危険物の規制に関する政令
昭和三十四年九月二十六日 政令 第三百六号
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
令和五年十二月六日 政令 第三百四十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日政令第三百四十八号~
(取扱所の区分)
(取扱所の区分)
第三条
法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。
第三条
法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。
一
給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。)
一
専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所(以下これらの取扱所を「給油取扱所」という。)
イ
給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。ロにおいて同じ。)に注入する作業
ロ
固定した注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンクに注入する作業
二
店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
二
店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ
指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
イ
指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
ロ
指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
ロ
指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
三
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)
三
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)
四
前三号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)
四
前三号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)
(昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭六二政八六・昭六三政三五八・平二政一〇一・平一〇政三一・平一八政六・一部改正)
(昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭六二政八六・昭六三政三五八・平二政一〇一・平一〇政三一・平一八政六・令五政三四八・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日政令第三百四十八号~
(屋内貯蔵所の基準)
(屋内貯蔵所の基準)
第十条
屋内貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十条
屋内貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
屋内貯蔵所の位置は、前条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
一
屋内貯蔵所の位置は、前条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
二
危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
二
危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区 分
空 地 の 幅
当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合
上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所
〇・五メートル以上
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所
一メートル以上
一・五メートル以上
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所
二メートル以上
三メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所
三メートル以上
五メートル以上
指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所
五メートル以上
十メートル以上
指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所
十メートル以上
十五メートル以上
区 分
空 地 の 幅
当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合
上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所
〇・五メートル以上
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所
一メートル以上
一・五メートル以上
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所
二メートル以上
三メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所
三メートル以上
五メートル以上
指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所
五メートル以上
十メートル以上
指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所
十メートル以上
十五メートル以上
三
屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三
屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三の二
貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。
三の二
貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。
四
貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が六メートル未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その軒高を二十メートル未満とすることができる。
四
貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が六メートル未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その軒高を二十メートル未満とすることができる。
五
一の貯蔵倉庫の床面積は、千平方メートルを超えないこと。
五
一の貯蔵倉庫の床面積は、千平方メートルを超えないこと。
六
貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の十倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
六
貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の十倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
七
貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、第五類の危険物のみの貯蔵倉庫にあつては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造つた天井を設けることができる。
七
貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、第五類の危険物のみの貯蔵倉庫にあつては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造つた天井を設けることができる。
八
貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
八
貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
九
貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
九
貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
十
第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの、第三類の危険物のうち第一条の五第五項の水との反応性試験において同条第六項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。以下「禁水性物品」という。)又は第四類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
十
第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの、第三類の危険物のうち第一条の五第五項の水との反応性試験において同条第六項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。以下「禁水性物品」という。)又は第四類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
十一
液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
十一
液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
十一の二
貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。
十一の二
貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。
十二
貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が七十度未満の危険物の貯蔵倉庫にあつては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。
十二
貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が七十度未満の危険物の貯蔵倉庫にあつては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。
十三
電気設備は、前条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十三
電気設備は、前条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十四
指定数量の十倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
十四
指定数量の十倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
十五
第五類の危険物のうちセルロイドその他温度の上昇により分解し、発火するおそれのあるもので総務省令で定めるものの貯蔵倉庫は、当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火する温度に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。
十五
第五類の危険物のうちセルロイドその他温度の上昇により分解し、発火するおそれのあるもので総務省令で定めるものの貯蔵倉庫は、当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火する温度に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。
2
屋内貯蔵所のうち第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号の二まで及び第七号から第十四号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
屋内貯蔵所のうち第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号の二まで及び第七号から第十四号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さ(以下「階高」という。)を六メートル未満とすること。
一
貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さ(以下「階高」という。)を六メートル未満とすること。
二
一の貯蔵倉庫の床面積の合計は、千平方メートルを超えないこと。
二
一の貯蔵倉庫の床面積の合計は、千平方メートルを超えないこと。
三
貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
三
貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
四
貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
四
貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
3
屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が二十以下のもの(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第一項第三号及び第十号から第十五号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
3
屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が二十以下のもの(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第一項第三号及び第十号から第十五号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の一階又は二階のいずれか一の階に設置すること。
一
屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の一階又は二階のいずれか一の階に設置すること。
二
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を六メートル未満とすること。
二
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を六メートル未満とすること。
三
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は、七十五平方メートルを超えないこと。
三
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は、七十五平方メートルを超えないこと。
四
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
四
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
五
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
六
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
六
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
七
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
七
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
4
指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4
指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
5
高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、第一項、第二項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
5
高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、第一項、第二項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
★新設★
6
蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前各項に掲げる基準の特例を定めることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項から第四項まで
★挿入★
に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
7
有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項から第四項まで
及び前項
に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭六三政三五八・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一八政六・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭六三政三五八・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一八政六・令五政三四八・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日政令第三百四十八号~
(給油取扱所の基準)
(給油取扱所の基準)
第十七条
給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十七条
給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び第二十七条において「固定給油設備」という。)とすること。
一
給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び第二十七条において「固定給油設備」という。)とすること。
二
固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口十メートル以上、奥行六メートル以上の空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「給油空地」という。)を保有すること。
二
固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口十メートル以上、奥行六メートル以上の空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「給油空地」という。)を保有すること。
三
給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第二十七条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「注油空地」という。)を給油空地以外の場所に保有すること。
三
給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第二十七条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「注油空地」という。)を給油空地以外の場所に保有すること。
四
給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすること。
四
給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすること。
五
給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずること。
五
給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずること。
六
給油取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
六
給油取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
七
給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第二十七条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
七
給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第二十七条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
八
前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
八
前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
イ
専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
イ
専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
ロ
簡易タンクの構造及び設備は、第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
ロ
簡易タンクの構造及び設備は、第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
九
固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する第七号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
九
固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する第七号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
十
固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長五メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
十
固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長五メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
十一
固定給油設備及び固定注油設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。
十一
固定給油設備及び固定注油設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。
十二
固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
十二
固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
イ
道路境界線 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
イ
道路境界線 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定給油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定給油設備
四メートル以上
その他の固定給油設備
固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このイ及び次号イにおいて、「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
固定給油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定給油設備
四メートル以上
その他の固定給油設備
固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このイ及び次号イにおいて、「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
ロ
敷地境界線 二メートル以上
ロ
敷地境界線 二メートル以上
ハ
建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上
ハ
建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上
十三
固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
十三
固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
イ
固定給油設備(総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
イ
固定給油設備(総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定給油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定給油設備
四メートル以上
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
固定給油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定給油設備
四メートル以上
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
ロ
道路境界線 次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
ロ
道路境界線 次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定注油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定注油設備
四メートル以上
その他の固定注油設備
固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このロにおいて「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
固定注油設備の区分
間 隔
懸垂式の固定注油設備
四メートル以上
その他の固定注油設備
固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このロにおいて「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル以上
最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル以上
最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル以上
ハ
敷地境界線 一メートル以上
ハ
敷地境界線 一メートル以上
ニ
建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上
ニ
建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上
十四
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器の引出口の高さを地盤面から四・五メートル以下とすること。
十四
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器の引出口の高さを地盤面から四・五メートル以下とすること。
十五
懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
十五
懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
十六
給油取扱所には、給油
又はこれに附帯する
業務のための
総務省令で定める用途に供する建築物
以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。
十六
給油取扱所には、給油
その他の
業務のための
建築物(避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める用途に供するものに限る。)
以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。
十七
前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。
十七
前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。
十八
前号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
十八
前号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
十九
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
十九
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
二十
ポンプ室その他危険物を取り扱う室(以下この号において「ポンプ室等」という。)を設ける場合にあつては、ポンプ室等は、次によること。
二十
ポンプ室その他危険物を取り扱う室(以下この号において「ポンプ室等」という。)を設ける場合にあつては、ポンプ室等は、次によること。
イ
ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
イ
ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
ロ
ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ロ
ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ハ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。
ハ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。
二十一
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
二十一
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
二十二
自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。
二十二
自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。
二十三
給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。
二十三
給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。
2
給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第六号まで、第七号本文、第九号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第六号まで、第七号本文、第九号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(六)項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(総務省令で定める設備を備えたものに限る。)に設置すること。
一
屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(六)項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(総務省令で定める設備を備えたものに限る。)に設置すること。
二
屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第四号までに定めるもののほか、第十三条第一項(第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
二
屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第四号までに定めるもののほか、第十三条第一項(第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
三
専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
三
専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
四
専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
四
専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
五
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
五
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
六
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。
六
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。
七
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)には、防火設備を設けること。
七
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)には、防火設備を設けること。
七の二
事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
七の二
事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
八
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
八
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
九
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の二方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、総務省令で定める措置を講じた屋内給油取扱所にあつては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の一方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設けないことをもつて足りる。
九
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の二方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、総務省令で定める措置を講じた屋内給油取扱所にあつては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の一方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設けないことをもつて足りる。
十
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。
十
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。
十一
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあつては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための総務省令で定める措置を講ずること。
十一
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあつては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための総務省令で定める措置を講ずること。
3
次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例(第五号に掲げるものにあつては、第一項に掲げる基準の特例に限る。)を定めることができる。
3
次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例(第五号に掲げるものにあつては、第一項に掲げる基準の特例に限る。)を定めることができる。
一
飛行場で航空機に給油する給油取扱所
一
飛行場で航空機に給油する給油取扱所
二
船舶に給油する給油取扱所
二
船舶に給油する給油取扱所
三
鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所
三
鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所
四
圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(第六号に掲げるものを除く。)
四
圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(第六号に掲げるものを除く。)
五
電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)
五
電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)
六
総務省令で定める自家用の給油取扱所
六
総務省令で定める自家用の給油取扱所
4
第四類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
4
第四類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
5
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの(第二十七条第六項第一号及び第一号の三において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
5
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの(第二十七条第六項第一号及び第一号の三において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四四政一五八・昭六二政八六・昭六三政三五八・平二政一〇一・平五政二六八・平六政三七・平七政一五・平九政一三・平一〇政三一・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一三政三〇〇・平一四政二七四・平一七政二三・平一八政六・平二三政四〇五・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四四政一五八・昭六二政八六・昭六三政三五八・平二政一〇一・平五政二六八・平六政三七・平七政一五・平九政一三・平一〇政三一・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一三政三〇〇・平一四政二七四・平一七政二三・平一八政六・平二三政四〇五・令五政三四八・一部改正)
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日政令第三百四十八号~
(消火設備の基準)
(消火設備の基準)
第二十条
消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
第二十条
消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
一
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
二
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
二
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
三
前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。
三
前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。
2
前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、総務省令で定める。
2
前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、総務省令で定める。
★新設★
3
蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭六三政三五八・平一二政三〇四・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭六三政三五八・平一二政三〇四・令五政三四八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月六日政令第三百四十八号~
(取扱いの基準)
(取扱いの基準)
第二十七条
法第十条第三項の危険物の取扱いの技術上の基準は、第二十四条及び第二十五条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
第二十七条
法第十条第三項の危険物の取扱いの技術上の基準は、第二十四条及び第二十五条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2
危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。
2
危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
蒸留工程においては、危険物を取り扱う設備の内部圧力の変動等により、液体、蒸気又はガスが漏れないようにすること。
一
蒸留工程においては、危険物を取り扱う設備の内部圧力の変動等により、液体、蒸気又はガスが漏れないようにすること。
二
抽出工程においては、抽出
罐
(
かん
)
の内圧が異常に上昇しないようにすること。
二
抽出工程においては、抽出
罐
(
かん
)
の内圧が異常に上昇しないようにすること。
三
乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、又は乾燥すること。
三
乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、又は乾燥すること。
四
粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は危険物の粉末が著しく機械器具等に附着している状態で当該機械器具等を取り扱わないこと。
四
粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は危険物の粉末が著しく機械器具等に附着している状態で当該機械器具等を取り扱わないこと。
3
危険物の取扱のうち詰替の技術上の基準は、次のとおりとする。
3
危険物の取扱のうち詰替の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
危険物を容器に詰め替える場合は、総務省令で定めるところにより収納すること。
一
危険物を容器に詰め替える場合は、総務省令で定めるところにより収納すること。
二
危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
二
危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
4
危険物の取扱のうち消費の技術上の基準は、次のとおりとする。
4
危険物の取扱のうち消費の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと。
一
吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと。
二
焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
二
焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
三
染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
三
染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
四
バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
四
バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
5
危険物の取扱のうち廃棄の技術上の基準は、次のとおりとする。
5
危険物の取扱のうち廃棄の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によつて他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。
一
焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によつて他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。
二
埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。
二
埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。
三
危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。ただし、他に危害又は損害を及ぼすおそれのないとき、又は災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りでない。
三
危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。ただし、他に危害又は損害を及ぼすおそれのないとき、又は災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りでない。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
一
給油取扱所(第十七条第三項第一号から第三号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)における取扱いの基準
一
給油取扱所(第十七条第三項第一号から第三号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)における取扱いの基準
イ
自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。
イ
自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。
ロ
自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。
ロ
自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。
ハ
自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。
ハ
自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。
★新設★
ニ
固定給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が給油空地からはみ出たままでガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入しないこと。
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。
ホ
固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。
ヘ
移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。
ヘ
給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。
★削除★
★新設★
ト
給油取扱所に専用タンク又は簡易タンク(以下このト及びチにおいて「専用タンク等」という。)がある場合において、当該専用タンク等に危険物を注入するときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1)
当該専用タンク等に接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止すること。ただし、専用タンクに危険物を注入する場合において、総務省令で定める措置を講じたときは、この限りでない。
(2)
自動車等を当該専用タンク等の注入口に近づけないこと。
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
固定給油設備又は固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する
専用タンク又は簡易タンク
の配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
チ
固定給油設備又は固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する
専用タンク等
の配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。
リ
自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。
ヌ
第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所において専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、総務省令で定めるところにより行うこと。
ル
第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所において専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、総務省令で定めるところにより行うこと。
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。
ヲ
自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、第十七条第一項第十七号の建築物(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の一階(総務省令で定める部分を除く。)のみで行うこと。
ワ
物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、第十七条第一項第十七号の建築物(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の一階(総務省令で定める部分を除く。)のみで行うこと。
★カに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。
★挿入★
カ
給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。
ただし、総務省令で定める措置を講じたときは、この限りでない。
★ヨに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は
★挿入★
灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは
★挿入★
車両に固定されたタンクに注入させないこと。
ヨ
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は
ガソリン、
灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは
灯油若しくは軽油を
車両に固定されたタンクに注入させないこと。
一の二
第十七条第三項第一号から第三号までに掲げる給油取扱所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及び
ト
を除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
一の二
第十七条第三項第一号から第三号までに掲げる給油取扱所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及び
チ
を除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
一の三
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、第一号(
カ
を除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
一の三
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、第一号(
ヨ
を除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
二
第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所における取扱いの基準
二
第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所における取扱いの基準
イ
危険物は、次条に規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。
イ
危険物は、次条に規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。
ロ
第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所においては、塗料類その他の総務省令で定める危険物を第十八条第一項第九号で定める室で配合する場合を除き、危険物の配合又は詰替えを行わないこと。
ロ
第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所においては、塗料類その他の総務省令で定める危険物を第十八条第一項第九号で定める室で配合する場合を除き、危険物の配合又は詰替えを行わないこと。
三
移送取扱所における取扱いの基準
三
移送取扱所における取扱いの基準
イ
危険物の移送は、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送の取扱いを行う移送取扱所にあつては、危険物を移送するための配管及びこれに附属する設備。ロにおいて同じ。)の安全を確認した後に開始すること。
イ
危険物の移送は、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送の取扱いを行う移送取扱所にあつては、危険物を移送するための配管及びこれに附属する設備。ロにおいて同じ。)の安全を確認した後に開始すること。
ロ
危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに一日に一回以上、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行うこと。
ロ
危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに一日に一回以上、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行うこと。
ハ
移送取扱所を設置する地域について、地震を感知し、又は地震の情報を得た場合には、直ちに、総務省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること。
ハ
移送取扱所を設置する地域について、地震を感知し、又は地震の情報を得た場合には、直ちに、総務省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること。
四
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における取扱いの基準
四
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における取扱いの基準
イ
移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定めるタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。
イ
移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定めるタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。
ロ
移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める容器に引火点が四十度以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。
ロ
移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める容器に引火点が四十度以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。
ハ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに入れ、又は移動貯蔵タンクから出すときは、総務省令で定めるところにより当該移動貯蔵タンクを接地すること。
ハ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに入れ、又は移動貯蔵タンクから出すときは、総務省令で定めるところにより当該移動貯蔵タンクを接地すること。
ニ
移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
ニ
移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
ホ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。
ホ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。
ヘ
ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油若しくは軽油を注入するとき、又は灯油若しくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、総務省令で定めるところにより、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。
ヘ
ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油若しくは軽油を注入するとき、又は灯油若しくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、総務省令で定めるところにより、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。
五
積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、前号ロからヘまでの規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
五
積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、前号ロからヘまでの規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。
7
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第四類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。
7
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第四類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭四九政一八八・昭五四政二一一・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平六政三七・平七政一五・平一〇政三一・平一二政三〇四・平一八政六・平二三政四〇五・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭四九政一八八・昭五四政二一一・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平六政三七・平七政一五・平一〇政三一・平一二政三〇四・平一八政六・平二三政四〇五・令五政三四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月七日
~令和五年十二月六日政令第三百四十八号~
★新設★
附 則(令和五・一二・六政三四八)
(施行期日)
1
この政令は、令和五年十二月二十七日から施行する。ただし、第十条及び第十七条第一項第十六号の改正規定並びに第二十条に一項を加える改正規定は、公布の日の翌日〔令和五年一二月七日〕から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。