危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和五年九月十九日 総務省 令 第七十号

-本則-
  取り扱う危険物の種類   文     字
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
軽油「軽油」
灯油「灯油」
  取り扱う危険物の種類   文     字
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
軽油「軽油」
灯油「灯油」
製造所等消火設備
製造所及び一般取扱所第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。)
屋内貯蔵所軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備
その他のもの第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備
屋外タンク貯蔵所地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備
その他のもの第三種の固定式の泡消火設備
地中タンクに係るもの第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
海上タンクに係るもの第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
屋内タンク貯蔵所硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
その他のもの第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
屋外貯蔵所及び移送取扱所第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。)
給油取扱所第三種の固定式の泡消火設備
製造所等消火設備
製造所及び一般取扱所第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。)
屋内貯蔵所軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備
その他のもの第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備
屋外タンク貯蔵所地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備
その他のもの第三種の固定式の泡消火設備
地中タンクに係るもの第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
海上タンクに係るもの第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
屋内タンク貯蔵所硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
その他のもの第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
屋外貯蔵所及び移送取扱所第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。)
給油取扱所第三種の固定式の泡消火設備
-改正附則-