企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号

仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和二年四月三日 内閣府 令 第三十五号
条項号:第三条

-本則-
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・一部改正)
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・令二内閣令三五・一部改正)
 上場日等(当該者の発行する株券が、上場株券である場合にあつては法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当することとなつた日、店頭登録株券である場合にあつては同項第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、当該有価証券届出書の提出日の六月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この項において「算定基準日」という。)以前三年間の金融商品市場における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下この項において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この項において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
 上場日等(当該者の発行する株券が、上場株券である場合にあつては法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当することとなつた日、店頭登録株券である場合にあつては同項第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、当該有価証券届出書の提出日の六月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この項において「算定基準日」という。)以前三年間の金融商品市場における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下この項において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この項において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
 提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
 提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
九の四 提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
九の四 提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二二内閣令一二・平二二内閣令四五・平二三内閣令四一・平二四内閣令四・平二四内閣令六四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二六内閣令五七・平二七内閣令三七・平二八内閣令五五・平二九内閣令二・平二九内閣令四〇・平三〇内閣令五四・令元内閣令一三・令元内閣令五三・令二内閣令一三・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二二内閣令一二・平二二内閣令四五・平二三内閣令四一・平二四内閣令四・平二四内閣令六四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二六内閣令五七・平二七内閣令三七・平二八内閣令五五・平二九内閣令二・平二九内閣令四〇・平三〇内閣令五四・令元内閣令一三・令元内閣令五三・令二内閣令一三・令二内閣令三五・一部改正)
-改正附則-
-その他-