金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和六年三月二十七日 政令 第七十一号
条項号:第一条

-本則-
第三条 法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び★挿入★第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第三条 法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法★削除★第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法★削除★第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項★削除★、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十四条の四の七第六項第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社第四項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社
四半期報告書訂正報告書
外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
第二十四条の四の七第七項外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
第二十四条の四の七第八項外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
四半期報告書訂正報告書
 法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第五条第六項及び第七項(これらの規定を法第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による募集事項等記載書面、法第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び第九項(これらの規定を法第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項、法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第四項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第二十四条の四の七第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第六項及び第七項(これらの規定を同条第十一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社四半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の四の七第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(これらの規定を同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(同条第十九項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法第百九十三条の二第六項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
 法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第五条第六項及び第七項(これらの規定を法第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による募集事項等記載書面、法第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び第九項(これらの規定を法第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法★削除★第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項及び法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、法第二十四条の四の二第四項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)★削除★及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類★削除★、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(これらの規定を同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(同条第十九項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法第百九十三条の二第六項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
 長官権限のうち、法第七条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
 長官権限のうち、法第七条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法★削除★第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項★削除★及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法★削除★第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項★削除★及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法★削除★第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項★削除★及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
-改正附則-