危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和五年十二月六日 総務省 令 第八十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
第四条
令第六条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第三によるものとする。
第四条
令第六条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第三によるものとする。
2
令第六条第二項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
2
令第六条第二項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
一
当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
一
当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
二
当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
二
当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
三
当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
三
当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
四
当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、
給油又はこれに附帯する業務のための
用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
四
当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、
第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる
用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
五
当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
五
当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
六
緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要
六
緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要
3
令第六条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
3
令第六条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
一
別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
一
別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
二
第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
二
第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
三
火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三
火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二
令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
三の二
令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
四
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第八条の二第一項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第八条の二第一項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
五
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書
五
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書
六
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二
海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
六の二
海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
七
移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
七
移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
八
前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。
八
前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。
(昭三五自令三・昭四九自令一二・昭五二自令二・昭五八自令一六・昭六一自令三二・昭六二自令一六・昭六二自令三六・平元自令五・平一一自令一〇・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三・一部改正)
(昭三五自令三・昭四九自令一二・昭五二自令二・昭五八自令一六・昭六一自令三二・昭六二自令一六・昭六二自令三六・平元自令五・平一一自令一〇・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
第五条
令第七条第一項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。
第五条
令第七条第一項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。
2
令第七条第二項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
2
令第七条第二項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
一
当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
一
当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
二
当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
二
当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
三
当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
三
当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
四
当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、
給油又はこれに附帯する業務のための
用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造
四
当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、
第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる
用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造
五
当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要
五
当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要
六
緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要
六
緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要
3
令第七条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
3
令第七条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
一
変更に係る部分を記載した別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
一
変更に係る部分を記載した別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
二
第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書
二
第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書
三
火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三
火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二
令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類
三の二
令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類
四
特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四
特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二
準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二
準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
五
岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
五
岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
六
地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六
地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二
海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
六の二
海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
七
移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
七
移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
八
前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
八
前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
(昭三五自令三・昭四九自令一二・昭五二自令二・昭六一自令三二・昭六二自令一六・昭六二自令三六・平元自令五・平一一自令一〇・平一二自令四四・平一七総務令三・一部改正)
(昭三五自令三・昭四九自令一二・昭五二自令二・昭六一自令三二・昭六二自令一六・昭六二自令三六・平元自令五・平一一自令一〇・平一二自令四四・平一七総務令三・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(仮使用の承認の申請)
(仮使用の承認の申請)
第五条の二
法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて
市町村長等
に提出しなければならない。
第五条の二
法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて
同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)
に提出しなければならない。
(昭五九自令一・追加、平元自令五・一部改正)
(昭五九自令一・追加、平元自令五・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
★新設★
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第十六条の二の七
令第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。
(令五総務令八三・追加)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
★新設★
(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の八
蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
一
貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。
二
貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
三
貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
四
前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下次号及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。
五
蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又は梱包するほか、次のいずれかの方法とすること。
イ
次に定める基準により架台を用いて貯蔵する方法
(1)
架台は水平遮へい板(架台の内部を水平方向に遮へいする板をいう。)及び天板を設置しないものとすること。
(2)
架台の段数は、三以下とすること。
(3)
床面から架台の最上段に貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、四・五メートル以下とすること。
ロ
次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを二段以上に積み重ねて用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
(1)
パレットを積み重ねる段数は、三以下とすること。
(2)
パレットを積み重ねる高さは、四・五メートル以下とすること。
ハ
次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを一段で用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
(1)
一のパレットにおける蓄電池の容量の合計は、五十キロワット時以下とすること。
(2)
パレットは、床面積二十平方メートル以下ごとに区分するとともに、各区分の間は二・四メートル以上の間隔を保つこと。
(3)
床面から貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、一・五メートル以下とすること。
六
消火設備は、第三十五条の二第三項に定めるところにより設けること。
(令五総務令八三・追加)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
★新設★
(蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の九
蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
前項の屋内貯蔵所のうち、前条第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第三項においてその例による同条第一項第十一号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第三項第一号から第三号までの規定は、適用しない。
(令五総務令八三・追加)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
★新設★
(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の十
蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の三第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
(令五総務令八三・追加)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
★新設★
(蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の十一
蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第五項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の四第二項各号及び第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第九号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
(令五総務令八三・追加)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(指定過酸化物)
(指定過酸化物)
第十六条の三
令第十条第六項
の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。
第十六条の三
令第十条第七項
の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。
(平元自令五・全改、平一二自令四四・平一三総務令一三六・一部改正)
(平元自令五・全改、平一二自令四四・平一三総務令一三六・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の四
指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る
令第十条第六項
の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
第十六条の四
指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る
令第十条第七項
の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2
令第十条第一項第一号(同号においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。
2
令第十条第一項第一号(同号においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。
区 分
距離
令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物
令第九条第一項第一号ロに掲げる施設
令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合
上欄に掲げる場合以外の場合
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合
上欄に掲げる場合以外の場合
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合
上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所
二十メートル
四十メートル
三十メートル
五十メートル
五十メートル
六十メートル
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所
二十二メートル
四十五メートル
三十三メートル
五十五メートル
五十四メートル
六十五メートル
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所
二十四メートル
五十メートル
三十六メートル
六十メートル
五十八メートル
七十メートル
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所
二十七メートル
五十五メートル
三十九メートル
六十五メートル
六十二メートル
七十五メートル
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所
三十二メートル
六十五メートル
四十五メートル
七十五メートル
七十メートル
八十五メートル
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所
三十七メートル
七十五メートル
五十一メートル
八十五メートル
七十九メートル
九十五メートル
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所
四十二メートル
八十五メートル
五十七メートル
九十五メートル
八十七メートル
百五メートル
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所
四十七メートル
九十五メートル
六十六メートル
百十メートル
百メートル
百二十メートル
区 分
距離
令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物
令第九条第一項第一号ロに掲げる施設
令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合
上欄に掲げる場合以外の場合
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合
上欄に掲げる場合以外の場合
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合
上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所
二十メートル
四十メートル
三十メートル
五十メートル
五十メートル
六十メートル
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所
二十二メートル
四十五メートル
三十三メートル
五十五メートル
五十四メートル
六十五メートル
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所
二十四メートル
五十メートル
三十六メートル
六十メートル
五十八メートル
七十メートル
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所
二十七メートル
五十五メートル
三十九メートル
六十五メートル
六十二メートル
七十五メートル
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所
三十二メートル
六十五メートル
四十五メートル
七十五メートル
七十メートル
八十五メートル
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所
三十七メートル
七十五メートル
五十一メートル
八十五メートル
七十九メートル
九十五メートル
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所
四十二メートル
八十五メートル
五十七メートル
九十五メートル
八十七メートル
百五メートル
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所
四十七メートル
九十五メートル
六十六メートル
百十メートル
百メートル
百二十メートル
3
令第十条第一項第二号の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。
3
令第十条第一項第二号の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。
区 分
空地の幅
貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合
上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所
三メートル以上
十メートル以上
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所
五メートル以上
十五メートル以上
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所
六・五メートル以上
二十メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所
八メートル以上
二十五メートル以上
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所
十メートル以上
三十メートル以上
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所
十一・五メートル以上
三十五メートル以上
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所
十三メートル以上
四十メートル以上
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所
十五メートル以上
四十五メートル以上
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所
十六・五メートル以上
五十メートル以上
区 分
空地の幅
貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合
上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所
三メートル以上
十メートル以上
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所
五メートル以上
十五メートル以上
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所
六・五メートル以上
二十メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所
八メートル以上
二十五メートル以上
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所
十メートル以上
三十メートル以上
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所
十一・五メートル以上
三十五メートル以上
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所
十三メートル以上
四十メートル以上
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所
十五メートル以上
四十五メートル以上
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所
十六・五メートル以上
五十メートル以上
4
第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。
4
第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。
一
塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。
一
塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。
二
塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。
二
塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。
三
塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。
三
塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。
四
土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
四
土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
5
第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
5
第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一
貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。
一
貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。
二
貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。
二
貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。
三
貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
三
貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
イ
もや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。
イ
もや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。
ロ
屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。
ロ
屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。
ハ
屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。
ハ
屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。
ニ
厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。
ニ
厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。
四
貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。
四
貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。
五
貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。
五
貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。
6
第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
6
第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
(昭四〇自令二八・追加、昭四六自令一二・一部改正・旧第一六条の三繰下、平元自令五・平一二自令三五・平一三総務令一三六・平一八総務令三一・一部改正)
(昭四〇自令二八・追加、昭四六自令一二・一部改正・旧第一六条の三繰下、平元自令五・平一二自令三五・平一三総務令一三六・平一八総務令三一・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第十六条の五
令第十条第六項
のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。
第十六条の五
令第十条第七項
のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。
(平元自令五・追加、平一二自令四四・平一三総務令一三六・一部改正)
(平元自令五・追加、平一二自令四四・平一三総務令一三六・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の六
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る
令第十条第六項
の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
第十六条の六
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る
令第十条第七項
の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2
前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。
2
前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。
3
第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
3
第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
(平元自令五・追加)
(平元自令五・追加、令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の七
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る
令第十条第六項
の規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。
第十六条の七
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る
令第十条第七項
の規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。
(平一三総務令一三六・追加)
(平一三総務令一三六・追加、令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(固定給油設備等の構造)
(固定給油設備等の構造)
第二十五条の二
令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
第二十五条の二
令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
一
ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
一
ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
イ
固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
イ
固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
ロ
固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
ロ
固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
ハ
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ハ
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ニ
ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ニ
ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ホ
油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
ホ
油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
二
ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
二
ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
イ
給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本産業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
イ
給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本産業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
ロ
給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ロ
給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ
給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ハ
給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ニ
ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
ニ
ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
ホ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に
供する
固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
ホ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に
供する固定給油設備及び
固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
ヘ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に
供する
固定注油設備のホース機器の
注油ホース
のうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものと
し、当該タンクへ
専用に注入するものとすること。
ヘ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に
供する固定給油設備及び
固定注油設備のホース機器の
給油ホース等
のうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものと
するとともに、注油ホースにあつては当該タンクに
専用に注入するものとすること。
ト
油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
ト
油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
★新設★
チ
固定給油設備の給油ノズルで、容器への詰替えの用に供するものは、容器が満量となつたときにガソリンの注入を自動的に停止する構造のものとすること。
三
配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
三
配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
四
難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
四
難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
五
火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
五
火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平五自令二二・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令四五・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・平二九総務令三・令元総務令一九・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平五自令二二・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令四五・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・平二九総務令三・令元総務令一九・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(給油取扱所の建築物)
(給油取扱所の建築物)
第二十五条の四
令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
第二十五条の四
令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
一
給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
一
給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
★二に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
給油取扱所の業務を行うための事務所
二
給油取扱所の業務を行うための事務所
二
給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
★削除★
三
自動車等の点検・整備を行う作業場
三
自動車等の点検・整備を行う作業場
四
自動車等の洗浄を行う作業場
四
自動車等の洗浄を行う作業場
五
給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
五
給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
★新設★
六
消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、項から項イまで、項及び項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
2
令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、
前項第一号の二から第三号まで
の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
2
令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、
前項第二号、第三号及び第六号
の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
3
令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
3
令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
4
令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
4
令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
5
令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
5
令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
一
出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
一
出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
二
犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
二
犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平六自令五・平九自令一・平一〇自令六・平一二自令四四・平一八総務令三一・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平六自令五・平九自令一・平一〇自令六・平一二自令四四・平一八総務令三一・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(給油取扱所の附随設備)
(給油取扱所の附随設備)
第二十五条の五
令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備
及び混合燃料油調合器
とする。
第二十五条の五
令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備
、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号。以下「対象火気省令」という。)第三条第二十号に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)
とする。
2
前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。
2
前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。
一
自動車等の洗浄を行う設備
一
自動車等の洗浄を行う設備
イ
蒸気洗浄機
イ
蒸気洗浄機
(1)
位置は、固定給油設備(ポンプ室(第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第四十条の三の四第一号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。
(1)
位置は、固定給油設備(ポンプ室(第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第四十条の三の四第一号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。
固定給油設備の区分
距 離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第四十条の三の四第一号において「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
固定給油設備の区分
距 離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第四十条の三の四第一号において「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
(2)
周囲には、不燃材料で造つた高さ一メートル以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備に面しないものとすること。
(2)
周囲には、不燃材料で造つた高さ一メートル以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備に面しないものとすること。
(3)
排気筒には、高さ一メートル以上の煙突を設けること。
(3)
排気筒には、高さ一メートル以上の煙突を設けること。
ロ
洗車機
位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
ロ
洗車機
位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
固定給油設備の区分
距 離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
固定給油設備の区分
距 離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
二
自動車等の点検・整備を行う設備
二
自動車等の点検・整備を行う設備
イ
位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
イ
位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
固定給油設備の区分
距離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
固定給油設備の区分
距離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
ロ
危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。
ロ
危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。
三
混合燃料油調合器
三
混合燃料油調合器
イ
位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分を除く。)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。
イ
位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分を除く。)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。
ロ
蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。
ロ
蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。
★新設★
四
尿素水溶液供給機
イ
位置は、給油に支障がない場所であること。
ロ
給油空地内に設置する場合は、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずるとともに、堅固な基礎の上に固定すること。
★新設★
五
急速充電設備
イ
位置は、給油に支障がない場所であつて、次に掲げる場所であること。
(1)
可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所であること。
(2)
第二十八条の二の四に規定する給油取扱所にあつては、制御卓から全ての急速充電設備における使用状況を直接視認できる場所であること。ただし、第二十八条の二の五第六号イただし書の規定により制御卓を設けた場合にあつては、この限りでない。
ロ
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ハ
急速充電設備の電気回路を電源から遮断する装置を、危険物の流出その他の事故が発生した場合に容易に操作できる場所に設けること。ただし、危険物の流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所に設けた急速充電設備については、当該装置を設けないことができる。
ニ
対象火気省令第十条第十三号、第十二条第十号、第十四条第七号並びに第十六条第九号(チを除く。)及び第十一号の規定の例によること。
3
給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。
3
給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。
(昭六二自令一六・一部改正・旧第二五条繰下、平元自令五・平五自令二二・平一三総務令四五・平一八総務令三一・一部改正)
(昭六二自令一六・一部改正・旧第二五条繰下、平元自令五・平五自令二二・平一三総務令四五・平一八総務令三一・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
第二十五条の十
令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
第二十五条の十
令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
一
専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
二
前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を十五平方メートル以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
二
前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を十五平方メートル以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
三
建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離一・五メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。ただし、当該開口部の上端部から高さ七メートルの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
三
建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離一・五メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。ただし、当該開口部の上端部から高さ七メートルの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
四
前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、七メートルから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。
四
前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、七メートルから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。
イ
はめごろし戸である防火設備を設けた開口部
イ
はめごろし戸である防火設備を設けた開口部
ロ
延焼防止上有効な措置を講じた開口部(
消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)
ロ
延焼防止上有効な措置を講じた開口部(
消防法施行令
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)
(平元自令五・追加、平一〇自令六・平一二自令三五・平一二自令四四・一部改正)
(平元自令五・追加、平一〇自令六・平一二自令三五・平一二自令四四・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(圧縮天然ガス等充設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
(圧縮天然ガス等充設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の三
令第十七条第三項第四号に掲げる給油取扱所(以下「圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十七条の三
令第十七条第三項第四号に掲げる給油取扱所(以下「圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
2
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
3
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務
のための
次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、
第一号の二から第三号まで
の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。
3
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務
その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる
次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、
第二号、第三号及び第六号
の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。
一
給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充のための作業場
一
給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充のための作業場
★二に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
給油取扱所の業務を行うための事務所
二
給油取扱所の業務を行うための事務所
二
給油、灯油若しくは軽油の詰替え、自動車等の点検・整備若しくは洗浄又は圧縮天然ガス等の充のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
★削除★
三
自動車等の点検・整備を行う作業場
三
自動車等の点検・整備を行う作業場
四
自動車等の洗浄を行う作業場
四
自動車等の洗浄を行う作業場
五
給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
五
給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
★新設★
六
消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、項から項イまで、項及び項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
4
前項の圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の前項第五号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。
4
前項の圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の前項第五号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。
5
前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第三項第三号及び第四号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第二十五条の四第五項各号に掲げる構造としなければならない。
5
前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第三項第三号及び第四号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第二十五条の四第五項各号に掲げる構造としなければならない。
6
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。
6
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。
一
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備
及び混合燃料油調合器
並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
一
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備
、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備
並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
二
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備
及び混合燃料油調合器
の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
二
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備
、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備
の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
イ
自動車等の洗浄を行う設備 第二十五条の五第二項第一号に定める基準
イ
自動車等の洗浄を行う設備 第二十五条の五第二項第一号に定める基準
ロ
自動車等の点検・整備を行う設備 第二十五条の五第二項第二号に定める基準
ロ
自動車等の点検・整備を行う設備 第二十五条の五第二項第二号に定める基準
ハ
混合燃料油調合器 第二十五条の五第二項第三号に定める基準
ハ
混合燃料油調合器 第二十五条の五第二項第三号に定める基準
★新設★
ニ
尿素水溶液供給機 第二十五条の五第二項第四号に定める基準
★新設★
ホ
急速充電設備 第二十五条の五第二項第五号に定める基準
三
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備
及び混合燃料油調合器
に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
三
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備
、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備
に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
四
圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
四
圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ
圧縮機
イ
圧縮機
(1)
位置は、給油空地及び注油空地(以下この条及び第二十七条の五において「給油空地等」という。)以外の場所であること。
(1)
位置は、給油空地及び注油空地(以下この条及び第二十七条の五において「給油空地等」という。)以外の場所であること。
(2)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(2)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(3)
吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(3)
吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(4)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(4)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ
貯蔵設備
ロ
貯蔵設備
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2)
専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から八メートル以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合にあっては、この限りでない。
(2)
専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から八メートル以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合にあっては、この限りでない。
ハ
ディスペンサー
ハ
ディスペンサー
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの充を行うことができない場所であること。
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの充を行うことができない場所であること。
(2)
充ホースは、自動車等のガスの充口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(2)
充ホースは、自動車等のガスの充口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニ
ガス配管
ニ
ガス配管
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2)
自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(2)
自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3)
漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(3)
漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(4)
ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
(4)
ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
五
液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあってはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充用ポンプ機器にあってはそれぞれ次のとおりとすること。
五
液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあってはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充用ポンプ機器にあってはそれぞれ次のとおりとすること。
イ
受入設備
イ
受入設備
(1)
位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。
(1)
位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(2)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ
充用ポンプ機器
ロ
充用ポンプ機器
(1)
位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
(1)
位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
(2)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
(2)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
六
防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあっては、次のとおりとすること。
六
防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあっては、次のとおりとすること。
イ
位置は、第四号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
イ
位置は、第四号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
ロ
起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
ロ
起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
7
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。
7
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。
一
防火設備から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
一
防火設備から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
二
簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第四号から第六号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
二
簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第四号から第六号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
三
固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
三
固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
四
簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
四
簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
8
第六項第四号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この項、第二十七条の五第七項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)に設置することができる。
8
第六項第四号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この項、第二十七条の五第七項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)に設置することができる。
一
固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
一
固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
イ
給油ホース(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
イ
給油ホース(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。
(1)
給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(1)
給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2)
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
(2)
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ハ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ホ
固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備にあっては、ホース機器。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
ホ
固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備にあっては、ホース機器。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
二
固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
二
固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
三
火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
三
火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
(平七自令二・追加、平九自令一・一部改正、平一〇自令六・一部改正・旧第二七条の二繰下、平一二自令三五・平一七総務令三七・平一八総務令三一・平二四総務令四九・平二九総務令三・令元総務令三四・一部改正)
(平七自令二・追加、平九自令一・一部改正、平一〇自令六・一部改正・旧第二七条の二繰下、平一二自令三五・平一七総務令三七・平一八総務令三一・平二四総務令四九・平二九総務令三・令元総務令三四・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(圧縮水素充設備設置給油取扱所の基準の特例)
(圧縮水素充設備設置給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の五
令第十七条第三項第五号に掲げる給油取扱所(水素を充するための設備は、圧縮水素を充するための設備に限る。以下「圧縮水素充設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、第二十七条の三第三項から第五項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合において、同条第三項及び第四項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。
第二十七条の五
令第十七条第三項第五号に掲げる給油取扱所(水素を充するための設備は、圧縮水素を充するための設備に限る。以下「圧縮水素充設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、第二十七条の三第三項から第五項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合において、同条第三項及び第四項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。
2
圧縮水素充設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第七号、第八号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
2
圧縮水素充設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第七号、第八号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
3
圧縮水素充設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル以下の第二十五条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
3
圧縮水素充設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル以下の第二十五条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
4
前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。
4
前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。
一
専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
一
専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
二
簡易タンクの構造及び設備は、令第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
二
簡易タンクの構造及び設備は、令第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
5
圧縮水素充設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、
同条第六項第三号
中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止するための装置」とする。
5
圧縮水素充設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、
第二十七条の三第六項第三号
中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止するための装置」とする。
一
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、
混合燃料油調合器
及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十五号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)及び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止するための装置(同規則第七条の三第二項第十五号、第十九号及び第二十号の温度の上昇を防止するための装置をいう。次項において同じ。)
一
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、
混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機、急速充電設備
及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十五号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)及び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止するための装置(同規則第七条の三第二項第十五号、第十九号及び第二十号の温度の上昇を防止するための装置をいう。次項において同じ。)
二
危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第九条第一項第十二号から第十六号まで、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。
二
危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第九条第一項第十二号から第十六号まで、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。
イ
危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。
イ
危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。
ロ
改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
ロ
改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
ハ
ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
ハ
ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
ニ
危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍未満であること。
ニ
危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍未満であること。
三
圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
三
圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ
改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。
イ
改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。
ロ
液化水素の貯槽には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ
液化水素の貯槽には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ハ
液化水素昇圧ポンプには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ハ
液化水素昇圧ポンプには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニ
送ガス蒸発器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニ
送ガス蒸発器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ホ
圧縮機
ホ
圧縮機
(1)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(1)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(2)
吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(2)
吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ヘ
蓄圧器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ヘ
蓄圧器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ト
ディスペンサー
ト
ディスペンサー
(1)
位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充を行うことができない場所であること。
(1)
位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充を行うことができない場所であること。
(2)
充ホースは、自動車等のガスの充口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(2)
充ホースは、自動車等のガスの充口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(4)
自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。
(4)
自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。
チ
液化水素配管及びガス配管
チ
液化水素配管及びガス配管
(1)
位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。
(1)
位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。
(2)
自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(2)
自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3)
液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。
(3)
液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。
(4)
漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(4)
漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(5)
蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
(5)
蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
リ
液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備
リ
液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備
(1)
位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において液化水素又はガスの受入れを行うことができない場所であること。
(1)
位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において液化水素又はガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(2)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
6
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
6
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一
改質装置、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機及び蓄圧器と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。
一
改質装置、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機及び蓄圧器と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。
二
防火設備又は温度の上昇を防止するための装置から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
二
防火設備又は温度の上昇を防止するための装置から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
三
固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。
三
固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。
四
固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
四
固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
五
簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
五
簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
六
液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそれのないようにするための措置を講ずること。
六
液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそれのないようにするための措置を講ずること。
7
第五項第三号ト(1)及びチ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置することができる。
7
第五項第三号ト(1)及びチ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置することができる。
一
固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
一
固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
イ
給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
イ
給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備は、次によること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備は、次によること。
(1)
給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(1)
給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2)
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
(2)
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ハ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ホ
固定給油設備には、当該固定給油設備が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
ホ
固定給油設備には、当該固定給油設備が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
二
固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮水素を充するために自動車等が停車する場所、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
二
固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮水素を充するために自動車等が停車する場所、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
三
火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
三
火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
(平一七総務令三七・追加、平一八総務令三一・平二四総務令四九・平二四総務令一〇三・平二七総務令五六・令元総務令三四・一部改正)
(平一七総務令三七・追加、平一八総務令三一・平二四総務令四九・平二四総務令一〇三・平二七総務令五六・令元総務令三四・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(自家用給油取扱所の基準の特例)
(自家用給油取扱所の基準の特例)
第二十八条
令第十七条第三項第六号の総務省令で定める自家用の給油取扱所
は、給油取扱所
の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する
自動車又は原動機付自転車に
給油
する自家用の給油取扱所
とする。
第二十八条
令第十七条第三項第六号の総務省令で定める自家用の給油取扱所
は、専ら給油設備によつて給油取扱所
の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する
自動車等(以下この条において「所有者等の自動車等」という。)の燃料タンクに直接
給油
するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて給油取扱所の所有者等の自動車等に直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所
とする。
★新設★
一
給油設備からガソリンを当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する容器(次号において「所有者等の容器」という。)に詰め替え、又は軽油を当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。次号において「所有者等のタンク」という。)に注入する作業
★新設★
二
固定した注油設備から灯油若しくは軽油を当該給油取扱所の所有者等の容器に詰め替え、又は当該給油取扱所の所有者等のタンクに注入する作業
2
前項の給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。
2
前項の給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。
3
第一項の給油取扱所(次項及び第五項に定めるものを除く。)については、令第十七条第一項第二号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第七号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第二十四条の十四第一号の規定は、適用しない。
3
第一項の給油取扱所(次項及び第五項に定めるものを除く。)については、令第十七条第一項第二号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第七号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第二十四条の十四第一号の規定は、適用しない。
4
第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第二十七条の三、屋内給油取扱所にあつては第二十七条の四の規定に適合しなければならない。
4
第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第二十七条の三、屋内給油取扱所にあつては第二十七条の四の規定に適合しなければならない。
5
第一項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第二十七条の五の規定に適合しなければならない。
5
第一項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第二十七条の五の規定に適合しなければならない。
(平元自令五・全改、平七自令二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一七総務令三七・平一八総務令三一・一部改正)
(平元自令五・全改、平七自令二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一七総務令三七・平一八総務令三一・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(特例を定めることができる一般取扱所)
(特例を定めることができる一般取扱所)
第二十八条の五十四
令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二十八条の五十四
令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
令第十九条第二項第一号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一
令第十九条第二項第一号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一の二
令第十九条第二項第一号の二に掲げる一般取扱所 専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一の二
令第十九条第二項第一号の二に掲げる一般取扱所 専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
二
令第十九条第二項第二号に掲げる一般取扱所 専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
二
令第十九条第二項第二号に掲げる一般取扱所 専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
三
令第十九条第二項第三号に掲げる一般取扱所 危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
三
令第十九条第二項第三号に掲げる一般取扱所 危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
四
令第十九条第二項第四号に掲げる一般取扱所 専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
四
令第十九条第二項第四号に掲げる一般取扱所 専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
五
令第十九条第二項第五号に掲げる一般取扱所 専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
五
令第十九条第二項第五号に掲げる一般取扱所 専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
六
令第十九条第二項第六号に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
六
令第十九条第二項第六号に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
七
令第十九条第二項第七号に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
七
令第十九条第二項第七号に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
八
令第十九条第二項第八号に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
八
令第十九条第二項第八号に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
九
令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所 危険物(
第四類
の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所
九
令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所 危険物(
リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類
の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所
(平元自令五・追加、平二自令一六・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平二四総務令四九・令五総務令七〇・一部改正)
(平元自令五・追加、平二自令一六・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平二四総務令四九・令五総務令七〇・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(スプリンクラー設備の基準)
(スプリンクラー設備の基準)
第三十二条の三
第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
第三十二条の三
第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一
スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
一
スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
二
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条
及び第三十二条の五
において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
二
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条
、第三十二条の五、第三十五条の二及び第三十八条
において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
三
水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
三
水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四
スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
四
スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
五
スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
五
スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
(平元自令五・追加、平一〇自令六・一部改正)
(平元自令五・追加、平一〇自令六・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
★新設★
(蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の消火設備の特例)
第三十五条の二
令第二十条第三項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。
2
蓄電池により貯蔵される前項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3
前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一
第二種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。) 第三十二条の三第一号、第二号及び第五号の規定によるほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。
イ
第十六条の二の八第二項第五号イ又はロに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合 次に掲げる基準
(1)
水源は、その水量がスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に三十三・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(2)
いずれの放射区域であつても、それぞれの先端において、放水圧力が〇・二四メガパスカル以上で、かつ、放水量が五百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
(3)
放射区域と同一の区域にある自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動することができるものとすること。
ロ
第十六条の二の八第二項第五号ハに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合 イ(3)の規定の例によるほか、次に掲げる基準
(1)
水源は、その水量が最も広い放射区域の面積に一・〇五メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(2)
いずれの放射区域であつても、当該放射区域内の放水密度が十七・五ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。
二
第四種の消火設備 第三十二条の十の規定の例によること。
三
第五種の消火設備 第三十二条の十一の規定の例によること。
(令五総務令八三・追加)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)
(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)
第三十八条の四
令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
第三十八条の四
令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
一
屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
イ
危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表第一の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号及び第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
イ
危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表第一の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号及び第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ロ
第二類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第四備考第九号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ロ
第二類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第四備考第九号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ハ
第四類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ハ
第四類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ニ
第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品
ニ
第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品
ホ
第七十二条第一項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬類取締法第二条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)
ホ
第七十二条第一項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬類取締法第二条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)
ヘ
危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ヘ
危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
★新設★
ト
第十六条の二の七に規定する危険物(第三十五条の二第三項第一号に掲げる基準により第二種のスプリンクラー設備が設置されている屋内貯蔵所において貯蔵するものに限る。)と危険物に該当しない物品(水又は当該危険物と危険な反応を起こさないものに限る。)
二
次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合
二
次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合
イ
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
イ
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ロ
第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 法別表第一第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ロ
第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 法別表第一第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
(平二自令一・全改、平一〇自令六・平一一自令三一・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・一部改正)
(平二自令一・全改、平一〇自令六・平一一自令三一・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(容器の積み重ね高さ)
(容器の積み重ね高さ)
第四十条の二
令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める
高さは、
三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)とする。
第四十条の二
令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める
高さは、第十六条の二の八第二項第五号イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵する場合を除き、
三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)とする。
(平元自令五・追加、平一二自令四四・平一四総務令四・一部改正)
(平元自令五・追加、平一二自令四四・平一四総務令四・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
★新設★
(専用タンクに危険物を注入するときの措置)
第四十条の三の三の二
令第二十七条第六項第一号ト(1)の総務省令で定める措置は、次の各号のとおりとする。
一
専用タンクに接続する固定給油設備の給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
二
専用タンクに接続する固定注油設備の注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
三
専用タンク及び専用タンクに危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、専用タンクに貯蔵されている危険物と異なる種類の危険物が誤つて注入されることを有効に防止することができる構造のものとすること。ただし、当該専用タンクを設ける給油取扱所及び当該移動タンク貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物がいずれも一種類であつて、かつ、同一である場合その他の保安上支障がないと認められる場合はこの限りでない。
(令五総務令八三・追加)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(給油するとき等の基準)
(給油するとき等の基準)
第四十条の三の四
令第二十七条第六項第一号チ
の総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
第四十条の三の四
令第二十七条第六項第一号リ
の総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
一
自動車等に給油するとき 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
一
自動車等に給油するとき 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
固定給油設備の区分
距 離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
固定給油設備の区分
距 離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
二
移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分
二
移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・一部改正・旧第四〇条の三の二繰下、平五自令二二・平一二自令四四・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・一部改正・旧第四〇条の三の二繰下、平五自令二二・平一二自令四四・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(可燃性の蒸気の回収措置)
(可燃性の蒸気の回収措置)
第四十条の三の五
令第二十七条第六項第一号ヌ
の規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。
第四十条の三の五
令第二十七条第六項第一号ル
の規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。
(平元自令五・追加)
(平元自令五・追加、令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(物品等の販売等の基準)
(物品等の販売等の基準)
第四十条の三の六
令第二十七条第六項第一号ヲ
の総務省令で定める業務は、
第二十五条の四第一項第二号
に掲げる
店舗、飲食店又は展示場の用途
に係る業務とする。
第四十条の三の六
令第二十七条第六項第一号ワ
の総務省令で定める業務は、
第二十五条の四第一項第六号
に掲げる
用途
に係る業務とする。
2
令第二十七条第六項第一号ヲ
の総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。
2
令第二十七条第六項第一号ワ
の総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。
一
容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の二階
一
容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の二階
二
建築物の周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)
二
建築物の周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)
3
令第二十七条第六項第一号ヲ
の総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。
3
令第二十七条第六項第一号ワ
の総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・一部改正・旧第四〇条の三の三繰下、平一二自令三五・平一二自令四四・令元総務令六七・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・一部改正・旧第四〇条の三の三繰下、平一二自令三五・平一二自令四四・令元総務令六七・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
★新設★
(給油の業務が行われていないときの措置)
第四十条の三の六の二
令第二十七条第六項第一号カの総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、通気管、専用タンクの注入口、第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口その他危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
二
固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、ポンプ、制御卓その他危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないための措置を講ずること。
三
前二号に定めるもののほか、係員以外の者の利用を禁止する箇所又は設備には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
(令五総務令八三・追加)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の十
令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
第四十条の三の十
令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
一
顧客用固定給油
設備及び顧客用固定注油設備
以外の固定給油
設備又は固定注油設備
を使用して顧客自らによる
給油又は容器への詰替え
を行わないこと。
一
顧客用固定給油
設備
以外の固定給油
設備
を使用して顧客自らによる
給油
を行わないこと。
★新設★
一の二
顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わないこと。
二
顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
二
顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
三
次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
三
次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
イ
顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。
イ
顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。
ロ
顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ロ
顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ハ
顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
ハ
顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
ニ
非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニ又は同条第七号ロに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
ニ
非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニ又は同条第七号ロに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
ホ
第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。
ホ
第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。
(平一〇自令六・追加、令元総務令六七・一部改正)
(平一〇自令六・追加、令元総務令六七・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(運転要員の確保)
(運転要員の確保)
第四十七条の二
令第三十条の二第二号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。
第四十七条の二
令第三十条の二第二号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。
一
一の運転要員による連続運転時間(一回が
連続十分
以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送
一
一の運転要員による連続運転時間(一回が
おおむね連続十分
以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送
二
一の運転要員による運転時間が、一日当たり九時間を超える移送
二
一の運転要員による運転時間が、一日当たり九時間を超える移送
2
令第三十条の二第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、第二類の危険物、第三類の危険物のうちカルシウム又はアルミニウムの炭化物及びこれのみを含有するもの並びに第四類の危険物のうち第一石油類及び第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステル及びメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。
2
令第三十条の二第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、第二類の危険物、第三類の危険物のうちカルシウム又はアルミニウムの炭化物及びこれのみを含有するもの並びに第四類の危険物のうち第一石油類及び第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステル及びメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。
(昭四六自令一二・追加、平元自令五・平一二自令四四・平一五総務令一四三・一部改正)
(昭四六自令一二・追加、平元自令五・平一二自令四四・平一五総務令一四三・令五総務令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
(予防規程に定めなければならない事項)
(予防規程に定めなければならない事項)
第六十条の二
法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
第六十条の二
法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
一
危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
一
危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二
危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
二
危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
三
化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
三
化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
四
危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
四
危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
五
危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
五
危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
六
危険物施設の運転又は操作に関すること。
六
危険物施設の運転又は操作に関すること。
七
危険物の取扱い作業の基準に関すること。
七
危険物の取扱い作業の基準に関すること。
八
補修等の方法に関すること。
八
補修等の方法に関すること。
八の二
施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
八の二
施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
八の三
製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
八の三
製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
★新設★
八の四
第四十条の三の三の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他保安のための措置に関すること。
★新設★
八の五
第四十条の三の六の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。
★八の六に移動しました★
★旧八の四から移動しました★
八の四
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
八の六
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
九
移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
九
移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
十
移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十
移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十一
災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一
災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一の二
地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十一の二
地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十二
危険物の保安に関する記録に関すること。
十二
危険物の保安に関する記録に関すること。
十三
製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十三
製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
十四
前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
2
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
2
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
一
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二
警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
二
警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
三
警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
三
警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
四
警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
四
警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
五
大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
五
大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
六
大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
六
大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
3
強化地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
3
強化地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
4
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
4
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
一
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること。
二
南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること。
三
南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
三
南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
5
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
5
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
一
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。
二
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。
三
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
三
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
7
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
7
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
(昭四九自令一七・追加、昭五四自令二〇・昭六二自令一六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一五総務令一〇一・平一七総務令三・平一七総務令一三六・平二四総務令四九・平二五総務令一二八・令五総務令七〇・一部改正)
(昭四九自令一七・追加、昭五四自令二〇・昭六二自令一六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一五総務令一〇一・平一七総務令三・平一七総務令一三六・平二四総務令四九・平二五総務令一二八・令五総務令七〇・令五総務令八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日総務省令第八十三号~
★新設★
附 則(令和五・一二・六総務令八三)
(施行期日)
1
この省令は、令和五年十二月二十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条第二項第四号、第五条第二項第四号及び第五条の二の改正規定、第十六条の二の六の次に五条を加える改正規定、第十六条の三から第十六条の七まで、第二十五条の四第一項及び第二項、第二十五条の五第一項及び第二項、第二十五条の十第四号ロ、第二十七条の三第三項及び第六項、第二十七条の五第五項、第二十八条の五十四第九号並びに第三十二条の三第二号の改正規定、第三十五条の次に一条を加える改正規定、第三十八条の四第一号ヘの次にトを加える改正規定並びに第四十条の二の改正規定 公布の日の翌日〔令和五年一二月七日〕
二
第四十七条の二第一項第一号の改正規定 令和六年四月一日
(給油取扱所の基準に関する経過措置)
2
この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第四号又は第二十七条の三第六項第二号ニ(この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十七条の五第五項においてその例による場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置、構造又は設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。