建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和三年八月三十一日 国土交通省 令 第五十三号
条項号:第五条

-本則-
-改正附則-
-その他-