金融商品取引法
昭和二十三年四月十三日 法律 第二十五号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第七十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の三-第二十七条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の三-第二十七条
)
第二章の二
公開買付けに関する開示
第二章の二
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第二章の六
重要情報の公表
(
第二十七条の三十六-第二十七条の三十八
)
第二章の六
重要情報の公表
(
第二十七条の三十六-第二十七条の三十八
)
第三章
金融商品取引業者等
第三章
金融商品取引業者等
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第二十八条
)
第一款
通則
(
第二十八条
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第二節
業務
第二節
業務
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の七
)
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の七
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第五款
電子募集取扱業務
に関する特則
(
第四十三条の五
)
第五款
電子募集業務及び電子募集取扱業務
に関する特則
(
第四十三条の五
)
第六款
暗号等資産関連業務に関する特則
(
第四十三条の六
)
第六款
暗号等資産関連業務に関する特則
(
第四十三条の六
)
第七款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第七款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第八款
雑則
(
第四十五条
)
第八款
雑則
(
第四十五条
)
第三節
経理
第三節
経理
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節の二
特別金融商品取引業者等に関する特則
第四節の二
特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款
特別金融商品取引業者
(
第五十七条の二-第五十七条の十一
)
第一款
特別金融商品取引業者
(
第五十七条の二-第五十七条の十一
)
第二款
指定親会社
(
第五十七条の十二-第五十七条の二十五
)
第二款
指定親会社
(
第五十七条の十二-第五十七条の二十五
)
第三款
雑則
(
第五十七条の二十六・第五十七条の二十七
)
第三款
雑則
(
第五十七条の二十六・第五十七条の二十七
)
第五節
外国業者に関する特例
第五節
外国業者に関する特例
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第四款
電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
(
第六十条の十四
)
第四款
電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
(
第六十条の十四
)
第五款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第五款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第六款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第六款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の七
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の七
)
第六節の二
海外投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条の八-第六十三条の十五
)
第六節の二
海外投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条の八-第六十三条の十五
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第三章の二
金融商品仲介業者
第三章の二
金融商品仲介業者
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第三章の三
信用格付業者
第三章の三
信用格付業者
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第三章の四
高速取引行為者
第三章の四
高速取引行為者
第一節
総則
(
第六十六条の五十-第六十六条の五十四
)
第一節
総則
(
第六十六条の五十-第六十六条の五十四
)
第二節
業務
(
第六十六条の五十五-第六十六条の五十七
)
第二節
業務
(
第六十六条の五十五-第六十六条の五十七
)
第三節
経理
(
第六十六条の五十八・第六十六条の五十九
)
第三節
経理
(
第六十六条の五十八・第六十六条の五十九
)
第四節
監督
(
第六十六条の六十-第六十六条の六十七
)
第四節
監督
(
第六十六条の六十-第六十六条の六十七
)
第五節
雑則
(
第六十六条の六十八-第六十六条の七十
)
第五節
雑則
(
第六十六条の六十八-第六十六条の七十
)
第四章
金融商品取引業協会
第四章
金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第二節
認定金融商品取引業協会
第二節
認定金融商品取引業協会
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第四章の二
投資者保護基金
第四章の二
投資者保護基金
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第五章
金融商品取引所
第五章
金融商品取引所
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款
金融商品会員制法人
第一款
金融商品会員制法人
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第一款の二
自主規制法人
第一款の二
自主規制法人
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第四節
金融商品取引所の解散等
第四節
金融商品取引所の解散等
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第二款
合併
第二款
合併
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の五
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の五
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第五章の二
外国金融商品取引所
第五章の二
外国金融商品取引所
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第二節
外国金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二十の二-第百五十六条の二十の十五
)
第二節
外国金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二十の二-第百五十六条の二十の十五
)
第三節
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(
第百五十六条の二十の十六-第百五十六条の二十の二十二
)
第三節
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(
第百五十六条の二十の十六-第百五十六条の二十の二十二
)
第四節
雑則
(
第百五十六条の二十の二十三-第百五十六条の二十二
)
第四節
雑則
(
第百五十六条の二十の二十三-第百五十六条の二十二
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の五
指定紛争解決機関
第五章の五
指定紛争解決機関
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第五章の六
取引情報蓄積機関等
第五章の六
取引情報蓄積機関等
第一節
清算集中
(
第百五十六条の六十二
)
第一節
清算集中
(
第百五十六条の六十二
)
第二節
取引情報の保存及び報告等
(
第百五十六条の六十三-第百五十六条の六十六
)
第二節
取引情報の保存及び報告等
(
第百五十六条の六十三-第百五十六条の六十六
)
第三節
取引情報蓄積機関
(
第百五十六条の六十七-第百五十六条の八十四
)
第三節
取引情報蓄積機関
(
第百五十六条の六十七-第百五十六条の八十四
)
第五章の七
特定金融指標算出者
(
第百五十六条の八十五-第百五十六条の九十二
)
第五章の七
特定金融指標算出者
(
第百五十六条の八十五-第百五十六条の九十二
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条の二
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条の二
)
第六章の二
課徴金
第六章の二
課徴金
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第六章の三
暗号等資産の取引等に関する規制
(
第百八十五条の二十二-第百八十五条の二十四
)
第六章の三
暗号等資産の取引等に関する規制
(
第百八十五条の二十二-第百八十五条の二十四
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条の三
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条の三
)
第八章の二
没収に関する手続等の特例
(
第二百九条の四-第二百九条の七
)
第八章の二
没収に関する手続等の特例
(
第二百九条の四-第二百九条の七
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十六条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十六条
)
-本則-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一
国債証券
一
国債証券
二
地方債証券
二
地方債証券
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九
株券又は新株予約権証券
九
株券又は新株予約権証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二
貸付信託の受益証券
十二
貸付信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(同項第十四号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利にあつては、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)並びに前項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(同項第十四号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利にあつては、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)並びに前項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきもの並びに資金決済に関する法律第二条第五項第三号又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきもの並びに資金決済に関する法律第二条第五項第三号又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したもの
★挿入★
を除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したもの
及び当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるもの
を除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
三
当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
三
当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五
有価証券等清算取次ぎ
五
有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭、第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の三に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭、第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の三に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二
第八項第三号に規定する媒介
二
第八項第三号に規定する媒介
三
第八項第九号に掲げる行為
三
第八項第九号に掲げる行為
四
第八項第十三号に規定する媒介
四
第八項第十三号に規定する媒介
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四の二
当事者が数量を定めた金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
四の二
当事者が数量を定めた金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
約定数値(第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
二
約定数値(第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号、第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号、第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品(次項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)をいう。
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品(次項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)をいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一
有価証券
一
有価証券
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
通貨
三
通貨
三の二
暗号等資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)
三の二
暗号等資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)
三の三
商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三の三
商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
四
前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く。)
四
前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く。)
五
第一号、第二号若しくは第三号の二に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
五
第一号、第二号若しくは第三号の二に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数であつて、商品以外の同条第一項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数であつて、商品以外の同条第一項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一
適格機関投資家
一
適格機関投資家
二
国
二
国
三
日本銀行
三
日本銀行
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
40
この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
40
この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
41
この法律において「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
41
この法律において「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
一
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
二
前号に掲げる行為の委託
二
前号に掲げる行為の委託
三
前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる行為に係る行為であつて、前二号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
三
前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる行為に係る行為であつて、前二号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
42
この法律において「高速取引行為者」とは、第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
42
この法律において「高速取引行為者」とは、第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二五法五六・平二六法四四・平二六法七二・平二七法六三・平二九法三七・平二九法四六・平三〇法九五・令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二五法五六・平二六法四四・平二六法七二・平二七法六三・平二九法三七・平二九法四六・平三〇法九五・令元法二八・令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(有価証券届出書の提出)
(有価証券届出書の提出)
第五条
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第十項及び第十一項、第七条第四項、第二十四条並びに第二十四条の七第一項において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第五十条の二第九項、第六十六条の四十第五項及び第百五十六条の三第二項第三号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
第五条
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第十項及び第十一項、第七条第四項、第二十四条並びに第二十四条の七第一項において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第五十条の二第九項、第六十六条の四十第五項及び第百五十六条の三第二項第三号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
一
当該募集又は売出しに関する事項
一
当該募集又は売出しに関する事項
二
当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
二
当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
2
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
2
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
一
第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
一
第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
二
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
二
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
三
既に、有価証券報告書(第二十四条第一項に規定する報告書をいう。以下この条及び第七条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は
第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第二十四条の四の七第一項に規定する事項を記載したもの若しくは
半期報告書(
第二十四条の五第一項に規定する報告書
をいう。以下この条、第七条第四項及び第二十四条第二項において同じ。)の
うち第二十四条の五第一項に規定する
事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
三
既に、有価証券報告書(第二十四条第一項に規定する報告書をいう。以下この条及び第七条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は
★削除★
半期報告書(
第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
をいう。以下この条、第七条第四項及び第二十四条第二項において同じ。)の
うち第二十四条の五第一項の表の各号の中欄に掲げる
事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
3
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される
四半期報告書又は
半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
3
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される
★削除★
半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4
次に掲げる全ての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される
四半期報告書又は
半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
4
次に掲げる全ての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される
★削除★
半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
一
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
一
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
二
当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
二
当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
5
第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「
第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項
」とあるのは「
第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「
第二十四条の五第一項の表の各号の中欄
」とあるのは「
第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の表の第三号の中欄
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第一項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社(以下「届出書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提出することができる。
6
第一項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社(以下「届出書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提出することができる。
一
第一項第一号に掲げる事項を記載した書類
一
第一項第一号に掲げる事項を記載した書類
二
外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条第八項
、第二十四条の四の七第六項
及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている参照書類又は第一項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの
二
外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条第八項
★削除★
及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている参照書類又は第一項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの
7
前項第二号に掲げる書類には、内閣府令で定めるところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(次項及び第十三条第二項第一号において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
7
前項第二号に掲げる書類には、内閣府令で定めるところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(次項及び第十三条第二項第一号において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8
前二項の規定により届出書提出外国会社が第六項各号に掲げる書類(以下この章において「外国会社届出書」という。)及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。
8
前二項の規定により届出書提出外国会社が第六項各号に掲げる書類(以下この章において「外国会社届出書」という。)及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。
9
内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第六項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
9
内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第六項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10
特定有価証券(その募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第七条第四項において同じ。)の募集又は売出しにつき、第一項の規定により届出書を提出しなければならない会社(以下この条及び第七条において「特定有価証券届出書提出会社」という。)は、当該特定有価証券の募集又は売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第七条第三項において「募集事項等記載書面」という。)を提出することができる。ただし、当該募集又は売出しが当該募集事項等記載書面の提出の直前まで行われている場合に限る。
10
特定有価証券(その募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第七条第四項において同じ。)の募集又は売出しにつき、第一項の規定により届出書を提出しなければならない会社(以下この条及び第七条において「特定有価証券届出書提出会社」という。)は、当該特定有価証券の募集又は売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第七条第三項において「募集事項等記載書面」という。)を提出することができる。ただし、当該募集又は売出しが当該募集事項等記載書面の提出の直前まで行われている場合に限る。
11
前項の規定により募集事項等記載書面を提出する特定有価証券届出書提出会社は、当該募集事項等記載書面を、その提出の日の属する当該特定有価証券の特定期間(第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項及び第七条第四項において同じ。)の直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて提出しなければならない。
11
前項の規定により募集事項等記載書面を提出する特定有価証券届出書提出会社は、当該募集事項等記載書面を、その提出の日の属する当該特定有価証券の特定期間(第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項及び第七条第四項において同じ。)の直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて提出しなければならない。
12
前二項の規定により特定有価証券届出書提出会社が募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
12
前二項の規定により特定有価証券届出書提出会社が募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
13
第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
13
第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
(昭二八法一四二・全改、昭四六法四・昭六三法七五・平四法七三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・令元法二八・一部改正)
(昭二八法一四二・全改、昭四六法四・昭六三法七五・平四法七三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・令元法二八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)
(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)
第十五条
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者(
金融サービスの提供に関する法律
(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
第十五条
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
2
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
一
適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
二
当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
二
当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
イ
当該有価証券と同一の銘柄を所有する者
イ
当該有価証券と同一の銘柄を所有する者
ロ
その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者
ロ
その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者
三
第十三条第一項ただし書に規定する場合
三
第十三条第一項ただし書に規定する場合
3
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第十三条第二項第二号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
3
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第十三条第二項第二号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
4
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第五条第一項本文の届出書について第七条第一項の規定による訂正届出書が提出されたときには、第十三条第二項第三号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、第二項各号に掲げる場合は、この限りでない。
4
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第五条第一項本文の届出書について第七条第一項の規定による訂正届出書が提出されたときには、第十三条第二項第三号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、第二項各号に掲げる場合は、この限りでない。
5
第十三条第二項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第二項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
5
第十三条第二項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第二項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
6
第二項から前項までの規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日から三月(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。
6
第二項から前項までの規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日から三月(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。
(昭四六法四・全改、昭四六法五・昭六〇法七一・昭六三法七五・平二法四三・平四法七三・平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・令二法五〇・一部改正)
(昭四六法四・全改、昭四六法五・昭六〇法七一・昭六三法七五・平二法四三・平四法七三・平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
第二十一条の二
第二十五条第一項各号(
第五号及び第九号
を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(
同項第十二号
に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者又は処分した者がその取得又は処分の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。
第二十一条の二
第二十五条第一項各号(
第四号及び第七号
を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(
同項第十号
に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者又は処分した者がその取得又は処分の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。
2
前項の場合において、賠償の責めに任ずべき者は、当該書類の虚偽記載等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
2
前項の場合において、賠償の責めに任ずべき者は、当該書類の虚偽記載等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
3
第一項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
3
第一項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
4
前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
4
前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
5
第三項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
5
第三項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
6
前項の場合を除くほか、第三項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
6
前項の場合を除くほか、第三項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
(平一六法九七・追加、平一七法七六・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一七法七六・平一八法六五・平二六法四四・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
第二十一条の三
第二十条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十一条の二」と、同条第一号中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「第二十五条第一項各号(
第五号及び第九号
を除く。)に掲げる書類」と、「三年間」とあるのは「二年間」と、同条第二号中「当該有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された時から五年間」と読み替えるものとする。
第二十一条の三
第二十条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十一条の二」と、同条第一号中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「第二十五条第一項各号(
第四号及び第七号
を除く。)に掲げる書類」と、「三年間」とあるのは「二年間」と、同条第二号中「当該有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された時から五年間」と読み替えるものとする。
(平一六法九七・追加、平一八法六五・平二〇法六五・平二九法四五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一八法六五・平二〇法六五・平二九法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(有価証券報告書の提出)
(有価証券報告書の提出)
第二十四条
有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において五億円未満(当該有価証券が第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該会社の資産の額として政令で定めるものの額が当該事業年度の末日において政令で定める額未満)であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第二十四条
有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において五億円未満(当該有価証券が第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該会社の資産の額として政令で定めるものの額が当該事業年度の末日において政令で定める額未満)であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一
金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)
一
金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)
二
流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)
二
流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)
三
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けた有価証券(前二号に掲げるものを除く。)
三
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けた有価証券(前二号に掲げるものを除く。)
四
当該会社が発行する有価証券(株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等及び電子記録移転権利その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)であるもの(前三号に掲げるものを除く。)
四
当該会社が発行する有価証券(株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等及び電子記録移転権利その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)であるもの(前三号に掲げるものを除く。)
2
前項第三号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第五条第二項に規定する事項を記載した同条第一項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
2
前項第三号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第五条第二項に規定する事項を記載した同条第一項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
一
既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は
第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書のうち同条第一項に規定する事項を記載したもの若しくは第二十四条の五第一項に規定する
事項を記載した半期報告書を提出している者
一
既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は
第二十四条の五第一項の表の各号の中欄に掲げる
事項を記載した半期報告書を提出している者
二
第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
二
第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3
第一項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
第一項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
第一項第四号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
4
第一項第四号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5
前各項の規定は、特定有価証券が第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号」とあるのは「当該特定有価証券が第四号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第四号中「株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と、第二項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第三項中「第一項本文」とあるのは「第五項において準用する第一項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前各項の規定は、特定有価証券が第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号」とあるのは「当該特定有価証券が第四号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第四号中「株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と、第二項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第三項中「第一項本文」とあるのは「第五項において準用する第一項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
6
有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
7
第六条の規定は、第一項から第三項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
7
第六条の規定は、第一項から第三項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
8
第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この章において「外国会社報告書」という。)を提出することができる。
8
第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この章において「外国会社報告書」という。)を提出することができる。
9
外国会社報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条及び次条第四項において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
9
外国会社報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条及び次条第四項において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
10
前二項の規定により報告書提出外国会社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書及びその補足書類を提出する場合には、第一項中「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該事業年度経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」と、第五項中「「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」」とあるのは「「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該特定期間経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」」とする。
10
前二項の規定により報告書提出外国会社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書及びその補足書類を提出する場合には、第一項中「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該事業年度経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」と、第五項中「「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」」とあるのは「「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該特定期間経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」」とする。
11
第八項及び第九項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
11
第八項及び第九項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
12
内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第八項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
12
内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第八項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
13
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
13
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
14
第一項(第五項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「報告書代替書面」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」と、第二項中「同項本文に規定する事項」とあるのは「同項本文に規定する事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
14
第一項(第五項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「報告書代替書面」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」と、第二項中「同項本文に規定する事項」とあるのは「同項本文に規定する事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
15
前項の規定により読み替えて適用する第一項の有価証券報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
15
前項の規定により読み替えて適用する第一項の有価証券報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(昭四六法四・全改、昭五九法四四・昭六三法七五・平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七五・平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・令元法二八・一部改正)
(昭四六法四・全改、昭五九法四四・昭六三法七五・平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七五・平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・令元法二八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(半期報告書及び臨時報告書の提出)
(半期報告書及び臨時報告書の提出)
第二十四条の五
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)
のうち、第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(同条第二項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第三項において同じ。)以外の会社
は、
その事業年度が六月を超える場合には
、内閣府令で定めるところにより、
事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める
事項を記載した
報告書(以下「半期報告書」という。
)を、
当該期間経過後三月以内
(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
★挿入★
第二十四条の五
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)
★削除★
は、
事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から六月が経過したときは
、内閣府令で定めるところにより、
次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
事項を記載した
半期報告書(この項の規定により提出すべき報告書をいう。以下同じ。
)を、
同表の下欄に掲げる期間内
(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし、同表の第三号の上欄に掲げる会社(以下この項において「非上場会社」という。)のうち同表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業を行うものについては、同号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、非上場会社のうち当該事業を行う会社以外の会社については、同表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、これに代えることができる。
★新設★
一 第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券その他流通状況がこれに準ずるものの発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この表において「上場会社等」という。)のうち次号の上欄に掲げる会社以外の会社
当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この表において「半期報告書共通記載事項」という。)
当該期間が経過した日から起算して四十五日以内の政令で定める期間内
二 上場会社等のうち金融システムの安定を図るためその業務の健全性を確保する必要がある事業として内閣府令で定める事業を行う会社
当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項として内閣府令で定める事項
当該期間が経過した日から起算して六十日以内の政令で定める期間内
三 上場会社等以外の会社
当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項並びにこれらを補足する事項として内閣府令で定める事項
当該期間が経過した日から起算して三月以内
2
第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、
前項の規定により提出しなければならない
半期報告書
に、同項に規定する
事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することに
より、同項に規定する
事項の記載に代えることができる。
2
第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、
★削除★
半期報告書
に、前項の表の第三号の中欄に掲げる
事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することに
より、同欄に掲げる
事項の記載に代えることができる。
一
既に、第二十四条第一項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は
前項に規定する
事項を記載した半期報告書を提出している者
一
既に、第二十四条第一項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は
前項の表の各号の中欄に掲げる
事項を記載した半期報告書を提出している者
二
第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
二
第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3
前二項
の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第二十項において同じ。)
のうち、第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社
について準用する。この場合において、第一項中「
以外の会社」
とあるのは「
以外の会社(
特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者
に限る。)」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る
特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)
」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産
」と、
前項中
「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
3
第一項(ただし書並びに同項の表の第一号及び第二号を除く。以下この項において同じ。)及び前項
の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第二十項において同じ。)
★削除★
について準用する。この場合において、第一項中「
第四項において同じ。)は、事業年度ごとに、当該事業年度」
とあるのは「
)のうち、
特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者
は、
特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)
ごとに、当該特定有価証券に係る特定期間」と、「次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の中欄」とあるのは「次の表の第三号の中欄」と、「同表の下欄」とあるのは「同号の下欄」と、同項の表の第三号の中欄中「当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項並びにこれらを補足する事項」とあるのは「当該特定期間が開始した日以後六月間の当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの
」と、
前項第一号中「前項の表の各号の中欄」とあるのは「前項の表の第三号の中欄」と、同項第二号中
「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
4
第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書若しくは臨時報告書又はこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
5
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書若しくは臨時報告書又はこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6
第六条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項から第十二項までにおいて同じ。)又は第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
6
第六条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項から第十二項までにおいて同じ。)又は第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
7
第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。
7
第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。
8
外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8
外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
9
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
9
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
10
内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第七項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10
内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第七項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
11
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
11
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
12
第七項から第九項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
12
第七項から第九項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
13
第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、
第一項に
規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、
第一項中
「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、
第二項中「同項に規定する事項
」とあるのは「
同項に規定する事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)
」とする。
13
第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、
第一項の表の第三号の中欄に
規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、
同欄中
「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、
同項中「掲げる事項の
」とあるのは「
掲げる事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)の
」とする。
14
前項の規定により読み替えて適用する第一項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
14
前項の規定により読み替えて適用する第一項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
15
報告書提出外国会社が第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社臨時報告書」という。)を提出することができる。
15
報告書提出外国会社が第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社臨時報告書」という。)を提出することができる。
16
前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
16
前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
17
内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
17
内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
18
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。
18
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。
19
第十五項から前項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。
19
第十五項から前項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。
20
第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第四項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第二十項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
20
第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第四項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第二十項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
21
前項の規定により読み替えて適用する第四項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
21
前項の規定により読み替えて適用する第四項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(昭四六法四・追加、昭六三法七五・平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一六法九七・平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
(昭四六法四・追加、昭六三法七五・平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一六法九七・平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平二六法四四・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(有価証券届出書等の公衆縦覧)
(有価証券届出書等の公衆縦覧)
第二十五条
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条第一項において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類
、同条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類
、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、
四半期報告書、半期報告書
、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、
第五号及び第九号
に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書
、四半期報告書の訂正報告書
又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類
、四半期報告書又は
半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十五条
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条第一項において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類
★削除★
、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、
半期報告書
、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、
第二号に掲げる発行登録追補書類及びその添付書類にあつては、当該発行登録追補書類に係る発行登録についての発行登録書及びその添付書類に係る当該経過する日、第四号及び第七号
に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書
★削除★
又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類
又は
半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
一
第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書
(同条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。)
五年
一
第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書
★削除★
五年
二
第五条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 一年
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書
発行登録が効力を失うまでの期間
二
発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書
五年
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
三
有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年
四
第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
五
内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
七
四半期報告書及びその訂正報告書 三年
★削除★
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
半期報告書及びその訂正報告書
三年
六
半期報告書及びその訂正報告書
五年
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十四条の四の八及び
第二十四条の五の二において準用する第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書
三年
七
★削除★
第二十四条の五の二において準用する第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書
五年
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
臨時報告書及びその訂正報告書
一年
八
臨時報告書及びその訂正報告書
五年
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年
九
自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
親会社等状況報告書及びその訂正報告書 五年
十
親会社等状況報告書及びその訂正報告書 五年
2
有価証券の発行者で前項第一号から
第十一号
までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が
同項第十二号
に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
有価証券の発行者で前項第一号から
第九号
までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が
同項第十号
に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(
第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
、第二十四条の四の七第五項
、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)及び前条第四項の規定により提出された縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から第一項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(
★削除★
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
★削除★
、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)及び前条第四項の規定により提出された縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から第一項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4
有価証券の発行者で第一項第一号から
第十号
までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で
同項第十二号
に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前三項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
4
有価証券の発行者で第一項第一号から
第八号
までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で
同項第十号
に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前三項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
5
前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第六条及び前条第四項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、又は金融商品取引所若しくは政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。
5
前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第六条及び前条第四項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、又は金融商品取引所若しくは政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。
6
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
6
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
一
第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書の提出命令
一
第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書の提出命令
二
第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令
二
第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令
三
第二十四条の二第一項、第二十四条の四の五第一項
、第二十四条の四の七第四項
、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令
三
第二十四条の二第一項、第二十四条の四の五第一項
★削除★
、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令
四
第二十四条の四の三第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正確認書の提出命令
四
第二十四条の四の三第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正確認書の提出命令
7
前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
7
前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
8
前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
8
前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平二法四三・平四法八七・平六法七〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・一部改正)
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平二法四三・平四法八七・平六法七〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(会社以外の発行者に関する準用規定)
(会社以外の発行者に関する準用規定)
第二十七条
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(
第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項
、第二十四条の四の七第六項から第十一項まで
並びに第二十四条の五第七項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、第五条第六項及び第二十四条第八項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、第五条第六項、第八項及び第九項、第七条第二項、第九条第二項並びに第十条第二項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第五条第十項から第十二項まで及び第七条第三項から第五項までの規定中「特定有価証券届出書提出会社」とあるのは「特定有価証券届出書提出者」と、第二十四条第八項及び第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項、第二十四条の四の四第六項
、第二十四条の四の七第六項及び第八項から第十一項まで
並びに第二十四条の五第七項、第九項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(
★削除★
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項
★削除★
並びに第二十四条の五第七項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、第五条第六項及び第二十四条第八項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、第五条第六項、第八項及び第九項、第七条第二項、第九条第二項並びに第十条第二項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第五条第十項から第十二項まで及び第七条第三項から第五項までの規定中「特定有価証券届出書提出会社」とあるのは「特定有価証券届出書提出者」と、第二十四条第八項及び第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項、第二十四条の四の四第六項
★削除★
並びに第二十四条の五第七項、第九項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法七六・全改、平一八法六五・平二三法四九・平二五法四五・令元法二八・一部改正)
(平一七法七六・全改、平一八法六五・平二三法四九・平二五法四五・令元法二八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(開示用電子情報処理組織の定義)
(開示用電子情報処理組織の定義)
第二十七条の三十の二
この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条第一項(第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
、第二十四条の四の七第四項
、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
、第二十四条の四の七第四項
、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
、第二十四条の四の七第四項
、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項(同項後段を除き、同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を
第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用し
、並びに
これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)
、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)
、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項若しくは第十一項、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項若しくは第三項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の五第二号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十七条の三十の二
この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条第一項(第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
★削除★
、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
★削除★
、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
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、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項(同項後段を除き、同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を
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第二十四条の五の二第一項において準用し
、及び
これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)
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、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項若しくは第十一項、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項若しくは第三項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の五第二号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一二法九六・追加、平一三法七五・平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二六法四四・一部改正)
(平一二法九六・追加、平一三法七五・平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二六法四四・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等)
(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等)
第二十七条の三十の六
電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(
第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
、第二十四条の四の七第五項
及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
第二十七条の三十の六
電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(
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第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(
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第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
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及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
2
前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に同項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
2
前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に同項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
3
第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する株券等の保有者は、第二十七条の二十七に規定する書類(以下この項において「大量保有報告書等」という。)の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。)には、その大量保有報告書等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。
3
第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する株券等の保有者は、第二十七条の二十七に規定する書類(以下この項において「大量保有報告書等」という。)の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。)には、その大量保有報告書等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。
(平一二法九六・追加、平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
(平一二法九六・追加、平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・平二六法四四・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(発行者等による公衆縦覧)
(発行者等による公衆縦覧)
第二十七条の三十の十
第二十五条第一項第一号から
第十一号
まで(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは
同項第十二号
(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子会社又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。
第二十七条の三十の十
第二十五条第一項第一号から
第九号
まで(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは
同項第十号
(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子会社又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。
(平一二法九六・追加、平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平一二法九六・追加、平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(発行者情報の提供又は公表)
(発行者情報の提供又は公表)
第二十七条の三十二
次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び
第百八十五条の七第三十一項第五号
において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第二十七条の三十二
次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び
第百八十五条の七第三十一項第四号
において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一
特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
一
特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
二
前条第二項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券
二
前条第二項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券
2
特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
2
特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
3
発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
3
発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
(平二〇法六五・追加、平二五法四五・一部改正)
(平二〇法六五・追加、平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十四
第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。第二十七条の三十五第一項において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(
第五号及び第九号
を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(
同項第十二号
に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「若しくは売出し」とあるのは「若しくは売出し若しくは特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、同条第三項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第四項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第五項及び第六項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(
第五号及び第九号
を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)又は処分した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の三十四
第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。第二十七条の三十五第一項において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(
第四号及び第七号
を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(
同項第十号
に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「若しくは売出し」とあるのは「若しくは売出し若しくは特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、同条第三項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第四項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第五項及び第六項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(
第四号及び第七号
を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)又は処分した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・平二五法四五・平二六法四四・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第二十九条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十九条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の四までにおいて同じ。)の氏名又は名称
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の四までにおいて同じ。)の氏名又は名称
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
五
業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
六
第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、
★挿入★
電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより
第二条第八項第九号
に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあつては、その旨
六
第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、
電子募集業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為(政令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)又は
電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより
同項第九号
に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあつては、その旨
七
高速取引行為に関する次に掲げる事項
七
高速取引行為に関する次に掲げる事項
イ
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあつては、その旨
イ
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあつては、その旨
ロ
第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、その旨
ロ
第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、その旨
ハ
イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
ハ
イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
八
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)又は当該権利若しくは金融指標(当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
八
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)又は当該権利若しくは金融指標(当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
イ
当該権利についての第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第五号までに掲げる行為
イ
当該権利についての第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第五号までに掲げる行為
ロ
第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為
ロ
第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為
九
暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
九
暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
イ
第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為
イ
第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為
ロ
第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為
ロ
第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為
★新設★
十
貸付事業等権利(第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業をいう。第四十条の三の三において同じ。)が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他の政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
十一
本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
他に事業を行つているときは、その事業の種類
十二
他に事業を行つているときは、その事業の種類
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
その他内閣府令で定める事項
十三
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第二十九条の四第一項各号(第一号ニからヘまで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
一
第二十九条の四第一項各号(第一号ニからヘまで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
二
業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
三
前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
三
前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4
持込資本金の額の計算については、政令で定める。
4
持込資本金の額の計算については、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令元法二八・令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者
イ
第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者
ロ
次のいずれかに該当する者
ロ
次のいずれかに該当する者
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)並びに第三十八条第八号において同じ。)を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号並びに第三十八条第八号において同じ。)(当該通知があつた日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)並びに第三十八条第八号において同じ。)を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号並びに第三十八条第八号において同じ。)(当該通知があつた日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び次号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び次号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(4)
第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者(第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の二第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(4)
第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者(第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の二第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(5)
第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(5)
第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(6)
第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者(第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の十第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(6)
第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者(第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の十第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(7)
第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(7)
第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(8)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(8)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(9)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(9)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(10)
第六十六条の六十三第一項の規定による第六十六条の五十の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の六十一第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(10)
第六十六条の六十三第一項の規定による第六十六条の五十の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の六十一第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(11)
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
金融サービスの提供に関する法律
第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。(11)及び次号ヘ(11)において同じ。)を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(11)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。(11)及び次号ヘ(11)において同じ。)を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ハ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、
金融サービスの提供に関する法律
、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
ホ
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ホ
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ヘ
金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
ヘ
金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ
心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者
ヘ
次のいずれかに該当する者
ヘ
次のいずれかに該当する者
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品取引業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品取引業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があつた日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があつた日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当該通知があつた日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当該通知があつた日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(4)
第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(4)
第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(5)
第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(5)
第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(6)
第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(6)
第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(7)
第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(7)
第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(8)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(8)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(9)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る信用格付業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(9)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る信用格付業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(10)
第六十六条の六十三第一項の規定による第六十六条の五十の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の六十一第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る高速取引行為者であつた法人とし、当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(10)
第六十六条の六十三第一項の規定による第六十六条の五十の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の六十一第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る高速取引行為者であつた法人とし、当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(11)
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
金融サービスの提供に関する法律
第十六条第三項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(11)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十六条第三項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト
個人であつて、前号ロに該当する者
ト
個人であつて、前号ロに該当する者
チ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項若しくは第六十六条の六十三第二項若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
チ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項若しくは第六十六条の六十三第二項若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
リ
前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
リ
前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
三
個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
イ
資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
ロ
国内に営業所又は事務所を有しない法人
ロ
国内に営業所又は事務所を有しない法人
ハ
外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
ハ
外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
ニ
協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
ニ
協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。)でない者
イ
株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。)でない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
(1)
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
(2)
第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
(2)
第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
第一号イ又はロに該当する者
(1)
第一号イ又はロに該当する者
(2)
第一号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(2)
第一号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3)
法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(3)
法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(イ)
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者
(イ)
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者
(ロ)
第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
(ロ)
第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
七
第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。)にあつては、第六十六条の五十三第六号ロ若しくはハ又は第七号に該当する者
七
第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。)にあつては、第六十六条の五十三第六号ロ若しくはハ又は第七号に該当する者
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第五項並びに第三十二条第一項及び第四項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第五項並びに第三十二条第一項及び第四項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3
第一項第五号ニの「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式又は持分の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。
3
第一項第五号ニの「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式又は持分の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。
4
第一項第五号ニ及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
4
第一項第五号ニ及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
5
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
6
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法五三・平二四法八六・平二六法四四・平二六法九一・平二七法三二・平二九法三七・令元法二八・令元法三七・令二法五〇・令三法四六・令三法七二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法五三・平二四法八六・平二六法四四・平二六法九一・平二七法三二・平二九法三七・令元法二八・令元法三七・令二法五〇・令三法四六・令三法七二・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
第二十九条の四の二
第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第六号中「その旨」とあるのは「その旨(第一種金融商品取引業のうち
第二十九条の四の二第十項
に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ」とする。
第二十九条の四の二
第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第六号中「その旨」とあるのは「その旨(第一種金融商品取引業のうち
第二十九条の四の二第九項
に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ」とする。
2
前条第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、適用しない。
2
前条第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、適用しない。
3
第一種少額電子募集取扱業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
3
第一種少額電子募集取扱業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4
第一種少額電子募集取扱業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
4
第一種少額電子募集取扱業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
5
第三十六条の二第一項の規定は、第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
5
第三十六条の二第一項の規定は、第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
6
第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、第一種少額電子募集取扱業者については、適用しない。
6
第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、第一種少額電子募集取扱業者については、適用しない。
7
第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二条第十一項、第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(
第二十九条の四の二第十項
に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第二条第十一項及び第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。
7
第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二条第十一項、第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(
第二十九条の四の二第九項
に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第二条第十一項及び第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。
8
第一種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。
★削除★
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第三項から前項までの「第一種少額電子募集取扱業者」とは、登録申請書に第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。
8
第三項から前項までの「第一種少額電子募集取扱業者」とは、登録申請書に第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第一項、第二項、第五項
、第七項及び前項
の「第一種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務(次に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。)又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。
9
第一項、第二項、第五項
及び前二項
の「第一種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務(次に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。)又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。
一
第二条第一項第九号に掲げる有価証券
一
第二条第一項第九号に掲げる有価証券
二
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
二
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
(平二六法四四・追加、平二九法三七・令元法二八・一部改正)
(平二六法四四・追加、平二九法三七・令元法二八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
第二十九条の四の三
第二十九条の登録を受けようとする者が第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第二種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは、「その旨(第二種金融商品取引業のうち
第二十九条の四の三第四項
に規定する第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」とする。
第二十九条の四の三
第二十九条の登録を受けようとする者が第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第二種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは、「その旨(第二種金融商品取引業のうち
第二十九条の四の三第三項
に規定する第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」とする。
2
第三十六条の二第一項の規定は、第二種少額電子募集取扱業者(登録申請書に第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう
。次項において同じ
。)が第二種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
2
第三十六条の二第一項の規定は、第二種少額電子募集取扱業者(登録申請書に第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう
★削除★
。)が第二種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
3
第二種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項及び第二項
の「第二種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものを除く。)であつて、第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。
3
前二項
の「第二種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものを除く。)であつて、第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。
(平二六法四四・追加、令元法二八・一部改正)
(平二六法四四・追加、令元法二八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
第三十三条
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第二百一条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
第三十三条
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第二百一条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2
前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
2
前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(同項第三号若しくは第四号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
一
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(同項第三号若しくは第四号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
二
第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
二
第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
三
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為
三
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為
イ
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
イ
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
ロ
私募の取扱い
ロ
私募の取扱い
ハ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
ハ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
四
前三号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる行為
四
前三号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる行為
イ
私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
イ
私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
ロ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
ロ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
五
次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
五
次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ
第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
イ
第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
ロ
前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
ロ
前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
六
有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
3
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合
又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を
行う場合には、適用しない。
3
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合
、投資助言・代理業を行う場合又は有価証券等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として
行う場合には、適用しない。
一
市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
一
市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
二
店頭デリバティブ取引等
二
店頭デリバティブ取引等
三
外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
三
外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法七四・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・令元法二八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法七四・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・令元法二八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融機関の登録)
(金融機関の登録)
第三十三条の二
金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
第三十三条の二
金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
一
書面取次ぎ行為
一
書面取次ぎ行為
二
前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
二
前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
三
デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
三
デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
四
第二条第八項第七号に掲げる行為
四
第二条第八項第七号に掲げる行為
★新設★
五
前条第三項に規定する政令で定める行為
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二一法五八・平二四法八六・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二一法五八・平二四法八六・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融機関の登録申請)
(金融機関の登録申請)
第三十三条の三
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第三十三条の三
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号又は名称
一
商号又は名称
二
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
二
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
三
役員の氏名又は名称
三
役員の氏名又は名称
四
会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
四
会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
五
第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について、
★挿入★
電子募集取扱業務を行う場合にあつては、その旨
五
第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について、
電子募集業務又は
電子募集取扱業務を行う場合にあつては、その旨
六
高速取引行為に関する次に掲げる事項
六
高速取引行為に関する次に掲げる事項
イ
登録金融機関業務(前条の登録に係る業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
イ
登録金融機関業務(前条の登録に係る業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
ロ
イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
ロ
イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
★新設★
七
貸付事業等権利についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
八
本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
他に事業を行つているときは、その事業の種類
九
他に事業を行つているときは、その事業の種類
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他内閣府令で定める事項
十
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第三十三条の五第一項第一号及び第二号に該当しないことを誓約する書面
一
第三十三条の五第一項第一号及び第二号に該当しないことを誓約する書面
二
損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
二
損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
四
前三号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
四
前三号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
3
前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(平一八法六五・全改、平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融機関の登録の拒否等)
(金融機関の登録の拒否等)
第三十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第三十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
一
第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、預託等取引に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、
金融サービスの提供に関する法律
、信託業法、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、預託等取引に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
、信託業法、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
三
登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
四
協会に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
四
協会に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
五
登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
五
登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
2
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
2
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・平二一法七四・平二三法四九・平二六法四四・平二九法三七・令元法二八・令二法五〇・令三法七二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・平二一法七四・平二三法四九・平二六法四四・平二九法三七・令元法二八・令二法五〇・令三法七二・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(顧客に対する誠実義務)
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第三十六条
金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第三十六条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
2
この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項
の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第一項
の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項
の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
4
第一項
の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(標識の
掲示
)
(標識の
掲示等
)
第三十六条の二
金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第三十六条の二
金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
★新設★
2
金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十六条の八第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(その者が第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者又は第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者である場合を除く。)は、この限りでない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
金融商品取引業者等以外の者(金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。)は、
前項
の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
3
金融商品取引業者等以外の者(金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。)は、
第一項
の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(平一八法六五・全改、平二三法四九・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二三法四九・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(契約締結前の
書面の交付
)
(契約締結前の
情報の提供等
)
第三十七条の三
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項
を記載した書面を交付しなければ
ならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第三十七条の三
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項
に係る情報を提供しなければ
ならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
一
当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
二
金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
二
金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三
当該金融商品取引契約の概要
三
当該金融商品取引契約の概要
四
手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
四
手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
五
顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
五
顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
六
前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
六
前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
七
前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
2
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
2
金融商品取引業者等は、前項の規定による情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項(同項第五号及び第六号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的(以下この項において「顧客属性」という。)に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならない。ただし、顧客属性に照らして、当該情報の提供のみで当該顧客が当該事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
金融商品取引業者等は、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。)を行う場合には
★挿入★
、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第一項の
書面
の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
金融商品取引業者等は、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。)を行う場合には
、内閣府令で定めるところにより
、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第一項の
規定により提供する情報
の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(契約締結時等の
書面の交付
)
(契約締結時等の
情報の提供
)
第三十七条の四
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、
遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければ
ならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該
書面を顧客に交付しなくても
公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第三十七条の四
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、
内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ
ならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該
情報を顧客に提供しなくても
公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
★削除★
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(書面等による解除)
(書面等による解除)
第三十七条の六
金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、
第三十七条の四第一項の書面を受領した日
から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
第三十七条の六
金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、
当該金融商品取引契約の成立に係る第三十七条の四の規定による情報の提供を受けた日として政令で定める日
から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
2
次の各号に掲げるものにより行う前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。
2
次の各号に掲げるものにより行う前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。
一
書面 当該書面を発した時
一
書面 当該書面を発した時
二
記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時
二
記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時
3
金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
3
金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4
金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
4
金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5
前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
5
前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
(平一八法六五・全改、令三法四六・一部改正)
(平一八法六五・全改、令三法四六・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(最良執行方針等)
(最良執行方針等)
第四十条の二
金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
第四十条の二
金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2
金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
2
金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3
金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
3
金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
4
金融商品取引業者等は、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは
★挿入★
、あらかじめ、顧客に対し
、内閣府令で定めるところにより
、当該取引に係る最良執行方針等
を記載した書面を交付しなければ
ならない。ただし、既に
当該書面
(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のもの
を記載した書面)を交付している
ときは、この限りでない。
4
金融商品取引業者等は、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは
、内閣府令で定めるところにより
、あらかじめ、顧客に対し
★削除★
、当該取引に係る最良執行方針等
に係る情報を提供しなければ
ならない。ただし、既に
当該情報
(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のもの
に係る情報)を提供している
ときは、この限りでない。
5
金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨
を内閣府令で定めるところにより説明した書面
を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に
交付しなければ
ならない。
5
金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨
の説明その他の内閣府令で定める事項に係る情報
を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に
提供しなければ
ならない。
6
第三十四条の二第四項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。
★削除★
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止)
第四十条の三の三
金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業の状況に係る情報が、当該貸付事業等権利を有する者に提供されることが当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止)
第四十条の三の四
金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利を有する者に前条に規定する契約その他の法律行為に基づき提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。
(令五法七九・追加)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(運用報告書の交付)
(運用状況に係る情報の提供)
第四十二条の七
金融商品取引業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に
運用報告書を作成し
、当該運用財産に係る知れている権利者に
交付しなければ
ならない。ただし、
運用報告書を権利者に交付しなくても
権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第四十二条の七
金融商品取引業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に
★削除★
、当該運用財産に係る知れている権利者に
対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ
ならない。ただし、
当該情報を権利者に提供しなくても
権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、
第一項の運用報告書を作成したときは
、遅滞なく、
これ
を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、一の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、
前項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより
、遅滞なく、
当該情報
を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、一の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第四十三条の五
金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について
電子募集取扱業務
を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第三十七条の三第一項の規定により交付する書面に記載する事項のうち
電子募集取扱業務
の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について
電子募集取扱業務
を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。
第四十三条の五
金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について
電子募集業務又は電子募集取扱業務
を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第三十七条の三第一項の規定により交付する書面に記載する事項のうち
電子募集業務又は電子募集取扱業務
の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について
電子募集業務又は電子募集取扱業務
を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。
(平二六法四四・追加)
(平二六法四四・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第四十三条の五
金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第三十七条の三第一項の規定により
交付する書面に記載する事項
のうち電子募集業務又は電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。
第四十三条の五
金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第三十七条の三第一項の規定により
提供しなければならない情報
のうち電子募集業務又は電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。
(平二六法四四・追加、令五法七九・一部改正)
(平二六法四四・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(廃業等の届出等)
(廃業等の届出等)
第五十条の二
金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十条の二
金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人
一
金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人
二
金融商品取引業等を廃止したとき その法人又は個人
二
金融商品取引業等を廃止したとき その法人又は個人
三
金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
三
金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四
金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四
金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五
金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
五
金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
六
金融商品取引業者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたとき その法人
六
金融商品取引業者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたとき その法人
七
事業の全部又は一部を譲渡したとき その法人又は個人
七
事業の全部又は一部を譲渡したとき その法人又は個人
八
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一項及び第十二項において同じ。)が
金融サービスの提供に関する法律
第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
八
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一項及び第十二項において同じ。)が
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
2
金融商品取引業者等が前項第一号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第六号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第七号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録は、その効力を失う。
2
金融商品取引業者等が前項第一号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第六号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第七号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録は、その効力を失う。
3
金融商品取引業者である個人(投資助言業務を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。相続人が継続業務期間内に第二十九条の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、第三十一条第四項の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3
金融商品取引業者である個人(投資助言業務を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。相続人が継続業務期間内に第二十九条の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、第三十一条第四項の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4
前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条から第四十七条の三まで、第四十九条第三項、第四十九条の四、第四十九条の五、次条、第五十二条第一項(第一号又は第七号から第十号までに係る部分に限る。)、第四項若しくは第五項又は第五十六条の二(第一項、第三項又は第四項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
4
前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条から第四十七条の三まで、第四十九条第三項、第四十九条の四、第四十九条の五、次条、第五十二条第一項(第一号又は第七号から第十号までに係る部分に限る。)、第四項若しくは第五項又は第五十六条の二(第一項、第三項又は第四項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
5
前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
5
前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
6
金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
6
金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
7
金融商品取引業者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7
金融商品取引業者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8
金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第五十六条及び第五十七条の九において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
8
金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第五十六条及び第五十七条の九において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
9
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、金融商品取引業者等(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、金融商品取引業者等(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は
金融サービスの提供に関する法律
第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録は、その効力を失う。
11
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録は、その効力を失う。
12
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は
金融サービスの提供に関する法律
第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録を受けたものとみなす。
12
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録を受けたものとみなす。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二二法三二・平二六法四四・平二九法三七・令二法五〇・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二二法三二・平二六法四四・平二九法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(報告の徴取及び検査)
(報告の徴取及び検査)
第五十六条の二
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)、当該金融商品取引業者等を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第五十六条の二
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)、当該金融商品取引業者等を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十二条から第三十二条の三まで(当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主にあつては、第三十二条の四において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項又は第三十二条の三第一項。以下この項において同じ。)の届出若しくは措置若しくは当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十二条から第三十二条の三まで(当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主にあつては、第三十二条の四において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項又は第三十二条の三第一項。以下この項において同じ。)の届出若しくは措置若しくは当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、
第三十六条第二項
の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(
同条第三項
に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(
同条第四項
に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融機関等(
同条第五項
に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、
第三十六条第一項
の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(
同条第二項
に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(
同条第三項
に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融機関等(
同条第四項
に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者の親銀行等(第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者の親銀行等(第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五一・平二二法三二・平二五法四五・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五一・平二二法三二・平二五法四五・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(特別金融商品取引業者に係る届出等)
(特別金融商品取引業者に係る届出等)
第五十七条の二
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)は、その総資産の額(内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。)が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額(以下この条において「総資産基準額」という。)を超えることとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が総資産基準額以下となつた場合において、当該総資産基準額以下となつた日から起算して二年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなつたときは、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎の届出をすることを要しない。
第五十七条の二
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)は、その総資産の額(内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。)が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額(以下この条において「総資産基準額」という。)を超えることとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が総資産基準額以下となつた場合において、当該総資産基準額以下となつた日から起算して二年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなつたときは、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎の届出をすることを要しない。
2
特別金融商品取引業者(前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。)につき、前項の規定による届出をした日(以下この款において「届出日」という。)において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、当該特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
2
特別金融商品取引業者(前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。)につき、前項の規定による届出をした日(以下この款において「届出日」という。)において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、当該特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一
当該特別金融商品取引業者の親会社の商号又は名称その他内閣府令で定める事項を記載した書類
一
当該特別金融商品取引業者の親会社の商号又は名称その他内閣府令で定める事項を記載した書類
二
当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社に係る直近の四半期報告書その他の
当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類
二
★削除★
当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類
三
当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨を説明する書類
三
当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨を説明する書類
四
当該特別金融商品取引業者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を行つている場合又は当該特別金融商品取引業者の親会社若しくはその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行つている場合には、当該経営管理又は支援の内容及び方法を内閣府令で定めるところにより記載した書類
四
当該特別金融商品取引業者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を行つている場合又は当該特別金融商品取引業者の親会社若しくはその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行つている場合には、当該経営管理又は支援の内容及び方法を内閣府令で定めるところにより記載した書類
3
特別金融商品取引業者は、届出日以後親会社があることとなつたときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
特別金融商品取引業者は、届出日以後親会社があることとなつたときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
前二項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
前二項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
第二項又は第三項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、四半期ごとに、
当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社の四半期報告書その他の
当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類(第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)を、当該四半期経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5
第二項又は第三項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、四半期ごとに、
★削除★
当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類(第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)を、当該四半期経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
6
特別金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6
特別金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
親会社がないこととなつたとき。
一
親会社がないこととなつたとき。
二
その総資産の額が総資産基準額以下となつた日から起算して総資産基準額を超えることなく二年を経過したとき。
二
その総資産の額が総資産基準額以下となつた日から起算して総資産基準額を超えることなく二年を経過したとき。
7
内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
7
内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
8
第二項から第六項までの「親会社」とは、他の会社を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社をいう。
8
第二項から第六項までの「親会社」とは、他の会社を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社をいう。
9
第一項、第二項、第四項及び第五項の「子法人等」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
9
第一項、第二項、第四項及び第五項の「子法人等」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
(平二二法三二・追加、平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平二二法三二・追加、平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
第五十九条の四
内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
第五十九条の四
内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
一
第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
一
第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
三
役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・平二一法七四・平二六法四四・平二九法三七・令二法五〇・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・平二一法七四・平二六法四四・平二九法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(引受業務の規制)
(引受業務の規制)
第五十九条の六
第三十六条第一項、
第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号から第三号まで及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
第五十九条の六
★削除★
第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号から第三号まで及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
第六十条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
第六十条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
一
許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
一
許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ
取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
イ
取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
ロ
本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ロ
本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ハ
いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ハ
いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ニ
いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ニ
いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ホ
前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ホ
前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ヘ
純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ヘ
純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ト
第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。)を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
ト
第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。)を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ
第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ
第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
リ
他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
リ
他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
ヌ
役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ヌ
役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ル
取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
ル
取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
二
許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
二
許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
三
許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
三
許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
四
許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
四
許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令二法五〇・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(取引所取引業務の規制)
(取引所取引業務の規制)
第六十条の十三
第三十五条の三の規定は取引所取引許可業者の行う高速取引行為に係る取引所取引業務について
、第三十六条第一項
、第三十六条の三、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は取引所取引許可業者の取引所取引業務について、それぞれ準用する。
第六十条の十三
第三十五条の三の規定は取引所取引許可業者の行う高速取引行為に係る取引所取引業務について
★削除★
、第三十六条の三、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は取引所取引許可業者の取引所取引業務について、それぞれ準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(適格機関投資家等特例業務)
(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条
次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
第六十三条
次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一
適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
一
適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
イ
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
イ
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
ロ
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ロ
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ハ
イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
ハ
イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
二
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2
適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三
法人であるときは、役員の氏名又は名称
三
法人であるときは、役員の氏名又は名称
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
五
業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
六
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
六
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
七
適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
七
適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
八
他に事業を行つているときは、その事業の種類
八
他に事業を行つているときは、その事業の種類
九
その他内閣府令で定める事項
九
その他内閣府令で定める事項
3
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法人である場合においては、第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
一
法人である場合においては、第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
二
個人である場合においては、第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
個人である場合においては、第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三
その他内閣府令で定める書類
三
その他内閣府令で定める書類
4
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
5
内閣総理大臣は、特例業務届出者(第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
5
内閣総理大臣は、特例業務届出者(第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
6
特例業務届出者は、第二項又は第八項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
6
特例業務届出者は、第二項又は第八項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
7
次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。
7
次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。
一
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
一
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ロ
第二十九条の四第一項第二号に該当する者
ロ
第二十九条の四第一項第二号に該当する者
ハ
役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ハにおいて「暴力団員等」という。)のある者
ハ
役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ハにおいて「暴力団員等」という。)のある者
ニ
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ニ
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ホ
外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
ホ
外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
二
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
二
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ロ
第二十九条の四第一項第三号に該当する者
ロ
第二十九条の四第一項第三号に該当する者
ハ
暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
ハ
暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
ニ
外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ニ
外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ホ
外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
ホ
外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
8
特例業務届出者は、第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8
特例業務届出者は、第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、第二項の規定による届出又は前項の規定による届出(第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。)後、内閣府令で定めるところにより、当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
9
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、第二項の規定による届出又は前項の規定による届出(第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。)後、内閣府令で定めるところにより、当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
10
前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
10
前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
11
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款
、第三十六条第一項
、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
11
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款
★削除★
、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
12
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
12
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
13
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
13
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平一八法六五・全改、平二五法四五・平二六法四四・平二七法三二・平二九法三七・令元法二八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二五法四五・平二六法四四・平二七法三二・平二九法三七・令元法二八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
第六十三条の三
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第六十三条第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
第六十三条の三
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第六十三条第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2
第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第六十三条第五項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と、同条第六項中「第二項又は第八項」とあるのは「第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する第八項」と、同条第八項中「第二項各号に掲げる事項」とあるのは「第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第九項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第六十三条第五項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と、同条第六項中「第二項又は第八項」とあるのは「第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する第八項」と、同条第八項中「第二項各号に掲げる事項」とあるのは「第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第九項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
3
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
一
第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(
第三十六条第一項、
第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定
一
第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(
★削除★
第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定
二
第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(
第三十六条第一項、
第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定
二
第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(
★削除★
第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定
(平一八法六五・全改、平二三法四九・平二七法三二・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二三法四九・平二七法三二・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(海外投資家等特例業務の届出等)
(海外投資家等特例業務の届出等)
第六十三条の九
金融商品取引業者及び第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者は、第二十九条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
第六十三条の九
金融商品取引業者及び第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者は、第二十九条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三
法人であるときは、役員の氏名又は名称
三
法人であるときは、役員の氏名又は名称
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
業務の種別(前条第一項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
五
業務の種別(前条第一項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
六
主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
六
主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
七
海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
七
海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
八
他に事業を行つているときは、その事業の種類
八
他に事業を行つているときは、その事業の種類
九
その他内閣府令で定める事項
九
その他内閣府令で定める事項
2
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法人である場合においては、第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
一
法人である場合においては、第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
二
個人である場合においては、第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
二
個人である場合においては、第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
三
その他内閣府令で定める書類
三
その他内閣府令で定める書類
3
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者(第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
4
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者(第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
5
海外投資家等特例業務届出者は、第一項又は第七項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
5
海外投資家等特例業務届出者は、第一項又は第七項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
6
第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、海外投資家等特例業務(特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。
6
第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、海外投資家等特例業務(特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ロ
海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める者
ロ
海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める者
ハ
海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
ハ
海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第二号に該当する者
イ
第二十九条の四第一項第二号に該当する者
ロ
国内に営業所又は事務所を有しない者
ロ
国内に営業所又は事務所を有しない者
ハ
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ハ
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ニ
外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
ニ
外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
ホ
個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
ホ
個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
ヘ
法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
ヘ
法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第三号に該当する者
イ
第二十九条の四第一項第三号に該当する者
ロ
外国に住所を有する者
ロ
外国に住所を有する者
7
海外投資家等特例業務届出者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7
海外投資家等特例業務届出者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8
海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十五条の三
、第三十六条第一項
、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
8
海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十五条の三
★削除★
、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
9
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号に規定する権利に該当しなくなつたとき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
9
内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号に規定する権利に該当しなくなつたとき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
10
海外投資家等特例業務届出者は、前項に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
10
海外投資家等特例業務届出者は、前項に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
11
海外投資家等特例業務届出者が行う海外投資家等特例業務については、適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。
11
海外投資家等特例業務届出者が行う海外投資家等特例業務については、適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。
(令三法四六・追加)
(令三法四六・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合)
(金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合)
第六十三条の十一
金融商品取引業者(第六十三条の八第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第六十三条の九第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次項において準用する前条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
第六十三条の十一
金融商品取引業者(第六十三条の八第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第六十三条の九第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次項において準用する前条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
2
第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。この場合において、第六十三条の九第四項中「第一項の」とあるのは「第六十三条の十一第一項の」と、同条第五項中「第一項又は第七項」とあるのは「第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する第七項」と、同条第七項中「第一項各号に掲げる事項」とあるのは「第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。この場合において、第六十三条の九第四項中「第一項の」とあるのは「第六十三条の十一第一項の」と、同条第五項中「第一項又は第七項」とあるのは「第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する第七項」と、同条第七項中「第一項各号に掲げる事項」とあるのは「第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
3
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
一
第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十五条の三
、第三十六条第一項
、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定
一
第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十五条の三
★削除★
、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定
二
第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十五条の三
、第三十六条第一項
、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定
二
第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十五条の三
★削除★
、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定
(令三法四六・追加)
(令三法四六・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(外務員の登録)
(外務員の登録)
第六十四条
金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
第六十四条
金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
一
有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
一
有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
イ
第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為
イ
第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為
ロ
次に掲げる行為
ロ
次に掲げる行為
(1)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(1)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(2)
市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(2)
市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(3)
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
(3)
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
二
次に掲げる行為
二
次に掲げる行為
イ
第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為
イ
第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為
ロ
店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
ロ
店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
三
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
三
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2
金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
2
金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
3
第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
登録申請者の商号、名称又は氏名
一
登録申請者の商号、名称又は氏名
二
登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
二
登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
三
登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
三
登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ
氏名及び生年月日
イ
氏名及び生年月日
ロ
役員又は使用人の別
ロ
役員又は使用人の別
ハ
外務員の職務(第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び
金融サービスの提供に関する法律
第七十五条第二項に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
ハ
外務員の職務(第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十五条第二項に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
ニ
金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間
ニ
金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間
四
その他内閣府令で定める事項
四
その他内閣府令で定める事項
4
前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6
内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
6
内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改、令二法五〇・一部改正)
(平一八法六五・全改、令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十四条の二
内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第六十四条の二
内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者
一
第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者
二
第六十四条の五第一項(第六十六条の二十五及び
金融サービスの提供に関する法律
第七十七条において準用する場合を含む。)の規定により外務員(第六十六条の二十五において準用する前条第一項に規定する外務員及び同法第七十五条第一項に規定する外務員を含む。次号において同じ。)の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二
第六十四条の五第一項(第六十六条の二十五及び
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十七条において準用する場合を含む。)の規定により外務員(第六十六条の二十五において準用する前条第一項に規定する外務員及び同法第七十五条第一項に規定する外務員を含む。次号において同じ。)の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三
登録申請者以外の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に所属する外務員として登録されている者
三
登録申請者以外の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に所属する外務員として登録されている者
四
第六十六条の登録を受けている者又は
金融サービスの提供に関する法律
第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者
四
第六十六条の登録を受けている者又は
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者
2
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改、平二六法四四・令二法五〇・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(登録事務の委任)
(登録事務の委任)
第六十四条の七
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。)に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。
第六十四条の七
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。)に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。
2
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
2
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
3
内閣総理大臣は、前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
3
内閣総理大臣は、前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
4
協会は、第一項又は第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
協会は、第一項又は第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5
第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6
第一項又は第二項の規定による登録事務を行う協会(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
6
第一項又は第二項の規定による登録事務を行う協会(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
一
第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務を行う協会
一
第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務を行う協会
二
金融サービスの提供に関する法律
第七十八条第一項又は第二項の規定による同条第一項に規定する登録事務を行う同項に規定する認定金融サービス仲介業協会等
二
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第七十八条第一項又は第二項の規定による同条第一項に規定する登録事務を行う同項に規定する認定金融サービス仲介業協会等
7
内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
7
内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
8
内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
8
内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
9
内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により協会に登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により協会に行わせていた登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
9
内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により協会に登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により協会に行わせていた登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八法六五・全改・一部改正、令二法五〇・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(適用除外)
(適用除外)
第六十五条の五
第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
第六十五条の五
第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
一
売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
一
売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
二
第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為
二
第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為
2
信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで
、第三十六条第一項
、第三十六条の二第一項
★挿入★
(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第七号又は第十号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれか」とあるのは「又は前項第七号若しくは第十号」とする。
2
信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで
★削除★
、第三十六条の二第一項
及び第二項
(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第七号又は第十号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれか」とあるのは「又は前項第七号若しくは第十号」とする。
3
独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。
3
独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。
4
機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで
、第三十六条第一項
、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
4
機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで
★削除★
、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
5
この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者、同法第五十一条第二項の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
5
この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者、同法第五十一条第二項の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
(平一八法六五・全改、平一九法五八・平一九法六四・平二〇法六五・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法五八・平一九法六四・平二〇法六五・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(顧客に対する誠実義務)
第六十六条の七
金融商品仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第六十六条の七
削除
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の八繰上)
(令五法七九)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(標識の
掲示
)
(標識の
掲示等
)
第六十六条の八
金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第六十六条の八
金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
★新設★
2
金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
金融商品仲介業者以外の者は、
前項
の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
3
金融商品仲介業者以外の者は、
第一項
の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(平一八法六五・追加)
(平一八法六五・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(廃業等の届出等)
(廃業等の届出等)
第六十六条の十九
金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十六条の十九
金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
金融商品仲介業を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
一
金融商品仲介業を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二
金融商品仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
二
金融商品仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
三
金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
三
金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四
金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人
四
金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人
五
金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
五
金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
六
金融サービスの提供に関する法律
第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
六
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
2
金融商品仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属金融商品取引業者等がなくなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効力を失う。
2
金融商品仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属金融商品取引業者等がなくなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効力を失う。
(平一五法五四・追加、平一六法七六・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一七繰下、令二法五〇・一部改正)
(平一五法五四・追加、平一六法七六・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一七繰下、令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(免許)
(免許)
第八十条
金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
第八十条
金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
2
前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は
金融サービスの提供に関する法律
の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(取引所金融商品市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。
2
前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(取引所金融商品市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。
(平一八法六五・全改、令二法五〇・一部改正)
(平一八法六五・全改、令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(免許審査基準)
(免許審査基準)
第八十二条
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第八十二条
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
一
定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二
免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
二
免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三
免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三
免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
一
免許申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
三
免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでに掲げる者
イ
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでに掲げる者
ロ
金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合、外国金融商品取引所が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ロ
金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合、外国金融商品取引所が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ
主要株主(第百六条の六第一項、第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ
主要株主(第百六条の六第一項、第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ
主要株主が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ
主要株主が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ホ
第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十の十四第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ホ
第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十の十四第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ
第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ
第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
四
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
四
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・平二九法三七・令元法三七・令二法五〇・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・平二九法三七・令元法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(認可審査基準)
(認可審査基準)
第百六条の十二
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百六条の十二
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社を子会社として保有することを目的とする者であること。
一
認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社を子会社として保有することを目的とする者であること。
イ
取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社
イ
取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社
ロ
取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社
ロ
取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社
ハ
商品市場開設業務を行う会社
ハ
商品市場開設業務を行う会社
ニ
商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社
ニ
商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社
二
認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
二
認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
三
認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
三
認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
四
認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
四
認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一
認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
一
認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ
取締役会
イ
取締役会
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
二
認可申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
認可申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四
認可申請者等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
四
認可申請者等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五
認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
五
認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法九一・平二九法三七・令二法五〇・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法九一・平二九法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(認可審査基準)
(認可審査基準)
第百五十五条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百五十五条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
一
認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二
認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
二
認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
三
認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために十分であること。
三
認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために十分であること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一
認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
一
認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二
認可申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
認可申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
認可申請者が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二十の二の免許を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)若しくは第四項の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
認可申請者が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二十の二の免許を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)若しくは第四項の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四
認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
四
認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ
心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ
第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者
ロ
第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者
五
認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
五
認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六
認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
六
認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
(平一五法五四・追加、平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二九法三七・令元法三七・令二法五〇・一部改正)
(平一五法五四・追加、平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二九法三七・令元法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(免許審査基準)
(免許審査基準)
第百五十六条の四
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百五十六条の四
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二
金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
二
金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三
その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三
その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
四
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
四
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
一
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ
取締役会
イ
取締役会
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
二
免許申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
二
免許申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
四
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
五
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
五
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平一四法六五・追加、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法九一・平二九法三七・令二法五〇・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法九一・平二九法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(免許審査基準)
(免許審査基準)
第百五十六条の二十の四
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百五十六条の二十の四
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
免許申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
一
免許申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
三
金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三
金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
四
その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
四
その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
五
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
五
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
一
免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二
免許申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
免許申請者がこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
免許申請者が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
免許申請者が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四
免許申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
四
免許申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五
免許申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
五
免許申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
六
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平二二法三二・追加、平二四法八六・平二九法三七・令二法五〇・一部改正)
(平二二法三二・追加、平二四法八六・平二九法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(認可審査基準)
(認可審査基準)
第百五十六条の二十の十八
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百五十六条の二十の十八
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条において同じ。)がその本店又は主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
一
連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条において同じ。)がその本店又は主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二
連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が法令に適合し、かつ、認可申請者及び連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二
連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が法令に適合し、かつ、認可申請者及び連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
三
認可申請者及び連携清算機関等が、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、連携金融商品債務引受業務に係る収支の見込みが良好であること。
三
認可申請者及び連携清算機関等が、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、連携金融商品債務引受業務に係る収支の見込みが良好であること。
四
認可申請者及び連携清算機関等が、その人的構成に照らして、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
四
認可申請者及び連携清算機関等が、その人的構成に照らして、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
五
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
五
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
六
定款若しくは業務方法書又は連携契約書において、認可申請者が負担した対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を確実に履行することが定められていること。
六
定款若しくは業務方法書又は連携契約書において、認可申請者が負担した対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を確実に履行することが定められていること。
七
認可申請者が連携金融商品債務引受業務を行うことにより、金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないこと。
七
認可申請者が連携金融商品債務引受業務を行うことにより、金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないこと。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一
連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
一
連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二
連携清算機関等がこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
連携清算機関等がこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
連携清算機関等が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
連携清算機関等が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四
連携清算機関等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
四
連携清算機関等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五
連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
五
連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六
認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
六
認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平二二法三二・追加、平二四法八六・平二九法三七・令二法五〇・一部改正)
(平二二法三二・追加、平二四法八六・平二九法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(免許審査基準)
(免許審査基準)
第百五十六条の二十五
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
第百五十六条の二十五
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
一
免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
二
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
二
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ
取締役会
イ
取締役会
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
三
免許申請者が第二十九条の四第一項第一号ハに該当する者であるとき。
三
免許申請者が第二十九条の四第一項第一号ハに該当する者であるとき。
四
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
五
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
五
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
六
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
六
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(昭三〇法一二〇・追加、昭四〇法九〇・平五法八九・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・一部改正、平一四法六五・一部改正・旧第一五六条の四繰下、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・平二六法九一・平二九法三七・令二法五〇・一部改正)
(昭三〇法一二〇・追加、昭四〇法九〇・平五法八九・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・一部改正、平一四法六五・一部改正・旧第一五六条の四繰下、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・平二六法九一・平二九法三七・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)
(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)
第百六十四条
上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
第百六十四条
上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2
当該上場会社等の株主(保険契約者である社員、出資者又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、同条第二十五項に規定する外国投資法人の社員を含む。)を含む。以下この項
★挿入★
において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
2
当該上場会社等の株主(保険契約者である社員、出資者又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、同条第二十五項に規定する外国投資法人の社員を含む。)を含む。以下この項
及び第八項
において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
3
前二項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から二年間行わないときは、消滅する。
3
前二項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から二年間行わないときは、消滅する。
4
内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写し
を当該上場会社等
に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
4
内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写し
及び当該役員又は主要株主の商号、名称又は氏名に関する情報を当該上場会社等
に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
5
前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
5
前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
6
前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第四項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する前条第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
6
前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第四項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する前条第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
7
内閣総理大臣は、第四項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
7
内閣総理大臣は、第四項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
★新設★
8
前項の規定により利益関係書類の写しが公衆の縦覧に供されている場合においては、同項の上場会社等の株主は、内閣総理大臣に対し、第一項の利益を得ていると認められる役員又は主要株主の商号、名称又は氏名に関する情報の提供を求めることができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項の規定は、主要株主が買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
9
前各項の規定は、主要株主が買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
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9
第四項において、内閣総理大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
10
第四項において、内閣総理大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
(平四法七三・追加、平五法四四・平七法一〇六・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・平二五法四五・一部改正)
(平四法七三・追加、平五法四四・平七法一〇六・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(上場会社等の役員等の禁止行為)
(上場会社等の役員等の禁止行為)
第百六十五条
上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。
第百六十五条
上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条及び
次条第十五項
において「特定取引」という。)であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
一
当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条及び
次条第十六項
において「特定取引」という。)であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
二
当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
二
当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
(平四法七三・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・一部改正)
(平四法七三・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
第百六十五条の二
組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この条において「有限責任事業組合」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が百分の十以上であるもの(以下この条において「特定組合等」という。)については、当該特定組合等の組合員(これに類するものとして内閣府令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(当該特定組合等の組合員の全員が委託者又は受益者である信託の受託者が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該買付け等又は売付け等を執行した組合員(これに準ずるものとして内閣府令で定める組合員を含む。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その売買等に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第百六十五条の二
組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この条において「有限責任事業組合」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が百分の十以上であるもの(以下この条において「特定組合等」という。)については、当該特定組合等の組合員(これに類するものとして内閣府令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(当該特定組合等の組合員の全員が委託者又は受益者である信託の受託者が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該買付け等又は売付け等を執行した組合員(これに準ずるものとして内閣府令で定める組合員を含む。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その売買等に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
前項に規定する特定組合等の組合員が、当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
2
前項に規定する特定組合等の組合員が、当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
3
特定組合等の組合員がその地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、当該特定組合等の財産に関し、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、それに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして当該特定組合等の財産について利益を生じた場合においては、当該上場会社等は、当該特定組合等の組合員に対し、当該特定組合等の財産をもつてその利益を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
3
特定組合等の組合員がその地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、当該特定組合等の財産に関し、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、それに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして当該特定組合等の財産について利益を生じた場合においては、当該上場会社等は、当該特定組合等の組合員に対し、当該特定組合等の財産をもつてその利益を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
4
当該上場会社等が前項の規定により請求した場合においては、当該特定組合等の財産をもつて当該特定組合等の当該請求に係る債務その他の債務を完済することができなかつたときに限り、当該上場会社等は、同項の利益を生じた時における当該特定組合等の各組合員(投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び有限責任事業組合の組合員並びにこれらに類する者として内閣府令で定める者を除く。)に対し、当該特定組合等の債務について当該各組合員が負う責任に応じて、当該利益(同項の規定により提供された利益の額を控除した額に限る。)を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
4
当該上場会社等が前項の規定により請求した場合においては、当該特定組合等の財産をもつて当該特定組合等の当該請求に係る債務その他の債務を完済することができなかつたときに限り、当該上場会社等は、同項の利益を生じた時における当該特定組合等の各組合員(投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び有限責任事業組合の組合員並びにこれらに類する者として内閣府令で定める者を除く。)に対し、当該特定組合等の債務について当該各組合員が負う責任に応じて、当該利益(同項の規定により提供された利益の額を控除した額に限る。)を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
5
前項に規定する場合において、当該特定組合等の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、同様とする。
5
前項に規定する場合において、当該特定組合等の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、同様とする。
6
前項の規定は、第三項の利益を生じた時における当該特定組合等の組合員が当該特定組合等の財産が存在し、かつ、その財産に対する強制執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
6
前項の規定は、第三項の利益を生じた時における当該特定組合等の組合員が当該特定組合等の財産が存在し、かつ、その財産に対する強制執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
7
当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項
★挿入★
において同じ。)が上場会社等に対し第三項から第五項までの規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等がこれらの規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
7
当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項
及び第十三項
において同じ。)が上場会社等に対し第三項から第五項までの規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等がこれらの規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
8
第三項から第五項まで又は前項の規定により利益の返還を請求する権利は、当該特定組合等の財産について利益が生じた日から二年間行わないときは、消滅する。
8
第三項から第五項まで又は前項の規定により利益の返還を請求する権利は、当該特定組合等の財産について利益が生じた日から二年間行わないときは、消滅する。
9
内閣総理大臣は、第一項の報告書の記載に基づき、当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「組合利益関係書類」という。)の写しを、報告書提出組合員(第一項の規定により報告書(直近の買付け等又は売付け等に係るものに限る。)を提出した組合員をいう
★挿入★
。)に送付し、当該報告書提出組合員から、当該組合利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該組合利益関係書類の写し
を当該上場会社等
に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを当該報告書提出組合員又は当該上場会社等に送付する前において、第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
9
内閣総理大臣は、第一項の報告書の記載に基づき、当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「組合利益関係書類」という。)の写しを、報告書提出組合員(第一項の規定により報告書(直近の買付け等又は売付け等に係るものに限る。)を提出した組合員をいう
。第十三項において同じ
。)に送付し、当該報告書提出組合員から、当該組合利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該組合利益関係書類の写し
及び当該報告書提出組合員の商号、名称又は氏名に関する情報を当該上場会社等
に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを当該報告書提出組合員又は当該上場会社等に送付する前において、第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
10
前項本文の規定により当該報告書提出組合員に組合利益関係書類の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
10
前項本文の規定により当該報告書提出組合員に組合利益関係書類の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
11
前項の規定により、当該報告書提出組合員から当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第九項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
11
前項の規定により、当該報告書提出組合員から当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第九項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
12
内閣総理大臣は、第九項の規定に基づき上場会社等に組合利益関係書類の写しを送付した場合には、当該組合利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第八項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
12
内閣総理大臣は、第九項の規定に基づき上場会社等に組合利益関係書類の写しを送付した場合には、当該組合利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第八項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
★新設★
13
前項の規定により組合利益関係書類の写しが公衆の縦覧に供されている場合においては、同項の上場会社等の株主は、内閣総理大臣に対し、その財産について第三項の利益が生じていると認められる特定組合等の報告書提出組合員の商号、名称又は氏名に関する情報の提供を求めることができる。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第三項から前項までの規定は、特定組合等の財産に関して買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において当該特定組合等が特定組合等でない場合及び特定組合等の財産に関して行われる買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
14
第三項から前項までの規定は、特定組合等の財産に関して買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において当該特定組合等が特定組合等でない場合及び特定組合等の財産に関して行われる買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第九項において、内閣総理大臣が当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
15
第九項において、内閣総理大臣が当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
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15
特定組合等の組合員は、当該特定組合等の財産に関して次に掲げる行為をしてはならない。
16
特定組合等の組合員は、当該特定組合等の財産に関して次に掲げる行為をしてはならない。
一
特定取引であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
一
特定取引であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
二
当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
二
当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
前三条の規定は、組合等の財産として上場会社等の株式を所有することにより当該上場会社等の主要株主に該当することとなる主要株主については、適用しない。
17
前三条の規定は、組合等の財産として上場会社等の株式を所有することにより当該上場会社等の主要株主に該当することとなる主要株主については、適用しない。
(平一八法六五・追加)
(平一八法六五・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(会社関係者の禁止行為)
(会社関係者の禁止行為)
第百六十六条
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第十四号において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
第百六十六条
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第十四号において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一
当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
一
当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
二
当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
二
当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
二の二
当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第百二十八条の三第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の三第一項に定める権利又は同条第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利の行使に関し知つたとき。
二の二
当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第百二十八条の三第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の三第一項に定める権利又は同条第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利の行使に関し知つたとき。
三
当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
三
当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四
当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
四
当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五
第二号、第二号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第二号の二又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
五
第二号、第二号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第二号の二又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2
前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号、第二号、第五号、第六号、第九号、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
2
前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号、第二号、第五号、第六号、第九号、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
一
当該上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
一
当該上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ
会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
イ
会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
ロ
資本金の額の減少
ロ
資本金の額の減少
ハ
資本準備金又は利益準備金の額の減少
ハ
資本準備金又は利益準備金の額の減少
ニ
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
ニ
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
ホ
株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
ホ
株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
ヘ
株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割
ヘ
株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割
ト
剰余金の配当
ト
剰余金の配当
チ
株式交換
チ
株式交換
リ
株式移転
リ
株式移転
ヌ
株式交付
ヌ
株式交付
ル
合併
ル
合併
ヲ
会社の分割
ヲ
会社の分割
ワ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ワ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
カ
解散(合併による解散を除く。)
カ
解散(合併による解散を除く。)
ヨ
新製品又は新技術の企業化
ヨ
新製品又は新技術の企業化
タ
業務上の提携その他のイからヨまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
タ
業務上の提携その他のイからヨまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
二
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
二
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ
主要株主の異動
ロ
主要株主の異動
ハ
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ハ
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第一号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
三
当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第一号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
四
前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
四
前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
五
当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
五
当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ
株式交換
イ
株式交換
ロ
株式移転
ロ
株式移転
ハ
株式交付
ハ
株式交付
ニ
合併
ニ
合併
ホ
会社の分割
ホ
会社の分割
ヘ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ヘ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ト
解散(合併による解散を除く。)
ト
解散(合併による解散を除く。)
チ
新製品又は新技術の企業化
チ
新製品又は新技術の企業化
リ
業務上の提携その他のイからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
リ
業務上の提携その他のイからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
六
当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
六
当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ
イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
ロ
イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
七
当該上場会社等の子会社(第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
七
当該上場会社等の子会社(第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
八
前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
八
前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
九
当該上場会社等(上場投資法人等に限る。次号から第十四号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
九
当該上場会社等(上場投資法人等に限る。次号から第十四号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ
資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
イ
資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集
ハ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得
ハ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て
ホ
投資口の分割
ホ
投資口の分割
ヘ
金銭の分配
ヘ
金銭の分配
ト
合併
ト
合併
チ
解散(合併による解散を除く。)
チ
解散(合併による解散を除く。)
リ
イからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
リ
イからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
十
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
十
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ロ
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ハ
イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
ハ
イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
十一
当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは純利益(第四項第二号において「営業収益等」という。)又は第九号ヘに規定する分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この号において同じ。)の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
十一
当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは純利益(第四項第二号において「営業収益等」という。)又は第九号ヘに規定する分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この号において同じ。)の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
十二
当該上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
十二
当該上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ
当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、当該上場会社等による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第五項第二号において同じ。)の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの
イ
当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、当該上場会社等による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第五項第二号において同じ。)の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの
ロ
当該上場会社等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
ロ
当該上場会社等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
ハ
株式交換
ハ
株式交換
ニ
株式移転
ニ
株式移転
ホ
株式交付
ホ
株式交付
ヘ
合併
ヘ
合併
ト
解散(合併による解散を除く。)
ト
解散(合併による解散を除く。)
チ
イからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
チ
イからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
十三
当該上場会社等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。
十三
当該上場会社等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ
第五十二条第一項の規定による第二十九条の登録の取消し、同項の規定による当該上場会社等の委託を受けて行う資産の運用に係る業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
イ
第五十二条第一項の規定による第二十九条の登録の取消し、同項の規定による当該上場会社等の委託を受けて行う資産の運用に係る業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
ロ
特定関係法人の異動
ロ
特定関係法人の異動
ハ
主要株主の異動
ハ
主要株主の異動
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
十四
第九号から前号までに掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
十四
第九号から前号までに掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3
会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
3
会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
4
第一項、第二項第一号、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十二号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該各号に定める者が提出した第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類(
同項第十一号
に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
4
第一項、第二項第一号、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十二号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該各号に定める者が提出した第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類(
同項第九号
に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
一
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第一号から第八号までに規定するもの、上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号において同じ。)の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等 当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。)
一
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第一号から第八号までに規定するもの、上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号において同じ。)の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等 当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。)
二
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第九号若しくは第十一号に規定するもの、上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人等の営業収益等若しくは同項第九号ヘに規定する分配 当該上場投資法人等
二
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第九号若しくは第十一号に規定するもの、上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人等の営業収益等若しくは同項第九号ヘに規定する分配 当該上場投資法人等
三
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十二号に規定するもの又は上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定 当該上場投資法人等の資産運用会社
三
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十二号に規定するもの又は上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定 当該上場投資法人等の資産運用会社
四
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十号、第十三号又は第十四号に規定するもの 当該上場投資法人等又は当該上場投資法人等の資産運用会社
四
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十号、第十三号又は第十四号に規定するもの 当該上場投資法人等又は当該上場投資法人等の資産運用会社
5
第一項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第五条第一項の規定による届出書、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書
、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書
若しくは第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいい、第一項及び第二項において「特定関係法人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
5
第一項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第五条第一項の規定による届出書、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書
★削除★
若しくは第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいい、第一項及び第二項において「特定関係法人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの
一
上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの
二
上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるもの
二
上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるもの
6
第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
6
第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利(優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合
一
会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利(優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合
二
新株予約権等(新株予約権又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。)を有する者が当該新株予約権等を行使することにより株券又は第二条第一項第十一号に規定する投資証券を取得する場合
二
新株予約権等(新株予約権又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。)を有する者が当該新株予約権等を行使することにより株券又は第二条第一項第十一号に規定する投資証券を取得する場合
二の二
特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
二の二
特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
三
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合
三
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合
四
当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第五項第五号において同じ。)が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合
四
当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第五項第五号において同じ。)が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合
四の二
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第百五十六条第一項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあつては同法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定を含む。)(同法第百五十六条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(同条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
四の二
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第百五十六条第一項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあつては同法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定を含む。)(同法第百五十六条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(同条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
五
第百五十九条第三項の政令で定めるところにより売買等をする場合
五
第百五十九条第三項の政令で定めるところにより売買等をする場合
六
社債券(新株予約権付社債券を除く。)、第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く。)
六
社債券(新株予約権付社債券を除く。)、第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く。)
七
第一項に規定する業務等に関する重要事実を知つた者が当該業務等に関する重要事実を知つている者との間において、売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
七
第一項に規定する業務等に関する重要事実を知つた者が当該業務等に関する重要事実を知つている者との間において、売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
八
合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条第五項において「合併等」という。)により特定有価証券等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
八
合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条第五項において「合併等」という。)により特定有価証券等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
九
合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させ、又は承継するとき。
九
合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させ、又は承継するとき。
十
新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十二号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合
十
新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十二号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合
十一
合併等、株式交換又は株式交付に際して当該合併等、株式交換又は株式交付の当事者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を交付し、又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合
十一
合併等、株式交換又は株式交付に際して当該合併等、株式交換又は株式交付の当事者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を交付し、又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合
十二
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
十二
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
(平四法七三・追加、平四法八七・平五法四四・平六法七〇・平九法五五・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法五四・平一六法九七・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
(平四法七三・追加、平四法八七・平五法四四・平六法七〇・平九法五五・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法五四・平一六法九七・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法九一・令元法七一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)
(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の三
第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第三十一項(
第五号
を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
第百七十二条の三
第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第三十一項(
第四号
を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2
第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、
四半期報告書又は
半期報告書
(以下この章において「四半期・半期報告書」という。)
を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた
四半期・半期報告書に
係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、二百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2
★削除★
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、
★削除★
半期報告書
★削除★
を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた
半期報告書に
係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、二百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(平二〇法六五・追加、平二五法四五・一部改正)
(平二〇法六五・追加、平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の四
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
第百七十二条の四
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一
六百万円
一
六百万円
二
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
二
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
当該発行者が発行する算定基準有価証券(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び第百七十二条の十一第一項において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
イ
当該発行者が発行する算定基準有価証券(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び第百七十二条の十一第一項において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
ロ
十万分の六
ロ
十万分の六
2
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている
四半期・半期・臨時報告書等(第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書若しくは
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は
第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び
第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第一号に掲げる額(同項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、同項第二号に掲げる額)の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
2
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている
半期・臨時報告書等(
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は
★削除★
第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第一号に掲げる額(同項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、同項第二号に掲げる額)の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3
前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
3
前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
4
第一項ただし書(第二項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項ただし書(第二項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平一七法七六・追加、平一八法六五・一部改正、平二〇法六五・一部改正・旧第一七二条の二繰下、平二三法四九・一部改正)
(平一七法七六・追加、平一八法六五・一部改正、平二〇法六五・一部改正・旧第一七二条の二繰下、平二三法四九・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)
(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十二
次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し、当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
第百七十二条の十二
次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し、当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一
発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類(第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類をいう。)、有価証券報告書等若しくは
四半期・半期・臨時報告書等
、虚偽等のある特定証券等情報又は虚偽等のある発行者等情報
一
発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類(第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類をいう。)、有価証券報告書等若しくは
半期・臨時報告書等
、虚偽等のある特定証券等情報又は虚偽等のある発行者等情報
二
第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等
二
第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等
2
前項の「特定関与行為」とは、開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為をいう。
2
前項の「特定関与行為」とは、開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為をいう。
一
当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠し、又は仮装するための一連の行為を行い、その隠し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、助言を行うこと。
一
当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠し、又は仮装するための一連の行為を行い、その隠し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、助言を行うこと。
二
前号に規定する隠し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠し、又は仮装するための一連の行為(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)の全部又は一部を行うこと。
二
前号に規定する隠し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠し、又は仮装するための一連の行為(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)の全部又は一部を行うこと。
(平二四法八六・追加)
(平二四法八六・追加、令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(審判手続開始の決定)
(審判手続開始の決定)
第百七十八条
内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
第百七十八条
内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
一
第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実
一
第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実
二
第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第六項に該当する事実
二
第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第六項に該当する事実
三
第百七十二条の三各項に該当する事実
三
第百七十二条の三各項に該当する事実
四
第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に該当する事実
四
第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に該当する事実
五
第百七十二条の五に該当する事実
五
第百七十二条の五に該当する事実
六
第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実
六
第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実
七
第百七十二条の七に該当する事実
七
第百七十二条の七に該当する事実
八
第百七十二条の八に該当する事実
八
第百七十二条の八に該当する事実
九
第百七十二条の九に該当する事実
九
第百七十二条の九に該当する事実
十
第百七十二条の十各項に該当する事実
十
第百七十二条の十各項に該当する事実
十一
第百七十二条の十一第一項に該当する事実
十一
第百七十二条の十一第一項に該当する事実
十一の二
第百七十二条の十二第一項に該当する事実
十一の二
第百七十二条の十二第一項に該当する事実
十二
第百七十三条第一項に該当する事実
十二
第百七十三条第一項に該当する事実
十三
第百七十四条第一項に該当する事実
十三
第百七十四条第一項に該当する事実
十四
第百七十四条の二第一項に該当する事実
十四
第百七十四条の二第一項に該当する事実
十五
第百七十四条の三第一項に該当する事実
十五
第百七十四条の三第一項に該当する事実
十六
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実
十六
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実
十七
第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)に該当する事実
十七
第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)に該当する事実
2
内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
2
内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
3
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
3
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
4
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
4
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6
第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6
第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
9
発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
9
発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
10
有価証券報告書又は
四半期・半期報告書
のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は
四半期・半期報告書
に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
10
有価証券報告書又は
半期報告書
のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は
半期報告書
に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は
四半期・半期・臨時報告書等
のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は
四半期・半期・臨時報告書等
に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は
半期・臨時報告書等
のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は
半期・臨時報告書等
に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
12
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
12
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
13
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
13
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14
重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14
重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
16
公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
16
公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
17
大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
17
大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19
特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19
特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21
虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21
虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22
第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等に係る第一項第十一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22
第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等に係る第一項第十一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23
第百七十三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23
第百七十三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24
第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24
第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
28
第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
28
第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
29
第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
29
第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
(平二〇法六五・全改、平二四法八六・平二五法四五・一部改正)
(平二〇法六五・全改、平二四法八六・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(審判手続開始決定書)
(審判手続開始決定書)
第百七十九条
審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
第百七十九条
審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
2
審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)には、
審判の
期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
2
審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)には、
最初の審判手続の
期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
3
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
3
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4
被審人には、
審判
の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
4
被審人には、
最初の審判手続
の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
(平一六法九七・全改、平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・全改、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(審判手続開始決定書)
(審判手続開始決定記録)
第百七十九条
審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
第百七十九条
内閣総理大臣は、前条第一項の決定をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録(次項及び第三項並びに第百八十三条において「審判手続開始決定記録」という。)を内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この節において同じ。)に備えられたファイル(第百八十五条の十二第二項第二号及び第三号を除き、以下この節において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
2
審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)
には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を
記載しなければ
ならない。
2
審判手続開始決定記録
には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を
記録しなければ
ならない。
3
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に
審判手続開始決定書の謄本
を送達することにより、開始する。
3
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に
審判手続開始決定記録
を送達することにより、開始する。
4
被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
4
被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
(平一六法九七・全改、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
(平一六法九七・全改、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
第百八十条の二
審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。
2
前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
(令五法七九・追加)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(被審人の代理人等)
(被審人の代理人等)
第百八十一条
被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
第百八十一条
被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2
内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
2
内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
3
指定職員は、
審判
に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
3
指定職員は、
審判手続
に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
4
指定職員は、第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
4
指定職員は、第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
(平一六法九七・全改、平一八法六五・平二三法四九・令二法三三・一部改正)
(平一六法九七・全改、平一八法六五・平二三法四九・令二法三三・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(
審判
の公開)
(
審判手続の期日
の公開)
第百八十二条
審判
は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
第百八十二条
審判手続の期日
は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(平一六法九七・全改、平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・全改、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(答弁書)
(答弁書)
第百八十三条
被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
第百八十三条
被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2
被審人が、審判手続開始決定書に記載された
審判の期日前
に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは
、審判の
期日を開くことを要しない。
2
被審人が、審判手続開始決定書に記載された
最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前
に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは
、審判手続の
期日を開くことを要しない。
(平一六法九七・全改、平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・全改、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(答弁書)
(答弁書)
第百八十三条
被審人は、
審判手続開始決定書の謄本
の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
第百八十三条
被審人は、
審判手続開始決定記録
の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2
被審人が、
審判手続開始決定書に記載され
た最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。
2
被審人が、
審判手続開始決定記録に記録され
た最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。
(平一六法九七・全改、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
(平一六法九七・全改、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(意見の陳述)
(意見の陳述)
第百八十四条
被審人は、
審判
の期日に出頭して、意見を述べることができる。
第百八十四条
被審人は、
審判手続
の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2
審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
2
審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
(平一六法九七・全改、平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・全改、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(参考人に対する審問)
(参考人に対する審問)
第百八十五条
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
第百八十五条
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
★新設★
2
審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び参考人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その参考人に質問することができる。
一
参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
二
事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と被審人との関係その他の事情により、参考人が審判官及び被審人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三
被審人に異議がない場合
★新設★
3
前項の場合には、当該参考人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、
前項
の規定により参考人を審問する手続について準用する。
4
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、
第一項及び第二項
の規定により参考人を審問する手続について準用する。
(平一六法九七・全改、平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・全改、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(被審人に対する審問)
(被審人に対する審問)
第百八十五条の二
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
第百八十五条の二
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
★新設★
2
審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。
一
被審人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
二
事案の性質、被審人の年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判官が被審人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三
被審人に異議がない場合
(平一六法九七・追加、平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(証拠書類等の提出)
(証拠書類等の提出)
第百八十五条の三
被審人は、
審判に際し
、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
第百八十五条の三
被審人は、
審判手続において
、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
2
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
(平一六法九七・追加、平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(証拠書類等の提出)
(証拠書類等の提出)
第百八十五条の三
被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
第百八十五条の三
被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
2
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
★新設★
3
前項の規定により提出された物件(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する書面等に限る。)については、第百八十五条の十三において準用する同法第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定は、適用しない。
(平一六法九七・追加、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(学識経験者に対する鑑定命令)
(学識経験者に対する鑑定命令)
第百八十五条の四
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
第百八十五条の四
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2
審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
2
審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
★新設★
3
審判官は、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び鑑定人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その鑑定人に質問することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
4
民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
(平一六法九七・追加、平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(課徴金の納付命令の決定等)
(課徴金の納付命令の決定等)
第百八十五条の七
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第百八十五条の七
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3
内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
3
内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
4
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る
二以上の
継続開示書類(有価証券報告書又は
四半期・半期報告書
をいう。次項において同じ。)の提出について
★挿入★
第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。
次項において同じ。)に
応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
4
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る
★削除★
継続開示書類(有価証券報告書又は
半期報告書
をいう。次項において同じ。)の提出について
第百七十二条の三第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて
第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。
)に
応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)
又は前項の決定
をしなければならない場合において、既に第一項
、前項、この項
又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた
一以上の
決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について
一以上の
決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項
若しくは第二項又は前項の
規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額
を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額
の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項
若しくは第二項又は前項の
規定による課徴金の納付を命ずることができない。
5
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)
の決定
をしなければならない場合において、既に第一項
★削除★
又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた
★削除★
決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について
★削除★
決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項
又は第二項の
規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額
★削除★
の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項
又は第二項の
規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
一
第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
二
当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は
前項、この項若しくは第十五項
の規定による課徴金の額
を合計した額
二
当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は
本条第十五項
の規定による課徴金の額
★削除★
6
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等
又は四半期・半期・臨時報告書等
をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項
、第二十四条の四の七第四項
及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
6
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等
又は半期・臨時報告書等
をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項
★削除★
及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一
それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
一
それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
二
それぞれの
四半期・半期・臨時報告書等
についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二
それぞれの
半期・臨時報告書等
についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
7
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
7
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
一
それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
イ
それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
イ
それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
ロ
それぞれの
四半期・半期・臨時報告書等
についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
ロ
それぞれの
半期・臨時報告書等
についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二
当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
二
当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
8
内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
8
内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
9
内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
9
内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
10
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
10
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
11
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
11
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
一
それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二
当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
二
当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
12
内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三項及び第十四項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
12
内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三項及び第十四項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
13
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
13
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
14
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
14
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第百七十二条の二第一項に規定する発行者
第百七十二条の二第一項
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
第百七十二条の四第一項又は第二項
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は
四半期・半期・臨時報告書等
の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は
四半期・半期・臨時報告書等
の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の七に規定する者
第百七十二条の七
第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十第一項に規定する発行者
第百七十二条の十第一項
第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
第百七十二条の十一第一項
第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項若しくは第十一項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者
第百七十二条の十二第一項(同項第二号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。)
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十二第一項の規定による額
第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)
第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第百七十二条の二第一項に規定する発行者
第百七十二条の二第一項
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
第百七十二条の四第一項又は第二項
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は
半期・臨時報告書等
の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は
半期・臨時報告書等
の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の七に規定する者
第百七十二条の七
第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十第一項に規定する発行者
第百七十二条の十第一項
第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
第百七十二条の十一第一項
第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項若しくは第十一項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者
第百七十二条の十二第一項(同項第二号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。)
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十二第一項の規定による額
第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)
第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
15
内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からり五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十八項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十七項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
15
内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からり五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十八項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十七項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第百七十二条第一項に規定する者
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日
第百七十二条第一項又は本条第二項
第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第二項又は本条第二項
第百七十二条第三項に規定する者
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日
第百七十二条第三項
第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者
第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第四項において準用する同条第二項
第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日
第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日
第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第六項に規定する発行者
発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条の二第六項
第百七十二条の三各項に規定する発行者
有価証券報告書又は
四半期・半期報告書
のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第四項若しくは第五項
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は
四半期・半期・臨時報告書等
のそれぞれを提出した日
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項、第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の四第三項に規定する発行者
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日
第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又は本条第六項若しくは第七項
第百七十二条の五に規定する者
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日
第百七十二条の五
第百七十二条の六第一項に規定する者
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日
第百七十二条の六第一項又は本条第八項
第百七十二条の六第二項に規定する者
公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又は本条第八項
第百七十二条の七に規定する者
大量保有・変更報告書の提出期限
第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の八に規定する者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日
第百七十二条の八
第百七十二条の九に規定する者
特定勧誘等を開始した日
第百七十二条の九
第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項、第十一項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者
第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日
第百七十二条の十二第一項又は前項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十三条第一項に規定する違反者
第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十三条第一項
第百七十四条第一項に規定する違反者
第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条第一項
第百七十四条の二第一項に規定する違反者
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の二第一項
第百七十四条の三第一項に規定する違反者
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の三第一項
第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等
第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日
第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は本条第十二項若しくは第十三項
第百七十二条第一項に規定する者
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日
第百七十二条第一項又は本条第二項
第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第二項又は本条第二項
第百七十二条第三項に規定する者
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日
第百七十二条第三項
第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者
第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第四項において準用する同条第二項
第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日
第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日
第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第六項に規定する発行者
発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条の二第六項
第百七十二条の三各項に規定する発行者
有価証券報告書又は
半期報告書
のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第四項若しくは第五項
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は
半期・臨時報告書等
のそれぞれを提出した日
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項、第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の四第三項に規定する発行者
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日
第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又は本条第六項若しくは第七項
第百七十二条の五に規定する者
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日
第百七十二条の五
第百七十二条の六第一項に規定する者
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日
第百七十二条の六第一項又は本条第八項
第百七十二条の六第二項に規定する者
公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又は本条第八項
第百七十二条の七に規定する者
大量保有・変更報告書の提出期限
第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の八に規定する者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日
第百七十二条の八
第百七十二条の九に規定する者
特定勧誘等を開始した日
第百七十二条の九
第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項、第十一項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者
第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日
第百七十二条の十二第一項又は前項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十三条第一項に規定する違反者
第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十三条第一項
第百七十四条第一項に規定する違反者
第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条第一項
第百七十四条の二第一項に規定する違反者
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の二第一項
第百七十四条の三第一項に規定する違反者
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の三第一項
第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等
第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日
第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は本条第十二項若しくは第十三項
16
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
16
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定により算出した額を合計した額
一
当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定により算出した額を合計した額
二
当該罰金の額
二
当該罰金の額
17
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
17
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
18
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
18
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
19
第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
19
第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
20
前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
20
前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
21
前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
21
前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
22
第十九項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
22
第十九項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
23
第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
23
第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
24
第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
24
第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
25
第二十三項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
25
第二十三項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
26
第二十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
26
第二十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
27
第二十四項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
27
第二十四項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
28
第二十三項本文又は第二十四項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
28
第二十三項本文又は第二十四項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
29
第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
29
第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
30
第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十六項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
30
第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十六項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
31
第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
31
第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
一
第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
一
第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
二
第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による四半期報告書及びその訂正報告書 当該四半期報告書に係る期間の属する事業年度
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
二
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
三
第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度
四
発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度
(平二〇法六五・全改、平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・一部改正)
(平二〇法六五・全改、平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(課徴金の納付命令の決定等)
(課徴金の納付命令の決定等)
第百八十五条の七
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第百八十五条の七
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3
内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
3
内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
4
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類(有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第百七十二条の三第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。)に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
4
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類(有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第百七十二条の三第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。)に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は第二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
5
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は第二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
一
第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
二
当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第十五項の規定による課徴金の額
二
当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第十五項の規定による課徴金の額
6
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
6
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一
それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
一
それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
二
それぞれの半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二
それぞれの半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
7
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
7
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
一
それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
イ
それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
イ
それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
ロ
それぞれの半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
ロ
それぞれの半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二
当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
二
当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
8
内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
8
内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
9
内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
9
内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
10
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
10
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
11
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
11
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
一
それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二
当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
二
当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
12
内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三項及び第十四項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
12
内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三項及び第十四項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
13
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
13
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
14
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
14
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第百七十二条の二第一項に規定する発行者
第百七十二条の二第一項
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
第百七十二条の四第一項又は第二項
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の七に規定する者
第百七十二条の七
第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十第一項に規定する発行者
第百七十二条の十第一項
第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
第百七十二条の十一第一項
第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項若しくは第十一項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者
第百七十二条の十二第一項(同項第二号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。)
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十二第一項の規定による額
第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)
第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第百七十二条の二第一項に規定する発行者
第百七十二条の二第一項
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
第百七十二条の四第一項又は第二項
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の七に規定する者
第百七十二条の七
第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十第一項に規定する発行者
第百七十二条の十第一項
第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
第百七十二条の十一第一項
第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項若しくは第十一項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者
第百七十二条の十二第一項(同項第二号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。)
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十二条の十二第一項の規定による額
第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)
第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
15
内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からり五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十八項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十七項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
15
内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からり五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十八項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十七項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第百七十二条第一項に規定する者
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日
第百七十二条第一項又は本条第二項
第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第二項又は本条第二項
第百七十二条第三項に規定する者
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日
第百七十二条第三項
第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者
第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第四項において準用する同条第二項
第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日
第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日
第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第六項に規定する発行者
発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条の二第六項
第百七十二条の三各項に規定する発行者
有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第四項若しくは第五項
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項、第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の四第三項に規定する発行者
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日
第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又は本条第六項若しくは第七項
第百七十二条の五に規定する者
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日
第百七十二条の五
第百七十二条の六第一項に規定する者
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日
第百七十二条の六第一項又は本条第八項
第百七十二条の六第二項に規定する者
公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又は本条第八項
第百七十二条の七に規定する者
大量保有・変更報告書の提出期限
第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の八に規定する者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日
第百七十二条の八
第百七十二条の九に規定する者
特定勧誘等を開始した日
第百七十二条の九
第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項、第十一項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者
第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日
第百七十二条の十二第一項又は前項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十三条第一項に規定する違反者
第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十三条第一項
第百七十四条第一項に規定する違反者
第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条第一項
第百七十四条の二第一項に規定する違反者
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の二第一項
第百七十四条の三第一項に規定する違反者
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の三第一項
第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等
第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日
第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は本条第十二項若しくは第十三項
第百七十二条第一項に規定する者
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日
第百七十二条第一項又は本条第二項
第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第二項又は本条第二項
第百七十二条第三項に規定する者
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日
第百七十二条第三項
第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者
第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第四項において準用する同条第二項
第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日
第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日
第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第六項に規定する発行者
発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条の二第六項
第百七十二条の三各項に規定する発行者
有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第四項若しくは第五項
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項、第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の四第三項に規定する発行者
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日
第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又は本条第六項若しくは第七項
第百七十二条の五に規定する者
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日
第百七十二条の五
第百七十二条の六第一項に規定する者
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日
第百七十二条の六第一項又は本条第八項
第百七十二条の六第二項に規定する者
公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又は本条第八項
第百七十二条の七に規定する者
大量保有・変更報告書の提出期限
第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の八に規定する者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日
第百七十二条の八
第百七十二条の九に規定する者
特定勧誘等を開始した日
第百七十二条の九
第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項、第十一項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者
第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日
第百七十二条の十二第一項又は前項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十三条第一項に規定する違反者
第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十三条第一項
第百七十四条第一項に規定する違反者
第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条第一項
第百七十四条の二第一項に規定する違反者
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の二第一項
第百七十四条の三第一項に規定する違反者
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の三第一項
第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等
第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日
第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は本条第十二項若しくは第十三項
16
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
16
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一
当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定により算出した額を合計した額
一
当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定により算出した額を合計した額
二
当該罰金の額
二
当該罰金の額
17
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
17
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
18
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
18
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
19
第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は
、文書によつて
、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
★挿入★
19
第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は
★削除★
、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
20
前項に規定する決定に係る
決定書
には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を
記載しなければ
ならない。
20
前項に規定する決定に係る
電磁的記録
には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を
記録しなければ
ならない。
21
前項の納付期限は、同項に規定する
決定書
(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定に係るものに限る。)
の謄本
を発した日から二月を経過した日とする。
21
前項の納付期限は、同項に規定する
電磁的記録
(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定に係るものに限る。)
について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知
を発した日から二月を経過した日とする。
22
第十九項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る
決定書の謄本
を送達することによつて、その効力を生ずる。
22
第十九項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る
電磁的記録
を送達することによつて、その効力を生ずる。
23
第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る
文書の謄本
が送達された時から、その効力を生ずる。
23
第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る
電磁的記録
が送達された時から、その効力を生ずる。
24
第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る
文書の謄本
が送達された時から、その効力を生ずる。
24
第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る
電磁的記録
が送達された時から、その効力を生ずる。
25
第二十三項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る
決定書の謄本
が送達されていない場合には、適用しない。
25
第二十三項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る
電磁的記録
が送達されていない場合には、適用しない。
26
第二十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る
文書の謄本
が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る
決定書の謄本
が送達されていない場合には、適用しない。
26
第二十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る
電磁的記録
が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る
電磁的記録
が送達されていない場合には、適用しない。
27
第二十四項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る
文書の謄本
が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る
決定書の謄本
が送達されていない場合には、適用しない。
27
第二十四項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る
電磁的記録
が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る
電磁的記録
が送達されていない場合には、適用しない。
28
第二十三項本文又は第二十四項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
28
第二十三項本文又は第二十四項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
29
第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る
文書の謄本
を発した日から二月を経過した日とする。
29
第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る
電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知
を発した日から二月を経過した日とする。
30
第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十六項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
30
第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十六項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
31
第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
31
第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
一
第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
一
第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
二
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
二
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
三
第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
三
第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
四
発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度
四
発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度
(平二〇法六五・全改、平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
(平二〇法六五・全改、平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(決定の効力の停止)
(決定の効力の停止)
第百八十五条の八
前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。
第百八十五条の八
前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。
2
前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る
文書の謄本
が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
2
前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る
電磁的記録
が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
3
第一項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。第七項において同じ。)又は前条第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る
文書の謄本
が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
3
第一項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。第七項において同じ。)又は前条第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る
電磁的記録
が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
4
第一項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
4
第一項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
5
第二項又は第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る
文書の謄本
を発した日から二月を経過した日とする。
5
第二項又は第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る
電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知
を発した日から二月を経過した日とする。
6
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
6
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて
按
(
あん
)
分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
一
当該決定に係る課徴金の額を合計した額
一
当該決定に係る課徴金の額を合計した額
二
当該罰金の額
二
当該罰金の額
7
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定に係る課徴金の額を、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
7
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定に係る課徴金の額を、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
一
第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前条第十四項若しくは第十五項の規定による額
一
第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前条第十四項若しくは第十五項の規定による額
二
当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額)
二
当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額)
8
第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定を取り消さなければならない。
8
第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定を取り消さなければならない。
9
第六項
又は第七項の規定による変更の処分
は、文書をもつて行わなければ
ならない。
9
内閣総理大臣は、第六項
又は第七項の規定による変更の処分
をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る電磁的記録をファイルに記録しなければ
ならない。
10
第六項又は第七項の規定による変更の処分は、当該処分に係る
文書の謄本
を送達することによつて、その効力を生ずる。
10
第六項又は第七項の規定による変更の処分は、当該処分に係る
電磁的記録
を送達することによつて、その効力を生ずる。
11
課徴金に係る請求権の時効は、第一項から第三項までの規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止されている間は、進行しない。
11
課徴金に係る請求権の時効は、第一項から第三項までの規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止されている間は、進行しない。
12
第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
12
第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(平一六法九七・追加、平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二四法八六・平二五法四五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二四法八六・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(送達書類)
(送達書類等)
第百八十五条の九
送達すべき書類
★挿入★
は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。
第百八十五条の九
送達すべき書類
又は電磁的記録
は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。
(平一六法九七・追加、平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一八法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(民事訴訟法の
準用
)
(民事訴訟法の
送達に係る規定の準用
)
第百八十五条の十
書類
★挿入★
の送達については、民事訴訟法第九十九条
、第百条第一項、第百一条
及び第百二条の二から
第百八条まで
の規定を準用する。この場合において、
同項中
「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、
同法第百一条第一項
中「執行官」とあるのは「
金融庁の
職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と
、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と
、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「
金融庁の
職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第百八十五条の十
書類
又は電磁的記録
の送達については、民事訴訟法第九十九条
から第百一条まで
及び第百二条の二から
第百九条の四まで
の規定を準用する。この場合において、
これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百条第一項中
「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、
同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(金融商品取引法第百七十九条第一項に規定するファイルをいう。第百九条において同じ。)」と、「同項の書面」とあるのは「前項の書面」と、同法第百一条第一項
中「執行官」とあるのは「
審判手続の事務を行う
職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と
★削除★
、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「
審判手続の事務を行う
職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と
、同法第百九条の二第一項及び第二項並びに第百九条の三第一項第一号中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。)」と、「第百九条の二第一項の」とあるのは「同項の」と
読み替えるものとする。
(平一六法九七・追加、平一八法六五・平二〇法六五・令四法四八・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一八法六五・平二〇法六五・令四法四八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)
第百八十五条の十の二
第百八十五条の七第二十二項及び第百八十五条の八第十項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る電磁的記録若しくは第百八十五条の八第六項若しくは第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容がこれらの電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第百九条の二第一項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。
(令五法七九・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(公示送達)
(公示送達)
第百八十五条の十一
内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
第百八十五条の十一
内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
★挿入★
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
(第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項の規定により送達をすることができる場合を除く。)
二
前条
において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
二
第百八十五条の十
において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三
外国においてすべき
送達に
ついて、
前条
において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
三
外国においてすべき
書類の送達に
ついて、
第百八十五条の十
において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
四
前条
において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
四
第百八十五条の十
において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
2
公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を金融庁の掲示場に掲示し、又は当該事項を金融庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
一
書類の公示送達 審判手続の事務を行う職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
二
電磁的記録の公示送達 審判手続の事務を行う職員が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の規定による書面若しくは前条の規定による書面を交付し、又は第百八十五条の十において準用する同法第百九条の二第一項本文に規定する措置をとるとともに、同項本文の規定による通知を発すべきこと。
3
公示送達は、前項
の規定による掲示を始めた
日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
3
公示送達は、前項
に規定する措置を開始した
日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
4
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
(平一六法九七・追加、平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一八法六五・平二〇法六五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(処分通知等の電子情報処理組織の使用)
★削除★
第百八十五条の十二
金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの節又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(平一六法九七・追加、平一八法六五・令元法一六・令四法四八・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★第百八十五条の十二に移動しました★
★旧第百八十五条の十三から移動しました★
(事件記録の閲覧等)
(事件記録の閲覧等)
第百八十五条の十三
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、
事件記録
の閲覧
若しくは謄写又は第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付
を求めることができる。
この場合において、内閣総理大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
第百八十五条の十二
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、
非電磁的事件記録(事件記録中次項第一号に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)
の閲覧
又は謄写
を求めることができる。
★削除★
★新設★
2
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる行為を求めることができる。
一
電磁的事件記録(事件記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次号において同じ。)の内容を内閣府令で定める方法により表示したものを閲覧すること。
二
電磁的事件記録に記録されている事項を内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により複写すること。
三
第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該事項と同一であることを証明したものを交付し、又は同項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該事項と同一であることを証明したものを内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により提供すること。
★新設★
3
内閣総理大臣は、前二項の規定による求めがあつたときは、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
(平一六法九七・追加、平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、令五法七九・一部改正・旧第一八五条の一三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(四半期報告書の提出)
★削除★
第二十四条の四の七
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が三月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後四十五日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後六十日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、上場会社等以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、四半期報告書を任意に提出することができる。
3
前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第一項中「政令で定めるもの(」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業年度の期間」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と、「当該会社の経理」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は四半期報告書について、第二十二条の規定は四半期報告書及びその訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「四半期報告書(第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「四半期報告書又はその訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の四の七第四項において準用する前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。次項から第十一項までにおいて同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(第二項の規定により四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む。以下この条において同じ。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による四半期報告書に代えて、外国において開示が行われている四半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社四半期報告書」という。)を提出することができる。
7
外国会社四半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社四半期報告書及びその補足書類を四半期報告書とみなし、これらの提出を四半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
9
内閣総理大臣は、外国会社四半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による四半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
11
第六項から第八項までの規定は、第四項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
12
第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(第二項(第三項において準用する場合に限る。)の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。)が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「四半期代替書面」という。)を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項の適用については、同項中「内閣府令で定める事項」とあるのは、「内閣府令で定める事項(第十二項に規定する四半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
13
前項の規定により読み替えて適用する第一項の四半期報告書と併せて四半期代替書面を提出した場合には、当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部とみなし、当該四半期代替書面を提出したことを当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(確認書に関する規定の四半期報告書への準用)
★削除★
第二十四条の四の八
第二十四条の四の二の規定は、前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第四項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第二十四条の四の二第一項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「四半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社四半期報告書」と、同条第二項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「四半期報告書と併せて」と、同条第六項中「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第二十四条の四の八において読み替えて準用する第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第二十四条の四の三の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平二三法四九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
(民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用)
第百八十五条の十三
審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)、第百三十二条の十二(第一項各号を除く。)及び第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「民事訴訟に関する手続」とあるのは「審判手続」と、「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「裁判所書記官は」とあるのは「審判手続の事務を行う職員は」と、「事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同法第百三十二条の十第一項中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と、「当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(金融商品取引法第百七十九条第一項に規定するファイルをいう。以下この章において同じ。)」と、同条第三項中「当該裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百三十二条の十一第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。次項及び第三項において同じ。)」と、「それぞれ当該各号に定める事件の申立て等」とあるのは「申立て等」と、同条第二項中「前項各号に掲げる者」とあり、及び同条第三項中「同項各号に掲げる者」とあるのは「代理人」と、同項中「裁判所」とあるのは「内閣府」と、同法第百三十二条の十三中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と読み替えるものとする。
(令五法七九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第百九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
一
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
二
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
、第二十四条の四の七第五項
、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
二
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
★削除★
、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
三
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わない者
四
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わない者
五
第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
五
第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
六
第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)
、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)
、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類
、四半期報告書
、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
六
第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)
★削除★
、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類
★削除★
、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
七
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(
第二十五条第一項第五号及び第九号
に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
七
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(
第二十五条第一項第四号及び第七号
に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
八
第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
八
第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
九
第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
九
第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
十
第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十
第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十の二
特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の二
特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の三
第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の三
第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の四
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の四
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の五
不正の手段により第二十九条の登録を受けた者
十の五
不正の手段により第二十九条の登録を受けた者
十の六
第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者
十の六
第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者
十の七
第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者
十の七
第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者
十の八
第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十三条第三項若しくは第四項の規定により同条第二項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者
十の八
第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十三条第三項若しくは第四項の規定により同条第二項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者
十の九
第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の廃止の処分に違反した者
十の九
第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の廃止の処分に違反した者
十の十
第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、又は第六十三条の九第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者
十の十
第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、又は第六十三条の九第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者
十一
第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十一
第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十二
第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十二
第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十三
第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
十三
第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
十四
第百六十七条の二第一項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十四
第百六十七条の二第一項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十五
第百六十七条の二第二項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十五
第百六十七条の二第二項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二七法三二・令三法四六・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二七法三二・令三法四六・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第百九十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
不正の手段により第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可を受けた者
一
不正の手段により第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可を受けた者
二
第三十六条の三、第六十六条の九又は第六十六条の三十四の規定に違反して他人に登録金融機関業務、金融商品仲介業又は信用格付業を行わせた者
二
第三十六条の三、第六十六条の九又は第六十六条の三十四の規定に違反して他人に登録金融機関業務、金融商品仲介業又は信用格付業を行わせた者
二の二
第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)
二の二
第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)
二の三
第三十八条第七号又は第六十六条の十四第一号ハの規定に違反した者
二の三
第三十八条第七号又は第六十六条の十四第一号ハの規定に違反した者
二の四
第四十二条の七第一項の規定に違反して、報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
二の四
第四十二条の七第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
三
第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行つた者
三
第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行つた者
三の二
第五十九条の六又は第六十条の十三(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行わせた者
三の二
第五十九条の六又は第六十条の十三(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行わせた者
三の三
第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つた者
三の三
第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つた者
三の四
第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせた者
三の四
第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせた者
四
第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者
四
第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者
四の二
第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つた者
四の二
第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つた者
五
第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
五
第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
六
第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つた者
六
第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つた者
六の二
第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つた者
六の二
第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つた者
七
第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つた者
七
第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つた者
八
第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
八
第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
、第二十四条の四の七第五項
、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しない者
一
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
★削除★
、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しない者
二
第七条第一項前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
二
第七条第一項前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
三
第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者
四
第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者
五
第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項
、第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項
、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書
、四半期報告書
、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
五
第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項
★削除★
、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書
★削除★
、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
六
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(
第二十五条第一項第五号及び第九号
に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
六
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(
第二十五条第一項第四号及び第七号
に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
七
第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わない者
七
第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わない者
八
第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
八
第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
九
第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
九
第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
十
第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しない者
十
第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しない者
十一
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
十一
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
十二
第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しない者
十二
第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しない者
十二の二
重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者
十二の二
重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者
十二の三
第三十一条の三の二の規定に違反した者
十二の三
第三十一条の三の二の規定に違反した者
十三
第三十二条の二第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による命令に違反した者
十三
第三十二条の二第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による命令に違反した者
十四
第三十九条第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十四
第三十九条第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十五
第三十九条第七項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
十五
第三十九条第七項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
十五の二
第四十条の六の規定に違反した者
十五の二
第四十条の六の規定に違反した者
十六
第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反した者
十六
第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反した者
十七
第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項、第百六条の二十一第二項、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項又は第百五十六条の五の九第二項の規定に違反した者
十七
第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項、第百六条の二十一第二項、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項又は第百五十六条の五の九第二項の規定に違反した者
十八
第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定による命令に違反した者
十八
第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定による命令に違反した者
十八の二
第百五十六条の四十一第一項の規定に違反した者
十八の二
第百五十六条の四十一第一項の規定に違反した者
十九
第百六十七条の三の規定に違反した者
十九
第百六十七条の三の規定に違反した者
二十
第百六十八条の規定に違反した者
二十
第百六十八条の規定に違反した者
二十一
第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をした者
二十一
第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をした者
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百条の三
第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項
において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
第二百条の三
第百八十五条第四項又は第百八十五条の四第四項
において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
2
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
(平一八法六五・全改、令四法六八・一部改正)
(平一八法六五・全改、令四法六八・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
二
第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
三
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
三
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
四
第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
五
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
六
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六の二
第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
六の二
第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
六の三
外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者
六の三
外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者
六の四
第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者
六の四
第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者
六の五
第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反した者
六の五
第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反した者
七
第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
七
第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
八
第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
八
第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
九
第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
九
第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
九の二
第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九の二
第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十
第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十
第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十一
第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十一
第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十二
第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項若しくは第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項若しくは第三十七条の五第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十二
第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項若しくは第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項若しくは第三十七条の五第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十三
第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三
第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十四
第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者
十四
第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者
十五
第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十五
第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十六
第八十六条第二項の規定に違反した者
十六
第八十六条第二項の規定に違反した者
十七
第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十七
第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十八
第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反した者
十八
第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反した者
十九
第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
十九
第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
二十
第百六十五条、
第百六十五条の二第十五項
又は第百六十九条の規定に違反した者
二十
第百六十五条、
第百六十五条の二第十六項
又は第百六十九条の規定に違反した者
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
二
第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
三
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
三
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
四
第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
五
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
六
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六の二
第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
六の二
第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
六の三
外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者
六の三
外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者
六の四
第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者
六の四
第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者
六の五
第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反した者
六の五
第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反した者
七
第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
七
第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
八
第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
八
第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
九
第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
九
第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
九の二
第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九の二
第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十
第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十
第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十一
第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十一
第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十二
第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項若しくは第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項若しくは第三十七条の五第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十二
第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
十三
第三十七条の三第三項、
第四十二条の七第三項
、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三
第三十七条の三第三項、
第四十二条の七第二項
、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
十三の二
第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十四
第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者
十四
第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者
十五
第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十五
第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十六
第八十六条第二項の規定に違反した者
十六
第八十六条第二項の規定に違反した者
十七
第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十七
第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十八
第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反した者
十八
第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反した者
十九
第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
十九
第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
二十
第百六十五条、第百六十五条の二第十六項又は第百六十九条の規定に違反した者
二十
第百六十五条、第百六十五条の二第十六項又は第百六十九条の規定に違反した者
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百五条の二の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百五条の二の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
二
第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
三
第三十六条の二第一項
★挿入★
又は第六十六条の八第一項
★挿入★
の規定に違反した者
三
第三十六条の二第一項
若しくは第二項
又は第六十六条の八第一項
若しくは第二項
の規定に違反した者
四
第三十六条の二第二項
又は
第六十六条の八第二項
の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四
第三十六条の二第三項
又は
第六十六条の八第三項
の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
五
第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反した者
五
第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反した者
六
第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
六
第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
七
第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
七
第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
八
第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
八
第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
九
第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九
第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十
第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十
第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十一
第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項又は第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十二
第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項又は第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十三
第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三
第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十四
第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四
第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正、平二一法五八・一部改正・旧第二〇五条の二繰下、平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二六法四四・平二七法三二・平二九法三七・令三法四六・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正、平二一法五八・一部改正・旧第二〇五条の二繰下、平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二六法四四・平二七法三二・平二九法三七・令三法四六・令五法七九・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百五条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二百五条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第百七十七条第一項第一号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
一
第百七十七条第一項第一号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二
第百七十七条第一項第二号の規定による事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者
二
第百七十七条第一項第二号の規定による事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者
三
第百八十五条第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
三
第百八十五条第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
四
第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項
において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
四
第百八十五条第四項又は第百八十五条の四第四項
において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
五
第百八十五条の三第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
五
第百八十五条の三第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
六
第百八十五条の四第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
六
第百八十五条の四第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
(平一八法六五・全改、平二四法八六・平二五法四五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二四法八六・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百八条
有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者若しくは外国法人である高速取引行為者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
第二百八条
有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者若しくは外国法人である高速取引行為者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
一
第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
一
第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
二
第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
二
第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
三
第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
三
第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
四
第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の八第二項又は第百五十六条の十二の三第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
四
第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の八第二項又は第百五十六条の十二の三第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
五
第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第六十六条の六十二、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
五
第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第六十六条の六十二、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
六
第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、
書面の交付をしなかつた
とき。
六
第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、
これらの規定に規定する情報を提供しなかつた
とき。
六の二
第四十条の七第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
六の二
第四十条の七第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
七
第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
七
第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
八
第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
八
第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
九
第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
九
第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
十
第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十
第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十一
第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十一
第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十二
第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十二
第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十三
第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十三
第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十四
第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十四
第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十五
第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十五
第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十六
第七十九条の七十第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十六
第七十九条の七十第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十七
第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十七
第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十八
第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十八
第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十九
金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠したとき。
十九
金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠したとき。
二十
第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十
第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十一
第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十一
第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十二
第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十二
第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十三
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十三
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十四
第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十四
第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十五
第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十五
第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十六
第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十六
第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十六の二
第百五十六条の六十六第一項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
二十六の二
第百五十六条の六十六第一項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
二十六の三
第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二十六の三
第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二十七
この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
二十七
この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二六法九一・平二七法三二・平二九法三七・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二六法九一・平二七法三二・平二九法三七・令二法五〇・令三法四六・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第二十三条の十三第一項、第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第二十三条の十三第一項、第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第二十三条の十三第二項又は第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
二
第二十三条の十三第二項又は第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
三
第二十四条の四の二第五項(
第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用し、
並びに
これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用し、
並びに
これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
三
第二十四条の四の二第五項(
★削除★
第二十四条の五の二第一項において準用し、
及び
これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用し、
及び
これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
四
第二十四条の四の八第一項若しくは
第二十四条の五の二第一項
(これらの規定を第二十七条
において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は
第二十四条の四の八第二項若しくは
第二十四条の五の二第二項
(これらの規定を第二十七条
において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
四
★削除★
第二十四条の五の二第一項
(第二十七条
において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は
★削除★
第二十四条の五の二第二項
(第二十七条
において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
五
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(
第二十五条第一項第五号及び第九号
に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
五
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(
第二十五条第一項第四号及び第七号
に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
六
第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
六
第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
六の二
第四十条の五第一項の規定に違反した者
六の二
第四十条の五第一項の規定に違反した者
七
第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項又は第六十六条の四十六第二項の規定による命令に違反した者
七
第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項又は第六十六条の四十六第二項の規定による命令に違反した者
八
第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
九
第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十
第七十九条の十五、第百五十六条の五十四又は第百五十六条の七十六の規定に違反した者
十
第七十九条の十五、第百五十六条の五十四又は第百五十六条の七十六の規定に違反した者
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二七法三二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二七法三二・令五法七九・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第三条の二
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十六条の三第四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、同法第百七十六条第二項の規定による届出がされているものを除く。)については、当分の間、第三十四条の三第一項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、農業協同組合法第十一条の五及び第十一条の二十七、水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一、信用金庫法第八十九条の二、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二、銀行法第十三条の四(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二の五及び第五十二条の六十の十七、保険業法第三百条の二、
金融サービスの提供に関する法律
第三十一条第二項、農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条並びに資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第三条の二
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十六条の三第四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、同法第百七十六条第二項の規定による届出がされているものを除く。)については、当分の間、第三十四条の三第一項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、農業協同組合法第十一条の五及び第十一条の二十七、水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一、信用金庫法第八十九条の二、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二、銀行法第十三条の四(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二の五及び第五十二条の六十の十七、保険業法第三百条の二、
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十一条第二項、農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条並びに資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(平二五法四五・追加、平二七法六三・平二九法四九・平三〇法九五・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
(平二五法四五・追加、平二七法六三・平二九法四九・平三〇法九五・令二法五〇・令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(移行期間特例業務に関する特例)
(移行期間特例業務に関する特例)
第三条の三
金融商品取引業者、第三十三条第一項に規定する金融機関、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この条において同じ。)を行う者(以下この条において「外国投資運用業者」という。)は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、移行期間特例業務を行うことができる。ただし、その届出の日から五年を経過したとき(当該期間が経過するまでの間に、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたときは、当該金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたとき)、又は第四項の規定により適用される第六十三条の十第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
第三条の三
金融商品取引業者、第三十三条第一項に規定する金融機関、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この条において同じ。)を行う者(以下この条において「外国投資運用業者」という。)は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、移行期間特例業務を行うことができる。ただし、その届出の日から五年を経過したとき(当該期間が経過するまでの間に、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたときは、当該金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたとき)、又は第四項の規定により適用される第六十三条の十第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
業務の種別(第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
五
業務の種別(第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
六
主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
六
主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
七
移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
七
移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
八
他に事業を行つているときは、その事業の種類
八
他に事業を行つているときは、その事業の種類
九
その他内閣府令で定める事項
九
その他内閣府令で定める事項
2
前項の規定による届出は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日から起算して五年を経過する日までにしなければならない。
2
前項の規定による届出は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日から起算して五年を経過する日までにしなければならない。
3
第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移行期間特例業務を行つてはならない。
3
第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移行期間特例業務を行つてはならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
外国(投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域として内閣府令で定めるものに限る。ロ及び次号ニ並びに第五項第一号において同じ。)の法令の規定により当該外国において投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていない者
イ
外国(投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域として内閣府令で定めるものに限る。ロ及び次号ニ並びに第五項第一号において同じ。)の法令の規定により当該外国において投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていない者
ロ
外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者(政令で定める場合に該当する者を除く。)
ロ
外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者(政令で定める場合に該当する者を除く。)
ハ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ハ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ニ
移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める者
ニ
移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める者
ホ
移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
ホ
移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
ヘ
主として第二条第一項第九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券に対する投資として、運用対象財産(当該者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)の運用を行う者
ヘ
主として第二条第一項第九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券に対する投資として、運用対象財産(当該者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)の運用を行う者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第二号に該当する者
イ
第二十九条の四第一項第二号に該当する者
ロ
国内に営業所又は事務所を有しない者
ロ
国内に営業所又は事務所を有しない者
ハ
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ハ
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ニ
外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は投資運用業を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
ニ
外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は投資運用業を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
ホ
個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。第七項において同じ。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
ホ
個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。第七項において同じ。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
ヘ
法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
ヘ
法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第三号に該当する者
イ
第二十九条の四第一項第三号に該当する者
ロ
外国に住所を有する者
ロ
外国に住所を有する者
4
第一項の規定により外国投資運用業者が移行期間特例業務を行う場合においては、同項の規定による届出を第六十三条の九第一項の規定による届出と、当該移行期間特例業務を第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務とみなして、この法律(第二十九条の四第一項第一号ロ(7)及び第二号ヘ(7)、第六十三条の九第一項及び第六項並びに第六十三条の十一を除く。)並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)、
金融サービスの提供に関する法律
及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、第六十三条の九第二項第一号及び第二号中「第六項第一号」とあるのは「附則第三条の三第三項第一号」と、同条第八項中「第三十九条」とあるのは「第三十八条の二、第三十九条」と、「第四十二条の七」とあるのは「第四十二条の七、第四十二条の八」と、同条第九項中「海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号」とあるのは「移行期間特例業務として開始した附則第三条の三第五項第一号イに掲げる行為に係る投資一任契約が同号イに規定する投資一任契約に該当しなくなつたとき、同号ロに掲げる行為に係る外国投資信託の受益証券に表示される権利が同号ロに規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利に該当しなくなつたとき、又は同号ハに掲げる行為に係る第二条第二項第六号に掲げる権利が附則第三条の三第五項第一号ハ」と、「とき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは」とあるのは「ときは」と、第六十三条の十三第二項第一号中「又は」とあるのは「(外国の法令を含む。)又は当該」と、第百九十四条の七第二項第二号の三中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「附則第三条の三第五項各号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第一項の規定により外国投資運用業者が移行期間特例業務を行う場合においては、同項の規定による届出を第六十三条の九第一項の規定による届出と、当該移行期間特例業務を第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務とみなして、この法律(第二十九条の四第一項第一号ロ(7)及び第二号ヘ(7)、第六十三条の九第一項及び第六項並びに第六十三条の十一を除く。)並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)、
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、第六十三条の九第二項第一号及び第二号中「第六項第一号」とあるのは「附則第三条の三第三項第一号」と、同条第八項中「第三十九条」とあるのは「第三十八条の二、第三十九条」と、「第四十二条の七」とあるのは「第四十二条の七、第四十二条の八」と、同条第九項中「海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号」とあるのは「移行期間特例業務として開始した附則第三条の三第五項第一号イに掲げる行為に係る投資一任契約が同号イに規定する投資一任契約に該当しなくなつたとき、同号ロに掲げる行為に係る外国投資信託の受益証券に表示される権利が同号ロに規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利に該当しなくなつたとき、又は同号ハに掲げる行為に係る第二条第二項第六号に掲げる権利が附則第三条の三第五項第一号ハ」と、「とき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは」とあるのは「ときは」と、第六十三条の十三第二項第一号中「又は」とあるのは「(外国の法令を含む。)又は当該」と、第百九十四条の七第二項第二号の三中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「附則第三条の三第五項各号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第一項及び前二項の「移行期間特例業務」とは、外国投資運用業者が国内に設ける営業所又は事務所において次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
5
第一項及び前二項の「移行期間特例業務」とは、外国投資運用業者が国内に設ける営業所又は事務所において次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一
外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業に係る次に掲げる行為
一
外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業に係る次に掲げる行為
イ
投資一任契約(その相手方が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)に基づき行う第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
イ
投資一任契約(その相手方が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)に基づき行う第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
(1)
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
(1)
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
(2)
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
(2)
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
(3)
(1)又は(2)に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(3)
(1)又は(2)に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
ロ
第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利(当該権利を有する者が海外投資家等(イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。以下この項において同じ。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から拠出を受けた金銭の運用を行う同条第八項第十四号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ロ
第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利(当該権利を有する者が海外投資家等(イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。以下この項において同じ。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から拠出を受けた金銭の運用を行う同条第八項第十四号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ハ
第二条第二項第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ハ
第二条第二項第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二
前号に掲げる行為に関する次に掲げる行為
二
前号に掲げる行為に関する次に掲げる行為
イ
その行う前号イに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券、同項第十一号に規定する外国投資証券又は同条第二項第六号に掲げる権利に係る募集の取扱い又は私募の取扱い(海外投資家等以外の者がこれらの有価証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
イ
その行う前号イに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券、同項第十一号に規定する外国投資証券又は同条第二項第六号に掲げる権利に係る募集の取扱い又は私募の取扱い(海外投資家等以外の者がこれらの有価証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ロ
その行う前号ロに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該受益証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ロ
その行う前号ロに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該受益証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ハ
その行う前号ハに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第二項第六号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ハ
その行う前号ハに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第二項第六号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
6
前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。
6
前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。
一
外国法人又は外国に住所を有する個人
一
外国法人又は外国に住所を有する個人
二
前号に掲げる者のほか、外国投資運用業者と密接な関係を有する者として政令で定める者
二
前号に掲げる者のほか、外国投資運用業者と密接な関係を有する者として政令で定める者
三
前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
三
前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
7
第一項、第二項、第三項(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第四項の規定は、外国投資運用業者(第三項第一号又は第二号(ロ及びハを除く。)に該当する者を除く。)の子会社が国内に設ける営業所又は事務所において投資一任契約(その相手方が当該外国投資運用業者のみであるものに限る。)に基づき第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「移行期間特例業務」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第一項第五号中「第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第四項中「同項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第一項、第二項、第三項(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第四項の規定は、外国投資運用業者(第三項第一号又は第二号(ロ及びハを除く。)に該当する者を除く。)の子会社が国内に設ける営業所又は事務所において投資一任契約(その相手方が当該外国投資運用業者のみであるものに限る。)に基づき第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「移行期間特例業務」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第一項第五号中「第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第四項中「同項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令三法四六・追加)
(令三法四六・追加、令五法七九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年二月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
附 則(令和五・一一・二九法七九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六十八条の規定 公布の日
二
第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日
四
第一条中金融商品取引法第三十七条の三の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十七条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定、同法第四十条の二第四項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第四十二条の七の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第四十三条の五の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第百七十九条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第百八十条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条第三項及び第百八十二条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第百八十四条第一項、第百八十五条の三第一項、第百九十八条第二号の四並びに第二百五条第十二号及び第十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第二百八条第六号の改正規定〔中略〕並びに附則第九条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
第一条中金融商品取引法第百七十九条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第三項及び同法第百八十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分に限る。)、同法第百八十五条第二項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第百八十五条の二に一項を加える改正規定、同法第百八十五条の三に一項を加える改正規定、同法第百八十五条の四第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第百八十五条の七第十九項から第二十七項まで及び第二十九項、第百八十五条の八第二項、第三項、第五項、第九項及び第十項、第百八十五条の九(見出しを含む。)並びに第百八十五条の十(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十五条の十一第一項から第三項までの改正規定、同法第百八十五条の十二を削る改正規定、同法第百八十五条の十三の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同条を同法第百八十五条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百条の三第一項及び第二百五条の三第四号の改正規定並びに附則第十条から第十二条までの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(四半期報告書に関する経過措置)
第二条
前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号施行日」という。)前に開始した四半期(第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。次条第二項において同じ。)に係る四半期報告書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。
2
前項の規定により四半期報告書を提出する場合における当該四半期報告書に係る確認書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の八第一項において準用する金融商品取引法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書をいう。次項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。
3
第三号施行日前に第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び第一項の規定により第三号施行日以後に提出される四半期報告書並びにこれらの四半期報告書に係る確認書に係る第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号新金融商品取引法」という。)第二章の規定の適用については、なお従前の例による。
4
第三号施行日前に第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第三号新金融商品取引法第五条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。
5
第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定による四半期報告書(第一項の規定により第三号施行日以後に提出されるものを含む。)に関する違反行為に係る課徴金については、なお従前の例による。
6
第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項までの規定は、第三号施行日前に第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者の第三号施行日以後に開始する記載対象事業年度(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第三十一項に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する継続開示書類等をいう。)について適用し、当該者の第三号施行日前に開始した記載対象事業年度(第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第三十一項に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第四項に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する継続開示書類等をいう。)については、なお従前の例による。
7
第三号旧金融商品取引法第百七十二条の三第二項、第百七十二条の四第二項又は第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限り、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項まで及び第十四項から第十六項までの規定による決定を含む。)は、金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令とみなし、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第五項ただし書又は第七項ただし書に該当する旨を明らかにする決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限る。)は、第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第十八項に規定する決定とみなして、同条第十五項の規定を適用する。
(半期報告書に関する経過措置)
第三条
第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項(同条第三項(第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。次項において同じ。)について適用し、第三号施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)については、なお従前の例による。
2
前条第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書(事業年度における最初の四半期に係るものであって第三号施行日以後にその提出すべき期間が開始するものに限る。)を提出する場合においては、半期報告書の提出については、前項の規定にかかわらず、当該四半期が属する事業年度から、第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定を適用する。
(公衆縦覧に関する経過措置)
第四条
第三号新金融商品取引法第二十五条の規定は、第三号施行日以後に受理される同条第一項第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる書類並びに第三号施行日以後に提出される当該書類の写しの縦覧について適用し、第三号施行日前に受理された第三号旧金融商品取引法第二十五条第一項第一号から第三号まで及び第八号から第十号までに掲げる書類並びに第三号施行日前に提出された当該書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。
(新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)
第五条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始した第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利(第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利を除く。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
第六条
この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、旧金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三項及び附則第八条において同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている有価証券及びデリバティブ取引と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
2
前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される同法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。
3
前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「新金融商品取引業(金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
第七条
前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して一月以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
第八条
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている金融商品取引業者(旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者を除く。)については、施行日において当該行為に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号又は第八号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利及びデリバティブ取引(旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利及びデリバティブ取引を除く。)と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。
(金融商品取引契約に係る契約締結時等の情報の提供等に関する経過措置)
第九条
第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「第四号新金融商品取引法」という。)第三十七条の四(消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に第四号新金融商品取引法第三十七条の四の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(消費生活協同組合法第十二条の三第二項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来する場合について適用し、第四号施行日前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「第四号旧金融商品取引法」という。)第三十七条の四第一項(消費生活協同組合法第十二条の三第二項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項及び資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(消費生活協同組合法第十二条の三第二項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来した場合については、なお従前の例による。
2
第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、第四号施行日以後に成立する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除については、なお従前の例による。
3
第四号新金融商品取引法第四十条の二第五項の規定は、第四号施行日以後に顧客から有価証券等取引(同条第一項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る同条第五項の情報の提供を求められた場合について適用し、第四号施行日前に顧客から有価証券等取引(第四号旧金融商品取引法第四十条の二第一項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る第四号旧金融商品取引法第四十条の二第五項の書面の交付を求められた場合については、なお従前の例による。
4
第四号新金融商品取引法第四十二条の七の規定は、第四号施行日以後に終了する対象期間(同条第一項の規定により提供する同項の運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する対象期間(第四号旧金融商品取引法第四十二条の七第一項の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係る同項の運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
(審判手続に関する経過措置)
第十条
第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第十二条までにおいて「第五号新金融商品取引法」という。)第百七十九条第一項から第三項まで及び第百八十三条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第十二条までにおいて「第五号施行日」という。)以後に第五号新金融商品取引法第百七十八条第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、第五号施行日前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条において「第五号旧金融商品取引法」という。)第百七十八条第一項に規定する決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。
第十一条
第五号新金融商品取引法第百八十五条の七第十九項から第二十七項まで及び第二十九項並びに第百八十五条の八第二項、第三項、第五項、第九項及び第十項の規定は、第五号施行日以後に第五号新金融商品取引法第百八十五条の七第十九項に規定する決定及び第五号新金融商品取引法第百八十五条の八第九項に規定する変更の処分が行われる審判手続について適用し、第五号施行日前に第五号旧金融商品取引法第百八十五条の七第十九項に規定する決定又は第五号旧金融商品取引法第百八十五条の八第九項に規定する変更の処分が行われた審判手続については、なお従前の例による。
第十二条
第五号新金融商品取引法第百八十五条の十三において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)の規定は、第五号施行日以後に第五号新金融商品取引法第百七十八条第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用する。
(権限の委任)
第十三条
内閣総理大臣は、附則第七条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。