建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築基準法施行令の一部を改正する政令
令和元年十二月十一日 政令 第百八十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の四
維持保全に関する準則の作成等を要する建築物
(
第十三条の三
)
第三節の四
維持保全に関する準則の作成等を要する建築物
(
第十三条の三
)
第三節の五
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の五
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の六
勧告の対象となる建築物
(
第十四条の二
)
第三節の六
勧告の対象となる建築物
(
第十四条の二
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第五節
定期報告を要する建築物等
(
第十六条-第十八条
)
第五節
定期報告を要する建築物等
(
第十六条-第十八条
)
第二章
一般構造
第二章
一般構造
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等
(
第二十二条の三
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等
(
第二十二条の三
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第三章
構造強度
第三章
構造強度
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第八節
構造計算
第八節
構造計算
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第五章
避難施設等
第五章
避難施設等
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十八条の五
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十八条の五
)
第五章の三
避難上の安全の検証
(
第百二十九条-第百二十九条の二の二
)
第五章の三
避難上の安全の検証
(
第百二十八条の六-第百二十九条の二の二
)
第五章の四
建築設備等
第五章の四
建築設備等
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の三
)
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の三
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の四-第百二十九条の二の六
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の四-第百二十九条の二の六
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の八
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の八
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(受検手数料)
(受検手数料)
第八条の六
法第五条の五第二項において準用する法第五条の三第一項の受検手数料の額は、
三万四千円
とする。
第八条の六
法第五条の五第二項において準用する法第五条の三第一項の受検手数料の額は、
三万五千円
とする。
2
第八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十七条の九第一項」とあるのは、「第七十七条の十七の二第二項において準用する法第七十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
2
第八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十七条の九第一項」とあるのは、「第七十七条の十七の二第二項において準用する法第七十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
(平二七政一一・追加)
(平二七政一一・追加、令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
第百八条の三
法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
第百八条の三
法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
一
主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
イ
主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
イ
主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(1)
耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)
壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(2)
壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(3)
外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
(3)
外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
ロ
外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
ロ
外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(1)
耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)
外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(2)
外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
二
前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
2
前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
一
当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
《横始》《数式始》t
f
=Q
r
÷60q
b
《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》t
f
《縦中横終》、《縦中横始》Q
r
《縦中横終》及び《縦中横始》q
b
《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》t
f
《縦中横終》 当該室における火災の継続時間(単位 分)《項段》《縦中横始》Q
r
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)《項段》《縦中横始》q
b
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)《振分終》〕【ブレス】
一
当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
《横始》《数式始》t
f
=Q
r
÷60q
b
《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》t
f
《縦中横終》、《縦中横始》Q
r
《縦中横終》及び《縦中横始》q
b
《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》t
f
《縦中横終》 当該室における火災の継続時間(単位 分)《項段》《縦中横始》Q
r
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)《項段》《縦中横始》q
b
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)《振分終》〕【ブレス】
二
主要構造部ごとに、当該主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
二
主要構造部ごとに、当該主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
四
主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。
四
主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。
イ
各主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該主要構造部が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。
イ
各主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該主要構造部が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。
ロ
各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。
ロ
各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。
3
主要構造部が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項、
第六項から第十項まで及び第十五項から第二十項まで
、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、第百二十八条の四第一項及び第四項、第百二十八条の五第一項及び第四項
★挿入★
、第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項、第百三十七条の十四並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
3
主要構造部が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項、
第三項、第七項から第十一項まで及び第十六項から第二十一項まで
、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、第百二十八条の四第一項及び第四項、第百二十八条の五第一項及び第四項
、第百二十八条の六第一項
、第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項、第百三十七条の十四並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
4
主要構造部が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が同項第二号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、
第六項から第十項まで、第十五項、第十七項
、第十八項
及び第二十項
、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十八条の五第一項及び第四項
★挿入★
、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項並びに第百三十七条の十四の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。
4
主要構造部が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が同項第二号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、
第七項から第十一項まで、第十六項
、第十八項
、第十九項及び第二十一項
、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十八条の五第一項及び第四項
、第百二十八条の六第一項
、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項並びに第百三十七条の十四の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。
5
前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
5
前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
一
開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。
一
開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。
二
開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
二
開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
三
開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(窓その他の開口部を有しない居室等)
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十一条
法第三十五条の三(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室
とする
。
第百十一条
法第三十五条の三(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室
(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離並びに警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする
。
一
面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
一
面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二
直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもの
二
直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもの
2
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
2
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
(昭四五政三三三・全改、平一二政二一一・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、平一二政二一一・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(防火区画)
(防火区画)
第百十二条
主要構造部を耐火構造とした建築物、法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
第百十二条
主要構造部を耐火構造とした建築物、法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。
第十三項
において同じ。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
二
階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。
第十四項
において同じ。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
2
前項の「一時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
2
前項の「一時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
一
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
柱
《字SF》一時間
床
《字SF》一時間
はり
《字SF》一時間
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
柱
《字SF》一時間
床
《字SF》一時間
はり
《字SF》一時間
二
壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三
外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
三
外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
★新設★
3
主要構造部を耐火構造とした建築物の二以上の部分が当該建築物の吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下この項において「空間部分」という。)に接する場合において、当該二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、当該二以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、第一項の規定を適用する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準(
前項
に規定する一時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物、法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第一項及び第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
4
法第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準(
第二項
に規定する一時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物、法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第一項及び第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
一
天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第百十四条第三項において同じ。)である階
一
天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第百十四条第三項において同じ。)である階
二
準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
二
準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
5
法第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
6
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
7
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
★8に移動しました★
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7
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項及び
第十三項第一号
において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
8
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項及び
第十四項第一号
において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第六項
の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
9
第七項
の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(
第六項
の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
10
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(
第七項
の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの
竪
(
たて
)
穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び
第十二項
において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する
竪
(
たて
)
穴部分については、この限りでない。
11
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの
竪
(
たて
)
穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び
第十三項
において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する
竪
(
たて
)
穴部分については、この限りでない。
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
三階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該防火設備に代えて、十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
第十八項
において同じ。)で区画することができる。
12
三階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該防火設備に代えて、十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
第十九項及び第百二十一条第四項第一号
において同じ。)で区画することができる。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
三階を法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(
第十項
に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。
13
三階を法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(
第十一項
に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
竪
(
たて
)
穴部分及びこれに接する他の
竪
(
たて
)
穴部分(いずれも第一項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの
竪
(
たて
)
穴部分を一の
竪
(
たて
)
穴部分とみなして、前三項の規定を適用する。
14
竪
(
たて
)
穴部分及びこれに接する他の
竪
(
たて
)
穴部分(いずれも第一項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの
竪
(
たて
)
穴部分を一の
竪
(
たて
)
穴部分とみなして、前三項の規定を適用する。
一
当該
竪
(
たて
)
穴部分及び他の
竪
(
たて
)
穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。
一
当該
竪
(
たて
)
穴部分及び他の
竪
(
たて
)
穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。
二
当該
竪
(
たて
)
穴部分と当該他の
竪
(
たて
)
穴部分とが用途上区画することができないものであること。
二
当該
竪
(
たて
)
穴部分と当該他の
竪
(
たて
)
穴部分とが用途上区画することができないものであること。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第十一項及び第十二項
の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物として、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものの
竪
(
たて
)
穴部分については、適用しない。
15
第十二項及び第十三項
の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物として、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものの
竪
(
たて
)
穴部分については、適用しない。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第一項若しくは
第三項から第五項まで
の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁
(第三項
に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、
第六項
の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は
第十項
の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
16
第一項若しくは
第四項から第六項まで
の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁
(第四項
に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、
第七項
の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は
第十一項
の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
17
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
★挿入★
18
建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
第一項、
第三項、第四項、第九項
又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、
第六項、第九項、第十項又は第十一項本文
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備
及び第十二項
の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
19
第一項、
第四項、第五項、第十項
又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、
第七項、第十項、第十一項又は第十二項本文
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備
及び第十三項
の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一
第一項本文、
第三項若しくは第四項
の規定による区画に用いる特定防火設備又は
第六項
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
一
第一項本文、
第四項若しくは第五項
の規定による区画に用いる特定防火設備又は
第七項
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
二
第一項第二号、
第九項
若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、
第九項
、
第十項若しくは第十一項本文
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備又は
第十二項
の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
二
第一項第二号、
第十項
若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、
第十項
、
第十一項若しくは第十二項本文
の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備又は
第十三項
の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
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19
給水管、配電管その他の管が第一項、
第三項から第五項まで
若しくは
第十七項
の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、
第六項若しくは第九項
の規定による耐火構造の床若しくは壁、
第十項本文若しくは第十五項本文
の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
20
給水管、配電管その他の管が第一項、
第四項から第六項まで
若しくは
第十八項
の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、
第七項若しくは第十項
の規定による耐火構造の床若しくは壁、
第十一項本文若しくは第十六項本文
の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、同号ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
21
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、同号ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(木造等の建築物の防火壁及び防火床)
(木造等の建築物の防火壁及び防火床)
第百十三条
防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。
第百十三条
防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。
一
耐火構造とすること。
一
耐火構造とすること。
二
通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二
通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
三
通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
三
通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
四
防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で
前条第十八項第一号
に規定する構造であるものを設けること。
四
防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で
前条第十九項第一号
に規定する構造であるものを設けること。
2
前条第十九項
の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、
同条第二十項
の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。
2
前条第二十項
の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、
同条第二十一項
の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。
3
第百九条の七に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたものは、第一項の規定に適合する防火壁又は防火床とみなす。
3
第百九条の七に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたものは、第一項の規定に適合する防火壁又は防火床とみなす。
(昭二六政三七一・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第百十四条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、
第百十二条第三項各号
のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
第百十四条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、
第百十二条第四項各号
のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、
第百十二条第三項各号
のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、
第百十二条第四項各号
のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3
建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
3
建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物
一
法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物
二
第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
二
第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
三
その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
三
その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
4
延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
4
延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5
第百十二条第十九項
の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、
同条第二十項
の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
5
第百十二条第二十項
の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、
同条第二十一項
の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二六政二三二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二六政二三二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
第百十五条の二
法第二十六条第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百十五条の二
法第二十六条第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
一
第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
二
地階を除く階数が二以下であること。
二
地階を除く階数が二以下であること。
三
二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。
三
二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。
四
外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
四
外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
五
地階の主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られていること。
五
地階の主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られていること。
六
調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で
第百十二条第十八項第一号
に規定する構造であるもので区画されていること。
六
調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で
第百十二条第十九項第一号
に規定する構造であるもので区画されていること。
七
建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
七
建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
八
主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
八
主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
九
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
九
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
2
法第二十六条第三号の政令で定める用途は、畜舎、
堆
(
たい
)
肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。
2
法第二十六条第三号の政令で定める用途は、畜舎、
堆
(
たい
)
肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。
(昭六二政三四八・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭六二政三四八・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(二以上の直通階段を設ける場合)
(二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
第百二十一条
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
二
物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの
二
物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの
三
次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。)
三
次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。)
イ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
イ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
ロ
個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設
ロ
個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設
ハ
ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)
ハ
ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)
ニ
専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ニ
専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ホ
店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗
ホ
店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗
四
病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ五十平方メートルを超えるもの
四
病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ五十平方メートルを超えるもの
五
ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの
五
ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの
六
前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
六
前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
イ
六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)
イ
六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)
ロ
五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの
ロ
五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの
2
主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。
2
主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。
3
第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。
3
第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。
★新設★
4
第一項(第四号及び第五号(第二項の規定が適用される場合にあつては、第四号)に係る部分に限る。)の規定は、階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の避難階以外の階(以下この項において「特定階」という。)(階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)と当該階段の部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが間仕切壁若しくは次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されている建築物又は同条第十五項の国土交通大臣が定める建築物の特定階に限る。)については、適用しない。
一
特定階を第一項第四号に規定する用途(児童福祉施設等については入所する者の寝室があるものに限る。)に供する場合 法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該特定階がある建築物の居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあつては、十分間防火設備)
二
特定階を児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものを除く。)の用途又は第一項第五号に規定する用途に供する場合 戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一四政三九三・一部改正)
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一四政三九三・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(避難階段及び特別避難階段の構造)
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第百二十三条
屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
第百二十三条
屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一
階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
一
階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
二
階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
二
階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
三
階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
三
階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
四
階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、
第百十二条第十五項ただし書
に規定する場合は、この限りでない。
四
階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、
第百十二条第十六項ただし書
に規定する場合は、この限りでない。
五
階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
五
階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
六
階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で
第百十二条第十八項第二号
に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
六
階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で
第百十二条第十九項第二号
に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
七
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
七
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
2
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一
階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
一
階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二
屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
二
屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三
階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
三
階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
3
特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
3
特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一
屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
一
屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
二
屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
三
階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
四
階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
四
階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
五
階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
五
階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
六
階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、
第百十二条第十五項ただし書
に規定する場合は、この限りでない。
六
階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、
第百十二条第十六項ただし書
に規定する場合は、この限りでない。
七
階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
七
階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
八
階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
八
階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
九
バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
九
バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
十
屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
十
屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
十一
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
十一
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
十二
建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
十二
建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
(昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
第百二十三条の二
主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、第百十九条、第百二十一条第一項第五号
(同条第二項
の規定により読み替える場合を含む。)、第百二十二条第一項
及び
前条第三項第十二号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。
第百二十三条の二
主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、第百十九条、第百二十一条第一項第五号
及び第六号イ(これらの規定を同条第二項
の規定により読み替える場合を含む。)、第百二十二条第一項
並びに
前条第三項第十二号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。
(昭四四政八・追加、昭四八政二四二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一六政二一〇・平二八政六・一部改正)
(昭四四政八・追加、昭四八政二四二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一六政二一〇・平二八政六・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(設置)
(設置)
第百二十六条の二
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
第百二十六条の二
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
一
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
二
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三
階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
三
階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四
機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
四
機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
五
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2
建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十八項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一
建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該区画された部分
二
建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平二六政四一二・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平二六政四一二・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(敷地内の通路)
(敷地内の通路)
第百二十八条
敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル
★挿入★
以上の通路を設けなければならない。
第百二十八条
敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル
(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)
以上の通路を設けなければならない。
(令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(地下街)
(地下街)
第百二十八条の三
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
第百二十八条の三
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
一
壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
一
壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
二
幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる
勾
(
こう
)
配の傾斜路を有しないこと。
二
幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる
勾
(
こう
)
配の傾斜路を有しないこと。
三
天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
三
天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
四
長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。
四
長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。
五
末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
五
末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
六
非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
六
非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
2
地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で
第百十二条第十八項第二号
に規定する構造であるもので区画しなければならない。
2
地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で
第百十二条第十九項第二号
に規定する構造であるもので区画しなければならない。
3
地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で
第百十二条第十八項第二号
に規定する構造であるもので区画しなければならない。
3
地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で
第百十二条第十九項第二号
に規定する構造であるもので区画しなければならない。
4
地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。
4
地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。
5
第百十二条第六項から第十項まで、第十三項、第十五項
、第十六項
及び第十八項から第二十項まで
並びに第百二十九条の二の四第一項第七号(
第百十二条第十九項
に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、
第百十二条第六項中
「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、
同条第七項から第九項まで
の規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、
同条第十項
中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、
同条第十三項
中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、
同条第十五項
中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。
5
第百十二条第七項から第十一項まで、第十四項
、第十六項
、第十七項及び第十九項から第二十一項まで
並びに第百二十九条の二の四第一項第七号(
第百十二条第二十項
に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、
第百十二条第七項中
「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、
同条第八項から第十項まで
の規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、
同条第十一項
中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、
同条第十四項
中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、
同条第十六項
中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。
6
地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
6
地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
(昭三四政三四四・追加、昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(特殊建築物等の内装)
(特殊建築物等の内装)
第百二十八条の五
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
第百二十八条の五
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
準不燃材料でしたもの
イ
準不燃材料でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で
第百十二条第十八項第二号
に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で
第百十二条第十九項第二号
に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
一
難燃材料でしたもの
一
難燃材料でしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
7
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
7
前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
★新設★
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)
第百二十八条の六
居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されたもの(二以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画部分」という。)のうち、当該区画部分が区画避難安全性能を有するものであることについて、区画避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の区画部分に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百二十六条の二、第百二十六条の三及び前条(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
前項の「区画避難安全性能」とは、当該区画部分のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この章において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該区画部分に存する者(当該区画部分を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「区画部分に存する者」という。)の全てが当該区画部分から当該区画部分以外の部分等(次の各号に掲げる当該区画部分がある階の区分に応じ、当該各号に定める場所をいう。以下この条において同じ。)までの避難を終了するまでの間、当該区画部分の各居室及び各居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
一
避難階以外の階 当該区画部分以外の部分であつて、直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。次条において同じ。)に通ずるもの
二
避難階 地上又は地上に通ずる当該区画部分以外の部分
3
第一項の「区画避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一
次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを当該区画部分からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ
当該区画部分の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該区画部分の各室の用途及び床面積並びに当該区画部分の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該区画部分の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ニ
当該区画部分の各火災室ごとに、区画部分に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該区画部分からの避難を終了するまでに要する時間を、当該区画部分の各室及び当該区画部分を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該区画部分の各室等」という。)の用途及び床面積、当該区画部分の各室等の各部分から当該区画部分以外の部分等への出口の一に至る歩行距離並びに当該区画部分の各室等の出口(当該区画部分以外の部分等に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ
当該区画部分の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ヘ
当該区画部分の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二
次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ
当該区画部分の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ハ
当該区画部分の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ
当該区画部分の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
(令元政一八一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
第百二十九条
建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第四項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに
前条
(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条
建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第四項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに
第百二十八条の五
(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの
室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)
で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を
含む。以下この条
において「階に存する者」という。)の
すべて
が当該階から直通階段
(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)
の一までの避難
★挿入★
を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段
★挿入★
に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの
火災室
で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を
含む。次項第一号ニ
において「階に存する者」という。)の
全て
が当該階から直通階段
★削除★
の一までの避難
(避難階にあつては、地上までの避難)
を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段
(避難階にあつては、地上。以下この条において同じ。)
に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
一
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ
当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該階の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ニ
当該階の各火災室ごとに、階に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積、当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ヘ
当該階の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
二
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ
当該階の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該階の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ハ
当該階の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ
当該階の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
三
当該階の各居室について第一号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
四
当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ
当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ
当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
五
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
六
当該階の各火災室について第四号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二繰上、令元政三〇・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二繰上、令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
第百二十九条の二
建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、
第百十二条第六項、第十項から第十二項まで及び第十七項
、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条の二
建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、
第百十二条第七項、第十一項から第十三項まで及び第十八項
、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
2
全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
3
第一項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(
以下この条
において「在館者」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(
次項第一号ロ
において「在館者」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
4
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
4
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめること。
一
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第三項第一号に定めるところにより確かめること。
ロ
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、当該建築物の各室の用途及び床面積、当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ
当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した時間が、ハの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
二
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ
当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
イ
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第三項第二号に定めるところにより確かめること。
ロ
当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)
ロ
当該建築物の各階における各火災室ごとに、前号ロの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの階段の部分及び当該階の直上階以上の各階における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
ハ
当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
三
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
四
当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二の二繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二の二繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第百二十九条の二の四
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
第百二十九条の二の四
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
一
コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
一
コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
二
構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
二
構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
三
第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の籠(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、籠及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
三
第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の籠(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、籠及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
四
圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。
四
圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。
五
水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。
五
水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。
六
地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
六
地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
七
給水管、配電管その他の管が、
第百十二条第十九項
の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁若しくは防火床、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(ハにおいて「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
七
給水管、配電管その他の管が、
第百十二条第二十項
の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁若しくは防火床、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(ハにおいて「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ
給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
イ
給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ
給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ロ
給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ
防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項若しくは
第三項から第五項まで、同条第六項(同条第七項
の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は
同条第八項
の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、
同条第九項(同条第七項
の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は
同条第八項
の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは
同条第十七項
の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁若しくは防火床にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ハ
防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項若しくは
第四項から第六項まで、同条第七項(同条第八項
の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は
同条第九項
の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、
同条第十項(同条第八項
の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は
同条第九項
の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは
同条第十八項
の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁若しくは防火床にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
八
三階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。
八
三階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。
2
建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
2
建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一
飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。以下この項において同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
一
飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。以下この項において同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
二
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つことその他の有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
二
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つことその他の有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
三
飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ
当該配管設備から漏水しないものであること。
イ
当該配管設備から漏水しないものであること。
ロ
当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
ロ
当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
四
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
四
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
五
給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。
五
給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。
六
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
六
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
3
建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
3
建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一
排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。
一
排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。
二
配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。
二
配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。
三
配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。
三
配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。
四
汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
四
汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
五
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
五
前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五三政一二三・昭五五政一九六・一部改正、昭六二政三四八・旧第一二九条の二繰下、平五政一七〇・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・平二七政一一・平三〇政二五五・一部改正、令元政三〇・一部改正・旧第一二九条の二の五繰上)
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五三政一二三・昭五五政一九六・一部改正、昭六二政三四八・旧第一二九条の二繰下、平五政一七〇・平一一政五・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・平二七政一一・平三〇政二五五・一部改正、令元政三〇・一部改正・旧第一二九条の二の五繰上、令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
第百二十九条の十三の二
法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第百二十九条の十三の二
法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
一
高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
二
高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
二
高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
三
高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が
第百十二条第十八項第一号イ
、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
三
高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が
第百十二条第十九項第一号イ
、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
四
高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
四
高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定
イ
次に掲げる全ての規定
イ
次に掲げる全ての規定
(1)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第二十九条、法第三十条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
(1)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第二十九条、法第三十条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
(2)
第二章(第一節、第一節の二、第二十条の八及び第四節を除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条及び第八十条の三を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章(第百十五条を除く。)、第五章(第三節、第四節及び第六節を除く。)、第五章の二、第五章の三、第七章の二及び第七章の九の規定
(2)
第二章(第一節、第一節の二、第二十条の八及び第四節を除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条及び第八十条の三を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章(第百十五条を除く。)、第五章(第三節、第四節及び第六節を除く。)、第五章の二、第五章の三、第七章の二及び第七章の九の規定
ロ
次に掲げる全ての規定
ロ
次に掲げる全ての規定
(1)
イ(1)に掲げる規定並びに法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二第三号、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条の規定
(1)
イ(1)に掲げる規定並びに法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二第三号、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条の規定
(2)
イ(2)に掲げる規定並びに第二章第一節の二、第二十条の八、第二十八条から第三十条まで、第百十五条、第五章第三節及び第四節並びに第五章の四(第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、第百二十九条の二の三第二号及び第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(2)
イ(2)に掲げる規定並びに第二章第一節の二、第二十条の八、第二十八条から第三十条まで、第百十五条、第五章第三節及び第四節並びに第五章の四(第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、第百二十九条の二の三第二号及び第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項、法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十条の三、第百十二条第一項、
第十一項ただし書、第十八項及び第二十項
、第百十四条第五項、第百三十六条の二第三号イ並びに第百三十七条の十第四号の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の四第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の六(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項、法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十条の三、第百十二条第一項、
第十二項ただし書、第十九項及び第二十一項
、第百十四条第五項、第百三十六条の二第三号イ並びに第百三十七条の十第四号の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の四第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の六(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(簡易な構造の建築物の指定)
(簡易な構造の建築物の指定)
第百三十六条の九
法第八十四条の二の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は
第百二十六条の二第二項
に規定する防火設備で区画された部分に限る。)とする。
第百三十六条の九
法第八十四条の二の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は
第百二十六条の二第二項第一号
に規定する防火設備で区画された部分に限る。)とする。
一
壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)であつて、次のイからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの(次条において「開放的簡易建築物」という。)
一
壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)であつて、次のイからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの(次条において「開放的簡易建築物」という。)
イ
自動車車庫の用途に供するもの
イ
自動車車庫の用途に供するもの
ロ
スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
ロ
スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
ハ
不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
ハ
不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
ニ
畜舎、
堆
(
たい
)
肥舎
並びに水産物の増殖場及び養殖場
ニ
畜舎、
堆肥舎
並びに水産物の増殖場及び養殖場
二
屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)で、前号ロからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの
二
屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)で、前号ロからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの
(平五政一七〇・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(平五政一七〇・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(独立部分)
(独立部分)
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第三十六条の四に規定する建築物の部分
一
法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第三十六条の四に規定する建築物の部分
二
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項を除く。)及び第四節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分
二
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項を除く。)及び第四節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分
三
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分
建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された
部分
三
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分
第百二十六条の二第二項各号に掲げる建築物の
部分
イ
開口部のない準耐火構造の床又は壁
★削除★
ロ
法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十八項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
★削除★
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(遊戯施設)
(遊戯施設)
第百四十四条
第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百四十四条
第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
籠、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
一
籠、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ
構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
イ
構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ロ
高さが六十メートルを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて主要な支持部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
高さが六十メートルを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて主要な支持部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ハ
高さが六十メートル以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の(1)又は(2)のいずれかに適合するものであること。
ハ
高さが六十メートル以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の(1)又は(2)のいずれかに適合するものであること。
(1)
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
(1)
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
(2)
ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
(2)
ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から脱落するおそれのない構造とすること。
二
軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から脱落するおそれのない構造とすること。
三
遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
三
遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ
走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ
走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受ける
おそれのない構造
であること。
ロ
客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受ける
おそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
であること。
ハ
客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。
ハ
客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。
四
動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に
居る
人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。
四
動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に
いる
人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。
五
前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
五
前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
六
前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
六
前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
七
次項において読み替えて準用する第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定に適合する構造方法を用いること。
七
次項において読み替えて準用する第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定に適合する構造方法を用いること。
2
遊戯施設については第七章の八の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
遊戯施設については第七章の八の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(第七号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
遊戯施設
第百二十九条の四第一項
かご及びかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(
客席部分を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四
かご及び主要な支持部分
主要な支持部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ、第二項第四号並びに第三項第二号及び第四号
かご
客席部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ
昇降に
走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号
通常の昇降時
通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号
かごを主索で
吊
(
つ
)
るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
客席部分を主索で
吊
(
つ
)
る遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ
前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号
第一号イ及びロ
第一号ロ
第百二十九条の四第二項
、エレベーター
、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号
次条に規定する荷重
次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号及び第三号
主要な支持部分等
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号
昇降する
走行し、又は回転する
次条第二項に規定する
国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第二号
主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上
二以上
第百二十九条の四第三項第七号
エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの
遊戯施設
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(第七号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
遊戯施設
第百二十九条の四第一項
かご及びかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(
客席部分を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四
かご及び主要な支持部分
主要な支持部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ、第二項第四号並びに第三項第二号及び第四号
かご
客席部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ
昇降に
走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号
通常の昇降時
通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号
かごを主索で
吊
(
つ
)
るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
客席部分を主索で
吊
(
つ
)
る遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ
前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号
第一号イ及びロ
第一号ロ
第百二十九条の四第二項
、エレベーター
、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号
次条に規定する荷重
次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号及び第三号
主要な支持部分等
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号
昇降する
走行し、又は回転する
次条第二項に規定する
国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第二号
主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上
二以上
第百二十九条の四第三項第七号
エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの
遊戯施設
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・令元政一八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
第百四十五条
法第四十四条第一項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第百四十五条
法第四十四条第一項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
主要構造部が耐火構造であること。
一
主要構造部が耐火構造であること。
二
耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。
二
耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。
イ
第百十二条第十八項第一号イ
及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。
イ
第百十二条第十九項第一号イ
及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。
ロ
閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ロ
閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
三
道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
三
道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
2
法第四十四条第一項第四号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
2
法第四十四条第一項第四号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
一
学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
一
学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
二
建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
二
建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
三
多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
三
多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
3
前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
3
前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。
一
構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。
二
屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、
瓦
(
かわら
)
、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
二
屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、
瓦
(
かわら
)
、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
三
道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが一・五メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが一・五メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。
三
道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが一・五メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが一・五メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。
(昭三四政三四四・追加、昭三七政三三二・昭四二政三三五・平元政三〇九・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政一九一・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三七政三三二・昭四二政三三五・平元政三〇九・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政一九一・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日政令第百八十一号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一一政一八一)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(国土交通大臣の認定に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にこの政令による改正前の建築基準法施行令第百二十六条の二第二項又は第百三十七条の十四第三号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた防火設備は、この政令による改正後の建築基準法施行令第百二十六条の二第二項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。