金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
平成十二年五月三十一日 法律 第百一号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第七十九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
★新設★
第二章
顧客等に対する誠実義務
(
第二条
)
第二章
金融商品の販売等
(
第三条-第十条
)
第三章
金融商品の販売等
(
第三条-第十条
)
第三章
金融サービス仲介業
第四章
金融サービス仲介業
第一節
総則
(
第十一条-第二十三条
)
第一節
総則
(
第十一条-第二十三条
)
第二節
業務
(
第二十四条-第三十二条
)
第二節
業務
(
第二十四条-第三十二条
)
第三節
経理
(
第三十三条・第三十四条
)
第三節
経理
(
第三十三条・第三十四条
)
第四節
監督
(
第三十五条-第三十九条
)
第四節
監督
(
第三十五条-第三十九条
)
第五節
認定金融サービス仲介業協会
(
第四十条-第五十条
)
第五節
認定金融サービス仲介業協会
(
第四十条-第五十条
)
第六節
指定紛争解決機関
(
第五十一条-第七十三条
)
第六節
指定紛争解決機関
(
第五十一条-第七十三条
)
第七節
雑則
(
第七十四条-第八十一条
)
第七節
雑則
(
第七十四条-第八十一条
)
第四章
金融サービスの利用環境の整備等
第五章
金融サービスの利用環境の整備等
第一節
安定的な資産形成の支援等
(
第八十二条-第八十五条
)
第一節
安定的な資産形成の支援等
(
第八十二条-第八十五条
)
第二節
金融経済教育推進機構
第二節
金融経済教育推進機構
第一款
総則
(
第八十六条-第九十二条
)
第一款
総則
(
第八十六条-第九十二条
)
第二款
設立
(
第九十三条-第九十七条
)
第二款
設立
(
第九十三条-第九十七条
)
第三款
運営委員会
(
第九十八条-第百六条
)
第三款
運営委員会
(
第九十八条-第百六条
)
第四款
役員等
(
第百七条-第百十八条
)
第四款
役員等
(
第百七条-第百十八条
)
第五款
業務
(
第百十九条-第百二十二条
)
第五款
業務
(
第百十九条-第百二十二条
)
第六款
財務及び会計
(
第百二十三条-第百二十九条
)
第六款
財務及び会計
(
第百二十三条-第百二十九条
)
第七款
監督
(
第百三十条・第百三十一条
)
第七款
監督
(
第百三十条・第百三十一条
)
第八款
雑則
(
第百三十二条-第百三十五条
)
第八款
雑則
(
第百三十二条-第百三十五条
)
第五章
雑則
(
第百三十六条-第百三十九条
)
第六章
雑則
(
第百三十六条-第百三十九条
)
第六章
罰則
(
第百四十条-第百六十一条
)
第七章
罰則
(
第百四十条-第百六十一条
)
第七章
没収に関する手続等の特例
(
第百六十二条-第百六十四条
)
第八章
没収に関する手続等の特例
(
第百六十二条-第百六十四条
)
-本則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は
★挿入★
、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により、金融サービスの
提供を受ける顧客
の保護及び金融サービスの利用環境の整備等を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第一条
この法律は
、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに
、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により、金融サービスの
提供等を受ける顧客等
の保護及び金融サービスの利用環境の整備等を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(平一八法六六・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
(平一八法六六・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第一条の二に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金をいう。
第一条の二
この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金をいう。
2
この法律において「保険契約」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約をいう。
2
この法律において「保険契約」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約をいう。
3
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
3
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
4
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
4
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
5
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。
5
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。
6
この法律において「資産形成」とは、金銭、有価証券その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。
6
この法律において「資産形成」とは、金銭、有価証券その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第二条繰上)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
第二条
金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものを行うときは、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
2
前項の「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」とは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一
第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
二
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に係る業務(第九号に掲げる行為に該当する業務を除く。) 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
三
銀行法第二条第二項に規定する銀行業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
四
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
五
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第二号若しくは同条第六項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第二十項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第三号若しくは同条第三項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第十項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第八十七条第一項第四号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第三号若しくは同条第四項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第十三項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第九十三条第一項第二号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第一号若しくは同条第二項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第九項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務若しくは同法第九十七条第一項第二号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第一号若しくは同条第三項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第九項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第五号までに規定する事業に係る業務若しくは同法第九条の九第一項第一号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第二号に規定する資金の貸付け若しくは同条第六項第一号に規定する事業(同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に係るものに限る。)に係る業務、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第一項各号に掲げる業務若しくは同条第二項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第五十四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第一項第一号に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、同項第三号若しくは第四号に掲げる業務若しくは同条第二項第一号に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第一項各号若しくは第二項第一号から第六号までに掲げる業務若しくは同条第四項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第五十八条の二第一項第一号から第四号までに掲げる業務、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第一項各号に掲げる業務若しくは同条第三項に規定する資金の貸付け若しくは手形の割引に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
六
銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業又は農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
七
銀行法第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業又は信用金庫法第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
八
電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業又は株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
九
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業に係る業務、同条第八項に規定する信託契約代理業に係る業務、同条第十一項第三号に規定する信託受益権売買等業務又は同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
十
保険業法第二条第一項に規定する保険業、保険募集(同条第二十六項に規定する保険募集をいう。第十五条第五号ハ(2)及び第十七条第三項において同じ。)又は船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第二項若しくは第三項に規定する損害保険事業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
十一
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
十二
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業(同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる不動産特定共同事業契約又は同項第四号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第一号若しくは第二号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するものであって、金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割又は出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに係るものに限る。)に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
十三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業、同条第十項に規定する電子決済手段等取引業若しくは同条第十五項に規定する暗号資産交換業に係る業務又は同法第三条第一項に規定する前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
十四
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十五条第三項に規定する積立金の管理及び運用に関する業務 国民年金基金及びその理事、同法第百二十八条第三項に規定する契約の相手方、国民年金基金連合会及びその理事並びに同法第百三十七条の十五第四項に規定する契約の相手方
十五
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第二十七条に規定する積立金(以下この号において「積立金」という。)の積立てに関する業務 石炭鉱業年金基金(以下この号において「基金」という。)及びその理事並びに基金が締結する積立金の運用に係る契約の相手方
十六
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十九条に規定する積立金の管理及び運用に関する業務 企業年金基金及びその理事、同法第四条第一号に規定する事業主、同条第三号に規定する資産管理運用機関及び契約金融商品取引業者、同法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約の相手方、同法第九十一条の二第一項に規定する連合会(以下この号において「連合会」という。)及びその理事並びに連合会が締結する同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約の相手方
十七
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十二項に規定する個人別管理資産の運用及び同法第八条第一項に規定する積立金の管理に関する業務 同法第二条第五項に規定する連合会、同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関、同法第三条第三項第一号に規定する事業主、同項第四号に規定する確定拠出年金運営管理機関及び同法第六十一条第一項の規定による同項第三号又は第四号に掲げる事務の委託を受けた者
十八
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年改正法附則第三十八条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第一項第八号に規定する積立金又は平成二十五年改正法附則第四十条第四項第二号に規定する積立金の管理及び運用に関する業務 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)及びその理事、同条第十三号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)及びその理事並びに存続厚生年金基金及び存続連合会が締結した平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の五各号(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる契約の相手方
十九
前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務 政令で定める者
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(定義)
(定義)
第三条
この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
第三条
この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
一
預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第二条第四項に規定する掛金の掛金者との締結
一
預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第二条第四項に規定する掛金の掛金者との締結
二
無尽業法
(昭和六年法律第四十二号)
第一条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
二
無尽業法
★削除★
第一条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
三
信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
三
信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
四
保険契約又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
四
保険契約又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
五
有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
五
有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
六
次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
六
次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利
イ
金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券にあっては、当該有価証券に表示される権利をいう。)であるものを除く。)
ロ
譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券にあっては、当該有価証券に表示される権利をいう。)であるものを除く。)
ハ
資金決済に関する法律
(平成二十一年法律第五十九号)
第二条第十四項に規定する暗号資産
ハ
資金決済に関する法律
★削除★
第二条第十四項に規定する暗号資産
七
不動産特定共同事業法
(平成六年法律第七十七号)
第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
七
不動産特定共同事業法
★削除★
第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
八
市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
八
市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
九
金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
九
金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
十
金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
十
金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
十一
前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
十一
前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
2
この章において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
2
この章において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
3
この章及び
第六章
において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。
3
この章及び
第七章
において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。
(平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法一〇二・平一八法六六・令元法二八・一部改正、令二法五〇・一部改正・旧第二条繰下、令四法六一・令五法七九・一部改正)
(平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法一〇二・平一八法六六・令元法二八・一部改正、令二法五〇・一部改正・旧第二条繰下、令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(定義)
(定義)
第十一条
この章、
第五章及び第六章
において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
第十一条
この章、
第六章及び第七章
において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
2
この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第十五条第一号ロ及び第二号ニ(2)並びに第十六条第三項第八号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。
2
この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第十五条第一号ロ及び第二号ニ(2)並びに第十六条第三項第八号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。
一
次に掲げる者のために行う預金等の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
一
次に掲げる者のために行う預金等の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
イ
銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第十五条第二号ニ(2)及び第六号並びに第十七条第一項において同じ。)
イ
銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第十五条第二号ニ(2)及び第六号並びに第十七条第一項において同じ。)
ロ
長期信用銀行(長期信用銀行法
(昭和二十七年法律第百八十七号)
第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十五条第二号ニ(7)において同じ。)
ロ
長期信用銀行(長期信用銀行法
★削除★
第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十五条第二号ニ(7)において同じ。)
ハ
信用金庫
ハ
信用金庫
ニ
信用金庫連合会
ニ
信用金庫連合会
ホ
労働金庫
ホ
労働金庫
ヘ
労働金庫連合会
ヘ
労働金庫連合会
ト
信用協同組合
ト
信用協同組合
チ
協同組合連合会(中小企業等協同組合法
(昭和二十四年法律第百八十一号)
第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(5)において同じ。)
チ
協同組合連合会(中小企業等協同組合法
★削除★
第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(5)において同じ。)
リ
農業協同組合(農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)
第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
リ
農業協同組合(農業協同組合法
★削除★
第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
ヌ
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
ヌ
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
ル
漁業協同組合(水産業協同組合法
(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ル
漁業協同組合(水産業協同組合法
★削除★
第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ヲ
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ヲ
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ワ
水産加工業協同組合(水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ワ
水産加工業協同組合(水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
カ
水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
カ
水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ヨ
農林中央金庫
ヨ
農林中央金庫
二
前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者(貸金業法
(昭和五十八年法律第三十二号)
第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。)
二
前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者(貸金業法
★削除★
第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。)
三
第一号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
三
第一号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
3
この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第二百七十六条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第十五条第一号ヌ及び第二号ニ(10)において同じ。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第二百七十六条の登録を受けている損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第二百七十五条第一項第三号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。
3
この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第二百七十六条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第十五条第一号ヌ及び第二号ニ(10)において同じ。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第二百七十六条の登録を受けている損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第二百七十五条第一項第三号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。
一
保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十五条第五号において同じ。)
一
保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十五条第五号において同じ。)
二
外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十五条第五号において同じ。)
二
外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十五条第五号において同じ。)
三
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十五条第五号において同じ。)
三
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十五条第五号において同じ。)
4
この章及び第百三十七条第二項第三号において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。第一号イ及び第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第十五条第一号ル及び第二号ニ(11)並びに第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第一号イにおいて同じ。)を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。
4
この章及び第百三十七条第二項第三号において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。第一号イ及び第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第十五条第一号ル及び第二号ニ(11)並びに第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第一号イにおいて同じ。)を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。
一
次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介(金融商品取引法第二条第八項第十号に該当するものを除く。)
一
次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介(金融商品取引法第二条第八項第十号に該当するものを除く。)
イ
第一種金融商品取引業(金融商品取引法
第二十九条の四の二第十項
に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者
イ
第一種金融商品取引業(金融商品取引法
第二十九条の四の二第九項
に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者
ロ
金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関
ロ
金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関
二
前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介
二
前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介
三
第一号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)
三
第一号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)
四
第一号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
四
第一号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
5
この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。
5
この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。
6
この章及び
第六章
において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
6
この章及び
第七章
において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
7
この章、
第五章及び第六章
において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第四十条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
7
この章、
第六章及び第七章
において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第四十条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
8
この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。
8
この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。
9
この章及び
第六章
において「指定紛争解決機関」とは、第五十一条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
9
この章及び
第七章
において「指定紛争解決機関」とは、第五十一条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
10
この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第六節において同じ。)を処理する手続をいう。
10
この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第六節において同じ。)を処理する手続をいう。
11
この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第六節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
11
この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第六節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
12
この章及び
第六章
において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
12
この章及び
第七章
において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
13
この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。
13
この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。
14
この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。
14
この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第十五条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第十五条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
金融サービス仲介業者であった者が第三十八条第一項の規定により第十二条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(1)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
イ
金融サービス仲介業者であった者が第三十八条第一項の規定により第十二条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(1)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ロ
銀行主要株主(銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主をいう。次号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。同号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった者が同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ロ
銀行主要株主(銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主をいう。次号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。同号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった者が同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ハ
特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(3)において同じ。)であった者が同法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(3)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ハ
特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(3)において同じ。)であった者が同法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(3)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ニ
特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(4)において同じ。)であった者が同法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(4)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ニ
特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(4)において同じ。)であった者が同法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(4)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ホ
信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律
(昭和二十四年法律第百八十三号)
第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。次号ニ(5)において同じ。)であった者が同法第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(5)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ホ
信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律
★削除★
第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。次号ニ(5)において同じ。)であった者が同法第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(5)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ヘ
信用金庫代理業者(信用金庫法
(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。次号ニ(6)において同じ。)であった者が同法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ヘ
信用金庫代理業者(信用金庫法
★削除★
第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。次号ニ(6)において同じ。)であった者が同法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ト
長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ト
長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
チ
労働金庫代理業者(労働金庫法
(昭和二十八年法律第二百二十七号)
第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。次号ニ(8)において同じ。)であった者が同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
チ
労働金庫代理業者(労働金庫法
★削除★
第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。次号ニ(8)において同じ。)であった者が同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
リ
農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法
(平成十三年法律第九十三号)
第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次号ニ(9)において同じ。)であった者が同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(9)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
リ
農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法
★削除★
第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次号ニ(9)において同じ。)であった者が同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(9)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ヌ
特定保険募集人であった者が保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった者が同項の規定により同法第二百八十六条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(10)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ヌ
特定保険募集人であった者が保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった者が同項の規定により同法第二百八十六条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(10)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ル
金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
ル
金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
ヲ
貸金業者であった者が貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(12)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。同号ニ(12)において同じ。)から五年を経過しないもの
ヲ
貸金業者であった者が貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(12)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。同号ニ(12)において同じ。)から五年を経過しないもの
ワ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、銀行法、貸金業法、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、農林中央金庫法若しくは信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)
その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ワ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、銀行法、貸金業法、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、農林中央金庫法若しくは信託業法
★削除★
その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
カ
金融サービス仲介業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
カ
金融サービス仲介業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
ヨ
他に行っている事業が公益に反すると認められる者
ヨ
他に行っている事業が公益に反すると認められる者
タ
金融サービス仲介業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
タ
金融サービス仲介業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
レ
電子金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、当該電子金融サービス仲介業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
レ
電子金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、当該電子金融サービス仲介業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ソ
認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又は業務の種別ごとにこれに類するものとして内閣府令で定めるもの(第十三条第一項の規定による登録申請書に記載した業務の種別に係るものに限る。)をいう。ソにおいて同じ。)に加入しない者であって、認定金融サービス仲介業協会等の定款その他の規則(金融サービス仲介業務の適正を確保すること又は顧客の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含む。第五号イ及びロを除き、以下この条、第十八条第一項第二号ロ、第三十八条第三項並びに第五十一条第一項第四号及び第六号において同じ。)若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
ソ
認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又は業務の種別ごとにこれに類するものとして内閣府令で定めるもの(第十三条第一項の規定による登録申請書に記載した業務の種別に係るものに限る。)をいう。ソにおいて同じ。)に加入しない者であって、認定金融サービス仲介業協会等の定款その他の規則(金融サービス仲介業務の適正を確保すること又は顧客の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含む。第五号イ及びロを除き、以下この条、第十八条第一項第二号ロ、第三十八条第三項並びに第五十一条第一項第四号及び第六号において同じ。)若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
二
法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
二
法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ
心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
次のいずれかに該当する者
ニ
次のいずれかに該当する者
(1)
金融サービス仲介業者であった法人が第三十八条第一項の規定により第十二条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(1)
金融サービス仲介業者であった法人が第三十八条第一項の規定により第十二条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(2)
銀行であった法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消された場合、銀行主要株主であった法人が同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社であった法人が同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった法人が同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(2)
銀行であった法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消された場合、銀行主要株主であった法人が同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社であった法人が同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった法人が同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(3)
特定信用事業代理業者であった法人が農業協同組合法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会であった法人が同法第九十五条の二の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(3)
特定信用事業代理業者であった法人が農業協同組合法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会であった法人が同法第九十五条の二の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(4)
特定信用事業代理業者であった法人が水産業協同組合法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であった法人が同法第百二十四条の二の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(4)
特定信用事業代理業者であった法人が水産業協同組合法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であった法人が同法第百二十四条の二の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(5)
信用協同組合若しくは協同組合連合会であった法人が中小企業等協同組合法第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において読み替えて準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は信用協同組合代理業者であった法人が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその命令又は取消しの日から五年を経過しないもの
(5)
信用協同組合若しくは協同組合連合会であった法人が中小企業等協同組合法第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において読み替えて準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は信用協同組合代理業者であった法人が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその命令又は取消しの日から五年を経過しないもの
(6)
信用金庫若しくは信用金庫連合会であった法人が信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消された場合若しくは信用金庫代理業者であった法人が同法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(6)
信用金庫若しくは信用金庫連合会であった法人が信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消された場合若しくは信用金庫代理業者であった法人が同法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(7)
長期信用銀行であった法人が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消された場合、長期信用銀行主要株主であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(7)
長期信用銀行であった法人が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消された場合、長期信用銀行主要株主であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(8)
労働金庫若しくは労働金庫連合会であった法人が労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消された場合若しくは労働金庫代理業者であった法人が同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(8)
労働金庫若しくは労働金庫連合会であった法人が労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消された場合若しくは労働金庫代理業者であった法人が同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(9)
農林中央金庫であった法人が農林中央金庫法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は農林中央金庫代理業者であった法人が同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員(経営管理委員を含む。)であった者でその命令又は取消しの日から五年を経過しないもの
(9)
農林中央金庫であった法人が農林中央金庫法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は農林中央金庫代理業者であった法人が同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員(経営管理委員を含む。)であった者でその命令又は取消しの日から五年を経過しないもの
(10)
特定保険募集人であった法人が保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった法人が同項の規定により同法第二百八十六条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(10)
特定保険募集人であった法人が保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった法人が同項の規定により同法第二百八十六条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(11)
金融商品取引業者であった法人が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者であった法人が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった法人が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者であった法人が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者であった法人が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(11)
金融商品取引業者であった法人が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者であった法人が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった法人が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者であった法人が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者であった法人が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(12)
貸金業者であった法人が貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(12)
貸金業者であった法人が貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
ホ
次のいずれかに該当する者
ホ
次のいずれかに該当する者
(1)
第三十八条第三項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(1)
第三十八条第三項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(2)
銀行法第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(2)
銀行法第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(3)
農業協同組合法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(3)
農業協同組合法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(4)
水産業協同組合法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(4)
水産業協同組合法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において読み替えて準用する銀行法第二十七条若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は協同組合による金融事業に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において読み替えて準用する銀行法第二十七条若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は協同組合による金融事業に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(6)
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は信用金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(6)
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は信用金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(7)
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は長期信用銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(7)
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は長期信用銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(8)
労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた役員若しくは同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は労働金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において改任若しくは解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(8)
労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた役員若しくは同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は労働金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において改任若しくは解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(9)
農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた役員(経営管理委員を含む。)若しくは同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(9)
農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた役員(経営管理委員を含む。)若しくは同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(10)
金融商品取引法第五十二条第二項、第六十条の八第二項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項若しくは第六十六条の六十三第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(10)
金融商品取引法第五十二条第二項、第六十条の八第二項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項若しくは第六十六条の六十三第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(11)
貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(11)
貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ
前号イからカまでのいずれかに該当する者
ヘ
前号イからカまでのいずれかに該当する者
三
個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
三
個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
イ
前号イからホまでのいずれかに該当する者
イ
前号イからホまでのいずれかに該当する者
ロ
金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第五号ホにおいて同じ。)が前号イからヘまでのいずれかに該当する者
ロ
金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第五号ホにおいて同じ。)が前号イからヘまでのいずれかに該当する者
四
預金等媒介業務を行う場合にあっては、他に事業を行うことにより預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当する者
四
預金等媒介業務を行う場合にあっては、他に事業を行うことにより預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当する者
五
保険媒介業務を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者
五
保険媒介業務を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者
イ
保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者又はこれらの役員若しくは使用人
イ
保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者又はこれらの役員若しくは使用人
ロ
保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下この節において同じ。)(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を除く。)又は保険仲立人の役員若しくは使用人
ロ
保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下この節において同じ。)(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を除く。)又は保険仲立人の役員若しくは使用人
ハ
保険契約の締結の媒介を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
ハ
保険契約の締結の媒介を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)
第二号イからヘまで又はイ若しくはロのいずれかに該当する者
(1)
第二号イからヘまで又はイ若しくはロのいずれかに該当する者
(2)
登録の申請の日前三年以内に保険媒介業務又は保険募集
(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。第十七条第三項において同じ。)
に関し著しく不適当な行為をした者
(2)
登録の申請の日前三年以内に保険媒介業務又は保険募集
★削除★
に関し著しく不適当な行為をした者
(3)
保険募集人(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者に限る。)又は保険仲立人
(3)
保険募集人(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者に限る。)又は保険仲立人
ニ
法人である場合にあっては、役員のうちにイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者のある者
ニ
法人である場合にあっては、役員のうちにイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者のある者
ホ
個人である場合にあっては、金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者
ホ
個人である場合にあっては、金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者
六
有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、銀行その他政令で定める者
六
有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、銀行その他政令で定める者
七
貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、政令で定める使用人のうちに第二号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
七
貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、政令で定める使用人のうちに第二号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
(令二法五〇・追加、令三法四六・令三法七二・令四法六一・一部改正)
(令二法五〇・追加、令三法四六・令三法七二・令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(電子金融サービス仲介業務に関する特例)
(電子金融サービス仲介業務に関する特例)
第十八条
電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業
(同法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)
を行うことができる。
第十八条
電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業
★削除★
を行うことができる。
一
次のいずれにも該当しない者であること。
一
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
ロ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(1)
銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(1)
銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(2)
農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(2)
農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法第百十七条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による水産業協同組合法第百十条第一項の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法第百十七条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による水産業協同組合法第百十条第一項の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録の取消し
(5)
信用金庫法第八十九条第九項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による信用金庫法第八十五条の四第一項の登録の取消し
(5)
信用金庫法第八十九条第九項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による信用金庫法第八十五条の四第一項の登録の取消し
(6)
労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による労働金庫法第八十九条の五第一項の登録の取消し
(6)
労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による労働金庫法第八十九条の五第一項の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法
(平成十九年法律第七十四号)
第六十条の十九第一項又は第二項の規定による同法第六十条の三の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法
★削除★
第六十条の十九第一項又は第二項の規定による同法第六十条の三の登録の取消し
(9)
銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
(9)
銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ハ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
ハ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
(1)
第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(1)
第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(2)
銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(2)
銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(3)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(4)
水産業協同組合法第百十六条第四項の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(4)
水産業協同組合法第百十六条第四項の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(6)
信用金庫法第八十五条の十一第四項の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6)
信用金庫法第八十五条の十一第四項の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7)
労働金庫法第八十九条の十二第四項の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7)
労働金庫法第八十九条の十二第四項の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(9)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項の規定による同法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(9)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項の規定による同法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(10)
この法律、銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
(10)
この法律、銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ニ
株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
二
法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
二
法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
イ
外国法人であって日本における代表者を定めていない者
イ
外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)
法人が前号ロ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその処分の日から五年を経過しないもの
(1)
法人が前号ロ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその処分の日から五年を経過しないもの
(2)
法人が前号ハ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその命令の日から五年を経過しないもの
(2)
法人が前号ハ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその命令の日から五年を経過しないもの
(3)
前号ロからニまでのいずれかに該当する者
(3)
前号ロからニまでのいずれかに該当する者
三
個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
三
個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
イ
外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
イ
外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ
前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者
ロ
前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者
2
金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第一項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
一
第一項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二
電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
二
電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
その他内閣府令で定める書類
三
その他内閣府令で定める書類
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。
(令二法五〇・追加、令四法六一・令五法七九・一部改正)
(令二法五〇・追加、令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(標識の掲示等)
(標識の掲示等)
第二十条
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第二十条
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2
金融サービス仲介業者は、
★挿入★
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合
にあっては、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により
商号、名称又は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を
公表しなければ
ならない。
2
金融サービス仲介業者は、
その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合
を除く。)を除き、内閣府令で定めるところにより、
商号、名称又は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を
電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
3
金融サービス仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
3
金融サービス仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融サービス仲介業者の誠実義務)
第二十四条
金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第二十四条
削除
(令二法五〇・追加)
(令五法七九)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(銀行法の準用)
(銀行法の準用)
第二十九条
銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条
銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十二条の四十四第二項
第二条第十四項第一号
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項第一号(定義)
特定預金等契約
金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第二条第一項
(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。)
代理及び媒介
媒介
預金者等の
預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第二条第四項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の
預金又は定期積金等
預金等
第五十二条の四十五各号列記以外の部分及び同条第三号
代理又は媒介
媒介
第五十二条の四十五第四号
が所属銀行
が相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。)
当該所属銀行
当該相手方金融機関
代理又は媒介
媒介
(所属銀行
(相手方金融機関
第五十二条の四十五第五号
所属銀行
相手方金融機関
第五十二条の四十四第二項
第二条第十四項第一号
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項第一号(定義)
特定預金等契約
金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第一条の二第一項
(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。)
代理及び媒介
媒介
預金者等の
預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第二条第四項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の
預金又は定期積金等
預金等
第五十二条の四十五各号列記以外の部分及び同条第三号
代理又は媒介
媒介
第五十二条の四十五第四号
が所属銀行
が相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。)
当該所属銀行
当該相手方金融機関
代理又は媒介
媒介
(所属銀行
(相手方金融機関
第五十二条の四十五第五号
所属銀行
相手方金融機関
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(保険業法の準用)
(保険業法の準用)
第三十条
保険業法第二百九十三条、第二百九十四条第一項及び第二項、第二百九十四条の二、第二百九十五条、第二百九十八条、第三百条第一項並びに第三百九条第七項、第八項及び第十項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条
保険業法第二百九十三条、第二百九十四条第一項及び第二項、第二百九十四条の二、第二百九十五条、第二百九十八条、第三百条第一項並びに第三百九条第七項、第八項及び第十項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百九十三条
保険仲立人が行う保険契約
金融サービス仲介業者が顧客のために行う保険契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第二条第二項
(定義)に規定する保険契約をいう。以下同じ。)
第二百九十四条第一項
は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十四条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)の規定による届出が行われているものに限る。次条及び第三百条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介
の保険募集
の締結の媒介
第二百九十四条第二項
又はその代理若しくは媒介
の媒介
第二百九十四条の二
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
の媒介又は自らが締結の媒介
第二百九十五条第一項
保険仲立人にあっては、内閣府令
内閣府令
第三百条第一項
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
の媒介又は自らが締結の媒介
締結した又は保険募集
締結の媒介
又はその代理若しくは媒介
の媒介
第三百条第一項第八号
当該保険会社等又は外国保険会社等の
金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介により当該保険契約者が締結する保険契約の相手方となる保険会社等又は外国保険会社等(以下この号において「相手方金融機関」という。)の
保険会社等又は外国保険会社等を
相手方金融機関を
第二百九十三条
保険仲立人が行う保険契約
金融サービス仲介業者が顧客のために行う保険契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第一条の二第二項
(定義)に規定する保険契約をいう。以下同じ。)
第二百九十四条第一項
は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十四条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)の規定による届出が行われているものに限る。次条及び第三百条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介
の保険募集
の締結の媒介
第二百九十四条第二項
又はその代理若しくは媒介
の媒介
第二百九十四条の二
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
の媒介又は自らが締結の媒介
第二百九十五条第一項
保険仲立人にあっては、内閣府令
内閣府令
第三百条第一項
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集
の媒介又は自らが締結の媒介
締結した又は保険募集
締結の媒介
又はその代理若しくは媒介
の媒介
第三百条第一項第八号
当該保険会社等又は外国保険会社等の
金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介により当該保険契約者が締結する保険契約の相手方となる保険会社等又は外国保険会社等(以下この号において「相手方金融機関」という。)の
保険会社等又は外国保険会社等を
相手方金融機関を
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第三十一条
金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条
金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
有価証券等仲介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。第六十六条の十四において同じ。)
第三十八条の二第一号
、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる
若しくは投資一任契約又はこれらの媒介に係る
第六十六条の十四第一号及び第二号
金融商品仲介業
有価証券等仲介業務
第六十六条の十四の二
として、
とし、又は一般投資家のために、
場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合
場合
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
有価証券等仲介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。第六十六条の十四において同じ。)
第三十八条の二第一号
、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる
若しくは投資一任契約又はこれらの媒介に係る
第六十六条の十四第一号及び第二号
金融商品仲介業
有価証券等仲介業務
第六十六条の十四の二
として、
とし、又は一般投資家のために、
場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合
場合
2
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条
顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という
特定金融サービス契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ
同条第三十一項第四号
第二条第三十一項第四号
金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約
特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約
を過去
の締結の媒介を過去
締結した
行つた
を締結する
の締結の媒介を行う
第三十四条の二第二項
又は締結
又は媒介
第三十四条の二第三項第三号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の二第五項第二号
締結する
締結の媒介を行う
第三十四条の三第二項第二号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の三第二項第四号イ
と対象契約
の媒介により対象契約
第三十四条の三第二項第五号及び第六号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の三第四項第二号
締結する
締結の媒介を行う
第三十四条の三第十項及び第三十四条の四第五項
又は締結
又は媒介
第三十七条第二項
金融商品取引行為を行う
特定金融サービス契約を締結する
第三十七条の三第一項
を締結しようとする
の締結の媒介を行う
交付しなければ
交付するほか、
特定預金等契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。第三十八条第一号並びに第三十九条第一項及び第三項において同じ。)については預金者等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資する
ため、内閣府令で定めるところにより、
当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき
情報の提供を行わなければ
第三十七条の三第一項第一号
の商号
及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
住所
住所(相手方金融機関が同条第三項第二号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地)
第三十七条の三第一項第五号
行う金融商品取引行為
締結する特定金融サービス契約
第三十七条の六第三項
第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には
顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除
支払
又は違約金の支払を
その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項
第一項の規定による
顧客からの申出により
金融商品取引契約
特定金融サービス契約
第三十八条第一号
金融商品取引契約の締結又はその勧誘
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。)
第三十八条第二号
金融商品取引契約の締結の勧誘をする
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う
第三十九条第一項第一号
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
特定金融サービス契約の締結
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)
特定金融サービス契約
損失
損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)
ため
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第二号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
有価証券等
特定金融サービス契約
ため
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第三号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
有価証券等
特定金融サービス契約
ため、
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第二項各号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
第三十九条第三項
として内閣府令で定めるもの
(特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。)
の提供
の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。)
第三十九条第四項
と金融商品取引業者等
と相手方金融機関
第二条第八項第九号
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号
第四十条第一号
金融商品取引行為
特定金融サービス契約の締結
第四十五条第二号
締結した
締結の媒介を行つた
第三十四条
顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という
特定金融サービス契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ
同条第三十一項第四号
第二条第三十一項第四号
金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約
特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約
を過去
の締結の媒介を過去
締結した
行つた
を締結する
の締結の媒介を行う
第三十四条の二第二項
又は締結
又は媒介
第三十四条の二第三項第三号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の二第五項第二号
締結する
締結の媒介を行う
第三十四条の三第二項第二号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の三第二項第四号イ
と対象契約
の媒介により対象契約
第三十四条の三第二項第五号及び第六号
締結をする
媒介を行う
第三十四条の三第四項第二号
締結する
締結の媒介を行う
第三十四条の三第十項及び第三十四条の四第五項
又は締結
又は媒介
第三十七条第二項
金融商品取引行為を行う
特定金融サービス契約を締結する
第三十七条の三第一項
を締結しようとする
の締結の媒介を行う
掲げる事項
掲げる事項及び
特定預金等契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。第三十八条第一号並びに第三十九条第一項及び第三項において同じ。)については預金者等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資する
ための
当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき
事項(次項において「参考事項等」という。)
第三十七条の三第一項第一号
の商号
及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
住所
住所(相手方金融機関が同条第三項第二号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地)
第三十七条の三第一項第五号
行う金融商品取引行為
締結する特定金融サービス契約
第三十七条の三第二項
除く。)
除く。)及び参考事項等
当該事項
これらの事項
第三十七条の六第三項
第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には
顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除
支払
又は違約金の支払を
その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項
第一項の規定による
顧客からの申出により
金融商品取引契約
特定金融サービス契約
第三十八条第一号
金融商品取引契約の締結又はその勧誘
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。)
第三十八条第二号
金融商品取引契約の締結の勧誘をする
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う
第三十九条第一項第一号
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
特定金融サービス契約の締結
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)
特定金融サービス契約
損失
損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)
ため
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第二号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
有価証券等
特定金融サービス契約
ため
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第三号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
有価証券等
特定金融サービス契約
ため、
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第二項各号
有価証券売買取引等
特定金融サービス契約の締結
第三十九条第三項
として内閣府令で定めるもの
(特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。)
の提供
の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。)
第三十九条第四項
と金融商品取引業者等
と相手方金融機関
第二条第八項第九号
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号
第四十条第一号
金融商品取引行為
特定金融サービス契約の締結
第四十五条第二号
締結した
締結の媒介を行つた
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第百四十三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十二条第五項の規定に違反したとき。
一
第二十二条第五項の規定に違反したとき。
二
第二十七条の規定に違反したとき。
二
第二十七条の規定に違反したとき。
三
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
三
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。
五
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
五
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
★新設★
五の二
第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十六条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
六
第五十三条第一項の規定に違反したとき。
六
第五十三条第一項の規定に違反したとき。
七
第七十五条第二項の規定に違反して外務員の職務を行わせたとき。
七
第七十五条第二項の規定に違反して外務員の職務を行わせたとき。
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第八八条繰下)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第八八条繰下)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第百四十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十二条第八項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
一
第二十二条第八項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
二
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項又は第三十二条において準用する貸金業法第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。
二
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項又は第三十二条において準用する貸金業法第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。
三
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項又は第三十二条において準用する貸金業法第十六条第一項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。
三
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項又は第三十二条において準用する貸金業法第十六条第一項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十七条(第六項及び第七項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する同法第三十四条の二第四項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十七条第六項若しくは第七項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をし、若しくは当該事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
四
第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
五
第三十二条において準用する貸金業法第十五条第二項の規定に違反して、第十三条第一項第五号に掲げる事項又は同法第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。
五
第三十二条において準用する貸金業法第十五条第二項の規定に違反して、第十三条第一項第五号に掲げる事項又は同法第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。
★新設★
五の二
第三十二条において準用する貸金業法第十七条(第六項及び第七項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十七条第六項若しくは第七項に規定する方法によりこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付し、若しくは当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
六
第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条第三項又は第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
六
第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条第三項又は第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
(令二法五〇・追加、令五法七九・旧第九一条繰下)
(令二法五〇・追加、令五法七九・一部改正・旧第九一条繰下)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第四章第二節
の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
第五章第二節
の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第九十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
二
第九十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三
第百十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三
第百十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四
第百二十五条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
四
第百二十五条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
五
第百二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五
第百二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
六
第百三十条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
六
第百三十条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
(令五法七九・追加)
(令五法七九・追加・一部改正)