建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年五月二十七日 政令 第二百三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月二十七日政令第二百三号~
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第百四十七条
法第八十五条第二項
、第五項又は第六項に規定する仮設建築物(
高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の三(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、
法第八十五条第二項に規定する仮設建築物
については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。
第百四十七条
法第八十五条第二項
の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第六項若しくは第七項の規定による許可を受けた建築物(いずれも
高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の三(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、
応急仮設建築物等
については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。
2
災害があつた場合において建築物の用途を変更して法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において
単に
「公益的建築物」という。)、建築物の用途を変更して
同条第五項
に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して
同条第六項
に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第四十六条、第四十九条、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、公益的建築物については、第四十一条から第四十三条まで及び第五章の規定は適用しない。
2
災害があつた場合において建築物の用途を変更して法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において
★削除★
「公益的建築物」という。)、建築物の用途を変更して
同条第六項
に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して
同条第七項
に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第四十六条、第四十九条、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、公益的建築物については、第四十一条から第四十三条まで及び第五章の規定は適用しない。
3
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百三十九条第一項第四号、第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百三十九条第一項第四号、第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
4
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十条第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十条第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
4
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十条第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十条第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
5
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号又は第四号に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十一条第三項(第三十七条、第三十八条第六項及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十一条第四項(第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
5
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号又は第四号に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十一条第三項(第三十七条、第三十八条第六項及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十一条第四項(第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
(昭三四政三四四・一部改正・旧第一四三条繰下、昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・平一九政四九・平二三政四六・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・一部改正・旧第一四三条繰下、昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・平一九政四九・平二三政四六・平三〇政二五五・令元政三〇・令四政二〇三・一部改正)
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月二十七日政令第二百三号~
(市町村の建築主事等の特例)
(市町村の建築主事等の特例)
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
二
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
二
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
2
法第九十七条の二第四項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
2
法第九十七条の二第四項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
一
法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法
第八十五条第三項及び第五項
、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除き、法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法
第八十七条の三第三項及び第五項
並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
一
法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法
第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除き、法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法
第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。
)、法第五十三条第六項、法第五十三条の二第一項
、法第六十七条第三項第二号
★挿入★
、法第六十八条第三項第二号
及び
法第六十八条の七第五項
★挿入★
に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。
以下この号において同じ。)、同条第十五項(同条第十四項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条第六項第三号、同条第九項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条の二第一項第三号及び第四号、同条第四項において準用する法第四十四条第二項
、法第六十七条第三項第二号
、同条第十項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項
、法第六十八条第三項第二号
、同条第六項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、
法第六十八条の七第五項
並びに同条第六項において準用する法第四十四条第二項
に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、
第三項及び
第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)
並びに
法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)
★挿入★
に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、
第三項、
第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)
及び第六項並びに
法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)
及び第二項
に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
★新設★
3
法第九十七条の二第四項の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第十二条第四項ただし書、法第八十五条第八項又は法第八十七条の三第八項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
4
法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令四政二〇三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月二十七日政令第二百三号~
★新設★
附 則(令和四・五・二七政二〇三)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。