただし書及び第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第六項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(
第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は
共同住宅の共用の廊下
若しくは
階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。
4
前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
4
前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
5
地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第三項の地盤面を別に定めることができる。
5
地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第三項の地盤面を別に定めることができる。
6
第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、
★挿入★
共同住宅の共用の廊下
又は
階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
6
第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、
政令で定める昇降機の昇降路の部分又は
共同住宅の共用の廊下
若しくは
階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
7
建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
7
建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
8
その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第三項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
8
その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第三項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。
一
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。
二
その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。
二
その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。
9
建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。
9
建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。
10
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
10
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
11
前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
11
前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
一
当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。
一
当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。
二
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。
二
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。
12
第二項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。
12
第二項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。
13
前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
13
前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
14
次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
14
次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
一
同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
一
同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
二
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
二
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
15
第四十四条第二項の規定は、第十項、第十一項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。
15
第四十四条第二項の規定は、第十項、第十一項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。
(昭四五法一〇九・追加、昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平七法一三・平九法五〇・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一九法一九・一部改正)
(昭四五法一〇九・追加、昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平七法一三・平九法五〇・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一九法一九・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(容積率)
(容積率)
第五十二条
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
第五十二条
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一
《振分始》第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
一
《振分始》第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
二
《振分始》第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第五号及び第六号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十、十分の四十又は十分の五十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
二
《振分始》第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第五号及び第六号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十、十分の四十又は十分の五十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
三
《振分始》商業地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
三
《振分始》商業地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)《振分終》《振分始》十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
四
《振分始》工業地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)又は工業専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
四
《振分始》工業地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)又は工業専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの《振分終》
五
《振分始》高層住居誘導地区内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。)《振分終》《振分始》当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの《振分終》
五
《振分始》高層住居誘導地区内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。)《振分終》《振分始》当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの《振分終》
六
《振分始》特定用途誘導地区内の建築物であつて、その全部又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの《振分終》《振分始》当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値《振分終》
六
《振分始》特定用途誘導地区内の建築物であつて、その全部又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの《振分終》《振分始》当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値《振分終》
七
《振分始》用途地域の指定のない区域内の建築物《振分終》《振分始》十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの《振分終》
七
《振分始》用途地域の指定のない区域内の建築物《振分終》《振分始》十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの《振分終》
2
前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
2
前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一
《振分始》第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の四《振分終》
一
《振分始》第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物《振分終》《振分始》十分の四《振分終》
二
《振分始》第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)を除く。)《振分終》《振分始》十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)《振分終》
二
《振分始》第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)を除く。)《振分終》《振分始》十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)《振分終》
三
《振分始》その他の建築物《振分終》《振分始》十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)《振分終》
三
《振分始》その他の建築物《振分終》《振分始》十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)《振分終》
3
第一項(ただし書を除く。)、前項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の四(ただし書及び第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第六項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅
★挿入★
の用途に供する部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅
★挿入★
の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅
★挿入★
の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。
3
第一項(ただし書を除く。)、前項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の四(ただし書及び第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第六項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅
又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項において「老人ホーム等」という。)
の用途に供する部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅
及び老人ホーム等
の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅
及び老人ホーム等
の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。
4
前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
4
前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
5
地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第三項の地盤面を別に定めることができる。
5
地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第三項の地盤面を別に定めることができる。
6
第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
6
第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
7
建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
7
建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
8
その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物(特定用途誘導地区内の建築物であつて、その一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く。)であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第三項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
8
その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物(特定用途誘導地区内の建築物であつて、その一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く。)であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第三項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。
一
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。
二
その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。
二
その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。
9
建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。
9
建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。
10
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
10
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
11
前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
11
前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
一
当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。
一
当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。
二
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。
二
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。
12
第二項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。
12
第二項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。
13
前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
13
前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
14
次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
14
次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
一
同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
一
同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
二
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
二
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
15
第四十四条第二項の規定は、第十項、第十一項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。
15
第四十四条第二項の規定は、第十項、第十一項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。
(昭四五法一〇九・追加、昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平七法一三・平九法五〇・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一九法一九・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
(昭四五法一〇九・追加、昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平七法一三・平九法五〇・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一九法一九・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(第三十八条の準用)
第六十七条の二
第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対するこの節の規定及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第六十七条の三に移動しました★
★旧第六十七条の二から移動しました★
(特定防災街区整備地区)
(特定防災街区整備地区)
第六十七条の二
特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、第六十一条各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
第六十七条の三
特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、第六十一条各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
2
建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を適用する。ただし、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
2
建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を適用する。ただし、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
3
特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
3
特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
一
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
二
特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
二
特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
4
第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「
第六十七条の二第三項
」と読み替えるものとする。
4
第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「
第六十七条の三第三項
」と読み替えるものとする。
5
特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
5
特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
第三項第一号に掲げる建築物
一
第三項第一号に掲げる建築物
二
学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
二
学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
6
特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地整備法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下この条において同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。
6
特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地整備法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下この条において同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。
7
前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)は、
空
隙
(
げき
)
のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。
7
前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)は、
空
のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。
8
前二項の建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前二項の建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定に関し必要な事項は、政令で定める。
9
前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
9
前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一
第三項第一号に掲げる建築物
一
第三項第一号に掲げる建築物
二
学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
二
学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
10
第四十四条第二項の規定は、第三項第二号、第五項第二号又は前項第二号の規定による許可をする場合に準用する。
10
第四十四条第二項の規定は、第三項第二号、第五項第二号又は前項第二号の規定による許可をする場合に準用する。
(平一五法一〇一・追加)
(平一五法一〇一・追加、平二六法五四・一部改正・旧第六七条の二繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(第三十八条の準用)
第六十七条の四
第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項及び第二項の規定の適用について準用する。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(景観地区)
第六十八条
景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
第六十八条
景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
一
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
二
特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
二
特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2
景観地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
2
景観地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
前項第一号に掲げる建築物
一
前項第一号に掲げる建築物
二
学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
二
学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
3
景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
3
景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一
第一項第一号に掲げる建築物
一
第一項第一号に掲げる建築物
二
特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
二
特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
4
第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第六十八条第三項」と読み替えるものとする。
4
第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第六十八条第三項」と読み替えるものとする。
5
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区(景観法第七十二条第二項の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域(当該壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)が定められている区域に限る。)内の建築物で、当該景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。
5
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区(景観法第七十二条第二項の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域(当該壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)が定められている区域に限る。)内の建築物で、当該景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。
6
第四十四条第二項の規定は、第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号の規定による許可をする場合に準用する。
6
第四十四条第二項の規定は、第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号の規定による許可をする場合に準用する。
(平一六法一一一・全改)
(平一六法一一一・全改、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)
第六十八条の九
第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
第六十八条の九
第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
2
景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
2
景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
(平四法八二・追加、平一二法七三・平一六法一一一・一部改正)
(平四法八二・追加、平一二法七三・平一六法一一一・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(型式適合認定)
(型式適合認定)
第六十八条の十
国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定又はこれに基づく命令の規定(
第六十八条の二十六第一項
の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。
第六十八条の十
国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定又はこれに基づく命令の規定(
第六十八条の二十五第一項
の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。
2
型式適合認定の申請の手続その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2
型式適合認定の申請の手続その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第六十八条の十二
次の
各号の一に
該当する者は、前条第一項の規定による認証を受けることができない。
第六十八条の十二
次の
各号のいずれかに
該当する者は、前条第一項の規定による認証を受けることができない。
一
建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
一
建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第六十八条の二十二第一項
若しくは第二項又は
第六十八条の二十四第一項
若しくは第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二
第六十八条の二十一第一項
若しくは第二項又は
第六十八条の二十三第一項
若しくは第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人であつて、その役員のうちに前二号の
一に
該当する者があるもの
三
法人であつて、その役員のうちに前二号の
いずれかに
該当する者があるもの
(平一〇法一〇〇・追加)
(平一〇法一〇〇・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)
(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)
第六十八条の二十
認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第六条第四項に規定する審査、第六条の二第一項の規定による確認のための審査又は第十八条第三項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
第六十八条の二十
認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第六条第四項に規定する審査、第六条の二第一項の規定による確認のための審査又は第十八条第三項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
2
建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項、第七条の二第一項、第七条の三第四項、第七条の四第一項又は
第十八条第十五項若しくは第十八項
の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
2
建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項、第七条の二第一項、第七条の三第四項、第七条の四第一項又は
第十八条第十七項若しくは第二十項
の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(報告、検査等)
★削除★
第六十八条の二十一
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認証型式部材等製造者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式部材等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場に立ち入り、認証型式部材等の製造設備若しくは検査設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第六十八条の二十一に移動しました★
★旧第六十八条の二十二から移動しました★
(認証の取消し)
(認証の取消し)
第六十八条の二十二
国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の
一に
該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
第六十八条の二十一
国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の
いずれかに
該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
一
第六十八条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
一
第六十八条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
二
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
2
国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の
一に
該当するときは、その認証を取り消すことができる。
2
国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の
いずれかに
該当するときは、その認証を取り消すことができる。
一
第六十八条の十六、第六十八条の十八又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。
一
第六十八条の十六、第六十八条の十八又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。
二
認証型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。
二
認証型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。
三
不正な手段により認証を受けたとき。
三
不正な手段により認証を受けたとき。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二六法五四・一部改正・旧第六八条の二二繰上)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第六十八条の二十二に移動しました★
★旧第六十八条の二十三から移動しました★
(外国型式部材等製造者の認証)
(外国型式部材等製造者の認証)
第六十八条の二十三
国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
第六十八条の二十二
国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
2
第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十二から第六十八条の十四までの規定は前項の認証に、第六十八条の十五から第六十八条の十九まで
及び第六十八条の二十一
の規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第六十八条の二十の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。この場合において、第六十八条の十九第二項中「何人も」とあるのは「認証外国型式部材等製造者は」と、「建築材料」とあるのは「本邦に輸出される建築材料」と読み替えるものとする。
2
第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十二から第六十八条の十四までの規定は前項の認証に、第六十八条の十五から第六十八条の十九まで
★削除★
の規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第六十八条の二十の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。この場合において、第六十八条の十九第二項中「何人も」とあるのは「認証外国型式部材等製造者は」と、「建築材料」とあるのは「本邦に輸出される建築材料」と読み替えるものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二六法五四・一部改正・旧第六八条の二三繰上)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第六十八条の二十三に移動しました★
★旧第六十八条の二十四から移動しました★
(認証の取消し)
(認証の取消し)
第六十八条の二十四
国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の
一に
該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
第六十八条の二十三
国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の
いずれかに
該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
一
前条第二項において準用する第六十八条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
一
前条第二項において準用する第六十八条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
二
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
2
国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の
一に
該当するときは、その認証を取り消すことができる。
2
国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の
いずれかに
該当するときは、その認証を取り消すことができる。
一
前条第二項において準用する第六十八条の十六、第六十八条の十八又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。
一
前条第二項において準用する第六十八条の十六、第六十八条の十八又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。
二
認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第二項において準用する第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。
二
認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第二項において準用する第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。
三
不正な手段により認証を受けたとき。
三
不正な手段により認証を受けたとき。
四
前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項
の規定による報告
★挿入★
をせず、又は虚偽の報告
★挿入★
をしたとき。
四
第十五条の二第一項
の規定による報告
若しくは物件の提出
をせず、又は虚偽の報告
若しくは虚偽の物件の提出
をしたとき。
五
前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項
の規定による検査
★挿入★
を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
五
第十五条の二第一項
の規定による検査
若しくは試験
を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
六
第四項の規定による費用の負担をしないとき。
六
第四項の規定による費用の負担をしないとき。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項
の規定による検査
★挿入★
に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査
★挿入★
を受ける認証外国型式部材等製造者の負担とする。
4
第十五条の二第一項
の規定による検査
又は試験
に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査
又は試験
を受ける認証外国型式部材等製造者の負担とする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二六法五四・一部改正・旧第六八条の二四繰上)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第六十八条の二十四に移動しました★
★旧第六十八条の二十五から移動しました★
(指定認定機関等による認定等の実施)
(指定認定機関等による認定等の実施)
第六十八条の二十五
国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項若しくは
第六十八条の二十三第一項
の規定による認証、第六十八条の十四第一項(
第六十八条の二十三第二項
において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第六十八条の十一第三項(
第六十八条の二十三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第六十八条の二十四
国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項若しくは
第六十八条の二十二第一項
の規定による認証、第六十八条の十四第一項(
第六十八条の二十二第二項
において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第六十八条の十一第三項(
第六十八条の二十二第二項
において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。
3
国土交通大臣は、第七十七条の五十四の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
3
国土交通大臣は、第七十七条の五十四の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二六法五四・一部改正・旧第六八条の二五繰上)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第六十八条の二十五に移動しました★
★旧第六十八条の二十六から移動しました★
(構造方法等の認定)
(構造方法等の認定)
第六十八条の二十六
構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
第六十八条の二十五
構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
2
国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。
2
国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。
3
国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
3
国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
4
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。
4
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。
5
国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き、第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
5
国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き、第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
6
国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
6
国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
7
外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
7
外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正、平二六法五四・旧第六八条の二六繰上)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(特殊構造方法等認定)
第六十八条の二十六
特殊構造方法等認定(第三十八条(第六十七条の二及び第六十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定)
(指定)
第七十七条の二
第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、
資格検定事務
を行おうとする者の申請により行う。
第七十七条の二
第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、
建築基準適合判定資格者検定事務
を行おうとする者の申請により行う。
(平一〇法一〇〇・追加)
(平一〇法一〇〇・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第七十七条の四
国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
第七十七条の四
国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一
職員(第七十七条の七第一項の
資格検定委員
を含む。)、設備、
資格検定事務
の実施の方法その他の事項についての
資格検定事務
の実施に関する計画が、
資格検定事務
の適確な実施のために適切なものであること。
一
職員(第七十七条の七第一項の
建築基準適合判定資格者検定委員
を含む。)、設備、
建築基準適合判定資格者検定事務
の実施の方法その他の事項についての
建築基準適合判定資格者検定事務
の実施に関する計画が、
建築基準適合判定資格者検定事務
の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の
資格検定事務
の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
前号の
建築基準適合判定資格者検定事務
の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
資格検定事務
以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて
資格検定事務
の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
建築基準適合判定資格者検定事務
以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて
建築基準適合判定資格者検定事務
の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定の公示等)
(指定の公示等)
第七十七条の五
国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、
指定資格検定機関
の名称及び住所、
資格検定事務
を行う事務所の所在地並びに
資格検定事務
の開始の日を公示しなければならない。
第七十七条の五
国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
の名称及び住所、
建築基準適合判定資格者検定事務
を行う事務所の所在地並びに
建築基準適合判定資格者検定事務
の開始の日を公示しなければならない。
2
指定資格検定機関
は、その名称若しくは住所又は
資格検定事務
を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
指定建築基準適合判定資格者検定機関
は、その名称若しくは住所又は
建築基準適合判定資格者検定事務
を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)
第七十七条の六
指定資格検定機関
の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第七十七条の六
指定建築基準適合判定資格者検定機関
の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
国土交通大臣は、
指定資格検定機関
の役員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた
資格検定事務規程
に違反したとき、又は
資格検定事務に
関し著しく不適当な行為をしたときは、
指定資格検定機関
に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
の役員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた
建築基準適合判定資格者検定事務規程
に違反したとき、又は
建築基準適合判定資格者検定事務に
関し著しく不適当な行為をしたときは、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(資格検定委員)
(建築基準適合判定資格者検定委員)
第七十七条の七
指定資格検定機関は、資格検定
の問題の作成及び採点を
資格検定委員
に行わせなければならない。
第七十七条の七
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定
の問題の作成及び採点を
建築基準適合判定資格者検定委員
に行わせなければならない。
2
資格検定委員
は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。
2
建築基準適合判定資格者検定委員
は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。
3
指定資格検定機関は、資格検定委員
を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定委員
を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、
資格検定委員
が、第七十七条の九第一項の認可を受けた
資格検定事務規程
に違反したとき、又は
資格検定事務に
関し著しく不適当な行為をしたときは、
指定資格検定機関
に対し、その
資格検定委員
を解任すべきことを命ずることができる。
4
国土交通大臣は、
建築基準適合判定資格者検定委員
が、第七十七条の九第一項の認可を受けた
建築基準適合判定資格者検定事務規程
に違反したとき、又は
建築基準適合判定資格者検定事務に
関し著しく不適当な行為をしたときは、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
に対し、その
建築基準適合判定資格者検定委員
を解任すべきことを命ずることができる。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
第七十七条の八
指定資格検定機関
の役員及び職員(
資格検定委員
を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、
資格検定事務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第七十七条の八
指定建築基準適合判定資格者検定機関
の役員及び職員(
建築基準適合判定資格者検定委員
を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、
建築基準適合判定資格者検定事務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
前項に定めるもののほか、
資格検定委員は、資格検定
の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。
2
前項に定めるもののほか、
建築基準適合判定資格者検定委員は、建築基準適合判定資格者検定
の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。
3
資格検定事務
に従事する
指定資格検定機関
の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3
建築基準適合判定資格者検定事務
に従事する
指定建築基準適合判定資格者検定機関
の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一〇法一〇〇・追加)
(平一〇法一〇〇・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(資格検定事務規程)
(建築基準適合判定資格者検定事務規程)
第七十七条の九
指定資格検定機関は、資格検定事務
の実施に関する規程(以下この節において「
資格検定事務規程
」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十七条の九
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務
の実施に関する規程(以下この節において「
建築基準適合判定資格者検定事務規程
」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
資格検定事務規程
で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
2
建築基準適合判定資格者検定事務規程
で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣は、第一項の認可をした
資格検定事務規程
が
資格検定事務の
公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その
資格検定事務規程
を変更すべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の認可をした
建築基準適合判定資格者検定事務規程
が
建築基準適合判定資格者検定事務の
公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その
建築基準適合判定資格者検定事務規程
を変更すべきことを命ずることができる。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(事業計画等)
(事業計画等)
第七十七条の十
指定資格検定機関
は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十七条の十
指定建築基準適合判定資格者検定機関
は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定資格検定機関
は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定建築基準適合判定資格者検定機関
は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)
第七十七条の十一
指定資格検定機関
は、国土交通省令で定めるところにより、
資格検定事務
に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第七十七条の十一
指定建築基準適合判定資格者検定機関
は、国土交通省令で定めるところにより、
建築基準適合判定資格者検定事務
に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(監督命令)
(監督命令)
第七十七条の十二
国土交通大臣は、
資格検定事務
の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
指定資格検定機関
に対し、
資格検定事務
に関し監督上必要な命令をすることができる。
第七十七条の十二
国土交通大臣は、
建築基準適合判定資格者検定事務
の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
に対し、
建築基準適合判定資格者検定事務
に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第七十七条の十三
国土交通大臣は、
資格検定事務
の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
指定資格検定機関
に対し
資格検定事務
に関し必要な報告を求め、又はその職員に、
指定資格検定機関
の事務所に立ち入り、
資格検定事務
の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第七十七条の十三
国土交通大臣は、
建築基準適合判定資格者検定事務
の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
に対し
建築基準適合判定資格者検定事務
に関し必要な報告を求め、又はその職員に、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
の事務所に立ち入り、
建築基準適合判定資格者検定事務
の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
第六十八条の二十一第二項
及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
2
第十五条の二第二項
及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(資格検定事務の休廃止等)
(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等)
第七十七条の十四
指定資格検定機関
は、国土交通大臣の許可を受けなければ、
資格検定事務
の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第七十七条の十四
指定建築基準適合判定資格者検定機関
は、国土交通大臣の許可を受けなければ、
建築基準適合判定資格者検定事務
の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣が前項の規定により
資格検定事務
の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
2
国土交通大臣が前項の規定により
建築基準適合判定資格者検定事務
の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第七十七条の十五
国土交通大臣は、
指定資格検定機関
が第七十七条の三第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
第七十七条の十五
国土交通大臣は、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
が第七十七条の三第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、
指定資格検定機関
が次の各号の
一に
該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて
資格検定事務の
全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
が次の各号の
いずれかに
該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて
建築基準適合判定資格者検定事務の
全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第七十七条の五第二項、第七十七条の七第一項から第三項まで、第七十七条の十、第七十七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
一
第七十七条の五第二項、第七十七条の七第一項から第三項まで、第七十七条の十、第七十七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
二
第七十七条の九第一項の認可を受けた
資格検定事務規程
によらないで
資格検定事務を
行つたとき。
二
第七十七条の九第一項の認可を受けた
建築基準適合判定資格者検定事務規程
によらないで
建築基準適合判定資格者検定事務を
行つたとき。
三
第七十七条の六第二項、第七十七条の七第四項、第七十七条の九第三項又は第七十七条の十二の規定による命令に違反したとき。
三
第七十七条の六第二項、第七十七条の七第四項、第七十七条の九第三項又は第七十七条の十二の規定による命令に違反したとき。
四
第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
四
第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五
その役員又は
資格検定委員が、資格検定事務
に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
その役員又は
建築基準適合判定資格者検定委員が、建築基準適合判定資格者検定事務
に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により
資格検定事務
の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により
建築基準適合判定資格者検定事務
の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(国土交通大臣による
資格検定
の実施)
(国土交通大臣による
建築基準適合判定資格者検定
の実施)
第七十七条の十六
国土交通大臣は、
指定資格検定機関
が第七十七条の十四第一項の規定により
資格検定事務
の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により
指定資格検定機関
に対し
資格検定事務
の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は
指定資格検定機関
が天災その他の事由により
資格検定事務
の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にかかわらず、
資格検定事務
の全部又は一部を自ら行うものとする。
第七十七条の十六
国土交通大臣は、
指定建築基準適合判定資格者検定機関
が第七十七条の十四第一項の規定により
建築基準適合判定資格者検定事務
の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により
指定建築基準適合判定資格者検定機関
に対し
建築基準適合判定資格者検定事務
の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は
指定建築基準適合判定資格者検定機関
が天災その他の事由により
建築基準適合判定資格者検定事務
の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にかかわらず、
建築基準適合判定資格者検定事務
の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により
資格検定事務
を行い、又は同項の規定により行つている
資格検定事務
を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により
建築基準適合判定資格者検定事務
を行い、又は同項の規定により行つている
建築基準適合判定資格者検定事務
を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣が、第一項の規定により
資格検定事務
を行うこととし、第七十七条の十四第一項の規定により
資格検定事務
の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における
資格検定事務
の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣が、第一項の規定により
建築基準適合判定資格者検定事務
を行うこととし、第七十七条の十四第一項の規定により
建築基準適合判定資格者検定事務
の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における
建築基準適合判定資格者検定事務
の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(審査請求)
(審査請求)
第七十七条の十七
指定資格検定機関が行う資格検定事務
に係る処分又はその不作為(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。以下同じ。)については、国土交通大臣に対し、同法による審査請求をすることができる。
第七十七条の十七
指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定事務
に係る処分又はその不作為(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。以下同じ。)については、国土交通大臣に対し、同法による審査請求をすることができる。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
第七十七条の十七の二
第五条の五第一項の規定による指定は、一を限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。
2
第七十七条の三、第七十七条の四及び第七十七条の五第一項の規定は第五条の五第一項の規定による指定に、第七十七条の五第二項及び第三項並びに第七十七条の六から第七十七条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が行う構造計算適合判定資格者検定事務について準用する。この場合において、第七十七条の十六第一項中「第五条の二第三項」とあるのは、「第五条の五第二項において準用する第五条の二第三項」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定)
(指定)
第七十七条の十八
第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査
★挿入★
(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
第七十七条の十八
第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査
並びに第七条の六第一項第二号(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の十九
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第七十七条の十九
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
禁錮
以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十四第二項
の規定により
第七十七条の三十五の二
に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第二項
の規定により
第七十七条の三十五の二第一項
に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項
★挿入★
の規定により第七十七条の五十八第一項
★挿入★
の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)
の規定により第七十七条の五十八第一項
又は第七十七条の六十六第一項
の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
七
建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
七
建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
九
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
九
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
十
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一五一・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一五一・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第七十七条の二十
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
第七十七条の二十
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一
第七十七条の二十四第一項の確認検査員(常勤の職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
一
第七十七条の二十四第一項の確認検査員(常勤の職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
二
前号に定めるもののほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号に定めるもののほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
三
その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。
三
その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。
四
前号に定めるもののほか、第二号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。
四
前号に定めるもののほか、第二号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。
五
法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
★新設★
六
その者又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、第六条の二第一項の規定による確認をしないものであること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その者又は
その者の親会社等が確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
前号に定めるもののほか、その者又は
その者の親会社等が確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
八
前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第七十七条の三十一
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第七十七条の三十一
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。
3
特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。
4
前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。
4
前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。
5
第六十八条の二十一第二項
及び第三項の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。
5
第十五条の二第二項
及び第三項の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第七十七条の三十五
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
第七十七条の三十五
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第六条の二第九項若しくは第十項
(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、
第十八条の三第三項
、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
一
第六条の二第四項若しくは第五項
(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、
第七条の六第三項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項
、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
二
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
二
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
三
第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
三
第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
四
第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
四
第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
3
国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定)
(指定)
第七十七条の三十五の二
第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。
第七十七条の三十五の二
第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。
★新設★
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
★新設★
3
国土交通大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の三十五の三
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第七十七条の三十五の三
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
禁錮
以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十四第一項
又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第一項
又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項
★挿入★
の規定により第七十七条の五十八第一項
★挿入★
の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)
の規定により第七十七条の五十八第一項
又は第七十七条の六十六第一項
の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
七
建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
七
建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
九
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
九
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
十
その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第七十七条の三十五の四
都道府県知事
は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
第七十七条の三十五の四
国土交通大臣又は都道府県知事
は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
★新設★
一
第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員(職員である者に限る。)の数が、構造計算適合性判定を行おうとする建築物の規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
職員(第七十七条の三十五の七第一項の構造計算適合性判定員を含む。第三号において同じ。)
、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号に定めるもののほか、職員
、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。
★新設★
三
その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的
及び技術的な
基礎を有するものであること。
四
前号に定めるもののほか、第二号
の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的
★削除★
基礎を有するものであること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員又は職員
★挿入★
の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員又は職員
(第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員を含む。以下この号において同じ。)
の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その者又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、
第十八条の二第三項
の規定により読み替えて適用される
第六条の二第三項の規定により当該指定確認検査機関が求めなければならない
構造計算適合性判定を行わないものであること。
六
その者又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、
当該指定確認検査機関に対してされた第六条の二第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画について、第十八条の二第四項
の規定により読み替えて適用される
第六条の三第一項の規定による
構造計算適合性判定を行わないものであること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
八
前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定の公示等)
(指定の公示等)
第七十七条の三十五の五
都道府県知事
は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所
、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに構造計算適合性判定の業務の開始の日
を公示しなければならない。
第七十七条の三十五の五
国土交通大臣又は都道府県知事
は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所
並びに業務区域
を公示しなければならない。
2
指定構造計算適合性判定機関は、その名称
若しくは住所又は構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地
を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、
その旨を都道府県知事に
届け出なければならない。
2
指定構造計算適合性判定機関は、その名称
又は住所
を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、
その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を
届け出なければならない。
3
都道府県知事
は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣等
は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(業務区域の変更)
第七十七条の三十五の六
指定構造計算適合性判定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、指定構造計算適合性判定機関が業務区域を減少しようとするときは、当該業務区域の減少により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
3
第七十七条の三十五の二第三項及び第七十七条の三十五の四第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第七十七条の三十五の二第三項中「業務区域」とあるのは、「増加し、又は減少しようとする業務区域」と読み替えるものとする。
4
国土交通大臣等は、第一項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の七に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の六から移動しました★
(指定の更新)
(指定の更新)
第七十七条の三十五の六
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第七十七条の三十五の七
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
2
第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・旧第七七条の三五の六繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(委任の公示等)
第七十七条の三十五の八
第十八条の二第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所、業務区域並びに当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに当該指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務及び当該構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。
2
国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3
都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。
4
委任都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の九に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の七から移動しました★
(構造計算適合性判定員)
(構造計算適合性判定員)
第七十七条の三十五の七
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。
第七十七条の三十五の九
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。
2
構造計算適合性判定員は、
建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者
のうちから選任しなければならない。
2
構造計算適合性判定員は、
第七十七条の六十六第一項の登録を受けた者
のうちから選任しなければならない。
3
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事
に届け出なければならない。
3
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を
国土交通大臣等
に届け出なければならない。
4
都道府県知事
は、構造計算適合性判定員
が、第七十七条の三十五の九第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程に違反したとき、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任
により指定構造計算適合性判定機関が
第七十七条の三十五の四第三号
に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。
4
国土交通大臣等
は、構造計算適合性判定員
の在任
により指定構造計算適合性判定機関が
第七十七条の三十五の四第五号
に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第七七条の三五の七繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の十に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の八から移動しました★
(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
第七十七条の三十五の八
指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第七十七条の三十五の十
指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
指定構造計算適合性判定機関及びその職員で構造計算適合性判定の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
指定構造計算適合性判定機関及びその職員で構造計算適合性判定の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・旧第七七条の三五の八繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(構造計算適合性判定の義務)
第七十七条の三十五の十一
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の十二に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の九から移動しました★
(構造計算適合性判定業務規程)
(構造計算適合性判定業務規程)
第七十七条の三十五の九
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、
都道府県知事
の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十七条の三十五の十二
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、
国土交通大臣等
の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
2
構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3
都道府県知事
は、第一項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣等
は、第一項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第七七条の三五の九繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(業務区域等の掲示)
第七十七条の三十五の十三
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の十四に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の十から移動しました★
(帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)
第七十七条の三十五の十
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第七十七条の三十五の十四
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・旧第七七条の三五の一〇繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(書類の閲覧)
第七十七条の三十五の十五
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
一
当該指定構造計算適合性判定機関の業務の実績を記載した書類
二
構造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類
三
構造計算適合性判定の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
四
その他指定構造計算適合性判定機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の十六に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の十一から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第七十七条の三十五の十一
都道府県知事
は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
★挿入★
指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第七十七条の三十五の十六
国土交通大臣等
は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
その指定に係る
指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
★新設★
2
国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第七七条の三五の一一繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の十七に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の十二から移動しました★
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第七十七条の三十五の十二
都道府県知事
は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
指定構造計算適合性判定機関に対し
構造計算適合性判定の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定構造計算適合性判定機関の事務所に立ち入り、構造計算適合性判定の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第七十七条の三十五の十七
国土交通大臣等又は委任都道府県知事
は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
国土交通大臣等にあつてはその指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、委任都道府県知事にあつてはその構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関に対し、
構造計算適合性判定の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定構造計算適合性判定機関の事務所に立ち入り、構造計算適合性判定の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
★新設★
2
委任都道府県知事は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定構造計算適合性判定機関(国土交通大臣の指定に係る者に限る。)が、構造計算適合性判定業務規程に違反する行為をし、又は構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
★新設★
3
前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣は、必要に応じ、第七十七条の三十五の十九第二項の規定による構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第六十八条の二十一第二項
及び第三項の規定は、
前項
の場合について準用する。
4
第十五条の二第二項
及び第三項の規定は、
第一項
の場合について準用する。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第七七条の三五の一二繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の十八に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の十三から移動しました★
(構造計算適合性判定の業務の休廃止等)
(構造計算適合性判定の業務の休廃止等)
第七十七条の三十五の十三
指定構造計算適合性判定機関は、
都道府県知事
の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第七十七条の三十五の十八
指定構造計算適合性判定機関は、
国土交通大臣等
の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
★新設★
2
国土交通大臣は、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の休止又は廃止により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
★新設★
3
国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県知事が前項
の規定により構造計算適合性判定の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
4
国土交通大臣等が第一項
の規定により構造計算適合性判定の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事
は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5
国土交通大臣等
は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第七七条の三五の一三繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の十九に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の十四から移動しました★
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第七十七条の三十五の十四
都道府県知事は、
指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
第七十七条の三十五の十九
国土交通大臣等は、その指定に係る
指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
都道府県知事は、
指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣等は、その指定に係る
指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第十八条の二第三項
の規定により読み替えて適用される
第六条第八項若しくは第九項、第六条の二第五項若しくは第六項
若しくは
第十八条第七項若しくは第八項
の規定又は第十八条の三第三項、第七十七条の三十五の五第二項、
第七十七条の三十五の七第一項から第三項まで、第七十七条の三十五の十
若しくは前条第一項の規定に違反したとき。
一
第十八条の二第四項
の規定により読み替えて適用される
第六条の三第四項から第六項まで
若しくは
第十八条第七項から第九項まで
の規定又は第十八条の三第三項、第七十七条の三十五の五第二項、
第七十七条の三十五の六第一項、第七十七条の三十五の八第二項若しくは第三項、第七十七条の三十五の九第一項から第三項まで、第七十七条の三十五の十一、第七十七条の三十五の十三から第七十七条の三十五の十五まで
若しくは前条第一項の規定に違反したとき。
二
第七十七条の三十五の九第一項
の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程によらないで構造計算適合性判定を行つたとき。
二
第七十七条の三十五の十二第一項
の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程によらないで構造計算適合性判定を行つたとき。
三
第七十七条の三十五の七第四項、第七十七条の三十五の九第三項又は第七十七条の三十五の十一
の規定による命令に違反したとき。
三
第七十七条の三十五の九第四項、第七十七条の三十五の十二第三項又は第七十七条の三十五の十六第一項
の規定による命令に違反したとき。
四
第七十七条の三十五の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
四
第七十七条の三十五の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五
構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員若しくは法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員若しくは法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
3
都道府県知事
は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を
公示しなければ
ならない。
3
国土交通大臣等
は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を
公示するとともに、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事に通知しなければ
ならない。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第七七条の三五の一四繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
(構造計算適合性判定の委任の解除)
第七十七条の三十五の二十
委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。
2
委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第七十七条の三十五の二十一に移動しました★
★旧第七十七条の三十五の十五から移動しました★
(
都道府県知事
による構造計算適合性判定の実施)
(
委任都道府県知事
による構造計算適合性判定の実施)
第七十七条の三十五の十五
都道府県知事は
、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
第十八条の二第二項
の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
第七十七条の三十五の二十一
委任都道府県知事は
、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
第十八条の二第三項
の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
一
第七十七条の三十五の十三第一項
の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止したとき。
一
第七十七条の三十五の十八第一項
の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止したとき。
二
前条第二項
の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
二
第七十七条の三十五の十九第二項
の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
三
天災その他の事由により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において
都道府県知事
が必要があると認めるとき。
三
天災その他の事由により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において
委任都道府県知事
が必要があると認めるとき。
2
都道府県知事
は、前項の規定により構造計算適合性判定の業務を行い、又は同項の規定により行つている構造計算適合性判定の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
2
委任都道府県知事
は、前項の規定により構造計算適合性判定の業務を行い、又は同項の規定により行つている構造計算適合性判定の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
都道府県知事が、
第一項の規定により構造計算適合性判定の業務を行うこととし、
第七十七条の三十五の十三第一項
の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、
又は前条第一項
若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における構造計算適合性判定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
3
委任都道府県知事が
第一項の規定により構造計算適合性判定の業務を行うこととし、
又は国土交通大臣等が第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の減少を認可し、第七十七条の三十五の十八第一項
の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、
若しくは第七十七条の三十五の十九第一項
若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における構造計算適合性判定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第七七条の三五の一五繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定)
(指定)
第七十七条の三十六
第六十八条の二十五第一項
(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
第七十七条の三十六
第六十八条の二十四第一項
(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第七十七条の四十九
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第七十七条の四十九
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
第六十八条の二十一第二項
及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
2
第十五条の二第二項
及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(国土交通大臣による認定等の実施)
(国土交通大臣による認定等の実施)
第七十七条の五十二
国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の
一に
該当するときは、
第六十八条の二十五第二項
の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
第七十七条の五十二
国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の
いずれかに
該当するときは、
第六十八条の二十四第二項
の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
一
第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止したとき。
一
第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止したとき。
二
前条第二項の規定により認定等の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
二
前条第二項の規定により認定等の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
三
天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
三
天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行つている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行つている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣が、第一項の規定により認定等の業務を行うこととし、第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の減少を許可し、第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣が、第一項の規定により認定等の業務を行うこととし、第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の減少を許可し、第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(承認)
(承認)
第七十七条の五十四
第六十八条の二十五第三項
(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
第七十七条の五十四
第六十八条の二十四第三項
(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2
第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は
第六十八条の二十五第三項
の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十六第一項並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は
第六十八条の二十五第三項
の規定による承認を受けた者(以下この条、次条及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
2
第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は
第六十八条の二十四第三項
の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十六第一項並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は
第六十八条の二十四第三項
の規定による承認を受けた者(以下この条、次条及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(指定性能評価機関)
(指定性能評価機関)
第七十七条の五十六
第六十八条の二十六第三項
(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、
第六十八条の二十六第三項
の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
第七十七条の五十六
第六十八条の二十五第三項
(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、
第六十八条の二十五第三項
の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
2
第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は
第六十八条の二十六第三項
の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第九十七条の四及び第百条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関が行つた性能評価について準用する。この場合において、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二、第七十七条の四十三第一項及び第七十七条の五十一第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の五十一第二項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と、第七十七条の五十三中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。
2
第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は
第六十八条の二十五第三項
の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第九十七条の四及び第百条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関が行つた性能評価について準用する。この場合において、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二、第七十七条の四十三第一項及び第七十七条の五十一第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の五十一第二項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と、第七十七条の五十三中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(承認性能評価機関)
(承認性能評価機関)
第七十七条の五十七
第六十八条の二十六第六項
(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
第七十七条の五十七
第六十八条の二十五第六項
(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2
第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は
第六十八条の二十六第六項
の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで並びに第七十七条の五十五の規定は
第六十八条の二十六第六項
の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二及び第七十七条の五十五第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と、第七十七条の五十五第二項第一号中「、第七十七条の四十六第一項又は第七十七条の四十七」とあるのは「又は第七十七条の四十七」と読み替えるものとする。
2
第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は
第六十八条の二十五第六項
の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで並びに第七十七条の五十五の規定は
第六十八条の二十五第六項
の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二及び第七十七条の五十五第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と、第七十七条の五十五第二項第一号中「、第七十七条の四十六第一項又は第七十七条の四十七」とあるのは「又は第七十七条の四十七」と読み替えるものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
第七十七条の六十六
構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2
第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第五号及び第七十七条の六十二第二項第三号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第六項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第二号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
第八十四条の二
壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで、
第二十七条第二項
、第三十五条の二、第六十一条から第六十四条まで
及び第六十七条の二第一項
の規定は、適用しない。
第八十四条の二
壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで、
第二十七条第一項及び第三項
、第三十五条の二、第六十一条から第六十四条まで
並びに第六十七条の三第一項
の規定は、適用しない。
(平四法八二・追加、平一五法一〇一・一部改正)
(平四法八二・追加、平一五法一〇一・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(仮設建築物に対する制限の緩和)
(仮設建築物に対する制限の緩和)
第八十五条
非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
第八十五条
非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
一
国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
一
国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
二
被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの
二
被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの
2
災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(
第二十三項
を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十三条の規定の適用があるものとする。
2
災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(
第二十五項
を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十三条の規定の適用があるものとする。
3
前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続することができる。
3
前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続することができる。
4
特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。
4
特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。
5
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定並びに第三章の規定は、適用しない。
5
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定並びに第三章の規定は、適用しない。
(昭三二法一〇一・昭三四法一五六・昭三八法一五一・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一六法六七・平一六法一一一・平一七法一〇二・平一八法九二・一部改正)
(昭三二法一〇一・昭三四法一五六・昭三八法一五一・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一六法六七・平一六法一一一・平一七法一〇二・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)
(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)
第八十五条の二
景観法第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第二十二条及び第二十五条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十八条、第六十一条から第六十四条まで、
第六十七条の二第一項
及び第五項から第七項まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
第八十五条の二
景観法第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第二十二条及び第二十五条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十八条、第六十一条から第六十四条まで、
第六十七条の三第一項
及び第五項から第七項まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
(平一六法一一一・追加・一部改正)
(平一六法一一一・追加・一部改正、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
第八十五条の三
文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十一条から第六十四条まで及び
第六十七条の二第一項
の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
第八十五条の三
文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十一条から第六十四条まで及び
第六十七条の三第一項
の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
(昭五〇法四九・追加、平一一法一六〇・平一五法一〇一・一部改正、平一六法一一一・旧第八五条の二繰下、平一六法六一・一部改正)
(昭五〇法四九・追加、平一一法一六〇・平一五法一〇一・一部改正、平一六法一一一・旧第八五条の二繰下、平一六法六一・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)
(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)
第八十六条の四
次の各号のいずれかに該当する建築物について
第二十七条
、第六十二条第一項又は
第六十七条の二第一項
の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。
第八十六条の四
次の各号のいずれかに該当する建築物について
第二十七条第二項若しくは第三項
、第六十二条第一項又は
第六十七条の三第一項
の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。
一
第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、次のいずれかに該当するもの
一
第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、次のいずれかに該当するもの
イ
第二条第九号の二イに該当するもの
イ
第二条第九号の二イに該当するもの
ロ
第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの
ロ
第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの
二
第八十六条第二項又は第四項の規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、前号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)
二
第八十六条第二項又は第四項の規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、前号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)
三
第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、第一号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)
三
第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、第一号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)
2
前項各号の一に該当する建築物については、第六十四条の規定は、適用しない。
2
前項各号の一に該当する建築物については、第六十四条の規定は、適用しない。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(既存の建築物に対する制限の緩和)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第八十六条の七
第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、次条及び第八十七条において同じ。)の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の三第一項、第六十一条、第六十二条第一項、
第六十七条の二第一項
若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合
★挿入★
においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
第八十六条の七
第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、次条及び第八十七条において同じ。)の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の三第一項、第六十一条、第六十二条第一項、
第六十七条の三第一項
若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合
(第三条第二項の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては、当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)
においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
2
第三条第二項の規定により第二十条又は第三十五条(同条の技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。以下この項及び第八十七条第四項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物であつて、第二十条又は第三十五条に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が二以上あるものについて増築等をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
2
第三条第二項の規定により第二十条又は第三十五条(同条の技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。以下この項及び第八十七条第四項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物であつて、第二十条又は第三十五条に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が二以上あるものについて増築等をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
3
第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第二十九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五条の三又は第三十六条(防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
3
第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第二十九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五条の三又は第三十六条(防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
★新設★
4
第三条第二項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。
(昭三四法一五六・追加、昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭四四法三八・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平九法七九・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第八六条の二繰下、平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一八法五・平一八法四六・平二六法三九・一部改正)
(昭三四法一五六・追加、昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭四四法三八・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平九法七九・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第八六条の二繰下、平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一八法五・平一八法四六・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和)
(既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和)
第八十六条の八
第三条第二項の規定によりこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「建築、修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、同条第三項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、第三号又は第四号に該当するものにあつては、第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と、同項第三号中「工事」とあるのは「最初の工事」と、「増築、改築
★挿入★
、大規模の修繕又は大規模の模様替」とあるのは「第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事」とする。
第八十六条の八
第三条第二項の規定によりこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「建築、修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、同条第三項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、第三号又は第四号に該当するものにあつては、第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と、同項第三号中「工事」とあるのは「最初の工事」と、「増築、改築
、移転
、大規模の修繕又は大規模の模様替」とあるのは「第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事」とする。
一
一の建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。
一
一の建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。
二
全体計画に係る
すべて
の工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
二
全体計画に係る
全て
の工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
三
全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。
三
全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。
2
前項の認定の申請の手続その他当該認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2
前項の認定の申請の手続その他当該認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3
第一項の認定を受けた全体計画に係る工事の建築主(以下この条において「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた全体計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければならない。前二項の規定は、この場合に準用する。
3
第一項の認定を受けた全体計画に係る工事の建築主(以下この条において「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた全体計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければならない。前二項の規定は、この場合に準用する。
4
特定行政庁は、認定建築主に対し、第一項の認定を受けた全体計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に係る工事の状況について報告を求めることができる。
4
特定行政庁は、認定建築主に対し、第一項の認定を受けた全体計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に係る工事の状況について報告を求めることができる。
5
特定行政庁は、認定建築主が第一項の認定を受けた全体計画に従つて工事を行つていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の猶予期限を付けて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5
特定行政庁は、認定建築主が第一項の認定を受けた全体計画に従つて工事を行つていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の猶予期限を付けて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6
特定行政庁は、認定建築主が前項の命令に違反したときは、第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。
6
特定行政庁は、認定建築主が前項の命令に違反したときは、第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。
(平一六法六七・追加)
(平一六法六七・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用)
(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用)
第八十六条の九
第三条第二項及び第三項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなつた場合又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至つた場合について準用する。この場合において、同項第三号中「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用」とあるのは、「第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少」と読み替えるものとする。
第八十六条の九
第三条第二項及び第三項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなつた場合又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至つた場合について準用する。この場合において、同項第三号中「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用」とあるのは、「第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少」と読み替えるものとする。
一
土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業又はこれらの事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業
一
土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業又はこれらの事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業
二
その他前号の事業に準ずる事業で政令で定めるもの
二
その他前号の事業に準ずる事業で政令で定めるもの
2
第五十三条の二第三項(第五十七条の五第三項、
第六十七条の二第四項
及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、
第六十七条の二第三項
若しくは第六十八条第三項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。この場合において、第五十三条の二第三項中「同項の規定は」とあるのは「第一項、
第六十七条の二第三項
又は第六十八条第三項の規定は」と、同項第一号中「第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは「第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と、同項第二号中「第一項」とあるのは「第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、
第六十七条の二第三項
若しくは第六十八条第三項」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
2
第五十三条の二第三項(第五十七条の五第三項、
第六十七条の三第四項
及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、
第六十七条の三第三項
若しくは第六十八条第三項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。この場合において、第五十三条の二第三項中「同項の規定は」とあるのは「第一項、
第六十七条の三第三項
又は第六十八条第三項の規定は」と、同項第一号中「第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは「第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と、同項第二号中「第一項」とあるのは「第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、
第六十七条の三第三項
若しくは第六十八条第三項」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
(平一六法六七・追加)
(平一六法六七・追加、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(用途の変更に対するこの法律の準用)
(用途の変更に対するこの法律の準用)
第八十七条
建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(
第三項及び第五項から第十二項まで
を除く。)、第六条の二(
第三項から第八項まで
を除く。)、
第六条の三
(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び
第十二項から第十四項まで
の規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
第八十七条
建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(
第三項、第五項及び第六項
を除く。)、第六条の二(
第三項
を除く。)、
第六条の四
(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び
第十四項から第十六項まで
の規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
2
建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十条の三第二項、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。
2
建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十条の三第二項、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。
3
第三条第二項の規定により第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十三項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
3
第三条第二項の規定により第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十三項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
一
増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
一
増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
二
当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
二
当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
三
第四十八条第一項から第十三項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
三
第四十八条第一項から第十三項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
4
第八十六条の七第二項(第三十五条に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条、第三十五条の三又は第三十六条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。
4
第八十六条の七第二項(第三十五条に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条、第三十五条の三又は第三十六条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。
(昭三四法一五六・全改、昭四三法一〇一・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五五法三四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一八法四六・平一八法九二・平二六法三九・一部改正)
(昭三四法一五六・全改、昭四三法一〇一・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五五法三四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一八法四六・平一八法九二・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(建築設備への準用)
(建築設備への準用)
第八十七条の二
政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(
第三項及び第五項から第十二項まで
を除く。)、第六条の二(
第三項から第八項まで
を除く。)、
第六条の三(
第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(
第六条の三第一項第一号
及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第四項から
第十一項まで及び第二十三項
を除く。)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。この場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。
第八十七条の二
政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(
第三項、第五項及び第六項
を除く。)、第六条の二(
第三項
を除く。)、
第六条の四(
第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(
第六条の四第一項第一号
及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第四項から
第十三項まで及び第二十五項
を除く。)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。この場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。
(昭三四法一五六・追加、昭五一法八三・昭五三法三八・昭五八法四四・昭五九法四七・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一八法九二・一部改正)
(昭三四法一五六・追加、昭五一法八三・昭五三法三八・昭五八法四四・昭五九法四七・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(工作物への準用)
(工作物への準用)
第八十八条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(
第三項及び第五項から第十二項まで
を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(
第三項から第八項まで
を除く。)、
第六条の三(
第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(
第六条の三第一項第一号
及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項
(第四号
を除く。)及び
第六項から第八項まで
、第十三条
★挿入★
、第十八条(第四項から
第十一項まで及び第二十二項
を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条
★挿入★
、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで及び
第十八条第二十二項
の規定を準用する。この場合において、
第二十条中
「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
第八十八条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(
第三項、第五項及び第六項
を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(
第三項
を除く。)、
第六条の四(
第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(
第六条の四第一項第一号
及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項
(第三号
を除く。)及び
第六項から第九項まで
、第十三条
、第十五条の二
、第十八条(第四項から
第十三項まで及び第二十四項
を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条
、第三十八条
、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで及び
第十八条第二十四項
の規定を準用する。この場合において、
第二十条第一項中
「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
2
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(
第三項及び第五項から第十二項まで
を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(
第三項から第八項まで
を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(
第四号
を除く。)及び
第六項から第八項まで
、第十三条
★挿入★
、第十八条(第四項から
第十一項まで及び第十七項から第二十一項まで
を除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第二項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十三項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第二項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。
2
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(
第三項、第五項及び第六項
を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(
第三項
を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(
第三号
を除く。)及び
第六項から第九項まで
、第十三条
、第十五条の二
、第十八条(第四項から
第十三項まで及び第十九項から第二十三項まで
を除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第二項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十三項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第二項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。
3
第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(
第五項第四号
を除く。)、第十三条
★挿入★
並びに第十八条第一項及び
第二十三項
の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する。
3
第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(
第五項第三号
を除く。)、第十三条
、第十五条の二
並びに第十八条第一項及び
第二十五項
の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する。
4
第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び
第二十三項
を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文若しくは第十二条第一項、都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
4
第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び
第二十五項
を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文若しくは第十二条第一項、都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
(昭三四法一五六・昭三六法一九一・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五一法八三・昭五五法三四・昭五八法四四・昭六三法四九・平二法六一・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法二二・平一四法八五・平一六法六七・平一八法五・平一八法三〇・平一八法四六・平一八法九二・平二〇法四〇・平二三法一二四・平二六法三九・一部改正)
(昭三四法一五六・昭三六法一九一・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五一法八三・昭五五法三四・昭五八法四四・昭六三法四九・平二法六一・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法二二・平一四法八五・平一六法六七・平一八法五・平一八法三〇・平一八法四六・平一八法九二・平二〇法四〇・平二三法一二四・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(工作物への準用)
(工作物への準用)
第八十八条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第二十四項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで
★挿入★
及び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
第八十八条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第二十四項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで
、第十二条の二、第十二条の三
及び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
2
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第二項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十三項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第二項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。
2
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第二項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十三項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第二項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。
3
第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第三号を除く。)
★挿入★
、第十三条、第十五条の二並びに第十八条第一項及び第二十五項の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する。
3
第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第三号を除く。)
、第十二条の二、第十二条の三
、第十三条、第十五条の二並びに第十八条第一項及び第二十五項の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する。
4
第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び第二十五項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文若しくは第十二条第一項、都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
4
第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び第二十五項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文若しくは第十二条第一項、都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
(昭三四法一五六・昭三六法一九一・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五一法八三・昭五五法三四・昭五八法四四・昭六三法四九・平二法六一・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法二二・平一四法八五・平一六法六七・平一八法五・平一八法三〇・平一八法四六・平一八法九二・平二〇法四〇・平二三法一二四・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
(昭三四法一五六・昭三六法一九一・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五一法八三・昭五五法三四・昭五八法四四・昭六三法四九・平二法六一・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法二二・平一四法八五・平一六法六七・平一八法五・平一八法三〇・平一八法四六・平一八法九二・平二〇法四〇・平二三法一二四・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(工事現場の危害の防止)
(工事現場の危害の防止)
第九十条
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第九十条
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の措置の技術的基準は、政令で定める。
2
前項の措置の技術的基準は、政令で定める。
3
第三条第二項及び第三項、第九条(第十三項及び第十四項を除く。)、第九条の二、第九条の三(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第十八条第一項及び
第二十三項
の規定は、第一項の工事の施工について準用する。
3
第三条第二項及び第三項、第九条(第十三項及び第十四項を除く。)、第九条の二、第九条の三(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第十八条第一項及び
第二十五項
の規定は、第一項の工事の施工について準用する。
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一八法九二・一部改正)
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第九十一条
建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、
第六十七条の二第一項
及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
第九十一条
建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、
第六十七条の三第一項
及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
(昭三四法一五六・昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・一部改正)
(昭三四法一五六・昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第九十三条
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第八十七条の二において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
第九十三条
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第八十七条の二において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
2
消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築主事又は指定確認検査機関が
第六条の三第一項第一号
若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、
第六条第一項第四号
に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
2
消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築主事又は指定確認検査機関が
第六条の四第一項第一号
若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、
同項第四号
に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
3
第六十八条の二十第一項(
第六十八条の二十三第二項
において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
3
第六十八条の二十第一項(
第六十八条の二十二第二項
において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
4
建築主事又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項(第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは第六条の二第一項(第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は第十八条第二項(第八十七条第一項又は第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。
4
建築主事又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項(第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは第六条の二第一項(第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は第十八条第二項(第八十七条第一項又は第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。
5
建築主事又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する
屎
(
し
)
尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
5
建築主事又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する
屎
(
し
)
尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
6
保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
6
保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
(昭二九法七二・昭三四法一五六・昭四五法二〇・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法八七・一部改正)
(昭二九法七二・昭三四法一五六・昭四五法二〇・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(不服申立て)
(不服申立て)
第九十四条
建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員
又は指定確認検査機関
の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第三条第二項に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事
又は建築監視員
である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に
対して
審査請求をすることができる。
第九十四条
建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員
、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関
の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第三条第二項に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事
若しくは建築監視員又は都道府県知事
である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に
、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対して
審査請求をすることができる。
2
建築審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から一月以内に、裁決をしなければならない。
2
建築審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から一月以内に、裁決をしなければならない。
3
建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、
指定確認検査機関
その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
3
建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、
都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関
その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
(昭三四法一五六・昭三七法一六一・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・一部改正)
(昭三四法一五六・昭三七法一六一・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
(手数料)
(手数料)
第九十七条の四
国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第九十七条の四
国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一
構造方法等の認定
一
構造方法等の認定
★新設★
二
特殊構造方法等認定
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
型式適合認定
三
型式適合認定
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第六十八条の十一第一項の認証又はその更新
四
第六十八条の十一第一項の認証又はその更新
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第六十八条の二十三第一項
の認証又はその更新
五
第六十八条の二十二第一項
の認証又はその更新
2
指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関が行う
前項第二号から第四号まで
に掲げる処分又は性能評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納めなければならない。
2
指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関が行う
前項第三号から第五号まで
に掲げる処分又は性能評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納めなければならない。
3
前項の規定により指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納められた手数料は、当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関の収入とする。
3
前項の規定により指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納められた手数料は、当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関の収入とする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
第九十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
一
第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
二
第二十条(
第一号
から第三号までに係る部分に限る。)、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(
★挿入★
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
においては、
当該建築物又は建築設備の工事施工者)
二
第二十条(
第一項第一号
から第三号までに係る部分に限る。)、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(
設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分若しくは建築材料又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては
当該建築物又は建築設備の工事施工者)
三
第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(
★挿入★
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
においては、
当該建築物の工事施工者)
三
第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(
設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては
当該建築物の工事施工者)
四
第八十七条第三項において準用する第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
四
第八十七条第三項において準用する第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
五
第八十七条第三項において準用する第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
五
第八十七条第三項において準用する第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2
前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
2
前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
(平一八法九二・全改)
(平一八法九二・全改、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の二又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の二又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第六条第十四項
(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
二
第六条第八項
(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
三
第七条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三
第七条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
四
第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
四
第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
★新設★
五
第十二条第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★新設★
六
第十二条第六項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者
★新設★
七
第十二条第七項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十条(
第四号
に係る部分に限る。)、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条第三項、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条の三、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条、
第六十七条の二第一項
又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(
★挿入★
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
においては、
当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
八
第二十条(
第一項第四号
に係る部分に限る。)、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条第三項、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条の三、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条、
第六十七条の三第一項
又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(
設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては
当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(
★挿入★
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
においては、
当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
九
第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(
設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては
当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第七十七条の八第一項
★挿入★
の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
十
第七十七条の八第一項
(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第七十七条の八第二項
★挿入★
の規定に違反して、事前に
資格検定
の問題を漏らし、又は不正の採点をした者
十一
第七十七条の八第二項
(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、事前に
建築基準適合判定資格者検定若しくは構造計算適合判定資格者検定
の問題を漏らし、又は不正の採点をした者
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第七十七条の二十五第一項、
第七十七条の三十五の八第一項
又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者
十二
第七十七条の二十五第一項、
第七十七条の三十五の十第一項
又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者
★十三に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者
十三
第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者
★十四に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第七十七条の六十二第二項
★挿入★
の規定による禁止に違反して、確認検査
★挿入★
の業務を行つた者
十四
第七十七条の六十二第二項
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)
の規定による禁止に違反して、確認検査
又は構造計算適合性判定
の業務を行つた者
★十五に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第八十七条第三項において準用する第二十四条、第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十五
第八十七条第三項において準用する第二十四条、第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第八十七条第三項において準用する第三十六条(消火設備の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十六
第八十七条第三項において準用する第三十六条(消火設備の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2
前項第五号又は第六号
に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
2
前項第八号又は第九号
に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
(平一八法九二・全改)
(平一八法九二・全改、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
第百条
第七十七条の十五第二項
、第七十七条の三十五の十四第二項
又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による
資格検定事務
又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした
指定資格検定機関の
役員若しくは職員(
資格検定委員
を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(
第百三条
において「
指定資格検定機関等の役員等
」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百条
第七十七条の十五第二項
(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項
又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による
建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務
又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした
指定建築基準適合判定資格者検定機関若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の
役員若しくは職員(
建築基準適合判定資格者検定委員及び構造計算適合判定資格者検定委員
を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(
第百四条
において「
指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等
」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一八法九二・全改)
(平一八法九二・全改、平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
第百一条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第百一条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第五条の四第一項
から第三項まで又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者
一
第五条の六第一項
から第三項まで又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者
二
第十二条第一項
又は第三項(
これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第十二条第一項
若しくは第三項(
これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)
又は第五項(第二号に係る部分に限り、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第十九条、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の三第一項、
第六十七条の二第三項
若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(
★挿入★
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
においては、
当該建築物又は建築設備の工事施工者)
三
第十九条、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の三第一項、
第六十七条の三第三項
若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(
設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては
当該建築物又は建築設備の工事施工者)
四
第三十六条(居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(
★挿入★
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
においては、
当該建築物又は建築設備の工事施工者)
四
第三十六条(居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(
設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、
設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合
(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては
当該建築物又は建築設備の工事施工者)
五
第四十八条第一項から第十三項まで又は第五十一条(これらの規定を第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
五
第四十八条第一項から第十三項まで又は第五十一条(これらの規定を第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
六
第五十八条の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
六
第五十八条の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
七
第六十八条の十八第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
七
第六十八条の十八第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
八
第八十五条第三項又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
八
第八十五条第三項又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
九
第八十四条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主
九
第八十四条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主
十
第八十七条第二項又は第三項において準用する第二十八条第一項、第四十八条第一項から第十三項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十
第八十七条第二項又は第三項において準用する第二十八条第一項、第四十八条第一項から第十三項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十一
第八十八条第二項において準用する第八十七条第二項又は第三項において準用する第四十八条第一項から第十三項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者
十一
第八十八条第二項において準用する第八十七条第二項又は第三項において準用する第四十八条第一項から第十三項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者
十二
第八十七条第三項において準用する第三十六条(居室の採光面積及び階段の構造に関して、第二十八条第一項又は第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十二
第八十七条第三項において準用する第三十六条(居室の採光面積及び階段の構造に関して、第二十八条第一項又は第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十三
第九十条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十三
第九十条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2
前項第三号、第四号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
2
前項第三号、第四号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
(昭二六法一九五・昭二七法一六〇・昭三四法一五六・昭三六法一一五・昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭四四法三八・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五〇法六六・昭五一法八三・昭五八法四四・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法一一一・一部改正、平一六法六七・一部改正・旧第九九条繰下、平一八法五・平一八法四六・平一八法九二・平一八法一一四・平二六法三九・一部改正)
(昭二六法一九五・昭二七法一六〇・昭三四法一五六・昭三六法一一五・昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭四四法三八・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五〇法六六・昭五一法八三・昭五八法四四・昭六二法六六・平四法八二・平六法六二・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法一一一・一部改正、平一六法六七・一部改正・旧第九九条繰下、平一八法五・平一八法四六・平一八法九二・平一八法一一四・平二六法三九・平二六法五四・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
第百二条
第十二条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)は、百万円以下の罰金に処する。
(平二六法五四・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第百三条に移動しました★
★旧第百二条から移動しました★
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第六条の二第十項
(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を
含む。)又は
第七条の四第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)
の規定
による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者
一
第六条の二第五項
(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を
含む。)、
第七条の四第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)
又は第七条の六第三項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定
による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者
二
第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第七十七条の二十九第二項又は第八十九条(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第七十七条の二十九第二項又は第八十九条(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第十二条第五項(第四号を除き、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、
第七十七条の三十一第一項又は第八十六条の八第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
★削除★
第七十七条の三十一第一項又は第八十六条の八第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査又は試験を拒み、妨げ、又は忌避した者
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は
第七十七条の三十一第一項
若しくは
第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五
★削除★
第七十七条の三十一第一項
又は
第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は
第七十七条の三十一第一項
若しくは
第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
六
★削除★
第七十七条の三十一第一項
又は
第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第七十七条の二十九第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
七
第七十七条の二十九第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
八
第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五一法八三・昭六二法六六・平一〇法一〇〇・平一一法八七・一部改正、平一六法六七・一部改正・旧第一〇〇条繰下、平一八法九二・一部改正)
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五一法八三・昭六二法六六・平一〇法一〇〇・平一一法八七・一部改正、平一六法六七・一部改正・旧第一〇〇条繰下、平一八法九二・一部改正、平二六法五四・一部改正・旧第一〇二条繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第百四条に移動しました★
★旧第百三条から移動しました★
第百三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした
指定資格検定機関等の役員等
は、五十万円以下の罰金に処する。
第百四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした
指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等
は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十二条第五項(第四号に係る部分に限る。)、
第七十七条の十三第一項
、第七十七条の三十五の十二第一項
又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
一
★削除★
第七十七条の十三第一項
(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項
又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第七十七条の十一
、第七十七条の三十五の十第一項
又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第七十七条の十一
(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十四第一項
又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第七十七条の十三第一項
、第七十七条の三十五の十二第一項
又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
三
第七十七条の十三第一項
(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項
又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
四
第七十七条の十四第一項
、第七十七条の三十五の十三第一項
又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで
資格検定事務
又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。
四
第七十七条の十四第一項
(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十八第一項
又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで
建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務
又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。
五
第七十七条の三十五の十第二項
又は第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第七十七条の三十五の十四第二項
又は第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第一〇三条繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第百五条に移動しました★
★旧第百四条から移動しました★
第百四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第九十八条第一項第一号(第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第三十七条、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条又は
第六十七条の二第一項
、第三項若しくは第五項から第七項までの規定に違反する特殊建築物等(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。)、第九十八条(第一項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに
第九十九条第一項第五号、第六号、第十二号及び第十三号
並びに第二項(特殊建築物等に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
一
第九十八条第一項第一号(第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第三十七条、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条又は
第六十七条の三第一項
、第三項若しくは第五項から第七項までの規定に違反する特殊建築物等(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。)、第九十八条(第一項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに
第九十九条第一項第八号、第九号、第十五号及び第十六号
並びに第二項(特殊建築物等に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第九十八条(前号に係る部分を除く。)、
第九十九条第一項第一号から第四号まで、第五号及び第六号
(特殊建築物等に係る部分を除く。)、
第九号
(第七十七条の二十五第一項に係る部分に限る。)、
第十号、第十一号並びに第十二号及び第十三号
(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第二項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第百一条並びに
第百二条
各本条の罰金刑
二
第九十八条(前号に係る部分を除く。)、
第九十九条第一項第一号から第七号まで、第八号及び第九号
(特殊建築物等に係る部分を除く。)、
第十二号
(第七十七条の二十五第一項に係る部分に限る。)、
第十三号、第十四号並びに第十五号及び第十六号
(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第二項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第百一条並びに
第百三条
各本条の罰金刑
(昭三四法一五六・平一〇法一〇〇・一部改正、平一六法六七・一部改正・旧第一〇一条繰下、平一八法九二・一部改正・旧第一〇三条繰下)
(昭三四法一五六・平一〇法一〇〇・一部改正、平一六法六七・一部改正・旧第一〇一条繰下、平一八法九二・一部改正・旧第一〇三条繰下、平二六法五四・一部改正・旧第一〇四条繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第百六条に移動しました★
★旧第百五条から移動しました★
第百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
二
第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
★新設★
2
第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第一〇五条繰下)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
第百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第十二条の二第三項(第十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
三
第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
2
第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。
2
第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第一〇五条繰下)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第一〇五条繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★第百七条に移動しました★
★旧第百六条から移動しました★
第百六条
第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第二項(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
第百七条
第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第二項(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
(昭三四法一五六・昭四三法一〇一・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五五法三四・昭六二法六六・平四法八二・一部改正、平一〇法一〇〇・旧第一〇二条繰下、平一二法七三・平一五法一〇一・平一六法一一一・一部改正、平一六法六七・一部改正・旧第一〇三条繰下、平一八法九二・一部改正・旧第一〇五条繰下)
(昭三四法一五六・昭四三法一〇一・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五五法三四・昭六二法六六・平四法八二・一部改正、平一〇法一〇〇・旧第一〇二条繰下、平一二法七三・平一五法一〇一・平一六法一一一・一部改正、平一六法六七・一部改正・旧第一〇三条繰下、平一八法九二・一部改正・旧第一〇五条繰下、平二六法五四・旧第一〇六条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十六年七月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
★新設★
附 則(平成二六・六・四法五四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二七年政令第一〇号で同年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
第五十二条第三項の改正規定(「部分(」の下に「第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は」を加える部分及び「又は」を「若しくは」に改める部分に限る。)及び同条第六項の改正規定並びに次条の規定〔中略〕 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二六年政令第二三一号で同年七月一日から施行〕
三
第十二条第一項から第四項までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第八十八条第一項の改正規定(「第四項まで」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「除く。)」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)及び第百五条の改正規定(同条第一号中「第七十七条の六十一」の下に「(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二八年政令第五号で同年六月一日から施行〕
(準備行為)
第二条
この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証及び新法第十二条の三第一項の建築設備等検査員資格者証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十二条の二及び第十二条の三の規定の例により行うことができる。
2
新法第二十一条第二項第二号及び第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第六十八条の二十五の規定の例により行うことができる。
3
新法第三十八条の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第三条
新法第六条から第六条の三まで又は第十八条第一項から第十五項までの規定は、施行日以後に新法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前にこの法律による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧法第六条の二第一項(旧法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者は、新法第六条の二第一項(新法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。
3
施行日前に旧法第七条の六第一項第一号又は第十八条第二十二項第一号の規定により特定行政庁がした仮使用の承認は、新法第七条の六第一項第一号又は第十八条第二十四項第一号の規定により特定行政庁がした認定とみなす。
4
施行日前に旧法第七条の六第一項第一号又は第十八条第二十二項第一号の規定により建築主事がした仮使用の承認は、新法第七条の六第一項第二号又は第十八条第二十四項第二号の規定により建築主事がした認定とみなす。
5
この法律の施行の際現に旧法第十八条の二第一項の規定により指定を受けている者であって、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行っているものは、施行日に新法第十八条の二第一項の規定により国土交通大臣が指定した者とみなす。この場合において、その者に係る当該指定の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第十八条の二第一項の規定による指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
6
新法第七十七条の三十五の五第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条第二項に規定する事項を変更しようとする指定構造計算適合性判定機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定構造計算適合性判定機関については、なお従前の例による。この場合においては、新法第七十七条の三十五の八第二項及び第三項の規定は、適用しない。
7
この法律の施行の際現に旧法第七十七条の三十五の七第二項に規定する国土交通省令で定める要件を備える者は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新法第七十七条の三十五の九第二項の規定の適用については、新法第七十七条の六十六第一項の登録を受けた者とみなす。
8
施行日前に旧法第七十七条の三十五の七第四項の規定により都道府県知事がした命令は、新法第七十七条の三十五の九第四項の規定により国土交通大臣等がした命令とみなす。
9
施行日前にされた旧法第七十七条の三十五の十一の規定による命令については、新法第七十七条の三十五の十六第二項の規定は、適用しない。
10
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
別表第一
耐火建築物又は準耐火建築物
としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)
別表第一
耐火建築物等
としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)
(昭三四法一五六・追加、昭三六法一一五・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・一部改正)
(昭三四法一五六・追加、昭三六法一一五・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭六二法六六・平四法八二・平二六法五四・一部改正)
(い)
(ろ)
(は)
(に)
用途
(い)欄の用途に供する階
(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席
★挿入★
、(五)項の場合にあつては三階以上の部分
★挿入★
に限る。)の床面積の合計
(い)欄の用途に供する部分
((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)
の床面積の合計
(一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
(二)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
三百平方メートル以上
(三)
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二千平方メートル以上
(四)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
三千平方メートル以上
五百平方メートル以上
(五)
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
二百平方メートル以上
千五百平方メートル以上
(六)
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
百五十平方メートル以上
(い)
(ろ)
(は)
(に)
用途
(い)欄の用途に供する階
(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席
、(二)項及び(四)項の場合にあつては二階
、(五)項の場合にあつては三階以上の部分
に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合
に限る。)の床面積の合計
(い)欄の用途に供する部分
★削除★
の床面積の合計
(一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
(二)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
三百平方メートル以上
(三)
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二千平方メートル以上
(四)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
五百平方メートル以上
(五)
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
二百平方メートル以上
千五百平方メートル以上
(六)
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
百五十平方メートル以上
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月四日法律第五十四号~
別表第二
用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)
別表第二
用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)
(昭三四法一五六・一部改正・旧別表第一繰下、昭三五法一四〇・昭三六法一一五・昭三七法八一・昭四五法一〇九・昭五〇法五九・昭五一法八三・昭五九法七六・昭六二法六六・平四法八二・平一〇法五五・平一八法四六・平二四法六七・一部改正)
(昭三四法一五六・一部改正・旧別表第一繰下、昭三五法一四〇・昭三六法一一五・昭三七法八一・昭四五法一〇九・昭五〇法五九・昭五一法八三・昭五九法七六・昭六二法六六・平四法八二・平一〇法五五・平一八法四六・平二四法六七・平二六法五四・一部改正)
(い)
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 住宅
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六 老人ホーム、保育所、
身体障害者福祉ホーム
その他これらに類するもの
七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
八 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(ろ)
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(は)
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(に)
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(ち)項第二号及び第三号に掲げるもの
二 工場(政令で定めるものを除く。)
三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
四 ホテル又は旅館
五 自動車教習所
六 政令で定める規模の畜舎
七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(ほ)
第一種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (へ)項第一号から第五号までに掲げるもの
二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
三 カラオケボックスその他これに類するもの
四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(へ)
第二種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (と)項第三号及び第四号並びに(ち)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
五 倉庫業を営む倉庫
六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(と)
準住居地域内に建築してはならない建築物
一 (ち)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 容量十リツトル以上三十リツトル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作
【ブレス3】(一の二)【ブレス3】 印刷用インキの製造
(二) 出力の合計が〇・七五キロワツト以下の原動機を使用する塗料の吹付
【ブレス3】(二の二)【ブレス3】 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
(三) 原動機を使用する二台以下の研
磨
(
ま
)
機による金属の乾燥研
磨
(
ま
)
(工具研
磨
(
ま
)
を除く。)
(四) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの
【ブレス3】(四の二)【ブレス3】 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断
【ブレス3】(四の三)【ブレス3】 印刷用平版の研
磨
(
ま
)
【ブレス3】(四の四)【ブレス3】 糖衣機を使用する製品の製造
【ブレス3】(四の五)【ブレス3】 原動機を使用するセメント製品の製造
【ブレス3】(四の六)【ブレス3】 ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
(五) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、
撚
(
ねん
)
糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
(六) 製針又は石材の引割で出力の合計が一・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
(七) 出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用する製粉
(八) 合成樹脂の射出成形加工
(九) 出力の合計が十キロワツトをこえる原動機を使用する金属の切削
(十) めつき
原動機の出力の合計が一・五キロワツトをこえる空気圧縮機を使用する作業
原動機を使用する印刷
ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
タンブラーを使用する金属の加工
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
(一)からまでに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 (ぬ)項第一号(一)から(三)まで、又はの物品((り)項第四号及び(ぬ)項第二号において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
五 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(ち)
近隣商業地域内に建築してはならない建築物
一 (り)項に掲げるもの
二 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
(り)
商業地域内に建築してはならない建築物
一 (ぬ)項第一号及び第二号に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルをこえない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一)
玩
(
がん
)
具煙火の製造
(二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リツトル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
(三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
(四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
(五) 絵具又は水性塗料の製造
(六) 出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用する塗料の吹付
(七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(八) 骨炭その他動物質炭の製造
【ブレス3】(八の二)【ブレス3】 せつけんの製造
【ブレス3】(八の三)【ブレス3】 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
【ブレス3】(八の四)【ブレス3】 手すき紙の製造
(九) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研
磨
(
ま
)
又は三台以上の研
磨
(
ま
)
機による金属の乾燥研
磨
(
ま
)
で原動機を使用するもの
鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
【ブレス4】(十三の二)【ブレス4】 レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
墨、懐炉灰又はれん炭の製造
活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
瓦、れんが、土器、陶磁器、人造
砥
(
と
)
石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
ガラスの製造又は砂吹
【ブレス4】(十七の二)【ブレス4】 金属の溶射又は砂吹
【ブレス4】(十七の三)【ブレス4】 鉄板の波付加工
【ブレス4】(十七の四)【ブレス4】 ドラムかんの洗浄又は再生
スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツト以下の原動機を使用するもの
(一)からまでに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
(ぬ)
準工業地域内に建築してはならない建築物
一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類(
玩
(
がん
)
具煙火を除く。)の製造
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
(三) マツチの製造
(四) ニトロセルロース製品の製造
(五) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
(六) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(七) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
(八) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
(九) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
(十) 石炭ガス類又はコークスの製造
可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、
弗
(
ふつ
)
化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、
燐
(
りん
)
酸、
苛
(
か
)
性カリ、
苛
(
か
)
性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸
蒼
(
そう
)
鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、
砒
(
ひ
)
素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、
酢
(
さく
)
酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
たんぱく質の加水分解による製品の製造
油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
肥料の製造
製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
アスフアルトの精製
【ブレス3】(二十一)【ブレス3】 アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸
溜
(
りゆう
)
産物又はその残りかすを原料とする製造
【ブレス3】(二十二)【ブレス3】 セメント、石
膏
(
こう
)
、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
【ブレス3】(二十三)【ブレス3】 金属の溶融又は精練(容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)
【ブレス3】(二十四)【ブレス3】 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕
【ブレス3】(二十五)【ブレス3】 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔埋作業を伴うもの
【ブレス3】(二十六)【ブレス3】 鉄釘類又は鋼球の製造
【ブレス3】(二十七)【ブレス3】 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツトをこえる原動機を使用するもの
【ブレス3】(二十八)【ブレス3】 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
【ブレス3】(二十九)【ブレス3】 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造
【ブレス2】(三十)【ブレス2】 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
【ブレス3】(三十一)【ブレス3】 (一)から【ブレス2】(三十)【ブレス2】までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
(る)
工業地域内に建築してはならない建築物
一 (ぬ)項第三号に掲げるもの
二 ホテル又は旅館
三 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
四 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
五 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)
六 病院
七 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(を)
工業専用地域内に建築してはならない建築物
一 (る)項に掲げるもの
二 住宅
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 老人ホーム、
身体障害者福祉ホーム
その他これらに類するもの
五 物品販売業を営む店舗又は飲食店
六 図書館、博物館その他これらに類するもの
七 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(わ)
用途地域の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(い)
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 住宅
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六 老人ホーム、保育所、
福祉ホーム
その他これらに類するもの
七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
八 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(ろ)
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(は)
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(に)
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(ち)項第二号及び第三号に掲げるもの
二 工場(政令で定めるものを除く。)
三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
四 ホテル又は旅館
五 自動車教習所
六 政令で定める規模の畜舎
七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(ほ)
第一種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (へ)項第一号から第五号までに掲げるもの
二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
三 カラオケボックスその他これに類するもの
四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(へ)
第二種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (と)項第三号及び第四号並びに(ち)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
五 倉庫業を営む倉庫
六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(と)
準住居地域内に建築してはならない建築物
一 (ち)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 容量十リツトル以上三十リツトル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作
【ブレス3】(一の二)【ブレス3】 印刷用インキの製造
(二) 出力の合計が〇・七五キロワツト以下の原動機を使用する塗料の吹付
【ブレス3】(二の二)【ブレス3】 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
(三) 原動機を使用する二台以下の研
磨
(
ま
)
機による金属の乾燥研
磨
(
ま
)
(工具研
磨
(
ま
)
を除く。)
(四) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの
【ブレス3】(四の二)【ブレス3】 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断
【ブレス3】(四の三)【ブレス3】 印刷用平版の研
磨
(
ま
)
【ブレス3】(四の四)【ブレス3】 糖衣機を使用する製品の製造
【ブレス3】(四の五)【ブレス3】 原動機を使用するセメント製品の製造
【ブレス3】(四の六)【ブレス3】 ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
(五) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、
撚
(
ねん
)
糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
(六) 製針又は石材の引割で出力の合計が一・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
(七) 出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用する製粉
(八) 合成樹脂の射出成形加工
(九) 出力の合計が十キロワツトをこえる原動機を使用する金属の切削
(十) めつき
原動機の出力の合計が一・五キロワツトをこえる空気圧縮機を使用する作業
原動機を使用する印刷
ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
タンブラーを使用する金属の加工
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
(一)からまでに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 (ぬ)項第一号(一)から(三)まで、又はの物品((り)項第四号及び(ぬ)項第二号において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
五 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(ち)
近隣商業地域内に建築してはならない建築物
一 (り)項に掲げるもの
二 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
(り)
商業地域内に建築してはならない建築物
一 (ぬ)項第一号及び第二号に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルをこえない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一)
玩
(
がん
)
具煙火の製造
(二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リツトル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
(三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
(四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
(五) 絵具又は水性塗料の製造
(六) 出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用する塗料の吹付
(七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(八) 骨炭その他動物質炭の製造
【ブレス3】(八の二)【ブレス3】 せつけんの製造
【ブレス3】(八の三)【ブレス3】 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
【ブレス3】(八の四)【ブレス3】 手すき紙の製造
(九) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研
磨
(
ま
)
又は三台以上の研
磨
(
ま
)
機による金属の乾燥研
磨
(
ま
)
で原動機を使用するもの
鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
【ブレス4】(十三の二)【ブレス4】 レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
墨、懐炉灰又はれん炭の製造
活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
瓦、れんが、土器、陶磁器、人造
砥
(
と
)
石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
ガラスの製造又は砂吹
【ブレス4】(十七の二)【ブレス4】 金属の溶射又は砂吹
【ブレス4】(十七の三)【ブレス4】 鉄板の波付加工
【ブレス4】(十七の四)【ブレス4】 ドラムかんの洗浄又は再生
スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツト以下の原動機を使用するもの
(一)からまでに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
(ぬ)
準工業地域内に建築してはならない建築物
一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類(
玩
(
がん
)
具煙火を除く。)の製造
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
(三) マツチの製造
(四) ニトロセルロース製品の製造
(五) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
(六) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(七) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
(八) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
(九) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
(十) 石炭ガス類又はコークスの製造
可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、
弗
(
ふつ
)
化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、
燐
(
りん
)
酸、
苛
(
か
)
性カリ、
苛
(
か
)
性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸
蒼
(
そう
)
鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、
砒
(
ひ
)
素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、
酢
(
さく
)
酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
たんぱく質の加水分解による製品の製造
油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
肥料の製造
製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
アスフアルトの精製
【ブレス3】(二十一)【ブレス3】 アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸
溜
(
りゆう
)
産物又はその残りかすを原料とする製造
【ブレス3】(二十二)【ブレス3】 セメント、石
膏
(
こう
)
、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
【ブレス3】(二十三)【ブレス3】 金属の溶融又は精練(容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)
【ブレス3】(二十四)【ブレス3】 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕
【ブレス3】(二十五)【ブレス3】 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔埋作業を伴うもの
【ブレス3】(二十六)【ブレス3】 鉄釘類又は鋼球の製造
【ブレス3】(二十七)【ブレス3】 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツトをこえる原動機を使用するもの
【ブレス3】(二十八)【ブレス3】 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
【ブレス3】(二十九)【ブレス3】 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造
【ブレス2】(三十)【ブレス2】 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
【ブレス3】(三十一)【ブレス3】 (一)から【ブレス2】(三十)【ブレス2】までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
(る)
工業地域内に建築してはならない建築物
一 (ぬ)項第三号に掲げるもの
二 ホテル又は旅館
三 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
四 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
五 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)
六 病院
七 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
(を)
工業専用地域内に建築してはならない建築物
一 (る)項に掲げるもの
二 住宅
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 老人ホーム、
福祉ホーム
その他これらに類するもの
五 物品販売業を営む店舗又は飲食店
六 図書館、博物館その他これらに類するもの
七 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(わ)
用途地域の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの