危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和六年五月三十一日 総務省 令 第五十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年五月三十一日
~令和六年五月三十一日総務省令第五十七号~
★新設★
(危険物の流出を防止する措置)
第十三条の二の二
令第九条第一項第十二号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
一
危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置
二
危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置
(令六総務令五七・追加)
施行日:令和六年五月三十一日
~令和六年五月三十一日総務省令第五十七号~
★第十三条の二の三に移動しました★
★旧第十三条の二の二から移動しました★
(避雷設備)
(避雷設備)
第十三条の二の二
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
第十三条の二の三
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・平二三総務令一六五・令元総務令一九・一部改正)
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・平二三総務令一六五・令元総務令一九・一部改正、令六総務令五七・旧第一三条の二の二繰下)
施行日:令和六年五月三十一日
~令和六年五月三十一日総務省令第五十七号~
(高層倉庫の基準)
(高層倉庫の基準)
第十六条の二
令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
第十六条の二
令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
一
貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
一
貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
二
貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
二
貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
三
貯蔵倉庫には、
第十三条の二の二
に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
三
貯蔵倉庫には、
第十三条の二の三
に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(平元自令五・追加、平九自令一二・平一二自令三五・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一四総務令四・一部改正)
(平元自令五・追加、平九自令一二・平一二自令三五・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一四総務令四・令六総務令五七・一部改正)
施行日:令和六年五月三十一日
~令和六年五月三十一日総務省令第五十七号~
★新設★
(ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)
第二十一条の三の二
令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める措置は、第十三条の二の二第一号又は第二号に掲げる措置とする。
(令六総務令五七・追加)
施行日:令和六年五月三十一日
~令和六年五月三十一日総務省令第五十七号~
(避雷設備)
(避雷設備)
第二十八条の四十二
移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、
第十三条の二の二
に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第二十八条の四十二
移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、
第十三条の二の三
に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(昭四九自令一二・追加、平一四総務令四・一部改正)
(昭四九自令一二・追加、平一四総務令四・令六総務令五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年五月三十一日
~令和六年五月三十一日総務省令第五十七号~
★新設★
附 則(令和六・五・三一総務令五七)抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。