建築士法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百二号
建築士法の一部を改正する法律
平成三十年十二月十四日 法律 第九十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十三号~
(建築士の免許)
(建築士の免許)
第四条
一級建築士になろうとする者は
、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し
、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
第四条
一級建築士になろうとする者は
★削除★
、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
★新設★
2
一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者
二
学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であつて国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者
三
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。)
四
二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者
五
国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、
それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その
都道府県知事の免許を受けなければならない。
3
二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、
★削除★
都道府県知事の免許を受けなければならない。
★新設★
4
二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を二年以上有する者
三
都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
四
建築実務の経験を七年以上有する者
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、
前二項の試験を受けないで
、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる。
5
外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、
第二項又は前項の規定にかかわらず
、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる。
(昭五八法四四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五八法四四・平一一法一六〇・平三〇法九三・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十三号~
(一級建築士試験の受験資格)
(一級建築士試験の受験資格)
第十四条
一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
これを
受けることができない。
第十四条
一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
★削除★
受けることができない。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者
一
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二
学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程を修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者
★削除★
三
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
二級建築士
として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者
二
二級建築士
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国土交通大臣が
前各号
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
三
国土交通大臣が
前二号
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
(昭二八法二一〇・昭三六法一四五・平一一法一六〇・平一八法一一四・平二九法四一・一部改正)
(昭二八法二一〇・昭三六法一四五・平一一法一六〇・平一八法一一四・平二九法四一・平三〇法九三・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十三号~
(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)
(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)
第十五条
二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
これを
受けることができない。
第十五条
二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
★削除★
受けることができない。
一
学校教育法による大学
若しくは高等専門学校
、旧大学令による
大学又は
旧専門学校令による専門学校
★挿入★
において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
一
学校教育法による大学
、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校
、旧大学令による
大学、
旧専門学校令による専門学校
又は旧中等学校令による中等学校
において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を三年以上有する者
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
都道府県知事が
前二号
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
二
都道府県知事が
前号
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
建築実務の経験を七年以上有する者
三
建築実務の経験を七年以上有する者
(昭三六法一四五・昭五八法四四・平一〇法一〇一・平一八法一一四・平二九法四一・一部改正)
(昭三六法一四五・昭五八法四四・平一〇法一〇一・平一八法一一四・平二九法四一・平三〇法九三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年三月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十三号~
★新設★
附 則(平成三〇・一二・一四法九三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第九五号で同二年三月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(以下この条において「平成十八年改正法施行日」という。)前に同法第一条の規定による改正前の建築士法(以下この条において「平成十八年旧建築士法」という。)第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれこの法律による改正後の建築士法(以下この条において「新法」という。)第四条第二項第一号から第三号まで又は同条第四項第二号に規定する科目を修めて卒業した者とみなし、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験は、それぞれこれらの規定に規定する建築実務の経験とみなす。
2
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれ新法第十四条第一号又は新法第十五条第一号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。
3
この法律の施行の際現に平成十八年旧建築士法第十四条第四号の規定による国土交通大臣の認定を受けている者は新法第四条第二項第五号及び第十四条第三号の規定による国土交通大臣の認定を受けた者と、この法律の施行の際現に平成十八年旧建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けている者は新法第四条第四項第三号及び第十五条第二号の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。
4
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、新法第四条第四項第一号及び第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
5
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているもののうち、当該課程を修めて卒業した後の新法第四条第二項第一号に規定する建築実務の経験(当該課程を修めて卒業した後の平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を一年以上有する者は、新法第四条第四項第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
6
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、新法第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
7
平成十八年改正法施行日前における二級建築士としての実務の経験は新法第四条第二項第四号に規定する実務の経験と、平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験は新法第四条第四項第四号及び第十五条第三号に規定する建築実務の経験とみなす。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。