建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
平成二十八年一月十五日 政令 第八号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和元年十一月七日 政令 第百五十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第二条
法第二条第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
第二条
法第二条第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2
法第二条第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
2
法第二条第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
一
延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号の延べ面積をいう。
第十三条
において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
一
延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号の延べ面積をいう。
第十四条第一項
において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(平二八政三六四・一部改正)
(平二八政三六四・令元政一五〇・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
第四条
法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。
第十三条
を除き、以下同じ。)の合計が二千平方メートルであることとする。
第四条
法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。
第十四条第一項
を除き、以下同じ。)の合計が二千平方メートルであることとする。
2
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
2
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
3
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
3
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
(平二八政三六四・追加)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
(住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅の戸数)
(特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数)
第十条
法
第二十八条第一項
の政令で定める数は、一年間に新築する
一戸建ての住宅
の戸数が百五十戸であることとする。
第十条
法
第二十六条の二
の政令で定める数は、一年間に新築する
分譲型一戸建て規格住宅
の戸数が百五十戸であることとする。
(平二八政三六四・追加)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・一部改正)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(
一戸建ての住宅
に係る報告及び立入検査)
(
分譲型一戸建て規格住宅
に係る報告及び立入検査)
第十二条
国土交通大臣は、法第二十八条第四項の規定により、
住宅事業建築主
に対し、その新築する
一戸建ての住宅
につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
第十一条
国土交通大臣は、法第二十八条第四項の規定により、
特定建築主
に対し、その新築する
分譲型一戸建て規格住宅
につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
一
新築した
一戸建ての住宅
の戸数
一
新築した
分譲型一戸建て規格住宅
の戸数
二
一戸建ての住宅
のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
二
分譲型一戸建て規格住宅
のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
2
国土交通大臣は、法第二十八条第四項の規定により、その職員に、
住宅事業建築主
の事務所その他の事業場又は
住宅事業建築主
の新築する
一戸建ての住宅
若しくはその工事現場に立ち入り、当該
一戸建ての住宅
、当該
一戸建ての住宅
の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
2
国土交通大臣は、法第二十八条第四項の規定により、その職員に、
特定建築主
の事務所その他の事業場又は
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
若しくはその工事現場に立ち入り、当該
分譲型一戸建て規格住宅
、当該
分譲型一戸建て規格住宅
の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
(平二八政三六四・追加)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・一部改正・旧第一二条繰上)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
★新設★
(特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の戸数)
第十二条
法第二十八条の二の政令で定める住宅の区分は、次の各号に掲げる住宅の区分とし、同条の政令で定める数は、当該住宅の区分に応じ、一年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数が当該各号に定める数であることとする。
一
一戸建ての住宅 三百戸
二
長屋又は共同住宅 千戸
(令元政一五〇・追加)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
★新設★
(請負型規格住宅に係る報告及び立入検査)
第十三条
国土交通大臣は、法第二十八条の四第四項の規定により、特定建設工事業者に対し、その新たに建設する請負型規格住宅(当該特定建設工事業者の一年間に新たに建設するその戸数が前条各号に定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条において同じ。)につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
一
新たに建設した請負型規格住宅の戸数
二
請負型規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
2
国土交通大臣は、法第二十八条の四第四項の規定により、その職員に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場又は特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該請負型規格住宅、当該請負型規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
(令元政一五〇・追加)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
第十三条
法
第三十五条
の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。
第十四条
法
第三十五条第一項
の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。
★新設★
2
法第三十五条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。
(平二八政三六四・旧第三条繰下)
(平二八政三六四・旧第三条繰下、令元政一五〇・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
第十四条
所管行政庁は、法第三十八条第一項の規定により、法第三十六条第二項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
第十五条
所管行政庁は、法第三十八条第一項の規定により、法第三十六条第二項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2
所管行政庁は、法第三十八条第一項の規定により、その職員に、基準適合認定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
2
所管行政庁は、法第三十八条第一項の規定により、その職員に、基準適合認定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(平二八政三六四・旧第四条繰下)
(平二八政三六四・旧第四条繰下、令元政一五〇・旧第一四条繰下)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
(住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
★削除★
第十一条
法第二十八条第三項の政令で定める審議会は、社会資本整備審議会とする。
(平二八政三六四・追加)
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
第十五条
法第四十三条第一項(法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第十六条
法第四十三条第一項(法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(平二八政三六四・追加)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・旧第一五条繰下)
-附則-
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
(特定増改築に係る特定建築物に係る報告及び立入検査)
(特定増改築に係る特定建築物に係る報告及び立入検査)
第三条
所管行政庁は、法
附則第三条第九項
の規定により、特定増改築に係る特定建築物の建築主等に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
第三条
所管行政庁は、法
附則第三条第十項
の規定により、特定増改築に係る特定建築物の建築主等に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2
所管行政庁は、法
附則第三条第九項
の規定により、その職員に、特定増改築に係る特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
2
所管行政庁は、法
附則第三条第十項
の規定により、その職員に、特定増改築に係る特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(平二八政三六四・追加)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月十六日
~令和元年十一月七日政令第百五十号~
★新設★
附 則(令和元・一一・七政一五〇)
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。