企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号
金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和四年一月二十八日 内閣府 令 第六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月二十九日
~令和四年一月二十八日内閣府令第六号~
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第二条
令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
第二条
令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
一
株券等(令第二条の十二第一号に規定する株券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
一
株券等(令第二条の十二第一号に規定する株券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
二
株券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社
二
株券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社
2
令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
2
令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
3
令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
3
令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
一
新株予約権証券等(令第二条の十二第二号に規定する新株予約権証券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
一
新株予約権証券等(令第二条の十二第二号に規定する新株予約権証券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
二
新株予約権証券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社
二
新株予約権証券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社
4
令第二条の十二の三第六号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
4
令第二条の十二の三第六号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一
海外発行債券(令第二条の十二の三第六号に規定する海外発行債券をいう。以下この項において同じ。)の発行者(以下この項において「債券発行者」という。)の名称及び本店所在地
一
海外発行債券(令第二条の十二の三第六号に規定する海外発行債券をいう。以下この項において同じ。)の発行者(以下この項において「債券発行者」という。)の名称及び本店所在地
二
債券発行者の設立の準拠法及び設立の日
二
債券発行者の設立の準拠法及び設立の日
三
債券発行者の事業の内容
三
債券発行者の事業の内容
四
海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している債券発行者の親会社(令第二条の十二の三第六号ロに規定する親会社をいう。以下この項において「保証親会社」という。)の名称及び本店所在地
四
海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している債券発行者の親会社(令第二条の十二の三第六号ロに規定する親会社をいう。以下この項において「保証親会社」という。)の名称及び本店所在地
五
保証親会社が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している旨及びその内容
五
保証親会社が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している旨及びその内容
六
保証親会社の株券が上場されている金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。第九条の四第五項第三号において同じ。)の名称
六
保証親会社の株券が上場されている金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。第九条の四第五項第三号において同じ。)の名称
七
保証親会社に関する情報(令第二条の十二の三第六号ハに規定する親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報に該当するものに限る。)を取得するための方法
七
保証親会社に関する情報(令第二条の十二の三第六号ハに規定する親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報に該当するものに限る。)を取得するための方法
5
法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
5
法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
一
募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
一
募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
二
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、第九条の二第二号から第五号まで、第十九条第二項第一号から第二号の二まで及び第十四条の十五第二項において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(令第二条の十二に規定する場合に該当するもの、法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であつて第一条第一号ニに掲げる有価証券の性質を有するものと同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
二
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、第九条の二第二号から第五号まで、第十九条第二項第一号から第二号の二まで及び第十四条の十五第二項において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(令第二条の十二に規定する場合に該当するもの、法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であつて第一条第一号ニに掲げる有価証券の性質を有するものと同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
三
募集(令第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前
六月
以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。第九条の二において同じ。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
三
募集(令第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前
三月
以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。第九条の二において同じ。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
三の二
売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。第九条の二第三号の二及び第十九条第二項第一号において同じ。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し
三の二
売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。第九条の二第三号の二及び第十九条第二項第一号において同じ。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し
四
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
四
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
五
発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第二号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
五
発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第二号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
六
法第十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第十一条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
六
法第十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第十一条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
七
法第二十三条の十第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
七
法第二十三条の十第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
八
本邦の金融商品取引所に発行株式(発行優先出資を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社(既に本邦の他の金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。第八条第二項において同じ。)で、継続開示会社でないものが行う当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則による発行株式の募集又は売出し
八
本邦の金融商品取引所に発行株式(発行優先出資を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社(既に本邦の他の金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。第八条第二項において同じ。)で、継続開示会社でないものが行う当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則による発行株式の募集又は売出し
(昭四九大令一五・昭六三大令四一・平五大令二三・平六大令一九・平七大令五〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一六内閣令九一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令七八・平二三内閣令一九・平二六内閣令四九・令元内閣令一三・一部改正)
(昭四九大令一五・昭六三大令四一・平五大令二三・平六大令一九・平七大令五〇・平一一大令一五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令二八・平一六内閣令九一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令四七・平二〇内閣令七九・平二一内閣令七八・平二三内閣令一九・平二六内閣令四九・令元内閣令一三・令四内閣令六・一部改正)
施行日:令和四年一月二十九日
~令和四年一月二十八日内閣府令第六号~
(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
第九条の二
法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。
第九条の二
法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
一
募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
二
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
二
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
三
募集(令第一条の六に定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前
六月
以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集
三
募集(令第一条の六に定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前
三月
以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集
三の二
売出し(令第一条の八の三に定める要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該売出し
三の二
売出し(令第一条の八の三に定める要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該売出し
四
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が五億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
四
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が五億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
五
発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
五
発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
(平一一大令一五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一六内閣令九一・平一九内閣令三一・平二〇内閣令七九・平二一内閣令七八・平二六内閣令四九・一部改正)
(平一一大令一五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一六内閣令九一・平一九内閣令三一・平二〇内閣令七九・平二一内閣令七八・平二六内閣令四九・令四内閣令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月二十九日
~令和四年一月二十八日内閣府令第六号~
★新設★
附 則(令和四・一・二八内閣令六)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日の翌日〔令和四年一月二九日〕から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。