金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令
令和三年二月三日 政令 第二十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月三日政令第二十号~
(金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
(金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十九条の二の二
法第九十条に規定する登記について、同条において商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の二
法第九十条に規定する登記について、同条において商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十七条第三項
その支店
その従たる事務所
第二十一条第一項
商号
名称
第二十四条第一号
営業所
事務所
第二十四条第十三号及び第十四号
商号
名称
第二十七条
商号の登記
金融商品会員制法人の名称の登記
その商号
その名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)
主たる事務所
読み替える商業登記法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十二条の二第五項
営業所(会社にあつては、本店)
主たる事務所
第十七条第三項
その支店
その従たる事務所
第二十一条第一項
商号
名称
第二十四条第一号
営業所
事務所
第二十四条第十二号及び第十三号
商号
名称
第二十七条
商号
名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)
主たる事務所
営業所の
主たる事務所の
(平一八政一七四・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一八政一七四・追加、平一九政二三三・令三政二〇・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月三日政令第二十号~
(自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
(自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十九条の二の九
法第百二条の十一に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の九
法第百二条の十一に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十七条第三項
その支店
その従たる事務所
第二十一条第一項
商号
名称
第二十四条第一号
営業所
事務所
第二十四条第十三号及び第十四号
商号
名称
第二十七条
商号の登記
自主規制法人の名称の登記
その商号
その名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)
主たる事務所
読み替える商業登記法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十二条の二第五項
営業所(会社にあつては、本店)
主たる事務所
第十七条第三項
その支店
その従たる事務所
第二十一条第一項
商号
名称
第二十四条第一号
営業所
事務所
第二十四条第十二号及び第十三号
商号
名称
第二十七条
商号
名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)
主たる事務所
営業所の
主たる事務所の
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令三政二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月三日政令第二十号~
★新設★
附 則(令和三・二・三政二〇)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。