金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和六年三月二十七日 政令 第七十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
(上場有価証券に準ずる有価証券等)
(上場有価証券に準ずる有価証券等)
第三条
法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法
第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
、第二十四条の四の七第五項
、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び
★挿入★
第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第三条
法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法
★削除★
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項
★削除★
、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び
法
第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
(昭四六政一五〇・追加、平二政三一七・平四政二二八・平五政二九・平六政三〇一・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一三政五一・平一六政九・平一七政一九・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
(昭四六政一五〇・追加、平二政三一七・平四政二二八・平五政二九・平六政三〇一・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一三政五一・平一六政九・平一七政一九・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・令六政七一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
(
四半期報告書
を提出しなければならない会社の範囲等)
(
半期報告書
を提出しなければならない会社の範囲等)
第四条の二の十
法
第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
第四条の二の十
法
第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の表の第一号の上欄
に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
一
株券
一
株券
二
優先出資証券
二
優先出資証券
三
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
三
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
四
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
四
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
五
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
五
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2
法第二十四条の四の七第一項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間から除く政令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第二十四条の四の七第一項
に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。
2
法
第二十四条の五第一項の表の第一号の下欄
に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第二十四条の四の七第一項
に規定する六十日以内の政令で定める期間は、
次の各号に掲げる四半期(同項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める期間
とする。
3
法
第二十四条の五第一項の表の第二号の下欄
に規定する六十日以内の政令で定める期間は、
六十日
とする。
一
事業年度における最初の四半期の翌四半期 六十日
★削除★
二
前号に掲げる四半期以外の四半期 四十五日
★削除★
5
法第二十四条の四の七第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
★削除★
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
第五条第一項及び第十三項
四半期報告書
届出書類
訂正報告書
6
法第二十四条の四の七第四項において四半期報告書及びその訂正報告書(同項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
★削除★
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十二条第一項
有価証券届出書
四半期報告書又はその訂正報告書
7
法第二十四条の四の七第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び法第二十四条の四の七第四項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の七第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
★削除★
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六条
前条第一項及び第十三項の規定による届出書類
当該四半期報告書及び訂正報告書
★4に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法
第二十四条の四の七第十項
(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法
第二十四条の四の七第九項
による通知があつた日を起算日として、
同条第一項
の規定による
四半期報告書
を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
4
法
第二十四条の五第十一項
(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法
第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定
による通知があつた日を起算日として、
法第二十四条の五第一項
の規定による
半期報告書
を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
9
法第二十四条の四の七第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の七第四項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書(法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。)及びその補足書類(法第二十四条の四の七第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。)の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の七第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
★削除★
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十四条の四の七第六項
第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社
第四項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社
四半期報告書
訂正報告書
外国会社四半期報告書
外国会社四半期訂正報告書
第二十四条の四の七第七項
外国会社四半期報告書
外国会社四半期訂正報告書
第二十四条の四の七第八項
外国会社四半期報告書
外国会社四半期訂正報告書
四半期報告書
訂正報告書
(平一九政二三三・追加、平二四政三二・平二六政二四六・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二四政三二・平二六政二四六・令六政七一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
★第四条の二の十一に移動しました★
★旧第四条の二の十三から移動しました★
(半期報告書に係る確認書に関する読替え)
(半期報告書に係る確認書に関する読替え)
第四条の二の十三
法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の五第五項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の五の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の二の十一
法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の五第五項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の五の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十四条の四の二第一項
を当該有価証券報告書
を当該半期報告書
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十四条の四の二第一項
を当該有価証券報告書
を当該半期報告書
(平一九政二三三・追加、平二四政三二・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二四政三二・一部改正、令六政七一・旧第四条の二の一三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
(特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限)
(特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限)
第十七条の二の三
法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、一月(同項第二号に掲げる書類
のうち、四半期報告書その他の
当該期間内に
提出することが困難である
書類として内閣府令で定めるもの
★挿入★
にあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者(
同項
に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の親会社(同条第八項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第二項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して三月以内に
当該書類
を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の二の三
法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、一月(同項第二号に掲げる書類
に記載すべき事項のうち、
当該期間内に
記載することが困難である事項を記載する
書類として内閣府令で定めるもの
(以下この項において「特定書類」という。)
にあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者(
同条第二項
に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の親会社(同条第八項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第二項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して三月以内に
特定書類
を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
2
法第五十七条の二第三項に規定する政令で定める期間は、一月(同条第二項第二号に掲げる書類
のうち、四半期報告書その他の
当該期間内に
提出することが困難である
書類として内閣府令で定めるもの
★挿入★
にあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して三月以内に
当該書類
を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
2
法第五十七条の二第三項に規定する政令で定める期間は、一月(同条第二項第二号に掲げる書類
に記載すべき事項のうち、
当該期間内に
記載することが困難である事項を記載する
書類として内閣府令で定めるもの
(以下この項において「特定書類」という。)
にあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して三月以内に
特定書類
を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
3
法第五十七条の二第五項に規定する政令で定める期間は、一月(
四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である
書類として内閣府令で定めるもの
★挿入★
にあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)経過後三月以内に
当該書類
を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
3
法第五十七条の二第五項に規定する政令で定める期間は、一月(
当該期間内に記載することが困難である事項を記載する
書類として内閣府令で定めるもの
(以下この項において「特定書類」という。)
にあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)経過後三月以内に
特定書類
を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平二二政二五五・追加、平二六政三七二・一部改正)
(平二二政二五五・追加、平二六政三七二・令六政七一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
(親会社等)
(親会社等)
第二十九条の三
法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)が提出した法第五条第一項の規定による届出書、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書
、法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書
若しくは法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて親会社として記載され、又は記録された会社とする。
第二十九条の三
法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)が提出した法第五条第一項の規定による届出書、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書
★削除★
若しくは法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて親会社として記載され、又は記録された会社とする。
2
法第百六十六条第五項第一号に規定する上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるものは、上場投資法人等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等をいう。以下同じ。)の資産運用会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。
2
法第百六十六条第五項第一号に規定する上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるものは、上場投資法人等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等をいう。以下同じ。)の資産運用会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。
3
法第百六十六条第五項第二号に規定する特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるものは、上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、次のいずれかに掲げる取引(当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第四号において同じ。)の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行つた法人として内閣府令で定めるものとする。
3
法第百六十六条第五項第二号に規定する特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるものは、上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、次のいずれかに掲げる取引(当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第四号において同じ。)の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行つた法人として内閣府令で定めるものとする。
一
当該上場投資法人等との間における不動産、不動産の賃借権又は地上権(次号において「不動産等」という。)の取得又は譲渡の取引
一
当該上場投資法人等との間における不動産、不動産の賃借権又は地上権(次号において「不動産等」という。)の取得又は譲渡の取引
二
当該上場投資法人等との間における不動産等を信託する信託の受益権の取得又は譲渡の取引
二
当該上場投資法人等との間における不動産等を信託する信託の受益権の取得又は譲渡の取引
三
当該上場投資法人等との間における不動産の貸借の取引
三
当該上場投資法人等との間における不動産の貸借の取引
四
当該上場投資法人等の特定資産である第二号に規定する信託の受益権に係る信託の受託者との間における当該信託の信託財産である不動産の貸借の取引
四
当該上場投資法人等の特定資産である第二号に規定する信託の受益権に係る信託の受託者との間における当該信託の信託財産である不動産の貸借の取引
(平一二政三四〇・追加、平一五政二八〇・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二六政一五・一部改正)
(平一二政三四〇・追加、平一五政二八〇・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二六政一五・令六政七一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)
(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)
第三十六条
法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。
第三十六条
法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。
一
法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)
一
法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)
二
法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は
法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書の提出期限の前日
二
★削除★
法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書の提出期限の前日
(平一九政三五七・追加)
(平一九政三五七・追加、令六政七一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)
(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)
第三十九条
長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第三十九条
長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
一
法第四条第六項(法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理
一
法第四条第六項(法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理
二
法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)
二
法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)
2
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第四十一条の二第二項及び第四十四条の三第一項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第四十一条の二第二項及び第四十四条の三第一項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
一
法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第五条第六項及び第七項(これらの規定を法第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による募集事項等記載書面、法第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び第九項(これらの規定を法第二十四条の二第四項、
第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法
第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項
、法第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、
第二十四条の四の二第四項(法第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)
、第二十四条の四の八第一項
及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類
、法第二十四条の四の七第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第六項及び第七項(これらの規定を同条第十一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社四半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の四の七第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面
、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(これらの規定を同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(同条第十九項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法第百九十三条の二第六項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
一
法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第五条第六項及び第七項(これらの規定を法第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による募集事項等記載書面、法第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び第九項(これらの規定を法第二十四条の二第四項、
第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法
第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項
及び法
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、
法第二十四条の四の二第四項(法
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)
★削除★
及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類
★削除★
、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(これらの規定を同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(同条第十九項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法第百九十三条の二第六項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
一の二
第二条の十二の四第一項の規定による承認
一の二
第二条の十二の四第一項の規定による承認
一の三
法第五条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
一の三
法第五条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
二
法第八条第三項(法第二十三条の五第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
二
法第八条第三項(法第二十三条の五第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
三
法第九条第一項及び第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
、第二十四条の四の七第四項
、第二十四条の五第五項及び第二十四条の六第二項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
三
法第九条第一項及び第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
★削除★
、第二十四条の五第五項及び第二十四条の六第二項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
四
法第九条第三項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
四
法第九条第三項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
五
法第九条第四項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第三項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
五
法第九条第四項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第三項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
六
法第十条第一項及び第二十三条の十第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第十条第一項の規定による当該命令に係る聴聞
六
法第十条第一項及び第二十三条の十第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第十条第一項の規定による当該命令に係る聴聞
七
法第十条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第四項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除
七
法第十条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第四項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除
八
法第十一条第一項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞
八
法第十一条第一項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞
九
法第十一条第二項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除
九
法第十一条第二項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除
十
法第二十三条の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令
十
法第二十三条の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令
十一
法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
十一
法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
十二
法第二十三条の九第二項及び第四項(これらの規定を法第二十三条の十第二項において準用し、及び当該規定を同条第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
十二
法第二十三条の九第二項及び第四項(これらの規定を法第二十三条の十第二項において準用し、及び当該規定を同条第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
十二の二
法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)
、第二十四条の四の七第一項
及び第二十四条の五第一項の規定による有価証券報告書
、四半期報告書
又は半期報告書の提出期限に係る承認
十二の二
法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)
★削除★
及び第二十四条の五第一項の規定による有価証券報告書
★削除★
又は半期報告書の提出期限に係る承認
十三
法第二十四条第一項ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認
十三
法第二十四条第一項ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認
十三の二
法第二十四条第十二項(法第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)
、第二十四条の四の七第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。)
並びに第二十四条の五第十項及び第十七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
十三の二
法第二十四条第十二項(法第二十四条の四の二第六項(法
★削除★
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)
★削除★
並びに第二十四条の五第十項及び第十七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
十三の三
法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面
、法第二十四条の四の七第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面
、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面及び法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面の提出に係る承認
十三の三
法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面
★削除★
、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面及び法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面の提出に係る承認
十四
法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第二号に掲げるものを除く。)
十四
法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第二号に掲げるものを除く。)
十四の二
法第二十五条第六項の規定による縦覧書類(同条第一項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第七項の規定による通知
十四の二
法第二十五条第六項の規定による縦覧書類(同条第一項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第七項の規定による通知
十五
第四条の二の四第三項の規定による承認
十五
第四条の二の四第三項の規定による承認
十六
法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項並びに第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十六条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十六
法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項並びに第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十六条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十七
法第百九十三条の二第一項ただし書及び同条第二項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認
十七
法第百九十三条の二第一項ただし書及び同条第二項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認
十八
法第百九十三条の二第六項の規定による権限(前条第一項の規定により委員会に委任されたもの及び第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)
十八
法第百九十三条の二第六項の規定による権限(前条第一項の規定により委員会に委任されたもの及び第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)
十九
法第百九十三条の二第七項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第八項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表
十九
法第百九十三条の二第七項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第八項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表
3
長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
3
長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
一
法第二十四条の七第一項及び第二項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理
一
法第二十四条の七第一項及び第二項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理
二
法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「訂正報告書」という。)の受理
二
法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「訂正報告書」という。)の受理
三
法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞
三
法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞
四
第四条の五ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認
四
第四条の五ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認
4
長官権限のうち、法第七条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
、第二十四条の四の七第四項
及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
、第二十四条の四の七第四項
及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法
第二十四条の四の八第二項及び
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
、第二十四条の四の七第四項
及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4
長官権限のうち、法第七条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
★削除★
及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
★削除★
及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法
★削除★
第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項
★削除★
及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
5
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
一
法第四条第六項の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
一
法第四条第六項の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
二
第三条の四ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認
二
第三条の四ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認
三
第四条の二の二ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認
三
第四条の二の二ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認
四
第五条の規定による発行者の指定
四
第五条の規定による発行者の指定
6
前各項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び発行者による迅速かつ適正な企業内容等の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
6
前各項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び発行者による迅速かつ適正な企業内容等の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
(平一二政三〇三・全改、平一四政一二〇・平一四政一七六・平一五政一一六・平一六政一八四・平一七政一九・平一七政二三〇・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二四政三二・平二六政一五・平二六政二四六・平二九政三二六・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一四政一二〇・平一四政一七六・平一五政一一六・平一六政一八四・平一七政一九・平一七政二三〇・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二四政三二・平二六政一五・平二六政二四六・平二九政三二六・令六政七一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
(四半期報告書に係る確認書に関する読替え)
★削除★
第四条の二の十一
法第二十四条の四の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第四項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の八第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十四条の四の二第一項
を当該有価証券報告書
を当該四半期報告書
(平一九政二三三・追加、平二四政三二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
(外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限)
★削除★
第四条の二の十二
法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
(平一九政二三三・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日政令第七十一号~
★新設★
附 則(令和六・三・二七政七一)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(次項において「新令」という。)第二十九条の三第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
2
改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新令第三十六条及び第三十九条の規定の適用については、なお従前の例による。