危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和三年七月二十一日 総務省 令 第七十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日総務省令第七十一号~
★新設★
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
第一条の六
法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。
(令三総務令七一・追加)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月二十一日総務省令第七十一号~
(屋内給油取扱所)
(屋内給油取扱所)
第二十五条の六
令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から
建築物の給油取扱所の用に供する部分(床又は壁で区画された部分に限る。以下この条において同じ。)の一階の床面積を減じた面積が
、給油取扱所の敷地面積から
建築物の給油取扱所の用に供する部分の一階の床面積
を減じた
面積の三分の一を超えるもの
とする。
第二十五条の六
令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から
当該部分のうち床又は壁で区画された部分の一階の床面積(以下この条において「区画面積」という。)を減じた面積の
、給油取扱所の敷地面積から
区画面積
を減じた
面積に対する割合が三分の一を超えるもの(当該割合が三分の二までのものであって、かつ、火災の予防上安全であると認められるものを除く。)
とする。
(平六自令五・全改、平一二自令四四・一部改正)
(平六自令五・全改、平一二自令四四・令三総務令七一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日総務省令第七十一号~
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出書)
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出書)
第四十八条の三
法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第二十の届出書に
よつて
行わなければならない。この場合において、選任の届出書には、
法第十三条第一項に規定する実務経験を証明する
書類を添付しなければならない。
第四十八条の三
法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第二十の届出書に
よって
行わなければならない。この場合において、選任の届出書には、
別記様式第二十の二による
書類を添付しなければならない。
(昭四〇自令二八・旧第四八条繰下、昭四六自令一二・昭五一自令一八・昭五九自令一・一部改正、平元自令五・一部改正・旧第四八条の二繰下、平二自令一・一部改正)
(昭四〇自令二八・旧第四八条繰下、昭四六自令一二・昭五一自令一八・昭五九自令一・一部改正、平元自令五・一部改正・旧第四八条の二繰下、平二自令一・令三総務令七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月二十一日総務省令第七十一号~
★新設★
附 則(令和三・七・二一総務令七一)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第二十五条の六の改正規定は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日総務省令第七十一号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕