企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和六年三月二十七日 内閣府 令 第二十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(定義)
(定義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
イ
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの
イ
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの
ロ
法第二条第一項第五号に掲げるもの
ロ
法第二条第一項第五号に掲げるもの
ハ
法第二条第一項第七号に掲げるもの
ハ
法第二条第一項第七号に掲げるもの
ニ
法第二条第一項第九号に掲げるもの
ニ
法第二条第一項第九号に掲げるもの
ホ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ト
法第二条第一項第十九号に掲げるもの
ト
法第二条第一項第十九号に掲げるもの
チ
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの
チ
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの
リ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
リ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ヌ
令第一条第一号に掲げるもの
ヌ
令第一条第一号に掲げるもの
ル
令第一条第二号に掲げるもの
ル
令第一条第二号に掲げるもの
ヲ
法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、同項第一号から第十九号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ヲ
法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、同項第一号から第十九号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ワ
有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
ワ
有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
カ
令第一条の三の四に規定するもの
カ
令第一条の三の四に規定するもの
ヨ
電子記録移転権利(法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)
ヨ
電子記録移転権利(法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)
二
有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二
有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二の二
社会医療法人債券 第一号イ又はホに掲げるものをいう。
二の二
社会医療法人債券 第一号イ又はホに掲げるものをいう。
三
社債券 法第二条第一項第五号に掲げる社債券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
三
社債券 法第二条第一項第五号に掲げる社債券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四
株券 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四
株券 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二
優先出資証券 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二
優先出資証券 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五
新株予約権証券 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五
新株予約権証券 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
六
新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六
新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六の二
カバードワラント 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の二
カバードワラント 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の三
預託証券 第一号ヲに掲げるものをいう。
六の三
預託証券 第一号ヲに掲げるものをいう。
六の四
コマーシャル・ペーパー 第一号チ又はリに掲げるものをいう。
六の四
コマーシャル・ペーパー 第一号チ又はリに掲げるものをいう。
六の五
外国譲渡性預金証書 第一号ヌに掲げるものをいう。
六の五
外国譲渡性預金証書 第一号ヌに掲げるものをいう。
六の六
学校債券 第一号ルに掲げるものをいう。
六の六
学校債券 第一号ルに掲げるものをいう。
六の七
学校貸付債権 第一号カに掲げるものをいう。
六の七
学校貸付債権 第一号カに掲げるものをいう。
七
株式 株券に表示されるべき権利をいう。
七
株式 株券に表示されるべき権利をいう。
七の二
優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
七の二
優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
七の三
新株予約権 新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。
七の三
新株予約権 新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。
八
社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
八
社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
八の二
社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
八の二
社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
九
新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九
新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九の二
オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
九の二
オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
十
有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十
有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一
有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一
有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十二
発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十二
発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十三
引受人 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十三
引受人 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十四
有価証券届出書 法第五条第一項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。
十四
有価証券届出書 法第五条第一項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。
十四の二
組込書類 法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の二
組込書類 法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の三
参照書類 法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。
十四の三
参照書類 法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。
十四の四
外国会社届出書 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。
十四の四
外国会社届出書 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。
十五
目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。
十五
目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。
十五の二
届出目論見書 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十五の二
届出目論見書 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六
届出仮目論見書 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六
届出仮目論見書 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の二
発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の二
発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の三
発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の三
発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の四
発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十六の四
発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十七
有価証券通知書 法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
十七
有価証券通知書 法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の二
発行登録通知書 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の二
発行登録通知書 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の三
発行登録書 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の三
発行登録書 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の四
発行登録追補書類 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。
十七の四
発行登録追補書類 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。
十八
有価証券報告書 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十八
有価証券報告書 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十八の二
外国会社報告書 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十八の二
外国会社報告書 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十八の三
確認書 法第二十四条の四の二第一項(法
第二十四条の四の八第一項及び法第二十四条の五の二第一項
において準用し、
並びに
これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
十八の三
確認書 法第二十四条の四の二第一項(法
第二十四条の五の二第一項
において準用し、
及び
これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
十八の四
外国会社確認書 法第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項
において準用し、
並びに
これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。
十八の四
外国会社確認書 法第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の五の二第一項
において準用し、
及び
これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。
十八の五
四半期報告書 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書をいう。
★削除★
十八の六
外国会社四半期報告書 法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。
★削除★
十九
半期報告書 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九
半期報告書 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の二
臨時報告書 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の二
臨時報告書 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の三
外国会社半期報告書 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の三
外国会社半期報告書 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の四
外国会社臨時報告書 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の四
外国会社臨時報告書 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
二十
自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。
二十
自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。
二十の二
親会社等状況報告書 法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の二
親会社等状況報告書 法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の三
内国会社 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の三
内国会社 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の四
外国会社 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四
外国会社 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四の二
医療法人 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の二
医療法人 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の三
学校法人等 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の三
学校法人等 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の五
指定法人 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。
二十の五
指定法人 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。
二十の六
組合等 有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の発行者をいう。
二十の六
組合等 有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の発行者をいう。
二十の六の二
組合契約 組合等に係る契約をいう。
二十の六の二
組合契約 組合等に係る契約をいう。
二十の七
提出会社 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十の七
提出会社 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十の八
財務諸表 財務諸表等規則
第一条第一項
に規定する財務諸表をいう。
二十の八
財務諸表 財務諸表等規則
第一条第一項第一号
に規定する財務諸表をいう。
二十一
連結財務諸表 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)
第一条第一項
に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一
連結財務諸表 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)
第一条第一項第一号
に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二
四半期連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
★削除★
★二十一の二に移動しました★
★旧二十一の二の二から移動しました★
二十一の二の二
中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表
をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二
中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、
第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。)
をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の三
四半期財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
★削除★
★二十一の二の二に移動しました★
★旧二十一の二の四から移動しました★
二十一の二の四
中間財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する中間財務諸表
をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の二
中間財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、
第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表をいう。)
をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
★二十一の二の三に移動しました★
★旧二十一の二の五から移動しました★
二十一の二の五
連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
二十一の二の三
連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
二十一の三
連結子会社 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の三
連結子会社 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の四
連結会社 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
二十一の四
連結会社 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
二十二
連結会計年度 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二
連結会計年度 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二の二
四半期連結会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する四半期連結会計期間をいう。
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二十二の三
中間連結会計期間
中間連結財務諸表規則第三条第二項
に規定する中間連結会計期間をいう。
二十二の二
中間連結会計期間
連結財務諸表規則第一条の二第二号イ(1)
に規定する中間連結会計期間をいう。
二十二の四
四半期会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。
★削除★
二十三
企業集団 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。
二十三
企業集団 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。
二十四
持分法 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四
持分法 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四の二
キャッシュ・フロー 財務諸表等規則第八条第十八項
、連結財務諸表規則第二条第十三号、中間財務諸表等規則第二条の二第四号、中間連結財務諸表規則第二条第十号、四半期財務諸表等規則第三条第八号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十三号
に規定するキャッシュ・フローをいう。
二十四の二
キャッシュ・フロー 財務諸表等規則第八条第十八項
又は連結財務諸表規則第二条第十三号
に規定するキャッシュ・フローをいう。
二十五
セグメント情報 財務諸表等規則第八条の二十九第一項
、連結財務諸表規則第十五条の二第一項、中間財務諸表等規則第五条の二十第一項、中間連結財務諸表規則第十四条第一項、四半期財務諸表等規則第二十二条の三第一項又は四半期連結財務諸表規則第十五条第一項
に規定するセグメント情報をいう。
二十五
セグメント情報 財務諸表等規則第八条の二十九第一項
又は連結財務諸表規則第十五条の二第一項
に規定するセグメント情報をいう。
二十六
親会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。
二十六
親会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。
二十七
子会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七
子会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七の二
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。
二十七の二
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。
二十七の三
関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。
二十七の三
関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。
二十七の四
その他の関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。
二十七の四
その他の関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。
二十七の五
関連当事者 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
二十七の五
関連当事者 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
二十八
継続開示会社 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条及び第十五条の三において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十八
継続開示会社 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条及び第十五条の三において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十九
金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
二十九
金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
三十
算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十
算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十一
特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
三十一
特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
イ
当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
イ
当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
ロ
当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ロ
当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ハ
当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ハ
当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ニ
金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
ニ
金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
三十二
特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
三十二
特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
三十三
特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
三十三
特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
三十四
特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
三十四
特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
三十五
特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
三十五
特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
三十六
発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。
三十六
発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・令二内閣令三五・令五内閣令八一・一部改正)
(昭四九大令一五・全改、昭五一大令三〇・昭五二大令二四・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭五八大令五四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平七大令一・平七大令四二・平八大令四〇・平一〇大令八・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三九・平一四内閣令一七・平一六内閣令三・平一六内閣令九一・平一七内閣令三四・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・令二内閣令三五・令五内閣令八一・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(有価証券通知書)
(有価証券通知書)
第四条
法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第四条
法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2
有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2
有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
内国会社 次に掲げる書類
一
内国会社 次に掲げる書類
イ
定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
イ
定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
ロ
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
ロ
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
ハ
当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
ハ
当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
二
外国会社 次に掲げる書類
二
外国会社 次に掲げる書類
イ
前号に定める書類(定款については、会社法第二十七条各号又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十四条第二項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下外国会社の添付する定款又は寄附行為について同じ。)
イ
前号に定める書類(定款については、会社法第二十七条各号又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十四条第二項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下外国会社の添付する定款又は寄附行為について同じ。)
ロ
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ロ
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
ハ
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3
前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
3
前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4
法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
4
法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者
一
有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者
二
有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者
二
有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者
イ
当該有価証券の発行者の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)
イ
当該有価証券の発行者の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)
ロ
当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。以下この号
及び第十一条の四第二号ロ
において同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人を除く。
同号ロ(2)
において同じ。)
ロ
当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。以下この号
、第十一条の四第二号ロ及び第十九条第二項第十二号の二
において同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人を除く。
第十一条の四第二号ロ(2)
において同じ。)
ハ
当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者(当該子会社等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人その他これに準ずる者を除く。第十一条の四第二号ロ(3)において同じ。)
ハ
当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者(当該子会社等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人その他これに準ずる者を除く。第十一条の四第二号ロ(3)において同じ。)
ニ
当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するもの
ニ
当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するもの
三
当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前二号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
三
当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前二号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
四
有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
四
有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
五
法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であつて有価証券であるものをいう。以下この号及び第十一条の四第二号ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第二条第六項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)
五
法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であつて有価証券であるものをいう。以下この号及び第十一条の四第二号ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第二条第六項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)
5
法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。
5
法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。
(昭四九大令一五・昭五五大令四四・昭六三大令四一・平五大令二三・平六大令一九・平六大令二五・平一〇大令二八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令二四・平二二内閣令五八・平二四内閣令四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二七内閣令三七・平二九内閣令五五・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五五大令四四・昭六三大令四一・平五大令二三・平六大令一九・平六大令二五・平一〇大令二八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令二四・平二二内閣令五八・平二四内閣令四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二七内閣令三七・平二九内閣令五五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(外国会社の代理人)
(外国会社の代理人)
第七条
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第七条
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3
外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3
外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
一
法第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書
一
法第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書
二
法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書
二
法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書
三
法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書
三
法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書
四
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書
四
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書
五
法第二十四条の四の七第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書
★削除★
六
法第二十四条の四の七第六項の規定による外国会社四半期報告書
★削除★
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書
五
法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書
六
法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書
七
法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告書
八
法第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告書
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号に掲げる書類の訂正に係る書類
九
前各号に掲げる書類の訂正に係る書類
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
令第四条第一項の規定による承認申請書
十
令第四条第一項の規定による承認申請書
(昭四九大令一五・昭六三大令四一・平元大令二一・平五大令二三・平一一大令一五・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令六五・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・一部改正)
(昭四九大令一五・昭六三大令四一・平元大令二一・平五大令二三・平一一大令一五・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令六五・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(有価証券届出書の添付書類)
(有価証券届出書の添付書類)
第十条
法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。
第十条
法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。
一
第二号様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
一
第二号様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
イ
定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
イ
定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
ロ
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
ロ
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
ハ
当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ハ
当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ニ
当該有価証券が社債、社会医療法人債、学校債券若しくは学校貸付債権(第四号及び第十七条第一項において「社債等」という。)又はコマーシャル・ペーパーであつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
ニ
当該有価証券が社債、社会医療法人債、学校債券若しくは学校貸付債権(第四号及び第十七条第一項において「社債等」という。)又はコマーシャル・ペーパーであつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1)
当該保証を行つている会社(指定法人及び組合等を含む。以下「保証会社」という。)の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(1)
当該保証を行つている会社(指定法人及び組合等を含む。以下「保証会社」という。)の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2)
当該保証の内容を記載した書面
(2)
当該保証の内容を記載した書面
ホ
当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
ホ
当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
ヘ
当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
ヘ
当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
ト
当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
ト
当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
二
第二号の二様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
二
第二号の二様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
イ
前号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。)
イ
前号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。)
ロ
前号ロからトまでに掲げる書類
ロ
前号ロからトまでに掲げる書類
ハ
当該有価証券届出書の提出者が第九条の三第三項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第一号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く。)
ハ
当該有価証券届出書の提出者が第九条の三第三項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第一号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く。)
(1)
当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(1)
当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(2)
同項に規定する株式移転の日の前日における当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の株主数
(2)
同項に規定する株式移転の日の前日における当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の株主数
(3)
当該株式移転の目的
(3)
当該株式移転の目的
(4)
当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る当該適格株式移転完全子会社の株主総会の決議の内容
(4)
当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る当該適格株式移転完全子会社の株主総会の決議の内容
三
第二号の三様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
三
第二号の三様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
イ
第一号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
イ
第一号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
ロ
第一号ロからトまでに掲げる書類
ロ
第一号ロからトまでに掲げる書類
ハ
当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ハ
当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ニ
当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面
ニ
当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面
ホ
当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
四半期報告書、半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
ホ
当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ヘ
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ヘ
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
三の二
第二号の四様式により作成した有価証券届出書
第一号に定める書類
三の二
第二号の四様式により作成した有価証券届出書
第一号に定める書類
三の三
第二号の五様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
三の三
第二号の五様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
イ
第一号に定める書類
イ
第一号に定める書類
ロ
提出会社が組織再編成(法第二条の三第一項に規定する組織再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該組織再編成を行う会社の定款
ロ
提出会社が組織再編成(法第二条の三第一項に規定する組織再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該組織再編成を行う会社の定款
三の四
第二号の六様式により作成した有価証券届出書 前号に定める書類
三の四
第二号の六様式により作成した有価証券届出書 前号に定める書類
三の五
第二号の七様式により作成した有価証券届出書 第三号の三に定める書類
三の五
第二号の七様式により作成した有価証券届出書 第三号の三に定める書類
四
第七号様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
四
第七号様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
イ
第一号に定める書類
イ
第一号に定める書類
ロ
当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ロ
当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ハ
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ
当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
ニ
当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
ホ
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
ホ
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
ヘ
当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
ヘ
当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
ト
当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
ト
当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
五
第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
五
第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
イ
第二号イ及びロに掲げる書類
イ
第二号イ及びロに掲げる書類
ロ
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ロ
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ
前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ
前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
五の二
第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
五の二
第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
イ
第一号ロ及びハに掲げる書類
イ
第一号ロ及びハに掲げる書類
ロ
第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ロ
第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ
前号ロに掲げる書類
ハ
前号ロに掲げる書類
六
第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
六
第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
イ
第三号に定める書類
イ
第三号に定める書類
ロ
第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ロ
第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ
第五号ロに掲げる書類
ハ
第五号ロに掲げる書類
六の二
第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
六の二
第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
イ
第一号ロ及びハに掲げる書類
イ
第一号ロ及びハに掲げる書類
ロ
第三号ハからヘまでに掲げる書類
ロ
第三号ハからヘまでに掲げる書類
ハ
第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ
第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ニ
第五号ロに掲げる書類
ニ
第五号ロに掲げる書類
七
第七号の四様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
七
第七号の四様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
イ
第三号の三に掲げる書類
イ
第三号の三に掲げる書類
ロ
第四号ロからトまでに掲げる書類
ロ
第四号ロからトまでに掲げる書類
八
外国会社届出書 次に掲げる書類
八
外国会社届出書 次に掲げる書類
イ
第一号ロ、ハ及びヘに掲げる書類
イ
第一号ロ、ハ及びヘに掲げる書類
ロ
第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ロ
第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ
第三号の三ロに掲げる書類(第八条第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)
ハ
第三号の三ロに掲げる書類(第八条第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)
ニ
第五号ロに掲げる書類
ニ
第五号ロに掲げる書類
2
次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
2
次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
一
前項第四号、第五号、第六号及び第七号に定める書類であつて日本語により記載されていないもの 日本語による翻訳文
一
前項第四号、第五号、第六号及び第七号に定める書類であつて日本語により記載されていないもの 日本語による翻訳文
二
前項第五号の二、第六号の二及び第八号に定める書類であつて日本語又は英語により記載されていないもの 日本語又は英語による翻訳文
二
前項第五号の二、第六号の二及び第八号に定める書類であつて日本語又は英語により記載されていないもの 日本語又は英語による翻訳文
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五四大令二・昭五四大令六・昭五五大令四四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令三〇・平二大令四一・平五大令二三・平六大令一九・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令九一・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・令二内閣令三五・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五四大令二・昭五四大令六・昭五五大令四四・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平二大令三〇・平二大令四一・平五大令二三・平六大令一九・平一〇大令二八・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令九一・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・令二内閣令三五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(発行登録書の添付書類)
(発行登録書の添付書類)
第十四条の四
法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第十四条の四
法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
一
第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ
定款(第十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
イ
定款(第十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
ロ
当該発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ロ
当該発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ハ
当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
四半期報告書、半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
ハ
当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ニ
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ
当該発行登録書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、第十条第一項第二号ハに掲げる書面
ホ
当該発行登録書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、第十条第一項第二号ハに掲げる書面
二
第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
二
第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ
前号に定める書類
イ
前号に定める書類
ロ
当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ロ
当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ハ
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ
当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
ニ
当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
2
発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
2
発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
一
第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
一
第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
イ
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ロ
第十条第一項第一号ニに掲げる書面
ロ
第十条第一項第一号ニに掲げる書面
二
第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
二
第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ
前号に定める書類
イ
前号に定める書類
ロ
当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ロ
当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ハ
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ニ
第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類
ニ
第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類
3
第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
3
第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
(昭六三大令四一・追加、平二大令三〇・平二大令四一・一部改正、平五大令二三・旧第一四条の三繰下、平六大令一九・平九大令四七・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・平二七内閣令三八・令二内閣令三五・一部改正)
(昭六三大令四一・追加、平二大令三〇・平二大令四一・一部改正、平五大令二三・旧第一四条の三繰下、平六大令一九・平九大令四七・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・平二六内閣令四九・平二七内閣令三八・令二内閣令三五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(発行登録追補書類の添付書類)
(発行登録追補書類の添付書類)
第十四条の十二
法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
第十四条の十二
法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
一
第十二号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
一
第十二号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
イ
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
イ
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
ロ
当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ロ
当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ハ
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
四半期報告書、半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
ハ
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ニ
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ
第十条第一項第一号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面
ホ
第十条第一項第一号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面
二
第十五号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
二
第十五号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
イ
前号に定める書類
イ
前号に定める書類
ロ
当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ロ
当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ハ
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ
当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
ニ
当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
ホ
第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類
ホ
第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類
2
前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
2
前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
(昭六三大令四一・追加、平二大令四一・一部改正、平五大令二三・一部改正・旧第一四条の一一繰下、平六大令一九・平七大令四二・平八大令二八・平九大令四七・平一〇大令一四〇・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一七内閣令三四・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・平二七内閣令三八・令二内閣令三五・一部改正)
(昭六三大令四一・追加、平二大令四一・一部改正、平五大令二三・一部改正・旧第一四条の一一繰下、平六大令一九・平七大令四二・平八大令二八・平九大令四七・平一〇大令一四〇・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一七内閣令三四・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・平二七内閣令三八・令二内閣令三五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(発行登録目論見書等の特記事項)
(発行登録目論見書等の特記事項)
第十四条の十三
法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十四条の十三
法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
発行登録目論見書 次に掲げる事項
一
発行登録目論見書 次に掲げる事項
イ
当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
イ
当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
ロ
当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ロ
当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ
当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
ハ
当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
ニ
当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ニ
当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ホ
当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
ホ
当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
ヘ
当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
四半期報告書、半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
ヘ
当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ト
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
ト
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
二
発行登録仮目論見書 次に掲げる事項
二
発行登録仮目論見書 次に掲げる事項
イ
当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
イ
当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
ロ
当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ロ
当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ
前号ハからトまでに掲げる事項
ハ
前号ハからトまでに掲げる事項
三
発行登録追補目論見書 次に掲げる事項
三
発行登録追補目論見書 次に掲げる事項
イ
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
四半期報告書、半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
イ
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した
半期報告書
、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ロ
第一号ニからトまでに掲げる事項
ロ
第一号ニからトまでに掲げる事項
2
前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
2
前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(昭六三大令四一・追加、平二大令四一・一部改正、平五大令二三・旧第一四条の一二繰下、平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一六内閣令九一・平一九内閣令六五・平二六内閣令四九・令二内閣令三五・令五内閣令五〇・一部改正)
(昭六三大令四一・追加、平二大令四一・一部改正、平五大令二三・旧第一四条の一二繰下、平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一六内閣令九一・平一九内閣令六五・平二六内閣令四九・令二内閣令三五・令五内閣令五〇・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(確認書の記載内容等)
(確認書の記載内容等)
第十七条の十
法第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十七条の十
法第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
内国会社である場合 第四号の二様式
一
内国会社である場合 第四号の二様式
二
外国会社である場合 第九号の二様式
二
外国会社である場合 第九号の二様式
2
外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
2
外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一
当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
一
当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
3
前二項の規定は、法第二十四条の四の八(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する四半期報告書に係る確認書について準用する。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項及び第二項
の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。
3
前二項
の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。
(平一九内閣令六五・追加、平二〇内閣令三五・一部改正・旧第一七条の五繰下、平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・一部改正)
(平一九内閣令六五・追加、平二〇内閣令三五・一部改正・旧第一七条の五繰下、平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(外国会社訂正確認書の提出要件)
(外国会社訂正確認書の提出要件)
第十七条の十三
法第二十四条の四の三第三項(法
第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項
において準用し、
並びに
これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十七条の十三
法第二十四条の四の三第三項(法
第二十四条の五の二第二項
において準用し、
及び
これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加、平二四内閣令四・一部改正)
(平二〇内閣令三五・追加、平二四内閣令四・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(半期報告書の記載内容等)
(半期報告書の記載内容等)
第十八条
法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければ
ならない
。
第十八条
法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければ
ならない。この場合において、第一号又は第四号の半期報告書に第一種中間連結財務諸表を記載したときは、第一種中間財務諸表については記載を要しない
。
★新設★
一
提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき 第四号の三様式
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
提出すべき会社が内国会社
である場合
(次号に掲げる場合を除く。) 第五号様式
二
提出すべき会社が内国会社
である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき
(次号に掲げる場合を除く。) 第五号様式
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
提出すべき会社が内国会社
であつて
法第二十四条の五第二項の規定による半期報告書を提出しようとする
場合
第五号の二様式
三
提出すべき会社が内国会社
である場合において、
法第二十四条の五第二項の規定による半期報告書を提出しようとする
とき
第五号の二様式
★新設★
四
提出すべき会社が外国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき 第九号の三様式
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
提出すべき会社が外国会社である
場合
第十号様式
五
提出すべき会社が外国会社である
場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき
第十号様式
★新設★
2
法第二十四条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
二
保険業法第二条第一項に規定する保険業(保険会社(同条第二項に規定する保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に規定する少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第二百七十二条の三十八第二項に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)に係る事業
三
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
3
外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一
当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
一
当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
(昭四九大令一五・昭五四大令六・昭六三大令四一・平四大令五八・平六大令一九・平一〇大令九七・平一一大令一五・平一五内閣令二八・平一七内閣令八九・平一九内閣令六五・平二四内閣令四・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五四大令六・昭六三大令四一・平四大令五八・平六大令一九・平一〇大令九七・平一一大令一五・平一五内閣令二八・平一七内閣令八九・平一九内閣令六五・平二四内閣令四・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(半期報告書の提出期限の承認の手続等)
第十八条の二
法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
一
内国会社 次に掲げる事項
イ
当該半期報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
ロ
当該半期報告書を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。)
ハ
当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
ニ
第四項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
二
外国会社 次に掲げる事項
イ
前号イ及びロに掲げる事項
ロ
当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
ハ
ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第四項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2
第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3
第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
内国会社 次に掲げる書類
イ
定款又はこれに準ずるもの
ロ
第一項第一号ハに規定する理由を証する書面
二
外国会社 次に掲げる書類
イ
前号イに掲げる書類
ロ
当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ
第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該法令の関係条文を記載した書面又は当該慣行の存在を示すに足る書面
ホ
第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が外国会社である場合に限る。)又はやむを得ない理由により半期報告書をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている半期報告書について、承認をするものとする。
5
前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国会社であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国会社が、半期報告書の提出期限までに、当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
6
第四項の規定による承認に係る第一項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7
第三項第二号ロからホまでに掲げる書類及び第五項の書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★第十八条の二の二に移動しました★
★旧第十八条の二から移動しました★
(外国会社半期報告書の提出要件)
(外国会社半期報告書の提出要件)
第十八条の二
法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十八条の二の二
法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加、平二六内閣令四九・一部改正)
(平二〇内閣令三五・追加、平二六内閣令四九・一部改正、令六内閣令二九・旧第一八条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(外国会社半期報告書の提出等)
(外国会社半期報告書の提出等)
第十八条の三
法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
第十八条の三
法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
第十号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する
事項とする。
2
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める
事項とする。
一
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第2 企業の概況《横終》」の「《横始》1 主要な経営指標等の推移《横終》」及び「《横始》2 事業の内容《横終》」
★削除★
★新設★
一
第九号の三様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第2 企業の概況《横終》」の「《横始》1 主要な経営指標等の推移《横終》」及び「《横始》2 事業の内容《横終》」
ロ
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》1 事業等のリスク《横終》」
二
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》2 事業等のリスク《横終》」
★削除★
★新設★
二
第十号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第2 企業の概況《横終》」の「《横始》1 主要な経営指標等の推移《横終》」及び「《横始》2 事業の内容《横終》」
ロ
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》2 事業等のリスク《横終》」
3
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
第十号様式
による半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(
同項第一号
において「不記載事項」という。)のうち、
前項
に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
3
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
前項各号に掲げる様式
による半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(
次項第一号
において「不記載事項」という。)のうち、
当該各号
に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4
法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4
法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
一
不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二
発行者情報と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表
二
発行者情報と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表
5
第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。
5
第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。
(平二〇内閣令三五・追加、平二四内閣令四・令元内閣令一三・一部改正)
(平二〇内閣令三五・追加、平二四内閣令四・令元内閣令一三・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(臨時報告書の記載内容等)
(臨時報告書の記載内容等)
第十九条
法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
第十九条
法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2
法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2
法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
一
提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
イ
有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。)
イ
有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。)
ロ
次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
ロ
次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
(1)
株券 次に掲げる事項
(1)
株券 次に掲げる事項
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅱ)
発行価格及び資本組入額又は売出価格
(ⅱ)
発行価格及び資本組入額又は売出価格
(ⅲ)
発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(ⅲ)
発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(ⅳ)
株式の内容
(ⅳ)
株式の内容
(2)
新株予約権証券 次に掲げる事項
(2)
新株予約権証券 次に掲げる事項
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅱ)
発行価格又は売出価格
(ⅱ)
発行価格又は売出価格
(ⅲ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅲ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅳ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅳ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅴ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅴ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅵ)
新株予約権の行使期間
(ⅵ)
新株予約権の行使期間
(ⅶ)
新株予約権の行使の条件
(ⅶ)
新株予約権の行使の条件
(ⅷ)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ⅷ)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ⅸ)
新株予約権の譲渡に関する事項
(ⅸ)
新株予約権の譲渡に関する事項
(3)
新株予約権付社債券 次に掲げる事項
(3)
新株予約権付社債券 次に掲げる事項
(ⅰ)
発行価格又は売出価格
(ⅰ)
発行価格又は売出価格
(ⅱ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅱ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅲ)
券面額の総額
(ⅲ)
券面額の総額
(ⅳ)
利率
(ⅳ)
利率
(ⅴ)
償還期限
(ⅴ)
償還期限
(ⅵ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅵ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅶ)
新株予約権の総数
(ⅶ)
新株予約権の総数
(ⅷ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅷ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅸ)
新株予約権の行使期間
(ⅸ)
新株予約権の行使期間
(ⅹ)
新株予約権の行使の条件
(ⅹ)
新株予約権の行使の条件
(xi)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xi)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xii)
新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xii)
新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xiii)
新株予約権の譲渡に関する事項
(xiii)
新株予約権の譲渡に関する事項
ハ
発行方法
ハ
発行方法
ニ
引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
ニ
引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
ホ
募集又は売出しを行う地域
ホ
募集又は売出しを行う地域
ヘ
提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
ヘ
提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
ト
新規発行年月日又は受渡年月日
ト
新規発行年月日又は受渡年月日
チ
当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
チ
当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
リ
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
リ
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1)
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、第八項に規定する取得請求権付株券等の内容と第九項に規定するデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ。)
(1)
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、第八項に規定する取得請求権付株券等の内容と第九項に規定するデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ。)
(2)
提出会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由
(2)
提出会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由
(3)
第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
(3)
第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
(4)
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下リにおいて同じ。)と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(4)
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下リにおいて同じ。)と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(5)
提出会社の株券の売買(令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りを含む。)に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(5)
提出会社の株券の売買(令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りを含む。)に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(6)
提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知つている場合には、その内容
(6)
提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知つている場合には、その内容
(7)
その他投資者の保護を図るため必要な事項
(7)
その他投資者の保護を図るため必要な事項
ヌ
有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項)
ヌ
有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項)
ル
預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項)
ル
預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項)
ヲ
当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項又は同法第二百七十七条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(4)までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
ヲ
当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項又は同法第二百七十七条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(4)までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
(1)
一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法
(1)
一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法
(2)
新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法
(2)
新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法
(3)
提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「役員等」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴つて当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法
(3)
提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「役員等」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴つて当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法
(4)
会社法第二百二条の二第一項各号(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を募集事項に含む株式を割り当てる方法又は同法第二百三十六条第三項各号(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)を割り当てる方法
(4)
会社法第二百二条の二第一項各号(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を募集事項に含む株式を割り当てる方法又は同法第二百三十六条第三項各号(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)を割り当てる方法
ワ
当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け(令第十二条第七号に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
ワ
当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け(令第十二条第七号に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
二
募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合) 次に掲げる事項
二
募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合) 次に掲げる事項
イ
前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項
イ
前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ
前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ロ
前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ハ
当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ハ
当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ニ
株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
ニ
株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1)
当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(1)
当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2)
出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(2)
出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(3)
保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
(3)
保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
ホ
当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
ホ
当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
ヘ
当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
ヘ
当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
二の二
法第四条第一項第一号(令第二条の十二各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等又は新株予約権証券等の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
二の二
法第四条第一項第一号(令第二条の十二各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等又は新株予約権証券等の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
株券等 次に掲げる事項
イ
株券等 次に掲げる事項
(1)
銘柄
(1)
銘柄
(2)
第一号ロ(1)に掲げる事項
(2)
第一号ロ(1)に掲げる事項
(3)
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下イにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(3)
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下イにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(4)
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第一項各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人(ロ(4)において「取締役等」という。)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(4)
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第一項各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人(ロ(4)において「取締役等」という。)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5)
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(5)
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(6)
当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
(6)
当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
ロ
新株予約権証券等 次に掲げる事項
ロ
新株予約権証券等 次に掲げる事項
(1)
銘柄
(1)
銘柄
(2)
第一号ロ(2)に掲げる事項
(2)
第一号ロ(2)に掲げる事項
(3)
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下ロにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(3)
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下ロにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(4)
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第三項各号に掲げる会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(4)
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第三項各号に掲げる会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5)
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(5)
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
三
提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
三
提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
イ
当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
イ
当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ロ
当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
ロ
当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
ハ
当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ハ
当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ニ
当該異動の理由及びその年月日
ニ
当該異動の理由及びその年月日
四
提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
四
提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
イ
当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
イ
当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
ロ
当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
ロ
当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
ハ
当該異動の年月日
ハ
当該異動の年月日
四の二
提出会社に対しその特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第百七十九条の三第一項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
四の二
提出会社に対しその特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第百七十九条の三第一項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項
イ
特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項
(1)
当該通知がされた年月日
(1)
当該通知がされた年月日
(2)
当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2)
当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(3)
当該通知の内容
(3)
当該通知の内容
ロ
当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項
ロ
当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項
(1)
当該通知がされた年月日
(1)
当該通知がされた年月日
(2)
当該決定がされた年月日
(2)
当該決定がされた年月日
(3)
当該決定の内容
(3)
当該決定の内容
(4)
当該決定の理由及び当該決定に至つた過程(売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。)の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む。)
(4)
当該決定の理由及び当該決定に至つた過程(売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。)の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む。)
四の三
全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
四の三
全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
当該取得の目的
イ
当該取得の目的
ロ
取得対価(会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容
ロ
取得対価(会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容
ハ
当該取得対価の内容の算定根拠
ハ
当該取得対価の内容の算定根拠
ニ
会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ニ
会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ホ
当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当該有価証券の発行者についての次に掲げる事項
ホ
当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当該有価証券の発行者についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ヘ
当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日
ヘ
当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日
四の四
株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
四の四
株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
当該株式の併合の目的
イ
当該株式の併合の目的
ロ
当該株式の併合の割合
ロ
当該株式の併合の割合
ハ
会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ハ
会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ニ
当該株式の併合がその効力を生ずる日
ニ
当該株式の併合がその効力を生ずる日
五
提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
五
提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
イ
当該重要な災害の発生年月日
イ
当該重要な災害の発生年月日
ロ
当該重要な災害が発生した場所
ロ
当該重要な災害が発生した場所
ハ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ハ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ
当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
ニ
当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
六
提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
六
提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
イ
当該訴訟の提起があつた年月日
イ
当該訴訟の提起があつた年月日
ロ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ハ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ニ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
ニ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
六の二
提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
六の二
提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
イ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該株式交換の目的
ロ
当該株式交換の目的
ハ
当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
ハ
当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
ニ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
ヘ
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
六の三
株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
六の三
株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
イ
当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該株式移転の目的
ロ
当該株式移転の目的
ハ
当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
ハ
当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
ニ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
七
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
イ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該吸収分割の目的
ロ
当該吸収分割の目的
ハ
当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
ハ
当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
ニ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
ヘ
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の二
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
七の二
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
イ
当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該新設分割の目的
ロ
当該新設分割の目的
ハ
当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
ハ
当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
ニ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七の三
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
七の三
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
イ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該吸収合併の目的
ロ
当該吸収合併の目的
ハ
当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
ハ
当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
ニ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ホ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ヘ
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
ヘ
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の四
新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
七の四
新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該新設合併の目的
ロ
当該新設合併の目的
ハ
当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
ハ
当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
ニ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ホ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
八
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
八
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
イ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ロ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ロ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
八の二
提出会社による子会社取得(子会社でなかつた会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第二十七条の三第一項に規定する公開買付け又は株式交付によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
八の二
提出会社による子会社取得(子会社でなかつた会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第二十七条の三第一項に規定する公開買付け又は株式交付によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
イ
子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ
子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(3)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ロ
取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ハ
取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
ハ
取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
九
提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十六条の三の二第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十六条の四の六第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。) 次に掲げる事項
九
提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十六条の三の二第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十六条の四の六第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。) 次に掲げる事項
イ
当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
イ
当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
ロ
当該異動の年月日
ロ
当該異動の年月日
ハ
当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
ハ
当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
ニ
新たに代表取締役になる者については主要略歴
ニ
新たに代表取締役になる者については主要略歴
九の二
提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。) 次に掲げる事項
九の二
提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
当該株主総会が開催された年月日
イ
当該株主総会が開催された年月日
ロ
当該決議事項の内容
ロ
当該決議事項の内容
ハ
当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
ハ
当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
ニ
ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第三百十一条第二項及び第三百十二条第三項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかつた場合には、その理由
ニ
ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第三百十一条第二項及び第三百十二条第三項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかつた場合には、その理由
九の三
提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき 次に掲げる事項
九の三
提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき 次に掲げる事項
イ
当該有価証券報告書を提出した年月日
イ
当該有価証券報告書を提出した年月日
ロ
当該定時株主総会が開催された年月日
ロ
当該定時株主総会が開催された年月日
ハ
決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容
ハ
決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容
九の四
提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
九の四
提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
イ
当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
イ
当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
ロ
当該異動の年月日
ロ
当該異動の年月日
ハ
財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
ハ
財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
(1)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(1)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(2)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は
四半期レビュー報告書
であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(2)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は
期中レビュー報告書
であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(ⅰ)
監査証明府令第四条第三項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第四項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第三項第三号に規定する不適正意見及び同条第四項第四号に規定する理由
(ⅰ)
監査証明府令第四条第三項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第四項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第三項第三号に規定する不適正意見及び同条第四項第四号に規定する理由
(ⅱ)
監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見及び同条第十三項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十二項第三号に規定する
中間財務諸表等
が有用な情報を表示していない旨の意見及び同条第十三項第四号に規定する理由
(ⅱ)
監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見及び同条第十三項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十二項第三号に規定する
第二種中間財務諸表等
が有用な情報を表示していない旨の意見及び同条第十三項第四号に規定する理由
(ⅲ)
監査証明府令第四条第十七項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論及び同条第十八項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十七項第三号に規定する否定的結論及び同条第十八項第四号に規定する理由
(ⅲ)
監査証明府令第四条第十七項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論及び同条第十八項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十七項第三号に規定する否定的結論及び同条第十八項第四号に規定する理由
(ⅳ)
監査証明府令第四条第二十二項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(ⅳ)
監査証明府令第四条第二十二項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(3)
当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号及び第二十一条第一項第一号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(3)
当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号及び第二十一条第一項第一号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(ⅰ)
内部統制府令第六条第二項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ⅰ)
内部統制府令第六条第二項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ⅱ)
内部統制府令第六条第八項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(ⅱ)
内部統制府令第六条第八項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(4)
当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(4)
当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(5)
(4)の理由及び経緯に対する次の内容
(5)
(4)の理由及び経緯に対する次の内容
(ⅰ)
異動監査公認会計士等の意見
(ⅰ)
異動監査公認会計士等の意見
(ⅱ)
監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)の意見
(ⅱ)
監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)の意見
(6)
異動監査公認会計士等が(5)(ⅰ)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
(6)
異動監査公認会計士等が(5)(ⅰ)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
十
提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合 次に掲げる事項
十
提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合 次に掲げる事項
イ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
イ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ハ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ハ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ニ
当該破産手続開始の申立て等の内容
ニ
当該破産手続開始の申立て等の内容
十一
提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
十一
提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
イ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
イ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ロ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ハ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ハ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ニ
当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
ニ
当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
十二
提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
十二
提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
イ
当該事象の発生年月日
イ
当該事象の発生年月日
ロ
当該事象の内容
ロ
当該事象の内容
ハ
当該事象の損益に与える影響額
ハ
当該事象の損益に与える影響額
★新設★
十二の二
提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社(会社法第八百四十七条の二第一項に規定する完全親会社をいう。次号において同じ。)を除く。)と当該提出会社(当該提出会社が子会社の経営管理を行う業務を主たる業務とする会社である場合にあつては、当該提出会社又はその連結子会社。以下この号において同じ。)との間で、当該提出会社の役員について候補者を指名する権利を当該株主が有する旨の合意、当該株主による議決権の行使に制限を定める旨の合意又は当該提出会社の株主総会若しくは取締役会において決議すべき事項について当該株主の事前の承諾を要する旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ、ニ及びヘに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。) 次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項)
イ
当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日
ロ
当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所
ハ
当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容)
ニ
当該合意の目的
ホ
取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程
ヘ
当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響(影響を及ぼさないと考える場合には、その理由)
★新設★
十二の三
提出会社が、当該提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社を除き、法第二十七条の二十三第一項の規定により大量保有報告書を提出した者に限る。)との間で、当該株主による当該提出会社の株式の譲渡その他の処分について当該提出会社の事前の承諾を要する旨の合意、当該株主が当該提出会社との間で定めた株式保有割合(当該株主の有する当該提出会社の株式の数がその発行済株式の総数のうちに占める割合をいう。以下この号において同じ。)を超えて当該提出会社の株式を保有することを制限する旨の合意、当該提出会社による株式の発行その他の行為が当該株主の株式保有割合の減少を伴うものである場合に当該株主がその株式保有割合に応じて当該株式を引き受けることができる旨の合意又は当該契約が終了した場合に当該提出会社が当該株主に対しその保有する当該提出会社の株式を当該提出会社(当該提出会社が指定する者を含む。)に売り渡すことを請求することができる旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ及びニに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。) 次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項)
イ
当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日
ロ
当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所
ハ
当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容)
ニ
当該合意の目的
ホ
取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程
★十二の四に移動しました★
★旧十二の二から移動しました★
十二の二
提出会社が、財務上の特約(当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(当該提出会社が連結財務諸表提出会社である場合にあつては、当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額。以下この号において同じ。)の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含み、その社債の募集又は売出しに係る有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類にロ(1)から(3)までに掲げる事項に相当する事項が記載されている場合を除く。ロにおいて同じ。) 次に掲げる事項
十二の四
提出会社が、財務上の特約(当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(当該提出会社が連結財務諸表提出会社である場合にあつては、当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額。以下この号において同じ。)の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含み、その社債の募集又は売出しに係る有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類にロ(1)から(3)までに掲げる事項に相当する事項が記載されている場合を除く。ロにおいて同じ。) 次に掲げる事項
イ
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項
イ
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項
(1)
金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(1)
金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(2)
金銭消費貸借契約の相手方の属性
(2)
金銭消費貸借契約の相手方の属性
(3)
金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(3)
金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(4)
財務上の特約の内容
(4)
財務上の特約の内容
ロ
財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項
ロ
財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項
(1)
社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(1)
社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(2)
社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
(2)
社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
(3)
財務上の特約の内容
(3)
財務上の特約の内容
★十二の五に移動しました★
★旧十二の三から移動しました★
十二の三
提出会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 次に掲げる事項
十二の五
提出会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 次に掲げる事項
イ
前号イ(1)から(3)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる事項
イ
前号イ(1)から(3)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる事項
ロ
弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日
ロ
弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日
ハ
財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策
ハ
財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策
十三
連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
十三
連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該重要な災害の発生年月日
ロ
当該重要な災害の発生年月日
ハ
当該重要な災害が発生した場所
ハ
当該重要な災害が発生した場所
ニ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ホ
当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
ホ
当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十四
連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
十四
連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該訴訟の提起があつた年月日
ロ
当該訴訟の提起があつた年月日
ハ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ニ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ニ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ホ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
ホ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
十四の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十四の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
ロ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該株式交換の目的
ハ
当該株式交換の目的
ニ
当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
ニ
当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
ホ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
ト
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十四の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十四の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
ロ
当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該株式移転の目的
ハ
当該株式移転の目的
ニ
当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
ニ
当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
ホ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十五
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
ロ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該吸収分割の目的
ハ
当該吸収分割の目的
ニ
当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
ニ
当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
ホ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
ト
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十五の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
ロ
当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該新設分割の目的
ハ
当該新設分割の目的
ニ
当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
ニ
当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
ホ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十五の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
ロ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該吸収合併の目的
ハ
当該吸収合併の目的
ニ
当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
ニ
当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
ホ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
ト
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の四
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十五の四
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
ロ
当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該新設合併の目的
ハ
当該新設合併の目的
ニ
当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
ニ
当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
ホ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十六
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十六
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ロ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ニ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
ニ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
十六の二
連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
十六の二
連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
イ
子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ
子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1)
取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(1)
取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(3)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(4)
提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ロ
取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ハ
取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
ハ
取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
十七
連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合 次に掲げる事項
十七
連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
ハ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ハ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ニ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ニ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ホ
当該破産手続開始の申立て等の内容
ホ
当該破産手続開始の申立て等の内容
十八
連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
十八
連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ハ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ニ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ニ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ホ
当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
ホ
当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十九
当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の九に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
十九
当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の九に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
イ
当該事象の発生年月日
イ
当該事象の発生年月日
ロ
当該事象の内容
ロ
当該事象の内容
ハ
当該事象の連結損益に与える影響額
ハ
当該事象の連結損益に与える影響額
二十
連結子会社が、財務上の特約(当該連結子会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該連結子会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。ロにおいて同じ。) 次に掲げる事項
二十
連結子会社が、財務上の特約(当該連結子会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該連結子会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。ロにおいて同じ。) 次に掲げる事項
イ
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項
イ
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項
(1)
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(1)
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2)
金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(2)
金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(3)
金銭消費貸借契約の相手方の属性
(3)
金銭消費貸借契約の相手方の属性
(4)
金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(4)
金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(5)
財務上の特約の内容
(5)
財務上の特約の内容
ロ
財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項
ロ
財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項
(1)
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(1)
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2)
社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(2)
社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(3)
社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
(3)
社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
(4)
財務上の特約の内容
(4)
財務上の特約の内容
二十一
連結子会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 次に掲げる事項
二十一
連結子会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 次に掲げる事項
イ
前号イ(1)から(4)まで又はロ(1)から(3)までに掲げる事項
イ
前号イ(1)から(4)まで又はロ(1)から(3)までに掲げる事項
ロ
弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日
ロ
弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日
ハ
財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策
ハ
財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策
3
前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
4
臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
4
臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 次に掲げる書類
一
第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 次に掲げる書類
イ
当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
イ
当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ロ
当該有価証券を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ロ
当該有価証券を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ハ
当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
ハ
当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
二
第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。)
二
第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。)
5
提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
5
提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
一
当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6
前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
6
前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
7
第二項第一号ロ(1)(ⅳ)、(2)(ⅳ)及び(3)(ⅵ)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
7
第二項第一号ロ(1)(ⅳ)、(2)(ⅳ)及び(3)(ⅵ)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
一
提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 次に掲げる事項
一
提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 次に掲げる事項
イ
会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
イ
会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
ロ
単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
ロ
単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
ハ
会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
ハ
会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
ニ
他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
ニ
他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
二
前号に掲げる場合以外の場合 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
二
前号に掲げる場合以外の場合 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
8
第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であつて、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。
8
第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であつて、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。
9
取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。
9
取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。
10
第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
10
第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
一
当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
一
当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
二
当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
二
当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
三
資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
三
資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
11
前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
11
前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二二内閣令一二・平二二内閣令四五・平二三内閣令四一・平二四内閣令四・平二四内閣令六四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二六内閣令五七・平二七内閣令三七・平二八内閣令五五・平二九内閣令二・平二九内閣令四〇・平三〇内閣令五四・令元内閣令一三・令元内閣令五三・令二内閣令一三・令二内閣令三五・令三内閣令五・令三内閣令四三・令五内閣令五七・令五内閣令八一・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二二内閣令一二・平二二内閣令四五・平二三内閣令四一・平二四内閣令四・平二四内閣令六四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二六内閣令五七・平二七内閣令三七・平二八内閣令五五・平二九内閣令二・平二九内閣令四〇・平三〇内閣令五四・令元内閣令一三・令元内閣令五三・令二内閣令一三・令二内閣令三五・令三内閣令五・令三内閣令四三・令五内閣令五七・令五内閣令八一・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(有価証券通知書等の提出先)
(有価証券通知書等の提出先)
第二十条
有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、
四半期報告書、半期報告書
、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。
第二十条
有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、
半期報告書
、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。
一
資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む。)
一
資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む。)
二
その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
二
その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
2
前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
2
前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
3
親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(
同条第一項第十二号
に規定するものに限る。)、第十九条の六第一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。以下同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
3
親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(
同条第一項第十号
に規定するものに限る。)、第十九条の六第一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。以下同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
4
前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、
第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項
、第二十四条の六第
二項若しくは
第二十四条の七第三項において準用し、
又はこれらの規定(
法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、
又はこれらの規定を
法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。
4
前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、
第二十四条の五第五項
、第二十四条の六第
二項及び
第二十四条の七第三項において準用し、
並びにこれらの規定(
法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、
及びこれらの規定を
法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。
(昭四九大令一五・昭五三大令六五・昭五六大令三・昭五七大令六四・昭五八大令二四・昭五九大令三六・昭六三大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平一〇大令九七・平一二総令六五・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令七八・令二内閣令三五・令三内閣令六九・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五三大令六五・昭五六大令三・昭五七大令六四・昭五八大令二四・昭五九大令三六・昭六三大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平一〇大令九七・平一二総令六五・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令七八・令二内閣令三五・令三内閣令六九・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
第二十一条
法第二十五条第一項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第二十一条
法第二十五条第一項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
一
法第二十五条第一項第一号から
第十一号
までに掲げる書類 関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所の所在地(提出会社が外国会社である場合には、第七条又は内部統制府令第三条の二の規定により当該提出会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等
一
法第二十五条第一項第一号から
第九号
までに掲げる書類 関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所の所在地(提出会社が外国会社である場合には、第七条又は内部統制府令第三条の二の規定により当該提出会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等
二
法
第二十五条第一項第十二号
に掲げる書類 関東財務局及び当該書類を提出する親会社等に係る提出子会社の本店又は主たる事務所の所在地(当該提出子会社が外国会社である場合には、第七条第三項第一号又は第二号の規定により当該提出子会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等
二
法
第二十五条第一項第十号
に掲げる書類 関東財務局及び当該書類を提出する親会社等に係る提出子会社の本店又は主たる事務所の所在地(当該提出子会社が外国会社である場合には、第七条第三項第一号又は第二号の規定により当該提出子会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等
2
前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号
から第三号まで
に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第四項及び第二十三条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号
及び第二号
に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第四項及び第二十三条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。
(平一七内閣令一〇三・全改、平一九内閣令六五・平二二内閣令五八・平二六内閣令四九・平二八内閣令三五・一部改正)
(平一七内閣令一〇三・全改、平一九内閣令六五・平二二内閣令五八・平二六内閣令四九・平二八内閣令三五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第二十二条
内国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
第二十二条
内国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
一
法第二十五条第一項第一号から
第十一号
までに掲げる書類 当該内国会社
一
法第二十五条第一項第一号から
第九号
までに掲げる書類 当該内国会社
二
法
第二十五条第一項第十二号
に掲げる書類 当該内国親会社等の提出子会社
二
法
第二十五条第一項第十号
に掲げる書類 当該内国親会社等の提出子会社
2
主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に規定する支店として同条の規定により登記されているもの(同号に掲げる事項について同法第九百十五条第一項の規定により変更の登記がされているものを含む。)又は優先出資法第二条第三項に規定する根拠法の規定により登記されている事務所若しくは保険業法第六十四条の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
2
主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に規定する支店として同条の規定により登記されているもの(同号に掲げる事項について同法第九百十五条第一項の規定により変更の登記がされているものを含む。)又は優先出資法第二条第三項に規定する根拠法の規定により登記されている事務所若しくは保険業法第六十四条の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
3
前二項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。
3
前二項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。
4
第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号
から第三号まで
に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
4
第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号
及び第二号
に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
(昭四九大令一五・平六大令一九・平八大令六・平一二総令六五・平一七内閣令三・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平二〇内閣令四七・平二二内閣令五八・平二六内閣令四九・令四内閣令四八・一部改正)
(昭四九大令一五・平六大令一九・平八大令六・平一二総令六五・平一七内閣令三・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平二〇内閣令四七・平二二内閣令五八・平二六内閣令四九・令四内閣令四八・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第二十三条
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、法第二十五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十三条
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、法第二十五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号
から第三号まで
に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、第二十一条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号
及び第二号
に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、第二十一条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
(昭四九大令一五・平六大令一九・平一九内閣令六五・平二二内閣令五八・一部改正)
(昭四九大令一五・平六大令一九・平一九内閣令六五・平二二内閣令五八・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(四半期報告書の記載内容等)
★削除★
第十七条の十五
法第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。
一
内国会社である場合 第四号の三様式
二
外国会社である場合 第九号の三様式
2
法第二十四条の四の七第一項に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に定める銀行業(同条第一項に定める銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十三項に定める銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
二
保険業法第二条第一項に定める保険業(保険会社(同条第二項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に定める少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十六項に定める保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第二百七十二条の三十八第二項に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に定める少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)
三
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業
3
外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一
当該四半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該四半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該四半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
(平一九内閣令六五・追加、平二〇内閣令三五・旧第一七条の六繰下、平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・平二九内閣令八・令三内閣令六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(外国会社四半期報告書の提出要件)
★削除★
第十七条の十六
法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十七条の十九までにおいて同じ。)が四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加、平二六内閣令四九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(外国会社四半期報告書の提出等)
★削除★
第十七条の十七
法第二十四条の四の七第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社四半期報告書及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の十九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第2 企業の概況《横終》」の「《横始》1 主要な経営指標等の推移《横終》」及び「《横始》2 事業の内容《横終》」
二
「《横始》第一部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》1 事業等のリスク《横終》」
3
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4
法第二十四条の四の七第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二
発行者情報と当該事項に相当する外国会社四半期報告書の記載事項との対照表
5
第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の四の七第六項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書を提出する場合について準用する。
(平二〇内閣令三五・追加、平二一内閣令五・平二四内閣令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(外国会社四半期訂正報告書の提出要件)
★削除★
第十七条の十八
法第二十四条の四の七第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国会社四半期訂正報告書(同項に規定する外国会社四半期訂正報告書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(外国会社四半期訂正報告書の提出等)
★削除★
第十七条の十九
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十七の規定は、報告書提出外国会社が外国会社四半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2
法第二十四条の四の七第十一項において準用する同条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一
訂正の対象となる外国会社四半期報告書及びその補足書類の提出日
二
訂正の理由
三
訂正の箇所及び訂正の内容
(平二〇内閣令三五・追加、平二四内閣令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)
★削除★
第十七条の十五の二
法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合又は法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
一
内国会社 次に掲げる事項
イ
当該四半期報告書又は半期報告書(以下この条において「四半期報告書等」という。)の提出に関して当該承認を受けようとする期間
ロ
当該四半期報告書等を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。)
ハ
当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由
ニ
第四項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
二
外国会社 次に掲げる事項
イ
前号イ及びロに掲げる事項
ロ
当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
ハ
ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第四項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2
第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3
第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
内国会社 次に掲げる書類
イ
定款又はこれに準ずるもの
ロ
第一項第一号ハに規定する理由を証する書面
二
外国会社 次に掲げる書類
イ
前号イに掲げる書類
ロ
当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ
第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該法令の関係条文を記載した書面又は当該慣行の存在を示すに足る書面
ホ
第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が外国会社である場合に限る。)又はやむを得ない理由により四半期報告書等をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている四半期報告書等について、承認をするものとする。
5
前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国会社であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国会社が、各四半期報告書等の提出期限までに、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
一
四半期報告書 当該四半期報告書に係る四半期会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二
半期報告書 当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
6
第四項の規定による承認に係る第一項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7
第三項第二号ロからホまでに掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
(平二〇内閣令七九・追加、平二四内閣令四・平二五内閣令五四・平二五内閣令七〇・平二六内閣令四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
附 則(令和六・三・二七内閣令二九)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)を提出し、又は改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十条第一項第三号、第十四条の四第一項第一号、第十四条の十二第一項第一号並びに第十四条の十三第一項第一号及び第三号の規定並びに新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第十一号様式から第十一号の二の二様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式、第十四号の四様式及び第十五号様式は、施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。
2
新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
3
第一項に規定する者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する様式(次項に規定するものを除く。)は、施行日以後最初に有価証券報告書(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度に係る同項の半期報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。
4
有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年十二月三十一日から令和六年三月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、第二項の規定にかかわらず、当該最近事業年度の次の事業年度における中間会計期間終了後新開示府令第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書に規定する提出期間を経過した時から、同様式及び新開示府令第二号の七様式を適用する。
5
有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年九月三十日から同年十二月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書に係る第一項から第三項までの規定によりなお従前の例によることとされる第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項において「旧開示府令」という。)の規定の適用については、旧開示府令第二号様式記載上の注意(61)ただし書c及び第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書c中「《横始》当該次の連結会計年度における第3四半期連結会計期間《横終》」とあるのは「《横始》当該次の連結会計年度における第2四半期連結会計期間《横終》」と、旧開示府令第二号様式記載上の注意(68)ただし書c、第二号の四様式記載上の注意(17)ただし書c並びに第七号様式記載上の注意(52)b(c)及びc(c)中「《横始》当該次の事業年度における第3四半期会計期間《横終》」とあるのは「《横始》当該次の事業年度における第2四半期会計期間《横終》」とし、旧開示府令第二号様式記載上の注意(66)b(c)及び(74)b(c)、第二号の二様式記載上の注意(2)d(c)及びe(c)並びに第二号の四様式記載上の注意(16)b(c)及び(21)b(c)の規定は、適用しない。
6
新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
第五条
第十一条の規定による改正前の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第一項の四半期レビュー報告書に係る新開示府令第十九条第二項第九号の四の規定の適用については、なお従前の例による。
2
新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない。
3
新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約については、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる。
4
新開示府令の規定が適用される場合における企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第八十一号)附則第二条及び第三条の規定の適用については、同令附則第二条第一項中「第十九条第二項第十二号の二、第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の四、第十二号の五」と、同条第二項中「第十九条第二項第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の五」と、同令附則第三条第五項及び第六項中「四半期報告書又は半期報告書」とあるのは「半期報告書」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕