危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和八年二月二十七日 総務省 令 第十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年二月二十八日
~令和八年二月二十七日総務省令第十八号~
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二の五
前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
第二十八条の二の五
前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
一
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
二
顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
二
顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ
給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
イ
給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける顧客用固定給油設備は、次によること。
ロ
手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける顧客用固定給油設備は、次によること。
(1)
給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置を一旦閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
(1)
給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置を一旦閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
(2)
給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2)
給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(3)
引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器にあっては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
(3)
引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器にあっては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
ハ
引火点が四十度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。
ハ
引火点が四十度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。
ニ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。
ニ
給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。
ホ
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ホ
第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ヘ
ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
ヘ
ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
ト
一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ト
一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
チ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
チ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
三
顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
三
顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ
注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
イ
注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
ロ
注油ノズルは、容器が満量となったときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
ロ
注油ノズルは、容器が満量となったときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ
一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ハ
一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ニ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ
地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
四
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあっては、この限りでない。
四
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあっては、この限りでない。
イ
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
イ
固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ
固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあっては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
ロ
固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあっては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
五
固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
五
固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
イ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
イ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
ロ
第二十五条の三の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあっては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
ロ
第二十五条の三の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあっては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
取り扱う危険物の種類
文 字
色
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)
「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
黄
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)
「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」
ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)
「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
赤
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)
「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
紫
軽油
「軽油」
緑
灯油
「灯油」
青
取り扱う危険物の種類
文 字
色
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)
「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
黄
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)
「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」
ピンク
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)
「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
赤
自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)
「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
紫
軽油
「軽油」
緑
灯油
「灯油」
青
ハ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあっては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
ハ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあっては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
六
顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下「顧客の給油作業等」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
六
顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下「顧客の給油作業等」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
イ
制御卓は、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。ただし、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を監視設備により視認できる位置に制御卓を設置する場合にあつては、この限りでない。
イ
制御卓は、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。ただし、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を監視設備により視認できる位置に制御卓を設置する場合にあつては、この限りでない。
ロ
給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
ロ
給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
ハ
制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
ハ
制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
ニ
制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
ニ
制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
ホ
制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内の全ての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
ホ
制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内の全ての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
七
顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合にあっては、次に定めるところによること。
七
顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合にあっては、次に定めるところによること。
イ
可搬式の制御機器には、前号ハに規定する制御装置を設けること。
イ
可搬式の制御機器には、前号ハに規定する制御装置を設けること。
ロ
可搬式の制御機器には、前号ニに規定する制御装置を設けること。
ロ
可搬式の制御機器には、前号ニに規定する制御装置を設けること。
★新設★
八
条件付自動制御装置(当該装置の使用条件を満たす場合において、給油取扱所の係員が行う顧客の給油作業等の監視及び第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)による制御を代替して自動的に行う装置であつて、告示で定める機能を有するものをいう。以下同じ。)を設ける場合(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次に定めるところによること。
イ
顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の周囲の状況の監視並びに顧客の給油作業等の監視及び制御(以下「顧客の給油作業等の監視等」という。)を行うための監視設備その他の条件付自動制御装置の機能を確保するための機器を、全ての顧客の給油作業等の監視等を自動的に行うことができる位置に設けること。
ロ
条件付自動制御装置の作動状況等を記録するための装置を設けること。
ハ
条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行つている旨及び顧客の給油作業等に係る注意事項を給油取扱所の見やすい箇所に表示すること。
★新設★
九
給油取扱所の係員が行う第六号ニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)による制御を代替して自動的に行うことができる条件付自動制御装置であつて、告示で定める機能を有するものを設ける場合にあつては、前号イからハまでに定めるところによること。
(平一〇自令六・追加、平一八総務令三一・平一九総務令一〇六・平二四総務令一二・令元総務令一九・令元総務令六七・令五総務令七〇・一部改正)
(平一〇自令六・追加、平一八総務令三一・平一九総務令一〇六・平二四総務令一二・令元総務令一九・令元総務令六七・令五総務令七〇・令八総務令一八・一部改正)
施行日:令和八年二月二十八日
~令和八年二月二十七日総務省令第十八号~
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の十
令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの
基準は
、次のとおりとする。
第四十条の三の十
令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの
基準は、次項に定めるもののほか
、次のとおりとする。
一
顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わないこと。
一
顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わないこと。
一の二
顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わないこと。
一の二
顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わないこと。
二
顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
二
顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
三
次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
三
次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
イ
顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。
イ
顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。
ロ
顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハ
又は同条第七号イに規定する制御装置
を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ロ
顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハ
に規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。以下この号において同じ。)
を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ハ
顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハ
又は同条第七号イに規定する
制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
ハ
顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハ
に規定する
制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
ニ
非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニ
又は同条第七号ロに規定する制御装置
によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
ニ
非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニ
に規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)
によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
ホ
第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。
ホ
第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。
★新設★
2
条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行う場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、前項第三号イからハまでの規定(当該条件付自動制御装置が第二十八条の二の五第九号に規定するものである場合には、前項第三号イからニまでの規定)は、適用しない。
一
当該条件付自動制御装置、第二十八条の二の五第八号イの機器及び同号ロの装置が正常に作動しているとき。
二
当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしているとき。
三
火気その他安全上の支障がないとき。
四
給油取扱所の係員が、次の要件を満たしているとき。
イ
前三号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、顧客の給油作業等の監視等を引き継ぎ、並びに第二十八条の二の五第六号ハ及びニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)を確実に操作することができること。
ロ
危険物の流出その他の事故が発生した場合において、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずることができること。
(平一〇自令六・追加、令元総務令六七・令五総務令八三・一部改正)
(平一〇自令六・追加、令元総務令六七・令五総務令八三・令八総務令一八・一部改正)
施行日:令和八年二月二十八日
~令和八年二月二十七日総務省令第十八号~
(予防規程に定めなければならない事項)
(予防規程に定めなければならない事項)
第六十条の二
法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
第六十条の二
法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
一
危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
一
危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二
危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
二
危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
三
化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
三
化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
四
危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
四
危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
五
危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
五
危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
六
危険物施設の運転又は操作に関すること。
六
危険物施設の運転又は操作に関すること。
七
危険物の取扱い作業の基準に関すること。
七
危険物の取扱い作業の基準に関すること。
八
補修等の方法に関すること。
八
補修等の方法に関すること。
八の二
施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
八の二
施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
八の三
製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
八の三
製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
八の四
第四十条の三の三の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他保安のための措置に関すること。
八の四
第四十条の三の三の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他保安のための措置に関すること。
八の五
第四十条の三の六の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。
八の五
第四十条の三の六の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。
八の六
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
八の六
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
★新設★
八の七
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(条件付自動制御装置を設けるものに限る。)にあつては、当該条件付自動制御装置の使用条件その他当該条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行うときの保安のための措置に関すること。
九
移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
九
移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
十
移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十
移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十一
災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一
災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一の二
地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十一の二
地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十二
危険物の保安に関する記録に関すること。
十二
危険物の保安に関する記録に関すること。
十三
製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十三
製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
十四
前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
2
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
2
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
一
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二
警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
二
警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
三
警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
三
警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
四
警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
四
警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
五
大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
五
大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
六
大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
六
大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
3
強化地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
3
強化地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
4
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
4
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
一
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること。
二
南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること。
三
南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
三
南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
5
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
5
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
一
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。
二
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。
三
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
三
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
7
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
7
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
(昭四九自令一七・追加、昭五四自令二〇・昭六二自令一六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一五総務令一〇一・平一七総務令三・平一七総務令一三六・平二四総務令四九・平二五総務令一二八・令五総務令七〇・令五総務令八三・一部改正)
(昭四九自令一七・追加、昭五四自令二〇・昭六二自令一六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一五総務令一〇一・平一七総務令三・平一七総務令一三六・平二四総務令四九・平二五総務令一二八・令五総務令七〇・令五総務令八三・令八総務令一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年二月二十八日
~令和八年二月二十七日総務省令第十八号~
★新設★
附 則(令和八・二・二七総務令一八)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日の翌日〔令和八年二月二八日〕から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。