危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
令和六年十一月二十九日 総務省 令 第百三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月二十九日
~令和六年十一月二十九日総務省令第百三号~
(高圧ガスの施設に係る距離)
(高圧ガスの施設に係る距離)
第十二条
令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
第十二条
令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
一
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための
施設(高圧ガスの
製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び
同条第二項第一号
の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に
充てん
することを含む。)をするもの
二十メートル以上
一
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための
施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この条及び第二十条の五の二において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定により、経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(水素等供給等促進法第十二条の高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの
製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び
高圧ガス保安法第五条第二項第一号
の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に
充
することを含む。)をするもの
二十メートル以上
二
高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない
貯蔵所及び
同法
第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所
二十メートル以上
二
高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない
貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定により、経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び
高圧ガス保安法
第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所
二十メートル以上
三
高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設
二十メートル以上
三
高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設
二十メートル以上
四
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの
二十メートル以上
四
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの
二十メートル以上
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四九自令一二・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平二三総務令一六五・平二五総務令四二・一部改正)
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四九自令一二・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平二三総務令一六五・平二五総務令四二・令六総務令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十一月二十九日総務省令第百三号~
(避雷設備)
(避雷設備)
第十三条の二の三
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、
日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」
に適合するものとする。
第十三条の二の三
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、
日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」
に適合するものとする。
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・平二三総務令一六五・令元総務令一九・一部改正、令六総務令五七・旧第一三条の二の二繰下)
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・平二三総務令一六五・令元総務令一九・一部改正、令六総務令五七・旧第一三条の二の二繰下、令六総務令一〇三・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十九日
~令和六年十一月二十九日総務省令第百三号~
(水圧試験の基準)
(水圧試験の基準)
第二十条の五の二
令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
第二十条の五の二
令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
一
高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための
施設
である圧力タンク
一
高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための
施設(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設を含む。)
である圧力タンク
イ
一般高圧ガス保安規則又は液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)
最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で行う水圧試験
イ
一般高圧ガス保安規則又は液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)
最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で行う水圧試験
ロ
高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの
ロ
高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの
(1)
設計圧力が〇・四三メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
(1)
設計圧力が〇・四三メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
(2)
設計圧力が〇・四三メガパスカルを超え一・五メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(2)
設計圧力が〇・四三メガパスカルを超え一・五メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(3)
設計圧力が一・五メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
(3)
設計圧力が一・五メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
(4)
高合金鋼を材料とするもの
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
(4)
高合金鋼を材料とするもの
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
二
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
二
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
三
労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク
三
労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク
イ
設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの
〇・二メガパスカルの圧力で行う水圧試験
イ
設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの
〇・二メガパスカルの圧力で行う水圧試験
ロ
設計圧力が〇・一メガパスカルを超え〇・四二メガパスカル以下のもの
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
ロ
設計圧力が〇・一メガパスカルを超え〇・四二メガパスカル以下のもの
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
ハ
設計圧力が〇・四二メガパスカルを超えるもの
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
ハ
設計圧力が〇・四二メガパスカルを超えるもの
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(昭五七自令一・追加、平元自令五・平二自令一・平五自令二二・平九自令一二・平一〇自令六・平一二自令一二・平一二自令四四・平一七総務令三・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・一部改正)
(昭五七自令一・追加、平元自令五・平二自令一・平五自令二二・平九自令一二・平一〇自令六・平一二自令一二・平一二自令四四・平一七総務令三・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・令六総務令一〇三・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十九日
~令和六年十一月二十九日総務省令第百三号~
(スプリンクラー設備の基準)
(スプリンクラー設備の基準)
第三十二条の三
第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
第三十二条の三
第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一
スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
一
スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
二
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条、第三十二条の五
、第三十五条の二及び第三十八条
において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
二
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条、第三十二条の五
及び第三十五条の二
において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
三
水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
三
水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四
スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
四
スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
五
スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
五
スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
(平元自令五・追加、平一〇自令六・令五総務令八三・一部改正)
(平元自令五・追加、平一〇自令六・令五総務令八三・令六総務令一〇三・一部改正)
施行日:令和六年十一月二十九日
~令和六年十一月二十九日総務省令第百三号~
(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
第三十八条の二
令第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を
第二十五条の四第一項第二号
の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものとする。
第三十八条の二
令第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を
第二十五条の四第一項第六号
の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものとする。
2
令第二十一条の二の規定による前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。
2
令第二十一条の二の規定による前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一
給油取扱所のうち建築物の二階の部分を
第二十五条の四第一項第二号
の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
一
給油取扱所のうち建築物の二階の部分を
第二十五条の四第一項第六号
の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
二
屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
二
屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
三
誘導灯には、非常電源を附置すること。
三
誘導灯には、非常電源を附置すること。
(平元自令五・追加、平一二自令四四・一部改正)
(平元自令五・追加、平一二自令四四・令六総務令一〇三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月二十九日
~令和六年十一月二十九日総務省令第百三号~
★新設★
附 則(令和六・一一・二九総務令一〇三)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第十三条の二の三の改正規定及び第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和七年四月一日に現に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所の避雷設備又は令和八年三月三十一日までにその工事に着手する製造所、貯蔵所若しくは取扱所の避雷設備のうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第十三条の二の三に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和六年十一月二十九日
~令和六年十一月二十九日総務省令第百三号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕