危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和八年四月三日 総務省 令 第六十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(学校等の多数の人を収容する施設)
(学校等の多数の人を収容する施設)
第十一条
令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令
第十一条第一項第一号及び第一号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。
)並びに
令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
第十一条
令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令
第十一条第一項第一号
(同条第二項においてその例による場合を含む。
)及び
令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
二
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
二
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
三
劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
三
劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
四
次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの
四
次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの
イ
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
イ
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
ロ
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設
ロ
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設
ハ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
ハ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
ニ
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ニ
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ホ
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設
ホ
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設
ヘ
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校
ヘ
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校
ト
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)に規定する特定民間施設
ト
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)に規定する特定民間施設
チ
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
チ
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
リ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十九項に規定する福祉ホーム
リ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十九項に規定する福祉ホーム
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四四自令三一・昭五一自令一八・昭五四自令一六・昭五九自令一・昭六三自令三・平元自令五・平二自令一・平二自令三二・平五自令二二・平六自令五・平七自令二二・平一〇自令六・平一一自令一〇・平一二自令四四・平一八総務令三一・平一八総務令一一四・平一九総務令二六・平二一総務令一〇六・平二三総務令一三一・平二三総務令一六五・平二四総務令二四・平二五総務令四二・平二六総務令二二・平二六総務令七七・平二七総務令八一・平二八総務令四六・平三〇総務令二一・令七総務令九五・一部改正)
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四四自令三一・昭五一自令一八・昭五四自令一六・昭五九自令一・昭六三自令三・平元自令五・平二自令一・平二自令三二・平五自令二二・平六自令五・平七自令二二・平一〇自令六・平一一自令一〇・平一二自令四四・平一八総務令三一・平一八総務令一一四・平一九総務令二六・平二一総務令一〇六・平二三総務令一三一・平二三総務令一六五・平二四総務令二四・平二五総務令四二・平二六総務令二二・平二六総務令七七・平二七総務令八一・平二八総務令四六・平三〇総務令二一・令七総務令九五・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(高圧ガスの施設に係る距離)
(高圧ガスの施設に係る距離)
第十二条
令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令
第十一条第一項第一号及び第一号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。
)並びに
令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を
含む。)の
総務省令で定める
施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離
とする。
第十二条
令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令
第十一条第一項第一号
(同条第二項においてその例による場合を含む。
)及び
令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を
含む。以下この条において同じ。)の
総務省令で定める
施設は、次に掲げる施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
とする。
一
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定に
より、
都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この条及び第二十条の五の二において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定に
より、
経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(
水素等供給等促進法第十二条
の高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び高圧ガス保安法
第五条第二項第一号の規定により
都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充することを含む。)をする
もの
二十メートル以上
一
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定に
より
都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この条及び第二十条の五の二において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定に
より
経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(
同項
の高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び高圧ガス保安法
第五条第二項の規定により同項第一号に掲げる者が
都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充することを含む。)をする
もの
二
高圧ガス保安法第十六条第一項の規定に
より、
都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定に
より、
経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法
第十七条の二
の規定により都道府県知事に
届け出て設置する貯蔵所
二十メートル以上
二
高圧ガス保安法第十六条第一項の規定に
より
都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定に
より
経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法
第十七条の二第一項
の規定により都道府県知事に
届け出なければならない貯蔵所
三
高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定に
より、
都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための
施設
二十メートル以上
三
高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定に
より
都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための
施設
四
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣
又は都道府県知事
の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有する
もの
二十メートル以上
四
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣
、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)の長
の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有する
もの
★新設★
2
令第九条第一項第一号ニの総務省令で定める距離は、二十メートル以上とする。ただし、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講じた場合には、告示で定める要件を満たす距離を当該距離とすることができる。
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四九自令一二・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平二三総務令一六五・平二五総務令四二・令六総務令一〇三・一部改正)
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四九自令一二・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平二三総務令一六五・平二五総務令四二・令六総務令一〇三・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(空地の幅に関する防火上有効な隔壁)
(製造所及び一般取扱所の空地の特例)
第十三条
令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又は一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。
第十三条
令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
製造所又は一般取扱所と、当該製造所又は一般取扱所の作業工程と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けること。
二
次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。
イ
危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。以下この条において「危険物を取り扱う建築物等」という。)の周囲で令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
ロ
危険物を取り扱う建築物等の主要な出入口(出入口がない場合には、当該建築物等の消防活動のために必要な道路等に面する部分)の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
2
令第九条第一項第二号ただし書の規定により、前項第二号に規定する措置を講じた場合には、告示で定める要件を満たす範囲内において、令第九条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
3
令第九条第一項第二号ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
一
製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため危険物を取り扱う建築物等の周囲に令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合において、第一項第一号に規定する措置を講じたとき。
二
第一項第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすとき。
(平元自令五・平二自令一・一部改正)
(令八総務令六〇・全改)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(高引火点危険物の製造所の特例)
(高引火点危険物の製造所の特例)
第十三条の六
令第九条第二項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
第十三条の六
令第九条第二項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
2
前項の製造所に係る令第九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
2
前項の製造所に係る令第九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3
第一項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
3
第一項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
一
製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
一
製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
イ
ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
十メートル以上
イ
ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
十メートル以上
ロ
第十一条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
三十メートル以上
ロ
第十一条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
三十メートル以上
ハ
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
五十メートル以上
ハ
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
五十メートル以上
ニ
第十二条各号
に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 二十メートル以上
ニ
第十二条第一項各号
に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 二十メートル以上
二
危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、第十三条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
二
危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、第十三条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
三
危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
三
危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
四
危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第九条第一項第七号の防火設備をいう。第二十七条の三第六項及び第七項並びに第二十七条の五第五項及び第六項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第九条第一項第七号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。
四
危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第九条第一項第七号の防火設備をいう。第二十七条の三第六項及び第七項並びに第二十七条の五第五項及び第六項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第九条第一項第七号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。
五
危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
五
危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
(平元自令五・追加、平一三総務令一三六・平一七総務令三七・一部改正)
(平元自令五・追加、平一三総務令一三六・平一七総務令三七・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(屋内貯蔵所の空地の特例)
(屋内貯蔵所の空地の特例)
第十四条
令第十条第一項第二号ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。
第十四条
令第十条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
一
貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)の周囲で同号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
二
第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に〇・五メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。
二
貯蔵倉庫の主要な出入口の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
2
令第十条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
一
指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)と他の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合 当該屋内貯蔵所が当該他の屋内貯蔵所との間に保有する空地の幅が、令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一を下回らず、かつ、三メートルを下回らないこと。
二
第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合 当該屋内貯蔵所が相互間に保有する空地の幅が、〇・五メートルを下回らないこと。
三
前項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合 告示で定める要件を満たすこと。
3
令第十条第一項第二号ただし書の規定により、第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
(昭四〇自令二八・昭四四自令三一・昭四六自令一二・平元自令五・一部改正)
(令八総務令六〇・全改)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
第十五条
令第十一条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
第十五条
令第十一条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲で令第十一条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することができない部分(当該屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤(第二十二条第一項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の内部、第二十二条第二項第五号に規定する構内道路及び同項第六号に規定する道路又は空地を除く。)に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
二
防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンクにあつては、当該屋外貯蔵タンクの周辺に、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクにあつては、当該屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
2
令第十一条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十一条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
一
引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所と他の屋外タンク貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが当該他の屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクとの間に保有する空地の幅が、令第十一条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の二を下回らず、かつ、三メートルを下回らないこと。
二
前項第一号(当該屋外貯蔵タンクが防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンク又は第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクである場合には、前項第一号及び第二号)に規定する措置を講じた場合 告示で定める要件を満たすこと。
3
令第十一条第一項第二号ただし書の規定により、第一項第一号(当該屋外貯蔵タンクが防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンク又は第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクである場合には、第一項第一号及び第二号)に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十一条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
(昭四〇自令二八・全改、昭五一自令一八・平元自令五・平二三総務令一六五・一部改正)
(令八総務令六〇・全改)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(屋外貯蔵所の空地の特例)
(屋外貯蔵所の空地の特例)
第十六条
令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第十六条第一項第四号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。
第十六条
令第十六条第一項第四号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
柵等(令第十六条第一項第三号の柵等をいう。以下同じ。)の周囲で同項第四号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
二
柵等の消防活動のために必要な道路等に面する部分の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
2
令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十六条第一項第四号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
一
硫黄等(令第十六条第一項第四号イに規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所を設置する場合 同号の表に定める空地の幅の三分の一を下回らないこと。
二
前項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合 告示で定める要件を満たすこと。
3
令第十六条第一項第四号ただし書の規定により、第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十六条第一項第四号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
(昭四〇自令二八・昭五四自令一六・平元自令五・一部改正)
(令八総務令六〇・全改)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(高層倉庫の基準)
(高層倉庫の基準)
第十六条の二
令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する
貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)
とする。
第十六条の二
令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する
貯蔵倉庫
とする。
一
貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
一
貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
二
貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
二
貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
三
貯蔵倉庫には、第十三条の二の四に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
三
貯蔵倉庫には、第十三条の二の四に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(平元自令五・追加、平九自令一二・平一二自令三五・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一四総務令四・令六総務令五七・令七総務令四九・一部改正)
(平元自令五・追加、平九自令一二・平一二自令三五・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一四総務令四・令六総務令五七・令七総務令四九・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(給油タンク車の基準の特例)
(給油タンク車の基準の特例)
第二十四条の六
航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十四条の六
航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。
2
給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。
3
前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。
3
前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。
一
給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。
一
給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。
二
給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
二
給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
三
給油設備は、次に定める構造のものであること。
三
給油設備は、次に定める構造のものであること。
イ
配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間
水圧試験
を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
イ
配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間
水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。第二十五条の二第三号において同じ。)
を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
★新設★
ロ
給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ
給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
★二に移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
外装は、難燃性を有する材料で造ること。
二
外装は、難燃性を有する材料で造ること。
四
給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
四
給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
五
給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の
燃料タンク給油口
に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。
第四十条の三の七
において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
五
給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の
燃料タンクの給油口
に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。
第二十六条第三項及び第四十条の三の七第一項
において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
六
給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
六
給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
七
給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
七
船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(平元自令五・追加、平七自令二・平一八総務令三一・一部改正)
(平元自令五・追加、平七自令二・平一八総務令三一・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
★新設★
(屋外貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十四条の十二の二
令第十六条第四項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。
(令八総務令六〇・追加)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
★新設★
(蓄電池により貯蔵される危険物の屋外貯蔵所の特例)
第二十四条の十二の三
蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
前項の屋外貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。
一
危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備は、告示で定める基準に適合するキュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとすること。
二
柵等の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該柵等から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該柵等から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
三
指定数量の百倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備を包含するように設けること。
(令八総務令六〇・追加)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
第二十四条の十三
第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令
第十六条第四項
の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。
第二十四条の十三
第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令
第十六条第五項
の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。
一
引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
一
引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
二
第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
二
第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
(平一四総務令四・追加、平一八総務令三一・一部改正)
(平一四総務令四・追加、平一八総務令三一・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(航空機給油取扱所の基準の特例)
(航空機給油取扱所の基準の特例)
第二十六条
令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条
及び第四十条の三の七
において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十六条
令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条
、第四十条の三の七及び第六十条の二
において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
航空機給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
2
航空機給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
3
前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
3
前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一
航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。
一
航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。
イ
固定給油設備
イ
固定給油設備
ロ
給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下第二十七条までにおいて「給油配管等」という。)
ロ
給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下第二十七条までにおいて「給油配管等」という。)
ハ
給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び第四十条の三の七において同じ。)
ハ
給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び第四十条の三の七において同じ。)
ニ
給油タンク車
ニ
給油タンク車
一の二
航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
一の二
航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ
航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機
及び給油タンク車
)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
イ
航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機
及び給油タンク車(給油タンク車に添加装置(氷結防止剤等を燃料に添加するための装置をいう。以下この項及び第四十条の三の七第一項において同じ。)を接続する場合には、航空機、給油タンク車及び添加装置)
)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ
給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
ロ
給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
二
前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
二
前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三
第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
三
第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
イ
可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
イ
可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ
当該航空機給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第一号の二の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。
ロ
当該航空機給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第一号の二の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハ
ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外に排出されること。
ハ
ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外に排出されること。
四
給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。
四
給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。
イ
地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。
イ
地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。
ロ
固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ロ
固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ
地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
ハ
地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
五
給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。
五
給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。
イ
給油配管には、先端部に弁を設けること。
イ
給油配管には、先端部に弁を設けること。
ロ
給油配管は、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ロ
給油配管は、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ
給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。
ハ
給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。
ニ
給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。
ニ
給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。
ホ
給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
ホ
給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
ヘ
航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
ヘ
航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
六
給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。
六
給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。
イ
給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。
イ
給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。
ロ
給油ホース車には、第二十四条の六第三項第一号及び第二号の装置を設けること。
ロ
給油ホース車には、第二十四条の六第三項第一号及び第二号の装置を設けること。
ハ
給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号
、第五号本文及び第七号
に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。
ハ
給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号
及び第五号本文
に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。
ニ
給油ホース車の電気設備は、令第十五条第一項第十三号に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。
ニ
給油ホース車の電気設備は、令第十五条第一項第十三号に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。
ホ
給油ホース車のホース機器には、航空機と電気的に接続するための導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
ホ
給油ホース車のホース機器には、航空機と電気的に接続するための導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
★新設★
七
給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所において、給油タンク車に添加装置を接続する場合は、次によること。
イ
添加装置は、第二十四条の六第三項第三号イからニまでの規定の例によるほか、危険物の受入れ口が給油タンク車の給油ホースを緊結できる構造のものであること。
ロ
添加装置の給油ホースの先端部には、航空機の燃料タンクの給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、当該給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設ける場合は、この限りでない。
ハ
添加装置には、当該装置の給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
ニ
添加装置には、転倒を防止するための適当な措置を講ずること。
★新設★
4
第四十条の三の七第二項の航空機給油取扱所の特例は、前二項に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
前項第一号の二の空地は、給油中の航空機の排気が他の航空機の運航に支障を生じさせない広さを有すること。
二
航空機給油取扱所には、泡を放射することができる装置を備えた消防ポンプ自動車及び第四種の消火設備を設置すること。
(平元自令五・全改、平九自令一・平一八総務令三一・平二八総務令一二・一部改正)
(平元自令五・全改、平九自令一・平一八総務令三一・平二八総務令一二・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(船舶給油取扱所の基準の特例)
(船舶給油取扱所の基準の特例)
第二十六条の二
令第十七条第三項第二号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の八において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十六条の二
令第十七条第三項第二号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の八において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
船舶給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
2
船舶給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
3
前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
3
前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一
船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び
第八号
に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一
船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び
第七号
に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一の二
船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
一の二
船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ
係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。
イ
係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。
ロ
固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)。
ロ
固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)。
ハ
給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。
ハ
給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。
二
前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
二
前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三
第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第三項第三号の例による措置を講ずること。
三
第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第三項第三号の例による措置を講ずること。
三の二
船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
三の二
船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
四
給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第三項第四号の規定の例によるものであること。
四
給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第三項第四号の規定の例によるものであること。
五
給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第三項第五号の規定の例によるものであること。
五
給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第三項第五号の規定の例によるものであること。
六
給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。
六
給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。
(平元自令五・追加、平七自令二・平九自令一・平一八総務令三一・平二八総務令一二・一部改正)
(平元自令五・追加、平七自令二・平九自令一・平一八総務令三一・平二八総務令一二・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
(危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
第二十八条の五十七
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十八条の五十七
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
2
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一
第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに前条第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
一
第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに前条第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時にボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時にボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。
三
危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲に第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
三
危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲に第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
3
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
3
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一
危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
一
危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三
第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号並びに前項第二号及び第三号に掲げる基準に適合するものであること。
三
第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号並びに前項第二号及び第三号に掲げる基準に適合するものであること。
4
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで及び第二十号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4
第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで及び第二十号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
一
一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
一
一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
二
危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。
二
危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。
三
危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、
キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)
のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
三
危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、
キュービクル式
のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
四
前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
四
前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
五
危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。
五
危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。
六
屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ〇・一五メートル以上の第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
六
屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ〇・一五メートル以上の第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
七
第三号及び前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
七
第三号及び前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
八
第三号及び第六号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
八
第三号及び第六号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
九
屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。
九
屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。
イ
令第十二条第一項第十三号から第十六号までの基準の例によること。
イ
令第十二条第一項第十三号から第十六号までの基準の例によること。
ロ
タンク専用室は、床を耐火構造とし、壁、柱及びはりを不燃材料で造ること。
ロ
タンク専用室は、床を耐火構造とし、壁、柱及びはりを不燃材料で造ること。
ハ
タンク専用室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ハ
タンク専用室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ニ
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあるタンク専用室には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ニ
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあるタンク専用室には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ホ
危険物を取り扱うタンクの周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又はタンク専用室の出入口のしきいを高くすること。
ホ
危険物を取り扱うタンクの周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又はタンク専用室の出入口のしきいを高くすること。
十
換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
十
換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
十一
第二項第二号に掲げる基準に適合するものであること。
十一
第二項第二号に掲げる基準に適合するものであること。
(平元自令五・追加、平一〇自令六・平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・一部改正)
(平元自令五・追加、平一〇自令六・平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
第三十三条
令第二十条第一項第一号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
第三十三条
令第二十条第一項第一号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
一
製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するものを除く。)、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが六メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
一
製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するものを除く。)、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが六メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
二
屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の
平家建
のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
二
屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の
平家建て
のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
三
屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
三
屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
四
屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を
平家建
以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
四
屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を
平家建て
以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
五
屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で
貯蔵し
、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令
第十六条第四項
の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
五
屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で
容器に収納しないで貯蔵し
、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令
第十六条第五項
の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
六
給油取扱所にあつては、令第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
六
給油取扱所にあつては、令第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
2
令第二十条第一項第一号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
2
令第二十条第一項第一号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一
次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
一
次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
製造所等
消火設備
製造所及び一般取扱所
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。)
屋内貯蔵所
軒高が六メートル以上の
平家建
のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備
その他のもの
第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備
屋外タンク貯蔵所
地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備
その他のもの
第三種の固定式の泡消火設備
地中タンクに係るもの
第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
海上タンクに係るもの
第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
屋内タンク貯蔵所
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
その他のもの
第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
屋外貯蔵所及び移送取扱所
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。)
給油取扱所
第三種の固定式の泡消火設備
製造所等
消火設備
製造所及び一般取扱所
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。)
屋内貯蔵所
軒高が六メートル以上の
平家建て
のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備
その他のもの
第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備
屋外タンク貯蔵所
地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備
その他のもの
第三種の固定式の泡消火設備
地中タンクに係るもの
第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
海上タンクに係るもの
第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
屋内タンク貯蔵所
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
その他のもの
第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
屋外貯蔵所及び移送取扱所
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。)
給油取扱所
第三種の固定式の泡消火設備
一の二
高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。ただし、当該製造所及び一般取扱所に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
一の二
高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。ただし、当該製造所及び一般取扱所に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
二
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、第一号の基準によるほか、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
二
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、第一号の基準によるほか、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
三
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
三
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
三の二
一方開放型上階付き屋内給油取扱所にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。
三の二
一方開放型上階付き屋内給油取扱所にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。
三の三
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第三種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
三の三
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第三種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
四
製造所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
四
製造所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
(昭三五自令三・昭四六自令一二・昭四九自令一二・昭五二自令二・昭五四自令一六・昭五九自令三〇・昭六二自令一六・昭六二自令三六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一四総務令四・平二三総務令一六五・令五総務令七〇・一部改正)
(昭三五自令三・昭四六自令一二・昭四九自令一二・昭五二自令二・昭五四自令一六・昭五九自令三〇・昭六二自令一六・昭六二自令三六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一四総務令四・平二三総務令一六五・令五総務令七〇・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(消火困難な製造所等及びその消火設備)
(消火困難な製造所等及びその消火設備)
第三十四条
令第二十条第一項第二号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
第三十四条
令第二十条第一項第二号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
一
製造所及び一般取扱所のうち、前条第一項第一号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するもので、指定数量の三十倍未満の危険物を取り扱うものを除く。)、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は第二十八条の五十五第二項、第二十八条の五十五の二第二項若しくは第三項、第二十八条の五十六第二項若しくは第三項、第二十八条の五十七第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十の二第二項若しくは第三項若しくは第二十八条の六十の三第二項の一般取扱所
一
製造所及び一般取扱所のうち、前条第一項第一号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するもので、指定数量の三十倍未満の危険物を取り扱うものを除く。)、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は第二十八条の五十五第二項、第二十八条の五十五の二第二項若しくは第三項、第二十八条の五十六第二項若しくは第三項、第二十八条の五十七第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十の二第二項若しくは第三項若しくは第二十八条の六十の三第二項の一般取扱所
二
屋内貯蔵所のうち、前条第一項第二号に掲げるもの以外のもので、令第十条第二項の屋内貯蔵所若しくは第十六条の二の三第二項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
二
屋内貯蔵所のうち、前条第一項第二号に掲げるもの以外のもので、令第十条第二項の屋内貯蔵所若しくは第十六条の二の三第二項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
三
屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第一項第三号及び第四号に掲げるもの以外のもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第六類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
三
屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第一項第三号及び第四号に掲げるもの以外のもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第六類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四
屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側
で貯蔵し
、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、
令第十六条第四項
の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四
屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側
で容器に収納しないで貯蔵し
、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、
令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が三十以上のもの、令第十六条第五項
の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四の二
給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第一項第六号に掲げるもの以外のもの及びメタノール又はエタノールを取り扱う給油取扱所(令第十七条第二項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)
四の二
給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第一項第六号に掲げるもの以外のもの及びメタノール又はエタノールを取り扱う給油取扱所(令第十七条第二項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)
五
第二種販売取扱所
五
第二種販売取扱所
2
令第二十条第一項第二号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
2
令第二十条第一項第二号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一
製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
一
製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
二
屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第四種及び第五種の消火設備をそれぞれ一個以上設けること。
二
屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第四種及び第五種の消火設備をそれぞれ一個以上設けること。
3
第一項各号に掲げる製造所等に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
3
第一項各号に掲げる製造所等に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
(昭三五自令三・昭四六自令一二・昭四九自令一七・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一四総務令四・平二三総務令一六五・令五総務令七〇・一部改正)
(昭三五自令三・昭四六自令一二・昭四九自令一七・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一四総務令四・平二三総務令一六五・令五総務令七〇・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(航空機給油取扱所における取扱いの基準)
(航空機給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の七
令第二十七条第六項第一号の二の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
第四十条の三の七
令第二十七条第六項第一号の二の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
一
航空機以外には給油しないこと。
一
航空機以外には給油しないこと。
一の二
給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接
給油すること
。
一の二
給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接
給油すること(給油タンク車に添加装置を接続して給油することを含む。)
。
二
航空機(給油タンク車を用いて給油する場合
にあつては、
航空機及び
給油タンク車)
の一部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
二
航空機(給油タンク車を用いて給油する場合
には、
航空機及び
給油タンク車(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、航空機、給油タンク車及び添加装置))
の一部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
三
固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
三
固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
四
給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に
緊結すること。
ただし、給油タンク車
で給油ホースの先端部に
手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
四
給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に
緊結すること(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タンク車の給油ホースの先端を添加装置の受入れ口に緊結し、かつ、添加装置の給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。)。
ただし、給油タンク車
の給油ホースの先端部(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、添加装置の給油ホースの先端部)に設けた
手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
五
給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の
給油設備
を航空機と電気的に接続することにより接地すること。
五
給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の
給油設備(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タンク車の給油設備及び添加装置)
を航空機と電気的に接続することにより接地すること。
★新設★
2
令第二十七条第六項第一号の二の総務省令で定める給油取扱所は、航空機の原動機を停止させないで行う給油に係る業務について専門的知識及び技能を有する者(以下この条において「専門員」という。)が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができる航空機給油取扱所とする。
★新設★
3
令第二十七条第六項第一号の二の規定による前項の航空機給油取扱所における取扱いの基準は、第一項の規定によるほか、次のとおりとする。ただし、航空機の原動機を停止させて給油する場合には、次に掲げる基準によらないことができる。
一
専門員以外の者は、給油に係る業務を行わないこと。
二
引火点が三十八度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
三
専門員が行う業務は、次のイからニまでに掲げる専門員の区分に応じ、当該イからニまでに定めるものとすること。
イ
給油管理者 給油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止する操作を行い、かつ、ロに定める業務を管理する業務
ロ
給油要員 航空機に給油する業務
ハ
防火要員 第二十六条第四項第二号の消防ポンプ自動車及び消火設備の付近で待機し、火災その他の事故が発生したときは、消火その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずる業務
ニ
給油監督者 給油に係る業務が適正に実施されるように監視し、及び監督する業務
四
給油するときは、次によること。
イ
危険物又は可燃性の蒸気が航空機の原動機の空気取入口に流入しないように必要な措置を講ずること。
ロ
航空機への積卸作業を行わないこと。
ハ
前号イからハまでに掲げる者は、相互に視認及び意思疎通ができる位置で業務を行うこと。
(平元自令五・追加、平一八総務令三一・平二八総務令一二・一部改正)
(平元自令五・追加、平一八総務令三一・平二八総務令一二・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(船舶給油取扱所における取扱いの基準)
(船舶給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の八
令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、
前条第三号
の規定によるほか、次のとおりとする。
第四十条の三の八
令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、
前条第一項第三号
の規定によるほか、次のとおりとする。
一
係留された船舶以外には給油しないこと。
一
係留された船舶以外には給油しないこと。
二
給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
二
給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
三
給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。
三
給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。
イ
引火点が四十度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
イ
引火点が四十度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
ロ
当該給油タンク車が移動しないための措置を講ずること。
ロ
当該給油タンク車が移動しないための措置を講ずること。
ハ
当該給油タンク車(給油ホースを除く。)の一部又は全部が、第二十六条の二第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
ハ
当該給油タンク車(給油ホースを除く。)の一部又は全部が、第二十六条の二第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
ニ
当該給油タンク車の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。
ニ
当該給油タンク車の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。
ホ
当該給油タンク車の給油設備を接地すること。ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。
ホ
当該給油タンク車の給油設備を接地すること。ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。
(平元自令五・追加、平一八総務令三一・一部改正)
(平元自令五・追加、平一八総務令三一・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の九
令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、
第四十条の三の七第三号
の規定によるほか、次のとおりとする。
第四十条の三の九
令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、
第四十条の三の七第一項第三号
の規定によるほか、次のとおりとする。
一
鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
一
鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
二
給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
二
給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
三
給油するときは、第二十七条第三項第一号の二の空地のうち舗装された部分で給油すること。
三
給油するときは、第二十七条第三項第一号の二の空地のうち舗装された部分で給油すること。
(平元自令五・追加、平一八総務令三一・一部改正)
(平元自令五・追加、平一八総務令三一・令八総務令六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
(予防規程に定めなければならない事項)
(予防規程に定めなければならない事項)
第六十条の二
法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
第六十条の二
法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
一
危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
一
危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二
危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
二
危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
三
化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
三
化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
四
危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
四
危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
五
危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
五
危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
六
危険物施設の運転又は操作に関すること。
六
危険物施設の運転又は操作に関すること。
七
危険物の取扱い作業の基準に関すること。
七
危険物の取扱い作業の基準に関すること。
八
補修等の方法に関すること。
八
補修等の方法に関すること。
八の二
施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
八の二
施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
八の三
製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
八の三
製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
八の四
第四十条の三の三の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他保安のための措置に関すること。
八の四
第四十条の三の三の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他保安のための措置に関すること。
八の五
第四十条の三の六の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。
八の五
第四十条の三の六の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。
★新設★
八の五の二
第四十条の三の七第二項の航空機給油取扱所にあつては、給油に係る業務を実施するための手順その他保安のための措置に関すること。
八の六
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
八の六
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
八の七
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(条件付自動制御装置を設けるものに限る。)にあつては、当該条件付自動制御装置の使用条件その他当該条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行うときの保安のための措置に関すること。
八の七
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(条件付自動制御装置を設けるものに限る。)にあつては、当該条件付自動制御装置の使用条件その他当該条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行うときの保安のための措置に関すること。
九
移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
九
移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
十
移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十
移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十一
災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一
災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一の二
地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十一の二
地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十二
危険物の保安に関する記録に関すること。
十二
危険物の保安に関する記録に関すること。
十三
製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十三
製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
十四
前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
2
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
2
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
一
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二
警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
二
警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
三
警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
三
警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
四
警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
四
警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
五
大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
五
大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
六
大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
六
大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
3
強化地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
3
強化地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
4
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
4
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
一
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること。
二
南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること。
三
南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
三
南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
5
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
5
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
一
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。
二
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。
三
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
三
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
7
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
7
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
(昭四九自令一七・追加、昭五四自令二〇・昭六二自令一六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一五総務令一〇一・平一七総務令三・平一七総務令一三六・平二四総務令四九・平二五総務令一二八・令五総務令七〇・令五総務令八三・令八総務令一八・一部改正)
(昭四九自令一七・追加、昭五四自令二〇・昭六二自令一六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一五総務令一〇一・平一七総務令三・平一七総務令一三六・平二四総務令四九・平二五総務令一二八・令五総務令七〇・令五総務令八三・令八総務令一八・令八総務令六〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月四日
~令和八年四月三日総務省令第六十号~
★新設★
附 則(令和八・四・三総務令六〇)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日の翌日〔令和八年四月四日〕から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。