建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和五年九月十三日 政令 第二百八十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の四
維持保全に関する準則の作成等を要する建築物
(
第十三条の三
)
第三節の四
維持保全に関する準則の作成等を要する建築物
(
第十三条の三
)
第三節の五
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の五
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の六
勧告の対象となる建築物
(
第十四条の二
)
第三節の六
勧告の対象となる建築物
(
第十四条の二
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第五節
定期報告を要する建築物等
(
第十六条-第十八条
)
第五節
定期報告を要する建築物等
(
第十六条-第十八条
)
第二章
一般構造
第二章
一般構造
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等
(
第二十二条の三
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等
(
第二十二条の三
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第三章
構造強度
第三章
構造強度
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第八節
構造計算
第八節
構造計算
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第五章
避難施設等
第五章
避難施設等
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十八条の五
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十八条の六
)
第五章の三
避難上の安全の検証
(
第百二十八条の六-第百二十九条の二の二
)
第五章の三
避難上の安全の検証
(
第百二十八条の七-第百二十九条の二の二
)
第五章の四
建築設備等
第五章の四
建築設備等
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の三
)
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の三
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の四-第百二十九条の二の六
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の四-第百二十九条の二の六
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の八
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の八
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(避難施設等の範囲)
(避難施設等の範囲)
第十三条
法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から第四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条から第十五条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
第十三条
法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から第四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条から第十五条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
一
避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
一
避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
二
第百十八条の客席からの出口の戸、第百二十条又は第百二十一条の直通階段、同条第三項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場
二
第百十八条の客席からの出口の戸、第百二十条又は第百二十一条の直通階段、同条第三項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場
三
第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口
三
第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口
四
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの
四
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの
五
第百二十六条の二第一項の排煙設備
五
第百二十六条の二第一項の排煙設備
六
第百二十六条の四
の非常用の照明装置
六
第百二十六条の四第一項
の非常用の照明装置
七
第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機
七
第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機
八
第百十二条(第百二十八条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の三第二項若しくは第三項の防火区画
八
第百十二条(第百二十八条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の三第二項若しくは第三項の防火区画
(昭五二政二六六・追加、昭五九政一五・一部改正・旧第一三条の二繰下、平一一政五・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の三繰上)
(昭五二政二六六・追加、昭五九政一五・一部改正・旧第一三条の二繰下、平一一政五・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の三繰上、令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第二十条の七
建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第二十条の七
建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条
及び第百八条の三第一項第一号
において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。
一
居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条
、第百八条の四第一項第一号及び第百九条の八第二号
において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。
二
居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超え〇・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
二
居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超え〇・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
住宅等の居室
住宅等の居室以外の居室
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
その他の居室
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
換気回数が〇・五以上〇・七未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして
、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
その他の居室
(一)
一・二
二・八
〇・八八
一・四
三・〇
(二)
〇・二〇
〇・五〇
〇・一五
〇・二五
〇・五〇
備考
一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
《横始》《数式始》n= V÷Ah《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 n 一時間当たりの換気回数《項段》 V 機械換気設備の有効換気量(次条第一項第一号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 A 居室の床面積(単位 平方メートル)《項段》 h 居室の天井の高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
住宅等の居室
住宅等の居室以外の居室
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
その他の居室
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
換気回数が〇・五以上〇・七未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして
、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室
その他の居室
(一)
一・二
二・八
〇・八八
一・四
三・〇
(二)
〇・二〇
〇・五〇
〇・一五
〇・二五
〇・五〇
備考
一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
《横始》《数式始》n= V÷Ah《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 n 一時間当たりの換気回数《項段》 V 機械換気設備の有効換気量(次条第一項第一号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 一時間につき立方メートル)《項段》 A 居室の床面積(単位 平方メートル)《項段》 h 居室の天井の高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
2
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第四項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
2
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第四項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
3
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
3
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
4
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。
4
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。
5
次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第一項の規定は、適用しない。
5
次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第一項の規定は、適用しない。
(平一四政三九三・追加、平一八政三〇八・一部改正・旧第二〇条の五繰下、平二八政六・一部改正)
(平一四政三九三・追加、平一八政三〇八・一部改正・旧第二〇条の五繰下、平二八政六・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(層間変形角)
(層間変形角)
第八十二条の二
建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第八十二条の六第二号イ及び
第百九条の二の二
において「層間変形角」という。)が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)以内であることを確かめなければならない。
第八十二条の二
建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第八十二条の六第二号イ及び
第百九条の二の二第一項
において「層間変形角」という。)が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)以内であることを確かめなければならない。
(昭五五政一九六・追加、昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
(昭五五政一九六・追加、昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(準耐火性能に関する技術的基準)
(準耐火性能に関する技術的基準)
第百七条の二
法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
第百七条の二
法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
次の表
★挿入★
に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表
に掲げる時間
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
次の表
の上欄
に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表
の下欄に掲げる時間において
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
外壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
柱
四十五分間
床
四十五分間
はり
四十五分間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
階段
三十分間
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
外壁(耐力壁に限る。)
四十五分間
柱
四十五分間
床
四十五分間
はり
四十五分間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
階段
三十分間
二
壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁及び軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁及び軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
三
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・全改、平二七政一一・令元政三〇・一部改正)
(平一二政二一一・全改、平二七政一一・令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分)
第百八条の三
法第二条第九号の二イの政令で定める部分は、主要構造部のうち、次の各号のいずれにも該当する部分とする。
一
当該部分が、床、壁又は第百九条に規定する防火設備(当該部分において通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)で区画されたものであること。
二
当該部分が避難の用に供する廊下その他の通路の一部となつている場合にあつては、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができるものであること。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★第百八条の四に移動しました★
★旧第百八条の三から移動しました★
(耐火建築物の
主要構造部
に関する技術的基準)
(耐火建築物の
特定主要構造部
に関する技術的基準)
第百八条の三
法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、
主要構造部
が、次の各号のいずれかに該当することとする。
第百八条の四
法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、
特定主要構造部
が、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
主要構造部
が、次のイ及びロ(外壁以外の
主要構造部
にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
一
特定主要構造部
が、次のイ及びロ(外壁以外の
特定主要構造部
にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
イ
主要構造部
ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該
主要構造部
が次に掲げる要件を満たしていること。
イ
特定主要構造部
ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該
特定主要構造部
が次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の
主要構造部
にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(1)
耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の
特定主要構造部
にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)
壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(2)
壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(3)
外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
(3)
外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
ロ
外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
ロ
外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(1)
耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)
外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(2)
外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
二
前号イ及びロ(外壁以外の
主要構造部
にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
前号イ及びロ(外壁以外の
特定主要構造部
にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の
主要構造部
の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
2
前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の
特定主要構造部
の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
一
当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
《横始》《数式始》t
f
=Q
r
÷60q
b
《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》t
f
《縦中横終》、《縦中横始》Q
r
《縦中横終》及び《縦中横始》q
b
《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》t
f
《縦中横終》 当該室における火災の継続時間(単位 分)《項段》《縦中横始》Q
r
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)《項段》《縦中横始》q
b
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)《振分終》〕【ブレス】
一
当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
《横始》《数式始》t
f
=Q
r
÷60q
b
《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》t
f
《縦中横終》、《縦中横始》Q
r
《縦中横終》及び《縦中横始》q
b
《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》t
f
《縦中横終》 当該室における火災の継続時間(単位 分)《項段》《縦中横始》Q
r
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)《項段》《縦中横始》q
b
《縦中横終》 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)《振分終》〕【ブレス】
二
主要構造部
ごとに、当該
主要構造部
が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該
主要構造部
の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による
主要構造部
の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
二
特定主要構造部
ごとに、当該
特定主要構造部
が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該
特定主要構造部
の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による
特定主要構造部
の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
四
主要構造部
ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の
主要構造部
にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。
四
特定主要構造部
ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の
特定主要構造部
にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。
イ
各
主要構造部
の屋内火災保有耐火時間が、当該
主要構造部
が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。
イ
各
特定主要構造部
の屋内火災保有耐火時間が、当該
特定主要構造部
が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。
ロ
各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。
ロ
各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。
3
主要構造部
が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項、第三項、第七項から第十一項まで及び第十六項から第二十一項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、第百二十八条の四第一項及び第四項、第百二十八条の五第一項及び第四項、
第百二十八条の六第一項
、第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項、第百三十七条の十四並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で
主要構造部
であるものの構造は、耐火構造とみなす。
3
特定主要構造部
が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項、第三項、第七項から第十一項まで及び第十六項から第二十一項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、第百二十八条の四第一項及び第四項、第百二十八条の五第一項及び第四項、
第百二十八条の七第一項
、第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項、第百三十七条の十四並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で
特定主要構造部
であるものの構造は、耐火構造とみなす。
4
主要構造部
が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の
主要構造部
である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び
主要構造部
が同項第二号に該当する建築物(当該建築物の
主要構造部
である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、第七項から第十一項まで、第十六項、第十八項、第十九項及び第二十一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十八条の五第一項及び第四項、
第百二十八条の六第一項
、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項並びに第百三十七条の十四の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で
主要構造部
であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は
★挿入★
特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で
主要構造部
であるものの構造は耐火構造とみなす。
4
特定主要構造部
が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の
特定主要構造部
である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び
特定主要構造部
が同項第二号に該当する建築物(当該建築物の
特定主要構造部
である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、第七項から第十一項まで、第十六項、第十八項、第十九項及び第二十一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十八条の五第一項及び第四項、
第百二十八条の七第一項
、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項並びに第百三十七条の十四の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で
特定主要構造部
であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は
第百十二条第一項に規定する
特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で
特定主要構造部
であるものの構造は耐火構造とみなす。
5
前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
5
前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
一
開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。
一
開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。
二
開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
二
開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
三
開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
三
開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正、令五政二八〇・一部改正・旧第一〇八条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(防火戸その他の防火設備)
(防火戸その他の防火設備)
第百九条
法第二条第九号の二ロ、法第十二条第一項、法
第二十一条第二項第二号
、法第二十七条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百十条から第百十条の五までにおいて同じ。)、法第五十三条第三項第一号イ及び法
第六十一条
の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
第百九条
法第二条第九号の二ロ、法第十二条第一項、法
第二十一条第二項
、法第二十七条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百十条から第百十条の五までにおいて同じ。)、法第五十三条第三項第一号イ及び法
第六十一条第一項
の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
2
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、
そで壁
、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
2
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、
袖壁
、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
(昭二七政三五三・昭三四政三四四・昭三五政一八五・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
(昭二七政三五三・昭三四政三四四・昭三五政一八五・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)
(主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角)
第百九条の二の二
法第二条第九号の三イに該当する建築物
及び第百三十六条の二第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。
第百九条の二の二
主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)
及び第百三十六条の二第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。
★新設★
2
建築物が第百九条の八に規定する火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
★新設★
3
法第二十六条第二項に規定する特定部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が同条第二項第一号(同号に規定する基準に係る部分を除く。)又は第二号に該当するものに係る第一項の規定の適用については、当該建築物の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなす。
(平五政一七〇・全改、平一二政二一一・一部改正・旧第一〇九条の二繰下、平二七政一一・令元政三〇・一部改正)
(平五政一七〇・全改、平一二政二一一・一部改正・旧第一〇九条の二繰下、平二七政一一・令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(大規模の建築物の
主要構造部
の性能に関する技術的基準)
(大規模の建築物の
特定主要構造部
の性能に関する技術的基準)
第百九条の五
法第二十一条第一項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第百九条の五
法第二十一条第一項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
次に掲げる基準
一
次に掲げる基準
イ
次の表
★挿入★
に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表
に掲げる時間
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
イ
次の表
の上欄
に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表
の下欄に掲げる時間において
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
通常火災終了時間(通常火災終了時間が四十五分間未満である場合にあつては、四十五分間。以下この号において同じ。)
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》通常火災終了時間
柱
《字SF》通常火災終了時間
床
《字SF》通常火災終了時間
はり
《字SF》通常火災終了時間
屋根(軒裏を除く。)
《字SF》三十分間
階段
《字SF》三十分間
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
通常火災終了時間(通常火災終了時間が四十五分間未満である場合にあつては、四十五分間。以下この号において同じ。)
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》通常火災終了時間
柱
《字SF》通常火災終了時間
床
《字SF》通常火災終了時間
はり
《字SF》通常火災終了時間
屋根(軒裏を除く。)
《字SF》三十分間
階段
《字SF》三十分間
ロ
壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ロ
壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ハ
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
ハ
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二
第百七条各号又は
第百八条の三第一項第一号イ
及びロに掲げる基準
二
第百七条各号又は
第百八条の四第一項第一号イ
及びロに掲げる基準
(令元政三〇・追加)
(令元政三〇・追加、令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準)
(大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)
第百九条の七
法第二十一条第二項第二号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
第百九条の七
法第二十一条第二項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
主要構造部の部分及び袖壁、塀その他これらに類する建築物の部分並びに防火設備の構造が、当該建築物の周辺高火熱面積の規模を避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさないものとして国土交通大臣が定める規模以下とすることができるものであること。
二
壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限り、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
特定主要構造部が第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること。
三
壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
四
壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に、当該壁等が倒壊しないものであること。
五
壁等が、通常の火災時において、当該壁等で区画された部分(当該壁等の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該壁等で区画された他の部分(当該壁等の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものであること。
2
前項第一号の「周辺高火熱面積」とは、建築物の屋内において発生する通常の火災による熱量により、当該建築物の用途及び規模並びに消火設備の設置の状況及び構造に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該建築物の周囲の土地における熱量が、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める熱量を超えることとなる場合における当該土地の面積をいう。
(平二七政一一・追加、令元政三〇・旧第一〇九条の五繰下)
(令五政二八〇・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(別の建築物とみなすことができる部分)
第百九条の八
法第二十一条第三項、法第二十七条第四項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第六十一条第二項の政令で定める部分は、建築物が火熱遮断壁等(壁、柱、床その他の建築物の部分又は第百九条に規定する防火設備(以下この条において「壁等」という。)のうち、次に掲げる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分とする。
一
当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二
当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)のうち防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの以外のもの(ロにおいて「特定非加熱面」という。)の温度が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める温度以上に上昇しないものであること。
イ
ロに掲げる場合以外の場合 可燃物燃焼温度
ロ
当該壁等が第百九条に規定する防火設備である場合において、特定非加熱面が面する室について、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられているとき 可燃物燃焼温度を超える温度であつて当該措置によつて当該室における延焼を防止することができる温度として国土交通大臣が定める温度
三
当該壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
四
当該壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に、当該壁等の一部が損傷してもなおその自立する構造が保持されることその他国土交通大臣が定める機能が確保されることにより、当該建築物の他の部分に防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じさせないものであること。
五
当該壁等が、通常の火災時において、当該壁等以外の建築物の部分から屋外に出た火炎による当該建築物の他の部分への延焼を有効に防止できるものであること。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★第百九条の九に移動しました★
★旧第百九条の八から移動しました★
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第百九条の八
法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号に掲げるもの)とする。
第百九条の九
法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号に掲げるもの)とする。
一
屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
一
屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二
屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二
屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平二七政一一・一部改正・旧第一〇九条の五繰下、平二八政六・一部改正、令元政三〇・一部改正・旧第一〇九条の六繰下)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平二七政一一・一部改正・旧第一〇九条の五繰下、平二八政六・一部改正、令元政三〇・一部改正・旧第一〇九条の六繰下、令五政二八〇・旧第一〇九条の八繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★第百九条の十に移動しました★
★旧第百九条の九から移動しました★
(準防火性能に関する技術的基準)
(準防火性能に関する技術的基準)
第百九条の九
法第二十三条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
第百九条の十
法第二十三条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二
外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
(平一二政二一一・追加、平二七政一一・旧第一〇九条の六繰下、令元政三〇・旧第一〇九条の七繰下)
(平一二政二一一・追加、平二七政一一・旧第一〇九条の六繰下、令元政三〇・旧第一〇九条の七繰下、令五政二八〇・旧第一〇九条の九繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の
主要構造部
の性能に関する技術的基準)
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の
特定主要構造部
の性能に関する技術的基準)
第百十条
主要構造部
の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第百十条
特定主要構造部
の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
次に掲げる基準
一
次に掲げる基準
イ
次の表
★挿入★
に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表
に掲げる時間
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
イ
次の表
の上欄
に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表
の下欄に掲げる時間において
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。以下同じ。)(特定避難時間が四十五分間未満である場合にあつては、四十五分間。以下この号において同じ。)
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》特定避難時間
柱
《字SF》特定避難時間
床
《字SF》特定避難時間
はり
《字SF》特定避難時間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
階段
《字SF》三十分間
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。以下同じ。)(特定避難時間が四十五分間未満である場合にあつては、四十五分間。以下この号において同じ。)
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》特定避難時間
柱
《字SF》特定避難時間
床
《字SF》特定避難時間
はり
《字SF》特定避難時間
屋根(軒裏を除く。)
三十分間
階段
《字SF》三十分間
ロ
壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ロ
壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ハ
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
ハ
外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二
第百七条各号又は第百八条の三第一項第一号イ及びロ
に掲げる基準
二
第百九条の五各号のいずれか
に掲げる基準
(平二七政一一・全改、令元政三〇・一部改正)
(平二七政一一・全改、令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(防火区画)
(防火区画)
第百十二条
主要構造部を耐火構造とした建築物、
法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する
建築物又は
第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない
場合において
は、この限りでない。
第百十二条
★削除★
法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する
建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は
第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない
ものについて
は、この限りでない。
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第十四項において同じ。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
二
階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第十四項において同じ。)で一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
2
前項の「一時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
2
前項の「一時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
一
次の表
★挿入★
に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表
に定める時間
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
次の表
の上欄
に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表
の下欄に掲げる時間において
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
柱
《字SF》一時間
床
《字SF》一時間
はり
《字SF》一時間
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
柱
《字SF》一時間
床
《字SF》一時間
はり
《字SF》一時間
二
壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
二
壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三
外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
三
外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
3
主要構造部
を耐火構造とした建築物の二以上の部分が当該建築物の吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下この項において「空間部分」という。)に接する場合において、当該二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないもの
として
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである
場合においては
、当該二以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、第一項の規定を適用する。
★挿入★
3
特定主要構造部
を耐火構造とした建築物の二以上の部分が当該建築物の吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下この項において「空間部分」という。)に接する場合において、当該二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないもの
として、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである
ときは
、当該二以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、第一項の規定を適用する。
この場合において、同項ただし書中「ものに」とあるのは、「もの又は第三項の規定が適用される建築物の同項に規定する空間部分に」とする。
4
法第二十一条第一項
★挿入★
の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第三項
★挿入★
の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準(第二項に規定する一時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物、法
第六十一条
の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第一項及び第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
4
法第二十一条第一項
若しくは第二項(これらの規定を同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは法第二十七条第一項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)
の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第三項
(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)
の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準(第二項に規定する一時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物、法
第六十一条第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)
の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第一項及び第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
一
天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第百十四条第三項において同じ。)である階
一
天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第百十四条第三項において同じ。)である階
二
準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
二
準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
5
法第二十一条第一項
★挿入★
の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、
法第二十七条第一項
の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法
第六十一条
の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
5
法第二十一条第一項
若しくは第二項若しくは法第二十七条第一項
の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、
同項
の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法
第六十一条第一項
の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
6
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
6
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
一
体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
二
第一項第二号に掲げる建築物の部分
7
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
7
建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
8
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項及び第十四項第一号において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
8
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項及び第十四項第一号において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
9
第七項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
9
第七項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
10
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第七項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
10
前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第七項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
11
主要構造部を準耐火構造とした建築物
★挿入★
又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの
竪
(
たて
)
穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第十三項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する
竪
(
たて
)
穴部分については、この限りでない。
11
主要構造部を準耐火構造とした建築物
(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)
又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの
竪
(
たて
)
穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第十三項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する
竪
(
たて
)
穴部分については、この限りでない。
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
一
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
二
階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
12
三階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該防火設備に代えて、十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。第十九項及び第百二十一条第四項第一号において同じ。)で区画することができる。
12
三階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該防火設備に代えて、十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。第十九項及び第百二十一条第四項第一号において同じ。)で区画することができる。
13
三階を法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(第十一項に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。
13
三階を法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(第十一項に規定する建築物を除く。)の
竪
(
たて
)
穴部分については、当該
竪
(
たて
)
穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。
14
竪
(
たて
)
穴部分及びこれに接する他の
竪
(
たて
)
穴部分(いずれも第一項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの
竪
(
たて
)
穴部分を一の
竪
(
たて
)
穴部分とみなして、前三項の規定を適用する。
14
竪
(
たて
)
穴部分及びこれに接する他の
竪
(
たて
)
穴部分(いずれも第一項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの
竪
(
たて
)
穴部分を一の
竪
(
たて
)
穴部分とみなして、前三項の規定を適用する。
一
当該
竪
(
たて
)
穴部分及び他の
竪
(
たて
)
穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。
一
当該
竪
(
たて
)
穴部分及び他の
竪
(
たて
)
穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。
二
当該
竪
(
たて
)
穴部分と当該他の
竪
(
たて
)
穴部分とが用途上区画することができないものであること。
二
当該
竪
(
たて
)
穴部分と当該他の
竪
(
たて
)
穴部分とが用途上区画することができないものであること。
15
第十二項及び第十三項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物として、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものの
竪
(
たて
)
穴部分については、適用しない。
15
第十二項及び第十三項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物として、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものの
竪
(
たて
)
穴部分については、適用しない。
16
第一項若しくは第四項から第六項までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第四項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第七項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は第十一項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
16
第一項若しくは第四項から第六項までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第四項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第七項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は第十一項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
17
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
17
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
18
建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
18
建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
19
第一項、第四項、第五項、第十項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第七項、第十項、第十一項又は第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備及び第十三項の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ
当該各号に定める構造のものとしなければならない。
19
第一項、第四項、第五項、第十項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第七項、第十項、第十一項又は第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備及び第十三項の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、
★削除★
当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一
第一項本文、第四項若しくは第五項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第七項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
一
第一項本文、第四項若しくは第五項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第七項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
イ
常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ロ
閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ハ
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ニ
常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
二
第一項第二号、第十項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第十項、第十一項若しくは第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備又は第十三項の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
二
第一項第二号、第十項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第十項、第十一項若しくは第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備又は第十三項の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
イ
前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
ロ
避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
20
給水管、配電管その他の管が第一項、第四項から第六項まで若しくは第十八項の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第七項若しくは第十項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第十一項本文若しくは第十六項本文の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
20
給水管、配電管その他の管が第一項、第四項から第六項まで若しくは第十八項の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第七項若しくは第十項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第十一項本文若しくは第十六項本文の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
21
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、同号ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
21
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、同号ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
一
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
二
閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
★新設★
22
建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、第一項又は第十一項から第十三項までの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
★新設★
23
第百九条の二の二第三項に規定する建築物に係る第一項又は第十一項の規定の適用については、当該建築物の同条第三項に規定する特定部分及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなす。
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三一政一八五・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭五五政一九六・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一五政五二三・平一七政二四六・平二六政二三二・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(木造等の建築物の防火壁及び防火床)
(木造等の建築物の防火壁及び防火床)
第百十三条
防火壁及び防火床は、次に
定める
構造としなければならない。
第百十三条
防火壁及び防火床は、次に
掲げる
構造としなければならない。
一
耐火構造とすること。
一
耐火構造とすること。
二
通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二
通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
三
通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
三
通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
四
防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第十九項第一号に規定する構造であるものを設けること。
四
防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第十九項第一号に規定する構造であるものを設けること。
2
前条第二十項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、同条第二十一項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。
2
前条第二十項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、同条第二十一項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。
3
第百九条の七に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたものは、第一項の規定に適合する防火壁又は防火床とみなす。
3
防火壁又は防火床で火熱遮断壁等に該当するものについては、第一項の規定は、適用しない。
(昭二六政三七一・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(昭二六政三七一・昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第百十四条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
第百十四条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3
建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
3
建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物
一
法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物
二
第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
二
第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
三
その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
三
その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
4
延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
4
延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5
第百十二条第二十項の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、同条第二十一項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
5
第百十二条第二十項の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、同条第二十一項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
★新設★
6
建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、第三項又は第四項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二六政二三二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政二七八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二六政二三二・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
第百十五条の二
法
第二十六条第二号ロ
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百十五条の二
法
第二十六条第一項第二号ロ
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
一
第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
二
地階を除く階数が二以下であること。
二
地階を除く階数が二以下であること。
三
二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。
三
二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。
四
外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
四
外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
五
地階
の主要構造部
が耐火構造で
あり、又は
不燃材料で造られていること。
五
地階
について、その特定主要構造部
が耐火構造で
あるか、又はその主要構造部が
不燃材料で造られていること。
六
調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるもので区画されていること。
六
調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるもので区画されていること。
七
建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
七
建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
八
主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
八
主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
九
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
九
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
2
法
第二十六条第三号
の政令で定める用途は、畜舎、
堆
(
たい
)
肥舎
並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。
2
法
第二十六条第一項第三号
の政令で定める用途は、畜舎、
堆肥舎
並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。
(昭六二政三四八・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(昭六二政三四八・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(適用の範囲)
(適用の範囲)
第百十七条
この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
第百十七条
この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
2
次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一
建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該
区画された
部分
一
建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該
床又は壁により分離された
部分
二
建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
二
建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・平二八政六・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・平二八政六・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(直通階段の設置)
(直通階段の設置)
第百二十条
建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその一に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる数値以下となるように設けなければならない。
第百二十条
建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその一に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる数値以下となるように設けなければならない。
構 造
居室の種類
主要構造部が準耐火構造で
あるか又は
不燃材料で造られている場合
(単 位 メートル)
その他の場合
(単 位 メートル)
(一)
第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)又は法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
三〇
三〇
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
五〇
三〇
(三)
(一)の項又は(二)の項に掲げる居室以外の居室
五〇
四〇
構 造
居室の種類
主要構造部が準耐火構造で
ある場合(特定主要構造部が耐火構造である場合を含む。)又は主要構造部が
不燃材料で造られている場合
(単 位 メートル)
その他の場合
(単 位 メートル)
(一)
第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)又は法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
三〇
三〇
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
五〇
三〇
(三)
(一)の項又は(二)の項に掲げる居室以外の居室
五〇
四〇
2
主要構造部が準耐火構造で
あるか又は
不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
2
主要構造部が準耐火構造で
ある建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第二項及び第百二十二条第一項において同じ。)又は主要構造部が
不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
3
十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。
3
十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。
4
第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅
★挿入★
の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。
4
第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅
(特定主要構造部を耐火構造とした共同住宅を含む。第百二十三条の二において同じ。)
の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・令五政三四・一部改正)
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・令五政三四・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(二以上の直通階段を設ける場合)
(二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
第百二十一条
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
一
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
二
物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの
二
物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの
三
次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。)
三
次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。)
イ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
イ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
ロ
個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設
ロ
個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設
ハ
ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)
ハ
ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)
ニ
専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ニ
専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ホ
店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗
ホ
店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗
四
病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ五十平方メートルを超えるもの
四
病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ五十平方メートルを超えるもの
五
ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの
五
ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの
六
前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
六
前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
イ
六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)
イ
六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)
ロ
五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの
ロ
五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの
2
主要構造部が準耐火構造で
あるか、又は
不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。
2
主要構造部が準耐火構造で
ある建築物又は主要構造部が
不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。
3
第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の
すべて
に共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。
3
第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の
全て
に共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。
4
第一項(第四号及び第五号(第二項の規定が適用される場合にあつては、第四号)に係る部分に限る。)の規定は、階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の避難階以外の階(以下この項において「特定階」という。)(階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)と当該階段の部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが間仕切壁若しくは次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されている建築物又は同条第十五項の国土交通大臣が定める建築物の特定階に限る。)については、適用しない。
4
第一項(第四号及び第五号(第二項の規定が適用される場合にあつては、第四号)に係る部分に限る。)の規定は、階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の避難階以外の階(以下この項において「特定階」という。)(階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)と当該階段の部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが間仕切壁若しくは次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されている建築物又は同条第十五項の国土交通大臣が定める建築物の特定階に限る。)については、適用しない。
一
特定階を第一項第四号に規定する用途(児童福祉施設等については入所する者の寝室があるものに限る。)に供する場合 法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該特定階がある建築物の居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあつては、十分間防火設備)
一
特定階を第一項第四号に規定する用途(児童福祉施設等については入所する者の寝室があるものに限る。)に供する場合 法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該特定階がある建築物の居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあつては、十分間防火設備)
二
特定階を児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものを除く。)の用途又は第一項第五号に規定する用途に供する場合 戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)
二
特定階を児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものを除く。)の用途又は第一項第五号に規定する用途に供する場合 戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一四政三九三・令元政一八一・一部改正)
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・平五政一七〇・平一二政二一一・平一四政三九三・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(避難階段の設置)
(避難階段の設置)
第百二十二条
建築物の五階以上の階(
その主要構造部
が準耐火構造で
あるか、又は
不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)又は地下二階以下の階(
その主要構造部
が準耐火構造で
あるか、又は
不燃材料で造られている建築物で地下二階以下の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる直通階段は同条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、
主要構造部
が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が〇・二平方メートル以下のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
第百二十二条
建築物の五階以上の階(
主要構造部
が準耐火構造で
ある建築物又は主要構造部が
不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)又は地下二階以下の階(
主要構造部
が準耐火構造で
ある建築物又は主要構造部が
不燃材料で造られている建築物で地下二階以下の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる直通階段は同条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、
特定主要構造部
が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が〇・二平方メートル以下のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
2
三階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
2
三階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
3
前項の直通階段で、五階以上の売場に通ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはその
すべて
を次条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。
3
前項の直通階段で、五階以上の売場に通ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはその
全て
を次条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。
(昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・一部改正)
(昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(設置)
(設置)
第百二十六条の二
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
第百二十六条の二
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
一
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
二
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三
階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
三
階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四
機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
四
機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
五
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2
次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
2
次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一
建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該
区画された
部分
一
建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該
床若しくは壁又は防火設備により分離された
部分
二
建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
二
建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平二六政四一二・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平二六政四一二・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(設置)
(設置)
第百二十六条の四
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
第百二十六条の四
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一
一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
一
一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二
病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
二
病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三
学校等
三
学校等
四
避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
四
避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
★新設★
2
第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(構造)
(構造)
第百二十六条の五
前条
の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
第百二十六条の五
前条第一項
の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一
次に定める構造とすること。
一
次に定める構造とすること。
イ
照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
イ
照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ
照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ロ
照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ
予備電源を設けること。
ハ
予備電源を設けること。
ニ
イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ニ
イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二
火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
二
火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(地下街)
(地下街)
第百二十八条の三
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
第百二十八条の三
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
一
壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
一
壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
二
幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる
勾
(
こう
)
配
の傾斜路を有しないこと。
二
幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる
勾配
の傾斜路を有しないこと。
三
天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
三
天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
四
長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。
四
長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。
五
末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
五
末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
六
非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
六
非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
2
地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
2
地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
3
地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
3
地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
4
地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。
4
地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。
5
第百十二条第七項から第十一項まで、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項まで並びに第百二十九条の二の四第一項第七号(第百十二条第二十項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第百十二条第七項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第八項から第十項までの規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第十一項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物
★挿入★
又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第十四項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第十六項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。
5
第百十二条第七項から第十一項まで、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項まで並びに第百二十九条の二の四第一項第七号(第百十二条第二十項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第百十二条第七項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第八項から第十項までの規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第十一項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物
(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)
又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第十四項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第十六項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。
6
地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
6
地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
(昭三四政三四四・追加、昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(制限を受けない特殊建築物等)
(制限を受けない特殊建築物等)
第百二十八条の四
法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
第百二十八条の四
法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一
次の表に掲げる特殊建築物
一
次の表に掲げる特殊建築物
構造
用途
主要構造部を耐火構造とした建築物又は
法第二条第九号の三イに該当する建築物
(一時間準耐火基準に適合するものに限る。)
法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物
(一時間準耐火基準に適合するものを除く。)
その他の建築物
(一)
法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三)
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
構造
用途
★削除★
法第二条第九号の三イに該当する建築物
(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)であつて一時間準耐火基準に適合するもの
法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物
であつて一時間準耐火基準に適合しないもの
その他の建築物
(一)
法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三)
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
二
自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
二
自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
三
地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
三
地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
2
法第三十五条の二の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
2
法第三十五条の二の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3
法第三十五条の二の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3
法第三十五条の二の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
4
法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(
主要構造部
を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(
主要構造部
を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第六項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
4
法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(
特定主要構造部
を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(
特定主要構造部
を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第六項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平九政三二五・平一一政五・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭四四政八・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平九政三二五・平一一政五・平一二政二一一・平二七政一一・平二八政六・令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(特殊建築物等の内装)
(特殊建築物等の内装)
第百二十八条の五
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を
耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物
である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
第百二十八条の五
前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を
準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。第四項において同じ。)
である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
一
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
イ
難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
二
次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ
準不燃材料でしたもの
イ
準不燃材料でしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
ロ
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
2
前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3
前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を
耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物
の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を
準耐火構造とした建築物
の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
一
難燃材料でしたもの
一
難燃材料でしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
二
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
5
第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
7
前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。
7
前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四八政二四二・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(別の建築物とみなすことができる部分)
第百二十八条の六
第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★第百二十八条の七に移動しました★
★旧第百二十八条の六から移動しました★
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)
第百二十八条の六
居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されたもの(二以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画部分」という。)のうち、当該区画部分が区画避難安全性能を有するものであることについて、区画避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造で
あるか又は
不燃材料で造られた建築物の区画部分に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百二十六条の二、第百二十六条の三及び
前条
(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十八条の七
居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されたもの(二以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画部分」という。)のうち、当該区画部分が区画避難安全性能を有するものであることについて、区画避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造で
ある建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第一項において同じ。)又は主要構造部が
不燃材料で造られた建築物の区画部分に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百二十六条の二、第百二十六条の三及び
第百二十八条の五
(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
前項の「区画避難安全性能」とは、当該区画部分のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この章において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該区画部分に存する者(当該区画部分を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「区画部分に存する者」という。)の全てが当該区画部分から当該区画部分以外の部分等(次の各号に掲げる当該区画部分がある階の区分に応じ、当該各号に定める場所をいう。以下この条において同じ。)までの避難を終了するまでの間、当該区画部分の各居室及び各居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
2
前項の「区画避難安全性能」とは、当該区画部分のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この章において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該区画部分に存する者(当該区画部分を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「区画部分に存する者」という。)の全てが当該区画部分から当該区画部分以外の部分等(次の各号に掲げる当該区画部分がある階の区分に応じ、当該各号に定める場所をいう。以下この条において同じ。)までの避難を終了するまでの間、当該区画部分の各居室及び各居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
一
避難階以外の階 当該区画部分以外の部分であつて、直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。次条において同じ。)に通ずるもの
一
避難階以外の階 当該区画部分以外の部分であつて、直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。次条において同じ。)に通ずるもの
二
避難階 地上又は地上に通ずる当該区画部分以外の部分
二
避難階 地上又は地上に通ずる当該区画部分以外の部分
3
第一項の「区画避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
3
第一項の「区画避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一
次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを当該区画部分からの避難に要する時間に基づき検証する方法
一
次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを当該区画部分からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ
当該区画部分の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該区画部分の各室の用途及び床面積並びに当該区画部分の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
イ
当該区画部分の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該区画部分の各室の用途及び床面積並びに当該区画部分の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該区画部分の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該区画部分の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ハ
当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ニ
当該区画部分の各火災室ごとに、区画部分に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該区画部分からの避難を終了するまでに要する時間を、当該区画部分の各室及び当該区画部分を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該区画部分の各室等」という。)の用途及び床面積、当該区画部分の各室等の各部分から当該区画部分以外の部分等への出口の一に至る歩行距離並びに当該区画部分の各室等の出口(当該区画部分以外の部分等に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ
当該区画部分の各火災室ごとに、区画部分に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該区画部分からの避難を終了するまでに要する時間を、当該区画部分の各室及び当該区画部分を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該区画部分の各室等」という。)の用途及び床面積、当該区画部分の各室等の各部分から当該区画部分以外の部分等への出口の一に至る歩行距離並びに当該区画部分の各室等の出口(当該区画部分以外の部分等に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ
当該区画部分の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ
当該区画部分の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ヘ
当該区画部分の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ヘ
当該区画部分の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二
次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
二
次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ
当該区画部分の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
イ
当該区画部分の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ロ
当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ハ
当該区画部分の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該区画部分の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ
当該区画部分の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ニ
当該区画部分の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
(令元政一八一・追加)
(令元政一八一・追加、令五政二八〇・一部改正・旧第一二八条の六繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
第百二十九条
建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第四項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造で
あるか又は
不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条
建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第四項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造で
ある建築物又は主要構造部が
不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「階に存する者」という。)の全てが当該階から直通階段の一までの避難(避難階にあつては、地上までの避難)を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段(避難階にあつては、地上。以下この条において同じ。)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「階に存する者」という。)の全てが当該階から直通階段の一までの避難(避難階にあつては、地上までの避難)を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段(避難階にあつては、地上。以下この条において同じ。)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
3
第一項の「階避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法
一
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
イ
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該階の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ハ
当該階の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ニ
当該階の各火災室ごとに、階に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積、当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ
当該階の各火災室ごとに、階に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積、当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ
当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ヘ
当該階の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ヘ
当該階の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
二
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ
当該階の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
イ
当該階の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該階の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ロ
当該階の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ハ
当該階の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該階の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ
当該階の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ニ
当該階の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二繰上、令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二繰上、令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
第百二十九条の二
建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造で
あるか又は
不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、第百十二条第七項、第十一項から第十三項まで及び第十八項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第百二十九条の二
建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造で
あるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)又は主要構造部が
不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、第百十二条第七項、第十一項から第十三項まで及び第十八項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
2
全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
3
第一項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(次項第一号ロにおいて「在館者」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第一項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(次項第一号ロにおいて「在館者」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
4
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
4
第一項の「全館避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法
一
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第三項第一号に定めるところにより確かめること。
イ
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第三項第一号に定めるところにより確かめること。
ロ
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、当該建築物の各室の用途及び床面積、当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、当該建築物の各室の用途及び床面積、当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ
当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した時間が、ハの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ニ
当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した時間が、ハの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
二
次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第三項第二号に定めるところにより確かめること。
イ
各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第三項第二号に定めるところにより確かめること。
ロ
当該建築物の各階における各火災室ごとに、前号ロの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの階段の部分及び当該階の直上階以上の各階における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
当該建築物の各階における各火災室ごとに、前号ロの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの階段の部分及び当該階の直上階以上の各階における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ハ
当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二の二繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二七政一一・一部改正、平二八政六・一部改正・旧第一二九条の二の二繰上、平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
第百二十九条の十三の二
法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第百二十九条の十三の二
法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
一
高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
二
高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
二
高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
三
高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の
主要構造部
を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
三
高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の
特定主要構造部
を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
四
高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
四
高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭四八政二四二・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等)
(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等)
第百三十五条の二十
法第五十三条第三項第一号イの政令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
第百三十五条の二十
法第五十三条第三項第一号イの政令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
一
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備が設けられていること。
一
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備が設けられていること。
二
壁、柱、床その他の建築物の部分及び前号の防火設備が第百三十六条の二第一号ロに掲げる基準に適合し、かつ、法
第六十一条
に規定する構造方法を用いるもの又は
同条
の規定による認定を受けたものであること。
二
壁、柱、床その他の建築物の部分及び前号の防火設備が第百三十六条の二第一号ロに掲げる基準に適合し、かつ、法
第六十一条第一項
に規定する構造方法を用いるもの又は
同項
の規定による認定を受けたものであること。
2
前項の規定は、法第五十三条第三項第一号ロの政令で定める建築物について準用する。この場合において、前項第二号中「第百三十六条の二第一号ロ」とあるのは、「第百三十六条の二第二号ロ」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、法第五十三条第三項第一号ロの政令で定める建築物について準用する。この場合において、前項第二号中「第百三十六条の二第一号ロ」とあるのは、「第百三十六条の二第二号ロ」と読み替えるものとする。
(令元政三〇・追加)
(令元政三〇・追加、令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)
(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)
第百三十六条の二
法
第六十一条
の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、
それぞれ
当該各号に定めるものとする。
第百三十六条の二
法
第六十一条第一項
の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、
★削除★
当該各号に定めるものとする。
一
防火地域内にある建築物で階数が三以上のもの若しくは延べ面積が百平方メートルを超えるもの又は準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が四以上のもの若しくは延べ面積が千五百平方メートルを超えるもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
一
防火地域内にある建築物で階数が三以上のもの若しくは延べ面積が百平方メートルを超えるもの又は準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が四以上のもの若しくは延べ面積が千五百平方メートルを超えるもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ
主要構造部
が第百七条各号又は
第百八条の三第一項第一号イ
及びロに掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。)が第百九条の二に規定する基準に適合するものであること。ただし、準防火地域内にある建築物で法第八十六条の四各号のいずれかに該当するものの外壁開口部設備については、この限りでない。
イ
特定主要構造部
が第百七条各号又は
第百八条の四第一項第一号イ
及びロに掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。)が第百九条の二に規定する基準に適合するものであること。ただし、準防火地域内にある建築物で法第八十六条の四各号のいずれかに該当するものの外壁開口部設備については、この限りでない。
ロ
当該建築物
の主要構造部
、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間(建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間をいう。以下この条において同じ。)が、当該建築物
の主要構造部
及び外壁開口部設備
(以下このロ及び次号ロにおいて「主要構造部等」という。)
がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における
当該主要構造部等
の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
ロ
当該建築物
の特定主要構造部
、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間(建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間をいう。以下この条において同じ。)が、当該建築物
の特定主要構造部
及び外壁開口部設備
★削除★
がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における
当該特定主要構造部及び外壁開口部設備
の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
二
防火地域内にある建築物のうち階数が二以下で延べ面積が百平方メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が三で延べ面積が千五百平方メートル以下のもの若しくは地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
二
防火地域内にある建築物のうち階数が二以下で延べ面積が百平方メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が三で延べ面積が千五百平方メートル以下のもの若しくは地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ
主要構造部が第百七条の二各号又は第百九条の三第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
イ
主要構造部が第百七条の二各号又は第百九条の三第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の
主要構造部等
がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該
主要構造部等
の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の
主要構造部及び外壁開口部設備
がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該
主要構造部及び外壁開口部設備
の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
三
準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等に限る。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
三
準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等に限る。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が第百八条各号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、当該外壁開口部設備が加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであること。ただし、法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁開口部設備については、この限りでない。
イ
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が第百八条各号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、当該外壁開口部設備が加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであること。ただし、法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁開口部設備については、この限りでない。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分並びに外壁開口部設備(以下このロにおいて「特定外壁部分等」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該特定外壁部分等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分並びに外壁開口部設備(以下このロにおいて「特定外壁部分等」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該特定外壁部分等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
四
準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等を除く。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
四
準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等を除く。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ
外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
イ
外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁開口部設備がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該外壁開口部設備の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
ロ
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁開口部設備がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該外壁開口部設備の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
五
高さ二メートルを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するもの 延焼防止上支障のない構造であること。
五
高さ二メートルを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するもの 延焼防止上支障のない構造であること。
(令元政三〇・全改)
(令元政三〇・全改、令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、
それぞれ
当該各号に定める規定とする。
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、
★削除★
当該各号に定める規定とする。
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定
イ
次に掲げる全ての規定
イ
次に掲げる全ての規定
(1)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第二十九条、法第三十条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法
第六十一条
中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
(1)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第二十九条、法第三十条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法
第六十一条第一項
中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
(2)
第二章(第一節、第一節の二、第二十条の八及び第四節を除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条及び第八十条の三を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章(第百十五条を除く。)、第五章(第三節、第四節及び第六節を除く。)、第五章の二、第五章の三、第七章の二及び第七章の九の規定
(2)
第二章(第一節、第一節の二、第二十条の八及び第四節を除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条及び第八十条の三を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章(第百十五条を除く。)、第五章(第三節、第四節及び第六節を除く。)、第五章の二、第五章の三、第七章の二及び第七章の九の規定
ロ
次に掲げる全ての規定
ロ
次に掲げる全ての規定
(1)
イ(1)に掲げる規定並びに法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二第三号、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条の規定
(1)
イ(1)に掲げる規定並びに法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二第三号、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条の規定
(2)
イ(2)に掲げる規定並びに第二章第一節の二、第二十条の八、第二十八条から第三十条まで、第百十五条、第五章第三節及び第四節並びに第五章の四(第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、第百二十九条の二の三第二号及び第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(2)
イ(2)に掲げる規定並びに第二章第一節の二、第二十条の八、第二十八条から第三十条まで、第百十五条、第五章第三節及び第四節並びに第五章の四(第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、第百二十九条の二の三第二号及び第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項、法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十条の三、第百十二条第一項、第十二項ただし書、第十九項及び第二十一項、第百十四条第五項、第百三十六条の二第三号イ並びに
第百三十七条の十第四号
の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の四第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の六(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項、法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十条の三、第百十二条第一項、第十二項ただし書、第十九項及び第二十一項、第百十四条第五項、第百三十六条の二第三号イ並びに
第百三十七条の十第一号ロ(4)
の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の四第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の三第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の六(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(基準時)
(基準時)
第百三十七条
この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条、
法第二十六条、法第二十七条
、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項
★挿入★
、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十一条
★挿入★
、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
第百三十七条
この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条、
法第二十一条、法第二十二条第一項、法第二十三条、法第二十五条から法第二十七条まで
、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項
、法第三十五条、法第三十六条、法第四十三条第一項、法第四十四条第一項
、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十一条
、法第六十二条
、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(昭三四政三四四・全改、昭三九政四・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平九政一九六・平一一政五・平一四政一九一・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・平二八政二八八・平二九政一五六・令元政三〇・令二政二六八・令四政三五一・一部改正)
(昭三四政三四四・全改、昭三九政四・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平九政一九六・平一一政五・平一四政一九一・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・平二八政二八八・平二九政一五六・令元政三〇・令二政二六八・令四政三五一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(大規模の建築物の主要構造部等関係)
第百三十七条の二の二
法第三条第二項の規定により法第二十一条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
一
次のイ及びロに該当するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
ロ
増築又は改築に係る部分の特定主要構造部(法第二十一条第一項に規定する性能と同等の性能を有すべきものとして国土交通大臣が定める部分に限る。)が、第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
増築又は改築に係る部分の対象床面積(当該部分の床面積から階段室、機械室その他の火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める用途に供する部分の床面積を減じた面積をいう。以下この章において同じ。)の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル。以下この章において同じ。)を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における倒壊及び延焼の危険性を増大させないものであること。
2
法第三条第二項の規定により法第二十一条第二項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
一
次のイ及びロに該当するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
ロ
増築又は改築に係る部分(法第二十一条第二項に規定する性能と同等の性能を有すべきものとして国土交通大臣が定める部分に限る。)が、第百九条の七第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(屋根関係)
第百三十七条の二の三
法第三条第二項の規定により法第二十二条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(外壁関係)
第百三十七条の二の四
法第三条第二項の規定により法第二十三条の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
一
次のイ及びロに該当するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
ロ
増築又は改築に係る部分の外壁(法第二十三条に規定する準防火性能を有すべきものとして国土交通大臣が定める外壁に限る。)が、第百九条の九に掲げる基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁における延焼の危険性を増大させないものであること。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(大規模の木造建築物等の外壁等関係)
第百三十七条の二の五
法第三条第二項の規定により法第二十五条の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁及び軒裏並びに屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(防火壁及び防火床関係)
(防火壁及び防火床関係)
第百三十七条の三
法第三条第二項の規定により法第二十六条の規定の適用を受けない建築物について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、増築及び改築については、
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えないこと
とする。
第百三十七条の三
法第三条第二項の規定により法第二十六条の規定の適用を受けない建築物について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、増築及び改築については、
次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分
とする。
★新設★
一
次のイ及びロに該当するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
ロ
増築又は改築に係る部分が、法第二十六条第一項に規定する基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに従い、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画されるものであること。
★新設★
二
工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。
(昭三四政三四四・全改、平一一政五・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の二繰下、令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・全改、平一一政五・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の二繰下、令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)
第百三十七条の四
法第三条第二項の規定により法第二十七条の規定の適用を受けない特殊建築物について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、増築
(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分以外の部分に係るものに限る。)
及び改築については、
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えないこと
とする。
第百三十七条の四
法第三条第二項の規定により法第二十七条の規定の適用を受けない特殊建築物について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、増築
★削除★
及び改築については、
次の各号のいずれか(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分に係る増築にあつては、第一号)に該当する増築又は改築に係る部分
とする。
★新設★
一
次のイ及びロに該当するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
ロ
増築又は改築に係る部分が、法第二十七条第一項から第三項までに規定する基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
★新設★
二
工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。
(昭三四政三四四・追加、平一一政五・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の三繰下)
(昭三四政三四四・追加、平一一政五・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の三繰下、令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★第百三十七条の四の二に移動しました★
★旧第百三十七条の四の三から移動しました★
(石綿関係)
(石綿関係)
第百三十七条の四の三
法第三条第二項の規定により法第二十八条の二
(前条に規定する
基準に係る部分に限る
。第百三十七条の十二第三項において同じ
。)の規定の適用を受けない建築物について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、増築及び改築については、
次に定めるところによる
。
第百三十七条の四の二
法第三条第二項の規定により法第二十八条の二
(同条第一号及び第二号に掲げる
基準に係る部分に限る
★削除★
。)の規定の適用を受けない建築物について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、増築及び改築については、
次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする
。
一
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えない
★挿入★
こと。
一
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えない
ものである
こと。
二
増築又は改築に係る部分が
前条に規定する
基準に適合する
★挿入★
こと。
二
増築又は改築に係る部分が
法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる
基準に適合する
ものである
こと。
三
増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合する
★挿入★
こと。
三
増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合する
ものである
こと。
(平一八政三〇八・追加)
(平一八政三〇八・追加、令五政二八〇・一部改正・旧第一三七条の四の三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(階段等関係)
第百三十七条の六の二
法第八十六条の七第一項の政令で定める階段、出入口その他の避難施設及び排煙設備に関する技術的基準は、第五章第二節(第百十九条を除く。)及び第三節に規定する技術的基準とする。
2
法第三条第二項の規定により法第三十五条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれか(居室の部分に係る増築にあつては、第一号)に該当する増築又は改築に係る部分とする。
一
次のイ及びロに該当するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分及びその他の部分が、増築又は改築後において、それぞれ第百十七条第二項各号(法第三十五条(第五章第三節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物について増築又は改築を行う場合にあつては、第百二十六条の二第二項各号)のいずれかに掲げる建築物の部分となるものであること。
ロ
増築又は改築に係る部分が、前項に規定する技術的基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するものであること。
二
増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難の安全上支障とならないものであること。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(敷地内の避難上及び消火上必要な通路関係)
第百三十七条の六の三
法第八十六条の七第一項の政令で定める敷地内の避難上及び消火上必要な通路に関する技術的基準は、第五章第六節(第百二十八条の三を除く。)に規定する技術的基準とする。
2
法第三条第二項の規定により法第三十五条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築(居室の部分に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(防火壁及び防火区画関係)
第百三十七条の六の四
法第八十六条の七第一項の政令で定める防火壁及び防火区画の設置及び構造に関する技術的基準は、第百十二条及び第百十四条に規定する技術的基準(第百十二条第十一項から第十三項までに規定する
竪
(
たて
)
穴部分の技術的基準のうち、当該
竪
(
たて
)
穴部分が第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段に該当する場合に適用されることとなるもの(次項第二号において「特定
竪
(
たて
)
穴基準」という。)を除く。)とする。
2
法第三条第二項の規定により法第三十六条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。
一
次号に掲げる建築物以外の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ
次の(1)及び(2)に該当するものであること。
(1)
増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
(2)
増築又は改築に係る部分が、前項に規定する技術的基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するものであること。
ロ
増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における延焼の危険性を増大させないものであること。
二
第百十二条第十一項から第十三項までに規定する
竪
(
たて
)
穴部分の技術的基準(特定
竪
(
たて
)
穴基準を除く。)に適合しない建築物 前号ロに該当するものであること。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)
(防火地域関係)
第百三十七条の十
法第三条第二項の規定により法第六十一条(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)
又は法第六十七条第一項
の規定の適用を受けない建築物
(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)
について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、増築及び改築については、
次に定めるところによる
。
第百三十七条の十
法第三条第二項の規定により法第六十一条(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)
★削除★
の規定の適用を受けない建築物
★削除★
について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、増築及び改築については、
次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする
。
一
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
一
次号に掲げる建築物以外の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ
次の(1)及び(2)に該当するものであること。
(1)
増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
(2)
増築又は改築に係る部分が、第百三十六条の二各号に定める基準(防火地域内にある建築物に係るものに限る。)に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
次の(1)から(5)までに該当するものであること。
(1)
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
(2)
増築又は改築後における建築物の階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超えないこと。
(3)
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造であること。
(4)
増築又は改築に係る部分の外壁の開口部(法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。(5)及び第百三十七条の十二第九項において同じ。)で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(5)及び同項において同じ。)を設けること。
(5)
増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。
二
増築又は改築後における階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超えないこと。
二
木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。
三
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
★削除★
四
増築又は改築に係る部分の外壁の開口部(法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。以下同じ。)で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)を設けること。
★削除★
五
増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。
★削除★
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の五繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の六繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一五政五二三・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の七繰下、平二七政一一・令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の五繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の六繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一五政五二三・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の七繰下、平二七政一一・令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(準防火地域関係)
(準防火地域関係)
第百三十七条の十一
法第三条第二項の規定により法第六十一条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物
(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)
について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、増築及び改築については、
次に定めるところによる
。
第百三十七条の十一
法第三条第二項の規定により法第六十一条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物
★削除★
について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、増築及び改築については、
次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする
。
一
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えないこと。
一
次号に掲げる建築物以外の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ
次の(1)及び(2)に該当するものであること。
(1)
増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
(2)
増築又は改築に係る部分が、第百三十六条の二各号に定める基準(準防火地域内にある建築物に係るものに限る。)に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
次の(1)及び(2)並びに前条第一号ロ(3)から(5)までに該当するものであること。
(1)
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えないこと。
(2)
増築又は改築後における建築物の階数が二以下であること。
二
増築又は改築後における階数が二以下であること。
二
木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。
三
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
★削除★
四
増築又は改築に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設けること。
★削除★
五
増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。
★削除★
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の六繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の七繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の八繰下、令元政三〇・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三九政四・旧第一三七条の六繰下、昭四四政二三二・旧第一三七条の七繰下、平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・一部改正、平一七政一九二・一部改正・旧第一三七条の八繰下、令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(防火地域及び準防火地域内の建築物の屋根関係)
第百三十七条の十一の二
法第三条第二項の規定により法第六十二条の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。
一
工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないものであること。
二
増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものであること。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
(特定防災街区整備地区関係)
第百三十七条の十一の三
法第三条第二項の規定により法第六十七条第一項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、第百三十七条の十第一号ロに該当する増築又は改築に係る部分とする。
(令五政二八〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(大規模の修繕又は大規模の模様替)
(大規模の修繕又は大規模の模様替)
第百三十七条の十二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、
★挿入★
当該建築物の構造耐力上の危険性
が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべて
とする。
第百三十七条の十二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、
当該建築物における
当該建築物の構造耐力上の危険性
を増大させない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替
とする。
2
法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、
これらの修繕又は模様替の全て
とする。
2
法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、
当該建築物における全ての大規模の修繕又は大規模の模様替
とする。
3
法第三条第二項の規定により法第二十八条の二
★挿入★
の規定の適用を受けない建築物について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、
次に定めるところによる
。
3
法第三条第二項の規定により法第二十八条の二
(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)
の規定の適用を受けない建築物について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、
当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする
。
一
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が
第百三十七条の四の二に規定する
基準に適合する
★挿入★
こと。
一
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が
法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる
基準に適合する
ものである
こと。
二
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が
第百三十七条の四の三第三号
の国土交通大臣が定める基準に適合する
★挿入★
こと。
二
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が
第百三十七条の四の二第三号
の国土交通大臣が定める基準に適合する
ものである
こと。
★新設★
4
法第三条第二項の規定により法第三十五条(第百三十七条の六の二第一項又は第百三十七条の六の三第一項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、当該建築物の避難の安全上支障とならないものとする。
★新設★
5
法第三条第二項の規定により法第三十六条(第百三十七条の六の四第一項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。
★新設★
6
法第三条第二項の規定により法第四十三条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更(当該変更後に当該建築物の利用者の増加が見込まれないものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。
★新設★
7
法第三条第二項の規定により法第四十四条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の形態の変更(他の建築物の利便その他周囲の環境の維持又は向上のため必要なものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が通行上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。
★8に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、
★挿入★
当該建築物の用途の変更(第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わない
これらの修繕又は模様替の全て
とする。
8
法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、
当該建築物における
当該建築物の用途の変更(第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わない
全ての大規模の修繕又は大規模の模様替
とする。
★9に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第三条第二項の規定により法第六十一条の規定の適用を受けない建築物について
法第八十六条の七第一項の規定により
政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、
次に定めるところによる
。
9
法第三条第二項の規定により法第六十一条の規定の適用を受けない建築物について
の法第八十六条の七第一項の
政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、
当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする
。
一
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設ける
★挿入★
こと。
一
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設ける
ものである
こと。
二
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられている
★挿入★
こと。
二
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられている
ものである
こと。
(平一七政一九二・追加、平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・平二八政二八八・平二九政一五六・令元政三〇・令二政二六八・令四政三五一・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二六政二三九・平二七政一一・平二八政二八八・平二九政一五六・令元政三〇・令二政二六八・令四政三五一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準)
(技術的基準から除かれる防火区画)
第百三十七条の十三
法第八十六条の七第二項(法第八十七条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、第五章第二節(第百十七条第二項を除く。)、第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)及び第四節に規定する技術的基準とする。
第百三十七条の十三
法第八十六条の七第二項の政令で定める防火区画は、第百十二条第十一項から第十三項までの規定による
竪
(
たて
)
穴部分の防火区画(当該
竪
(
たて
)
穴部分が第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段に該当する場合のものを除く。)とする。
(平一七政一九二・追加)
(令五政二八〇・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(独立部分)
(独立部分)
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(
★挿入★
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
第百三十七条の十四
法第八十六条の七第二項(
法第八十七条第四項及び
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第三十六条の四に規定する建築物の部分
一
法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第三十六条の四に規定する建築物の部分
★新設★
二
法第二十一条第一項若しくは第二項、法第二十三条、法第二十六条第一項、法第二十七条第一項から第三項まで、法第三十六条(法第八十六条の七第二項に規定する防火壁等に関する技術的基準に係る部分に限る。)又は法第六十一条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百九条の八に規定する建築物の部分
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項
★挿入★
を除く。)
及び第四節
に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分
三
法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項
及び第百十九条
を除く。)
★削除★
に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百二十六条の二第二項各号に掲げる建築物の部分
四
法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百二十六条の二第二項各号に掲げる建築物の部分
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一七政二四六・平二七政一一・平二八政六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(増築等をする部分以外の
居室
に対して適用されない基準)
(増築等をする部分以外の
部分
に対して適用されない基準)
第百三十七条の十五
法第八十六条の七第三項の政令で定める基準は、法第二十八条の二第三号に掲げる
基準(
第二十条の七から第二十条の九までに規定する技術的基準に係る部分
に限る。)
とする。
第百三十七条の十五
法第八十六条の七第三項の政令で定める基準は、法第二十八条の二第三号に掲げる
基準のうち、
第二十条の七から第二十条の九までに規定する技術的基準に係る部分
★削除★
とする。
★新設★
2
法第八十六条の七第三項の政令で定める技術的基準は、第百十九条並びに第五章第四節及び第五節に規定する技術的基準とする。
(平一七政一九二・追加、平一八政三〇八・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一八政三〇八・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(工作物の指定)
(工作物の指定等)
第百三十八条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。
第百三十八条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。
一
高さが六メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
一
高さが六メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
二
高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
二
高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
三
高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
三
高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四
高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
四
高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五
高さが二メートルを超える擁壁
五
高さが二メートルを超える擁壁
2
昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。
2
昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。
一
乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
一
乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
二
ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
二
ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
三
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
三
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
★新設★
3
法第八十八条第一項の政令で定める基準は、法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号に掲げるもので建築物の敷地(法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物については、第百三十七条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。
4
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号に掲げるもので建築物の敷地(法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物については、第百三十七条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。
一
法別表第二(ぬ)項第三号又は【ブレス4】(十三の二)【ブレス4】の用途に供する工作物で用途地域(準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの及び同表(る)項第一号【ブレス3】(二十一)【ブレス3】の用途に供する工作物で用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの
一
法別表第二(ぬ)項第三号又は【ブレス4】(十三の二)【ブレス4】の用途に供する工作物で用途地域(準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの及び同表(る)項第一号【ブレス3】(二十一)【ブレス3】の用途に供する工作物で用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの
二
自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの
二
自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの
イ
築造面積が五十平方メートルを超えるもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)
イ
築造面積が五十平方メートルを超えるもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)
ロ
築造面積が三百平方メートルを超えるもので第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域又は第二種住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)
ロ
築造面積が三百平方メートルを超えるもので第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域又は第二種住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)
ハ
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が五十平方メートル以下のもの及びニに掲げるものを除く。)
ハ
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が五十平方メートル以下のもの及びニに掲げるものを除く。)
ニ
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
ニ
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が二千平方メートルを超えるもの
(1)
築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が二千平方メートルを超えるもの
(2)
築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにハの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
(2)
築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにハの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
ホ
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びヘに掲げるものを除く。)
ホ
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びヘに掲げるものを除く。)
ヘ
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
ヘ
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が一万平方メートルを超えるもの
(1)
築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が一万平方メートルを超えるもの
(2)
築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにホの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
(2)
築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにホの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
ト
第一種住居地域又は第二種住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びチに掲げるものを除く。)
ト
第一種住居地域又は第二種住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びチに掲げるものを除く。)
チ
第一種住居地域又は第二種住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので、築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにトの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
チ
第一種住居地域又は第二種住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので、築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにトの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
三
高さが八メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの
三
高さが八メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの
四
前項各号
に掲げる工作物で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの
四
第二項各号
に掲げる工作物で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの
五
汚物処理場、ごみ焼却場又は第百三十条の二の二各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区域又は準都市計画区域(準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域に限る。)内にあるもの
五
汚物処理場、ごみ焼却場又は第百三十条の二の二各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区域又は準都市計画区域(準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域に限る。)内にあるもの
六
特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る法第八十八条第二項において準用する法第四十九条の二の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するもの
六
特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る法第八十八条第二項において準用する法第四十九条の二の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するもの
(昭三四政三四四・昭五〇政二・昭五二政二六六・平五政一七〇・平七政三五九・平一一政五・平一一政四三一・平一三政九八・平一六政二一〇・平一八政三五〇・平二三政四六・平二九政一五六・一部改正)
(昭三四政三四四・昭五〇政二・昭五二政二六六・平五政一七〇・平七政三五九・平一一政五・平一一政四三一・平一三政九八・平一六政二一〇・平一八政三五〇・平二三政四六・平二九政一五六・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
第百四十四条の二の二
第百三十八条第三項第一号
から第四号までに掲げるものについては、第百三十七条(法第四十八条第一項から第十四項までに係る部分に限る。)、第百三十七条の七、
第百三十七条の十二第四項
及び第百三十七条の十九第二項(第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。
第百四十四条の二の二
第百三十八条第四項第一号
から第四号までに掲げるものについては、第百三十七条(法第四十八条第一項から第十四項までに係る部分に限る。)、第百三十七条の七、
第百三十七条の十二第八項
及び第百三十七条の十九第二項(第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。
(昭五〇政二・追加、平五政一七〇・一部改正、平一二政二一一・旧第一四四条の二繰下、平一三政九八・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二七政一一・平二九政一五六・一部改正)
(昭五〇政二・追加、平五政一七〇・一部改正、平一二政二一一・旧第一四四条の二繰下、平一三政九八・平一七政一九二・平一八政三〇八・平一八政三五〇・平二七政一一・平二九政一五六・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(処理施設)
(処理施設)
第百四十四条の二の三
第百三十八条第三項第五号
に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第百三十条の二の三(第一項第一号及び第四号を除く。)及び第百三十七条の十二第二項(法第五十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第百四十四条の二の三
第百三十八条第四項第五号
に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第百三十条の二の三(第一項第一号及び第四号を除く。)及び第百三十七条の十二第二項(法第五十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。
(平一三政九八・追加、平一六政二一〇・平一七政一九二・一部改正)
(平一三政九八・追加、平一六政二一〇・平一七政一九二・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(特定用途制限地域内の工作物)
(特定用途制限地域内の工作物)
第百四十四条の二の四
第百三十八条第三項第六号
に掲げるものについては、第百三十条の二の規定を準用する。
第百四十四条の二の四
第百三十八条第四項第六号
に掲げるものについては、第百三十条の二の規定を準用する。
2
第百三十八条第三項第六号
に掲げるものについての法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第三項の規定によつて法第四十九条の二の規定に基づく条例の規定を準用する場合における同項第二号に規定する類似の用途の指定については、当該条例で定めるものとする。
2
第百三十八条第四項第六号
に掲げるものについての法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第三項の規定によつて法第四十九条の二の規定に基づく条例の規定を準用する場合における同項第二号に規定する類似の用途の指定については、当該条例で定めるものとする。
(平一三政九八・追加)
(平一三政九八・追加、令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
第百四十五条
法第四十四条第一項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第百四十五条
法第四十四条第一項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
主要構造部
が耐火構造であること。
一
特定主要構造部
が耐火構造であること。
二
耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。
二
耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。
イ
第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。
イ
第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。
ロ
閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ロ
閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
三
道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
三
道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
2
法第四十四条第一項第四号の
規定により
政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、
主要構造部
が耐火構造で
あり、又は
不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
2
法第四十四条第一項第四号の
★削除★
政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、
特定主要構造部
が耐火構造で
あるか又は主要構造部が
不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
一
学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
一
学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
二
建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
二
建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
三
多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
三
多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
3
前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
3
前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。
一
構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。
二
屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、
瓦
(
かわら
)
、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
二
屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、
瓦
、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
三
道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが一・五メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが一・五メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。
三
道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが一・五メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが一・五メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。
(昭三四政三四四・追加、昭三七政三三二・昭四二政三三五・平元政三〇九・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政一九一・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭三七政三三二・昭四二政三三五・平元政三〇九・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政一九一・平一七政二四六・平三〇政二五五・令元政三〇・令元政一八一・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(特別区の特例)
(特別区の特例)
第百四十九条
法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
第百四十九条
法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
一
延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
一
延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
二
その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
三
第百三十八条第一項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び
同条第三項
に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
三
第百三十八条第一項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び
同条第四項
に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
四
第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
四
第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
2
法第九十七条の三第三項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
2
法第九十七条の三第三項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
一
市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
一
市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
二
市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
二
市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
3
法第九十七条の三第三項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
3
法第九十七条の三第三項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
(昭三九政三四七・追加、昭四五政三三三・昭四九政二〇三・昭五〇政二・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭五九政一五・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平六政一九三・平六政二七八・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一一政五・平一一政三一二・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一六政二一〇・平一七政一九二・平一九政四九・平三〇政二五五・令元政三〇・一部改正)
(昭三九政三四七・追加、昭四五政三三三・昭四九政二〇三・昭五〇政二・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭五九政一五・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平六政一九三・平六政二七八・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一一政五・平一一政三一二・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一六政二一〇・平一七政一九二・平一九政四九・平三〇政二五五・令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
(増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準)
★削除★
第百三十七条の四の二
法第八十六条の七第一項及び法第八十八条第一項の政令で定める基準は、法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準とする。
(平一八政三〇八・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十三日政令第二百八十号~
★新設★
附 則(令和五・九・一三政二八〇)
(施行期日)
1
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。