建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号
建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令
令和六年三月十五日 国土交通省 令 第二十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月十五日国土交通省令第二十一号~
(手数料の額)
(手数料の額)
第十一条の二の三
法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第十一条の二の三
法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
一
構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
二
特殊構造方法等認定 申請一件につき、二百十二万円
二
特殊構造方法等認定 申請一件につき、二百十二万円
三
型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
三
型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
四
型式部材等製造者
の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、四十九万円
四
法第六十八条の十一第一項
の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、四十九万円
五
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。
五
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。
2
前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う
試験に立ち会い、
又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を
実地に
確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合 申請一件につき、前項第一号本文に定める額に、
当該試験の立会い又は当該実地確認
を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
一
構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う
試験
又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を
目視その他適切な方法により
確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合 申請一件につき、前項第一号本文に定める額に、
当該目視その他適切な方法による確認
を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
イ
法第二条第九号若しくは第九号の二ロ又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項、令第百十四条第五項若しくは令
第百三十七条の十第四号
の規定に基づく認定の場合 二十九万円
イ
法第二条第九号若しくは第九号の二ロ又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項、令第百十四条第五項若しくは令
第百三十七条の十第一号ロ(4)
の規定に基づく認定の場合 二十九万円
ロ
令第四十六条第四項の表一の(八)項又は第八条の三の規定に基づく認定の場合 七十四万円
ロ
令第四十六条第四項の表一の(八)項又は第八条の三の規定に基づく認定の場合 七十四万円
ハ
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合 三十八万円
ハ
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合 三十八万円
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
四
既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 五十七万円
四
既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 五十七万円
五
次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める額
五
次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める額
イ
次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
イ
次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
ロ
次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ロ
次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ
次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ
次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ニ
次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ニ
次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ
次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ
次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ヘ
次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
ヘ
次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
(一)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)
法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法
第六十一条
中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)
法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(一)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)
法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法
第六十一条第一項
中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)
法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
六
既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
六
既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
七
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
七
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
八
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額
八
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額
3
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
型式適合認定 申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
一
型式適合認定 申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
二
型式部材等製造者
の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
二
法第六十八条の十一第一項
の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
三
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
三
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
四
性能評価 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
四
性能評価 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
4
第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
4
第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
5
第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
5
第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合 申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
一
機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合 申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価 二十七万円
イ
第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価 二十七万円
ロ
第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価 七十二万円
ロ
第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価 七十二万円
ハ
第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価 三十六万円
ハ
第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価 三十六万円
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
6
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
6
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
一
手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
一
手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
7
承認認定機関又は承認性能評価機関は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
7
承認認定機関又は承認性能評価機関は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
一
認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
一
認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
二
審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
二
審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
三
旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
三
旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
(平一二建令二六・追加、平一二建令四一・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二七国交通令八一・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・一部改正)
(平一二建令二六・追加、平一二建令四一・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二七国交通令八一・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・令六国交通令二一・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十五日国土交通省令第二十一号~
(手数料の額)
(手数料の額)
第十一条の二の三
法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、
それぞれ当該各号
に定める額とする。
第十一条の二の三
法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、
当該各号
に定める額とする。
一
構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
一
構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
二
特殊構造方法等認定 申請一件につき、二百十二万円
二
特殊構造方法等認定 申請一件につき、二百十二万円
三
型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
三
型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
四
法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、四十九万円
四
法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、四十九万円
五
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。
五
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。
2
前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、
それぞれ当該各号
に定める額とする。
2
前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、
当該各号
に定める額とする。
一
構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合 申請一件につき、前項第一号本文に定める額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
一
構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合 申請一件につき、前項第一号本文に定める額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ当該イからハまで
に定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、
当該イからハまで
に定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
イ
法第二条第九号若しくは
第九号の二ロ
又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令
第百十二条第一項
、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定の場合
二十九万円
イ
法第二条第九号若しくは
第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)
又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令
第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書
、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定の場合
三十五万円
ロ
令第四十六条第四項の表一の(八)項又は第八条の三の規定に基づく認定の場合
七十四万円
ロ
令第四十六条第四項の表一の(八)項又は第八条の三の規定に基づく認定の場合
百三十九万円
ハ
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合
三十八万円
ハ
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合
四十六万円
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合
二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額
(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
★新設★
イ
法第二十条第一項第一号の規定に基づく認定の場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
★新設★
ロ
イに掲げる場合以外の場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額
四
既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 五十七万円
四
既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 五十七万円
★新設★
五
既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料に係る第十条の五の二十三第一項の申請書又は同項各号に掲げる図書の記載事項の形式的な変更の認定を受けようとする場合 二万円
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ当該イからヘまで
に定める額
六
次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、
当該イからヘまで
に定める額
イ
次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
イ
次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
ロ
次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ロ
次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ
次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ
次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ニ
次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ニ
次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ
次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ
次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ヘ
次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
ヘ
次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
(一)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)
法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)
法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(一)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)
法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)
法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
七
既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
八
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額
九
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額
3
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、
それぞれ当該各号
に定める額とする。
3
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、
当該各号
に定める額とする。
一
型式適合認定 申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
一
型式適合認定 申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
二
法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
二
法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
三
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
三
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
四
性能評価 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
四
性能評価 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
4
第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
4
第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
5
第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、
それぞれ当該各号
に定める額とする。
5
第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、
当該各号
に定める額とする。
一
機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合 申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
一
機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合 申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、
それぞれ当該イからハまで
に定める額
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、
当該イからハまで
に定める額
イ
第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価
二十七万円
イ
第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価
三十三万円
ロ
第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価
七十二万円
ロ
第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価
百三十七万円
ハ
第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価
三十六万円
ハ
第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価
四十四万円
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合
別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合
次のイ又はロに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
★新設★
イ
第二項第三号イに掲げる認定に係る性能評価 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
★新設★
ロ
第二項第三号ロに掲げる認定に係る性能評価 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
★新設★
6
指定性能評価機関が、自らが行う性能評価に係る手数料の額について、次項各号に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けたときは、当該性能評価に係る手数料の額は、第三項第四号及び前項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
7
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
一
手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
一
手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
承認認定機関
又は承認性能評価機関は、
前項
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
8
承認認定機関、指定性能評価機関
又は承認性能評価機関は、
前二項
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
一
認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
一
認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
二
審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
二
審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
三
旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
三
旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
(平一二建令二六・追加、平一二建令四一・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二七国交通令八一・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・令六国交通令二一・一部改正)
(平一二建令二六・追加、平一二建令四一・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二七国交通令八一・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・令六国交通令二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月十五日国土交通省令第二十一号~
★新設★
附 則(令和六・三・一五国交通令二一)
(施行期日)
この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第一条(建築基準法施行規則第十一条の二の三第一項第四号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号イの改正規定(「第百三十七条の十第四号」を「第百三十七条の十第一号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項第五号の表の(二)項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同令別表第二の主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の法第二十一条第二項第二号の認定に係る評価の項の改正規定(「第二十一条第二項第二号」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条の認定に係る評価の項の改正規定(「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同表の防火設備に関する法第六十一条の認定に係る評価の項の改正規定(「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同表の令第七十九条の三第二項の認定に係る評価の項の次に床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価の項及び床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価の項の改正規定(「第百八条の三第一項第二号」を「第百八条の四第一項第二号」に改める部分に限る。)、同表の令第百八条の三第四項の認定に係る評価の項の改正規定(「第百八条の三第四項」を「第百八条の四第四項」に改める部分に限る。)、同表の令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価の項の次に建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価の項及び防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第百二十八条の六第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「第百二十八条の六第一項」を「第百二十八条の七第一項」に改める部分に限る。)、同表の令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価の項の次に令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価の項から令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価の項までを加える改正規定、同表の令第百三十七条の十第四号の認定に係る評価の項の改正規定(「第百三十七条の十第四号」を「第百三十七条の十第一号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項の次に令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価の項を加える改正規定並びに同表の備考の改正規定に限る。)〔中略〕の規定は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月十五日国土交通省令第二十一号~
別表第二
(第十一条の二の三関係)
別表第二
(第十一条の二の三関係)
(平一二建令二六・追加、平一三国交通令七四・平一三国交通令一二八・平一五国交通令一六・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二〇国交通令九五・平二五国交通令六一・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・令二国交通令一三・令二国交通令七四・令五国交通令五・一部改正)
(平一二建令二六・追加、平一三国交通令七四・平一三国交通令一二八・平一五国交通令一六・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二〇国交通令九五・平二五国交通令六一・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・令二国交通令一三・令二国交通令七四・令五国交通令五・令六国交通令二一・一部改正)
(い)
(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合
百三万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百八万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十三万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十六万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十九万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百三十四万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十五万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十五万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十一万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十六万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十一万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十六万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百六十一万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合
百二十八万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百一万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百八万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百三十七万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百四十三万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百三十二万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百四十二万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百二十八万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百一万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百八万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百二十八万円
法第二条第八号の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百一万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百三十七万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百一万円
法第二条第九号の認定に係る評価
建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
六十五万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価
九十五万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百二十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百五十三万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百五万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合
五十一万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)
百五十三万円
主要構造部
の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
主要構造部
の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百一万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百二十八万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百二十八万円
法
第二十一条第二項第二号
の認定に係る評価
床面積の合計が三千平方メートルを超え、九千平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が九千平方メートルを超え、四万八千平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が四万八千平方メートルを超えるもの
百二万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価
六十九万円
法第二十三条の認定に係る評価
非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合
百一万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合
百三十七万円
主要構造部
の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
主要構造部
の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百一万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百二十八万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百二十八万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
九十五万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価
八十四万円
法第三十条第二項の認定に係る評価
八十四万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価
四十一万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価
三十三万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法
第六十一条
の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
防火設備に関する法
第六十一条
の認定に係る評価
二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十五万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十六万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十七万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十八万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百二万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百四万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百五万円
法第六十二条の認定に係る評価
六十九万円
令第一条第五号の認定に係る評価
ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
六十五万円
令第一条第六号の認定に係る評価
ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合
四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合
六十五万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
四十一万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の九の認定に係る評価
四十一万円
令第二十二条の認定に係る評価
四十一万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価
四十一万円
令第二十九条の認定に係る評価
四十一万円
令第三十条第一項の認定に係る評価
四十一万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価
八十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価
五十一万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価
百四十二万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価
四十一万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価
四十一万円
令第七十条の認定に係る評価
百十九万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価
四十一万円
令
第百八条の三第一項第二号
の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
令
第百八条の三第四項
の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
八十七万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価
百二十八万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価
百二十八万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価
九十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百十六万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百四十九万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百四十五万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百五十一万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百十六万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
八十七万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価
百五十一万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価
九十五万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価
四十一万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価
四十一万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価
四十一万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価
九十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価
四十一万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価
百二十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
四十一万円
排煙機を設けるもの
四十五万円
右に掲げるもの以外のもの
五十九万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令
第百二十八条の六第一項
の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価
加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百十七万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百十九万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百二十一万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価
五十一万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価
三十一万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価
令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合
七十二万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合
三十一万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価
七十二万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価
五十一万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
四十一万円
排煙機を設けるもの
四十五万円
右に掲げるもの以外のもの
五十九万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
四十一万円
排煙機を設けるもの
四十五万円
右に掲げるもの以外のもの
五十九万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価
四十一万円
令第百三十七条の十第四号の認定に係る評価
九十五万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価
八十二万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価
八十二万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価
三十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価
四十一万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価
四十一万円
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
第八条の三の認定に係る評価
百四十二万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令
第百八条の三第一項第二号
及び第四項、令
第百二十八条の六第一項
、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ
、同号
ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二
主要構造部
の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び
主要構造部
の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(い)
(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合
百三万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百八万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十三万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十六万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十九万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百三十四万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十五万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十五万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十一万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十六万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十一万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十六万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百六十一万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合
百二十八万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百一万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百八万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百三十七万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百四十三万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百三十二万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百四十二万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百二十八万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百一万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百八万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百二十八万円
法第二条第八号の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百一万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百三十七万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百一万円
法第二条第九号の認定に係る評価
建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
六十五万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価
九十五万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百二十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百五十三万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百五万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合
五十一万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)
百五十三万円
特定主要構造部
の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
特定主要構造部
の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百一万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百二十八万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百二十八万円
法
第二十一条第二項
の認定に係る評価
床面積の合計が三千平方メートルを超え、九千平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が九千平方メートルを超え、四万八千平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が四万八千平方メートルを超えるもの
百二万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価
六十九万円
法第二十三条の認定に係る評価
非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合
百一万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合
百三十七万円
特定主要構造部
の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
特定主要構造部
の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百一万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百二十八万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百二十八万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
九十五万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価
八十四万円
法第三十条第二項の認定に係る評価
八十四万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価
四十一万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価
三十三万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法
第六十一条第一項
の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
防火設備に関する法
第六十一条第一項
の認定に係る評価
二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十五万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十六万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十七万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十八万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百二万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百四万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百五万円
法第六十二条の認定に係る評価
六十九万円
令第一条第五号の認定に係る評価
ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
六十五万円
令第一条第六号の認定に係る評価
ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合
四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合
六十五万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
四十一万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の九の認定に係る評価
四十一万円
令第二十二条の認定に係る評価
四十一万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価
四十一万円
令第二十九条の認定に係る評価
四十一万円
令第三十条第一項の認定に係る評価
四十一万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価
八十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価
五十一万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価
百四十二万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価
四十一万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価
四十一万円
令第七十条の認定に係る評価
百十九万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価
四十一万円
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価
床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百五十四万円
床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百六十三万円
床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百七十二万円
床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百八十一万円
床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百九十万円
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百五十五万円
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百六十二万円
非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百六十九万円
非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百七十六万円
非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百八十三万円
非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百九十万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百十五万円
耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百十九万円
耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百二十四万円
耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百二十九万円
耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百三十四万円
防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百九十八万円
防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百万円
防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二万円
防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百三万円
防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百五万円
防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百六万円
防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十万円
防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十三万円
防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十四万円
防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十九万円
防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二十四万円
令
第百八条の四第一項第二号
の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
令
第百八条の四第四項
の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
八十七万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価
百二十八万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価
百二十八万円
建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価
加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百九十八万円
加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百万円
加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二万円
加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百三万円
加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百五万円
加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百六万円
加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十万円
加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十三万円
加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十四万円
加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十九万円
加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二十四万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価
九十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百十六万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百四十九万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百四十五万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百五十一万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百十六万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
八十七万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価
百五十一万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価
九十五万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価
四十一万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価
四十一万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価
四十一万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価
九十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価
四十一万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価
百二十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
四十一万円
排煙機を設けるもの
四十五万円
右に掲げるもの以外のもの
五十九万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令
第百二十八条の七第一項
の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価
加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百十七万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百十九万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百二十一万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価
五十一万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価
三十一万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価
令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合
七十二万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合
三十一万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価
七十二万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価
五十一万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
四十一万円
排煙機を設けるもの
四十五万円
右に掲げるもの以外のもの
五十九万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
四十一万円
排煙機を設けるもの
四十五万円
右に掲げるもの以外のもの
五十九万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価
四十一万円
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価
非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合
百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合
百七十九万円
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価
九十五万円
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価
八十二万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価
八十二万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価
三十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価
四十一万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価
四十一万円
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
第八条の三の認定に係る評価
百四十二万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令
第百八条の四第一項第二号
及び第四項、令
第百二十八条の七第一項
、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ
並びに
ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二
特定主要構造部
の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び
特定主要構造部
の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十五日国土交通省令第二十一号~
別表第二
(第十一条の二の三関係)
別表第二
(第十一条の二の三関係)
(平一二建令二六・追加、平一三国交通令七四・平一三国交通令一二八・平一五国交通令一六・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二〇国交通令九五・平二五国交通令六一・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・令二国交通令一三・令二国交通令七四・令五国交通令五・令六国交通令二一・一部改正)
(平一二建令二六・追加、平一三国交通令七四・平一三国交通令一二八・平一五国交通令一六・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二〇国交通令九五・平二五国交通令六一・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・令二国交通令一三・令二国交通令七四・令五国交通令五・令六国交通令二一・一部改正)
(い)
(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合
百三万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百八万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十三万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十六万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十九万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百三十四万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十五万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十五万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十一万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百四十六万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十一万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十六万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百六十一万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合
百二十八万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百一万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百八万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百三十七万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百四十三万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百三十二万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百四十二万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百二十八万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百一万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百八万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百二十八万円
法第二条第八号の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百一万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百三十七万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百一万円
法第二条第九号の認定に係る評価
建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
六十五万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価
九十五万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百二十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百五十三万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百五万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合
五十一万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)
百五十三万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百三万円
を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百一万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百四十万円
を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に
百三十三万円
を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に
百四十一万円
を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百二十八万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百四万円
を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百二十八万円
法第二十一条第二項の認定に係る評価
床面積の合計が三千平方メートルを超え、九千平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が九千平方メートルを超え、四万八千平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が四万八千平方メートルを超えるもの
百二万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価
六十九万円
法第二十三条の認定に係る評価
非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合
百一万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合
百三十七万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百三万円
を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百一万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百四十万円
を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に
百三十三万円
を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に
百四十一万円
を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百二十八万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百四万円
を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百二十八万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
九十五万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価
八十四万円
法第三十条第二項の認定に係る評価
八十四万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価
四十一万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価
三十三万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
防火設備に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価
二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十五万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十六万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十七万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十八万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
九十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百二万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百四万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百五万円
法第六十二条の認定に係る評価
六十九万円
令第一条第五号の認定に係る評価
ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
六十五万円
令第一条第六号の認定に係る評価
ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合
四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合
六十五万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
四十一万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第二十条の九の認定に係る評価
四十一万円
令第二十二条の認定に係る評価
四十一万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価
四十一万円
令第二十九条の認定に係る評価
四十一万円
令第三十条第一項の認定に係る評価
四十一万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価
八十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価
五十一万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価
百四十二万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価
四十一万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価
四十一万円
令第七十条の認定に係る評価
百十九万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価
四十一万円
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価
床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百五十四万円
床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百六十三万円
床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百七十二万円
床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百八十一万円
床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百九十万円
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百五十五万円
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百六十二万円
非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百六十九万円
非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百七十六万円
非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百八十三万円
非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百九十万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百十五万円
耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百十九万円
耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百二十四万円
耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百二十九万円
耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百三十四万円
防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百九十八万円
防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百万円
防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二万円
防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百三万円
防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百五万円
防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百六万円
防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十万円
防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十三万円
防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十四万円
防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十九万円
防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二十四万円
令第百八条の四第一項第二号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
令第百八条の四第四項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
八十七万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価
百二十八万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価
百二十八万円
建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価
加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百九十八万円
加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百万円
加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二万円
加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百三万円
加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百五万円
加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百六万円
加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十万円
加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十三万円
加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十四万円
加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十九万円
加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二十四万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価
九十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百十六万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百四十九万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百四十五万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百五十一万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百十六万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
八十七万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価
百五十一万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価
九十五万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価
四十一万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価
四十一万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価
四十一万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価
九十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価
四十一万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価
百二十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
四十一万円
排煙機を設けるもの
四十五万円
右に掲げるもの以外のもの
五十九万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十八条の七第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十三万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価
加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百十七万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百十九万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百二十一万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価
五十一万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価
三十一万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価
令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合
七十二万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合
三十一万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価
七十二万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価
五十一万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価
四十一万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
四十一万円
排煙機を設けるもの
四十五万円
右に掲げるもの以外のもの
五十九万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
四十一万円
排煙機を設けるもの
四十五万円
右に掲げるもの以外のもの
五十九万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価
四十一万円
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価
非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合
百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合
百七十九万円
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価
九十五万円
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価
八十二万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価
八十二万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価
三十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価
四十一万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価
四十一万円
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
三十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
四十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百二万円
第八条の三の認定に係る評価
百四十二万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の四第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(い)
(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合
百五十五万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
百六十二万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百十五万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百十九万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百二十四万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百六十八万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百八十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百九十万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
三百万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合
三百十万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百五十四万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百六十三万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百七十二万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百八十一万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合
二百九十万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合
百九十二万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百五十二万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百六十二万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
二百六万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
二百十五万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
二百六十四万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
二百十三万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百九十二万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百五十二万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百六十二万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合
百九十二万円
法第二条第八号の認定に係る評価
非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百六十二万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百七十九万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合
百六十二万円
法第二条第九号の認定に係る評価
建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
九十一万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価
百五十二万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百二万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十九万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百二十六万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百五十九万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
三百二十四万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合
百四十三万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)
百九十九万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百八十六万円
を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百五十二万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
二百十万円
を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に
二百六十六万円
を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に
二百五十四万円
を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百三十一万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百八十八万円
を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百五十二万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百九十二万円
法第二十一条第二項の認定に係る評価
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価
九十万円
法第二十三条の認定に係る評価
非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合
百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合
百七十九万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百八十六万円
を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百五十二万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
二百十万円
を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に
二百六十六万円
を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に
二百四十万円
を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百三十一万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に
百八十八万円
を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百五十二万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
百九十二万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価
百五十二万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価
百三十五万円
法第三十条第二項の認定に係る評価
百三十五万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価
四十六万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価
コンクリート又は膜材料
六十六万円
木質系材料
二百七十四万円
鋼材、免震材料その他の建築材料
二百十八万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
防火設備に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価
二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百五十二万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百五十四万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百五十六万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百五十七万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百五十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百六十万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百六十四万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百六十七万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合
百六十八万円
法第六十二条の認定に係る評価
九十万円
令第一条第五号の認定に係る評価
ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合
九十一万円
令第一条第六号の認定に係る評価
ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合
五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合
九十一万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価
四十六万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価
四十六万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
四十六万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価
六十六万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価
六十六万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価
六十六万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価
四十六万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価
四十六万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
四十六万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価
四十六万円
令第二十条の九の認定に係る評価
四十六万円
令第二十二条の認定に係る評価
四十六万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価
四十六万円
令第二十九条の認定に係る評価
四十六万円
令第三十条第一項の認定に係る評価
四十六万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価
九十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価
百四十三万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価
二百七十万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価
百四十四万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価
百四十四万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価
百四十四万円
令第七十条の認定に係る評価
二百五十万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価
四十六万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価
四十六万円
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価
床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百五十四万円
床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百六十三万円
床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百七十二万円
床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百八十一万円
床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百九十万円
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百五十五万円
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百六十二万円
非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百六十九万円
非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百七十六万円
非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百八十三万円
非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百九十万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百十五万円
耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百十九万円
耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百二十四万円
耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百二十九万円
耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百三十四万円
防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百九十八万円
防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百万円
防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二万円
防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百三万円
防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百五万円
防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百六万円
防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十万円
防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十三万円
防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十四万円
防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十九万円
防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二十四万円
令第百八条の四第一項第二号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百八条の四第四項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十四万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十四万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価
百九十二万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価
百九十二万円
建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価
加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百九十八万円
加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百万円
加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二万円
加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百三万円
加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百五万円
加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百六万円
加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十万円
加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十三万円
加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十四万円
加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百十九万円
加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
二百二十四万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価
百五十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合
百七十四万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
百九十四万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合
二百九十万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合
二百二十七万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合
百七十四万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十四万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
七十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百十四万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価
二百二十七万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価
百五十二万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価
四十六万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価
四十六万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価
四十六万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価
百五十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価
四十六万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価
百九十二万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
七十万円
排煙機を設けるもの
七十七万円
右に掲げるもの以外のもの
百十八万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価
四十六万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価
四十六万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百九十三万円
令第百二十八条の七第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価
四十六万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価
加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百八十八万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百九十一万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合
百九十四万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価
四十六万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価
四十六万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価
百三十八万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価
百十二万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価
百三十六万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価
令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合
百四十四万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合
百十二万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価
百四十四万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価
百三十八万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価
百三十六万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価
四十六万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
七十万円
排煙機を設けるもの
七十七万円
右に掲げるもの以外のもの
百十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの
七十万円
排煙機を設けるもの
七十七万円
右に掲げるもの以外のもの
百十八万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価
四十六万円
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの
二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの
二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの
二百五十万円
令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価
非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合
百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合
百七十九万円
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価
百五十二万円
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
二百四万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価
百十五万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価
百十五万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価
八十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価
百四十八万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価
四十六万円
建築物の全部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三百三十八万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
三百六十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
四百十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
四百六十八万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
五百十万円
基礎杭に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価
百八十四万円
鉄骨の接合部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
四十七万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの
九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの
百三十三万円
第八条の三の認定に係る評価
二百七十万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の四第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。