危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
令和二年十二月二十五日 総務省 令 第百二十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十四号~
(免状の書換えの申請書の様式)
(免状の書換えの申請書の様式)
第五十二条
令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。
第五十二条
令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。
2
令第三十四条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
2
令第三十四条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
第五十一条第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき、書換えの申請前六月以内に撮影した写真(正面、
無帽
、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。第五十三条及び第五十七条において同じ。)
一
第五十一条第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき、書換えの申請前六月以内に撮影した写真(正面、
無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)
、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。第五十三条及び第五十七条において同じ。)
二
前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類
二
前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類
3
前項の規定にかかわらず、令第三十三条第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
3
前項の規定にかかわらず、令第三十三条第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
(昭三五自令三・昭六三自令一八・平元自令五・平一二自令一二・平一二自令四四・平一四総務令一〇六・平二一総務令一〇六・平二七総務令三五・一部改正)
(昭三五自令三・昭六三自令一八・平元自令五・平一二自令一二・平一二自令四四・平一四総務令一〇六・平二一総務令一〇六・平二七総務令三五・令二総務令一二四・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十四号~
(定期点検を行わなければならない時期等)
(定期点検を行わなければならない時期等)
第六十二条の四
法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければ
ならない。
第六十二条の四
法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければ
ならない。ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
2
法第十四条の三の二の規定による定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
2
法第十四条の三の二の規定による定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
(昭五一自令一八・追加)
(昭五一自令一八・追加、令二総務令一二四・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十四号~
第六十二条の五の二
令第八条の五第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第十三条第二項に規定する二重殻タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあっては、この限りでない。
第六十二条の五の二
令第八条の五第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第十三条第二項に規定する二重殻タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあっては、この限りでない。
一
地下貯蔵タンク又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの
一
地下貯蔵タンク又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの
イ
二重殻タンクの内殻
イ
二重殻タンクの内殻
ロ
危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
ロ
危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
2
前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行った日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。
ただし、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
2
前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行った日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。
ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
一
地下貯蔵タンク 一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)
一
地下貯蔵タンク 一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 三年
二
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 三年
★新設★
3
前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項ただし書
の申請は、別記様式第四十二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
4
前項
の申請は、別記様式第四十二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(平一五総務令一四三・全改、平一八総務令三一・平二二総務令七一・令元総務令三四・一部改正)
(平一五総務令一四三・全改、平一八総務令三一・平二二総務令七一・令元総務令三四・令二総務令一二四・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十四号~
第六十二条の五の三
製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては、この限りではない。
第六十二条の五の三
製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては、この限りではない。
2
前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。
ただし、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
2
前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。
ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
★新設★
3
前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項ただし書
の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
4
前項
の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(平一五総務令一四三・全改、平二二総務令七一・令元総務令三四・一部改正)
(平一五総務令一四三・全改、平二二総務令七一・令元総務令三四・令二総務令一二四・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十四号~
第六十二条の五の四
移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければ
ならない。
第六十二条の五の四
移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければ
ならない。ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
(平一二自令一一・追加、令元総務令三四・一部改正)
(平一二自令一一・追加、令元総務令三四・令二総務令一二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十四号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二五総務令一二四)
この省令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日総務省令第百二十四号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕