揮発油税法施行令
昭和三十二年四月六日 政令 第五十七号
揮発油税法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十七号~
(未納税移出に係る承認の申請等)
(未納税移出に係る承認の申請等)
第五条の二
法第十四条第一項第五号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
第五条の二
法第十四条第一項第五号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出をしようとする製造場の所在地及び名称
二
移出をしようとする製造場の所在地及び名称
三
移出をしようとする揮発油の数量
三
移出をしようとする揮発油の数量
四
移出の理由又は目的
四
移出の理由又は目的
五
移出の年月日又は期間
五
移出の年月日又は期間
六
移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
六
移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七
移出先の所在地及び名称
七
移出先の所在地及び名称
2
法第十四条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
2
法第十四条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
一
当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ
移入場所の所在地及び名称
イ
移入場所の所在地及び名称
ロ
移入した揮発油の数量
ロ
移入した揮発油の数量
ハ
移入の理由又は目的
ハ
移入の理由又は目的
ニ
移入の年月日
ニ
移入の年月日
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第十四条第一項第一号から第四号までに規定する目的又は前項第四号に規定する理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該揮発油に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号及び第十条の四第二号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この号及び第十条の四第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第十条の四第二号において同じ。)が提供されているものを含む。次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第十四条第一項第一号から第四号までに規定する目的又は前項第四号に規定する理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該揮発油に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号及び第十条の四第二号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この号及び第十条の四第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第十条の四第二号において同じ。)が提供されているものを含む。次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3
法第十四条第三項第一号(法
第十五条第三項及び
第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
3
法第十四条第三項第一号(法
★削除★
第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出をした製造場の所在地及び名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第十四条第二項
、第十五条第二項
又は第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
三
法第十四条第二項
★削除★
又は第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該届出に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
又は仕向地
五
当該届出に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
★削除★
4
法第十四条第三項第二号(法
第十五条第三項及び
第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
4
法第十四条第三項第二号(法
★削除★
第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出をした製造場の所在地及び名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第十四条第二項
、第十五条第二項
又は第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
三
法第十四条第二項
★削除★
又は第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該申請に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
又は仕向地
五
当該申請に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
★削除★
5
税務署長は、法第十四条第三項第二号(法
第十五条第三項及び
第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。
5
税務署長は、法第十四条第三項第二号(法
★削除★
第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。
6
法第十四条第七項(法第十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
法第十四条第七項(法第十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
一
提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二
移入場所の所在地及び名称
二
移入場所の所在地及び名称
三
移入の年月日
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出がされた製造場の所在地及び名称
五
移出がされた製造場の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
7
法第十四条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
7
法第十四条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(昭三七政一三六・追加、昭三九政八六・昭四一政八四・昭四二政八八・昭四七政五八・昭五三政一七五・平二六政一七九・平二八政一五一・平三〇政一三八・一部改正)
(昭三七政一三六・追加、昭三九政八六・昭四一政八四・昭四二政八八・昭四七政五八・昭五三政一七五・平二六政一七九・平二八政一五一・平三〇政一三八・令二政一一七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十七号~
(亡失証明書の交付手続)
(亡失証明書の交付手続)
第八条
法第十四条第四項(法
第十五条第三項及び
第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条の三第八項(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長
又は税関長
に提出しなければならない。
第八条
法第十四条第四項(法
★削除★
第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条の三第八項(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長
★削除★
に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
★削除★
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した揮発油の数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該揮発油が法第十四条の三第一項又は第十六条の五第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項
三
亡失した揮発油の数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該揮発油が法第十四条の三第一項又は第十六条の五第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項
(昭三七政一三六・全改、昭四一政八四・昭四七政五八・平二六政一七九・平二八政一五一・平三〇政一三八・一部改正)
(昭三七政一三六・全改、昭四一政八四・昭四七政五八・平二六政一七九・平二八政一五一・平三〇政一三八・令二政一一七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十七号~
(輸出証明書)
(輸出免税)
第九条
法第十五条第二項に規定する当該揮発油が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類は、当該揮発油が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該揮発油が外国に陸揚げされたことを証明した書類とする。
第九条
法第十五条第一項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該揮発油が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ
当該揮発油の数量
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ハ
輸出港の所轄税関
ニ
当該揮発油の輸出をした者が当該揮発油の製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ホ
その他参考となるべき事項
二
当該揮発油を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した揮発油の数量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項
(昭三七政一三六・全改、昭四一政八四・一部改正)
(令二政一一七・全改)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十七号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一政一一七)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。