危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和元年八月二十七日 総務省 令 第三十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年八月二十七日
~令和元年八月二十七日総務省令第三十四号~
(漏れ試験)
(漏れ試験)
第二十条の九
特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験に
よつて
漏れがないものでなければならない。
第二十条の九
特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験に
よって
漏れがないものでなければならない。
★新設★
一
構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
二
接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
屋根(浮き屋根のものに
あつては
、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
三
屋根(浮き屋根のものに
あっては
、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
ノズル、マンホール等に係る溶接部
四
ノズル、マンホール等に係る溶接部
(昭五二自令二・追加、昭五九自令一七・平九自令一二・平二三総務令一六五・一部改正)
(昭五二自令二・追加、昭五九自令一七・平九自令一二・平二三総務令一六五・令元総務令三四・一部改正)
施行日:令和元年八月二十七日
~令和元年八月二十七日総務省令第三十四号~
(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
第二十二条の四
令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所に
あつては
、第一号、第二号、第三号、第五号、
第六号及び第八号
)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
第二十二条の四
令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所に
あっては
、第一号、第二号、第三号、第五号、
第六号、第八号及び第九号
)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
一
ノズル、マンホール等の取付工事
一
ノズル、マンホール等の取付工事
二
ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
二
ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
三
屋根及び浮き蓋に係る工事
三
屋根及び浮き蓋に係る工事
四
側板に係る重ね補修工事
四
側板に係る重ね補修工事
五
側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
五
側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
六
接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
六
接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
七
底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
七
底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
八
底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
八
底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
★新設★
九
構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの
2
前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
2
前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
(昭五九自令一七・追加、昭六二自令一六・一部改正・旧第二二条の二繰下、平元自令五・平九自令一二・平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
(昭五九自令一七・追加、昭六二自令一六・一部改正・旧第二二条の二繰下、平元自令五・平九自令一二・平一二自令四四・平二三総務令一六五・令元総務令三四・一部改正)
施行日:令和元年八月二十七日
~令和元年八月二十七日総務省令第三十四号~
(圧縮天然ガス等充設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
(圧縮天然ガス等充設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の三
令第十七条第三項第四号に掲げる給油取扱所(以下「圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十七条の三
令第十七条第三項第四号に掲げる給油取扱所(以下「圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
2
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
3
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務のための次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、第一号の二から第三号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。
3
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務のための次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、第一号の二から第三号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。
一
給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充のための作業場
一
給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充のための作業場
一の二
給油取扱所の業務を行うための事務所
一の二
給油取扱所の業務を行うための事務所
二
給油、灯油若しくは軽油の詰替え、自動車等の点検・整備若しくは洗浄又は圧縮天然ガス等の充のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
二
給油、灯油若しくは軽油の詰替え、自動車等の点検・整備若しくは洗浄又は圧縮天然ガス等の充のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
三
自動車等の点検・整備を行う作業場
三
自動車等の点検・整備を行う作業場
四
自動車等の洗浄を行う作業場
四
自動車等の洗浄を行う作業場
五
給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
五
給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
4
前項の圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の前項第五号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。
4
前項の圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の前項第五号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。
5
前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第三項第三号及び第四号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第二十五条の四第五項各号に掲げる構造としなければならない。
5
前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第三項第三号及び第四号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第二十五条の四第五項各号に掲げる構造としなければならない。
6
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。
6
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。
一
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
一
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
二
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
二
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
イ
自動車等の洗浄を行う設備 第二十五条の五第二項第一号に定める基準
イ
自動車等の洗浄を行う設備 第二十五条の五第二項第一号に定める基準
ロ
自動車等の点検・整備を行う設備 第二十五条の五第二項第二号に定める基準
ロ
自動車等の点検・整備を行う設備 第二十五条の五第二項第二号に定める基準
ハ
混合燃料油調合器 第二十五条の五第二項第三号に定める基準
ハ
混合燃料油調合器 第二十五条の五第二項第三号に定める基準
三
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
三
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
四
圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
四
圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ
圧縮機
イ
圧縮機
(1)
位置は、給油空地及び注油空地(以下この条及び第二十七条の五において「給油空地等」という。)以外の場所であること。
(1)
位置は、給油空地及び注油空地(以下この条及び第二十七条の五において「給油空地等」という。)以外の場所であること。
(2)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものに
あつては
、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(2)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものに
あっては
、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(3)
吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(3)
吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(4)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(4)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ
貯蔵設備
ロ
貯蔵設備
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2)
専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から八メートル以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合に
あつては
、この限りでない。
(2)
専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から八メートル以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合に
あっては
、この限りでない。
ハ
ディスペンサー
ハ
ディスペンサー
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの充を行うことができない場所であること。
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの充を行うことができない場所であること。
(2)
充ホースは、自動車等のガスの充口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が
加わつた
場合に当該充ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(2)
充ホースは、自動車等のガスの充口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が
加わった
場合に当該充ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニ
ガス配管
ニ
ガス配管
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(1)
位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2)
自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(2)
自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3)
漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(3)
漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(4)
ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
(4)
ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
五
液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管に
あつては
それぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充用ポンプ機器に
あつては
それぞれ次のとおりとすること。
五
液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管に
あっては
それぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充用ポンプ機器に
あっては
それぞれ次のとおりとすること。
イ
受入設備
イ
受入設備
(1)
位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。
(1)
位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(2)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ
充用ポンプ機器
ロ
充用ポンプ機器
(1)
位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
(1)
位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
(2)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
(2)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
六
防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器に
あつては
、次のとおりとすること。
六
防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器に
あっては
、次のとおりとすること。
イ
位置は、第四号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
イ
位置は、第四号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
ロ
起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
ロ
起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
7
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。
7
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。
一
防火設備から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
一
防火設備から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
二
簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第四号から第六号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
二
簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第四号から第六号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
三
固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
三
固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
四
簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
四
簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
8
第六項第四号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下
この項
並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)に設置することができる。
8
第六項第四号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下
この項、第二十七条の五第七項
並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)に設置することができる。
一
固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
一
固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
イ
給油ホース(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下
この号
において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
イ
給油ホース(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下
この号及び第二十七条の五第七項第一号
において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下
この号
において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下
この号及び第二十七条の五第七項第一号
において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。
(1)
給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(1)
給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2)
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
(2)
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ハ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量と
なつた
ときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量と
なった
ときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ホ
固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備に
あつては
、ホース機器。以下
この号
において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
ホ
固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備に
あっては
、ホース機器。以下
この号及び第二十七条の五第七項第一号
において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
二
固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
二
固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
三
火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の
すべての
固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
三
火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の
全ての
固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
(平七自令二・追加、平九自令一・一部改正、平一〇自令六・一部改正・旧第二七条の二繰下、平一二自令三五・平一七総務令三七・平一八総務令三一・平二四総務令四九・平二九総務令三・一部改正)
(平七自令二・追加、平九自令一・一部改正、平一〇自令六・一部改正・旧第二七条の二繰下、平一二自令三五・平一七総務令三七・平一八総務令三一・平二四総務令四九・平二九総務令三・令元総務令三四・一部改正)
施行日:令和元年八月二十七日
~令和元年八月二十七日総務省令第三十四号~
(圧縮水素充設備設置給油取扱所の基準の特例)
(圧縮水素充設備設置給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の五
令第十七条第三項第五号に掲げる給油取扱所(水素を充するための設備は、圧縮水素を充するための設備に限る。以下「圧縮水素充設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、第二十七条の三第三項から第五項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合において、同条第三項及び第四項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。
第二十七条の五
令第十七条第三項第五号に掲げる給油取扱所(水素を充するための設備は、圧縮水素を充するための設備に限る。以下「圧縮水素充設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、第二十七条の三第三項から第五項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合において、同条第三項及び第四項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。
2
圧縮水素充設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第七号、第八号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
2
圧縮水素充設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第七号、第八号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
3
圧縮水素充設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル以下の第二十五条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
3
圧縮水素充設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル以下の第二十五条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
4
前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。
4
前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。
一
専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
一
専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
二
簡易タンクの構造及び設備は、令第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
二
簡易タンクの構造及び設備は、令第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
5
圧縮水素充設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、同条第六項第三号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を
防止する
装置」とする。
5
圧縮水素充設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、同条第六項第三号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を
防止するための
装置」とする。
一
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十五号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項
及び次項
において同じ。)及び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を
防止する
装置(同規則第七条の三第二項第十五号、第十九号及び第二十号の温度の上昇を
防止する
装置をいう。次項において同じ。)
一
自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十五号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項
から第七項まで
において同じ。)及び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を
防止するための
装置(同規則第七条の三第二項第十五号、第十九号及び第二十号の温度の上昇を
防止するための
装置をいう。次項において同じ。)
二
危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第九条第一項第十二号から第十六号まで、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。
二
危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第九条第一項第十二号から第十六号まで、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。
イ
危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。
イ
危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。
ロ
改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
ロ
改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
ハ
ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
ハ
ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
ニ
危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍未満であること。
ニ
危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍未満であること。
三
圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、
液化水素の貯槽
、送ガス蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
三
圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、
液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ
、送ガス蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ
改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。
イ
改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。
ロ
液化水素の貯槽には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ
液化水素の貯槽には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
★新設★
ハ
液化水素昇圧ポンプには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
送ガス蒸発器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニ
送ガス蒸発器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
圧縮機
ホ
圧縮機
(1)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものに
あつては
、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(1)
ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものに
あっては
、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(2)
吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(2)
吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
蓄圧器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ヘ
蓄圧器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
ディスペンサー
ト
ディスペンサー
(1)
位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充を行うことができない場所であること。
(1)
位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充を行うことができない場所であること。
(2)
充ホースは、自動車等のガスの充口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が
加わつた
場合に当該充ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(2)
充ホースは、自動車等のガスの充口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が
加わった
場合に当該充ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(3)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(4)
自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。
(4)
自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
液化水素配管及びガス配管
チ
液化水素配管及びガス配管
(1)
位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。
(1)
位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。
(2)
自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(2)
自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3)
液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。
(3)
液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。
(4)
漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(4)
漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(5)
蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
(5)
蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備
リ
液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備
(1)
位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において液化水素又はガスの受入れを行うことができない場所であること。
(1)
位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において液化水素又はガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(2)
自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
6
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
6
第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一
改質装置、
液化水素の貯槽
、送ガス蒸発器、圧縮機及び蓄圧器と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。
一
改質装置、
液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ
、送ガス蒸発器、圧縮機及び蓄圧器と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。
二
防火設備又は温度の
上昇を防止する
装置から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
二
防火設備又は温度の
上昇を防止するための
装置から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
三
固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。
三
固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。
四
固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
四
固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
五
簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
五
簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
六
液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそれのないようにするための措置を講ずること。
六
液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそれのないようにするための措置を講ずること。
★新設★
7
第五項第三号ト(1)及びチ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置することができる。
一
固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
イ
給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備は、次によること。
(1)
給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2)
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ハ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ホ
固定給油設備には、当該固定給油設備が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
二
固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮水素を充するために自動車等が停車する場所、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
三
火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
(平一七総務令三七・追加、平一八総務令三一・平二四総務令四九・平二四総務令一〇三・平二七総務令五六・一部改正)
(平一七総務令三七・追加、平一八総務令三一・平二四総務令四九・平二四総務令一〇三・平二七総務令五六・令元総務令三四・一部改正)
施行日:令和元年八月二十七日
~令和元年八月二十七日総務省令第三十四号~
第六十二条の五の二
令第八条の五第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第十三条第二項に規定する二重殻タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻に
あつては
、この限りでない。
第六十二条の五の二
令第八条の五第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第十三条第二項に規定する二重殻タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻に
あっては
、この限りでない。
一
地下貯蔵タンク又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの
一
地下貯蔵タンク又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの
イ
二重殻タンクの内殻
イ
二重殻タンクの内殻
ロ
危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
ロ
危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
2
前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を
行つた
日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を
超えない日まで
の間に一回以上行わなければならない。ただし、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
2
前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を
行った
日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を
経過する日の属する月の末日まで
の間に一回以上行わなければならない。ただし、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
一
地下貯蔵タンク 一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものに
あつては
三年)
一
地下貯蔵タンク 一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものに
あっては
三年)
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 三年
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 三年
3
前項ただし書の申請は、別記様式第四十二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
3
前項ただし書の申請は、別記様式第四十二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(平一五総務令一四三・全改、平一八総務令三一・平二二総務令七一・一部改正)
(平一五総務令一四三・全改、平一八総務令三一・平二二総務令七一・令元総務令三四・一部改正)
施行日:令和元年八月二十七日
~令和元年八月二十七日総務省令第三十四号~
第六十二条の五の三
製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものに
あつては
、この限りではない。
第六十二条の五の三
製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものに
あっては
、この限りではない。
2
前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を
行つた
日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものに
あつては
三年)を
超えない日まで
の間に一回以上行わなければならない。ただし、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
2
前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を
行った
日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものに
あっては
三年)を
経過する日の属する月の末日まで
の間に一回以上行わなければならない。ただし、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
3
前項ただし書の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
3
前項ただし書の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(平一五総務令一四三・全改、平二二総務令七一・一部改正)
(平一五総務令一四三・全改、平二二総務令七一・令元総務令三四・一部改正)
施行日:令和元年八月二十七日
~令和元年八月二十七日総務省令第三十四号~
第六十二条の五の四
移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を
行つた
日から五年を
超えない日まで
の間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。
第六十二条の五の四
移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を
行った
日から五年を
経過する日の属する月の末日まで
の間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。
(平一二自令一一・追加)
(平一二自令一一・追加、令元総務令三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年八月二十七日
~令和元年八月二十七日総務省令第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・八・二七総務令三四)
この省令は、公布の日から施行する。