建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号

建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令
令和六年三月十五日 国土交通省 令 第二十一号
条項号:第一条

-本則-
(一)法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(一)法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(一)法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(一)法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
-改正附則-
この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第一条(建築基準法施行規則第十一条の二の三第一項第四号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号イの改正規定(「第百三十七条の十第四号」を「第百三十七条の十第一号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項第五号の表の(二)項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同令別表第二の主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の法第二十一条第二項第二号の認定に係る評価の項の改正規定(「第二十一条第二項第二号」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条の認定に係る評価の項の改正規定(「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同表の防火設備に関する法第六十一条の認定に係る評価の項の改正規定(「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同表の令第七十九条の三第二項の認定に係る評価の項の次に床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価の項及び床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価の項の改正規定(「第百八条の三第一項第二号」を「第百八条の四第一項第二号」に改める部分に限る。)、同表の令第百八条の三第四項の認定に係る評価の項の改正規定(「第百八条の三第四項」を「第百八条の四第四項」に改める部分に限る。)、同表の令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価の項の次に建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価の項及び防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第百二十八条の六第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「第百二十八条の六第一項」を「第百二十八条の七第一項」に改める部分に限る。)、同表の令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価の項の次に令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価の項から令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価の項までを加える改正規定、同表の令第百三十七条の十第四号の認定に係る評価の項の改正規定(「第百三十七条の十第四号」を「第百三十七条の十第一号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項の次に令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価の項を加える改正規定並びに同表の備考の改正規定に限る。)〔中略〕の規定は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
-その他-
(い)(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百三万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百八万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十三万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十六万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十九万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百三十四万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十五万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十五万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十一万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十六万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十一万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十六万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合百六十一万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百二十八万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百一万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百八万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百三十七万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百四十三万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百三十二万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百四十二万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百二十八万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百一万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百八万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百二十八万円
法第二条第八号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百一万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百三十七万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百一万円
法第二条第九号の認定に係る評価建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十五万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価九十五万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百二十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十三万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百五万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合五十一万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)百五十三万円
主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百一万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百二十八万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百二十八万円
第二十一条第二項第二号の認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、九千平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が九千平方メートルを超え、四万八千平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が四万八千平方メートルを超えるもの百二万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価六十九万円
法第二十三条の認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百一万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百三十七万円
主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百一万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百二十八万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百二十八万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価九十五万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価八十四万円
法第三十条第二項の認定に係る評価八十四万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価四十一万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価三十三万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
防火設備に関する法第六十一条の認定に係る評価二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十五万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十六万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十七万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十八万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百二万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百四万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五万円
法第六十二条の認定に係る評価六十九万円
令第一条第五号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十五万円
令第一条第六号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十五万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価四十一万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十一万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価四十一万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の九の認定に係る評価四十一万円
令第二十二条の認定に係る評価四十一万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価四十一万円
令第二十九条の認定に係る評価四十一万円
令第三十条第一項の認定に係る評価四十一万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価八十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価五十一万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価百四十二万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価四十一万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価四十一万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価四十一万円
令第七十条の認定に係る評価百十九万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価四十一万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価四十一万円
第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
第百八条の三第四項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの八十七万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価百二十八万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価百二十八万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価九十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百十六万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百四十九万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百四十五万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百五十一万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百十六万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの八十七万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価百五十一万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価九十五万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価四十一万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価四十一万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価四十一万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価九十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価四十一万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価百二十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの四十一万円
排煙機を設けるもの四十五万円
右に掲げるもの以外のもの五十九万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
第百二十八条の六第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百十七万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百十九万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百二十一万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価五十一万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価三十一万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合七十二万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合三十一万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価七十二万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価五十一万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの四十一万円
排煙機を設けるもの四十五万円
右に掲げるもの以外のもの五十九万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの四十一万円
排煙機を設けるもの四十五万円
右に掲げるもの以外のもの五十九万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価四十一万円
令第百三十七条の十第四号の認定に係る評価九十五万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価八十二万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価八十二万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価三十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価四十一万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価四十一万円
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
第八条の三の認定に係る評価百四十二万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令
第百八条の三第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の六第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 
主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(い)(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百三万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百八万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十三万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十六万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十九万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百三十四万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十五万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十五万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十一万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十六万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十一万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十六万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合百六十一万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百二十八万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百一万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百八万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百三十七万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百四十三万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百三十二万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百四十二万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百二十八万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百一万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百八万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百二十八万円
法第二条第八号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百一万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百三十七万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百一万円
法第二条第九号の認定に係る評価建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十五万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価九十五万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百二十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十三万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百五万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合五十一万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)百五十三万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百一万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百二十八万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百二十八万円
第二十一条第二項の認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、九千平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が九千平方メートルを超え、四万八千平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が四万八千平方メートルを超えるもの百二万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価六十九万円
法第二十三条の認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百一万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百三十七万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百一万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百二十八万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百二十八万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価九十五万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価八十四万円
法第三十条第二項の認定に係る評価八十四万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価四十一万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価三十三万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
防火設備に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十五万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十六万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十七万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十八万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百二万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百四万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五万円
法第六十二条の認定に係る評価六十九万円
令第一条第五号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十五万円
令第一条第六号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十五万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価四十一万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十一万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価四十一万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の九の認定に係る評価四十一万円
令第二十二条の認定に係る評価四十一万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価四十一万円
令第二十九条の認定に係る評価四十一万円
令第三十条第一項の認定に係る評価四十一万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価八十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価五十一万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価百四十二万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価四十一万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価四十一万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価四十一万円
令第七十条の認定に係る評価百十九万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価四十一万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価四十一万円
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百五十四万円
床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百六十三万円
床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百七十二万円
床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百八十一万円
床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百九十万円
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十五万円
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十二万円
非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十九万円
非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百七十六万円
非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百八十三万円
非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十五万円
耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十九万円
耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十九万円
耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十四万円
防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
第百八条の四第一項第二号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
第百八条の四第四項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの八十七万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価百二十八万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価百二十八万円
建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価九十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百十六万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百四十九万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百四十五万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百五十一万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百十六万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの八十七万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価百五十一万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価九十五万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価四十一万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価四十一万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価四十一万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価九十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価四十一万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価百二十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの四十一万円
排煙機を設けるもの四十五万円
右に掲げるもの以外のもの五十九万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
第百二十八条の七第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百十七万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百十九万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百二十一万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価五十一万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価三十一万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合七十二万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合三十一万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価七十二万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価五十一万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの四十一万円
排煙機を設けるもの四十五万円
右に掲げるもの以外のもの五十九万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの四十一万円
排煙機を設けるもの四十五万円
右に掲げるもの以外のもの五十九万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価四十一万円
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百七十九万円
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価九十五万円
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価八十二万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価八十二万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価三十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価四十一万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価四十一万円
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
第八条の三の認定に係る評価百四十二万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令
第百八条の四第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 
特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(い)(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百三万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百八万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十三万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十六万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十九万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百三十四万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十五万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十五万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十一万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百四十六万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十一万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十六万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合百六十一万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百二十八万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百一万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百八万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百三十七万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百四十三万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百三十二万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百四十二万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百二十八万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百一万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百八万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百二十八万円
法第二条第八号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百一万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百三十七万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百一万円
法第二条第九号の認定に係る評価建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十五万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価九十五万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百二十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十三万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百五万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合五十一万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)百五十三万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百一万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百二十八万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百二十八万円
法第二十一条第二項の認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、九千平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が九千平方メートルを超え、四万八千平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が四万八千平方メートルを超えるもの百二万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価六十九万円
法第二十三条の認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百一万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百三十七万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百三万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百一万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四十万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に百三十三万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に百四十一万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百二十八万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百四万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百一万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百二十八万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価九十五万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価八十四万円
法第三十条第二項の認定に係る評価八十四万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価四十一万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価三十三万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
防火設備に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十五万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十六万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十七万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十八万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合九十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百二万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百四万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五万円
法第六十二条の認定に係る評価六十九万円
令第一条第五号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十五万円
令第一条第六号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合四十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十五万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価四十一万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十一万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価四十一万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十一万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価四十一万円
令第二十条の九の認定に係る評価四十一万円
令第二十二条の認定に係る評価四十一万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価四十一万円
令第二十九条の認定に係る評価四十一万円
令第三十条第一項の認定に係る評価四十一万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価八十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価五十一万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価百四十二万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価四十一万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価四十一万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価四十一万円
令第七十条の認定に係る評価百十九万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価四十一万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価四十一万円
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百五十四万円
床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百六十三万円
床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百七十二万円
床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百八十一万円
床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百九十万円
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十五万円
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十二万円
非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十九万円
非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百七十六万円
非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百八十三万円
非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十五万円
耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十九万円
耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十九万円
耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十四万円
防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
令第百八条の四第一項第二号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十一万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十一万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの八十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
令第百八条の四第四項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの八十七万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価百二十八万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価百二十八万円
建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価九十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百十六万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百四十九万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百四十五万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百五十一万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百十六万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの五十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの八十七万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価百五十一万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価九十五万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価四十一万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価四十一万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価四十一万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価九十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価四十一万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価百二十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの四十一万円
排煙機を設けるもの四十五万円
右に掲げるもの以外のもの五十九万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十八条の七第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十一万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十三万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百十七万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百十九万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百二十一万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価五十一万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価三十一万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合七十二万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合三十一万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価七十二万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価五十一万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価四十一万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの四十一万円
排煙機を設けるもの四十五万円
右に掲げるもの以外のもの五十九万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの四十一万円
排煙機を設けるもの四十五万円
右に掲げるもの以外のもの五十九万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価四十一万円
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百七十九万円
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価九十五万円
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価八十二万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価八十二万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価三十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価四十一万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価四十一万円
第一条の三第一項第一号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの二十六万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの三十六万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの四十六万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの七十二万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百二万円
第八条の三の認定に係る評価百四十二万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の四第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(い)(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十五万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百十五万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百十九万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百二十四万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百六十八万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百八十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百九十万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合三百万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合三百十万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百五十四万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百六十三万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百七十二万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百八十一万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百九十万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百九十二万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百五十二万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百六万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百十五万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百六十四万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百十三万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百九十二万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百五十二万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百九十二万円
法第二条第八号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百七十九万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
法第二条第九号の認定に係る評価建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価百五十二万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十九万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百二十六万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百五十九万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの三百二十四万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合百四十三万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)百九十九万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十二万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百五十四万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十一万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百五十二万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百九十二万円
法第二十一条第二項の認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価九十万円
法第二十三条の認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百七十九万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十二万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百四十万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十一万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百五十二万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百九十二万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価百五十二万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価百三十五万円
法第三十条第二項の認定に係る評価百三十五万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価四十六万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価コンクリート又は膜材料六十六万円
木質系材料二百七十四万円
鋼材、免震材料その他の建築材料二百十八万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
防火設備に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十二万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十四万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十六万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十七万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十四万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十七万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十八万円
法第六十二条の認定に係る評価九十万円
令第一条第五号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
令第一条第六号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価四十六万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価四十六万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十六万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価六十六万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価六十六万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価六十六万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価四十六万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価四十六万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十六万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価四十六万円
令第二十条の九の認定に係る評価四十六万円
令第二十二条の認定に係る評価四十六万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価四十六万円
令第二十九条の認定に係る評価四十六万円
令第三十条第一項の認定に係る評価四十六万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価九十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価百四十三万円
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る評価二百七十万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価百四十四万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価百四十四万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価百四十四万円
令第七十条の認定に係る評価二百五十万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価四十六万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価四十六万円
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百五十四万円
床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百六十三万円
床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百七十二万円
床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百八十一万円
床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百九十万円
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十五万円
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十二万円
非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十九万円
非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百七十六万円
非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百八十三万円
非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十五万円
耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十九万円
耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十九万円
耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十四万円
防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
令第百八条の四第一項第二号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百八条の四第四項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十四万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十四万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価百九十二万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価百九十二万円
建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価百五十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百七十四万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合百九十四万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合二百九十万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十七万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百七十四万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十四万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十四万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価二百二十七万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価百五十二万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価四十六万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価四十六万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価四十六万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価百五十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価四十六万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価百九十二万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの七十万円
排煙機を設けるもの七十七万円
右に掲げるもの以外のもの百十八万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百九十三万円
令第百二十八条の七第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百八十八万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百九十一万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百九十四万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価百三十八万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価百十二万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価百三十六万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合百四十四万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合百十二万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価百四十四万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価百三十八万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価百三十六万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの七十万円
排煙機を設けるもの七十七万円
右に掲げるもの以外のもの百十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの七十万円
排煙機を設けるもの七十七万円
右に掲げるもの以外のもの百十八万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価四十六万円
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百七十九万円
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価百五十二万円
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価百十五万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価百十五万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価八十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価百四十八万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価四十六万円
建築物の全部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三百三十八万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの三百六十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの四百十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの四百六十八万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの五百十万円
基礎杭に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価百八十四万円
鉄骨の接合部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十七万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百三十三万円
第八条の三の認定に係る評価二百七十万円
(備考)
一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の四第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。
二 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。