建築士法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百二号
建築士法の一部を改正する法律
平成二十六年六月二十七日 法律 第九十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
第一章
総則
(
第一条-第三条の三
)
第一章
総則
(
第一条-第三条の三
)
第二章
免許等
(
第四条-第十一条
)
第二章
免許等
(
第四条-第十一条
)
第三章
試験
(
第十二条-第十七条
)
第三章
試験
(
第十二条-第十七条
)
第四章
業務
(
第十八条-第二十二条の三
)
第四章
業務
(
第十八条-第二十二条の三
)
★新設★
第四章の二
設計受託契約等
(
第二十二条の三の二-第二十二条の三の四
)
第五章
建築士会及び建築士会連合会
(
第二十二条の四
)
第五章
建築士会及び建築士会連合会
(
第二十二条の四
)
第六章
建築士事務所
(
第二十三条-第二十七条
)
第六章
建築士事務所
(
第二十三条-第二十七条
)
第七章
建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
(
第二十七条の二-第二十七条の五
)
第七章
建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
(
第二十七条の二-第二十七条の五
)
第八章
建築士審査会
(
第二十八条-第三十三条
)
第八章
建築士審査会
(
第二十八条-第三十三条
)
第九章
雑則
(
第三十四条-第三十七条
)
第九章
雑則
(
第三十四条-第三十七条
)
第十章
罰則
(
第三十八条-第四十四条
)
第十章
罰則
(
第三十八条-第四十四条
)
-本則-
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
第二条
この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
2
この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
2
この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
3
この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
3
この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
4
この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
4
この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
★新設★
5
この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
6
この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
7
この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
8
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。
9
この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第九十二条の規定により定められた算定方法によるものをいう。
10
この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第九十二条の規定により定められた算定方法によるものをいう。
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭五八法四四・平一一法一六〇・平一八法一一四・一部改正)
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭五八法四四・平一一法一六〇・平一八法一一四・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(免許の登録)
(免許の登録)
第五条
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
第五条
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。
★新設★
3
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
4
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
5
一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
6
一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(昭四二法三六・昭五三法三八・昭五三法五四・昭五八法四四・昭五九法四七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法一一四・一部改正)
(昭四二法三六・昭五三法三八・昭五三法五四・昭五八法四四・昭五九法四七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法一一四・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
★新設★
(報告、検査等)
第十条の二
国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士若しくは木造建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二六法九二・追加)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
★第十条の二の二に移動しました★
★旧第十条の二から移動しました★
(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
第十条の二
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。
第十条の二の二
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一
一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
一
一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
二
国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
二
国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
2
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
2
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一
一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
一
一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
二
国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
二
国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
3
国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。
★新設★
4
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)
は、第九条第一項又は
前条第一項
の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
5
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士
は、第九条第一項又は
第十条第一項
の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
6
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正・旧第一〇条の二繰下)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第十条の十三
国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第十条の十三
国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
★削除★
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)
(中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)
第十条の十九
中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項
、第三項及び第五項
、第五条の二第一項、第六条並びに
第十条の二の
規定の適用については、これらの規定(第五条第二項、第五条の二第一項並びに
第十条の二第一項各号
及び第二項第二号を除く。)中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中央指定登録機関に」と、第五条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は」とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、同項及び第五条の二第一項中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」とする。
第十条の十九
中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項
から第四項まで及び第六項
、第五条の二第一項、第六条並びに
第十条の二の二の
規定の適用については、これらの規定(第五条第二項、第五条の二第一項並びに
第十条の二の二第一項各号
及び第二項第二号を除く。)中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中央指定登録機関に」と、第五条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は」とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、同項及び第五条の二第一項中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」とする。
2
中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。
2
中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。
3
第一項の規定により読み替えて適用する
第五条第五項
及び
第十条の二第五項
の規定並びに前項の規定により中央指定登録機関に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。
3
第一項の規定により読み替えて適用する
第五条第六項
及び
第十条の二の二第六項
の規定並びに前項の規定により中央指定登録機関に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等)
(都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等)
第十条の二十一
都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第五条第二項
及び第三項
、第五条の二第一項
並びに
第六条の規定の適用については、これらの規定(第五条第二項及び第五条の二第一項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関」と、第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関(第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、同項、同条第三項及び
★挿入★
第五条の二第一項中「二級建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書」と、「木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士免許証明書」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県指定登録機関」とする。
第十条の二十一
都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第五条第二項
から第四項まで
、第五条の二第一項
及び
第六条の規定の適用については、これらの規定(第五条第二項及び第五条の二第一項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関」と、第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関(第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、同項、同条第三項及び
第四項並びに
第五条の二第一項中「二級建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書」と、「木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士免許証明書」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県指定登録機関」とする。
2
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の書換え交付若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
2
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の書換え交付若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)
(構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)
第十条の二十二
第十条の二第一項第一号
の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第十条の二十二
第十条の二の二第一項第一号
の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第十条の三十四
国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第十条の三十四
国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
第十条の十三第二項及び第三項
の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第十条の二第三項及び第四項
の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)
(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)
第十一条
この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要な事項並びに
第十条の二第一項第一号
の登録、同号及び同条第二項第一号の講習、登録講習機関その他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第十一条
この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要な事項並びに
第十条の二の二第一項第一号
の登録、同号及び同条第二項第一号の講習、登録講習機関その他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
2
この章に規定するもののほか、二級建築士及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、二級建築士免許証及び木造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他二級建築士及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
2
この章に規定するもののほか、二級建築士及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、二級建築士免許証及び木造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他二級建築士及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
(平一八法一一四・全改)
(平一八法一一四・全改、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(設計及び工事監理)
(設計及び工事監理)
第十八条
建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
第十八条
建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
2
建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
2
建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
3
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
3
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
★新設★
4
建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。
(昭五八法四四・平九法九五・平一八法九二・平一八法一一四・一部改正)
(昭五八法四四・平九法九五・平一八法九二・平一八法一一四・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
★新設★
(建築士免許証等の提示)
第十九条の二
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
(平二六法九二・追加)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(業務に必要な表示行為)
(業務に必要な表示行為)
第二十条
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
第二十条
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。ただし、次条第一項又は第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。ただし、次条第一項又は第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
3
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
3
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
4
建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。
4
建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。
5
建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、
建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者
の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書又は第三項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
5
建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、
建築設備士
の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書又は第三項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
(昭五八法四四・平一一法一六〇・平一二法一二六・平一八法九二・平一八法一一四・一部改正)
(昭五八法四四・平一一法一六〇・平一二法一二六・平一八法九二・平一八法一一四・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
★新設★
(設計受託契約等の原則)
第二十二条の三の二
設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
(平二六法九二・追加)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
★新設★
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)
第二十二条の三の三
延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一
設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二
工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三
当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四
報酬の額及び支払の時期
五
契約の解除に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2
延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3
建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前二項の規定を適用する。
4
第二十条第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。
5
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が、第一項の規定により書面を相互に交付した場合(前項の規定により読み替えて準用する第二十条第四項の規定により書面を交付したものとみなされる場合を含む。)には、第二十四条の八第一項の規定は、適用しない。
(平二六法九二・追加)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
★新設★
(適正な委託代金)
第二十二条の三の四
設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、第二十五条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。
(平二六法九二・追加)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第二十三条の二
前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十三条の二
前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
建築士事務所の名称及び所在地
一
建築士事務所の名称及び所在地
二
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
二
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
三
登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
三
登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
四
第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
四
第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
★新設★
五
建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
六
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(昭三〇法一七三・追加、昭五八法四四・昭五九法四七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法四五・平一八法一一四・一部改正)
(昭三〇法一七三・追加、昭五八法四四・昭五九法四七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法四五・平一八法一一四・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二十三条の四
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
第二十三条の四
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者
二
第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者
三
第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)
三
第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)
四
第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
四
第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
★新設★
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法人でその役員のうちに第一号から
第四号
までのいずれかに該当する者のあるもの
七
法人でその役員のうちに第一号から
第五号
までのいずれかに該当する者のあるもの
★新設★
八
暴力団員等がその事業活動を支配する者
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
建築士事務所について第二十四条第一項及び第二項に規定する要件を欠く者
九
建築士事務所について第二十四条第一項及び第二項に規定する要件を欠く者
2
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
2
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
一
第八条各号のいずれかに該当する者
一
第八条各号のいずれかに該当する者
二
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの
二
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの
三
法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの
三
法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの
3
都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
(昭三〇法一七三・追加、昭五八法四四・平一一法一五一・平一六法一四七・平一八法九二・平一八法一一四・平二三法六一・一部改正)
(昭三〇法一七三・追加、昭五八法四四・平一一法一五一・平一六法一四七・平一八法九二・平一八法一一四・平二三法六一・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第二十三条の五
第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号
又は第三号から第五号まで
に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第二十三条の五
第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号
、第三号、第四号又は第六号
に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
2
建築士事務所の開設者は、第二十三条の二第五号に掲げる事項について変更があつたときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第二十三条の三第一項及び前条の規定は、
前項
の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
3
第二十三条の三第一項及び前条の規定は、
前二項
の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
(昭三〇法一七三・追加、平一一法八七・一部改正)
(昭三〇法一七三・追加、平一一法八七・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(建築士事務所の管理)
(建築士事務所の管理)
第二十四条
建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
第二十四条
建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
2
前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
2
前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
3
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る
技術的事項を総括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べる
ものとする。
3
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る
次に掲げる技術的事項を総括する
ものとする。
★新設★
一
受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
★新設★
二
受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
★新設★
三
他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
★新設★
四
建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
★新設★
4
管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
★新設★
5
建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。
(昭五八法四四・平一八法九二・平一八法一一四・一部改正)
(昭五八法四四・平一八法九二・平一八法一一四・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(再委託の制限)
(再委託の制限)
第二十四条の三
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
第二十四条の三
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
2
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも
共同住宅その他の多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のもの
の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
2
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも
延べ面積が三百平方メートルを超える建築物
の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)
第二十四条の七
建築士事務所の開設者は、
設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)
を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
第二十四条の七
建築士事務所の開設者は、
設計受託契約又は工事監理受託契約
を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一
設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
一
設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二
工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
二
工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三
当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
三
当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四
報酬の額及び支払の時期
四
報酬の額及び支払の時期
五
契約の解除に関する事項
五
契約の解除に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
六
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2
管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
2
管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(書面の交付)
(書面の交付)
第二十四条の八
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
第二十四条の八
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一
前条第一項各号
に掲げる事項
一
第二十二条の三の三第一項各号
に掲げる事項
二
設計又は工事監理の種類及び内容(前号に掲げる事項を除く。)
★削除★
三
設計又は工事監理の実施の期間及び方法(第一号に掲げる事項を除く。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
二
前号
に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
2
第二十条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。
2
第二十条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。
(平九法九五・追加、平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一八法九二・一部改正・旧第二四条の五繰下、平一八法一一四・一部改正・旧第二四条の六繰下)
(平九法九五・追加、平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一八法九二・一部改正・旧第二四条の五繰下、平一八法一一四・一部改正・旧第二四条の六繰下、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
★新設★
(保険契約の締結等)
第二十四条の九
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二六法九二・追加)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(業務の報酬)
(業務の報酬)
第二十五条
国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を
定め、これを勧告する
ことができる。
第二十五条
国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を
定める
ことができる。
(昭四〇法一四二・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四〇法一四二・平一一法一六〇・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(監督処分)
(監督処分)
第二十六条
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
第二十六条
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
一
虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
一
虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
二
第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号
★挿入★
(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、
第六号(法人
でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)
又は第七号
のいずれかに該当するに至つたとき。
二
第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号
、第六号
(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、
第七号(法人
でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)
、第八号又は第九号
のいずれかに該当するに至つたとき。
三
第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
三
第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
2
都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
★新設★
一
建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項
★挿入★
の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項
又は第二項
の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
建築士事務所の開設者が第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。
★削除★
四
管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
四
管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
五
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
五
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
六
管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
六
管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
七
建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
七
建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
八
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
八
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
九
建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
九
建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
十
前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
十
前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
3
都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4
第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
4
第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
(昭三〇法一七三・全改、昭五八法四四・平五法八九・平九法九五・平一八法九二・平一八法一一四・平二三法六一・一部改正)
(昭三〇法一七三・全改、昭五八法四四・平五法八九・平九法九五・平一八法九二・平一八法一一四・平二三法六一・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第二十六条の二
都道府県知事は
★挿入★
、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。
第二十六条の二
都道府県知事は
、第十条の二第二項に定めるもののほか
、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。
2
第十条の十三第二項及び第三項
の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第十条の二第三項及び第四項
の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(昭三〇法一七三・全改、平九法九五・平一八法一一四・一部改正)
(昭三〇法一七三・全改、平九法九五・平一八法一一四・平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)
(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)
第二十六条の四
指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項
★挿入★
、第二十三条の七、第二十三条の八第一項
及び第二十三条の九の
規定の適用については、これらの規定(第二十三条第一項、第二十三条の二及び第二十三条の九を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関(第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、第二十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受けた者」と、第二十三条の八第一項第三号中「登録」とあるのは「都道府県知事が登録」と、第二十三条の九中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(登録簿及び第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)」とする。
第二十六条の四
指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項
及び第二項
、第二十三条の七、第二十三条の八第一項
並びに第二十三条の九の
規定の適用については、これらの規定(第二十三条第一項、第二十三条の二及び第二十三条の九を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関(第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、第二十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受けた者」と、第二十三条の八第一項第三号中「登録」とあるのは「都道府県知事が登録」と、第二十三条の九中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(登録簿及び第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)」とする。
2
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
2
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
一
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
二
虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
二
虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三
第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者
三
第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者
四
第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者
四
第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者
五
第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務をいう。
第四十一条第五号
において同じ。)の停止の命令に違反した者
五
第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務をいう。
第四十一条第八号
において同じ。)の停止の命令に違反した者
六
第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者
六
第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者
七
第二十一条の二の規定に違反した者
七
第二十一条の二の規定に違反した者
八
虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けた者
八
虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けた者
九
第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者
九
第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者
十
第二十四条第一項の規定に違反した者
十
第二十四条第一項の規定に違反した者
十一
第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者
十一
第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者
十二
第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者
十二
第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者
十三
第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者
十三
第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者
(昭二六法一九五・昭三〇法一七三・昭五八法四四・平一八法九二・一部改正、平一八法一一四・一部改正・旧第三五条繰下)
(昭二六法一九五・昭三〇法一七三・昭五八法四四・平一八法九二・一部改正、平一八法一一四・一部改正・旧第三五条繰下、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第十条の二第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★新設★
二
第十条の二第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★新設★
三
第十条の二第一項又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
★四に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第十条の三十一(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
四
第十条の三十一(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十条の三十四第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第十条の三十四第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六
第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
七
第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十条の三十五第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
八
第十条の三十五第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十三条の五第一項
★挿入★
の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第二十三条の五第一項
又は第二項
の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者
十
第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十一
第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつた者
十二
第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつた者
★十三に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第二十四条の五の規定に違反して、標識を掲げなかつた者
十三
第二十四条の五の規定に違反して、標識を掲げなかつた者
★十四に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者
十四
第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者
★十五に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者
十五
第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第二十六条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十六
第二十六条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★十七に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いた者
十七
第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いた者
★十八に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十四条の規定に違反した者(第三十八条第一号に該当する者を除く。)
十八
第三十四条の規定に違反した者(第三十八条第一号に該当する者を除く。)
(昭三〇法一七三・昭五八法四四・平一八法九二・一部改正、平一八法一一四・一部改正・旧第三六条繰下)
(昭三〇法一七三・昭五八法四四・平一八法九二・一部改正、平一八法一一四・一部改正・旧第三六条繰下、平二六法九二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
第四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第五条第三項
(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二、
第十条の二第四項
(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者
一
第五条第四項
(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二、
第十条の二の二第五項
(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者
二
第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
三
第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
四
第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者
四
第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者
(平一八法一一四・追加・一部改正・旧第四五条繰上)
(平一八法一一四・追加・一部改正・旧第四五条繰上、平二六法九二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
★新設★
附 則(平成二六・六・二七法九二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二七年政令第一二号で同年六月二五日から施行〕
(経過措置)
第二条
この法律による改正後の建築士法(以下「新法」という。)第二十二条の三の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約の当事者については、適用しない。
第三条
建築士事務所の開設者(この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築士法第二十三条の三第一項の規定による登録を受けていた者に限る。第三項において「既登録者」という。)は、施行日から起算して一年以内に新法第二十三条の二の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、施行日から起算して一年以内に、同条第五号に掲げる事項を、当該都道府県知事に届け出なければならない。
2
新法第二十三条の三第一項及び第二十三条の四の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
3
新法第二十三条の五第二項の規定は、既登録者については、第一項に規定する更新の登録の申請又は同項の規定による届出があった時から適用する。
4
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
第四条
新法第二十四条の三第二項の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の業務については、適用しない。
第五条
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が附則第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
新法第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-その他-
施行日:平成二十七年六月二十五日
~平成二十六年六月二十七日法律第九十二号~
別表第一
(
第十条の二、
第十条の二十二、第十条の二十四関係)
別表第一
(
第十条の二の二、
第十条の二十二、第十条の二十四関係)
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正)
講 習
科 目
講 師
(一)
構造設計一級建築士講習
イ 構造関係規定に関する科目
(1) 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 建築物の構造に関する科目
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(二)
設備設計一級建築士講習
イ 設備関係規定に関する科目
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 建築設備に関する科目
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
講 習
科 目
講 師
(一)
構造設計一級建築士講習
イ 構造関係規定に関する科目
(1) 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 建築物の構造に関する科目
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(二)
設備設計一級建築士講習
イ 設備関係規定に関する科目
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 建築設備に関する科目
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者