危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和元年十二月二十日 総務省 令 第六十七号

-本則-
  取り扱う危険物の種類    文     字
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。) 「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。) 「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」 ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。) 「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。) 「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
軽油 「軽油」
灯油 「灯油」
  取り扱う危険物の種類    文     字
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。) 「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。) 「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」 ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。) 「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。) 「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
軽油 「軽油」
灯油 「灯油」
-改正附則-