企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和三年二月三日 内閣府 令 第五号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(有価証券届出書の記載内容等)
(有価証券届出書の記載内容等)
第八条
法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第八条
法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 第二号様式
一
発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 第二号様式
二
発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合 第二号の五様式
二
発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合 第二号の五様式
三
発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続
若しくは特定組織再編成交付手続
を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。) 第二号の六様式
三
発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続
、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付
を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。) 第二号の六様式
四
発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第七号様式
四
発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第七号様式
五
発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続
若しくは特定組織再編成交付手続
を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき 第七号の四様式
五
発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続
、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付
を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき 第七号の四様式
2
前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続
又は特定
組織再編成交付手続に該当しない
場合
第二号の四様式
一
当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続
若しくは特定
組織再編成交付手続に該当しない
場合又は株式交付に際して行われるものでない場合
第二号の四様式
二
当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続
又は特定
組織再編成交付手続に該当する
場合
第二号の七様式
二
当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続
若しくは特定
組織再編成交付手続に該当する
場合又は株式交付に際して行われるものである場合
第二号の七様式
(昭四九大令一五・昭五二大令二四・昭五六大令四三・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平四大令五八・平六大令一九・平七大令五〇・平一〇大令九七・平一一大令一五・平一九内閣令六五・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五二大令二四・昭五六大令四三・昭六二大令二・昭六三大令四一・平元大令二一・平四大令五八・平六大令一九・平七大令五〇・平一〇大令九七・平一一大令一五・平一九内閣令六五・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(有価証券届出書等の記載の特例)
(有価証券届出書等の記載の特例)
第九条
法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第九条
法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
一
時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
イ
発行価格
イ
発行価格
ロ
資本組入額
ロ
資本組入額
ハ
申込証拠金
ハ
申込証拠金
ニ
申込取扱場所
ニ
申込取扱場所
ホ
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ヘ
引受株式数及び引受けの条件
ヘ
引受株式数及び引受けの条件
二
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
二
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
イ
発行価格
イ
発行価格
ロ
申込証拠金
ロ
申込証拠金
ハ
申込取扱場所
ハ
申込取扱場所
ニ
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ニ
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ
引受新株予約権数及び引受けの条件
ホ
引受新株予約権数及び引受けの条件
ヘ
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
ヘ
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
ト
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
ト
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
チ
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
チ
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
リ
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
リ
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
三
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
三
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
イ
発行価格
イ
発行価格
ロ
利率
ロ
利率
ハ
申込証拠金
ハ
申込証拠金
ニ
申込取扱場所
ニ
申込取扱場所
ホ
利息の支払場所
ホ
利息の支払場所
ヘ
新株予約権の発行価格
ヘ
新株予約権の発行価格
ト
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
ト
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
チ
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
チ
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
リ
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
リ
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
ヌ
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
ヌ
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
ル
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ル
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ヲ
引受金額及び引受けの条件
ヲ
引受金額及び引受けの条件
ワ
社債管理者
又は社債の管理会社の
名称
及びその住所
ワ
社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)
又は社債の管理会社の
名称(社債管理補助者にあつては、氏名又は名称)
及びその住所
カ
社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件
カ
社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件
三の二
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
三の二
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
四
社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 前号に定める事項
四
社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 前号に定める事項
四の二
コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 第二号イに掲げる事項
四の二
コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 第二号イに掲げる事項
四の三
カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
四の三
カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
イ
第二号イ、ロ及びニに掲げる事項
イ
第二号イ、ロ及びニに掲げる事項
ロ
オプション行使請求の受付場所及び取次場所
ロ
オプション行使請求の受付場所及び取次場所
五
時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 次に掲げる事項
五
時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 次に掲げる事項
イ
売出価格
イ
売出価格
ロ
申込証拠金
ロ
申込証拠金
ハ
申込受付場所
ハ
申込受付場所
ニ
売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ニ
売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ
売出しの委託契約の内容
ホ
売出しの委託契約の内容
五の二
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 前号に定める事項
五の二
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 前号に定める事項
六
社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 第五号に定める事項
六
社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 第五号に定める事項
七
第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合 第一号に定める事項
七
第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合 第一号に定める事項
八
第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合 第五号に定める事項
八
第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合 第五号に定める事項
九
電子記録移転権利(法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合 次に掲げる事項
九
電子記録移転権利(法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合 次に掲げる事項
イ
発行価格又は売出価格
イ
発行価格又は売出価格
ロ
申込証拠金
ロ
申込証拠金
(昭四九大令一五・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六三大令四一・平元大令二一・平五大令二三・平五大令八四・平六大令一九・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一六内閣令九一・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二四内閣令四・令二内閣令三五・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五四大令六・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六三大令四一・平元大令二一・平五大令二三・平五大令八四・平六大令一九・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一六内閣令九一・平一八内閣令五二・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二四内閣令四・令二内閣令三五・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(外国会社届出書の提出等)
(外国会社届出書の提出等)
第九条の七
法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条の七
法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
第七号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
一
第七号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「《横始》第二部 企業情報《横終》」の「《横始》第2 企業の概況《横終》」の「《横始》1 主要な経営指標等の推移《横終》」及び「《横始》3 事業の内容《横終》」
イ
「《横始》第二部 企業情報《横終》」の「《横始》第2 企業の概況《横終》」の「《横始》1 主要な経営指標等の推移《横終》」及び「《横始》3 事業の内容《横終》」
ロ
「《横始》第二部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》2 事業等のリスク《横終》」
ロ
「《横始》第二部 企業情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》2 事業等のリスク《横終》」
ハ
「《横始》第二部 企業情報《横終》」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
ハ
「《横始》第二部 企業情報《横終》」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
二
第七号の四様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
二
第七号の四様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ
「《横始》第三部 発行者情報《横終》」の「《横始》第2 企業の概況《横終》」の「《横始》1 主要な経営指標等の推移《横終》」及び「《横始》3 事業の内容《横終》」
イ
「《横始》第三部 発行者情報《横終》」の「《横始》第2 企業の概況《横終》」の「《横始》1 主要な経営指標等の推移《横終》」及び「《横始》3 事業の内容《横終》」
ロ
「《横始》第三部 発行者情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》2 事業等のリスク《横終》」
ロ
「《横始》第三部 発行者情報《横終》」の「《横始》第3 事業の状況《横終》」の「《横始》2 事業等のリスク《横終》」
ハ
「《横始》第三部 発行者情報《横終》」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
ハ
「《横始》第三部 発行者情報《横終》」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
3
法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第七号様式にあつては「《横始》第一部 証券情報《横終》」、第七号の四様式にあつては「《横始》第一部 証券情報《横終》」及び「《横始》第二部
組織再編成(公開買付け)
に関する情報《横終》」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
3
法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第七号様式にあつては「《横始》第一部 証券情報《横終》」、第七号の四様式にあつては「《横始》第一部 証券情報《横終》」及び「《横始》第二部
組織再編成、株式交付又は公開買付け
に関する情報《横終》」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4
法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4
法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
一
不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二
発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項との対照表
二
発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項との対照表
(平二四内閣令四・追加、令元内閣令一三・一部改正)
(平二四内閣令四・追加、令元内閣令一三・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
第十一条の五
法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十一条の五
法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
当該新株予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた日
一
当該新株予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた日
二
前号に規定する届出に係る法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続(法第二十七条の三十の四の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)の提出により当該手続を行つた場合を含む。)を行うために使用した法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織のうち当該電子開示手続によりファイルに記録された事項と同一の事項の
公衆の縦覧に
供する部分
をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるもの
二
令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して
公衆の縦覧に
供される前号に規定する届出に係る事項
をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるもの
三
当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先
三
当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先
(平二四内閣令四・追加)
(平二四内閣令四・追加、令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(臨時報告書の記載内容等)
(臨時報告書の記載内容等)
第十九条
法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
第十九条
法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2
法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2
法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
一
提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
イ
有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。)
イ
有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。)
ロ
次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
ロ
次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
(1)
株券 次に掲げる事項
(1)
株券 次に掲げる事項
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅱ)
発行価格及び資本組入額又は売出価格
(ⅱ)
発行価格及び資本組入額又は売出価格
(ⅲ)
発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(ⅲ)
発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(ⅳ)
株式の内容
(ⅳ)
株式の内容
(2)
新株予約権証券 次に掲げる事項
(2)
新株予約権証券 次に掲げる事項
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅰ)
発行数又は売出数
(ⅱ)
発行価格又は売出価格
(ⅱ)
発行価格又は売出価格
(ⅲ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅲ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅳ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅳ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅴ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅴ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅵ)
新株予約権の行使期間
(ⅵ)
新株予約権の行使期間
(ⅶ)
新株予約権の行使の条件
(ⅶ)
新株予約権の行使の条件
(ⅷ)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ⅷ)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ⅸ)
新株予約権の譲渡に関する事項
(ⅸ)
新株予約権の譲渡に関する事項
(3)
新株予約権付社債券 次に掲げる事項
(3)
新株予約権付社債券 次に掲げる事項
(ⅰ)
発行価格又は売出価格
(ⅰ)
発行価格又は売出価格
(ⅱ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅱ)
発行価額の総額又は売出価額の総額
(ⅲ)
券面額の総額
(ⅲ)
券面額の総額
(ⅳ)
利率
(ⅳ)
利率
(ⅴ)
償還期限
(ⅴ)
償還期限
(ⅵ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅵ)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(ⅶ)
新株予約権の総数
(ⅶ)
新株予約権の総数
(ⅷ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅷ)
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅸ)
新株予約権の行使期間
(ⅸ)
新株予約権の行使期間
(ⅹ)
新株予約権の行使の条件
(ⅹ)
新株予約権の行使の条件
(xi)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xi)
新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xii)
新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xii)
新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xiii)
新株予約権の譲渡に関する事項
(xiii)
新株予約権の譲渡に関する事項
ハ
発行方法
ハ
発行方法
ニ
引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
ニ
引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
ホ
募集又は売出しを行う地域
ホ
募集又は売出しを行う地域
ヘ
提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
ヘ
提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
ト
新規発行年月日又は受渡年月日
ト
新規発行年月日又は受渡年月日
チ
当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
チ
当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
リ
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
リ
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1)
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、第八項に規定する取得請求権付株券等の内容と第九項に規定するデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ。)
(1)
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、第八項に規定する取得請求権付株券等の内容と第九項に規定するデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ。)
(2)
提出会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由
(2)
提出会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由
(3)
第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
(3)
第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
(4)
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下リにおいて同じ。)と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(4)
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下リにおいて同じ。)と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(5)
提出会社の株券の売買(令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りを含む。)に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(5)
提出会社の株券の売買(令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りを含む。)に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(6)
提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知つている場合には、その内容
(6)
提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知つている場合には、その内容
(7)
その他投資者の保護を図るため必要な事項
(7)
その他投資者の保護を図るため必要な事項
ヌ
有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項)
ヌ
有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項)
ル
預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項)
ル
預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項)
ヲ
当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項又は同法第二百七十七条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から
(3)
までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
ヲ
当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項又は同法第二百七十七条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から
(4)
までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
(1)
一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法
(1)
一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法
(2)
新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法
(2)
新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法
(3)
提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「役員等」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴つて当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法
(3)
提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「役員等」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴つて当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法
★新設★
(4)
会社法第二百二条の二第一項各号(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を募集事項に含む株式を割り当てる方法又は同法第二百三十六条第三項各号(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)を割り当てる方法
ワ
当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け(令第十二条第七号に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
ワ
当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け(令第十二条第七号に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
二
募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合) 次に掲げる事項
二
募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合) 次に掲げる事項
イ
前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項
イ
前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ
前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ロ
前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ハ
当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ハ
当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ニ
株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
ニ
株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1)
当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(1)
当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2)
出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(2)
出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(3)
保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
(3)
保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
ホ
当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
ホ
当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
ヘ
当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
ヘ
当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
二の二
法第四条第一項第一号(令第二条の十二各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等又は新株予約権証券等の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
二の二
法第四条第一項第一号(令第二条の十二各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等又は新株予約権証券等の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
株券等 次に掲げる事項
イ
株券等 次に掲げる事項
(1)
銘柄
(1)
銘柄
(2)
第一号ロ(1)に掲げる事項
(2)
第一号ロ(1)に掲げる事項
(3)
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下イにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(3)
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下イにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(4)
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第一項各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人(ロ(4)において「取締役等」という。)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(4)
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第一項各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人(ロ(4)において「取締役等」という。)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5)
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(5)
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(6)
当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
(6)
当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
ロ
新株予約権証券等 次に掲げる事項
ロ
新株予約権証券等 次に掲げる事項
(1)
銘柄
(1)
銘柄
(2)
第一号ロ(2)に掲げる事項
(2)
第一号ロ(2)に掲げる事項
(3)
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下ロにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(3)
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下ロにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(4)
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第三項各号に掲げる会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(4)
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第三項各号に掲げる会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5)
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(5)
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
三
提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
三
提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
イ
当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
イ
当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ロ
当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
ロ
当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
ハ
当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ハ
当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ニ
当該異動の理由及びその年月日
ニ
当該異動の理由及びその年月日
四
提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
四
提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
イ
当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
イ
当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
ロ
当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
ロ
当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
ハ
当該異動の年月日
ハ
当該異動の年月日
四の二
提出会社に対しその特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第百七十九条の三第一項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
四の二
提出会社に対しその特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第百七十九条の三第一項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項
イ
特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項
(1)
当該通知がされた年月日
(1)
当該通知がされた年月日
(2)
当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2)
当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(3)
当該通知の内容
(3)
当該通知の内容
ロ
当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項
ロ
当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項
(1)
当該通知がされた年月日
(1)
当該通知がされた年月日
(2)
当該決定がされた年月日
(2)
当該決定がされた年月日
(3)
当該決定の内容
(3)
当該決定の内容
(4)
当該決定の理由及び当該決定に至つた過程(売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。)の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む。)
(4)
当該決定の理由及び当該決定に至つた過程(売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。)の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む。)
四の三
全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
四の三
全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
当該取得の目的
イ
当該取得の目的
ロ
取得対価(会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容
ロ
取得対価(会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容
ハ
当該取得対価の内容の算定根拠
ハ
当該取得対価の内容の算定根拠
ニ
会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ニ
会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ホ
当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当該有価証券の発行者についての次に掲げる事項
ホ
当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当該有価証券の発行者についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ヘ
当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日
ヘ
当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日
四の四
株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
四の四
株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
当該株式の併合の目的
イ
当該株式の併合の目的
ロ
当該株式の併合の割合
ロ
当該株式の併合の割合
ハ
会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ハ
会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ニ
当該株式の併合がその効力を生ずる日
ニ
当該株式の併合がその効力を生ずる日
五
提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
五
提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
イ
当該重要な災害の発生年月日
イ
当該重要な災害の発生年月日
ロ
当該重要な災害が発生した場所
ロ
当該重要な災害が発生した場所
ハ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ハ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ
当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
ニ
当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
六
提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
六
提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
イ
当該訴訟の提起があつた年月日
イ
当該訴訟の提起があつた年月日
ロ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ハ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ニ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
ニ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
六の二
提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
六の二
提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
イ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該株式交換の目的
ロ
当該株式交換の目的
ハ
当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
ハ
当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
ニ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
ヘ
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
六の三
株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
六の三
株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
イ
当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該株式移転の目的
ロ
当該株式移転の目的
ハ
当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
ハ
当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
ニ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
七
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
イ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該吸収分割の目的
ロ
当該吸収分割の目的
ハ
当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
ハ
当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
ニ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
ヘ
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の二
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
七の二
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
イ
当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該新設分割の目的
ロ
当該新設分割の目的
ハ
当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
ハ
当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
ニ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ホ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七の三
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
七の三
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
イ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該吸収合併の目的
ロ
当該吸収合併の目的
ハ
当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
ハ
当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
ニ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ホ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ヘ
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
ヘ
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の四
新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
七の四
新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
当該新設合併の目的
ロ
当該新設合併の目的
ハ
当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
ハ
当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
ニ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ニ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ホ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
八
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
八
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
イ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ロ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ロ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
八の二
提出会社による子会社取得(子会社でなかつた会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第二十七条の三第一項に規定する
公開買付け
によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
八の二
提出会社による子会社取得(子会社でなかつた会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第二十七条の三第一項に規定する
公開買付け又は株式交付
によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
イ
子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ
子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(3)
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ロ
取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ハ
取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
ハ
取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
九
提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十六条の三の二第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十六条の四の六第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。) 次に掲げる事項
九
提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十六条の三の二第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十六条の四の六第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。) 次に掲げる事項
イ
当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
イ
当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
ロ
当該異動の年月日
ロ
当該異動の年月日
ハ
当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
ハ
当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
ニ
新たに代表取締役になる者については主要略歴
ニ
新たに代表取締役になる者については主要略歴
九の二
提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。) 次に掲げる事項
九の二
提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
当該株主総会が開催された年月日
イ
当該株主総会が開催された年月日
ロ
当該決議事項の内容
ロ
当該決議事項の内容
ハ
当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
ハ
当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
ニ
ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第三百十一条第二項及び第三百十二条第三項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかつた場合には、その理由
ニ
ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第三百十一条第二項及び第三百十二条第三項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかつた場合には、その理由
九の三
提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき 次に掲げる事項
九の三
提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき 次に掲げる事項
イ
当該有価証券報告書を提出した年月日
イ
当該有価証券報告書を提出した年月日
ロ
当該定時株主総会が開催された年月日
ロ
当該定時株主総会が開催された年月日
ハ
決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容
ハ
決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容
九の四
提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
九の四
提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
イ
当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
イ
当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
ロ
当該異動の年月日
ロ
当該異動の年月日
ハ
財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
ハ
財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
(1)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(1)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(2)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(2)
当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(ⅰ)
監査証明府令第四条第三項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第四項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第三項第三号に規定する不適正意見及び同条第四項第四号に規定する理由
(ⅰ)
監査証明府令第四条第三項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第四項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第三項第三号に規定する不適正意見及び同条第四項第四号に規定する理由
(ⅱ)
監査証明府令第四条第十一項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見及び同条第十二項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十一項第三号に規定する中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見及び同条第十二項第四号に規定する理由
(ⅱ)
監査証明府令第四条第十一項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見及び同条第十二項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十一項第三号に規定する中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見及び同条第十二項第四号に規定する理由
(ⅲ)
監査証明府令第四条第十六項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論及び同条第十七項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十六項第三号に規定する否定的結論及び同条第十七項第四号に規定する理由
(ⅲ)
監査証明府令第四条第十六項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論及び同条第十七項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十六項第三号に規定する否定的結論及び同条第十七項第四号に規定する理由
(ⅳ)
監査証明府令第四条第二十一項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(ⅳ)
監査証明府令第四条第二十一項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(3)
当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号及び第二十一条第一項第一号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(3)
当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号及び第二十一条第一項第一号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(ⅰ)
内部統制府令第六条第二項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ⅰ)
内部統制府令第六条第二項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ⅱ)
内部統制府令第六条第七項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(ⅱ)
内部統制府令第六条第七項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(4)
当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(4)
当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(5)
(4)の理由及び経緯に対する次の内容
(5)
(4)の理由及び経緯に対する次の内容
(ⅰ)
異動監査公認会計士等の意見
(ⅰ)
異動監査公認会計士等の意見
(ⅱ)
監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)の意見
(ⅱ)
監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)の意見
(6)
異動監査公認会計士等が(5)(ⅰ)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
(6)
異動監査公認会計士等が(5)(ⅰ)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
十
提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合 次に掲げる事項
十
提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合 次に掲げる事項
イ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
イ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ハ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ハ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ニ
当該破産手続開始の申立て等の内容
ニ
当該破産手続開始の申立て等の内容
十一
提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
十一
提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
イ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
イ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ロ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ハ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ハ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ニ
当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
ニ
当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
十二
提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
十二
提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
イ
当該事象の発生年月日
イ
当該事象の発生年月日
ロ
当該事象の内容
ロ
当該事象の内容
ハ
当該事象の損益に与える影響額
ハ
当該事象の損益に与える影響額
十三
連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
十三
連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該重要な災害の発生年月日
ロ
当該重要な災害の発生年月日
ハ
当該重要な災害が発生した場所
ハ
当該重要な災害が発生した場所
ニ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ホ
当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
ホ
当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十四
連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
十四
連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該訴訟の提起があつた年月日
ロ
当該訴訟の提起があつた年月日
ハ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ニ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ニ
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ホ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
ホ
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(1)
訴訟の解決があつた年月日
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
(2)
訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
十四の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十四の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
ロ
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該株式交換の目的
ハ
当該株式交換の目的
ニ
当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
ニ
当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
ホ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
ト
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十四の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十四の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
ロ
当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該株式移転の目的
ハ
当該株式移転の目的
ニ
当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
ニ
当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
ホ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十五
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
ロ
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該吸収分割の目的
ハ
当該吸収分割の目的
ニ
当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
ニ
当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
ホ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
ト
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十五の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
ロ
当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該新設分割の目的
ハ
当該新設分割の目的
ニ
当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
ニ
当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
ホ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十五の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
ロ
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該吸収合併の目的
ハ
当該吸収合併の目的
ニ
当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
ニ
当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
ホ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
ト
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の四
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十五の四
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ
当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
ロ
当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(1)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(2)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(3)
大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ
当該新設合併の目的
ハ
当該新設合併の目的
ニ
当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
ニ
当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
ホ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十六
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
十六
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ロ
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ハ
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ニ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
ニ
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
十六の二
連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
十六の二
連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
イ
子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ
子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1)
取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(1)
取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)
商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(3)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)
最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(4)
提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(4)
提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ
取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ロ
取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ハ
取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
ハ
取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
十七
連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合 次に掲げる事項
十七
連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
ロ
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
ハ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ハ
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ニ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ニ
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ホ
当該破産手続開始の申立て等の内容
ホ
当該破産手続開始の申立て等の内容
十八
連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
十八
連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
イ
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ハ
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ニ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ニ
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ホ
当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
ホ
当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十九
当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の九に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
十九
当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の九に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
イ
当該事象の発生年月日
イ
当該事象の発生年月日
ロ
当該事象の内容
ロ
当該事象の内容
ハ
当該事象の連結損益に与える影響額
ハ
当該事象の連結損益に与える影響額
3
前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
4
臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
4
臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 次に掲げる書類
一
第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 次に掲げる書類
イ
当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
イ
当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ロ
当該有価証券を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ロ
当該有価証券を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ハ
当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
ハ
当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
二
第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。)
二
第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。)
5
提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
5
提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
一
当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6
前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
6
前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
7
第二項第一号ロ(1)(ⅳ)、(2)(ⅳ)及び(3)(ⅵ)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
7
第二項第一号ロ(1)(ⅳ)、(2)(ⅳ)及び(3)(ⅵ)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
一
提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 次に掲げる事項
一
提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 次に掲げる事項
イ
会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
イ
会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
ロ
単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
ロ
単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
ハ
会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
ハ
会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
ニ
他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
ニ
他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
二
前号に掲げる場合以外の場合 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
二
前号に掲げる場合以外の場合 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
8
第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であつて、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。
8
第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であつて、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。
9
取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。
9
取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。
10
第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
10
第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
一
当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
一
当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
二
当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
二
当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
三
資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
三
資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
11
前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
11
前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二二内閣令一二・平二二内閣令四五・平二三内閣令四一・平二四内閣令四・平二四内閣令六四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二六内閣令五七・平二七内閣令三七・平二八内閣令五五・平二九内閣令二・平二九内閣令四〇・平三〇内閣令五四・令元内閣令一三・令元内閣令五三・令二内閣令一三・令二内閣令三五・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五一大令三〇・昭五六大令四三・昭五七大令五〇・昭六〇大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平三大令一〇・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平八大令六・平一〇大令九七・平一〇大令一四〇・平一一大令一五・平一一大令九一・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一三内閣令二〇・平一三内閣令五二・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一五内閣令八二・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令八九・平一八内閣令五二・平一八内閣令八六・平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令一〇・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二〇内閣令八七・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二一内閣令七八・平二二内閣令一二・平二二内閣令四五・平二三内閣令四一・平二四内閣令四・平二四内閣令六四・平二五内閣令五四・平二六内閣令四九・平二六内閣令五七・平二七内閣令三七・平二八内閣令五五・平二九内閣令二・平二九内閣令四〇・平三〇内閣令五四・令元内閣令一三・令元内閣令五三・令二内閣令一三・令二内閣令三五・令三内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(令和三・二・三内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(54)a及びb(これらの規定における補償契約及び役員等賠償責任保険契約に係る事項については、施行日以後に締結されたこれらの契約に係る事項に限る。次項において同じ。)並びに(57)の規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
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新開示府令第二号様式記載上の注意(54)a及びb並びに(57)の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕