企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和二年四月十七日 内閣府 令 第三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年四月十七日
~令和二年四月十七日内閣府令第三十七号~
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2
改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十八条の規定により提出した届出書等に係る訂正又は変更に関する書類を、この省令施行の日以後において提出する場合においては、なお、従前の例による。
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改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十八条の規定により提出した届出書等に係る訂正又は変更に関する書類を、この省令施行の日以後において提出する場合においては、なお、従前の例による。
3
改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十七条第二項の規定により有価証券報告書に添附する連結財務諸表については、当分の間、事業年度経過後四月以内に提出することができる。
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改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十七条第二項の規定により有価証券報告書に添附する連結財務諸表については、当分の間、事業年度経過後四月以内に提出することができる。
★新設★
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令和二年四月二十日から同年九月二十九日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書、外国会社報告書、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書については、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第二十四条第一項本文、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合並びに令第三条の四ただし書、第四条の二の二ただし書及び第四条の五ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、第十五条の二、第十五条の二の二、第十七条の四、第十七条の十五の二及び第十九条の六の規定にかかわらず、同年九月三十日までの期間、法第二十四条第一項本文、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項並びに令第三条の四ただし書、第四条の二の二ただし書及び第四条の五ただし書に規定する承認があつたものとみなす。
(令二内閣令三七・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月十七日
~令和二年四月十七日内閣府令第三十七号~
★新設★
附 則(令和二・四・一七内閣令三七)
この府令は、公布の日から施行する。