建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 国土交通省 令 第三十四号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)
第六条の十六の二
法第十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により調査等の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(治療等の考慮)
第六条の十六の三
国土交通大臣は、特定建築物調査員資格者証の交付を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に特定建築物調査員資格者証を交付するかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
第六条の十七
法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条の十七
法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
住民票の写しその他の氏名及び生年月日を証明する書類
一
住民票の写しその他の氏名及び生年月日を証明する書類
二
登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第六条の九第十二号に規定する修了証明書又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
二
第六条の九第十二号に規定する修了証明書又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
★新設★
三
その他参考となる事項を記載した書類
3
第一項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
3
第一項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
(平二八国交通令一〇・追加)
(平二八国交通令一〇・追加、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
第六条の二十の二
特定建築物調査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該特定建築物調査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、別記第三十七号の八の二様式による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(準用)
(準用)
第六条の二十三
第六条の十七第二項
及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の二十三
第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項
及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の十七第二項
前項
第六条の二十二
第六条の十七第二項第三号
第六条の九第十二号
第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第三号
及び第三項
第十二条の二第一項第二号
第十二条の三第三項第二号
第六条の十七第三項
第一項
第六条の二十二
第六条の十八
建築物の
建築設備の
調査等
検査等
第六条の十九
第六条の十七
第六条の二十二並びに第六条の二十三において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式
別記第三十七号の十一様式
第六条の二十第一項
別記第三十七号の八様式
別記第三十七号の十二様式
第六条の二十一第一項
第十二条の二第三項
第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式
別記第三十七号の十三様式
第六条の十六の二
第十二条の二第二項第四号
第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号
調査等
検査等
第六条の十七第二項
前項
第六条の二十二
第六条の十七第二項第二号
第六条の九第十二号
第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第二号
及び第三項
第十二条の二第一項第二号
第十二条の三第三項第二号
第六条の十七第三項
第一項
第六条の二十二
第六条の十八
建築物の
建築設備の
調査等
検査等
第六条の十九
第六条の十七
第六条の二十二並びに第六条の二十三において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式
別記第三十七号の十一様式
第六条の二十第一項
別記第三十七号の八様式
別記第三十七号の十二様式
第六条の二十の二
別記第三十七号の八の二様式
別記第三十七号の十二の二様式
第六条の二十一第一項
第十二条の二第三項
第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式
別記第三十七号の十三様式
(平二八国交通令一〇・追加)
(平二八国交通令一〇・追加、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(準用)
(準用)
第六条の二十五
第六条の十七第二項
及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の二十五
第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項
及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の十七第二項
前項
第六条の二十四
第六条の十七第二項第三号
第六条の九第十二号
第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第三号
及び第三項
第十二条の二第一項第二号
第十二条の三第三項第二号
第六条の十七第三項
第一項
第六条の二十四
第六条の十八
建築物の
防火設備の
調査等
検査等
第六条の十九
第六条の十七
第六条の二十四並びに第六条の二十五において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式
別記第三十七号の十五様式
第六条の二十第一項
別記第三十七号の八様式
別記第三十七号の十六様式
第六条の二十一第一項
第十二条の二第三項
第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式
別記第三十七号の十七様式
第六条の十六の二
第十二条の二第二項第四号
第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号
調査等
検査等
第六条の十七第二項
前項
第六条の二十四
第六条の十七第二項第二号
第六条の九第十二号
第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第二号
及び第三項
第十二条の二第一項第二号
第十二条の三第三項第二号
第六条の十七第三項
第一項
第六条の二十四
第六条の十八
建築物の
防火設備の
調査等
検査等
第六条の十九
第六条の十七
第六条の二十四並びに第六条の二十五において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式
別記第三十七号の十五様式
第六条の二十第一項
別記第三十七号の八様式
別記第三十七号の十六様式
第六条の二十の二
別記第三十七号の八の二様式
別記第三十七号の十六の二様式
第六条の二十一第一項
第十二条の二第三項
第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式
別記第三十七号の十七様式
(平二八国交通令一〇・追加)
(平二八国交通令一〇・追加、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(準用)
(準用)
第六条の二十七
第六条の十七第二項
及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の二十七
第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項
及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の十七第二項
前項
第六条の二十六
第六条の十七第二項第三号
第六条の九第十二号
第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第三号
及び第三項
第十二条の二第一項第二号
法第十二条の三第三項第二号
(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項第二号
第六条の十七第三項
第一項
第六条の二十六
第六条の十八
建築物の
昇降機等の
調査等
調査等及び検査等
第六条の十九
第六条の十七
第六条の二十六並びに第六条の二十七において読み替えて準用する
第六条の十八第二項
及び第三項
別記第三十七号の七様式
別記第三十七号の十九様式
第六条の二十第一項
別記第三十七号の八様式
別記第三十七号の二十様式
第六条の二十一第一項
法第十二条の二第三項
法第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)
及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式
別記第三十七号の二十一様式
第六条の十六の二
第十二条の二第二項第四号
第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第二項第四号
調査等
調査等及び検査等
第六条の十七第二項
前項
第六条の二十六
第六条の十七第二項第二号
第六条の九第十二号
第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第二号
及び第三項
第十二条の二第一項第二号
第十二条の三第三項第二号
(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項第二号
第六条の十七第三項
第一項
第六条の二十六
第六条の十八
建築物の
昇降機等の
調査等
調査等及び検査等
第六条の十九
第六条の十七
第六条の二十六並びに第六条の二十七において読み替えて準用する
第六条の十七第二項
及び第三項
別記第三十七号の七様式
別記第三十七号の十九様式
第六条の二十第一項
別記第三十七号の八様式
別記第三十七号の二十様式
第六条の二十の二
別記第三十七号の八の二様式
別記第三十七号の二十の二様式
第六条の二十一第一項
第十二条の二第三項
第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第十二条の二第三項
及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式
別記第三十七号の二十一様式
(平二八国交通令一〇・追加)
(平二八国交通令一〇・追加、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(建築基準適合判定資格者の登録の申請)
(建築基準適合判定資格者の登録の申請)
第十条の七
法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、
戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第七十七条の五十九第二号に該当しない旨の登記事項証明書
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の七
法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、
本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令二六・平一二建令四一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令二六・平一二建令四一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(登録事項)
(登録事項)
第十条の九
法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の九
法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
登録番号及び登録年月日
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。
次条
及び第十条の十五の五第二号において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
二
本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。
第十条の十
及び第十条の十五の五第二号において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
三
建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
三
建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
四
勤務先の名称及び所在地
四
勤務先の名称及び所在地
五
法第七十七条の六十二第一項に規定する登録の消除及び同条第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
五
法第七十七条の六十二第一項に規定する登録の消除及び同条第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
(平一一建令一四・追加、平一二建令二六・平一二建令四一・平二七国交通令五・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令二六・平一二建令四一・平二七国交通令五・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)
第十条の九の二
法第七十七条の五十九の二の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(治療等の考慮)
第十条の九の三
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者の登録を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に建築基準適合判定資格者の登録を行うかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(変更の登録)
(変更の登録)
第十条の十
法第七十七条の六十に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の十
法第七十七条の六十に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
本籍地の都道府県名、氏名及び住所
一
本籍地の都道府県名、氏名及び住所
二
勤務先の名称及び所在地
二
勤務先の名称及び所在地
2
法第七十七条の六十の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から三十日以内に、別記第五十三号様式による変更登録申請書に、
本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本及び登録証
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
法第七十七条の六十の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から三十日以内に、別記第五十三号様式による変更登録申請書に、
登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを、氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、法第七十七条の六十の規定による申請があつた場合においては、登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては登録証を書き換えて、申請者に交付する。
3
国土交通大臣は、法第七十七条の六十の規定による申請があつた場合においては、登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては登録証を書き換えて、申請者に交付する。
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令二六・平一二建令四一・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令二六・平一二建令四一・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合)
第十条の十一の二
法第七十七条の六十一第三号の国土交通省令で定める場合は、建築基準適合判定資格者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(死亡等の届出)
(死亡等の届出)
第十条の十二
法第七十七条の六十一の規定により、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、
登録証並びに第一号の場合においては戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号の場合においては成年被後見人又は被保佐人であることを証する登記事項証明書
を添え、これを届け出なければならない。
第十条の十二
法第七十七条の六十一の規定により、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、
第一号の場合においては登録証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号から第四号までの場合においては登録証を、第五号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書
を添え、これを届け出なければならない。
一
法第七十七条の六十一第一号の相続人 別記第五十五号様式
一
法第七十七条の六十一第一号の相続人 別記第五十五号様式
二
法第七十七条の六十一第二号の成年後見人又は保佐人 別記第五十六号様式
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第七十七条の六十一第三号
の建築基準適合判定資格者本人のうち
法第七十七条の五十九第三号
に該当するもの
別記第五十七号様式
二
法第七十七条の六十一第二号
の建築基準適合判定資格者本人のうち
法第七十七条の五十九第二号
に該当するもの
別記第五十六号様式
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第七十七条の六十一第三号
の建築基準適合判定資格者本人のうち
法第七十七条の五十九第六号
に該当するもの
別記第五十八号様式
三
法第七十七条の六十一第二号
の建築基準適合判定資格者本人のうち
法第七十七条の五十九第五号
に該当するもの
別記第五十七号様式
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第七十七条の六十一第三号
の建築基準適合判定資格者本人のうち
法第七十七条の五十九第七号
に該当するもの
別記第五十九号様式
四
法第七十七条の六十一第二号
の建築基準適合判定資格者本人のうち
法第七十七条の五十九第六号
に該当するもの
別記第五十八号様式
★新設★
五
法第七十七条の六十一第三号の建築基準適合判定資格者本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 別記第五十九号様式
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令二六・平二七国交通令五・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令二六・平二七国交通令五・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(登録の消除の申請及び登録証の返納)
(登録の消除の申請及び登録証の返納)
第十条の十三
建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第六十号様式による登録消除申請書に、登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の十三
建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第六十号様式による登録消除申請書に、登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
建築基準適合判定資格者が
法第七十七条の六十二第一項第三号から第五号まで
又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十一第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、
同条第二号に該当する事実が判明したときにあつては成年後見人又は保佐人
)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
2
建築基準適合判定資格者が
法第七十七条の六十二第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)
又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十一第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、
同条(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出があつたとき及び同条第三号に該当する事実が判明したときにあつては当該建築基準適合判定資格者又はその法定代理人若しくは同居の親族
)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令二六・平一二建令四一・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令二六・平一二建令四一・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(構造計算適合判定資格者の登録の申請)
(構造計算適合判定資格者の登録の申請)
第十条の十五の四
法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の十五の四
法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
戸籍謄本又は戸籍抄本
一
本籍の記載のある住民票の写し
二
登記事項証明書
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前条第一号若しくは第二号に該当する者であることを証する書類又は同条第三号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
二
前条第一号若しくは第二号に該当する者であることを証する書類又は同条第三号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
★新設★
三
その他参考となる事項を記載した書類
(平二七国交通令五・追加)
(平二七国交通令五・追加、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(準用)
(準用)
第十条の十五の六
第十条の八
、第十条の十
から第十条の十五の二までの規定は、構造計算適合判定資格者の登録及びその変更について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条の十五の六
第十条の八
、第十条の九の二
から第十条の十五の二までの規定は、構造計算適合判定資格者の登録及びその変更について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条の八第一項
前条
第十条の十五の四
別記第五十二号様式
別記第六十号の三様式
第十条の十第二項
別記第五十三号様式
別記第六十号の四様式
第十条の十一第一項
別記第五十四号様式
別記第六十号の五様式
第十条の十二第一号
別記第五十五号様式
別記第六十号の六様式
第十条の十二第二号
別記第五十六号様式
別記第六十号の七様式
第十条の十二第三号
別記第五十七号様式
別記第六十号の八様式
第十条の十二第四号
別記第五十八号様式
別記第六十号の九様式
第十条の十二第五号
別記第五十九号様式
別記第六十号の十様式
第十条の十三第一項
別記第六十号様式
別記第六十号の十一様式
第十条の八第一項
前条
第十条の十五の四
別記第五十二号様式
別記第六十号の三様式
第十条の九の二
確認検査
構造計算適合性判定
第十条の十第二項
別記第五十三号様式
別記第六十号の四様式
第十条の十一第一項
別記第五十四号様式
別記第六十号の五様式
第十条の十一の二
確認検査
構造計算適合性判定
第十条の十二第一号
別記第五十五号様式
別記第六十号の六様式
第十条の十二第二号
別記第五十六号様式
別記第六十号の七様式
第十条の十二第三号
別記第五十七号様式
別記第六十号の八様式
第十条の十二第四号
別記第五十八号様式
別記第六十号の九様式
第十条の十二第五号
別記第五十九号様式
別記第六十号の十様式
第十条の十三第一項
別記第六十号様式
別記第六十号の十一様式
(平二七国交通令五・追加)
(平二七国交通令五・追加、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第十二条
法(第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項並びに第四章の二第二節及び第三節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号から第八号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第十二条
法(第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項並びに第四章の二第二節及び第三節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号から第八号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第九条の三第一項の規定による通知を受理し、及び同条第二項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
一
法第九条の三第一項の規定による通知を受理し、及び同条第二項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
二
法第十二条の二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による交付をすること。
二
法第十二条の二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による交付をすること。
三
法第十二条の二第一項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定をすること。
三
法第十二条の二第一項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定をすること。
四
法第十二条の二第三項(法第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により返納を命ずること。
四
法第十二条の二第三項(法第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により返納を命ずること。
五
法第十四条第一項の規定による助言又は援助をし、及び同条第二項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。
五
法第十四条第一項の規定による助言又は援助をし、及び同条第二項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。
六
法第十五条の二の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査、試験若しくは質問させること。
六
法第十五条の二の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査、試験若しくは質問させること。
七
法第十六条の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。
七
法第十六条の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。
八
法第十七条第二項、第四項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定により指示すること。
八
法第十七条第二項、第四項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定により指示すること。
九
法第四十九条第二項の規定による承認をすること。
九
法第四十九条第二項の規定による承認をすること。
十
法第六十八条の二第五項の規定による承認をすること。
十
法第六十八条の二第五項の規定による承認をすること。
十一
法第四章の三に規定する権限
十一
法第四章の三に規定する権限
十二
法第八十五条の三の規定による承認をすること。
十二
法第八十五条の三の規定による承認をすること。
十三
令第百四十四条の四第三項(第十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。
十三
令第百四十四条の四第三項(第十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。
十四
第六条の十八(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により範囲を限定し、条件を付し、及びこれを変更すること。
十四
第六条の十八(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により範囲を限定し、条件を付し、及びこれを変更すること。
十五
第六条の二十(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による再交付をすること。
十五
第六条の二十(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による再交付をすること。
★新設★
十六
第六条の二十の二(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
★新設★
十七
第六条の二十一第三項(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において準用する場合を含む。)の規定による受納をすること。
(平一二建令四一・追加、平一四国交通令一二〇・平一六国交通令一〇一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一四国交通令一二〇・平一六国交通令一〇一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・九・一三国交通令三四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕