危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和五年十二月六日 総務省 令 第八十三号

-本則-
区 分距離
令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物令第九条第一項第一号ロに掲げる施設令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所二十メートル四十メートル三十メートル五十メートル五十メートル六十メートル
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所二十二メートル四十五メートル三十三メートル五十五メートル五十四メートル六十五メートル
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所二十四メートル五十メートル三十六メートル六十メートル五十八メートル七十メートル
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所二十七メートル五十五メートル三十九メートル六十五メートル六十二メートル七十五メートル
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所三十二メートル六十五メートル四十五メートル七十五メートル七十メートル八十五メートル
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所三十七メートル七十五メートル五十一メートル八十五メートル七十九メートル九十五メートル
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所四十二メートル八十五メートル五十七メートル九十五メートル八十七メートル百五メートル
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所四十七メートル九十五メートル六十六メートル百十メートル百メートル百二十メートル
区 分距離
令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物令第九条第一項第一号ロに掲げる施設令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所二十メートル四十メートル三十メートル五十メートル五十メートル六十メートル
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所二十二メートル四十五メートル三十三メートル五十五メートル五十四メートル六十五メートル
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所二十四メートル五十メートル三十六メートル六十メートル五十八メートル七十メートル
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所二十七メートル五十五メートル三十九メートル六十五メートル六十二メートル七十五メートル
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所三十二メートル六十五メートル四十五メートル七十五メートル七十メートル八十五メートル
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所三十七メートル七十五メートル五十一メートル八十五メートル七十九メートル九十五メートル
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所四十二メートル八十五メートル五十七メートル九十五メートル八十七メートル百五メートル
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所四十七メートル九十五メートル六十六メートル百十メートル百メートル百二十メートル
区 分空地の幅
貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所三メートル以上十メートル以上
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所五メートル以上十五メートル以上
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所六・五メートル以上二十メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所八メートル以上二十五メートル以上
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所十メートル以上三十メートル以上
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所十一・五メートル以上三十五メートル以上
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所十三メートル以上四十メートル以上
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所十五メートル以上四十五メートル以上
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所十六・五メートル以上五十メートル以上
区 分空地の幅
貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所三メートル以上十メートル以上
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所五メートル以上十五メートル以上
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所六・五メートル以上二十メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所八メートル以上二十五メートル以上
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所十メートル以上三十メートル以上
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所十一・五メートル以上三十五メートル以上
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所十三メートル以上四十メートル以上
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所十五メートル以上四十五メートル以上
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所十六・五メートル以上五十メートル以上
-改正附則-