危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和八年二月二十七日 総務省 令 第十八号

-本則-
  取り扱う危険物の種類   文     字
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
軽油「軽油」
灯油「灯油」
  取り扱う危険物の種類   文     字
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
軽油「軽油」
灯油「灯油」
-改正附則-