建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号

建築基準法施行規則の一部を改正する省令
令和元年十月一日 国土交通省 令 第三十七号

-本則-
(一) 法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二) 法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三) 法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(一) 法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二) 法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三) 法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
-改正附則-
-その他-
(い) (ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 百二万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百七万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十二万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十八万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百三十三万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十四万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百五十四万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百五十万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百五十九万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 百二十七万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百七万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百三十六万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百四十二万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百三十一万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百四十一万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百二十七万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百七万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百二十七万円
法第二条第八号の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 百万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 百三十六万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 百万円
法第二条第九号の認定に係る評価 建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 四十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 六十五万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価 九十四万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 八十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 百二十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 百五十一万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 二百一万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合 五十万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと) 百五十一万円
主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十一万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百一万円
主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百二万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 百万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三十九万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十二万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百二十七万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 百万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 百二十七万円
法第二十一条第二項第二号の認定に係る評価 床面積の合計が三千平方メートルを超え、九千平方メートル以内のもの 六十万円
床面積の合計が九千平方メートルを超え、四万八千平方メートル以内のもの 八十一万円
床面積の合計が四万八千平方メートルを超えるもの 百一万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価 六十九万円
法第二十三条の認定に係る評価 非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 百万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 百三十六万円
主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十一万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百一万円
主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百二万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 百万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三十九万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十二万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百二十七万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 百万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 百二十七万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 九十四万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価 八十三万円
法第三十条第二項の認定に係る評価 八十三万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価 四十万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価 三十二万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十一万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百一万円
防火設備に関する法第六十一条の認定に係る評価 二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十四万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十五万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十六万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十七万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十八万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十九万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 百一万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 百三万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 百四万円
法第六十二条の認定に係る評価 六十九万円
令第一条第五号の認定に係る評価 ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 四十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 六十五万円
令第一条第六号の認定に係る評価 ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 四十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 六十五万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価 四十万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価 四十万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 四十万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価 四十万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価 四十万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価 四十万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価 四十万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価 四十万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 四十万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価 四十万円
令第二十条の九の認定に係る評価 四十万円
令第二十二条の認定に係る評価 四十万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価 四十万円
令第二十九条の認定に係る評価 四十万円
令第三十条第一項の認定に係る評価 四十万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価 八十一万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価 五十万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価 百四十一万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価 四十万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価 四十万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価 四十万円
令第七十条の認定に係る評価 百十八万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価 四十万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価 四十万円
令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十一万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百一万円
令第百八条の三第四項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 二十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 五十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 八十六万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価 百二十七万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価 百二十七万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価 九十八万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 百十五万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百四十八万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 百四十三万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百五十万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 百十五万円
令第百十二条第三項第一号の認定に係る評価 百五十万円
令第百十二条第十一項ただし書の認定に係る評価 九十四万円
令第百十二条第十八項第一号の認定に係る評価 四十万円
令第百十二条第十八項第二号の認定に係る評価 四十万円
令第百十二条第二十項の認定に係る評価 四十万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価 九十六万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価 四十万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価 百二十七万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの 四十万円
排煙機を設けるもの 四十四万円
右に掲げるもの以外のもの 五十八万円
令第百二十六条の二第二項の認定に係る評価 四十万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十一万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十一万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十一万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十一万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十一万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十一万円
第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の認定に係る評価 四十万円
第百二十九条の二の五第一項第七号ハの認定に係る評価 加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十六万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十八万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百二十万円
第百二十九条の二の五第二項第三号の認定に係る評価 四十万円
第百二十九条の二の七第三号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価 五十万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価 三十万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価 令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 七十万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 三十万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価 七十万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価 五十万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価 四十万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの 四十万円
排煙機を設けるもの 四十四万円
右に掲げるもの以外のもの 五十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの 四十万円
排煙機を設けるもの 四十四万円
右に掲げるもの以外のもの 五十八万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価 四十万円
令第百三十七条の十第四号の認定に係る評価 九十四万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価 八十一万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価 八十一万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価 三十万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価 四十万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価 四十万円
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 二十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 四十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 七十万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百一万円
第八条の三の認定に係る評価 百四十一万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の三第一項第二号及び第四項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(い) (ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 百三万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百八万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十三万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十九万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百三十四万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十五万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百五十五万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百四十一万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百五十一万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 百六十一万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 百二十八万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百一万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百八万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百三十七万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百四十三万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百三十二万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百四十二万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百二十八万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百一万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百八万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 百二十八万円
法第二条第八号の認定に係る評価 非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 百一万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 百三十七万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 百一万円
法第二条第九号の認定に係る評価 建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 六十五万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価 九十五万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 五十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 八十二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 百二十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 百五十三万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 二百五万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合 五十一万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと) 百五十三万円
主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百二万円
主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 百一万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百二十八万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 百二十八万円
法第二十一条第二項第二号の認定に係る評価 床面積の合計が三千平方メートルを超え、九千平方メートル以内のもの 六十一万円
床面積の合計が九千平方メートルを超え、四万八千平方メートル以内のもの 八十二万円
床面積の合計が四万八千平方メートルを超えるもの 百二万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価 六十九万円
法第二十三条の認定に係る評価 非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 百一万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 百三十七万円
主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百二万円
主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 百一万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百二十八万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 百二十八万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 九十五万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価 八十四万円
法第三十条第二項の認定に係る評価 八十四万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価 四十一万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価 三十三万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百二万円
防火設備に関する法第六十一条の認定に係る評価 二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十五万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十六万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十七万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十八万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 九十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 百万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 百二万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 百四万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 百五万円
法第六十二条の認定に係る評価 六十九万円
令第一条第五号の認定に係る評価 ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 六十五万円
令第一条第六号の認定に係る評価 ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 六十五万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価 四十一万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価 四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 四十一万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価 四十一万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価 四十一万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価 四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価 四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価 四十一万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価 四十一万円
令第二十条の九の認定に係る評価 四十一万円
令第二十二条の認定に係る評価 四十一万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価 四十一万円
令第二十九条の認定に係る評価 四十一万円
令第三十条第一項の認定に係る評価 四十一万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価 八十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価 五十一万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価 百四十二万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価 四十一万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価 四十一万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価 四十一万円
令第七十条の認定に係る評価 百十九万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価 四十一万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価 四十一万円
令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百二万円
令第百八条の三第四項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 八十七万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価 百二十八万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価 百二十八万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価 九十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価 非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 百十六万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百四十九万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 百四十五万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 百五十一万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 百十六万円
令第百十二条第三項第一号の認定に係る評価 百五十一万円
令第百十二条第十一項ただし書の認定に係る評価 九十五万円
令第百十二条第十八項第一号の認定に係る評価 四十一万円
令第百十二条第十八項第二号の認定に係る評価 四十一万円
令第百十二条第二十項の認定に係る評価 四十一万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価 九十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価 四十一万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価 百二十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの 四十一万円
排煙機を設けるもの 四十五万円
右に掲げるもの以外のもの 五十九万円
令第百二十六条の二第二項の認定に係る評価 四十一万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価 四十一万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十三万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十三万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十三万円
第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価 四十一万円
第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価 加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十七万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百十九万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 百二十一万円
第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価 四十一万円
第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価 四十一万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価 五十一万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価 三十一万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価 四十一万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価 令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 七十二万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 三十一万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価 七十二万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価 五十一万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価 四十一万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価 四十一万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの 四十一万円
排煙機を設けるもの 四十五万円
右に掲げるもの以外のもの 五十九万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの 四十一万円
排煙機を設けるもの 四十五万円
右に掲げるもの以外のもの 五十九万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価 四十一万円
令第百三十七条の十第四号の認定に係る評価 九十五万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価 八十二万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価 八十二万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価 三十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価 四十一万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価 四十一万円
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 三十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 四十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百二万円
第八条の三の認定に係る評価 百四十二万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の三第一項第二号及び第四項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(い) (ろ)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分 床面積の合計が三十平方メートル以内のもの 三万一千円
床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 四万五千円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 六万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 七万八千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 十万円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 十三万円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 三十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十一万円
防火設備 五万円
換気設備 五万円
()尿浄化槽又は合併処理浄化槽 五万円
非常用の照明装置 五万円
給水タンク又は貯水タンク 五万円
冷却塔設備 五万円
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの 七万六千円
エスカレーター 七万六千円
避雷設備 五万円
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの 七万六千円
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの 七万六千円
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 七万六千円
(い) (ろ)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分 床面積の合計が三十平方メートル以内のもの 三万二千円
床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 四万五千円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 六万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 七万八千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 十万円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 十四万円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 三十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 百十二万円
防火設備 五万千円
換気設備 五万千円
()尿浄化槽又は合併処理浄化槽 五万千円
非常用の照明装置 五万千円
給水タンク又は貯水タンク 五万千円
冷却塔設備 五万千円
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの 七万七千円
エスカレーター 七万七千円
避雷設備 五万千円
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの 七万七千円
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの 七万七千円
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 七万七千円