建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和三年八月三十一日 国土交通省 令 第五十三号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)
(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)
第三条の十四
前条第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第三条の十四
前条第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
前条第一項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前条第一項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
前条第一項第三号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
前条第一項第三号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始しようとする年月日
三
登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始しようとする年月日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
住民票の抄本
又はこれに代わる書面
イ
住民票の抄本
若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第六条の十七第二項第一号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
ロ
登録申請者の略歴を記載した書類
ロ
登録申請者の略歴を記載した書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款及び登記事項証明書
イ
定款及び登記事項証明書
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
ニ
役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三
講師が第三条の十六第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
三
講師が第三条の十六第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四
登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
四
登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五
登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六
前条第一項第三号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
前条第一項第三号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七
その他参考となる事項を記載した書類
七
その他参考となる事項を記載した書類
(平二七国交通令五・追加)
(平二七国交通令五・追加、令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
第六条の十七
法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条の十七
法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
住民票の写しその他の
氏名及び生年月日を証明する書類
一
住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて
氏名及び生年月日を証明する書類
二
第六条の九第十二号に規定する修了証明書又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
二
第六条の九第十二号に規定する修了証明書又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
三
その他参考となる事項を記載した書類
三
その他参考となる事項を記載した書類
3
第一項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
3
第一項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
(平二八国交通令一〇・追加、令元国交通令三四・一部改正)
(平二八国交通令一〇・追加、令元国交通令三四・令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(書類の閲覧等)
(書類の閲覧等)
第十一条の三
法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。
第十一条の三
法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。
一
別記第三号様式による建築計画概要書
一
別記第三号様式による建築計画概要書
二
別記第十二号様式による築造計画概要書
二
別記第十二号様式による築造計画概要書
三
別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書
三
別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書
四
別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の九様式及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書
四
別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の九様式及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書
五
処分等概要書
五
処分等概要書
六
全体計画概要書
六
全体計画概要書
七
指定道路図
七
指定道路図
八
指定道路調書
八
指定道路調書
2
特定行政庁は、前項の書類(同項第七号及び第八号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
2
特定行政庁は、前項の書類(同項第七号及び第八号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
3
特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため
、閲覧の場所及び
閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
3
特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため
、
閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
(昭四五建令二七・追加、昭五〇建令三・一部改正、昭五二建令九・旧第一一条の二繰下、平五建令一・一部改正・旧第一一条の三繰下、平一一建令一四・平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令五九・一部改正・旧第一一条の七繰上、平一九国交通令六六・平二〇国交通令七・平二八国交通令一〇・一部改正、令二国交通令九八・旧第一一条の四繰上)
(昭四五建令二七・追加、昭五〇建令三・一部改正、昭五二建令九・旧第一一条の二繰下、平五建令一・一部改正・旧第一一条の三繰下、平一一建令一四・平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令五九・一部改正・旧第一一条の七繰上、平一九国交通令六六・平二〇国交通令七・平二八国交通令一〇・一部改正、令二国交通令九八・旧第一一条の四繰上、令三国交通令五三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
附 則(令和三・八・三一国交通令五三)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕