建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和三年八月三十一日 国土交通省 令 第五十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
免許
(
第一条の二-第九条の七
)
第一章の二
免許
(
第一条の二-第九条の七
)
第二章
試験
(
第十条-第十七条の十四
)
第二章
試験
(
第十条-第十七条の十四
)
第二章の二
構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等
(
第十七条の十四の二-第十七条の十七の三
)
第二章の二
構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等
(
第十七条の十四の二-第十七条の十七の三
)
第二章の三
建築設備士
(
第十七条の十八-第十七条の三十五
)
第二章の三
建築設備士
(
第十七条の十八-第十七条の三十五
)
第二章の四
定期講習
(
第十七条の三十六・第十七条の三十七
)
第二章の四
定期講習
(
第十七条の三十六・第十七条の三十七
)
第二章の五
設計受託契約等
(
第十七条の三十八-第十七条の四十
)
第二章の五
設計受託契約等
(
第十七条の三十八-第十七条の四十一
)
第三章
建築士事務所
(
第十八条-第二十二条の六
)
第三章
建築士事務所
(
第十八条-第二十二条の六
)
第四章
雑則
(
第二十三条・第二十四条
)
第四章
雑則
(
第二十三条・第二十四条
)
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(一級建築士名簿の閲覧)
(一級建築士名簿の閲覧)
第九条の二
国土交通大臣は、法第六条第二項の規定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、
登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければ
ならない。
第九条の二
国土交通大臣は、法第六条第二項の規定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、
閲覧規則を定めてこれを告示しなければ
ならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
★削除★
(平二〇国交通令八九・追加)
(平二〇国交通令八九・追加、令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(規定の適用)
(規定の適用)
第九条の七
中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第一条の四、第一条の五第一項及び第二項、第二条、第四条から第五条まで、第六条第五項、第七条並びに第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、これらの規定(第一条の五第一項及び第二項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第一条の五第一項及び第二項中「これを国土交通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一項の規定により第六条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、
第九条の二第一項
中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と
、同条第二項中「告示
」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の三第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の三第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第四項」とする。
第九条の七
中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第一条の四、第一条の五第一項及び第二項、第二条、第四条から第五条まで、第六条第五項、第七条並びに第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、これらの規定(第一条の五第一項及び第二項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第一条の五第一項及び第二項中「これを国土交通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一項の規定により第六条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、
第九条の二
中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と
、「告示
」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の三第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の三第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第四項」とする。
(平二〇国交通令八九・追加、平二七国交通令八・一部改正・旧第九条の五繰下、令元国交通令三四・令元国交通令四二・令三国交通令四六・一部改正)
(平二〇国交通令八九・追加、平二七国交通令八・一部改正・旧第九条の五繰下、令元国交通令三四・令元国交通令四二・令三国交通令四六・令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(
情報通信の技術を利用する方法)
(工事監理報告に係る
情報通信の技術を利用する方法)
第十七条の十六
法第二十条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に
掲げる方法
とする。
第十七条の十六
法第二十条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に
掲げるもの
とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された結果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該結果を記録する
方法(法第二十条第四項前段に規定する方法による結果の報告を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された結果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該結果を記録する
方法
二
磁気ディスク等
をもつて調製するファイルに結果を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)
をもつて調製するファイルに結果を記録したものを交付する方法
2
前項
に掲げる方法は、次に掲げる
技術的基準
に適合するものでなければならない。
2
前項各号
に掲げる方法は、次に掲げる
基準
に適合するものでなければならない。
一
建築主がファイルへの記録を
出力することによる
書面を作成することができるものであること。
一
建築主がファイルへの記録を
出力することにより
書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された結果について、改変
が行われていないかどうかを確認することができる
措置を講じていること。
二
ファイルに記録された結果について、改変
を防止するための
措置を講じていること。
★新設★
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、結果を建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。ただし、当該建築主が当該結果を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一三国交通令七二・旧第一七条の一五繰下、平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一三国交通令七二・旧第一七条の一五繰下、平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(工事監理報告に係る電磁的方法の種類及び方法)
第十七条の十七
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)第七条第一項の規定により示すべき
方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十七条の十七
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)第七条第一項の規定により示すべき
電磁的方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項
に規定する方法のうち建築士が使用するもの
一
前条第一項各号
に規定する方法のうち建築士が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、平一三国交通令七二・旧第一七条の一六繰下、平二〇国交通令八九・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一三国交通令七二・旧第一七条の一六繰下、平二〇国交通令八九・令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(工事監理報告に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十七条の十七の二
令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建築主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建築士の使用に係る電子計算機に令第七条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、建築士がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十七の二の二に移動しました★
★旧第十七条の十七の二から移動しました★
(構造設計一級建築士への法適合確認)
(構造設計一級建築士への法適合確認)
第十七条の十七の二
法第二十条の二第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
第十七条の十七の二の二
法第二十条の二第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
一
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書
一
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書
二
構造設計図書
二
構造設計図書
三
建築基準法第二十条第一項第二号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等
三
建築基準法第二十条第一項第二号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等
四
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類及び同条第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)
四
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類及び同条第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)
2
法第二十条の二第二項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。
2
法第二十条の二第二項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。
(平二〇国交通令八九・追加、平二七国交通令五・一部改正)
(平二〇国交通令八九・追加、平二七国交通令五・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の一七の二繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第十七条の十九
前条第一号イ又はロの登録は、登録学科試験又は登録設計製図試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第十七条の十九
前条第一号イ又はロの登録は、登録学科試験又は登録設計製図試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
前条第一号イ又はロの登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前条第一号イ又はロの登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
受けようとする登録の別(前条第一号イの登録又は同号ロの登録の別をいう。)
三
受けようとする登録の別(前条第一号イの登録又は同号ロの登録の別をいう。)
四
登録試験事務を開始しようとする年月日
四
登録試験事務を開始しようとする年月日
五
試験委員(第十七条の二十一第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
五
試験委員(第十七条の二十一第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
住民票の抄本
又はこれに代わる書面
イ
住民票の抄本
若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
ロ
登録申請者の略歴を記載した書類
ロ
登録申請者の略歴を記載した書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款及び登記事項証明書
イ
定款及び登記事項証明書
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下この章において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
ニ
役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下この章において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三
試験委員のうち、第十七条の二十一第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
三
試験委員のうち、第十七条の二十一第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四
登録試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
四
登録試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五
登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
その他参考となる事項を記載した書類
六
その他参考となる事項を記載した書類
(平一六国交通令六七・追加、平一七国交通令一二・平一八国交通令五八・平二七国交通令八・一部改正)
(平一六国交通令六七・追加、平一七国交通令一二・平一八国交通令五八・平二七国交通令八・令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(情報通信の技術を利用する方法)
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十七条の三十九
第十七条の十六の規定は、法第二十二条の三の三第一項又は第二項の規定により契約の相手方に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において、第十七条の十六第一項第一号及び第三項中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、同条第一項第一号ロ及び第二号並びに第二項第二号中「結果」とあるのは「書面に記載すべき事項」と、同条第一項第一号ロ中「報告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
第十七条の三十九
法第二十二条の三の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
契約の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三
前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平二七国交通令八・追加)
(令三国交通令五三・全改)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)
第十七条の四十
第十七条の十七の規定は、令第七条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十七条の十七第一号中「前条第一項」とあるのは「第十七条の三十九において読み替えて準用する第十七条の十六第一項」と、「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と読み替えるものとする。
第十七条の四十
令第八条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号に規定する方法のうち設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(平二七国交通令八・追加)
(令三国交通令五三・全改)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十七条の四十一
令第八条第一項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に令第八条第一項において準用する令第七条第一項の承諾又は令第八条第一項において準用する令第七条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十二条の二の三
法第二十四条の七第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
管理建築士等の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
管理建築士等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
建築主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変を防止するための措置を講じていること。
三
前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を管理建築士等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。ただし、当該建築主が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、管理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)
第二十二条の二の四
令第八条第二項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号に規定する方法のうち管理建築士等が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第二十二条の二の五
令第八条第二項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建築主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて管理建築士等の使用に係る電子計算機に令第八条第二項において準用する令第七条第一項の承諾又は令第八条第二項において準用する令第七条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
管理建築士等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、管理建築士等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、管理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(情報通信の技術を利用する方法)
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十二条の四
第十七条の十六の規定は、法第二十四条の八第一項の規定により委託者に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において、第十七条の十六第一項第一号及び第三項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、同条第一項第一号ロ及び第二号並びに第二項第二号中「結果」とあるのは「書面に記載すべき事項」と、同条第一項第一号ロ中「報告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
第二十二条の四
法第二十四条の八第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と委託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三
前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、当該委託者が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
(令三国交通令五三・全改)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)
第二十二条の五
第十七条の十七の規定は、令第七条第四項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十七条の十七第一号中「前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項において読み替えて準用する第十七条の十六第一項」と、「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と読み替えるものとする。
第二十二条の五
令第八条第三項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号に規定する方法のうち建築士事務所の開設者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八九・平二七国交通令八・一部改正)
(令三国交通令五三・全改)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第二十二条の五の二
令第八条第三項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
委託者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に令第八条第三項において準用する令第七条第一項の承諾又は令第八条第三項において準用する令第七条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、建築士事務所の開設者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(令三国交通令五三・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
附 則(令和三・八・三一国交通令五三)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
書式
〔省略〕
書式
〔省略〕