建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
平成二十七年七月八日 法律 第五十三号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律
令和元年五月十七日 法律 第四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針等
(
第三条-第十条
)
第二章
基本方針等
(
第三条-第十条
)
第三章
建築主が講ずべき
措置
第三章
建築主が講ずべき
措置等
第一節
特定建築物の建築主の基準適合義務等
(
第十一条-第十八条
)
第一節
特定建築物の建築主の基準適合義務等
(
第十一条-第十八条
)
第二節
一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(
第十九条-第二十二条
)
第二節
一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(
第十九条-第二十二条
)
第三節
特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
(
第二十三条-第二十六条
)
第三節
特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
(
第二十三条-第二十六条
)
第四節
住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅に係る措置
(
第二十七条・第二十八条
)
第四節
特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る措置
(
第二十六条の二-第二十八条
)
★新設★
第五節
特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係る措置
(
第二十八条の二-第二十八条の四
)
第四章
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(
第二十九条-第三十五条
)
第四章
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(
第二十九条-第三十五条
)
第五章
建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(
第三十六条-第三十八条
)
第五章
建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(
第三十六条-第三十八条
)
第六章
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第六章
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第一節
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(
第三十九条-第五十五条
)
第一節
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(
第三十九条-第五十五条
)
第二節
登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(
第五十六条-第六十二条
)
第二節
登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(
第五十六条-第六十二条
)
第七章
雑則
(
第六十三条-第六十六条
)
第七章
雑則
(
第六十三条-第六十六条
)
第八章
罰則
(
第六十七条-第七十四条
)
第八章
罰則
(
第六十七条-第七十四条
)
-本則-
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
一
建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
二
エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二条第一項に規定するエネルギーをいい、建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(
第六条第一項及び第二十九条第一項
において「空気調和設備等」という。)において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう。
二
エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二条第一項に規定するエネルギーをいい、建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(
第六条第二項及び第二十九条第三項
において「空気調和設備等」という。)において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう。
三
建築物エネルギー消費性能基準 建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。
三
建築物エネルギー消費性能基準 建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。
四
建築主等 建築主(建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
四
建築主等 建築主(建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
五
所管行政庁 建築主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
五
所管行政庁 建築主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(建築主等の努力)
(建築主等の努力)
第六条
★新設★
第六条
建築主(次章第一節若しくは第二節又は附則第三条の規定が適用される者を除く。)は、その建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
建築主は、その
建築等(建築物の新築、増築若しくは改築(以下「建築」という。)、
建築物の修繕若しくは
模様替又は
建築物への空気調和設備等の
設置若しくは
建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう
★挿入★
。)をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
2
建築主は、その
修繕等(
建築物の修繕若しくは
模様替、
建築物への空気調和設備等の
設置又は
建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう
。第二十九条第一項において同じ
。)をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
2
住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)は、前項に定めるもののほか、その新築する一戸建ての住宅を第二十七条第一項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
★削除★
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(建築物の販売又は賃貸を行う事業者の努力)
(建築物の販売又は賃貸を行う事業者の努力)
第七条
住宅事業建築主その他の
建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。
第七条
★削除★
建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(建築物の建築に関する届出等)
(建築物の建築に関する届出等)
第十九条
建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
第十九条
建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一
特定建築物以外の建築物の新築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの
一
特定建築物以外の建築物の新築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの
二
建築物の増築又は改築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの(特定建築行為に該当するものを除く。)
二
建築物の増築又は改築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの(特定建築行為に該当するものを除く。)
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から二十一日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から二十一日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3
所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
★新設★
4
建築主は、第一項の規定による届出に併せて、建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する審査であって第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を提出することができる。この場合において、第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「二十一日前」とあるのは「三日以上二十一日未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」と、第二項中「二十一日以内」とあるのは「前項の国土交通省令で定める日数以内」とする。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
★新設★
(特定建築主の努力)
第二十六条の二
特定建築主(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その新築する当該規格に基づく一戸建ての住宅(以下「分譲型一戸建て規格住宅」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう。以下同じ。)は、第六条に定めるもののほか、その新築する分譲型一戸建て規格住宅を次条第一項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
(令元法四・追加)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(
一戸建ての住宅
のエネルギー消費性能の向上に関する基準)
(
分譲型一戸建て規格住宅
のエネルギー消費性能の向上に関する基準)
第二十七条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、
住宅事業建築主
の新築する
一戸建ての住宅
のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。
第二十七条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。
2
前項に規定する基準は、
住宅事業建築主
の新築する
一戸建ての住宅
のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、
一戸建ての住宅
に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
2
前項に規定する基準は、
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、
分譲型一戸建て規格住宅
に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(
住宅事業建築主
に対する勧告及び命令等)
(
特定建築主
に対する勧告及び命令等)
第二十八条
国土交通大臣は、
住宅事業建築主
であってその新築する一戸建ての住宅の戸数が政令で定める数以上であるものが新築する一戸建ての住宅
につき、前条第一項に規定する基準に照らしてエネルギー消費性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該
住宅事業建築主
に対し、その目標を示して
、その新築する一戸建ての住宅
のエネルギー消費性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
第二十八条
国土交通大臣は、
特定建築主
の新築する分譲型一戸建て規格住宅
につき、前条第一項に規定する基準に照らしてエネルギー消費性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該
特定建築主
に対し、その目標を示して
、その新築する分譲型一戸建て規格住宅
のエネルギー消費性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた
住宅事業建築主
がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた
特定建築主
がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた
住宅事業建築主
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第一項に規定する基準に照らして
住宅事業建築主
が行うべきその新築する
一戸建ての住宅
のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、
政令で定める審議会
の意見を聴いて、当該
住宅事業建築主
に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた
特定建築主
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第一項に規定する基準に照らして
特定建築主
が行うべきその新築する
分譲型一戸建て規格住宅
のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、
社会資本整備審議会
の意見を聴いて、当該
特定建築主
に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
住宅事業建築主
に対し、その新築する
一戸建ての住宅
に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、
住宅事業建築主
の事務所その他の事業場若しくは
住宅事業建築主
の新築する
一戸建ての住宅
若しくはその工事現場に立ち入り、
住宅事業建築主
の新築する
一戸建ての住宅
、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
特定建築主
に対し、その新築する
分譲型一戸建て規格住宅
に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、
特定建築主
の事務所その他の事業場若しくは
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
若しくはその工事現場に立ち入り、
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
5
第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
★新設★
(特定建設工事業者の努力)
第二十八条の二
特定建設工事業者(自らが定めた住宅の構造及び設備に関する規格に基づき住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その新たに建設する当該規格に基づく住宅(以下「請負型規格住宅」という。)の戸数が政令で定める住宅の区分(第二十八条の四第一項において「住宅区分」という。)ごとに政令で定める数以上であるものをいう。以下同じ。)は、その新たに建設する請負型規格住宅を次条第一項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
(令元法四・追加)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
★新設★
(請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上に関する基準)
第二十八条の三
経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。
2
前項に規定する基準は、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、請負型規格住宅に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(令元法四・追加)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
★新設★
(特定建設工事業者に対する勧告及び命令等)
第二十八条の四
国土交通大臣は、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅(その戸数が第二十八条の二の政令で定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条において同じ。)につき、前条第一項に規定する基準に照らしてエネルギー消費性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該特定建設工事業者に対し、その目標を示して、その新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定建設工事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定建設工事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第一項に規定する基準に照らして特定建設工事業者が行うべきその新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該特定建設工事業者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建設工事業者に対し、その新たに建設する請負型規格住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場若しくは特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法四・追加)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)
第二十九条
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築
、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修
(以下「エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
第二十九条
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築
若しくは修繕等
(以下「エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2
建築物エネルギー消費性能向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
建築物エネルギー消費性能向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
建築物の位置
一
建築物の位置
二
建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
二
建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
三
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る資金計画
三
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る資金計画
四
その他国土交通省令で定める事項
四
その他国土交通省令で定める事項
★新設★
3
建築主等は、第一項の規定による認定の申請に係る建築物(以下「申請建築物」という。)以外の建築物(以下「他の建築物」という。)のエネルギー消費性能の向上にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等(申請建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給するための熱源機器等(熱源機器、発電機その他の熱又は電気を発生させ、これを建築物に供給するための国土交通省令で定める機器であって空気調和設備等を構成するものをいう。以下この項において同じ。)をいう。)を設置しようとするとき(当該他の建築物に熱源機器等(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)が設置されているとき又は設置されることとなるときを除く。)は、建築物エネルギー消費性能向上計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
他の建築物の位置
二
他の建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
三
その他国土交通省令で定める事項
★新設★
4
建築主等は、次に掲げる場合においては、第一項の規定による認定の申請をすることができない。
一
当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が他の建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき。
二
当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が他の建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき(当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が当該他の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物と同一であるときを除く。)。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)
第三十条
所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第三十条
所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一
当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、
建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準
★挿入★
に適合するものであること。
一
申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(
建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準
をいう。第四号及び第三十五条第一項において同じ。)
に適合するものであること。
二
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
三
前条第二項第三号の資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
三
前条第二項第三号の資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
★新設★
四
建築物エネルギー消費性能向上計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。
2
前条第一項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画
★挿入★
を建築主事に通知し、当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
2
前条第一項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画
(他の建築物に係る部分を除く。以下この条において同じ。)
を建築主事に通知し、当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
3
前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画を建築主事に通知しなければならない。
3
前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画を建築主事に通知しなければならない。
4
建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
4
建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画は、同法第六条第一項の確認済証の交付があったものとみなす。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画は、同法第六条第一項の確認済証の交付があったものとみなす。
6
所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十四項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
6
所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十四項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
7
建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び第十四項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
7
建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び第十四項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
8
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等のうち、第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第二項の規定による申出があった場合を除き、同条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。
8
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等のうち、第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第二項の規定による申出があった場合を除き、同条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。
9
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等のうち、第十九条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
9
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等のうち、第十九条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(認定建築主に対する報告の徴収)
(認定建築主に対する報告の徴収)
第三十二条
所管行政庁は、認定建築主に対し、第三十条第一項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。
次条及び第三十五条において
「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求めることができる。
第三十二条
所管行政庁は、認定建築主に対し、第三十条第一項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。
以下
「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求めることができる。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例)
第三十五条
建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項及び第六項に定めるもののほか、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、
第三十条第一項第一号に掲げる基準
に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。
第三十五条
建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項及び第六項に定めるもののほか、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、
建築物エネルギー消費性能誘導基準
に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。
★新設★
2
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に第二十九条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち、」とあるのは、「申請建築物の床面積のうち、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物を」とする。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
第六十九条
第十六条第二項、第十九条第三項
又は第二十八条第三項
の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第六十九条
第十六条第二項、第十九条第三項
、第二十八条第三項又は第二十八条の四第三項
の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
(令元法四・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第一項、第二十一条第一項、第二十八条第四項
若しくは第三十八条第一項の規定による報告
をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は第十七条第一項、第二十一条第一項、第二十八条第四項若しくは第三十八条第一項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一
第十七条第一項、第二十一条第一項、第二十八条第四項
、第二十八条の四第四項若しくは第三十八条第一項の規定による報告
をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又はこれら
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第十九条第一項
★挿入★
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、
同項各号
に掲げる行為をした者
二
第十九条第一項
(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、
同条第一項各号
に掲げる行為をした者
三
第五十三条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三
第五十三条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(令元法四・一部改正)
-附則-
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行う特定増改築(特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が政令で定める範囲内であるものをいう。以下この条において同じ。)については、当分の間、第三章第一節の規定は、適用しない。
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行う特定増改築(特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が政令で定める範囲内であるものをいう。以下この条において同じ。)については、当分の間、第三章第一節の規定は、適用しない。
2
建築主は、前項の特定増改築(一部施行日から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手するものに限る。)をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2
建築主は、前項の特定増改築(一部施行日から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手するものに限る。)をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
3
所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から二十一日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3
所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から二十一日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
4
所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
★新設★
5
建築主は、第二項の規定による届出に併せて、建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する審査であって第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を提出することができる。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「二十一日前」とあるのは「三日以上二十一日未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」と、第三項中「二十一日以内」とあるのは「前項の国土交通省令で定める日数以内」とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
特殊の構造又は設備を用いて第一項の建築物の特定増改築をしようとする者が当該建築物について第二十三条第一項の認定を受けたときは、当該特定増改築のうち第二項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、
前二項
の規定は、適用しない。
6
特殊の構造又は設備を用いて第一項の建築物の特定増改築をしようとする者が当該建築物について第二十三条第一項の認定を受けたときは、当該特定増改築のうち第二項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、
第三項及び第四項
の規定は、適用しない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国等の機関の長が行う第一項の特定増改築については、第二項から前項までの規定は、適用しない。この場合においては、次項及び
第八項
の規定に定めるところによる。
7
国等の機関の長が行う第一項の特定増改築については、第二項から前項までの規定は、適用しない。この場合においては、次項及び
第九項
の規定に定めるところによる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
国等の機関の長は、第一項の特定増改築をしようとするときは、あらかじめ、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に通知しなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
8
国等の機関の長は、第一項の特定増改築をしようとするときは、あらかじめ、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に通知しなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
所管行政庁は、前項の規定による通知があった場合において、その通知に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国等の機関の長に対し、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めることができる。
9
所管行政庁は、前項の規定による通知があった場合において、その通知に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国等の機関の長に対し、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めることができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
所管行政庁は、第三項、第四項及び前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特定増改築に係る特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定増改築に係る特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、第三項、第四項及び前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特定増改築に係る特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定増改築に係る特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
11
第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第二項から前項までの規定は、第十八条各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
12
第二項から前項までの規定は、第十八条各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
13
第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
14
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第二項
★挿入★
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、特定増改築をした者
一
第二項
(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、特定増改築をした者
二
第九項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第十項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の刑を科する。
15
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の刑を科する。
(令元法四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年五月十七日法律第四号~
★新設★
附 則(令和元・五・一七法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一四九号で同年一一月一六日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
二
第二条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(次項において「新法」という。)第十九条第四項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十九条第一項各号に掲げる行為について適用し、同日前にその工事に着手する同項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
2
新法附則第三条第五項の規定は、施行日から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手する特定増改築(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第三条第一項に規定する特定増改築をいい、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行うものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその工事に着手する特定増改築については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この条において「第二号新法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為に該当する行為のうち第二条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この条において「第二号旧法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為に該当しないもの(次項において「新特定建築行為」という。)については、第二号新法第三章第一節の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知(次項において「確認申請等」という。)がされたもの(第二号施行日前に第二号旧法第十九条第一項の規定による届出又は第二号旧法第二十条第二項の規定による通知(次項において「届出等」という。)がされたものを除く。)について適用する。
2
第二号施行日前に確認申請等がされた新特定建築行為(第二号施行日前に届出等がされたものを除く。)については、第二号新法第十九条第一項各号に掲げる行為とみなして、第二号新法第三章第二節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3
第二号施行日前に第二号旧法第十九条第一項の規定による届出をした建築主に対する当該届出に係る指示及び命令並びに当該指示及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
4
第二号施行日前に第二号旧法第二十条第二項の規定による通知をした国等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十三条第一項に規定する国等をいう。)の機関の長に対する当該通知に係る協議の求め並びに当該協議の求めに係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
5
第二号新法第二十七条の規定は、第二号施行日以後に建築士が委託を受けた同条第一項に規定する小規模建築物の建築に係る設計について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。