危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和元年十二月二十日 総務省 令 第六十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十日総務省令第六十七号~
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二の五
前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
第二十八条の二の五
前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
一
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
二
顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
二
顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ
給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
イ
給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける顧客用固定給油設備は、次によること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける顧客用固定給油設備は、次によること。
(1)
給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置を
いつたん
閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
(1)
給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置を
一旦
閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
(2)
給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2)
給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(3)
引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器に
あつては
、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
(3)
引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器に
あっては
、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
ハ
引火点が四十度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。
ハ
引火点が四十度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。
ニ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量と
なつた
ときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。
ニ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量と
なった
ときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。
ホ
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が
加わつた
ときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ホ
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が
加わった
ときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ヘ
ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
ヘ
ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
ト
一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ト
一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
チ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
チ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
三
顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
三
顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ
注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
イ
注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
ロ
注油ノズルは、容器が満量と
なつた
ときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
ロ
注油ノズルは、容器が満量と
なった
ときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ
一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ハ
一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ニ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
四
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合に
あつては
、この限りでない。
四
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合に
あっては
、この限りでない。
イ
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
イ
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ
固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備に
あつては
、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
ロ
固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備に
あっては
、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
五
固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
五
固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
イ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
イ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
ロ
第二十五条の三の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備に
あつては
、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
ロ
第二十五条の三の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備に
あっては
、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
取り扱う危険物の種類
文 字
色
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)
「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
黄
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)
「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」
ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)
「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
赤
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)
「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
紫
軽油
「軽油」
緑
灯油
「灯油」
青
取り扱う危険物の種類
文 字
色
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)
「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
黄
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)
「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」
ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)
「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
赤
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)
「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
紫
軽油
「軽油」
緑
灯油
「灯油」
青
ハ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合に
あつては
、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
ハ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合に
あっては
、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
六
顧客自らによる給油作業又は容器への
詰替え作業
を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
六
顧客自らによる給油作業又は容器への
詰替え作業(以下「顧客の給油作業等」という。)
を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
イ
制御卓は、
すべての
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。
イ
制御卓は、
全ての
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。
ロ
給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
ロ
給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
ハ
制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
ハ
制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
ニ
制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、
すべての
固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
ニ
制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、
全ての
固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
ホ
制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内の
すべての
顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
ホ
制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内の
全ての
顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
★新設★
七
顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合にあっては、次に定めるところによること。
イ
可搬式の制御機器には、前号ハに規定する制御装置を設けること。
ロ
可搬式の制御機器には、前号ニに規定する制御装置を設けること。
(平一〇自令六・追加、平一八総務令三一・平一九総務令一〇六・平二四総務令一二・令元総務令一九・一部改正)
(平一〇自令六・追加、平一八総務令三一・平一九総務令一〇六・平二四総務令一二・令元総務令一九・令元総務令六七・一部改正)
施行日:令和二年二月一日
~令和元年十二月二十日総務省令第六十七号~
★新設★
(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)
第三十九条の三の二
前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。
(令元総務令六七・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十日総務省令第六十七号~
(物品等の販売等の基準)
(物品等の販売等の基準)
第四十条の三の六
令第二十七条第六項第一号ヲの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第二号に掲げる店舗、飲食店又は展示場の用途に係る業務とする。
第四十条の三の六
令第二十七条第六項第一号ヲの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第二号に掲げる店舗、飲食店又は展示場の用途に係る業務とする。
2
令第二十七条第六項第一号ヲの総務省令で定める場合は、
次の各号のとおりとする。
2
令第二十七条第六項第一号ヲの総務省令で定める場合は、
次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。
一
容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる
建築物の二階において前項の業務を行う場合
一
容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる
建築物の二階
二
建築物の
第二十五条の四第一項第一号の二又は第二号の用途に供する部分の周囲に設ける犬走りのうち出入口の近傍の部分において物品を展示する場合
二
建築物の
周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)
3
令第二十七条第六項第一号ヲの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。
3
令第二十七条第六項第一号ヲの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・一部改正・旧第四〇条の三の三繰下、平一二自令三五・平一二自令四四・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・一部改正・旧第四〇条の三の三繰下、平一二自令三五・平一二自令四四・令元総務令六七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十日総務省令第六十七号~
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の十
令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
第四十条の三の十
令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
一
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を使用して顧客自らによる給油又は容器への詰替えを行わないこと。
一
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を使用して顧客自らによる給油又は容器への詰替えを行わないこと。
二
顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
二
顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
三
制御卓において、次に定めるところにより顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下この号において「顧客の給油作業等」という。)
を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
三
次に定めるところにより顧客の給油作業等
を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
イ
顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。
イ
顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。
ロ
顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、
第二十八条の二の五第六号ハ
に規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ロ
顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、
第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イ
に規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ハ
顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、
第二十八条の二の五第六号ハ
に規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
ハ
顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、
第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イ
に規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
ニ
非常時その他安全上支障があると認められる場合には、
第二十八条の二の五第六号ニ
に規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の
すべての
固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
ニ
非常時その他安全上支障があると認められる場合には、
第二十八条の二の五第六号ニ又は同条第七号ロ
に規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の
全ての
固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
ホ
第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。
ホ
第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。
(平一〇自令六・追加)
(平一〇自令六・追加、令元総務令六七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年二月一日
~令和元年十二月二十日総務省令第六十七号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二〇総務令六七)
(施行期日)
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第三十九条の三の二の改正規定は、令和二年二月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。