企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和六年三月二十七日 内閣府 令 第二十九号
条項号:第一条

-本則-
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・令二内閣令三五・令五内閣令八一・一部改正)
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・令二内閣令三五・令五内閣令八一・令六内閣令二九・一部改正)
 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
 提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
 提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
九の四 提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
九の四 提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
十二の三 提出会社が、当該提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社を除き、法第二十七条の二十三第一項の規定により大量保有報告書を提出した者に限る。)との間で、当該株主による当該提出会社の株式の譲渡その他の処分について当該提出会社の事前の承諾を要する旨の合意、当該株主が当該提出会社との間で定めた株式保有割合(当該株主の有する当該提出会社の株式の数がその発行済株式の総数のうちに占める割合をいう。以下この号において同じ。)を超えて当該提出会社の株式を保有することを制限する旨の合意、当該提出会社による株式の発行その他の行為が当該株主の株式保有割合の減少を伴うものである場合に当該株主がその株式保有割合に応じて当該株式を引き受けることができる旨の合意又は当該契約が終了した場合に当該提出会社が当該株主に対しその保有する当該提出会社の株式を当該提出会社(当該提出会社が指定する者を含む。)に売り渡すことを請求することができる旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ及びニに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。) 次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項)
十二の二 提出会社が、財務上の特約(当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(当該提出会社が連結財務諸表提出会社である場合にあつては、当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額。以下この号において同じ。)の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含み、その社債の募集又は売出しに係る有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類にロ(1)から(3)までに掲げる事項に相当する事項が記載されている場合を除く。ロにおいて同じ。) 次に掲げる事項
十二の四 提出会社が、財務上の特約(当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(当該提出会社が連結財務諸表提出会社である場合にあつては、当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額。以下この号において同じ。)の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含み、その社債の募集又は売出しに係る有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類にロ(1)から(3)までに掲げる事項に相当する事項が記載されている場合を除く。ロにおいて同じ。) 次に掲げる事項
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二二内閣令一二・平二二内閣令四五・平二三内閣令四一・平二四内閣令四・平二四内閣令六四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二六内閣令五七・平二七内閣令三七・平二八内閣令五五・平二九内閣令二・平二九内閣令四〇・平三〇内閣令五四・令元内閣令一三・令元内閣令五三・令二内閣令一三・令二内閣令三五・令三内閣令五・令三内閣令四三・令五内閣令五七・令五内閣令八一・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二二内閣令一二・平二二内閣令四五・平二三内閣令四一・平二四内閣令四・平二四内閣令六四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二六内閣令五七・平二七内閣令三七・平二八内閣令五五・平二九内閣令二・平二九内閣令四〇・平三〇内閣令五四・令元内閣令一三・令元内閣令五三・令二内閣令一三・令二内閣令三五・令三内閣令五・令三内閣令四三・令五内閣令五七・令五内閣令八一・令六内閣令二九・一部改正)
-改正附則-
 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年九月三十日から同年十二月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書に係る第一項から第三項までの規定によりなお従前の例によることとされる第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項において「旧開示府令」という。)の規定の適用については、旧開示府令第二号様式記載上の注意(61)ただし書c及び第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書c中「《横始》当該次の連結会計年度における第3四半期連結会計期間《横終》」とあるのは「《横始》当該次の連結会計年度における第2四半期連結会計期間《横終》」と、旧開示府令第二号様式記載上の注意(68)ただし書c、第二号の四様式記載上の注意(17)ただし書c並びに第七号様式記載上の注意(52)b(c)及びc(c)中「《横始》当該次の事業年度における第3四半期会計期間《横終》」とあるのは「《横始》当該次の事業年度における第2四半期会計期間《横終》」とし、旧開示府令第二号様式記載上の注意(66)b(c)及び(74)b(c)、第二号の二様式記載上の注意(2)d(c)及びe(c)並びに第二号の四様式記載上の注意(16)b(c)及び(21)b(c)の規定は、適用しない。
-その他-