建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 国土交通省 令 第三十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者)
第一条の二
法第八条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(治療等の考慮)
第一条の三
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★第一条の四に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(免許の申請)
(免許の申請)
第一条の二
法第四条第一項又は第三項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、
戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第七条第二号に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第一条の四
法第四条第一項又は第三項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、
本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。
2
前項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。
3
第一項の場合において、法第四条第三項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一項の免許申請書に、外国の建築士免許証の写しを添えなければならない。
3
第一項の場合において、法第四条第三項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一項の免許申請書に、外国の建築士免許証の写しを添えなければならない。
(昭五七建令一一・平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第一条繰下)
(昭五七建令一一・平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第一条繰下、令元国交通令三四・一部改正・旧第一条の二繰下)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)
第五条の二
法第八条の二第三号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(免許の取消しの申請及び免許証等の返納)
(免許の取消しの申請及び免許証等の返納)
第六条
一級建築士は、法第八条の二(
同条第三号に掲げる場合
に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条
一級建築士は、法第八条の二(
第二号
に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
★新設★
2
一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第八条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
一級建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3
一級建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
一級建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
一級建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
一級建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法
第八条の二第三号
に掲げる場合に該当する場合に限る。
)又は
法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては
、取消し
の通知を受けた日から十日以内に、免許証又は免許証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
5
一級建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法
第八条の二第二号
に掲げる場合に該当する場合に限る。
)若しくは第二項又は
法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては
、当該一級建築士(法第九条第二項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、取消し
の通知を受けた日から十日以内に、免許証又は免許証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
(平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二七国交通令八・一部改正)
(平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二七国交通令八・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(免許の取消しの公告)
(免許の取消しの公告)
第六条の二
法
第九条第二項
の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
第六条の二
法
第九条第三項
の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
一
免許の取消しをした年月日
一
免許の取消しをした年月日
二
免許の取消しを受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
二
免許の取消しを受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
三
免許の取消しの理由
三
免許の取消しの理由
(平一九国交通令六六・追加、平二五国交通令七六・一部改正)
(平一九国交通令六六・追加、平二五国交通令七六・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第七条
国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は
第六条第三項
の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
第七条
国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は
第六条第四項
の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。
(平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
(平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(規定の適用)
(規定の適用)
第九条の七
中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における
第一条の二第一項
、第二条、第四条から第五条まで、
第六条第四項
、第七条及び第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は
第六条第三項
の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条の規定により
第六条第三項
の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二第一項中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同条第二項中「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の二の二第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二の二第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の二の二第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二の二第四項」とする。
第九条の七
中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における
第一条の三、第一条の四第一項
、第二条、第四条から第五条まで、
第六条第五項
、第七条及び第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は
第六条第四項
の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条の規定により
第六条第四項
の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二第一項中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同条第二項中「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の二の二第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二の二第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の二の二第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二の二第四項」とする。
(平二〇国交通令八九・追加、平二七国交通令八・一部改正・旧第九条の五繰下)
(平二〇国交通令八九・追加、平二七国交通令八・一部改正・旧第九条の五繰下、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者)
第二十条の二の二
法第二十三条の四第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十四条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第二十四条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
一
法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
二
法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
二
法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
二の二
法第八条の二の規定による届出(
同条第三号
に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。
二の二
法第八条の二の規定による届出(
同条第二号
に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。
三
法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、同条第三項の規定により参考人の意見を聴き、及び同条第五項の規定により公告(同条第一項の規定により戒告を与えたときに係るものに限る。)すること。
三
法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、同条第三項の規定により参考人の意見を聴き、及び同条第五項の規定により公告(同条第一項の規定により戒告を与えたときに係るものに限る。)すること。
四
法第十条の二第一項の規定により必要な報告を求め、立入検査させ、又は関係者に質問させること。
四
法第十条の二第一項の規定により必要な報告を求め、立入検査させ、又は関係者に質問させること。
五
法第十条の二の二第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第四項の規定による受納をすること。
五
法第十条の二の二第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第四項の規定による受納をすること。
六
第一条の二第一項
の規定による免許の申請を受理すること。
六
第一条の四第一項
の規定による免許の申請を受理すること。
七
第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。
七
第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。
八
第四条第一項の規定による届出を受理すること。
八
第四条第一項の規定による届出を受理すること。
九
第四条の二第二項の規定による免許証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
九
第四条の二第二項の規定による免許証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
十
第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十
第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十一
第六条第二項
の規定による免許取消しの申請を受理し、
同条第三項
の規定による届出を受理し、
並びに同条第四項
の規定による受納をすること。
十一
第六条第三項
の規定による免許取消しの申請を受理し、
同条第四項
の規定による届出を受理し、
及び同条第五項
の規定による受納をすること。
十二
第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十二
第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十三
第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定により交付申請書を返却すること。
十三
第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定により交付申請書を返却すること。
十四
第九条の四第二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
十四
第九条の四第二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
十五
第九条の五第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十五
第九条の五第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十六
第九条の六の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十六
第九条の六の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
(平一二建令四一・追加、平一九国交通令六六・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第二五条繰上、平二七国交通令八・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一九国交通令六六・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第二五条繰上、平二七国交通令八・令元国交通令三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・九・一三国交通令三四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条〔中略〕の規定 整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)
二
〔省略〕
-その他-
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
書式
〔省略〕
書式
〔省略〕