危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和六年七月三十一日 総務省 令 第七十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年七月三十一日
~令和六年七月三十一日総務省令第七十八号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
製造所等の許可及び完成検査の申請等
(
第四条-第九条の二
)
第二章
製造所等の許可及び完成検査の申請等
(
第四条-第九条の二
)
第三章
製造所等の位置、構造及び設備の基準
(
第十条-第二十八条の六十六
)
第三章
製造所等の位置、構造及び設備の基準
(
第十条-第二十八条の六十六
)
第四章
消火設備、警報設備及び避難設備の基準
(
第二十九条-第三十八条の三
)
第四章
消火設備、警報設備及び避難設備の基準
(
第二十九条-第三十八条の三
)
第五章
貯蔵及び取扱いの基準
(
第三十八条の四-第四十条の十四
)
第五章
貯蔵及び取扱いの基準
(
第三十八条の四-第四十条の十四
)
第六章
運搬及び移送の基準
(
第四十一条-第四十七条の三
)
第六章
運搬及び移送の基準
(
第四十一条-第四十七条の三
)
第六章の二
危険物保安統括管理者
(
第四十七条の四-第四十七条の六
)
第六章の二
危険物保安統括管理者
(
第四十七条の四-第四十七条の六
)
第七章
危険物保安監督者及び危険物取扱者
(
第四十八条-第五十八条の十四
)
第七章
危険物保安監督者及び危険物取扱者
(
第四十八条-第五十八条の十五
)
第八章
危険物施設保安員
(
第五十九条・第六十条
)
第八章
危険物施設保安員
(
第五十九条・第六十条
)
第九章
予防規程
(
第六十条の二-第六十二条
)
第九章
予防規程
(
第六十条の二-第六十二条
)
第九章の二
保安に関する検査等
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第九章の二
保安に関する検査等
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第十章
自衛消防組織
(
第六十三条-第六十五条
)
第十章
自衛消防組織
(
第六十三条-第六十五条
)
第十一章
映写室
(
第六十六条-第六十九条
)
第十一章
映写室
(
第六十六条-第六十九条
)
第十二章
雑則
(
第六十九条の二-第七十二条
)
第十二章
雑則
(
第六十九条の二-第七十二条
)
-本則-
施行日:令和六年七月三十一日
~令和六年七月三十一日総務省令第七十八号~
(講習)
(危険物の取扱作業の保安に関する講習)
第五十八条の十四
法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から
一年以内に講習を
受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。
第五十八条の十四
法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から
一年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を
受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。
2
前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。
2
前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。
3
前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
3
前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
(昭四六自令一二・追加、昭五九自令三〇・一部改正・旧第五八条の二繰下、昭六二自令一六・平二三総務令五五・一部改正)
(昭四六自令一二・追加、昭五九自令三〇・一部改正・旧第五八条の二繰下、昭六二自令一六・平二三総務令五五・令六総務令七八・一部改正)
施行日:令和六年七月三十一日
~令和六年七月三十一日総務省令第七十八号~
★新設★
(危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関)
第五十八条の十五
法第十六条の四第二項に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。)の指定は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
2
指定を受けようとする法人は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定を受けようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
一
第五十八条の二第二項第一号から第七号まで及び第十二号に掲げる書類
二
講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
三
講習事務の実施の方法の概要を記載した書類
四
第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3
総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。
一
職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
申請者が、講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該講習が不公正になるおそれがないこと。
四
全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。
4
総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。
一
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
三
第二十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
四
第二十項の規定による指定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
5
総務大臣は、法第十三条の二十三の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
6
指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
8
指定講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
9
指定講習機関は、公正に、かつ、前条第三項の規定に基づき消防庁長官が定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
10
指定講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
11
指定講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
一
講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
二
講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
三
講習の業務の実施の方法に関する事項
四
講習の手数料の収納の方法に関する事項
五
講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
六
講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七
第十四項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
八
その他講習の業務の実施に関し必要な事項
12
総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
13
指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
14
講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
15
指定講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを五年間保存しなければならない。
一
講習を行つた年月日
二
講習の実施場所又は実施方法
三
講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
四
前号の受講者のうち、講習修了証明を受けた者及びその年月日
16
総務大臣は、指定講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
17
総務大臣は、指定講習機関が第八項及び第九項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18
総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
19
指定講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
休止又は廃止の理由
二
休止又は廃止の時期
三
休止にあつては、その期間
20
総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
第四項第一号、第二号又は第四号に該当するに至つたとき。
三
第六項、第八項から第十一項まで、第十三項、第十五項又は第十九項の規定に違反したとき。
四
第十一項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
五
第十二項、第十六項又は第十七項の規定による命令に違反したとき。
六
正当な理由がないのに第十四項各号の規定による請求を拒んだとき。
七
不正な手段により指定を受けたとき。
21
総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第十九項の規定による届出があつたとき。
二
前項の規定により指定を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
(令六総務令七八・追加)
施行日:令和六年七月三十一日
~令和六年七月三十一日総務省令第七十八号~
(定期点検を行わなければならない時期等)
(定期点検を行わなければならない時期等)
第六十二条の四
法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、
第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるときは、
市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
第六十二条の四
法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
★新設★
一
第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるとき。
★新設★
二
法第十条第四項の技術上の基準に適合していることを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。
2
法第十四条の三の二の規定による定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
2
法第十四条の三の二の規定による定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
(昭五一自令一八・追加、令二総務令一二四・一部改正)
(昭五一自令一八・追加、令二総務令一二四・令六総務令七八・一部改正)
施行日:令和六年七月三十一日
~令和六年七月三十一日総務省令第七十八号~
第六十二条の五の四
移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。ただし、
第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるときは、
市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
第六十二条の五の四
移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。ただし、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
★新設★
一
第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるとき。
★新設★
二
当該移動タンク貯蔵所の漏れを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。
(平一二自令一一・追加、令元総務令三四・令二総務令一二四・一部改正)
(平一二自令一一・追加、令元総務令三四・令二総務令一二四・令六総務令七八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年七月三十一日
~令和六年七月三十一日総務省令第七十八号~
★新設★
附 則(令和六・七・三一総務令七八)抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。