危険物の規制に関する政令
昭和三十四年九月二十六日 政令 第三百六号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年十月十一日 政令 第三百十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年十月十一日政令第三百十五号~
(届出を要する物質の指定)
(届出を要する物質の指定)
第一条の十
法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
第一条の十
法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
一
圧縮アセチレンガス 四十キログラム
一
圧縮アセチレンガス 四十キログラム
二
無水硫酸 二百キログラム
二
無水硫酸 二百キログラム
三
液化石油ガス 三百キログラム
三
液化石油ガス 三百キログラム
四
生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。) 五百キログラム
四
生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。) 五百キログラム
五
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
五
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
六
毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
六
毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
2
法第九条の三第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第七十四条第一項、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
第百七十六条第一項又は
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第一項
の規定
により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第九条の三第二項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。
2
法第九条の三第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第七十四条第一項、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
第百七十六条第一項、
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第一項
又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。第十一条第一項第四号及び第十三条第一項第六号において「水素等供給等促進法」という。)第二十四条第二項の規定
により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第九条の三第二項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。
(昭六三政三五八・追加、平九政二〇・平一二政三三三・平一六政三二五・平二九政四〇・一部改正)
(昭六三政三五八・追加、平九政二〇・平一二政三三三・平一六政三二五・平二九政四〇・令六政三一五・一部改正)
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年十月十一日政令第三百十五号~
(屋外タンク貯蔵所の基準)
(屋外タンク貯蔵所の基準)
第十一条
屋外タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十一条
屋外タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
屋外タンク貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
一
屋外タンク貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
一の二
引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第二十六条及び第四十条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
一の二
引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第二十六条及び第四十条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
屋外貯蔵タンクの区分
危険物の引火点
距 離
一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第四号に規定する第一種事業所(第七項において「第一種事業所」という。)又は同条第五号に規定する第二種事業所(第七項において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が千キロリットル以上のもの
二十一度未満
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二十一度以上七十度未満
当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は四十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
七十度以上
当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は三十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク
二十一度未満
当該タンクの直径等の数値に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
二十一度以上七十度未満
当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
七十度以上
当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
屋外貯蔵タンクの区分
危険物の引火点
距 離
一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第四号に規定する第一種事業所(第七項において「第一種事業所」という。)又は同条第五号に規定する第二種事業所(第七項において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が千キロリットル以上のもの
二十一度未満
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二十一度以上七十度未満
当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は四十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
七十度以上
当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は三十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク
二十一度未満
当該タンクの直径等の数値に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
二十一度以上七十度未満
当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
七十度以上
当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
二
屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
二
屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分
空地の幅
指定数量の倍数が五百以下の屋外タンク貯蔵所
三メートル以上
指定数量の倍数が五百を超え千以下の屋外タンク貯蔵所
五メートル以上
指定数量の倍数が千を超え二千以下の屋外タンク貯蔵所
九メートル以上
指定数量の倍数が二千を超え三千以下の屋外タンク貯蔵所
十二メートル以上
指定数量の倍数が三千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所
十五メートル以上
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、十五メートル未満であつてはならない。
区分
空地の幅
指定数量の倍数が五百以下の屋外タンク貯蔵所
三メートル以上
指定数量の倍数が五百を超え千以下の屋外タンク貯蔵所
五メートル以上
指定数量の倍数が千を超え二千以下の屋外タンク貯蔵所
九メートル以上
指定数量の倍数が二千を超え三千以下の屋外タンク貯蔵所
十二メートル以上
指定数量の倍数が三千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所
十五メートル以上
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、十五メートル未満であつてはならない。
三
屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三
屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三の二
特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下この条において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
三の二
特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下この条において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
三の三
屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上千キロリットル未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。
三の三
屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上千キロリットル未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。
四
屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項
★挿入★
若しくは第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)
別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。
四
屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項
(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。)
若しくは第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法
★削除★
別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。
四の二
特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
四の二
特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
五
屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
五
屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
六
屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。
六
屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。
七
屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七
屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七の二
屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
七の二
屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
八
屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
八
屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
九
液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
九
液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
十
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。
十
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。
イ
火災の予防上支障のない場所に設けること。
イ
火災の予防上支障のない場所に設けること。
ロ
注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。
ロ
注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。
ハ
注入口には、弁又はふたを設けること。
ハ
注入口には、弁又はふたを設けること。
ニ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
ニ
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
ホ
引火点が二十一度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
ホ
引火点が二十一度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
十の二
屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。
十の二
屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。
イ
ポンプ設備の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ
ポンプ設備の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
ロ
ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の三分の一以上の距離を保つこと。
ロ
ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の三分の一以上の距離を保つこと。
ハ
ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
ハ
ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
ニ
ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。
ニ
ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。
ホ
ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
ホ
ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
ヘ
ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
ヘ
ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
ト
ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。
ト
ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。
チ
ポンプ室の床には、その周囲に高さ〇・二メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。
チ
ポンプ室の床には、その周囲に高さ〇・二メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。
リ
ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
リ
ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ヌ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ヌ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ル
ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
ル
ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
ヲ
引火点が二十一度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
ヲ
引火点が二十一度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
十一
屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
十一
屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
十一の二
屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。
十一の二
屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。
十一の三
浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。
十一の三
浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。
十二
屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第十二号の三に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十二
屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第十二号の三に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十二の二
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
十二の二
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
十二の三
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。
十二の三
液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。
十三
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十三
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十四
指定数量の倍数が十以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
十四
指定数量の倍数が十以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
十五
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
十五
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
十六
固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。
十六
固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。
十七
二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ〇・二メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水
槽
(
そう
)
に入れて水没したものであること。
十七
二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ〇・二メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水
槽
(
そう
)
に入れて水没したものであること。
2
屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号の二まで、第四号、第四号の二、第六号から第七号の二まで、第九号から第十一号の二まで、第十二号から第十五号まで及び第十七号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号の二まで、第四号、第四号の二、第六号から第七号の二まで、第九号から第十一号の二まで、第十二号から第十五号まで及び第十七号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
浮き蓋は、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる総務省令で定める構造とすること。
一
浮き蓋は、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる総務省令で定める構造とすること。
二
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク(不活性ガスを充して危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。
二
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク(不活性ガスを充して危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。
三
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。
三
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。
四
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、その配管内に気体が滞留するおそれがあり、かつ、当該気体がタンク内に流入することにより損傷を受けるおそれがある浮き蓋として総務省令で定めるものを備えたものの配管には、当該気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための総務省令で定める設備を設けること。
四
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、その配管内に気体が滞留するおそれがあり、かつ、当該気体がタンク内に流入することにより損傷を受けるおそれがある浮き蓋として総務省令で定めるものを備えたものの配管には、当該気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための総務省令で定める設備を設けること。
3
高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。
3
高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
4
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
5
岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
5
岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
6
屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第一項第四号(第二項においてその例による場合を含む。)に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。
6
屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第一項第四号(第二項においてその例による場合を含む。)に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。
7
第一種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第一種事業所であつたもの若しくは第一種事業所の新設(同法第五条第一項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第十一条第一項の規定による許可を受けていたもの又は第二種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第二種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第一項第一号の二(第二項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第二種事業所として指定された日から起算して一年六月を経過する日までの間は、同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。
7
第一種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第一種事業所であつたもの若しくは第一種事業所の新設(同法第五条第一項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第十一条第一項の規定による許可を受けていたもの又は第二種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第二種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第一項第一号の二(第二項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第二種事業所として指定された日から起算して一年六月を経過する日までの間は、同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭五一政一五三・昭五二政一〇・昭五四政二一一・昭五七政二・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平九政二〇・平一〇政三一・平一一政三・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一五政五三三・平一八政六・平二三政四〇五・令五政二七六・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四六政一六八・昭四八政三七八・昭五一政一五三・昭五二政一〇・昭五四政二一一・昭五七政二・昭五九政一八〇・昭六二政八六・昭六三政三五八・平九政二〇・平一〇政三一・平一一政三・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一五政五三三・平一八政六・平二三政四〇五・令五政二七六・令六政三一五・一部改正)
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年十月十一日政令第三百十五号~
(地下タンク貯蔵所の基準)
(地下タンク貯蔵所の基準)
第十三条
地下タンク貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十三条
地下タンク貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第十七条及び第二十六条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。
一
危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第十七条及び第二十六条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。
二
地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、〇・一メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。
二
地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、〇・一メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。
三
地下貯蔵タンクの頂部は、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。
三
地下貯蔵タンクの頂部は、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。
四
地下貯蔵タンクを二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル(当該二以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の百倍以下であるときは、〇・五メートル)以上の間隔を保つこと。
四
地下貯蔵タンクを二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル(当該二以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の百倍以下であるときは、〇・五メートル)以上の間隔を保つこと。
五
地下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
五
地下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
六
地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項
★挿入★
若しくは第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験。第十五条第一項第二号において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。
六
地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項
(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。)
若しくは第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験。第十五条第一項第二号において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。
七
地下貯蔵タンクの外面は、総務省令で定めるところにより保護すること。
七
地下貯蔵タンクの外面は、総務省令で定めるところにより保護すること。
八
地下貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
八
地下貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
八の二
液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
八の二
液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
九
液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けることとするほか、第十一条第一項第十号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
九
液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けることとするほか、第十一条第一項第十号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
九の二
地下貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては第十一条第一項第十号の二(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
九の二
地下貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては第十一条第一項第十号の二(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
十
地下貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十
地下貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十一
地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
十一
地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
十二
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十二
電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
十三
地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定めるところにより、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
十三
地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定めるところにより、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
十四
タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。
十四
タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。
2
地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第二号から第五号まで、第六号(水圧試験に係る部分に限る。)、第八号から第十二号まで及び第十四号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第二号に規定する二重殻タンク」とする。
2
地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第二号から第五号まで、第六号(水圧試験に係る部分に限る。)、第八号から第十二号まで及び第十四号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第二号に規定する二重殻タンク」とする。
一
地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて設置すること。
一
地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて設置すること。
イ
地下貯蔵タンク(第三号イに掲げる材料で造つたものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備を設けること。
イ
地下貯蔵タンク(第三号イに掲げる材料で造つたものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備を設けること。
ロ
地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備を設けること。
ロ
地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備を設けること。
二
地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。
二
地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。
イ
当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ〇・六メートル以上大きく、かつ、厚さ〇・三メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。
イ
当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ〇・六メートル以上大きく、かつ、厚さ〇・三メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。
ロ
ふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。
ロ
ふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。
ハ
当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。
ハ
当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。
三
地下貯蔵タンクは、次のいずれかの材料で気密に造ること。
三
地下貯蔵タンクは、次のいずれかの材料で気密に造ること。
イ
厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板
イ
厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板
ロ
貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて総務省令で定める強化プラスチック
ロ
貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて総務省令で定める強化プラスチック
四
前号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに第一号ロに掲げる措置を講じたものは、総務省令で定めるところにより、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。
四
前号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに第一号ロに掲げる措置を講じたものは、総務省令で定めるところにより、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。
五
第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに第一号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるところにより保護すること。
五
第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに第一号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるところにより保護すること。
3
地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第一項第三号、第五号、第六号及び第八号から第十三号まで並びに前項第二号イからハまでの規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるところにより保護することとする。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。
3
地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第一項第三号、第五号、第六号及び第八号から第十三号まで並びに前項第二号イからハまでの規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるところにより保護することとする。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。
4
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
4
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四八政三七八・昭五一政一五三・昭五七政二・昭六二政八六・昭六三政三五八・平三政二四・平五政二六八・平七政一五・平九政二〇・平一〇政三一・平一二政三〇四・平一五政五三三・平一七政二三・令五政二七六・一部改正)
(昭三五政一八五・昭四〇政三〇八・昭四八政三七八・昭五一政一五三・昭五七政二・昭六二政八六・昭六三政三五八・平三政二四・平五政二六八・平七政一五・平九政二〇・平一〇政三一・平一二政三〇四・平一五政五三三・平一七政二三・令五政二七六・令六政三一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年十月十一日政令第三百十五号~
★新設★
附 則(令和六・一〇・一一政三一五)
この政令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。