金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
平成十二年五月三十一日 法律 第百一号

金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第七十九号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
 金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十二条の四十四第二項第二条第十四項第一号金融サービスの提供に関する法律第十一条第二項第一号(定義)
特定預金等契約金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(金融サービスの提供に関する法律第二条第一項(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。)
代理及び媒介媒介
預金者等の預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第二条第四項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の
預金又は定期積金等預金等
第五十二条の四十五各号列記以外の部分及び同条第三号代理又は媒介媒介
第五十二条の四十五第四号が所属銀行が相手方金融機関(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。)
当該所属銀行当該相手方金融機関
代理又は媒介媒介
(所属銀行(相手方金融機関
第五十二条の四十五第五号所属銀行相手方金融機関
第五十二条の四十四第二項第二条第十四項第一号金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項第一号(定義)
特定預金等契約金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。)
代理及び媒介媒介
預金者等の預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第二条第四項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の
預金又は定期積金等預金等
第五十二条の四十五各号列記以外の部分及び同条第三号代理又は媒介媒介
第五十二条の四十五第四号が所属銀行が相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。)
当該所属銀行当該相手方金融機関
代理又は媒介媒介
(所属銀行(相手方金融機関
第五十二条の四十五第五号所属銀行相手方金融機関
第二百九十三条保険仲立人が行う保険契約金融サービス仲介業者が顧客のために行う保険契約(金融サービスの提供に関する法律第二条第二項(定義)に規定する保険契約をいう。以下同じ。)
第二百九十四条第一項は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集金融サービスの提供に関する法律第七十四条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)の規定による届出が行われているものに限る。次条及び第三百条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介
の保険募集の締結の媒介
第二百九十四条第二項又はその代理若しくは媒介の媒介
第二百九十四条の二、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集の媒介又は自らが締結の媒介
第二百九十五条第一項保険仲立人にあっては、内閣府令内閣府令
第三百条第一項、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集の媒介又は自らが締結の媒介
締結した又は保険募集締結の媒介
又はその代理若しくは媒介の媒介
第三百条第一項第八号当該保険会社等又は外国保険会社等の金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介により当該保険契約者が締結する保険契約の相手方となる保険会社等又は外国保険会社等(以下この号において「相手方金融機関」という。)の
保険会社等又は外国保険会社等を相手方金融機関を
第二百九十三条保険仲立人が行う保険契約金融サービス仲介業者が顧客のために行う保険契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第二項(定義)に規定する保険契約をいう。以下同じ。)
第二百九十四条第一項は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十四条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)の規定による届出が行われているものに限る。次条及び第三百条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介
の保険募集の締結の媒介
第二百九十四条第二項又はその代理若しくは媒介の媒介
第二百九十四条の二、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集の媒介又は自らが締結の媒介
第二百九十五条第一項保険仲立人にあっては、内閣府令内閣府令
第三百条第一項、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集の媒介又は自らが締結の媒介
締結した又は保険募集締結の媒介
又はその代理若しくは媒介の媒介
第三百条第一項第八号当該保険会社等又は外国保険会社等の金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介により当該保険契約者が締結する保険契約の相手方となる保険会社等又は外国保険会社等(以下この号において「相手方金融機関」という。)の
保険会社等又は外国保険会社等を相手方金融機関を
 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という特定金融サービス契約(金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ
同条第三十一項第四号第二条第三十一項第四号
金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約
を過去の締結の媒介を過去
締結した行つた
を締結するの締結の媒介を行う
第三十四条の二第二項又は締結又は媒介
第三十四条の二第三項第三号締結をする媒介を行う
第三十四条の二第五項第二号締結する締結の媒介を行う
第三十四条の三第二項第二号締結をする媒介を行う
第三十四条の三第二項第四号イと対象契約の媒介により対象契約
第三十四条の三第二項第五号及び第六号締結をする媒介を行う
第三十四条の三第四項第二号締結する締結の媒介を行う
第三十四条の三第十項及び第三十四条の四第五項又は締結又は媒介
第三十七条第二項金融商品取引行為を行う特定金融サービス契約を締結する
第三十七条の三第一項を締結しようとするの締結の媒介を行う
交付しなければ交付するほか、特定預金等契約(金融サービスの提供に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。第三十八条第一号並びに第三十九条第一項及び第三項において同じ。)については預金者等(金融サービスの提供に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(金融サービスの提供に関する法律第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ
第三十七条の三第一項第一号の商号及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
住所住所(相手方金融機関が同条第三項第二号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地)
第三十七条の三第一項第五号行う金融商品取引行為締結する特定金融サービス契約
第三十七条の六第三項第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除支払
又は違約金の支払をその他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項第一項の規定による顧客からの申出により
金融商品取引契約特定金融サービス契約
第三十八条第一号金融商品取引契約の締結又はその勧誘特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。)
第三十八条第二号金融商品取引契約の締結の勧誘をする特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う
第三十九条第一項第一号有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)特定金融サービス契約の締結
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)特定金融サービス契約
損失損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)
ためため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第二号有価証券売買取引等特定金融サービス契約の締結
有価証券等特定金融サービス契約
ためため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第三号有価証券売買取引等特定金融サービス契約の締結
有価証券等特定金融サービス契約
ため、ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第二項各号有価証券売買取引等特定金融サービス契約の締結
第三十九条第三項として内閣府令で定めるもの(特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。)
の提供の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。)
第三十九条第四項と金融商品取引業者等と相手方金融機関
第二条第八項第九号金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号
第四十条第一号金融商品取引行為特定金融サービス契約の締結
第四十五条第二号締結した締結の媒介を行つた
第三十四条顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という特定金融サービス契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ
同条第三十一項第四号第二条第三十一項第四号
金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約
を過去の締結の媒介を過去
締結した行つた
を締結するの締結の媒介を行う
第三十四条の二第二項又は締結又は媒介
第三十四条の二第三項第三号締結をする媒介を行う
第三十四条の二第五項第二号締結する締結の媒介を行う
第三十四条の三第二項第二号締結をする媒介を行う
第三十四条の三第二項第四号イと対象契約の媒介により対象契約
第三十四条の三第二項第五号及び第六号締結をする媒介を行う
第三十四条の三第四項第二号締結する締結の媒介を行う
第三十四条の三第十項及び第三十四条の四第五項又は締結又は媒介
第三十七条第二項金融商品取引行為を行う特定金融サービス契約を締結する
第三十七条の三第一項を締結しようとするの締結の媒介を行う
交付しなければ交付するほか、特定預金等契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。第三十八条第一号並びに第三十九条第一項及び第三項において同じ。)については預金者等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ
第三十七条の三第一項第一号の商号及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
住所住所(相手方金融機関が同条第三項第二号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地)
第三十七条の三第一項第五号行う金融商品取引行為締結する特定金融サービス契約
第三十七条の六第三項第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除支払
又は違約金の支払をその他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項第一項の規定による顧客からの申出により
金融商品取引契約特定金融サービス契約
第三十八条第一号金融商品取引契約の締結又はその勧誘特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。)
第三十八条第二号金融商品取引契約の締結の勧誘をする特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う
第三十九条第一項第一号有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)特定金融サービス契約の締結
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)特定金融サービス契約
損失損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)
ためため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第二号有価証券売買取引等特定金融サービス契約の締結
有価証券等特定金融サービス契約
ためため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第三号有価証券売買取引等特定金融サービス契約の締結
有価証券等特定金融サービス契約
ため、ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第二項各号有価証券売買取引等特定金融サービス契約の締結
第三十九条第三項として内閣府令で定めるもの(特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。)
の提供の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。)
第三十九条第四項と金融商品取引業者等と相手方金融機関
第二条第八項第九号金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号
第四十条第一号金融商品取引行為特定金融サービス契約の締結
第四十五条第二号締結した締結の媒介を行つた
第十二条の六第一号貸付けの契約貸付けの契約(貸金業貸付媒介業務(金融サービスの提供に関する法律第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)
第十二条の八第五項、貸付け、貸付け(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)
第十五条第一項第一号の商号及び貸主(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)が行う貸金業貸付媒介業務により顧客が締結する貸付けに係る契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
第十五条第二項電磁的記録電磁的記録(金融サービスの提供に関する法律第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。第二十一条第二項において同じ。)
、これに、これに同法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された同法第十三条第一項第五号に掲げる事項及び貸主の
第十六条第二項第二号貸金業者金融サービス仲介業者が行う貸金業貸付媒介業務の顧客若しくは貸主以外の貸金業者
第十六条の二第一項を締結しようの締結又はその媒介をしよう
締結する締結し、又は当該契約が成立する
第十六条の二第一項第一号の商号及び貸主の商号
第十六条の二第二項を締結しよう(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をしよう
締結する締結し、又は当該極度方式基本契約が成立する
第十六条の二第二項第一号の商号及び貸主の商号
第十六条の二第二項第二号貸金業者貸主
第十六条の三第一項第一号貸金業者貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者又は貸主
第十七条第一項を締結したの締結又はその媒介をした
第十七条第一項第一号の商号及び貸主の商号
第十七条第二項を締結したの締結又はその媒介をした
第十七条第二項第一号の商号及び貸主の商号
第十七条第二項第三号貸金業者貸主
第十七条第五項を締結した(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をした
第十七条第六項に係る契約を締結した(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第三項において同じ。)に係る契約の締結又はその媒介をした
第十九条の二前条の帳簿金融サービスの提供に関する法律第三十三条に規定する帳簿書類
第十二条の六第一号貸付けの契約貸付けの契約(貸金業貸付媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)
第十二条の八第五項、貸付け、貸付け(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)
第十五条第一項第一号の商号及び貸主(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)が行う貸金業貸付媒介業務により顧客が締結する貸付けに係る契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
第十五条第二項電磁的記録電磁的記録(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。第二十一条第二項において同じ。)
、これに、これに同法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された同法第十三条第一項第五号に掲げる事項及び貸主の
第十六条第二項第二号貸金業者金融サービス仲介業者が行う貸金業貸付媒介業務の顧客若しくは貸主以外の貸金業者
第十六条の二第一項を締結しようの締結又はその媒介をしよう
締結する締結し、又は当該契約が成立する
第十六条の二第一項第一号の商号及び貸主の商号
第十六条の二第二項を締結しよう(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をしよう
締結する締結し、又は当該極度方式基本契約が成立する
第十六条の二第二項第一号の商号及び貸主の商号
第十六条の二第二項第二号貸金業者貸主
第十六条の三第一項第一号貸金業者貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者又は貸主
第十七条第一項を締結したの締結又はその媒介をした
第十七条第一項第一号の商号及び貸主の商号
第十七条第二項を締結したの締結又はその媒介をした
第十七条第二項第一号の商号及び貸主の商号
第十七条第二項第三号貸金業者貸主
第十七条第五項を締結した(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をした
第十七条第六項に係る契約を締結した(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第三項において同じ。)に係る契約の締結又はその媒介をした
第十九条の二前条の帳簿金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十三条に規定する帳簿書類
第六十四条第三項第一項金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項
第六十四条第三項第三号ハ第六十六条の二十五前項(第六十六条の二十五
前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供に関する法律第七十五条第二項場合を含む。)
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
第六十四条第五項第一項に金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項に
登録原簿外務員登録原簿(同項に規定する外務員登録原簿をいう。第六十四条の六において同じ。)
第六十四条第六項第一項金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項
第六十四条の二第一項第一号第二十九条の四第一項第二号イからリまで金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の二第一項第二号外務員(前条第一項に規定する外務員(
第六十四条の二第一項第三号若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
外務員前条第一項に規定する外務員
第六十四条の四第六十四条第一項金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項
第六十四条の四第二号第二十九条の四第一項第二号イ金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号イ
第六十四条の四第三号第二十九条の四第一項第二号ロからリまで金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号ロからヘまで
第六十四条の五第一項第一号第二十九条の四第一項第二号イからリまで金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の五第一項第二号金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号金融サービス仲介業(金融サービスの提供に関する法律第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。次条第二号において同じ。)のうち同法第七十五条第一項各号
第六十四条の六登録原簿外務員登録原簿
第六十四条の六第二号解散し死亡し、解散し
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号金融サービス仲介業のうち金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項各号
第六十四条第三項第一項金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第一項
第六十四条第三項第三号ハ第六十六条の二十五前項(第六十六条の二十五
前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第二項場合を含む。)
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
第六十四条第五項第一項に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第一項に
登録原簿外務員登録原簿(同項に規定する外務員登録原簿をいう。第六十四条の六において同じ。)
第六十四条第六項第一項金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第一項
第六十四条の二第一項第一号第二十九条の四第一項第二号イからリまで金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の二第一項第二号外務員(前条第一項に規定する外務員(
第六十四条の二第一項第三号若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
外務員前条第一項に規定する外務員
第六十四条の四第六十四条第一項金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第一項
第六十四条の四第二号第二十九条の四第一項第二号イ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十五条第二号イ
第六十四条の四第三号第二十九条の四第一項第二号ロからリまで金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十五条第二号ロからヘまで
第六十四条の五第一項第一号第二十九条の四第一項第二号イからリまで金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の五第一項第二号金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号金融サービス仲介業(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。次条第二号において同じ。)のうち同法第七十五条第一項各号
第六十四条の六登録原簿外務員登録原簿
第六十四条の六第二号解散し死亡し、解散し
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号金融サービス仲介業のうち金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第一項各号
-改正附則-