金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
平成十二年五月三十一日 法律 第百一号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第七十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
金融商品の販売等
(
第三条-第十条
)
第二章
金融商品の販売等
(
第三条-第十条
)
第三章
金融サービス仲介業
第三章
金融サービス仲介業
第一節
総則
(
第十一条-第二十三条
)
第一節
総則
(
第十一条-第二十三条
)
第二節
業務
(
第二十四条-第三十二条
)
第二節
業務
(
第二十四条-第三十二条
)
第三節
経理
(
第三十三条・第三十四条
)
第三節
経理
(
第三十三条・第三十四条
)
第四節
監督
(
第三十五条-第三十九条
)
第四節
監督
(
第三十五条-第三十九条
)
第五節
認定金融サービス仲介業協会
(
第四十条-第五十条
)
第五節
認定金融サービス仲介業協会
(
第四十条-第五十条
)
第六節
指定紛争解決機関
(
第五十一条-第七十三条
)
第六節
指定紛争解決機関
(
第五十一条-第七十三条
)
第七節
雑則
(
第七十四条-第八十四条
)
第七節
雑則
(
第七十四条-第八十一条
)
★新設★
第四章
金融サービスの利用環境の整備等
第一節
安定的な資産形成の支援等
(
第八十二条-第八十五条
)
第二節
金融経済教育推進機構
第一款
総則
(
第八十六条-第九十二条
)
第二款
設立
(
第九十三条-第九十七条
)
第三款
運営委員会
(
第九十八条-第百六条
)
第四款
役員等
(
第百七条-第百十八条
)
第五款
業務
(
第百十九条-第百二十二条
)
第六款
財務及び会計
(
第百二十三条-第百二十九条
)
第七款
監督
(
第百三十条・第百三十一条
)
第八款
雑則
(
第百三十二条-第百三十五条
)
★新設★
第五章
雑則
(
第百三十六条-第百三十九条
)
第四章
罰則
(
第八十五条-第百二条
)
第六章
罰則
(
第百四十条-第百六十一条
)
第五章
没収に関する手続等の特例
(
第百三条-第百五条
)
第七章
没収に関する手続等の特例
(
第百六十二条-第百六十四条
)
-本則-
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項
、金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任
その他の金融商品の販売等に関する事項を定める
とともに
、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること
★挿入★
により、金融サービスの提供を受ける顧客の保護
★挿入★
を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第一条
この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項
★削除★
その他の金融商品の販売等に関する事項を定める
こと
、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること
並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等
により、金融サービスの提供を受ける顧客の保護
及び金融サービスの利用環境の整備等
を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(平一八法六六・令二法五〇・一部改正)
(平一八法六六・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金をいう。
第二条
この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金をいう。
2
この法律において「保険契約」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約をいう。
2
この法律において「保険契約」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約をいう。
3
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
3
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
4
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
4
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
5
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。
5
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。
★新設★
6
この法律において「資産形成」とは、金銭、有価証券その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(定義)
(定義)
第三条
この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
第三条
この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
一
預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第二条第四項に規定する掛金の掛金者との締結
一
預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第二条第四項に規定する掛金の掛金者との締結
二
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
二
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
三
信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
三
信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
四
保険契約又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
四
保険契約又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
五
有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
五
有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
六
次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
六
次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利
イ
金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券にあっては、当該有価証券に表示される権利をいう。)であるものを除く。)
ロ
譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券にあっては、当該有価証券に表示される権利をいう。)であるものを除く。)
ハ
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産
ハ
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産
七
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
七
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
八
市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
八
市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
九
金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
九
金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
十
金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
十
金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
十一
前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
十一
前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
2
この章において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
2
この章において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
3
この章及び
第四章
において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。
3
この章及び
第六章
において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。
(平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法一〇二・平一八法六六・令元法二八・一部改正、令二法五〇・一部改正・旧第二条繰下、令四法六一・一部改正)
(平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法一〇二・平一八法六六・令元法二八・一部改正、令二法五〇・一部改正・旧第二条繰下、令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(勧誘方針の策定等)
(勧誘方針の策定等)
第十条
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下この条及び
第九十七条
において「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
第十条
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下この条及び
第百五十四条
において「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
2
勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
一
勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
二
勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
二
勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
3
金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3
金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平一八法六六・一部改正・旧第八条繰下、令二法五〇・一部改正・旧第九条繰下)
(平一八法六六・一部改正・旧第八条繰下、令二法五〇・一部改正・旧第九条繰下、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(定義)
(定義)
第十一条
この章
及び次章
において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
第十一条
この章
、第五章及び第六章
において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
2
この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第十五条第一号ロ及び第二号ニ(2)並びに第十六条第三項第八号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。
2
この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第十五条第一号ロ及び第二号ニ(2)並びに第十六条第三項第八号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。
一
次に掲げる者のために行う預金等の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
一
次に掲げる者のために行う預金等の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
イ
銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第十五条第二号ニ(2)及び第六号並びに第十七条第一項において同じ。)
イ
銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第十五条第二号ニ(2)及び第六号並びに第十七条第一項において同じ。)
ロ
長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十五条第二号ニ(7)において同じ。)
ロ
長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十五条第二号ニ(7)において同じ。)
ハ
信用金庫
ハ
信用金庫
ニ
信用金庫連合会
ニ
信用金庫連合会
ホ
労働金庫
ホ
労働金庫
ヘ
労働金庫連合会
ヘ
労働金庫連合会
ト
信用協同組合
ト
信用協同組合
チ
協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(5)において同じ。)
チ
協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(5)において同じ。)
リ
農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
リ
農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
ヌ
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
ヌ
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
ル
漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ル
漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ヲ
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ヲ
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ワ
水産加工業協同組合(水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ワ
水産加工業協同組合(水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
カ
水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
カ
水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ヨ
農林中央金庫
ヨ
農林中央金庫
二
前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。)
二
前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。)
三
第一号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
三
第一号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
3
この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第二百七十六条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第十五条第一号ヌ及び第二号ニ(10)において同じ。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第二百七十六条の登録を受けている損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第二百七十五条第一項第三号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。
3
この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第二百七十六条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第十五条第一号ヌ及び第二号ニ(10)において同じ。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第二百七十六条の登録を受けている損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第二百七十五条第一項第三号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。
一
保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十五条第五号において同じ。)
一
保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十五条第五号において同じ。)
二
外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十五条第五号において同じ。)
二
外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十五条第五号において同じ。)
三
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十五条第五号において同じ。)
三
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十五条第五号において同じ。)
4
この章
において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。第一号イ及び第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第十五条第一号ル及び第二号ニ(11)並びに第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第一号イにおいて同じ。)を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。
4
この章及び第百三十七条第二項第三号
において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。第一号イ及び第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第十五条第一号ル及び第二号ニ(11)並びに第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第一号イにおいて同じ。)を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。
一
次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介(金融商品取引法第二条第八項第十号に該当するものを除く。)
一
次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介(金融商品取引法第二条第八項第十号に該当するものを除く。)
イ
第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者
イ
第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者
ロ
金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関
ロ
金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関
二
前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介
二
前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介
三
第一号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)
三
第一号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)
四
第一号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
四
第一号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
5
この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。
5
この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。
6
この章及び
次章
において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
6
この章及び
第六章
において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
7
この章
及び次章
において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第四十条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
7
この章
、第五章及び第六章
において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第四十条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
8
この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。
8
この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。
9
この章及び
次章
において「指定紛争解決機関」とは、第五十一条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
9
この章及び
第六章
において「指定紛争解決機関」とは、第五十一条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
10
この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第六節において同じ。)を処理する手続をいう。
10
この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第六節において同じ。)を処理する手続をいう。
11
この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第六節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
11
この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第六節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
12
この章及び
次章
において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
12
この章及び
第六章
において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
13
この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。
13
この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。
14
この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。
14
この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(電子金融サービス仲介業務に関する特例)
(電子金融サービス仲介業務に関する特例)
第十八条
電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業(同法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第十八条
電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業(同法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
一
次のいずれにも該当しない者であること。
一
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
ロ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(1)
銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(1)
銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(2)
農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(2)
農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法第百十七条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による水産業協同組合法第百十条第一項の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法第百十七条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による水産業協同組合法第百十条第一項の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録の取消し
(5)
信用金庫法第八十九条第九項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による信用金庫法第八十五条の四第一項の登録の取消し
(5)
信用金庫法第八十九条第九項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による信用金庫法第八十五条の四第一項の登録の取消し
(6)
労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による労働金庫法第八十九条の五第一項の登録の取消し
(6)
労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による労働金庫法第八十九条の五第一項の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項の規定による同法第六十条の三の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項の規定による同法第六十条の三の登録の取消し
(9)
銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
(9)
銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ハ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
ハ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
(1)
第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(1)
第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(2)
銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(2)
銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(3)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(4)
水産業協同組合法第百十六条第四項の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(4)
水産業協同組合法第百十六条第四項の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(6)
信用金庫法第八十五条の十一第四項の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6)
信用金庫法第八十五条の十一第四項の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7)
労働金庫法第八十九条の十二第四項の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7)
労働金庫法第八十九条の十二第四項の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(9)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項の規定による同法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(9)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項の規定による同法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(10)
この法律、銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
(10)
この法律、銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ニ
株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
二
法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
二
法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
イ
外国法人であって日本における代表者を定めていない者
イ
外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)
法人が前号ロ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその処分の日から五年を経過しないもの
(1)
法人が前号ロ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその処分の日から五年を経過しないもの
(2)
法人が前号ハ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその命令の日から五年を経過しないもの
(2)
法人が前号ハ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその命令の日から五年を経過しないもの
(3)
前号ロからニまでのいずれかに該当する者
(3)
前号ロからニまでのいずれかに該当する者
三
個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
三
個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
イ
外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
イ
外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ
前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者
ロ
前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者
2
金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「
金融サービスの提供に関する法律
第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「
金融サービスの提供に関する法律
第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第一項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
一
第一項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二
電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
二
電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
その他内閣府令で定める書類
三
その他内閣府令で定める書類
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。
(令二法五〇・追加、令四法六一・一部改正)
(令二法五〇・追加、令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(保証金)
(保証金)
第二十二条
金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
第二十二条
金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2
前項の保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(顧客、顧客以外の保険契約者等又は第十一条第五項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第四項及び次条第二項において同じ。)の保護を考慮して、政令で定める額とする。
2
前項の保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(顧客、顧客以外の保険契約者等又は第十一条第五項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第四項及び次条第二項において同じ。)の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3
金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額について第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
3
金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額について第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4
内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
4
内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5
金融サービス仲介業者は、第一項の保証金について供託(第三項の契約の締結を含む。第八項及び第十項第三号並びに
第九十一条第一号
において同じ。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。
5
金融サービス仲介業者は、第一項の保証金について供託(第三項の契約の締結を含む。第八項及び第十項第三号並びに
第百四十七条第一号
において同じ。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。
6
金融サービス仲介業者が行った次の各号に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
6
金融サービス仲介業者が行った次の各号に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
一
第十一条第二項第一号に掲げる行為 当該行為により預金等の受入れを内容とする契約を締結した者
一
第十一条第二項第一号に掲げる行為 当該行為により預金等の受入れを内容とする契約を締結した者
二
第十一条第二項第二号に掲げる行為 当該行為により資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約を締結した者
二
第十一条第二項第二号に掲げる行為 当該行為により資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約を締結した者
三
第十一条第二項第三号に掲げる行為 当該行為により為替取引を内容とする契約を締結した者
三
第十一条第二項第三号に掲げる行為 当該行為により為替取引を内容とする契約を締結した者
四
第十一条第三項に規定する媒介 当該媒介により保険契約を締結した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者
四
第十一条第三項に規定する媒介 当該媒介により保険契約を締結した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者
五
第十一条第四項第一号に掲げる行為 当該行為により有価証券の売買契約を締結した者
五
第十一条第四項第一号に掲げる行為 当該行為により有価証券の売買契約を締結した者
六
第十一条第四項第二号に掲げる行為 当該行為により有価証券の売買契約又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約を締結した者
六
第十一条第四項第二号に掲げる行為 当該行為により有価証券の売買契約又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約を締結した者
七
第十一条第四項第三号に掲げる行為 当該行為により有価証券を取得した者
七
第十一条第四項第三号に掲げる行為 当該行為により有価証券を取得した者
八
第十一条第四項第四号に掲げる行為 当該行為により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者
八
第十一条第四項第四号に掲げる行為 当該行為により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者
九
第十一条第五項に規定する媒介 当該媒介により資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約を締結した者又は当該契約に関して保証人となった者
九
第十一条第五項に規定する媒介 当該媒介により資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約を締結した者又は当該契約に関して保証人となった者
7
前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8
金融サービス仲介業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8
金融サービス仲介業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9
第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
9
第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
10
第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
10
第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
一
第十六条第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったとき。
一
第十六条第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったとき。
二
第三十八条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録が取り消されたとき。
二
第三十八条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録が取り消されたとき。
三
金融サービス仲介業務の状況の変化その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなったとき。
三
金融サービス仲介業務の状況の変化その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなったとき。
11
内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、金融サービス仲介業者が行った第六項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
11
内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、金融サービス仲介業者が行った第六項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
12
前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(銀行法の準用)
(銀行法の準用)
第二十九条
銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条
銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十二条の四十四第二項
第二条第十四項第一号
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第二項第一号(定義)
特定預金等契約
金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(
金融サービスの提供に関する法律
第二条第一項(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。)
代理及び媒介
媒介
預金者等の
預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第二条第四項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の
預金又は定期積金等
預金等
第五十二条の四十五各号列記以外の部分及び同条第三号
代理又は媒介
媒介
第五十二条の四十五第四号
が所属銀行
が相手方金融機関(
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。)
当該所属銀行
当該相手方金融機関
代理又は媒介
媒介
(所属銀行
(相手方金融機関
第五十二条の四十五第五号
所属銀行
相手方金融機関
第五十二条の四十四第二項
第二条第十四項第一号
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第二項第一号(定義)
特定預金等契約
金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第二条第一項(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。)
代理及び媒介
媒介
預金者等の
預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第二条第四項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の
預金又は定期積金等
預金等
第五十二条の四十五各号列記以外の部分及び同条第三号
代理又は媒介
媒介
第五十二条の四十五第四号
が所属銀行
が相手方金融機関(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。)
当該所属銀行
当該相手方金融機関
代理又は媒介
媒介
(所属銀行
(相手方金融機関
第五十二条の四十五第五号
所属銀行
相手方金融機関
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(保険業法の準用)
(保険業法の準用)
第三十条
保険業法第二百九十三条、第二百九十四条第一項及び第二項、第二百九十四条の二、第二百九十五条、第二百九十八条、第三百条第一項並びに第三百九条第七項、第八項及び第十項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条
保険業法第二百九十三条、第二百九十四条第一項及び第二項、第二百九十四条の二、第二百九十五条、第二百九十八条、第三百条第一項並びに第三百九条第七項、第八項及び第十項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百九十三条
保険仲立人が行う保険契約
金融サービス仲介業者が顧客のために行う保険契約(
金融サービスの提供に関する法律
第二条第二項(定義)に規定する保険契約をいう。以下同じ。)
第二百九十四条第一項
は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
(
金融サービスの提供に関する法律
第七十四条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)の規定による届出が行われているものに限る。次条及び第三百条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介
の保険募集
の締結の媒介
第二百九十四条第二項
又はその代理若しくは媒介
の媒介
第二百九十四条の二
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
の媒介又は自らが締結の媒介
第二百九十五条第一項
保険仲立人にあっては、内閣府令
内閣府令
第三百条第一項
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
の媒介又は自らが締結の媒介
締結した又は保険募集
締結の媒介
又はその代理若しくは媒介
の媒介
第三百条第一項第八号
当該保険会社等又は外国保険会社等の
金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介により当該保険契約者が締結する保険契約の相手方となる保険会社等又は外国保険会社等(以下この号において「相手方金融機関」という。)の
保険会社等又は外国保険会社等を
相手方金融機関を
第二百九十三条
保険仲立人が行う保険契約
金融サービス仲介業者が顧客のために行う保険契約(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第二条第二項(定義)に規定する保険契約をいう。以下同じ。)
第二百九十四条第一項
は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十四条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)の規定による届出が行われているものに限る。次条及び第三百条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介
の保険募集
の締結の媒介
第二百九十四条第二項
又はその代理若しくは媒介
の媒介
第二百九十四条の二
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
の媒介又は自らが締結の媒介
第二百九十五条第一項
保険仲立人にあっては、内閣府令
内閣府令
第三百条第一項
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
の媒介又は自らが締結の媒介
締結した又は保険募集
締結の媒介
又はその代理若しくは媒介
の媒介
第三百条第一項第八号
当該保険会社等又は外国保険会社等の
金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介により当該保険契約者が締結する保険契約の相手方となる保険会社等又は外国保険会社等(以下この号において「相手方金融機関」という。)の
保険会社等又は外国保険会社等を
相手方金融機関を
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第三十一条
金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条
金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
有価証券等仲介業務(
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第四項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。第六十六条の十四において同じ。)
第三十八条の二第一号
、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる
若しくは投資一任契約又はこれらの媒介に係る
第六十六条の十四第一号及び第二号
金融商品仲介業
有価証券等仲介業務
第六十六条の十四の二
として、
とし、又は一般投資家のために、
場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合
場合
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
有価証券等仲介業務(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第四項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。第六十六条の十四において同じ。)
第三十八条の二第一号
、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる
若しくは投資一任契約又はこれらの媒介に係る
第六十六条の十四第一号及び第二号
金融商品仲介業
有価証券等仲介業務
第六十六条の十四の二
として、
とし、又は一般投資家のために、
場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合
場合
2
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条
顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という
特定金融サービス契約(
金融サービスの提供に関する法律
第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ
同条第三十一項第四号
第二条第三十一項第四号
金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約
特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約
を過去
の締結の媒介を過去
締結した
行つた
を締結する
の締結の媒介を行う
第三十四条の二第二項
又は締結
又は媒介
第三十四条の二第三項第三号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の二第五項第二号
締結する
締結の媒介を行う
第三十四条の三第二項第二号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の三第二項第四号イ
と対象契約
の媒介により対象契約
第三十四条の三第二項第五号及び第六号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の三第四項第二号
締結する
締結の媒介を行う
第三十四条の三第十項及び第三十四条の四第五項
又は締結
又は媒介
第三十七条第二項
金融商品取引行為を行う
特定金融サービス契約を締結する
第三十七条の三第一項
を締結しようとする
の締結の媒介を行う
交付しなければ
交付するほか、特定預金等契約(
金融サービスの提供に関する法律
第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。第三十八条第一号並びに第三十九条第一項及び第三項において同じ。)については預金者等(
金融サービスの提供に関する法律
第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(
金融サービスの提供に関する法律
第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ
第三十七条の三第一項第一号
の商号
及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
住所
住所(相手方金融機関が同条第三項第二号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地)
第三十七条の三第一項第五号
行う金融商品取引行為
締結する特定金融サービス契約
第三十七条の六第三項
第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には
顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除
支払
又は違約金の支払を
その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項
第一項の規定による
顧客からの申出により
金融商品取引契約
特定金融サービス契約
第三十八条第一号
金融商品取引契約の締結又はその勧誘
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。)
第三十八条第二号
金融商品取引契約の締結の勧誘をする
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う
第三十九条第一項第一号
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
特定金融サービス契約の締結
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)
特定金融サービス契約
損失
損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)
ため
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第二号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
有価証券等
特定金融サービス契約
ため
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第三号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
有価証券等
特定金融サービス契約
ため、
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第二項各号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
第三十九条第三項
として内閣府令で定めるもの
(特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。)
の提供
の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。)
第三十九条第四項
と金融商品取引業者等
と相手方金融機関
第二条第八項第九号
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第四項第三号
第四十条第一号
金融商品取引行為
特定金融サービス契約の締結
第四十五条第二号
締結した
締結の媒介を行つた
第三十四条
顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という
特定金融サービス契約(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ
同条第三十一項第四号
第二条第三十一項第四号
金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約
特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約
を過去
の締結の媒介を過去
締結した
行つた
を締結する
の締結の媒介を行う
第三十四条の二第二項
又は締結
又は媒介
第三十四条の二第三項第三号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の二第五項第二号
締結する
締結の媒介を行う
第三十四条の三第二項第二号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の三第二項第四号イ
と対象契約
の媒介により対象契約
第三十四条の三第二項第五号及び第六号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の三第四項第二号
締結する
締結の媒介を行う
第三十四条の三第十項及び第三十四条の四第五項
又は締結
又は媒介
第三十七条第二項
金融商品取引行為を行う
特定金融サービス契約を締結する
第三十七条の三第一項
を締結しようとする
の締結の媒介を行う
交付しなければ
交付するほか、特定預金等契約(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。第三十八条第一号並びに第三十九条第一項及び第三項において同じ。)については預金者等(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ
第三十七条の三第一項第一号
の商号
及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
住所
住所(相手方金融機関が同条第三項第二号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地)
第三十七条の三第一項第五号
行う金融商品取引行為
締結する特定金融サービス契約
第三十七条の六第三項
第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には
顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除
支払
又は違約金の支払を
その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項
第一項の規定による
顧客からの申出により
金融商品取引契約
特定金融サービス契約
第三十八条第一号
金融商品取引契約の締結又はその勧誘
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。)
第三十八条第二号
金融商品取引契約の締結の勧誘をする
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う
第三十九条第一項第一号
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
特定金融サービス契約の締結
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)
特定金融サービス契約
損失
損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)
ため
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第二号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
有価証券等
特定金融サービス契約
ため
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第三号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
有価証券等
特定金融サービス契約
ため、
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第二項各号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
第三十九条第三項
として内閣府令で定めるもの
(特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。)
の提供
の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。)
第三十九条第四項
と金融商品取引業者等
と相手方金融機関
第二条第八項第九号
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第四項第三号
第四十条第一号
金融商品取引行為
特定金融サービス契約の締結
第四十五条第二号
締結した
締結の媒介を行つた
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(貸金業法の準用)
(貸金業法の準用)
第三十二条
貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第四号を除く。)、第十五条から第十八条まで、第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条(第二項第五号を除く。)及び第二十二条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条
貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第四号を除く。)、第十五条から第十八条まで、第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条(第二項第五号を除く。)及び第二十二条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条の六第一号
貸付けの契約
貸付けの契約(貸金業貸付媒介業務(
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)
第十二条の八第五項
、貸付け
、貸付け(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)
第十五条第一項第一号
の商号
及び貸主(金融サービス仲介業者(
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)が行う貸金業貸付媒介業務により顧客が締結する貸付けに係る契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
第十五条第二項
電磁的記録
電磁的記録(
金融サービスの提供に関する法律
第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。第二十一条第二項において同じ。)
、これに
、これに同法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された同法第十三条第一項第五号に掲げる事項及び貸主の
第十六条第二項第二号
貸金業者
金融サービス仲介業者が行う貸金業貸付媒介業務の顧客若しくは貸主以外の貸金業者
第十六条の二第一項
を締結しよう
の締結又はその媒介をしよう
締結する
締結し、又は当該契約が成立する
第十六条の二第一項第一号
の商号
及び貸主の商号
第十六条の二第二項
を締結しよう
(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をしよう
締結する
締結し、又は当該極度方式基本契約が成立する
第十六条の二第二項第一号
の商号
及び貸主の商号
第十六条の二第二項第二号
貸金業者
貸主
第十六条の三第一項第一号
貸金業者
貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者又は貸主
第十七条第一項
を締結した
の締結又はその媒介をした
第十七条第一項第一号
の商号
及び貸主の商号
第十七条第二項
を締結した
の締結又はその媒介をした
第十七条第二項第一号
の商号
及び貸主の商号
第十七条第二項第三号
貸金業者
貸主
第十七条第五項
を締結した
(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をした
第十七条第六項
に係る契約を締結した
(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第三項において同じ。)に係る契約の締結又はその媒介をした
第十九条の二
前条の帳簿
金融サービスの提供に関する法律
第三十三条に規定する帳簿書類
第十二条の六第一号
貸付けの契約
貸付けの契約(貸金業貸付媒介業務(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)
第十二条の八第五項
、貸付け
、貸付け(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)
第十五条第一項第一号
の商号
及び貸主(金融サービス仲介業者(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)が行う貸金業貸付媒介業務により顧客が締結する貸付けに係る契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
第十五条第二項
電磁的記録
電磁的記録(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。第二十一条第二項において同じ。)
、これに
、これに同法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された同法第十三条第一項第五号に掲げる事項及び貸主の
第十六条第二項第二号
貸金業者
金融サービス仲介業者が行う貸金業貸付媒介業務の顧客若しくは貸主以外の貸金業者
第十六条の二第一項
を締結しよう
の締結又はその媒介をしよう
締結する
締結し、又は当該契約が成立する
第十六条の二第一項第一号
の商号
及び貸主の商号
第十六条の二第二項
を締結しよう
(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をしよう
締結する
締結し、又は当該極度方式基本契約が成立する
第十六条の二第二項第一号
の商号
及び貸主の商号
第十六条の二第二項第二号
貸金業者
貸主
第十六条の三第一項第一号
貸金業者
貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者又は貸主
第十七条第一項
を締結した
の締結又はその媒介をした
第十七条第一項第一号
の商号
及び貸主の商号
第十七条第二項
を締結した
の締結又はその媒介をした
第十七条第二項第一号
の商号
及び貸主の商号
第十七条第二項第三号
貸金業者
貸主
第十七条第五項
を締結した
(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をした
第十七条第六項
に係る契約を締結した
(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第三項において同じ。)に係る契約の締結又はその媒介をした
第十九条の二
前条の帳簿
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十三条に規定する帳簿書類
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(認定金融サービス仲介業協会の認定)
(認定金融サービス仲介業協会の認定)
第四十条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第四十条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
金融サービス仲介業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の保護に資することを目的とすること。
一
金融サービス仲介業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の保護に資することを目的とすること。
二
金融サービス仲介業者を社員(以下この節及び
第九十二条第六号
において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
二
金融サービス仲介業者を社員(以下この節及び
第百四十八条第六号
において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(紛争解決手続)
(紛争解決手続)
第六十二条
加入金融サービス仲介業者に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
第六十二条
加入金融サービス仲介業者に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2
指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
2
指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3
紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
3
紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
一
弁護士であってその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
一
弁護士であってその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
二
金融サービス仲介業務に従事した期間が通算して十年以上である者
二
金融サービス仲介業務に従事した期間が通算して十年以上である者
三
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
三
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四
当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第二項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
四
当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第二項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4
指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等が当該金融サービス仲介業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
4
指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等が当該金融サービス仲介業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5
前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託するときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
5
前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託するときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第五十六条第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
6
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第五十六条第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7
紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
7
紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう
★挿入★
。)を提供して説明をしなければならない。
8
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう
。第百二十五条第四項及び第五項において同じ
。)を提供して説明をしなければならない。
一
当該顧客等が支払う料金に関する事項
一
当該顧客等が支払う料金に関する事項
二
第五十六条第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
二
第五十六条第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
9
指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
9
指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一
金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
一
金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二
金融サービス仲介業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
二
金融サービス仲介業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
三
紛争解決委員の氏名
三
紛争解決委員の氏名
四
紛争解決手続の実施の経緯
四
紛争解決手続の実施の経緯
五
紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
五
紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六
前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
六
前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(外務員の登録)
(外務員の登録)
第七十五条
有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。
第七十五条
有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。
一
有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利にあっては、同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
一
有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利にあっては、同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
イ
第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為
イ
第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為
ロ
次に掲げる行為
ロ
次に掲げる行為
(1)
売買の媒介の申込みの勧誘
(1)
売買の媒介の申込みの勧誘
(2)
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
(2)
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
二
前号に掲げるもののほか、政令で定める行為
二
前号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2
有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。
第八十八条第七号
において同じ。)を行わせてはならない。
2
有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。
第百四十三条第七号
において同じ。)を行わせてはならない。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第七十七条
金融商品取引法第六十四条第三項から第六項まで、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項及び第六十四条の六の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十七条
金融商品取引法第六十四条第三項から第六項まで、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項及び第六十四条の六の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十四条第三項
第一項
金融サービスの提供に関する法律
第七十五条第一項
第六十四条第三項第三号ハ
第六十六条の二十五
前項(第六十六条の二十五
前項に規定する外務員の職務及び
金融サービスの提供に関する法律
第七十五条第二項
場合を含む。)
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者
又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
第六十四条第五項
第一項に
金融サービスの提供に関する法律
第七十五条第一項に
登録原簿
外務員登録原簿(同項に規定する外務員登録原簿をいう。第六十四条の六において同じ。)
第六十四条第六項
第一項
金融サービスの提供に関する法律
第七十五条第一項
第六十四条の二第一項第一号
第二十九条の四第一項第二号イからリまで
金融サービスの提供に関する法律
第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の二第一項第二号
外務員(
前条第一項に規定する外務員(
第六十四条の二第一項第三号
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者
又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
外務員
前条第一項に規定する外務員
第六十四条の四
第六十四条第一項
金融サービスの提供に関する法律
第七十五条第一項
第六十四条の四第二号
第二十九条の四第一項第二号イ
金融サービスの提供に関する法律
第十五条第二号イ
第六十四条の四第三号
第二十九条の四第一項第二号ロからリまで
金融サービスの提供に関する法律
第十五条第二号ロからヘまで
第六十四条の五第一項第一号
第二十九条の四第一項第二号イからリまで
金融サービスの提供に関する法律
第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の五第一項第二号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号
金融サービス仲介業(
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。次条第二号において同じ。)のうち同法第七十五条第一項各号
第六十四条の六
登録原簿
外務員登録原簿
第六十四条の六第二号
解散し
死亡し、解散し
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号
金融サービス仲介業のうち
金融サービスの提供に関する法律
第七十五条第一項各号
第六十四条第三項
第一項
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十五条第一項
第六十四条第三項第三号ハ
第六十六条の二十五
前項(第六十六条の二十五
前項に規定する外務員の職務及び
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十五条第二項
場合を含む。)
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者
又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
第六十四条第五項
第一項に
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十五条第一項に
登録原簿
外務員登録原簿(同項に規定する外務員登録原簿をいう。第六十四条の六において同じ。)
第六十四条第六項
第一項
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十五条第一項
第六十四条の二第一項第一号
第二十九条の四第一項第二号イからリまで
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の二第一項第二号
外務員(
前条第一項に規定する外務員(
第六十四条の二第一項第三号
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者
又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
外務員
前条第一項に規定する外務員
第六十四条の四
第六十四条第一項
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十五条第一項
第六十四条の四第二号
第二十九条の四第一項第二号イ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十五条第二号イ
第六十四条の四第三号
第二十九条の四第一項第二号ロからリまで
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十五条第二号ロからヘまで
第六十四条の五第一項第一号
第二十九条の四第一項第二号イからリまで
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の五第一項第二号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号
金融サービス仲介業(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。次条第二号において同じ。)のうち同法第七十五条第一項各号
第六十四条の六
登録原簿
外務員登録原簿
第六十四条の六第二号
解散し
死亡し、解散し
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号
金融サービス仲介業のうち
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十五条第一項各号
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(届出受理事務等の委任)
(届出受理事務等の委任)
第七十八条
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び
第九十九条
において同じ。)に、第七十四条に規定する届出の受理に係る事務(以下この条において「届出受理事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係るもの並びに第七十五条並びに前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項、前条において準用する同法第六十四条第四項並びに前条において読み替えて準用する同法第六十四条第五項及び第六項、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の六に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第八十条において「登録事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員に係るものを行わせることができる。
第七十八条
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び
第百五十六条
において同じ。)に、第七十四条に規定する届出の受理に係る事務(以下この条において「届出受理事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係るもの並びに第七十五条並びに前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項、前条において準用する同法第六十四条第四項並びに前条において読み替えて準用する同法第六十四条第五項及び第六項、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の六に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第八十条において「登録事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員に係るものを行わせることができる。
2
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係る届出受理事務及び認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の外務員に係る登録事務(前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項に係るものを除く。)をそれぞれ一の認定金融サービス仲介業協会等を定めて行わせることができる。
2
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係る届出受理事務及び認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の外務員に係る登録事務(前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項に係るものを除く。)をそれぞれ一の認定金融サービス仲介業協会等を定めて行わせることができる。
3
内閣総理大臣は、前二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務又は登録事務を行わせるときは、当該届出受理事務又は登録事務を行わないものとする。
3
内閣総理大臣は、前二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務又は登録事務を行わせるときは、当該届出受理事務又は登録事務を行わないものとする。
4
認定金融サービス仲介業協会等は、第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行うときは、その定款において保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人の届出に関する事項又は外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
認定金融サービス仲介業協会等は、第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行うときは、その定款において保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人の届出に関する事項又は外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5
第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第七十四条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)若しくは前条において読み替えて準用する同法第六十四条の六の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第七十四条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)若しくは前条において読み替えて準用する同法第六十四条の六の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6
第一項又は第二項の規定による届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該認定金融サービス仲介業協会等が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各認定金融サービス仲介業協会等は、当該届出受理事務又は登録事務の適正な実施を確保するため、認定金融サービス仲介業協会等相互間の情報交換を促進するとともに、他の認定金融サービス仲介業協会等に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
6
第一項又は第二項の規定による届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該認定金融サービス仲介業協会等が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各認定金融サービス仲介業協会等は、当該届出受理事務又は登録事務の適正な実施を確保するため、認定金融サービス仲介業協会等相互間の情報交換を促進するとともに、他の認定金融サービス仲介業協会等に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
一
金融商品取引法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。次号において同じ。)を行う協会(同条第一項に規定する協会をいう。同号において同じ。)
一
金融商品取引法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。次号において同じ。)を行う協会(同条第一項に規定する協会をいう。同号において同じ。)
二
金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条の七第一項の規定による登録事務を行う協会
二
金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条の七第一項の規定による登録事務を行う協会
7
内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員が前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項第一号若しくは第二号又は前条において準用する同法第六十四条の五第一項第三号のいずれかに該当するにもかかわらず、第一項の規定により当該外務員の登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等が前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分をしない場合において、公益又は顧客の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定による処分をすることを命ずることができる。
7
内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員が前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項第一号若しくは第二号又は前条において準用する同法第六十四条の五第一項第三号のいずれかに該当するにもかかわらず、第一項の規定により当該外務員の登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等が前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分をしない場合において、公益又は顧客の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定による処分をすることを命ずることができる。
8
内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務若しくは登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により認定金融サービス仲介業協会等に行わせていた届出受理事務若しくは登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
8
内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務若しくは登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により認定金融サービス仲介業協会等に行わせていた届出受理事務若しくは登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(権限の委任)
★削除★
第八十二条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
第三十五条第一項又は第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第三十六条第一項又は第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第四十八条第一項又は第二項の規定による権限(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。)の適正の確保に係る認定金融サービス仲介業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。次号において同じ。)
四
第四十九条第一項又は第二項の規定による権限
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項及び第三項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6
委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(委員会に対する審査請求)
★削除★
第八十三条
委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(経過措置)
★削除★
第八十四条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(基本方針)
第八十二条
政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
国民の安定的な資産形成の支援に関する基本的な方向
二
国民の安定的な資産形成の支援に関する次に掲げる事項
イ
国民の安定的な資産形成に資する制度の整備に関する事項
ロ
国民の安定的な資産形成に資する制度の利用の促進に関する事項
ハ
国民の安定的な資産形成に関する教育及び広報の推進に関する事項
ニ
国民の安定的な資産形成の支援のために必要な調査及び研究に関する事項
三
国民の安定的な資産形成の支援に関する施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関する重要事項
3
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、金融審議会の意見を聴くものとする。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
政府は、適時に、基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。
7
政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
8
第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(地方公共団体及び民間事業者に対する支援)
第八十三条
国は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(地方公共団体の施策)
第八十四条
地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(事業主の責務)
第八十五条
事業主は、その事業に支障のない範囲内で、その従業員を対象とする国、地方公共団体又は次条の金融経済教育推進機構による安定的な資産形成に資する制度の利用の促進のための取組並びに安定的な資産形成に関する教育及び広報に協力するよう努めるものとする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(機構の目的)
第八十六条
金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(法人格)
第八十七条
機構は、法人とする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(数)
第八十八条
機構は、一を限り、設立されるものとする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(資本金)
第八十九条
機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2
機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(名称)
第九十条
機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。
2
機構でない者は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いてはならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(登記)
第九十一条
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九十二条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(発起人)
第九十三条
機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(定款の作成等)
第九十四条
発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2
前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
資本金及び出資に関する事項
五
運営委員会に関する事項
六
役員に関する事項
七
業務及びその執行に関する事項
八
財務及び会計に関する事項
九
定款の変更に関する事項
十
公告の方法
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(設立の認可等)
第九十五条
発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2
内閣総理大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
3
前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第百九条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(事務の引継ぎ)
第九十六条
発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2
前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(設立の登記)
第九十七条
第九十五条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2
機構は、設立の登記をすることにより成立する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(設置)
第九十八条
機構に、運営委員会を置く。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(権限)
第九十九条
次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
業務方法書の作成又は変更
三
予算及び事業計画の作成又は変更
四
決算
五
その他運営委員会が特に必要と認める事項
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(組織)
第百条
運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
2
運営委員会に委員長を一人置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3
委員長は、運営委員会の会務を総理する。
4
運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(委員の任命)
第百一条
委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(委員の任期)
第百二条
委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(委員の解任)
第百三条
機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
三
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四
職務上の義務違反があるとき。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(議決の方法)
第百四条
運営委員会は、委員長又は第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(委員の秘密保持義務)
第百五条
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(委員の地位)
第百六条
委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(役員)
第百七条
機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(役員の職務及び権限)
第百八条
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
監事は、機構の業務を監査する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(役員の任命)
第百九条
理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
2
理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(役員の任期)
第百十条
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
役員は、再任されることができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(役員の欠格条項)
第百十一条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(役員の解任)
第百十二条
内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2
内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第百三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第百九条の規定の例により、その役員を解任することができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(役員の兼職禁止)
第百十三条
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(監事の兼職禁止)
第百十四条
監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(代表権の制限)
第百十五条
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(代理人の選任)
第百十六条
理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(職員の任命)
第百十七条
機構の職員は、理事長が任命する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(役員及び職員の秘密保持義務等)
第百十八条
第百五条及び第百六条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(業務の範囲)
第百十九条
機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
金融経済教育を行うこと。
二
国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行うこと。
三
金融経済教育の推進に関する調査研究を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(業務の委託)
第百二十条
機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。
2
第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(業務方法書)
第百二十一条
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(資料の交付の要請等)
第百二十二条
国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
2
機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(事業年度)
第百二十三条
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(予算等の認可)
第百二十四条
機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(財務諸表等)
第百二十五条
機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
機構は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、内閣府令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4
財務諸表等は、電磁的記録をもって作成することができる。
5
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(利益及び損失の処理)
第百二十六条
機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3
機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第百十九条の業務に要する費用に充てることができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(借入金)
第百二十七条
機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5
機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(余裕金の運用)
第百二十八条
機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
二
内閣総理大臣の指定する金融機関への預金
三
その他内閣府令で定める方法
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第百二十九条
この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(監督)
第百三十条
機構は、内閣総理大臣が監督する。
2
内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(報告及び検査)
第百三十一条
内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(定款の変更)
第百三十二条
定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(解散)
第百三十三条
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2
前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(資金の確保)
第百三十四条
国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第百三十五条
この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(関係者相互の連携及び協力)
第百三十六条
国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
2
国、地方公共団体、機構その他の関係者は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策が全国において効果的かつ効率的に実施されるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(権限の委任)
第百三十七条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
第三十五条第一項及び第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第三十六条第一項及び第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第四十八条第一項及び第二項の規定による権限(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。)の適正の確保に係る認定金融サービス仲介業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。次号において同じ。)
四
第四十九条第一項及び第二項の規定による権限
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項及び第三項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6
委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(委員会に対する審査請求)
第百三十八条
委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(経過措置)
第百三十九条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百四十条に移動しました★
★旧第八十五条から移動しました★
第八十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
不正の手段により第十二条の登録又は第十六条第一項の変更登録を受けたとき。
一
不正の手段により第十二条の登録又は第十六条第一項の変更登録を受けたとき。
二
第二十一条の規定に違反して他人に金融サービス仲介業を行わせたとき。
二
第二十一条の規定に違反して他人に金融サービス仲介業を行わせたとき。
三
第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約(同法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。
第八十七条第三号
において同じ。)に係るものに限る。)をしたとき。
三
第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約(同法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。
第百四十二条第三号
において同じ。)に係るものに限る。)をしたとき。
四
第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二又は第三十一条第二項において準用する同法第三十九条第一項の規定に違反したとき。
四
第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二又は第三十一条第二項において準用する同法第三十九条第一項の規定に違反したとき。
五
第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。
五
第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。
六
第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。
六
第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。
七
第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
七
第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第八五条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百四十一条に移動しました★
★旧第八十六条から移動しました★
第八十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第一項の規定に違反したとき。
一
第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第一項の規定に違反したとき。
二
第三十八条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
二
第三十八条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三
第五十条の規定による命令に違反したとき。
三
第五十条の規定による命令に違反したとき。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第八六条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百四十二条に移動しました★
★旧第八十七条から移動しました★
第八十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十三条又は第五十二条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
一
第十三条又は第五十二条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
二
第二十九条において準用する銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者又は金融サービス仲介業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的でその違反行為をしたとき。
二
第二十九条において準用する銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者又は金融サービス仲介業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的でその違反行為をしたとき。
三
第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をしたとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をしたとき。
三
第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をしたとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をしたとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第一号の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第一号の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
五
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の五の規定に違反したとき。
五
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の五の規定に違反したとき。
六
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
六
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
七
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の七の規定に違反したとき。
七
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の七の規定に違反したとき。
八
第三十二条において準用する貸金業法第十六条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
八
第三十二条において準用する貸金業法第十六条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
九
第三十二条において準用する貸金業法第十八条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
九
第三十二条において準用する貸金業法第十八条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
十
第三十二条において準用する貸金業法第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十
第三十二条において準用する貸金業法第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十一
第三十二条において準用する貸金業法第二十条第三項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
十一
第三十二条において準用する貸金業法第二十条第三項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
十二
第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、同条に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管したとき。
十二
第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、同条に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管したとき。
十三
第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
十三
第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
十四
第三十三条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十四
第三十三条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十五
第三十四条第一項又は第六十九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
十五
第三十四条第一項又は第六十九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
十六
第三十四条第二項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、若しくは同項の規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。
十六
第三十四条第二項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、若しくは同項の規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。
十七
第三十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十七
第三十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十八
第三十六条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十八
第三十六条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十九
第五十八条の規定に違反したとき。
十九
第五十八条の規定に違反したとき。
二十
第七十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二十
第七十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二十一
第七十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
二十一
第七十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第八七条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百四十三条に移動しました★
★旧第八十八条から移動しました★
第八十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十二条第五項の規定に違反したとき。
一
第二十二条第五項の規定に違反したとき。
二
第二十七条の規定に違反したとき。
二
第二十七条の規定に違反したとき。
三
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
三
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。
五
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
五
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
六
第五十三条第一項の規定に違反したとき。
六
第五十三条第一項の規定に違反したとき。
七
第七十五条第二項の規定に違反して外務員の職務を行わせたとき。
七
第七十五条第二項の規定に違反して外務員の職務を行わせたとき。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第八八条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百四十四条に移動しました★
★旧第八十九条から移動しました★
第八十九条
前条第四号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百四十四条
前条第四号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2
金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「
金融サービスの提供に関する法律第八十九条第一項
」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「
金融サービスの提供に関する法律第八十九条第一項
」と読み替えるものとする。
2
金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項
」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項
」と読み替えるものとする。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第八九条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百四十五条に移動しました★
★旧第九十条から移動しました★
第九十条
第四十五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十五条
第四十五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第九〇条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
第百四十六条
第百五条(第百十八条及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百四十七条に移動しました★
★旧第九十一条から移動しました★
第九十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十二条第八項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
一
第二十二条第八項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
二
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項又は第三十二条において準用する貸金業法第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。
二
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項又は第三十二条において準用する貸金業法第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。
三
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項又は第三十二条において準用する貸金業法第十六条第一項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。
三
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項又は第三十二条において準用する貸金業法第十六条第一項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十七条(第六項及び第七項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する同法第三十四条の二第四項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十七条第六項若しくは第七項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をし、若しくは当該事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十七条(第六項及び第七項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する同法第三十四条の二第四項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十七条第六項若しくは第七項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をし、若しくは当該事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
五
第三十二条において準用する貸金業法第十五条第二項の規定に違反して、第十三条第一項第五号に掲げる事項又は同法第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。
五
第三十二条において準用する貸金業法第十五条第二項の規定に違反して、第十三条第一項第五号に掲げる事項又は同法第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。
六
第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条第三項又は第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
六
第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条第三項又は第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第九一条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百四十八条に移動しました★
★旧第九十二条から移動しました★
第九十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十八条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第四項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
一
第十八条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第四項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
二
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三
第三十二条において準用する貸金業法第十四条(第四号を除く。)に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をしたとき。
三
第三十二条において準用する貸金業法第十四条(第四号を除く。)に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をしたとき。
四
第三十二条において準用する貸金業法第十九条の二後段の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。
四
第三十二条において準用する貸金業法第十九条の二後段の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。
五
第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第二項又は第三項の規定に違反して、同条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があった場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかったとき。
五
第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第二項又は第三項の規定に違反して、同条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があった場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかったとき。
六
第四十二条第三項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
六
第四十二条第三項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
七
第六十条又は第六十二条第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
七
第六十条又は第六十二条第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第九二条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百四十九条に移動しました★
★旧第九十三条から移動しました★
第九十三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百四十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項の規定に違反して、従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。
二
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項の規定に違反して、従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。
三
第七十二条第一項の認可を受けないで、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
三
第七十二条第一項の認可を受けないで、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第九三条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
第百五十条
第百三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百五十一条に移動しました★
★旧第九十四条から移動しました★
第九十四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の規定に違反したとき。
一
第十九条の規定に違反したとき。
二
第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
二
第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
三
第二十条第三項の規定に違反して同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
三
第二十条第三項の規定に違反して同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
四
第四十七条後段の規定に違反したとき。
四
第四十七条後段の規定に違反したとき。
五
第五十七条第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第五十七条第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第六十七条第一項、第六十八条又は第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六
第六十七条第一項、第六十八条又は第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七
第七十二条第三項又は第七十三条第四項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
七
第七十二条第三項又は第七十三条第四項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
八
第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第七十八条第四項の規定に違反したとき。
九
第七十八条第四項の規定に違反したとき。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第九四条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百五十二条に移動しました★
★旧第九十五条から移動しました★
第九十五条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五十二条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第八十五条
(第七号を除く。)又は
第八十六条
(第一号を除く。) 三億円以下の罰金刑
一
第百四十条
(第七号を除く。)又は
第百四十一条
(第一号を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第八十七条
(第五号、第七号から第十三号まで及び第十九号を除く。) 二億円以下の罰金刑
二
第百四十二条
(第五号、第七号から第十三号まで及び第十九号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三
第八十八条第二号
、第四号又は第五号 一億円以下の罰金刑
三
第百四十三条第二号
、第四号又は第五号 一億円以下の罰金刑
四
第八十五条第七号、第八十六条第一号、第八十七条第五号
、第七号から第十三号まで若しくは第十九号、
第八十八条
(第二号、第四号及び第五号を除く。)
又は第九十一条から前条まで
各本条の罰金刑
四
第百四十条第七号、第百四十一条第一号、第百四十二条第五号
、第七号から第十三号まで若しくは第十九号、
第百四十三条
(第二号、第四号及び第五号を除く。)
、第百四十七条から第百四十九条まで又は前条
各本条の罰金刑
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第九五条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百五十三条に移動しました★
★旧第九十六条から移動しました★
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第百五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第二十二条第四項又は第二十三条第二項の規定による命令に違反して供託しなかった者
一
第二十二条第四項又は第二十三条第二項の規定による命令に違反して供託しなかった者
二
第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第九六条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百五十四条に移動しました★
★旧第九十七条から移動しました★
第九十七条
第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。
第百五十四条
第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第九七条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百五十五条に移動しました★
★旧第九十八条から移動しました★
第九十八条
第四十二条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百五十五条
第四十二条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、三十万円以下の過料に処する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第九八条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百五十六条に移動しました★
★旧第九十九条から移動しました★
第九十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事又は監事に準ずる者を含む。以下この条及び
第百一条
において同じ。))、認定金融サービス仲介業協会等の役員又は指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
第百五十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事又は監事に準ずる者を含む。以下この条及び
第百六十条
において同じ。))、認定金融サービス仲介業協会等の役員又は指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
一
第三十七条の規定による命令に違反したとき。
一
第三十七条の規定による命令に違反したとき。
二
第四十二条第一項又は第六十五条の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき。
二
第四十二条第一項又は第六十五条の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき。
三
第七十八条第五項の規定に違反して届出を怠ったとき。
三
第七十八条第五項の規定に違反して届出を怠ったとき。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第九九条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
第百五十七条
第九十条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第四章第二節の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第九十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三
第百十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四
第百二十五条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
五
第百二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
六
第百三十条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百五十九条に移動しました★
★旧第百条から移動しました★
第百条
第六十六条の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
第百五十九条
第六十六条の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第一〇〇条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百六十条に移動しました★
★旧第百一条から移動しました★
第百一条
第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の過料に処する。
第百六十条
第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の過料に処する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第一〇一条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百六十一条に移動しました★
★旧第百二条から移動しました★
第百二条
金融商品取引法第九章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。
第百六十一条
金融商品取引法第九章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第一〇二条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百六十二条に移動しました★
★旧第百三条から移動しました★
(第三者の財産の没収手続等)
(第三者の財産の没収手続等)
第百三条
第八十九条第一項
の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び
第百五条
において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
第百六十二条
第百四十四条第一項
の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び
第百六十四条
において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2
第八十九条第一項
の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
2
第百四十四条第一項
の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3
金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、
第八十九条第二項
において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「
金融サービスの提供に関する法律
第八十九条第二項
において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
3
金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、
第百四十四条第二項
において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第百四十四条第二項
において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
4
第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第一〇三条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百六十三条に移動しました★
★旧第百四条から移動しました★
(没収された債権等の処分等)
(没収された債権等の処分等)
第百四条
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は
第八十八条第四号
の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第百六十三条
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は
第百四十三条第四号
の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第一〇四条繰下)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百六十四条に移動しました★
★旧第百五条から移動しました★
(刑事補償の特例)
(刑事補償の特例)
第百五条
第八十八条第四号
の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
第百六十四条
第百四十三条第四号
の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第一〇五条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
附 則(令和五・一一・二九法七九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第二条の規定〔中略〕並びに附則第十四条から第十七条まで〔中略〕の規定、附則〔中略〕第五十八条から第六十三条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕附則〔中略〕第六十七条の規定 令和六年四月一日
四
〔前略〕第三条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第三十一条第二項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第十八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔省略〕
(金融経済教育推進機構に関する経過措置)
第十四条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いている者については、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第九十条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(附則第十七条第二項及び第二十三条第一項において「第二号施行日」という。)以後六月間は、適用しない。
第十五条
機構の最初の事業年度は、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第十六条
機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十四条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(金融サービスの提供に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十六条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
2
第二号施行日から刑法施行日の前日までの間における第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百三条第二号の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
(特定金融サービス契約に係る契約締結時等の情報の提供に関する経過措置)
第十八条
第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に特定金融サービス契約(同項に規定する特定金融サービス契約をいう。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に特定金融サービス契約(第三条の規定による改正前の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。