企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和三年十一月十日 内閣府 令 第六十九号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
(四半期報告書の記載内容等)
(四半期報告書の記載内容等)
第十七条の十五
法第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。
第十七条の十五
法第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。
一
内国会社である場合 第四号の三様式
一
内国会社である場合 第四号の三様式
二
外国会社である場合 第九号の三様式
二
外国会社である場合 第九号の三様式
2
法第二十四条の四の七第一項に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
2
法第二十四条の四の七第一項に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に定める銀行業(同条第一項に定める銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十三項に定める銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に定める銀行業(同条第一項に定める銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十三項に定める銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
二
保険業法第二条第一項に定める保険業(保険会社(同条第二項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に定める少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法
第二百七十一条の二十一第一項
に定める業務(同法第二条第十六項に定める保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法
第二百七十二条の三十八第一項
に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に定める少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)
二
保険業法第二条第一項に定める保険業(保険会社(同条第二項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に定める少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法
第二百七十一条の二十一第二項
に定める業務(同法第二条第十六項に定める保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法
第二百七十二条の三十八第二項
に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に定める少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)
三
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業
三
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業
3
外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
3
外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一
当該四半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該四半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
一
当該四半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該四半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該四半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該四半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
(平一九内閣令六五・追加、平二〇内閣令三五・旧第一七条の六繰下、平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・平二九内閣令八・一部改正)
(平一九内閣令六五・追加、平二〇内閣令三五・旧第一七条の六繰下、平二〇内閣令四七・平二四内閣令四・平二九内閣令八・令三内閣令六九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
(有価証券通知書等の提出先)
(有価証券通知書等の提出先)
第二十条
有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。
第二十条
有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。
一
資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む。)
一
資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む。)
二
その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
二
その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
2
前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
2
前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
3
親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(同条第一項第十二号に規定するものに限る。)、第十九条の六第一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。
次条第一項第二号、第二十二条第一項第二号及び同条第三項において
同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
3
親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(同条第一項第十二号に規定するものに限る。)、第十九条の六第一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。
以下
同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
4
前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項若しくは第二十四条の七第三項において準用し、又はこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。
4
前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項若しくは第二十四条の七第三項において準用し、又はこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。
(昭四九大令一五・昭五三大令六五・昭五六大令三・昭五七大令六四・昭五八大令二四・昭五九大令三六・昭六三大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平一〇大令九七・平一二総令六五・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令七八・令二内閣令三五・一部改正)
(昭四九大令一五・昭五三大令六五・昭五六大令三・昭五七大令六四・昭五八大令二四・昭五九大令三六・昭六三大令四一・平四大令五八・平五大令二三・平六大令一九・平六大令八九・平一〇大令九七・平一二総令六五・平一七内閣令八九・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令七八・令二内閣令三五・令三内閣令六九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の二
法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する
目論見書(
以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第六項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
第二十三条の二
法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する
目論見書(同項に規定する書類を含む。
以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第六項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一
目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合
一
目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合
二
目論見書提供者が、目論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があつた場合を除く。)
二
目論見書提供者が、目論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があつた場合を除く。)
2
法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で
定める方法
は、次に掲げる方法とする。
2
法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で
定めるもの
は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ
目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
イ
目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ハ
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ
閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ
閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
二
前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ニに掲げる方法(第一項第二号に掲げる場合に該当することにより目論見書に記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
三
前項第一号ニに掲げる方法(第一項第二号に掲げる場合に該当することにより目論見書に記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
四
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
四
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ
当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ
当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1)
前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
(1)
前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
(2)
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
(2)
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ
当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。
ロ
当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。
五
前項第一号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
五
前項第一号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4
第一項第二号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく目論見書被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
4
第一項第二号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく目論見書被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
一
法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての目論見書被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
一
法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての目論見書被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二
目論見書に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨
二
目論見書に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨
三
目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交付する旨
三
目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交付する旨
5
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
6
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの
一
第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
7
第一項第一号の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
7
第一項第一号の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(平一三内閣令一八・追加、平一三内閣令七七・平一六内閣令九一・平二一内閣令七八・令二内閣令三五・令三内閣令六・一部改正)
(平一三内閣令一八・追加、平一三内閣令七七・平一六内閣令九一・平二一内閣令七八・令二内閣令三五・令三内閣令六・令三内閣令六九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の三
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
第二十三条の三
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で
定める方法
は、次に掲げる方法とする。
2
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で
定めるもの
は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
イ
文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
5
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの
一
第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
6
第一項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
6
第一項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(平一三内閣令七七・追加、平一六内閣令九一・一部改正・旧第二三条の四繰上、平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一三内閣令七七・追加、平一六内閣令九一・一部改正・旧第二三条の四繰上、平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令六九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
★新設★
(親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十四条
法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する親会社等状況報告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする親会社等において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、提出子会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2
法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提出子会社の閲覧に供し、当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、提出子会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、親会社等の使用に係る電子計算機と、提出子会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第二項各号に掲げる方法のうち親会社等が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
第一項の規定による同意を得た親会社等は、提出子会社から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該提出子会社に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該提出子会社が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(令三内閣令六九・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一〇内閣令六九)
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。