建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号
建築士法施行規則及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の一部を改正する省令
令和元年十一月一日 国土交通省 令 第四十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
★新設★
(実務の経験の内容)
第一条の二
法第四条第二項第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。
一
建築物の設計(法第二十一条に規定する設計をいう。第二十条の四第一項第一号において同じ。)に関する実務
二
建築物の工事監理に関する実務
三
建築工事の指導監督に関する実務
四
建築士事務所の業務として行う建築物に関する調査又は評価に関する実務
五
次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
イ
建築一式工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
ロ
大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
ハ
建築設備(建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
六
建築基準法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する実務
七
前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務
2
第一項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。
3
第一項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。
(令元国交通令四二・追加)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
★第一条の三に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者)
(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者)
第一条の二
法第八条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の三
法第八条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
(令元国交通令三四・追加、令元国交通令四二・旧第一条の二繰下)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
★第一条の四に移動しました★
★旧第一条の三から移動しました★
(治療等の考慮)
(治療等の考慮)
第一条の三
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第一条の四
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(令元国交通令三四・追加)
(令元国交通令三四・追加、令元国交通令四二・旧第一条の三繰下)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
★第一条の五に移動しました★
★旧第一条の四から移動しました★
(免許の申請)
(免許の申請)
第一条の四
法
第四条第一項又は第三項
の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、
本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。
第一条の五
法
第四条第一項
の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、
次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。ただし、第十五条第一項の規定により同項第一号に掲げる書類を国土交通大臣に提出した場合又は同条第二項の規定により当該書類を中央指定試験機関に提出した場合で、当該書類に記載された内容と第一号書式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第三号に掲げる書類を添えることを要しない。
★新設★
一
本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類
★新設★
二
国土交通大臣又は中央指定試験機関が交付した一級建築士試験に合格したことを証する書類
★新設★
三
次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
イ
法第四条第二項第一号、第二号又は第三号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書
ロ
法第四条第二項第四号に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
ハ
国土交通大臣が別に定める法第四条第二項第五号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
ニ
法第四条第二項第五号に該当する者のうち、ハに掲げる者以外の者にあつては、法第四条第二項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
★新設★
四
第一号の二書式による実務の経験を記載した書類(以下この号において「実務経歴書」という。)及び第一号の三書式による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類
★新設★
2
法第四条第五項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。
3
前二項
の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。
3
第一項の場合において、法第四条第三項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一項の免許申請書に、外国の建築士免許証の写しを添えなければならない。
★削除★
(昭五七建令一一・平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第一条繰下、令元国交通令三四・一部改正・旧第一条の二繰下)
(昭五七建令一一・平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第一条繰下、令元国交通令三四・一部改正・旧第一条の二繰下、令元国交通令四二・一部改正・旧第一条の四繰下)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
(免許の取消しの公告)
(免許の取消しの公告)
第六条の二
法第九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては
官報
で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
第六条の二
法第九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては
官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
一
免許の取消しをした年月日
一
免許の取消しをした年月日
二
免許の取消しを受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
二
免許の取消しを受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
三
免許の取消しの理由
三
免許の取消しの理由
(平一九国交通令六六・追加、平二五国交通令七六・令元国交通令三四・一部改正)
(平一九国交通令六六・追加、平二五国交通令七六・令元国交通令三四・令元国交通令四二・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
(規定の適用)
(規定の適用)
第九条の七
中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における
第一条の三
、
第一条の四第一項
、第二条、第四条から第五条まで、第六条第五項、
第七条及び
第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、
これらの規定
中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、
★挿入★
第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令
第十二条
の規定により第六条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二第一項中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同条第二項中「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の二の二第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二の二第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の二の二第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二の二第四項」とする。
第九条の七
中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における
第一条の四
、
第一条の五第一項及び第二項
、第二条、第四条から第五条まで、第六条第五項、
第七条並びに
第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、
これらの規定(第一条の五第一項及び第二項を除く。)
中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、
第一条の五第一項及び第二項中「これを国土交通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」と、
第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令
第十二条第一項
の規定により第六条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二第一項中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同条第二項中「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の二の二第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二の二第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の二の二第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二の二第四項」とする。
(平二〇国交通令八九・追加、平二七国交通令八・一部改正・旧第九条の五繰下、令元国交通令三四・一部改正)
(平二〇国交通令八九・追加、平二七国交通令八・一部改正・旧第九条の五繰下、令元国交通令三四・令元国交通令四二・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
(実務の経験の内容)
第十条
法第十四条第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。
第十条
削除
一
建築物の設計(法第二十一条に規定する設計をいう。第二十条の四第一項第一号において同じ。)に関する実務
二
建築物の工事監理に関する実務
三
建築工事の指導監督に関する実務
四
次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
イ
建築一式工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
ロ
大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
ハ
建築設備(建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
五
建築基準法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する実務
六
前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務
2
第一項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。
3
第一項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。
(平二〇国交通令六一・全改、平二七国交通令八・一部改正)
(令元国交通令四二)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
第十二条
学科の試験に合格した者については、
その申請により、学科の試験に合格した一級建築士試験
に引き続いて行われる次の
二回
の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
第十二条
学科の試験に合格した者については、
学科の試験に合格した一級建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)
に引き続いて行われる次の
四回の一級建築士試験のうち二回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)
の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
2
前項に規定する申請は、第十五条に規定する受験申込書に、学科の試験に合格したことを証する書面を添付して行うものとする。
★削除★
(昭四三建令八・全改、平二〇国交通令八九・一部改正)
(昭四三建令八・全改、平二〇国交通令八九・令元国交通令四二・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
(受験申込書)
(受験申込書)
第十五条
一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十五条
一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
一
次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
イ
法
第十四条第一号、第二号又は第三号
に該当する者にあつては、
当該各号
に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
イ
法
第十四条第一号
に該当する者にあつては、
同号
に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
ロ
法
第十四条第四号
に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
ロ
法
第十四条第二号
に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
ハ
国土交通大臣が別に定める法
第十四条第五号
に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
ハ
国土交通大臣が別に定める法
第十四条第三号
に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
ニ
前各号
に掲げる者以外の者にあつては、
法第十四条第五号の規定により同条第一号から第四号まで
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
ニ
法第十四条第三号に該当する者のうち、ハ
に掲げる者以外の者にあつては、
法第十四条第一号又は第二号
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
二
第四号書式による実務の経験を記載した書類
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
申請前六ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦
五・五
センチメートル、横
四
センチメートルのもの
二
申請前六ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦
四・五
センチメートル、横
三・五
センチメートルのもの
2
中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。
2
中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。
(昭二八建令一七・昭五八建令二〇・平一二建令一〇・平一二建令四一・平二〇国交通令八九・一部改正)
(昭二八建令一七・昭五八建令二〇・平一二建令一〇・平一二建令四一・平二〇国交通令八九・令元国交通令四二・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
(構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)
(構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)
第十七条の十四の二
法第二十条第二項の規定による交付は、
第四号の二書式
により行うものとする。
第十七条の十四の二
法第二十条第二項の規定による交付は、
第四号書式
により行うものとする。
(平一九国交通令六六・追加)
(平一九国交通令六六・追加、令元国交通令四二・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
(工事監理報告書)
(工事監理報告書)
第十七条の十五
法第二十条第三項の規定による報告は、
第四号の二の二書式
による工事監理報告書を提出して行うものとする。
第十七条の十五
法第二十条第三項の規定による報告は、
第四号の二書式
による工事監理報告書を提出して行うものとする。
(昭五八建令二〇・追加、平一三国交通令七二・旧第一七条の一四繰下、平一九国交通令六六・一部改正)
(昭五八建令二〇・追加、平一三国交通令七二・旧第一七条の一四繰下、平一九国交通令六六・令元国交通令四二・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十一条
法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条
法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
契約の年月日
一
契約の年月日
二
契約の相手方の氏名又は名称
二
契約の相手方の氏名又は名称
三
業務の種類及びその概要
三
業務の種類及びその概要
四
業務の終了の年月日
四
業務の終了の年月日
五
報酬の額
五
報酬の額
六
業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
六
業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七
業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
七
業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八
法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
八
法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を保存しなければならない。
3
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を保存しなければならない。
4
法第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した
設計図書
のうち次に掲げる
もの又は工事監理報告書で、法第三条から第三条の三までの規定により建築士でなければ作成することができないもの
とする。
4
法第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した
図書
のうち次に掲げる
もの
とする。
一
配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
一
設計図書のうち次に掲げるもの
イ
配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図
ロ
当該設計が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物の設計である場合にあつては、当該構造計算に係る図書
ハ
当該設計が建築基準法施行令第四十六条第四項又は同令第四十七条第一項の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各項の規定に、同令第八十条の二又は建築基準法施行規則第八条の三の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各条の技術的基準のうち国土交通大臣が定めるものに、それぞれ適合することを確認できる図書(イ及びロに掲げるものを除く。)
二
当該設計が建築基準法第六条第一項第二号又は第三号に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書
二
工事監理報告書
5
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
5
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
(昭三一建令一・追加、昭五八建令二〇・平一〇建令九・平一二建令四一・平一三国交通令七二・平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二七国交通令八・一部改正)
(昭三一建令一・追加、昭五八建令二〇・平一〇建令九・平一二建令四一・平一三国交通令七二・平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二七国交通令八・令元国交通令四二・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十四条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第二十四条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
一
法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
二
法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
二
法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
二の二
法第八条の二の規定による届出(同条第二号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。
二の二
法第八条の二の規定による届出(同条第二号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。
三
法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、同条第三項の規定により参考人の意見を聴き、及び同条第五項の規定により公告(同条第一項の規定により戒告を与えたときに係るものに限る。)すること。
三
法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、同条第三項の規定により参考人の意見を聴き、及び同条第五項の規定により公告(同条第一項の規定により戒告を与えたときに係るものに限る。)すること。
四
法第十条の二第一項の規定により必要な報告を求め、立入検査させ、又は関係者に質問させること。
四
法第十条の二第一項の規定により必要な報告を求め、立入検査させ、又は関係者に質問させること。
五
法第十条の二の二第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第四項の規定による受納をすること。
五
法第十条の二の二第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第四項の規定による受納をすること。
六
第一条の四第一項
の規定による免許の申請を受理すること。
六
第一条の五第一項又は第二項
の規定による免許の申請を受理すること。
七
第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。
七
第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。
八
第四条第一項の規定による届出を受理すること。
八
第四条第一項の規定による届出を受理すること。
九
第四条の二第二項の規定による免許証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
九
第四条の二第二項の規定による免許証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
十
第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十
第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十一
第六条第三項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第四項の規定による届出を受理し、及び同条第五項の規定による受納をすること。
十一
第六条第三項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第四項の規定による届出を受理し、及び同条第五項の規定による受納をすること。
十二
第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十二
第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十三
第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定により交付申請書を返却すること。
十三
第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定により交付申請書を返却すること。
十四
第九条の四第二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
十四
第九条の四第二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
十五
第九条の五第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十五
第九条の五第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十六
第九条の六の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十六
第九条の六の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
(平一二建令四一・追加、平一九国交通令六六・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第二五条繰上、平二七国交通令八・令元国交通令三四・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一九国交通令六六・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第二五条繰上、平二七国交通令八・令元国交通令三四・令元国交通令四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
★新設★
附 則(令和元・一一・一国交通令四二)
(施行期日)
第一条
この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。ただし、第一条中建築士法施行規則第六条の二の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日〔令和元年一二月一日〕から施行する。
(経過措置)
第二条
前条の規定による施行前に行われた一級建築士試験に合格した者に対するこの省令による改正前の建築士法施行規則第一条の四第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日前に行われた直近二回の一級建築士試験のうちいずれかの一級建築士試験の学科の試験に合格した者に対するこの省令による改正後の建築士法施行規則第十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十一月一日国土交通省令第四十二号~
書式
〔省略〕
書式
〔省略〕