危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和七年五月十四日 総務省 令 第四十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
★新設★
(適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)
第十三条の二の三
令第九条第一項第十二号の総務省令で定める場合は、前条第二号の措置を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。
(令七総務令四九・追加)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
★第十三条の二の四に移動しました★
★旧第十三条の二の三から移動しました★
(避雷設備)
(避雷設備)
第十三条の二の三
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」に適合するものとする。
第十三条の二の四
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」に適合するものとする。
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・平二三総務令一六五・令元総務令一九・一部改正、令六総務令五七・旧第一三条の二の二繰下、令六総務令一〇三・一部改正)
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・平二三総務令一六五・令元総務令一九・一部改正、令六総務令五七・旧第一三条の二の二繰下、令六総務令一〇三・一部改正、令七総務令四九・旧第一三条の二の三繰下)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(高層倉庫の基準)
(高層倉庫の基準)
第十六条の二
令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の
すべて
に適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
第十六条の二
令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の
全て
に適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
一
貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
一
貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
二
貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
二
貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
三
貯蔵倉庫には、
第十三条の二の三
に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
三
貯蔵倉庫には、
第十三条の二の四
に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(平元自令五・追加、平九自令一二・平一二自令三五・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一四総務令四・令六総務令五七・一部改正)
(平元自令五・追加、平九自令一二・平一二自令三五・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一四総務令四・令六総務令五七・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(屋内貯蔵所の架台の基準)
(屋内貯蔵所の架台の基準)
第十六条の二の二
令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
第十六条の二の二
令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
一
架台は
、不燃材料
で造る
とともに、堅固な基礎に固定すること。
一
架台は
不燃材料
で造る
こと。
★新設★
一の二
架台は堅固な基礎に固定すること。ただし、告示で定める架台にあつては、この限りでない。
二
架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
二
架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
三
架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
三
架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2
前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
2
前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
(平元自令五・追加)
(平元自令五・追加、令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の八
蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第十六条の二の八
蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
2
前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
一
貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。
一
貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。
二
貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
二
貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
三
貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
三
貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
四
前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下
次号
及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。
四
前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下
この条
及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。
五
蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又は
梱包
するほか、次のいずれかの方法とすること。
五
蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又は
こん包
するほか、次のいずれかの方法とすること。
イ
次に定める基準により架台を用いて貯蔵する方法
イ
次に定める基準により架台を用いて貯蔵する方法
(1)
架台は水平遮へい板(架台の内部を水平方向に遮へいする板をいう。)及び天板を設置しないものとすること。
(1)
架台は水平遮へい板(架台の内部を水平方向に遮へいする板をいう。)及び天板を設置しないものとすること。
(2)
架台の段数は、三以下とすること。
(2)
架台の段数は、三以下とすること。
(3)
床面から架台の最上段に貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、四・五メートル以下とすること。
(3)
床面から架台の最上段に貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、四・五メートル以下とすること。
ロ
次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを二段以上に積み重ねて用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
ロ
次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを二段以上に積み重ねて用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
(1)
パレットを積み重ねる段数は、三以下とすること。
(1)
パレットを積み重ねる段数は、三以下とすること。
(2)
パレットを積み重ねる高さは、四・五メートル以下とすること。
(2)
パレットを積み重ねる高さは、四・五メートル以下とすること。
ハ
次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを一段で用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
ハ
次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを一段で用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
(1)
一のパレットにおける蓄電池の容量の合計は、五十キロワット時以下とすること。
(1)
一のパレットにおける蓄電池の容量の合計は、五十キロワット時以下とすること。
(2)
パレットは、床面積二十平方メートル以下ごとに区分するとともに、各区分の間は二・四メートル以上の間隔を保つこと。
(2)
パレットは、床面積二十平方メートル以下ごとに区分するとともに、各区分の間は二・四メートル以上の間隔を保つこと。
(3)
床面から貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、一・五メートル以下とすること。
(3)
床面から貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、一・五メートル以下とすること。
六
消火設備は、
第三十五条の二第三項
に定めるところにより設けること。
六
消火設備は、
第三十五条の二第三項各号
に定めるところにより設けること。
★新設★
3
第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(法第十七条の二の五第一項前段又は第十七条の三第一項前段に規定する場合には、それぞれ法第十七条の二の五第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)の例により、消防用設備等(法第十七条第一項の消防用設備等をいう。以下同じ。)が設置され、及び維持されている建築物に限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第四号から第十五号までの規定は、適用しない。
一
貯蔵倉庫の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所である旨を表示すること。
二
貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。
三
貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けること。
四
貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
五
蓄電池の充電率は、六十パーセント以下とすること。
六
蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。
七
蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。ただし、次号に規定する貯蔵場所にあつては、この限りでない。
八
蓄電池を貯蔵する場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(以下この条において「貯蔵場所」という。)は、当該蓄電池の充電率の区分に応じ、第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロの集積場所の規定の例によること。
九
貯蔵場所(前号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の二第四項第二号の規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二の準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。
イ
特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
ロ
一の区画を形成する特定防火設備のうち、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものを設ける区画にあつては、次の要件を満たすこと。
(1)
当該特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。
(2)
一の煙感知器が作動した際に形成されることとなる区画に存する全ての特定防火設備が閉鎖されるよう措置すること。
ハ
区画の各部分から、直接地上に通ずる出入口、地上に通ずる直通階段(連結送水管の放水口を設けたものに限る。)の出入口、バルコニー(水平投影面積が十平方メートル以上で、かつ、形状等が消防活動に支障がないものに限る。)が設けられた開口部(特定防火設備を設けたものに限る。)その他の消防隊による活動の拠点となる場所の開口部までの水平距離が五十メートル以下となるようにすること。
十
第三十五条の二第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
★新設★
4
第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(建築物の一部に存するものであつて、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第三号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
一
前項第五号から第十号までの規定の例によること。
二
危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所が存する旨を表示すること。
三
屋内貯蔵所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。
四
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、各階の床を地盤面以上に設けること。
五
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
イ
随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備
ロ
煙感知器の作動と連動して閉鎖する特定防火設備で次に掲げる基準に適合するもの
(1)
一の特定防火設備の面積は、三十平方メートル以下であること。
(2)
特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。
(3)
一の区画に特定防火設備を複数設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ⅰ)
特定防火設備相互間の距離を三メートル以上とすること。
(ⅱ)
一の特定防火設備の作動に係る煙感知器の作動により、区画を形成する全ての特定防火設備が作動すること。
(4)
特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
六
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
七
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一項イ又は項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。
イ
その管理について権原を有する者が建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者と同一であること。
ロ
その管理について権原を有する者と建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者との協議により、火災その他の災害が発生した場合における避難その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務に関する事項を定めた文書が作成されていること。
八
建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一項イ又は項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、令第九条第一項第一号イ又はロに掲げる建築物等の用途(以下「保安対象用途」という。)に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。
イ
屋内貯蔵所の用に供する部分から保安対象用途に供する部分までの間に、十メートル(保安対象用途が令第九条第一項第一号ロに掲げる建築物等の用途であるときは、三十メートル)以上の距離を保つこと。ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1)
指定数量の倍数が三十未満であること。
(2)
屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しない耐火構造(厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
ロ
保安対象用途に供する部分からの避難経路は、次の(1)及び(2)によること。
(1)
屋内貯蔵所の用に供する部分を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。
(2)
屋内貯蔵所の用に供する部分に通ずる開口部が設けられた居室又は廊下、階段その他の避難施設を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。
(令五総務令八三・追加)
(令五総務令八三・追加、令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(水圧試験の基準)
(水圧試験の基準)
第二十条の五の二
令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
第二十条の五の二
令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
一
高圧ガス保安法第二十条第一項
又は第三項の規定の適用を受ける高圧ガス
の製造のための施設(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設を含む。)
である圧力タンク
一
高圧ガス保安法第二十条第一項
若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガス
の製造のための施設(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設を含む。)
又は同法第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク
イ
一般高圧ガス保安規則又は液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)
最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で行う水圧試験
イ
一般高圧ガス保安規則の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。) 同規則第六条第一項第十一号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験
ロ
高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの
ロ
液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。) 同規則第六条第一項第十七号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第九十七条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験
(1)
設計圧力が〇・四三メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
(2)
設計圧力が〇・四三メガパスカルを超え一・五メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(3)
設計圧力が一・五メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
(4)
高合金鋼を材料とするもの
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
★新設★
ハ
コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。) 同規則第五条第一項第十七号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第五十四条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験
★新設★
ニ
高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの 特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第三十四条に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣が認可したところにより行う水圧試験
二
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク
設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
二
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク
圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)第六十三条第一項に定めるところにより行う水圧試験
三
労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク
三
労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和五十年労働省告示第八十四号)第三十八条に定めるところにより行う水圧試験
イ
設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの
〇・二メガパスカルの圧力で行う水圧試験
ロ
設計圧力が〇・一メガパスカルを超え〇・四二メガパスカル以下のもの
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
ハ
設計圧力が〇・四二メガパスカルを超えるもの
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(昭五七自令一・追加、平元自令五・平二自令一・平五自令二二・平九自令一二・平一〇自令六・平一二自令一二・平一二自令四四・平一七総務令三・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・令六総務令一〇三・一部改正)
(昭五七自令一・追加、平元自令五・平二自令一・平五自令二二・平九自令一二・平一〇自令六・平一二自令一二・平一二自令四四・平一七総務令三・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・令六総務令一〇三・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
★新設★
(ポンプ設備において適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)
第二十一条の三の三
令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める場合は、前条の措置(同条に規定する第十三条の二の二第二号に掲げる措置に限る。)を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。
(令七総務令四九・追加)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(給油取扱所の建築物)
(給油取扱所の建築物)
第二十五条の四
令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
第二十五条の四
令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
一
給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
一
給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
二
給油取扱所の業務を行うための事務所
二
給油取扱所の業務を行うための事務所
三
自動車等の点検・整備を行う作業場
三
自動車等の点検・整備を行う作業場
四
自動車等の洗浄を行う作業場
四
自動車等の洗浄を行う作業場
五
給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
五
給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
六
消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)
別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、項から項イまで、項及び項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
六
消防法施行令
別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、項から項イまで、項及び項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
2
令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
2
令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
3
令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
3
令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
4
令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
4
令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
5
令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
5
令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
一
出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
一
出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
二
犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
二
犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平六自令五・平九自令一・平一〇自令六・平一二自令四四・平一八総務令三一・令五総務令八三・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平六自令五・平九自令一・平一〇自令六・平一二自令四四・平一八総務令三一・令五総務令八三・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(避雷設備)
(避雷設備)
第二十八条の四十二
移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、
第十三条の二の三
に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第二十八条の四十二
移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、
第十三条の二の四
に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(昭四九自令一二・追加、平一四総務令四・令六総務令五七・一部改正)
(昭四九自令一二・追加、平一四総務令四・令六総務令五七・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(特例を定めることができる一般取扱所)
(特例を定めることができる一般取扱所)
第二十八条の五十四
令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二十八条の五十四
令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
令第十九条第二項第一号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一
令第十九条第二項第一号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一の二
令第十九条第二項第一号の二に掲げる一般取扱所 専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一の二
令第十九条第二項第一号の二に掲げる一般取扱所 専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
二
令第十九条第二項第二号に掲げる一般取扱所 専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
二
令第十九条第二項第二号に掲げる一般取扱所 専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
三
令第十九条第二項第三号に掲げる一般取扱所 危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
三
令第十九条第二項第三号に掲げる一般取扱所 危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
四
令第十九条第二項第四号に掲げる一般取扱所 専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
四
令第十九条第二項第四号に掲げる一般取扱所 専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
五
令第十九条第二項第五号に掲げる一般取扱所 専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
五
令第十九条第二項第五号に掲げる一般取扱所 専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
★新設★
五の二
令第十九条第二項第五号の二に掲げる一般取扱所 以下のイからハまでに掲げる一般取扱所(建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該建築物に設備等技術基準の例により、建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の一般取扱所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。)
イ
危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を用いた蓄電池を製造する作業(告示で定める基準に適合する蓄電池を製造する作業に限る。)(蓄電池又は蓄電池を用いた製品を組み立てる作業を除き、蓄電池を製造する作業に付随して当該蓄電池を充電し、又は放電する作業を含む。)を専ら行う一般取扱所
ロ
危険物を用いた蓄電池又は蓄電池を用いた製品を組み立てる作業(蓄電池又は蓄電池を用いた製品を組み立てる作業に付随して当該蓄電池を充電し、又は放電する作業を含む。)を専ら行う一般取扱所
ハ
危険物を用いた蓄電池を充電し、又は放電する作業(当該蓄電池の品質の検査等に伴うものに限る。)(イ又はロの作業に付随するものを除く。)を専ら行う一般取扱所
六
令第十九条第二項第六号に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
六
令第十九条第二項第六号に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
七
令第十九条第二項第七号に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
七
令第十九条第二項第七号に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
八
令第十九条第二項第八号に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
八
令第十九条第二項第八号に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
九
令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所 危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所
九
令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所 危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所
(平元自令五・追加、平二自令一六・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平二四総務令四九・令五総務令七〇・令五総務令八三・一部改正)
(平元自令五・追加、平二自令一六・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平二四総務令四九・令五総務令七〇・令五総務令八三・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(
専ら吹付塗装作業等を行う
一般取扱所の特例)
(
吹付塗装作業等を専ら行う
一般取扱所の特例)
第二十八条の五十五
前条第一号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十八条の五十五
前条第一号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
前条第一号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
2
前条第一号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであること。
一
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであること。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
三
建築物の一般取扱所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
三
建築物の一般取扱所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
四
建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、特定防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁及び当該部分以外の部分との隔壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
四
建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、特定防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁及び当該部分以外の部分との隔壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五
液状の危険物を取り扱う建築物の一般取扱所の用に供する部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
五
液状の危険物を取り扱う建築物の一般取扱所の用に供する部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
六
建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
六
建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
七
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物の一般取扱所の用に供する部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
七
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物の一般取扱所の用に供する部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
八
換気の設備及び前号の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
八
換気の設備及び前号の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
(平元自令五・追加、平二自令一・平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・一部改正)
(平元自令五・追加、平二自令一・平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(
専ら洗浄作業を行う
一般取扱所の特例)
(
洗浄作業を専ら行う
一般取扱所の特例)
第二十八条の五十五の二
第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十八条の五十五の二
第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
2
第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一
危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
一
危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
二
危険物を加熱する設備には、危険物の過熱を防止することができる装置を設けること。
二
危険物を加熱する設備には、危険物の過熱を防止することができる装置を設けること。
三
前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
三
前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
3
第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
3
第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一
一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。
一
一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。
二
危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二
危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
三
建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第六号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三
建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第六号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
四
危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
四
危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
五
前号ただし書の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
五
前号ただし書の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
六
前条第二項第六号から第八号まで並びに前項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
六
前条第二項第六号から第八号まで並びに前項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
(平一〇自令六・追加、平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・一部改正)
(平一〇自令六・追加、平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(
専ら焼入れ作業等を行う
一般取扱所の特例)
(
焼入れ作業等を専ら行う
一般取扱所の特例)
第二十八条の五十六
第二十八条の五十四第二号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十八条の五十六
第二十八条の五十四第二号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
第二十八条の五十四第二号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
2
第二十八条の五十四第二号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
一
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。
三
建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。
三
建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。
四
第二十八条の五十五第二項(第二号を除く。)に掲げる基準に適合するものであること。
四
第二十八条の五十五第二項(第二号を除く。)に掲げる基準に適合するものであること。
3
第二十八条の五十四第二号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
3
第二十八条の五十四第二号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一
危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
一
危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三
第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、前条第三項第一号及び前項第三号に掲げる基準に適合するものであること。
三
第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、前条第三項第一号及び前項第三号に掲げる基準に適合するものであること。
(平元自令五・追加、平一〇自令六・平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・一部改正)
(平元自令五・追加、平一〇自令六・平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(
専ら充作業を行う
一般取扱所の特例)
(
充作業を専ら行う
一般取扱所の特例)
第二十八条の五十八
第二十八条の五十四第四号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十八条の五十八
第二十八条の五十四第四号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
第二十八条の五十四第四号の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第五号から第十二号までの規定は、適用しない。
2
第二十八条の五十四第四号の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第五号から第十二号までの規定は、適用しない。
一
建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備を設けること。
一
建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備を設けること。
二
前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。
二
前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。
三
第一号の建築物の二方以上は、通風のため壁を設けないこと。
三
第一号の建築物の二方以上は、通風のため壁を設けないこと。
四
一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する空地を保有すること。
四
一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する空地を保有すること。
五
一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する空地を前号の空地以外の場所に保有すること。
五
一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する空地を前号の空地以外の場所に保有すること。
六
前二号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
六
前二号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
七
第四号及び第五号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
七
第四号及び第五号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
(平元自令五・追加、平六自令五・平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・一部改正)
(平元自令五・追加、平六自令五・平一二自令三五・平一八総務令三一・平二四総務令四九・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(
専ら詰替え作業を行う
一般取扱所の特例)
(
詰替え作業を専ら行う
一般取扱所の特例)
第二十八条の五十九
第二十八条の五十四第五号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十八条の五十九
第二十八条の五十四第五号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
第二十八条の五十四第五号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項(第三号、第十七号及び第二十一号を除く。)の規定は、適用しない。
2
第二十八条の五十四第五号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項(第三号、第十七号及び第二十一号を除く。)の規定は、適用しない。
一
一般取扱所には、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための空地であつて、当該一般取扱所に設置する固定注油設備に係る次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める広さを有するものを保有すること。
一
一般取扱所には、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための空地であつて、当該一般取扱所に設置する固定注油設備に係る次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める広さを有するものを保有すること。
イ
危険物を容器に詰め替えるための固定注油設備 容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
イ
危険物を容器に詰め替えるための固定注油設備 容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
ロ
危険物を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備 タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さ
ロ
危険物を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備 タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さ
二
前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
二
前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三
第一号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
三
第一号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
四
一般取扱所には、固定注油設備に接続する容量三万リットル以下の地下の専用タンク(以下「地下専用タンク」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
四
一般取扱所には、固定注油設備に接続する容量三万リットル以下の地下の専用タンク(以下「地下専用タンク」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
五
地下専用タンクの位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
五
地下専用タンクの位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
六
固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定注油設備に接続する地下専用タンクからの配管のみとすること。
六
固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定注油設備に接続する地下専用タンクからの配管のみとすること。
七
固定注油設備は、令第十七条第一項第十号に定める給油取扱所の固定注油設備の例によるものであること。
七
固定注油設備は、令第十七条第一項第十号に定める給油取扱所の固定注油設備の例によるものであること。
八
固定注油設備は、道路境界線から次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、建築物の壁から二メートル(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から一メートル)以上、敷地境界線から一メートル以上の間隔を保つこと。ただし、ホース機器と分離して第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器又は油中ポンプ機器については、この限りでない。
八
固定注油設備は、道路境界線から次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、建築物の壁から二メートル(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から一メートル)以上、敷地境界線から一メートル以上の間隔を保つこと。ただし、ホース機器と分離して第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器又は油中ポンプ機器については、この限りでない。
固定注油設備の区分
距 離
懸垂式の固定注油設備
四メートル
その他の固定注油設備
固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この号において「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル
最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
固定注油設備の区分
距 離
懸垂式の固定注油設備
四メートル
その他の固定注油設備
固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この号において「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
四メートル
最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
九
懸垂式の固定注油設備を設ける一般取扱所には、当該固定注油設備のポンプ機器を停止する等により地下専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
九
懸垂式の固定注油設備を設ける一般取扱所には、当該固定注油設備のポンプ機器を停止する等により地下専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
十
一般取扱所の周囲には、高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので次に掲げる要件に該当するものを設けること。
十
一般取扱所の周囲には、高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので次に掲げる要件に該当するものを設けること。
イ
開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)を除く。)を有しないものであること。
イ
開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)を除く。)を有しないものであること。
ロ
当該一般取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該一般取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
ロ
当該一般取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該一般取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
十一
一般取扱所の出入口には、防火設備を設けること。
十一
一般取扱所の出入口には、防火設備を設けること。
十二
ポンプ室その他危険物を取り扱う室は、令第十七条第一項第二十号に掲げる給油取扱所のポンプ室その他危険物を取り扱う室の例によるものであること。
十二
ポンプ室その他危険物を取り扱う室は、令第十七条第一項第二十号に掲げる給油取扱所のポンプ室その他危険物を取り扱う室の例によるものであること。
十三
一般取扱所に屋根、上屋その他の詰替えのために必要な建築物(以下この項において「屋根等」という。)を設ける場合には、屋根等は不燃材料で造ること。
十三
一般取扱所に屋根、上屋その他の詰替えのために必要な建築物(以下この項において「屋根等」という。)を設ける場合には、屋根等は不燃材料で造ること。
十四
屋根等の水平投影面積は、一般取扱所の敷地面積の三分の一以下であること。
十四
屋根等の水平投影面積は、一般取扱所の敷地面積の三分の一以下であること。
(平元自令五・追加、平五自令二二・平九自令一・平一〇自令六・平一二自令三五・平一七総務令三七・平一八総務令三一・平二四総務令四九・一部改正)
(平元自令五・追加、平五自令二二・平九自令一・平一〇自令六・平一二自令三五・平一七総務令三七・平一八総務令三一・平二四総務令四九・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
★新設★
(危険物を用いた蓄電池等を製造する作業を専ら行う一般取扱所等の特例)
第二十八条の五十九の二
第二十八条の五十四第五号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
第二十八条の五十四第五号の二イの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十二号及び第十九号の規定は、適用しない。
一
一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池を製造し、組み立て、又は充電し、若しくは放電する作業等のために危険物を取り扱う一般取扱所である旨を表示すること。
二
危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。
三
液状の危険物を取り扱う設備の周囲(第五号の空地を含む。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
四
危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
五
危険物を取り扱う設備(当該設備に危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
六
第二十八条の五十四第五号の二イに規定する危険物を用いた蓄電池(以下この号から第六項まで及び第三十五条の三において単に「蓄電池」という。)の充電率は、蓄電池を充電し、又は放電する作業(当該蓄電池の品質の検査等に伴うものに限る。以下「充放電作業」という。)を行う場合を除き、六十パーセント以下とすること。
七
蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。ただし、次号に規定する集積場所又は第九号に規定する充放電作業場所にあつては、この限りでない。
八
蓄電池が集積された場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(次号に規定する充放電作業場所を除く。以下この条において「集積場所」という。)は、次のイ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該各区分に定める要件を満たすものであること。
イ
三十パーセントを超え六十パーセント以下 次の(1)から(4)までに適合すること。
(1)
集積場所の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、集積場所から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該集積場所から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
(2)
一の集積場所の床面積は、二十平方メートル以下とすること。
(3)
床面から蓄電池の上端までの高さは、一・八メートル以下とすること。
(4)
蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものに限る。以下同じ。)以外の可燃物を置かないこと。
ロ
三十パーセント以下 次の(1)又は(2)に適合すること。
(1)
イ(1)から(4)までに適合すること。
(2)
イ(1)及び(4)のほか、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに適合すること。
(ⅰ)
一の集積単位(集積場所の部分のうち、集積される蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量未満であつて、床面積が二十平方メートル以下であるものをいう。以下この条において同じ。)と他の集積単位との間に告示で定めるところにより遮蔽板を設けること。ただし、一の集積単位と他の集積単位との間に幅三メートル以上の空地を保有する部分については、この限りでない。
(ⅱ)
床面から蓄電池の上端までの高さは、六メートル以下とすること。
(ⅲ)
蓄電池の上端から建築物のはり及び屋根(上階がある場合は上階の床、天井を設ける場合は天井)までの高さは、二メートル以上とすること。
九
充放電作業を行う場所(当該作業を行うための設備(以下「充放電設備」という。)が設けられた部分を含む。以下「充放電作業場所」という。)を設ける場合は、蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材以外の可燃物を置かないこととするとともに、第六項第二号イからハまでのいずれかの例によること。
十
集積場所(第八号イ(1)の空地を含む。)又は充放電作業場所(第六項第二号ハにおいてその例によるものとされる第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の三第三項第二号イの規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該集積場所又は充放電作業場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。
イ
特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
ロ
一の区画を形成する特定防火設備のうち、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものを設ける区画にあつては、次の要件を満たすこと。
(1)
当該特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。
(2)
一の煙感知器が作動した際に形成されることとなる区画に存する全ての特定防火設備が閉鎖されるよう措置すること。
ハ
区画の各部分から、直接地上に通ずる出入口、地上に通ずる直通階段(連結送水管の放水口を設けたものに限る。)の出入口、バルコニー(水平投影面積が十平方メートル以上で、かつ、形状等が消防活動に支障がないものに限る。)が設けられた開口部(特定防火設備を設けたものに限る。)その他の消防隊による活動の拠点となる場所の開口部までの水平距離が五十メートル以下となるようにすること。
十一
危険物を取り扱うタンクを設ける場合は、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(屋内にあるものに限る。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
十二
第三十五条の三第三項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
3
第二十八条の五十四第五号の二イの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十二号及び第十九号の規定は、適用しない。
一
前項第三号から第十二号までの規定の例によること。
二
危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池を製造し、組み立て、又は充電し、若しくは放電する作業等のために危険物を取り扱う一般取扱所が存する旨を表示すること。
三
一般取扱所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。
四
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、開口部を有しない耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
イ
随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備
ロ
煙感知器の作動と連動して閉鎖する特定防火設備で次に掲げる基準に適合するもの
(1)
一の特定防火設備の面積は、三十平方メートル以下であること。
(2)
特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。
(3)
一の区画に特定防火設備を複数設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ⅰ)
特定防火設備相互間の距離を三メートル以上とすること。
(ⅱ)
一の特定防火設備の作動に係る煙感知器の作動により、区画を形成する全ての特定防火設備が作動すること。
(4)
特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
五
建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令別表第一項イ又は項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。
イ
その管理について権原を有する者が建築物の一般取扱所の用に供する部分の管理について権原を有する者と同一であること。
ロ
その管理について権原を有する者と建築物の一般取扱所の用に供する部分の管理について権原を有する者との協議により、火災その他の災害が発生した場合における避難その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務に関する事項を定めた文書が作成されていること。
六
建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一項イ又は項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、保安対象用途に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。
イ
一般取扱所の用に供する部分から保安対象用途に供する部分までの間に、十メートル(保安対象用途が令第九条第一項第一号ロに掲げる建築物等の用途であるときは、三十メートル)以上の距離を保つこと。ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1)
指定数量の倍数が三十未満であること。
(2)
一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しない耐火構造(厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
ロ
保安対象用途に供する部分からの避難経路は、次の(1)及び(2)によること。
(1)
一般取扱所の用に供する部分を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。
(2)
一般取扱所の用に供する部分に通ずる開口部が設けられた居室又は廊下、階段その他の避難施設を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。
4
第二十八条の五十四第五号の二ロの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
一
第二項第一号、第二号及び第六号から第十一号までの規定の例によること。
二
蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。
三
危険物(蓄電池により貯蔵されるものを除く。)を取り扱う部分は、次によること。
イ
液状の危険物を取り扱う部分の周囲の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
ロ
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ハ
電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
四
第三十五条の三第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
5
第二十八条の五十四第五号の二ロの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
一
第二項第六号から第十一号まで、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号並びに前項第二号から第四号までの規定の例によること。
二
建築物の一般取扱所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(第三項第四号イ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
6
第二十八条の五十四第五号の二ハの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
一
第二項第一号、第二号、第六号から第八号まで及び第十号並びに第四項第二号の規定の例によること。
二
充放電作業場所は、蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材以外の可燃物を置かないこととするとともに、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
イ
充放電設備は、キュービクル式のものとすること。
ロ
一の充放電作業場所で同時に充放電作業を行う蓄電池に用いられる危険物の数量の総和を指定数量未満とし、かつ、次の(1)及び(2)を満たすこと。
(1)
充放電作業場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ⅰ)
一の充放電作業場所の床面積は、二十平方メートル以下とすること。
(ⅱ)
床面から蓄電池の上端までの高さは、一・八メートル以下とすること。
(ⅲ)
充放電作業場所の周囲に告示で定めるところにより遮蔽板を設けること。ただし、第二項第八号イ(1)の集積場所の規定の例により空地を保有する部分については、この限りでない。
(2)
次のいずれかの措置を講ずること。
(ⅰ)
建築物で火災が発生した場合又は蓄電池の温度が過度に上昇した場合((ⅱ)において、「火災等の場合」という。)に、充放電設備内の蓄電池を水没させる措置
(ⅱ)
火災等の場合に、耐火性能を有する材料で造られた箱(蓄電池から発生した可燃性の蒸気を箱の外部へ安全に放出できる構造を有するものに限る。)の中に充放電設備内の蓄電池を収納して密閉する措置
(ⅲ)
延焼防止上(ⅰ)又は(ⅱ)と同等以上の効果があると認められる措置
ハ
蓄電池の充電率を六十パーセント以下に制御し、かつ、充放電作業場所は、第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該各区分に定める要件の例によること。
三
第三十五条の三第五項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
7
第二十八条の五十四第五号の二ハの一般取扱所のうち、第二項第六号から第八号まで及び第十号、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号、第四項第二号、第五項第二号並びに第六項第二号及び第三号の規定の例によるものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
(令七総務令四九・追加)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(スプリンクラー設備の基準)
(スプリンクラー設備の基準)
第三十二条の三
第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
第三十二条の三
第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一
スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
一
スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
二
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条、第三十二条の五
及び第三十五条の二
において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
二
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条、第三十二条の五
、第三十五条の二及び第三十五条の四
において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
三
水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
三
水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四
スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
四
スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
五
スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
五
スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
(平元自令五・追加、平一〇自令六・令五総務令八三・令六総務令一〇三・一部改正)
(平元自令五・追加、平一〇自令六・令五総務令八三・令六総務令一〇三・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の消火設備の特例)
(蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の消火設備の特例)
第三十五条の二
令第二十条
第三項
の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。
第三十五条の二
令第二十条
第三項第一号
の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。
2
蓄電池により貯蔵される前項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、
次項
に定めるところによる。
2
蓄電池により貯蔵される前項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、
次項及び第四項
に定めるところによる。
3
前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
3
前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一
第二種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。) 第三十二条の三第一号、第二号及び第五号の規定によるほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。
一
第二種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。) 第三十二条の三第一号、第二号及び第五号の規定によるほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。
イ
第十六条の二の八第二項第五号イ又はロに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合 次に掲げる基準
イ
第十六条の二の八第二項第五号イ又はロに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合 次に掲げる基準
(1)
水源は、その水量がスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に三十三・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(1)
水源は、その水量がスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に三十三・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(2)
いずれの放射区域であつても、それぞれの先端において、放水圧力が〇・二四メガパスカル以上で、かつ、放水量が五百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
(2)
いずれの放射区域であつても、それぞれの先端において、放水圧力が〇・二四メガパスカル以上で、かつ、放水量が五百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
(3)
放射区域と同一の区域にある自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動することができるものとすること。
(3)
放射区域と同一の区域にある自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動することができるものとすること。
ロ
第十六条の二の八第二項第五号ハに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合 イ(3)の規定の例によるほか、次に掲げる基準
ロ
第十六条の二の八第二項第五号ハに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合 イ(3)の規定の例によるほか、次に掲げる基準
(1)
水源は、その水量が最も広い放射区域の面積に一・〇五メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(1)
水源は、その水量が最も広い放射区域の面積に一・〇五メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(2)
いずれの放射区域であつても、当該放射区域内の放水密度が十七・五ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。
(2)
いずれの放射区域であつても、当該放射区域内の放水密度が十七・五ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。
二
第四種の消火設備 第三十二条の十の規定の例によること。
二
第四種の消火設備 第三十二条の十の規定の例によること。
三
第五種の消火設備 第三十二条の十一の規定の例によること。
三
第五種の消火設備 第三十二条の十一の規定の例によること。
★新設★
4
第二項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の八第三項各号(当該屋内貯蔵所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第四項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一
貯蔵倉庫(建築物の一部に屋内貯蔵所が存する場合は、屋内貯蔵所の用に供する部分)に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号に掲げる基準に適合するように設置した場合(同号に規定する貯蔵場所以外の部分にあつては、当該基準の例により設置した場合)は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消火設備に限る。)(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
二
第十六条の二の八第三項第八号に規定する貯蔵場所(同号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件の例による場合に限る。)(以下この号において「貯蔵場所」という。)に第二種のスプリンクラー設備を次に掲げる基準に適合するように設けること。
イ
スプリンクラーヘッドは、床面からの高さが九メートル以下の位置にある天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面)に設けること。
ロ
スプリンクラー設備の放射能力範囲(開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては、放射区域。ハ及びニにおいて同じ。)が貯蔵場所及びその周囲六メートルの範囲を包含するように設けること。ただし、貯蔵場所から六メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該貯蔵場所から当該壁及び柱までの範囲を包含することをもつて足りる。
ハ
水源は、その水量がロの放射能力範囲(当該範囲の床面積が二百三十平方メートル以上となる場合にあつては、床面積二百三十平方メートルの範囲)にニの性能により六十分間(告示で定める要件を満たす場合は、三十分間。ホにおいて同じ。)放水することができる量以上の量となるように設けること。
ニ
ロの放射能力範囲内の放水密度が十二ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。
ホ
スプリンクラー設備を六十分間以上有効に作動させることができる容量の予備動力源を附置すること。
(令五総務令八三・追加)
(令五総務令八三・追加、令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
★新設★
(危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所の消火設備の特例)
第三十五条の三
令第二十条第三項第二号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第五号の二イからハまでに規定する一般取扱所とする。
2
前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。
3
第二十八条の五十四第五号の二イに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第二項各号(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第三項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一
危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)のうち、次号ロに掲げる基準に適合するように第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)を設ける部分以外の部分に設備等技術基準の例により、消防用設備等(消火設備に限る。以下この条において同じ。)が設置され、及び維持されていること。ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号イに掲げる基準に適合するように又は次号イに規定する集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
二
次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。
イ
第二種のスプリンクラー設備 第二十八条の五十九の二第二項第八号に規定する集積場所(同号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件を満たす場合に限る。)及び同項第九号に規定する充放電作業場所(同号においてその例によるものとされる同条第六項第二号イ又はハ(同条第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件の例による場合に限る。)に適合する場合に限る。)(以下この条において「集積場所等」という。)に前条第四項第二号イからホまでに掲げる基準の例により設けること。
ロ
第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。) 第三十二条の四から第三十二条の十一までの規定の例により、次に掲げる部分の火災を有効に消火することができるように設けること。この場合において、第三十二条の五から第三十二条の七までの規定中「防護対象物」とあるのは、「液状の危険物(蓄電池により貯蔵されるものを除く。)を取り扱う設備又は危険物を取り扱うタンク」とする。
(1)
液状の危険物(蓄電池により貯蔵されるものを除く。)を取り扱う設備及びその周囲
(2)
危険物を取り扱うタンク及びその周囲
4
第二十八条の五十四第五号の二ロに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第四項各号(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第五項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一
危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)のうち、前項第二号ロの規定の例により第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)を設ける部分以外の部分に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号イに掲げる基準に適合するように又は集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
二
次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。
イ
第二種のスプリンクラー設備 前項第二号イの規定の例によること。
ロ
第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。) 前項第二号ロの規定の例によること。
5
第二十八条の五十四第五号の二ハに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第六項各号に掲げる基準に適合するもの(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、第二十八条の五十九の二第二項第六号から第八号まで及び第十号、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号、第四項第二号、第五項第二号並びに第六項第二号及び第三号の規定の例によるもの)であり、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一
危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号に掲げる基準に適合するように又は集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
二
第二種のスプリンクラー設備を第三項第二号イの規定の例により設けること。
(令七総務令四九・追加)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
★新設★
(危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例)
第三十五条の四
令第二十条第三項第三号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第九号に規定する一般取扱所とする。
2
前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3
第一項の一般取扱所のうち、蓄電池設備(告示で定める基準に適合するものに限る。)をキュービクル式のものとし、又は告示で定める基準に適合する蓄電池を鋼製の棚(告示で定める基準に適合するものに限る。)若しくはこれと同等以上の性能を有するもの(以下この条において「鋼製の棚等」という。)に収納して設けるとともに、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一
一般取扱所が建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所である旨を表示し、一般取扱所が建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所が存する旨を表示すること。
二
次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。
イ
第二種のスプリンクラー設備 蓄電池設備の存する部分に、次に掲げる基準に適合するように設けること。
(1)
スプリンクラーヘッドは、床面からの高さが九メートル以下の位置にある天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面)に設けること。
(2)
スプリンクラー設備の放射能力範囲(開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては、放射区域。(3)及び(4)において同じ。)が蓄電池設備(鋼製の棚等に収納して設ける場合にあつては、鋼製の棚等を含む。以下(2)において同じ。)及びその周囲六メートルの範囲を包含するように設けること。ただし、当該蓄電池設備から六メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該蓄電池設備から当該壁及び柱までの範囲を包含することをもつて足りる。
(3)
水源は、その水量が(2)の放射能力範囲(当該範囲の床面積が二百三十平方メートル以上となる場合にあつては、床面積二百三十平方メートルの範囲)に(4)の性能により六十分間(告示で定める要件を満たす場合は、三十分間。(5)において同じ。)放水することができる量以上の量となるように設けること。
(4)
(2)の放射能力範囲内の放水密度が十二ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。
(5)
スプリンクラー設備を六十分間以上有効に作動させることができる容量の予備動力源を附置すること。
ロ
第四種及び第五種の消火設備 第三十二条の十及び第三十二条の十一の規定の例により設けること。
(令七総務令四九・追加)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)
(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)
第三十八条の四
令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
第三十八条の四
令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
一
屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
イ
危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表第一の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号及び第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
イ
危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表第一の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号及び第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ロ
第二類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第四備考第九号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ロ
第二類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第四備考第九号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ハ
第四類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ハ
第四類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ニ
第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品
ニ
第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品
ホ
第七十二条第一項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬類取締法第二条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)
ホ
第七十二条第一項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬類取締法第二条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)
ヘ
危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ヘ
危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ト
第十六条の二の七に規定する危険物(
第三十五条の二第三項第一号
に掲げる基準により第二種のスプリンクラー設備が設置されている屋内貯蔵所において貯蔵するものに限る。)と危険物に該当しない物品(水又は当該危険物と危険な反応を起こさないものに限る。)
ト
第十六条の二の七に規定する危険物(
第三十五条の二第三項第一号又は同条第四項第二号
に掲げる基準により第二種のスプリンクラー設備が設置されている屋内貯蔵所において貯蔵するものに限る。)と危険物に該当しない物品(水又は当該危険物と危険な反応を起こさないものに限る。)
二
次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合
二
次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合
イ
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
イ
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ロ
第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 法別表第一第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ロ
第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 法別表第一第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
(平二自令一・全改、平一〇自令六・平一一自令三一・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・令五総務令八三・一部改正)
(平二自令一・全改、平一〇自令六・平一一自令三一・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・令五総務令八三・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(容器に収納しないこと等ができる危険物)
(容器に収納しないこと等ができる危険物)
第四十条
令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は
、塊状の硫黄等及び第七十二条第一項に規定する危険物とする。
第四十条
令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は
、次に掲げる危険物とする。
★新設★
一
塊状の硫黄等
★新設★
二
リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物のうち、次のいずれかの方法により貯蔵されるもの。
イ
告示で定める基準に適合する蓄電池(第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池に限る。以下この号において同じ。)を水が浸透する素材で包装し、又はこん包して貯蔵する方法
ロ
告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により貯蔵する方法
ハ
告示で定める基準に適合する蓄電池を次に掲げる基準に適合するように貯蔵する方法
(1)
蓄電池を貯蔵する場所は、第十六条の二の八第三項第八号の規定の例によること。
(2)
蓄電池の充電率は、六十パーセント以下であること。
ニ
告示で定める基準に適合する箱に入れて貯蔵する方法
★新設★
三
第七十二条第一項に規定する危険物
2
令第二十六条第一項第三号ただし書の総務省令で定める危険物は、第七十二条第一項に規定する危険物とする。
2
令第二十六条第一項第三号ただし書の総務省令で定める危険物は、第七十二条第一項に規定する危険物とする。
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四六自令一二・平元自令五・平一二自令四四・一部改正)
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四六自令一二・平元自令五・平一二自令四四・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(給油するとき等の基準)
(給油するとき等の基準)
第四十条の三の四
令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び
同号チ
の総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
第四十条の三の四
令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び
同号リ
の総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
一
自動車等に給油するとき 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
一
自動車等に給油するとき 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
固定給油設備の区分
距 離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
固定給油設備の区分
距 離
懸垂式の固定給油設備
四メートル
その他の固定給油設備
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
四メートル
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
五メートル
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
六メートル
二
移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分
二
移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・一部改正・旧第四〇条の三の二繰下、平五自令二二・平一二自令四四・令五総務令八三・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・一部改正・旧第四〇条の三の二繰下、平五自令二二・平一二自令四四・令五総務令八三・令七総務令四九・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
(運搬容器への収納)
(運搬容器への収納)
第四十三条の三
令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。
第四十三条の三
令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。
一
危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
一
危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
二
危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。
二
危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。
三
固体の危険物は、運搬容器の内容積の九十五パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
三
固体の危険物は、運搬容器の内容積の九十五パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
四
液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
四
液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
五
一の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
五
一の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
六
第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。
六
第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。
イ
自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。
イ
自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。
ロ
イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。
ロ
イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。
ハ
第四号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の九十パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十度の温度において五パーセント以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。
ハ
第四号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の九十パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十度の温度において五パーセント以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。
2
令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第二号に定める運搬容器(次条及び第四十五条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。)への収納は、前項(第三号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第二号に定める運搬容器(次条及び第四十五条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。)への収納は、前項(第三号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。
一
次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。
イ
腐食、損傷等異常がないこと。
イ
腐食、損傷等異常がないこと。
ロ
金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器にあつては、次に掲げる試験及び点検において、漏れ等異常がないこと。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
ロ
金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器にあつては、次に掲げる試験及び点検において、漏れ等異常がないこと。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
(1)
二年六月以内の間に行われた気密試験(液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する運搬容器に限る。)
(1)
二年六月以内の間に行われた気密試験(液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する運搬容器に限る。)
(2)
二年六月以内の間に行われた運搬容器の外部の点検及び附属設備の機能点検並びに五年以内の間に行われた運搬容器の内部の点検
(2)
二年六月以内の間に行われた運搬容器の外部の点検及び附属設備の機能点検並びに五年以内の間に行われた運搬容器の内部の点検
二
複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。
二
複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。
三
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。
三
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。
四
温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となつた当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。
四
温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となつた当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。
五
液体の危険物を収納する場合には、五十五度の温度における蒸気圧が百三十キロパスカル以下のものを収納すること。
五
液体の危険物を収納する場合には、五十五度の温度における蒸気圧が百三十キロパスカル以下のものを収納すること。
六
硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから五年以内のものとすること。
六
硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから五年以内のものとすること。
七
前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。
七
前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。
★新設★
3
令第二十九条第一号ロの総務省令で定める場合は、第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池(以下この項において単に「蓄電池」という。)を次のいずれかの方法により運搬する場合とする。
一
告示で定める基準に適合する蓄電池を水が浸透する素材で包装し、若しくはこん包し、又は鋼製の箱に収納し、及び固定して運搬する方法
二
告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により運搬する方法
三
告示で定める基準に適合する箱に入れて運搬する方法
四
告示で定めるところにより運搬する方法
(平元自令五・追加、平二自令一・旧第四三条の二繰下、平七自令二・平一〇自令六・平一一自令一〇・平一八総務令三一・平一九総務令二六・一部改正)
(平元自令五・追加、平二自令一・旧第四三条の二繰下、平七自令二・平一〇自令六・平一一自令一〇・平一八総務令三一・平一九総務令二六・令七総務令四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年五月十四日総務省令第四十九号~
★新設★
附 則(令和七・五・一四総務令四九)抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日の翌日〔令和七年五月一五日〕から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。