金融商品取引法
昭和二十三年四月十三日 法律 第二十五号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章の二
公開買付けに関する開示
第二章の二
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第三章
金融商品取引業者等
第三章
金融商品取引業者等
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第二十八条
)
第一款
通則
(
第二十八条
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第二節
業務
第二節
業務
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の五
)
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の五
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第五款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第五款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第六款
雑則
(
第四十五条
)
第六款
雑則
(
第四十五条
)
第三節
経理
第三節
経理
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第五節
外国業者に関する特例
第五節
外国業者に関する特例
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第四款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第四款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第五款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第五款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の四
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の四
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第三章の二
金融商品仲介業者
第三章の二
金融商品仲介業者
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
★新設★
第三章の三
信用格付業者
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第四章
金融商品取引業協会
第四章
金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第二節
認定金融商品取引業協会
第二節
認定金融商品取引業協会
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第四章の二
投資者保護基金
第四章の二
投資者保護基金
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第五章
金融商品取引所
第五章
金融商品取引所
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款
金融商品会員制法人
第一款
金融商品会員制法人
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第一款の二
自主規制法人
第一款の二
自主規制法人
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第四節
金融商品取引所の解散等
第四節
金融商品取引所の解散等
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第二款
合併
第二款
合併
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の四
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の四
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第五章の二
外国金融商品取引所
第五章の二
外国金融商品取引所
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第二節
雑則
(
第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二
)
第二節
雑則
(
第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
★新設★
第五章の五
指定紛争解決機関
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条
)
第六章の二
課徴金
第六章の二
課徴金
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一
国債証券
一
国債証券
二
地方債証券
二
地方債証券
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九
株券又は新株予約権証券
九
株券又は新株予約権証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二
貸付信託の受益証券
十二
貸付信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの
★挿入★
を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(
次項第一号
及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(
次項第二号
、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの
(次項において「取得勧誘類似行為」という。)
を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(
次項
及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(
次項
、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項
及び第四条第三項
において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項
、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二
において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(
★挿入★
政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が
その取得者から多数の者に譲渡される
おそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(
当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して
政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が
多数の者に所有される
おそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(以下「売付け勧誘等」という。)のうち、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一
第一項有価証券 均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(次に掲げる要件のすべてに該当する場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
イ
当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方として行われること。
ロ
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
ハ
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
二
第二項有価証券 その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を相当程度多数の者が所有することとなる場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(
均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当する第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第一号イからハまでに掲げる要件のすべて
に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(
第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合
に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五
有価証券等清算取次ぎ
五
有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し
(第四条第一項第四号に掲げるものを除く。)、同条第二項
に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し
、第四条第二項
に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二
第八項第三号に規定する媒介
二
第八項第三号に規定する媒介
三
第八項第九号に掲げる行為
三
第八項第九号に掲げる行為
四
第八項第十三号に規定する媒介
四
第八項第十三号に規定する媒介
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、
第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所
を子会社(
第百五条の十六第四項
に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、
取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)
を子会社(
第八十七条の三第三項
に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一
有価証券
一
有価証券
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
通貨
三
通貨
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買、デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買、デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一
適格機関投資家
一
適格機関投資家
二
国
二
国
三
日本銀行
三
日本銀行
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
★新設★
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
★新設★
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
★新設★
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
★新設★
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一
国債証券
一
国債証券
二
地方債証券
二
地方債証券
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九
株券又は新株予約権証券
九
株券又は新株予約権証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二
貸付信託の受益証券
十二
貸付信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五
有価証券等清算取次ぎ
五
有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二
第八項第三号に規定する媒介
二
第八項第三号に規定する媒介
三
第八項第九号に掲げる行為
三
第八項第九号に掲げる行為
四
第八項第十三号に規定する媒介
四
第八項第十三号に規定する媒介
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一
有価証券
一
有価証券
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
通貨
三
通貨
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一
適格機関投資家
一
適格機関投資家
二
国
二
国
三
日本銀行
三
日本銀行
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
★新設★
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
★新設★
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一
国債証券
一
国債証券
二
地方債証券
二
地方債証券
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九
株券又は新株予約権証券
九
株券又は新株予約権証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二
貸付信託の受益証券
十二
貸付信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五
有価証券等清算取次ぎ
五
有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二
第八項第三号に規定する媒介
二
第八項第三号に規定する媒介
三
第八項第九号に掲げる行為
三
第八項第九号に掲げる行為
四
第八項第十三号に規定する媒介
四
第八項第十三号に規定する媒介
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一
有価証券
一
有価証券
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
通貨
三
通貨
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は
第百五十六条の十九
の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は
第百五十六条の十九第一項
の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一
適格機関投資家
一
適格機関投資家
二
国
二
国
三
日本銀行
三
日本銀行
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(組織再編成等)
(組織再編成等)
第二条の二
この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
第二条の二
この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
2
この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合
★挿入★
における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
2
この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合
(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)
における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
3
この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合
★挿入★
における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
3
この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合
(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)
における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
4
この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
4
この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
一
組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第四条第一項第二号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
一
組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第四条第一項第二号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(
★挿入★
政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券が
その取得者から多数の者に譲渡される
おそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(
当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して
政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券が
多数の者に所有される
おそれが少ないものとして政令で定める場合
三
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
三
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
5
この章において「特定組織再編成交付手続」とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当する組織再編成交付手続をいう。
5
この章において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
一
第一項有価証券 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合
一
組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
二
第二項有価証券 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成交付手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
(平一八法六五・追加)
(平一八法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(募集又は売出しの届出)
(募集又は売出しの届出)
第四条
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
第四条
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一
有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
一
有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
二
有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
イ
組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
イ
組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
ロ
組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
ロ
組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
三
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
三
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
四
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(イに掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の売出しで、適格機関投資家のみを相手方とするもの(前三号に掲げるものを除く。)
四
外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
イ
第二条第三項第一号に掲げる場合
ロ
第二条第三項第二号イに掲げる場合
ハ
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
五
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
五
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
2
その有価証券発行勧誘等
★挿入★
が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(
第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)
で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
2
その有価証券発行勧誘等
(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)
が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(
第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等
で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
一
第二条第三項第一号に掲げる場合
一
第二条第三項第二号イに掲げる場合
二
第二条第三項第二号イに掲げる場合
二
第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
三
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
三
第二条第四項第二号イに掲げる場合
★新設★
四
第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
★新設★
五
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
★新設★
六
第二条の二第五項第二号イに掲げる場合
3
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
一
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
二
その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
二
その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
三
前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
三
前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
四
特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
四
特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
4
有価証券の募集又は売出し(
第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4
有価証券の募集又は売出し(
★削除★
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5
第一項第三号若しくは第五号
に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「
特定募集等
」という。)をし、又は当該
特定募集等
に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該
特定募集等
が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
5
第一項第五号
に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「
特定募集
」という。)をし、又は当該
特定募集
に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該
特定募集
が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
6
特定募集等が行われる
場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの
及び第一項第五号
に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
6
特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる
場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの
、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号
に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
7
第一項第二号イ及びロ並びに第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
7
第一項第二号イ及びロ並びに第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
一
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
二
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(昭二五法三一・昭二六法二四〇・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平五法四四・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭二五法三一・昭二六法二四〇・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平五法四四・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(有価証券届出書の提出)
(有価証券届出書の提出)
第五条
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項及び第五項並びに第二十四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第五十条の二第九項
及び第百五十六条の三第二項第三号
を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
第五条
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項及び第五項並びに第二十四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第五十条の二第九項
、第六十六条の四十第五項及び第百五十六条の三第二項第三号
を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
一
当該募集又は売出しに関する事項
一
当該募集又は売出しに関する事項
二
当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
二
当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
2
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
2
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
一
第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
一
第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
二
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
二
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
三
既に、有価証券報告書(第二十四条第一項に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第二十四条の四の七第一項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書(第二十四条の五第一項に規定する報告書をいう。以下この条及び第二十四条第二項において同じ。)のうち第二十四条の五第一項に規定する事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
三
既に、有価証券報告書(第二十四条第一項に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第二十四条の四の七第一項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書(第二十四条の五第一項に規定する報告書をいう。以下この条及び第二十四条第二項において同じ。)のうち第二十四条の五第一項に規定する事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
3
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
3
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4
次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
4
次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
一
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
一
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
二
当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
二
当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
5
第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
6
第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
(昭二八法一四二・全改、昭四六法四・昭六三法七五・平四法七三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭二八法一四二・全改、昭四六法四・昭六三法七五・平四法七三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
第十三条
その募集又は売出し(
第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
第十三条
その募集又は売出し(
★削除★
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
2
前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで第五条第一項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
2
前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで第五条第一項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
一
第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
一
第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
イ
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1)
第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(1)
第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ
既に開示された有価証券 次に掲げる事項
ロ
既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1)
イ(1)に掲げる事項
(1)
イ(1)に掲げる事項
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
二
第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
二
第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
イ
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1)
第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(1)
第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ
既に開示された有価証券 次に掲げる事項
ロ
既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1)
イ(1)に掲げる事項
(1)
イ(1)に掲げる事項
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
三
第十五条第四項本文の規定により交付しなければならない場合 第七条の規定による訂正届出書に記載した事項
三
第十五条第四項本文の規定により交付しなければならない場合 第七条の規定による訂正届出書に記載した事項
3
前項第一号及び第二号に掲げる場合の目論見書であつて、第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第四項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
3
前項第一号及び第二号に掲げる場合の目論見書であつて、第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第四項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
4
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。
4
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。
5
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第十七条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
5
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第十七条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平六法七〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平六法七〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(発行登録書の提出)
(発行登録書の提出)
第二十三条の三
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合
★挿入★
においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は
発行若しくは売出しの限度額
、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等
★挿入★
が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、
その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し
(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等
★挿入★
が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
第二十三条の三
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合
(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。)
においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は
発行残高の上限
、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等
又は有価証券交付勧誘等
が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、
特定投資家向け有価証券の売出し
(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等
又は有価証券交付勧誘等
が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
2
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
3
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
4
発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
4
発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
(昭六三法七五・追加、平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法七五・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭六三法七五・追加、平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法七五・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(訂正発行登録書の提出)
(訂正発行登録書の提出)
第二十三条の四
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額
★挿入★
の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
第二十三条の四
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額
又は発行残高の上限
の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
(昭六三法七五・追加、平一一法一六〇・平一八法六五・一部改正)
(昭六三法七五・追加、平一一法一六〇・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(発行登録追補書類の提出)
(発行登録追補書類の提出)
第二十三条の八
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
第二十三条の八
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債のうち同法第六十六条第一号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
2
前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債のうち同法第六十六条第一号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
3
有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4
第四条第五項及び第六項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、
同条第五項中「当該特定募集等
に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに
係る」と、「当該特定募集等
が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第六項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの
及び第一項第五号
に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
4
第四条第五項及び第六項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、
同条第五項中「当該特定募集
に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに
係る」と、「当該特定募集
が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第六項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの
、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号
に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
5
第一項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5
第一項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(昭六三法七五・追加、平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法七五・平一三法一二九・平一四法六五・平一六法八八・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭六三法七五・追加、平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法七五・平一三法一二九・平一四法六五・平一六法八八・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(適格機関投資家向け勧誘の告知等)
(適格機関投資家向け勧誘の告知等)
第二十三条の十三
適格機関投資家向け勧誘(有価証券発行勧誘等のうち、第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは第二条の二第四項第二号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の有価証券交付勧誘等で第四条第二項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者(内閣府令で定める者に限る。)は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券発行勧誘等に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
第二十三条の十三
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一
第二条第三項第一号に掲げる場合
一
第二条第三項第二号イに掲げる場合
二
第二条第三項第二号イに掲げる場合
二
第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
三
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
三
第二条第四項第二号イに掲げる場合
四
第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
五
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
六
第二条の二第五項第二号イに掲げる場合
2
前項本文の規定の適用を受ける
適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により
取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
前項本文の規定の適用を受ける
適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を
取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
3
次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
一
特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
一
特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
二
特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
二
特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
4
少人数向け勧誘(有価証券発行勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(政令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の有価証券交付勧誘等で第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「少人数向け勧誘等」という。)を行う者は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し同条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である少人数向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
4
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一
第一項有価証券 次のいずれかの場合
一
第一項有価証券 次のいずれかの場合
イ
第二条第三項第二号ハに該当する場合
イ
第二条第三項第二号ハに該当する場合
ロ
第二条の二第四項第二号ロに該当する場合
ロ
第二条第四項第二号ハに該当する場合
ハ
第二条の二第四項第二号ロに該当する場合
ニ
第二条の二第五項第二号ロに該当する場合
二
第二項有価証券 次のいずれかの場合
二
第二項有価証券 次のいずれかの場合
イ
第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
イ
第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
ロ
第二条の二第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
ロ
第二条の二第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
5
前項本文の規定の適用を受ける
少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により
取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
5
前項本文の規定の適用を受ける
少人数向け勧誘を行う者は、当該少人数向け勧誘により有価証券を
取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
(平四法八七・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平四法八七・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(海外発行証券の少人数向け勧誘の条件の明示)
★削除★
第二十三条の十四
外国で既に発行された有価証券(政令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で、第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(以下この条において「海外発行証券の少人数向け勧誘」という。)は、当該有価証券がその買付者から多数の者に譲渡されるおそれを少なくするために必要な条件として政令で定める条件が当該有価証券の売付けに付されることを明らかにして、しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合、当該有価証券の売付けの総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である場合その他当該有価証券の売付けに当該条件を付さなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める要件を満たす場合については、この限りでない。
2
前項本文の規定の適用を受ける海外発行証券の少人数向け勧誘を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該海外発行証券の少人数向け勧誘により売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項に規定する条件の内容その他の内閣府令で定める内容を記載した書面を交付しなければならない。
(平四法八七・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
第二十七条の三十の九
第十五条第二項から第四項まで(同条第六項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
第二十七条の三十の九
第十五条第二項から第四項まで(同条第六項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
2
前項の規定は、第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面
、第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面
、第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第二十七条の二十四の規定により交付しなければならない通知書について準用する。
2
前項の規定は、第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面
★削除★
、第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第二十七条の二十四の規定により交付しなければならない通知書について準用する。
(平一二法九六・追加、平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平一二法九六・追加、平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定証券情報の提供又は公表)
(特定証券情報の提供又は公表)
第二十七条の三十一
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等
★挿入★
その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
第二十七条の三十一
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等
(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
2
特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2
特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3
次条第一項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
3
次条第一項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
4
第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
4
第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
5
第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
5
第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(外国証券情報の提供又は公表)
第二十七条の三十二の二
金融商品取引業者等は、第四条第一項第四号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
外国証券売出しを行つた金融商品取引業者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券に関する情報の取得の容易性、当該有価証券の保有の状況等に照らして公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
前二項の規定により外国証券情報の提供又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十四
第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。
次条
において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の三十四
第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。
第二十七条の三十五
において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
第二十七条の三十四の二
第二十七条の三十二の二第一項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2
外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
3
外国証券情報であつて第二十七条の三十二の二第三項の規定により公表されたもの(以下この項において「公表情報」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該公表情報を公表した金融商品取引業者等は、当該公表情報が同条第三項の規定により公表されている間に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から当該公表情報に係る有価証券を募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第二十九条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
第二十九条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)
及び次章
において同じ。)の氏名又は名称
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)
から第三章の三まで
において同じ。)の氏名又は名称
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
業務の種別(第二十八条第一項第一号、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
五
業務の種別(第二十八条第一項第一号、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
六
本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
六
本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
七
他に事業を行つているときは、その事業の種類
七
他に事業を行つているときは、その事業の種類
八
その他内閣府令で定める事項
八
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第二十九条の四第一項各号(第一号ハ及びニ並びに第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
一
第二十九条の四第一項各号(第一号ハ及びニ並びに第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
二
業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
三
前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
三
前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4
持込資本金の額の計算については、政令で定める。
4
持込資本金の額の計算については、政令で定める。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
★挿入★
、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
イ
第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され
、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
ハ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ
金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ニ
金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項及び第五十二条の二第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項及び第五十二条の二第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある
場合若しくは
金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合
★挿入★
又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある
場合、
金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合
若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合
又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項
若しくは第六十六条の二十第二項
の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項
、第六十六条の二十第二項若しくは第六十六条の四十二第二項
の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ト
前号ロに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ト
前号ロに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
個人である場合においては、前号イからヘまで若しくはト(第一号ロに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
三
個人である場合においては、前号イからヘまで若しくはト(第一号ロに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
株式会社(取締役会及び監査役又は委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会をいう。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)であつて、国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)でない者
イ
株式会社(取締役会及び監査役又は委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会をいう。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)であつて、国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)でない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからトまでのいずれかに該当するもの
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからトまでのいずれかに該当するもの
(2)
第二号ロからトまでのいずれかに該当する者
(2)
第二号ロからトまでのいずれかに該当する者
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
第一号イに該当する者
(1)
第一号イに該当する者
(2)
第一号ロに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(2)
第一号ロに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3)
法人を代表する役員のうちに第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
(3)
法人を代表する役員のうちに第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項及び第三十二条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項及び第三十二条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3
第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
4
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
4
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
5
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
第三十三条
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は
、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が
他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
第三十三条
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第二百一条において「金融機関」という。)は
、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、
金融機関が
他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2
前項本文の規定は、
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める
金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
2
前項本文の規定は、
★削除★
金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第四号の政令で定める権利を除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
一
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第四号の政令で定める権利を除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
二
第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
二
第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
三
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為
三
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為
イ
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
イ
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
ロ
私募の取扱い
ロ
私募の取扱い
ハ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
ハ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
四
前三号に掲げる有価証券以外の有価証券及び第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号及び第四号に掲げる権利であつて政令で定めるもの 次に掲げる行為
四
前三号に掲げる有価証券以外の有価証券及び第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号及び第四号に掲げる権利であつて政令で定めるもの 次に掲げる行為
イ
私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
イ
私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
ロ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
ロ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
五
次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については
、均一の条件で
、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
五
次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については
★削除★
、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ
第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
イ
第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
ロ
前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
ロ
前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
六
有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
3
第二十九条の規定は、
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める
金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行う場合には、適用しない。
3
第二十九条の規定は、
★削除★
金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行う場合には、適用しない。
一
市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
一
市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
二
店頭デリバティブ取引等
二
店頭デリバティブ取引等
三
外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
三
外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法七四・平一九法九九・平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法七四・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融機関の登録)
(金融機関の登録)
第三十三条の二
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める
金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
第三十三条の二
★削除★
金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
一
書面取次ぎ行為
一
書面取次ぎ行為
二
前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
二
前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
三
デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うものを除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
三
デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うものを除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
四
第二条第八項第七号に掲げる行為
四
第二条第八項第七号に掲げる行為
(平一八法六五・全改、平一九法九九・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融機関の登録の拒否等)
(金融機関の登録の拒否等)
第三十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号にあつてはその行おうとする業務が投資助言・代理業のみであるときを除く。)、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第三十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号にあつてはその行おうとする業務が投資助言・代理業のみであるときを除く。)、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
★挿入★
、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
一
第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、
第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され
、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
登録金融機関業務(第三十三条の二の登録に係る業務をいう。以下同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
三
登録金融機関業務(第三十三条の二の登録に係る業務をいう。以下同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
2
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
2
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
第三十四条の二
特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
第三十四条の二
特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2
金融商品取引業者等は
、第十項の規定の適用がある場合その他正当な理由がある場合を除き
、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
2
金融商品取引業者等は
★削除★
、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
3
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
★削除★
一
前項の規定により承諾する日(
第五項各号及び第九項
において「承諾日」という。)
一
前項の規定により承諾する日(
以下この条
において「承諾日」という。)
二
対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
対象契約の属する契約の種類
二
対象契約の属する契約の種類
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
期限日以前
に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
三
承諾日以後
に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
五
期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他内閣府令で定める事項
四
その他内閣府令で定める事項
4
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
4
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
5
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。
5
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。
一
当該金融商品取引業者等が
承諾日から期限日まで
に行う対象契約の締結の勧誘の相手方
一
当該金融商品取引業者等が
承諾日以後
に行う対象契約の締結の勧誘の相手方
二
当該金融商品取引業者等が
承諾日から期限日まで
に締結する対象契約の相手方
二
当該金融商品取引業者等が
承諾日以後
に締結する対象契約の相手方
6
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して
期限日以前に
金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
6
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して
★削除★
金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7
金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。
7
金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。
8
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第六項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約
(期限日以前に締結するものに限る。)
については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
8
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第六項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約
★削除★
については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
9
金融商品取引業者等は、期限日後最初に対象契約の申込みを申出者から受けた場合であつて、承諾日以後において対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(次項において「更新申出」という。)を当該申出者から受けていない場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該申出者に対し、対象契約に関して当該申出者を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
★削除★
10
金融商品取引業者等は、期限日以前に更新申出を申出者から受けた場合であつて、当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をする場合には、期限日から期限日後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結をするまでに、当該承諾をしなければならない。
★削除★
★9に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
期限日以前
に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第五項から
第九項
までの規定は、適用しない。
9
承諾日以後
に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第五項から
前項
までの規定は、適用しない。
★新設★
10
申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
★新設★
11
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者(次項において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。
★新設★
12
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
★新設★
13
金融商品取引業者等が第十一項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定により承諾する日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
第三十四条の三
法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
第三十四条の三
法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
2
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
2
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
一
この項の規定による承諾をする日(
第四項各号
において「承諾日」という。)
一
この項の規定による承諾をする日(
以下この条
において「承諾日」という。)
二
当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
二
当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
三
対象契約の属する契約の種類
三
対象契約の属する契約の種類
四
当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
四
当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
イ
特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項
イ
特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項
ロ
対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
ロ
対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
五
期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
五
期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
六
期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
六
期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
七
その他内閣府令で定める事項
七
その他内閣府令で定める事項
3
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
3
前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
4
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
4
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
一
当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
一
当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
二
当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
二
当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
5
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。
5
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。
6
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
6
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
7
金融商品取引業者等
は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(
以下この項
において「更新申出」という。)を
申出者から受けた場合には、期限日以前に当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をしてはならない
。
7
申出者
は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(
次項
において「更新申出」という。)を
する場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない
。
★新設★
8
申出者が更新申出をする場合における第二項及び前項の規定の適用については、第二項中「第一号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
★新設★
9
申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
★新設★
10
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
★新設★
11
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第九項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
★新設★
12
前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
★新設★
13
金融商品取引業者等が第十項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第四項から第九項までの規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
第三十四条の四
次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
第三十四条の四
次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
一
商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
一
商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
二
前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
二
前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
2
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
2
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
3
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
3
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
★新設★
4
申出者は、金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
★新設★
5
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第二項から
第七項まで
の規定は
、金融商品取引業者等が
第一項の規定による申出を承諾する場合について
★挿入★
準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」
と読み替えるものとする
。
6
前条第二項から
第八項まで
の規定は
★削除★
第一項の規定による申出を承諾する場合について
、同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ
準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」
と、同条第十一項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「第九項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第四項の規定による申出をした個人」と、同条第十三項中「第十項」とあるのは「次条第五項」と、「第二項の規定による承諾」とあるのは「同条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、「第九項まで」とあるのは「第八項まで及び次条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める
。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(顧客に対する誠実義務)
(顧客に対する誠実義務)
第三十六条
金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第三十六条
金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
2
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
3
この条において「特定金融商品取引業者等」とは、
金融商品取引業を行う者
のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
3
この条において「特定金融商品取引業者等」とは、
金融商品取引業者等
のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
4
第二項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
4
第二項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
5
第二項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
5
第二項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第三十七条の七
金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)を締結する措置
ロ
指定第一種紛争解決機関が存在しない場合 特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)
二
当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定第二種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ
指定第二種紛争解決機関が存在しない場合 特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
三
当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ
指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
四
当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ
指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
五
当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ
指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第二号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第三号イの一の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第四号イの一の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第五号イの一の指定登録金融機関紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第三十八条
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、
第三号から第五号まで
に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
第三十八条
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、
第四号から第六号まで
に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
一
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
二
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
★新設★
三
顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
四
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
五
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
六
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
七
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
第四十条の五
金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
第四十条の五
金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
2
金融商品取引業者等は、特定投資家等(第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
★挿入★
をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
金融商品取引業者等は、特定投資家等(第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
(同号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)
をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
一
特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
二
特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
二
特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
3
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
3
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(分別管理)
(分別管理)
第四十三条の二
金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
第四十三条の二
金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
一
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
一
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
二
有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(店頭デリバティブ取引に該当するもの
★挿入★
その他政令で定める取引を除く。次項第二号及び第七十九条の二十において「対象有価証券関連取引」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
二
有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(店頭デリバティブ取引に該当するもの
(有価証券関連業を行う金融商品取引業者であつて第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものに限る。)
その他政令で定める取引を除く。次項第二号及び第七十九条の二十において「対象有価証券関連取引」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
2
金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
2
金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
一
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
一
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
二
対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
二
対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
三
前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
三
前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
3
金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
3
金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
(平一八法六五・全改、平一九法九九・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限)
(顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限)
第四十三条の四
金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
第四十三条の四
金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
2
第三十四条の三第三項
の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
2
第三十四条の二第十二項
の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第四十五条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第四十五条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一
第三十七条、
第三十八条第三号から第五号まで
及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
一
第三十七条、
第三十八条第四号から第六号まで
及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
二
第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
二
第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
三
第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
三
第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
四
第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方
四
第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十二条
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十九条の四第一項第一号
(イにあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
一
第二十九条の四第一項第一号
★削除★
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
二
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
三
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
三
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
四
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
四
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
五
不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
五
不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
六
金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
六
金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
七
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
七
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
八
投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
八
投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
九
金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
九
金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
十
第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十
第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十一
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
十一
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
3
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
4
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
5
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
5
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(登録金融機関に対する監督上の処分)
(登録金融機関に対する監督上の処分)
第五十二条の二
内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十二条の二
内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三十三条の五第一項第一号
(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
一
第三十三条の五第一項第一号
★削除★
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
三
登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
三
登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四
投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
四
投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
五
登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
五
登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2
内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
3
内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
第五十九条の四
内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
第五十九条の四
内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
一
第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
★挿入★
、又はその本店の所在する国において受けている
第二十九条若しくは第六十六条
の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
一
第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、
第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され
、又はその本店の所在する国において受けている
第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の二十七
の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品取引所法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品取引所法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
三
役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(引受業務の規制)
(引受業務の規制)
第五十九条の六
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(
第一号、第二号及び第六号
に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
第五十九条の六
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(
第一号から第三号まで及び第七号
に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
第六十条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
第六十条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
一
許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
一
許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ
取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
イ
取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
ロ
本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ロ
本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ハ
いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ハ
いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ニ
いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ニ
いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ホ
前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ホ
前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ヘ
純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ヘ
純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ト
第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
★挿入★
、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている登録等がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
ト
第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され
、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている登録等がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ
第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ
第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
リ
他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
リ
他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
ヌ
役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ヌ
役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ル
取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
ル
取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
二
許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
二
許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
三
許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
三
許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
四
許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
四
許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
第六十条の八
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
第六十条の八
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一
第六十条の三第一項第一号
イ、ロ若しくはニからヘまで、ト(外国の法令の規定に係る部分に限る。)、チ、リ若しくはル
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
一
第六十条の三第一項第一号
(ハ及びヌを除く。)
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
二
不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
三
取引所取引業務又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第四十六条の六第二項の規定に違反したときを除く。)。
三
取引所取引業務又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第四十六条の六第二項の規定に違反したときを除く。)。
四
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
四
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五
第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
五
第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(取引所取引業務の規制)
(取引所取引業務の規制)
第六十条の十三
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十八条(
第六号
に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。
第六十条の十三
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十八条(
第七号
に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第六十六条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十六条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、その役員の氏名又は名称
二
法人であるときは、その役員の氏名又は名称
三
金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三
金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四
委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ハにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び
次章
において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
四
委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ハにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び
第四章
において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
五
他に事業を行つているときは、その事業の種類
五
他に事業を行つているときは、その事業の種類
六
その他内閣府令で定める事項
六
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
一
第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二
金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
二
金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三
法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四
その他内閣府令で定める書類
四
その他内閣府令で定める書類
3
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(平一五法五四・追加、平一六法一二四・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の三繰上)
(平一五法五四・追加、平一六法一二四・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の三繰上、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第六十六条の十四
金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
第六十六条の十四
金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
一
金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
イ
第三十八条第一号に該当する行為
イ
第三十八条第一号に該当する行為
ロ
第三十八条第二号から
第五号
までに該当する行為
ロ
第三十八条第二号から
第六号
までに該当する行為
ハ
投資助言業務(第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。ハにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
ハ
投資助言業務(第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。ハにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
ニ
金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
ニ
金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
ホ
金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ホ
金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二
金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
二
金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
三
前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
三
前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一三繰下)
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一三繰下、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(監督上の処分)
(監督上の処分)
第六十六条の二十
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
第六十六条の二十
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一
第六十六条の四第一号から第五号まで(
第二号イにあつては、第二十九条の四第一項第一号イのうちこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限り、
第二号ロを除く。)に該当することとなつたとき。
一
第六十六条の四第一号から第五号まで(
★削除★
第二号ロを除く。)に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
三
金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
三
金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一八繰下)
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一八繰下、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(登録)
第六十六条の二十七
信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(登録の申請)
第六十六条の二十八
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
一
商号又は名称
二
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
三
信用格付業を行う営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
四
他に事業を行つているときは、その事業の種類
五
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第六十六条の三十第一項第二号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
二
信用格付業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類
三
定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四
その他内閣府令で定める書類
3
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(登録簿への登録)
第六十六条の二十九
内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(登録の拒否)
第六十六条の三十
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
法人でない者
二
第二十九条の四第一項第一号イ又はロに該当する法人
三
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人
四
他に行つている事業が公益に反すると認められる法人
五
信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
2
内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(変更の届出)
第六十六条の三十一
信用格付業者は、第六十六条の二十八第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
3
信用格付業者は、第六十六条の二十八第二項第二号に掲げる書類に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(誠実義務)
第六十六条の三十二
信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(業務管理体制の整備)
第六十六条の三十三
信用格付業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2
前項に規定する業務管理体制は、専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者(信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。第六十六条の三十五において同じ。)の利益を図る目的をもつて投資者の利益を害することを防止するための措置その他業務の執行の適正を確保するための措置を含むものでなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(名義貸しの禁止)
第六十六条の三十四
信用格付業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わせてはならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(禁止行為)
第六十六条の三十五
信用格付業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一
信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
二
格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第一項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
三
前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は信用格付業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(格付方針等)
第六十六条の三十六
信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(業務に関する帳簿書類)
第六十六条の三十七
信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(事業報告書の提出)
第六十六条の三十八
信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(説明書類の縦覧)
第六十六条の三十九
信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(廃業等の届出等)
第六十六条の四十
信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
信用格付業を廃止したとき(分割により事業(信用格付業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その信用格付業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人
二
信用格付業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
三
信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四
信用格付業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2
信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録は、その効力を失う。
3
信用格付業者は、第六十六条の二十七の登録の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併(当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4
信用格付業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、信用格付業者(会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、信用格付業者(外国会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(業務改善命令)
第六十六条の四十一
内閣総理大臣は、信用格付業者の業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該信用格付業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(監督上の処分)
第六十六条の四十二
内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第六十六条の三十第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二
第六十六条の三十第二項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなつたとき。
三
不正の手段により第六十六条の二十七の登録を受けたとき。
四
信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
五
信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
六
信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2
内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(監督処分の公告)
第六十六条の四十三
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(登録の抹消)
第六十六条の四十四
内閣総理大臣は、信用格付業者から第六十六条の二十七の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の四十第二項の規定により第六十六条の二十七の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の四十五
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人(当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対し当該信用格付業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信用格付業者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該信用格付業者から業務の委託を受けた者又は当該信用格付業者の関係法人にあつては、当該信用格付業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2
前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(職務代行者)
第六十六条の四十六
内閣総理大臣は、信用格付業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該信用格付業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、信用格付業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第六十六条の四十七
信用格付業者が外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものである場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものに対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(準用)
第六十六条の四十八
第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の二十七の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は信用格付業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第六十六条の四十九
第六十六条の二十七から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(定款の必要的記載事項)
(定款の必要的記載事項)
第六十七条の八
認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。
第六十七条の八
認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。
一
目的
一
目的
二
名称
二
名称
三
事務所の所在地
三
事務所の所在地
四
協会員に関する事項
四
協会員に関する事項
五
総会に関する事項
五
総会に関する事項
六
役員に関する事項
六
役員に関する事項
七
理事会その他の会議に関する事項
七
理事会その他の会議に関する事項
八
業務の執行に関する事項
八
業務の執行に関する事項
九
協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
九
協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
十
規則の作成に関する事項
十
規則の作成に関する事項
十一
協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情
★挿入★
の解決
及び第七十七条の二に規定するあつせん
に関する事項
十一
協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情
及び紛争
の解決
★削除★
に関する事項
十二
協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項
十二
協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項
十三
店頭売買有価証券市場に関する事項
十三
店頭売買有価証券市場に関する事項
十四
協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
十四
協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
十五
会費に関する事項
十五
会費に関する事項
十六
会計及び資産に関する事項
十六
会計及び資産に関する事項
十七
公告の方法
十七
公告の方法
2
認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3
認可協会は、第六十七条の三第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第六十七条の十二の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
3
認可協会は、第六十七条の三第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第六十七条の十二の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
(平四法七三・全改、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七四条繰上)
(平四法七三・全改、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七四条繰上、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(投資者からの苦情に対する対応等)
(投資者からの苦情に対する対応等)
第七十七条
認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第七十七条
認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
認可協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2
認可協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
協会員又は金融商品仲介業者は、認可協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
3
協会員又は金融商品仲介業者は、認可協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
認可協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。
4
認可協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。
★新設★
5
第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第九項(第七十九条の十三において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
(平四法七三・全改、平九法一〇二・旧第七九条の一七繰上、平一五法五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七九条の一六繰上)
(平四法七三・全改、平九法一〇二・旧第七九条の一七繰上、平一五法五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七九条の一六繰上、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認可協会によるあつせん)
(認可協会によるあつせん)
第七十七条の二
協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
第七十七条の二
協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
2
認可協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
2
認可協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
3
あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
3
あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
4
前三項の場合において、金融商品仲介業者が当事者であるときは、その所属金融商品取引業者等も当事者とみなす。
4
前三項の場合において、金融商品仲介業者が当事者であるときは、その所属金融商品取引業者等も当事者とみなす。
5
協会員又は金融商品仲介業者は、第三項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
5
協会員又は金融商品仲介業者は、第三項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
6
認可協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
6
認可協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
7
あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
7
あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8
あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
8
あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
★新設★
9
第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係るときは、適用しない。
(平一〇法一〇七・追加、平一五法五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七九条の一六の二繰上)
(平一〇法一〇七・追加、平一五法五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七九条の一六の二繰上、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認定金融商品取引業協会の認定)
(認定金融商品取引業協会の認定)
第七十八条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
第七十八条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
一
有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
一
有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
二
金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
二
金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
三
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
三
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
四
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2
前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
一
金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
二
会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
二
会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三
会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
三
会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
四
会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
四
会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
五
会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に
争いがある場合のあつせん
五
会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に
関する紛争の解決
六
第六十四条の七第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により行う登録事務
六
第六十四条の七第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により行う登録事務
七
会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
七
会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
八
投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
八
投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
九
前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
九
前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
(平一八法六五・追加・一部改正)
(平一八法六五・追加・一部改正、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認定団体によるあつせん)
(認定団体によるあつせん)
第七十九条の十三
第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から
第八項
までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
第七十九条の十三
第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から
第九項
までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
(平一八法六五・追加)
(平一八法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(免許審査基準)
(免許審査基準)
第八十二条
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第八十二条
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
一
定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二
免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
二
免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三
免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三
免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
一
免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項
、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項
の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
三
免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ
第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者
イ
第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者
ロ
金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合若しくは外国金融商品取引所が第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ロ
金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合若しくは外国金融商品取引所が第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ
第百六条の三第一項の認可若しくは第百六条の十七第一項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第百六条の七第一項若しくは第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ
第百六条の三第一項の認可若しくは第百六条の十七第一項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第百六条の七第一項若しくは第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ
主要株主が第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ
主要株主が第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ホ
第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ホ
第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ
第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ
第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
四
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
四
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第八十七条の二
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、
★挿入★
内閣総理大臣の認可を受けた場合には
、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の遂行を妨げない限度において
、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引
★挿入★
その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を
行う市場の開設及びこれに附帯する業務
を行うことができる。
第八十七条の二
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、
内閣府令で定めるところにより
内閣総理大臣の認可を受けた場合には
★削除★
、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引
を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)
その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を
行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務
を行うことができる。
2
内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
2
内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
★新設★
3
第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(子会社の範囲)
(子会社の範囲)
第八十七条の三
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた
場合は
、取引所金融商品市場の開設に関連する業務
★挿入★
を行う会社を子会社とすることができる。
第八十七条の三
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた
場合には
、取引所金融商品市場の開設に関連する業務
、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(これに附帯する業務を含む。以下「商品市場開設業務」という。)又は商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務
を行う会社を子会社とすることができる。
★新設★
2
商品市場開設金融商品取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場開設業務を行う会社を子会社とすることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の「子会社」とは、
金融商品取引所が
その総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、
金融商品取引所及び
その一若しくは二以上の子会社又は
金融商品取引所の一
若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、
金融商品取引所の子会社
とみなす。
3
前二項
の「子会社」とは、
法人が
その総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、
法人及び
その一若しくは二以上の子会社又は
法人の一
若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、
当該法人の子会社
とみなす。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人を設立することができる。
4
第一項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人を設立することができる。
★新設★
5
第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(審問に関する規定の準用)
(審問に関する規定の準用)
第八十七条の四
第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書及び
第三項
の認可について準用する。
第八十七条の四
第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書及び
第四項
の認可について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(仮理事、仮取締役等)
(仮理事、仮取締役等)
第八十七条の六
内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第八十七条の六
内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
2
内閣総理大臣は、
取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)
の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
2
内閣総理大臣は、
株式会社金融商品取引所
の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
3
会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項及び第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社金融商品取引所には、適用しない。
3
会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項及び第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社金融商品取引所には、適用しない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(発起人)
(発起人)
第百二条の三
自主規制法人は、金融商品取引所
又は金融商品取引所持株会社
でなければ、設立することができない。
第百二条の三
自主規制法人は、金融商品取引所
、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等(金融商品取引所を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。以下同じ。)又は金融商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社であるものを除く。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)
でなければ、設立することができない。
2
自主規制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引所
又は金融商品取引所持株会社
が発起人とならなければならない。
2
自主規制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引所
、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等
が発起人とならなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(会員の資格)
(会員の資格)
第百二条の十二
自主規制法人の会員は、金融商品取引所
及び金融商品取引所持株会社
に限る。
第百二条の十二
自主規制法人の会員は、金融商品取引所
、金融商品取引所持株会社及び親商品取引所等
に限る。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(役員の選任等)
(役員の選任等)
第百二条の二十三
自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
第百二条の二十三
自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2
理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
2
理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
3
理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(
第八十七条の三第二項
に規定する子会社をいう。以下
この項、第百二十二条、第百二十四条第一項第四号、第二項第一号及び第三項第二号並びに第百五十一条
において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
3
理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(
第八十七条の三第三項
に規定する子会社をいう。以下
この章
において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
4
第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
4
第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
5
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
6
理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
6
理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(議事録)
(議事録)
第百二条の三十一
自主規制法人は、理事会の日から十年間、前条第三項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第百二条の三十一
自主規制法人は、理事会の日から十年間、前条第三項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2
当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
2
当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
一
前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
一
前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
二
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委託金融商品取引所、当該委託金融商品取引所を子会社
(会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。)とする金融商品取引所持株会社
又は当該委託金融商品取引所の子会社
(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)
に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
前項の許可
をすることができない。
3
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委託金融商品取引所、当該委託金融商品取引所を子会社
とする者
又は当該委託金融商品取引所の子会社
★削除★
に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
同項の許可
をすることができない。
4
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平一九法九九・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(議決権の保有制限)
(議決権の保有制限)
第百三条の二
何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所
又は金融商品取引所持株会社
が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
第百三条の二
何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所
、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社
が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
2
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3
前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第百六条の三第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
4
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第百六条の三第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5
次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
5
次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(権限等)
(権限等)
第百五条の四
株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
第百五条の四
株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
2
自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所(以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。)の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
2
自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所(以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。)の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
3
自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
3
自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
4
特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定
並びに次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職
について、執行役又は取締役に委任することができない。
4
特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定
★削除★
について、執行役又は取締役に委任することができない。
★新設★
5
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(議事録)
(議事録)
第百五条の十六
特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
第百五条の十六
特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2
当該株式会社金融商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
2
当該株式会社金融商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
一
前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
一
前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
二
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3
当該株式会社金融商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
3
当該株式会社金融商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
4
前項の規定は、当該株式会社金融商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社金融商品取引所を子会社
(会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この条、第四目及び第百二十四条第一項第二号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社社員
がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
4
前項の規定は、当該株式会社金融商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社金融商品取引所を子会社
とする者の株主又は会員
がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
5
裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社金融商品取引所、当該株式会社金融商品取引所を子会社
とする金融商品取引所持株会社
又は当該株式会社金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。
5
裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社金融商品取引所、当該株式会社金融商品取引所を子会社
とする者
又は当該株式会社金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。
6
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認可等)
(認可等)
第百六条の三
地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
第百六条の三
地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2
前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百三条の二第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2
前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百三条の二第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3
前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4
第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5
特定保有団体等は、前項の規定により株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
特定保有団体等は、前項の規定により株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★新設★
6
第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(報告の徴取及び検査)
(報告の徴取及び検査)
第百六条の六
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の六
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
★新設★
2
前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(監督上の処分)
(監督上の処分)
第百六条の七
内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
第百六条の七
内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2
前項の規定により第百六条の三第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
2
前項の規定により第百六条の三第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4
第一項及び前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会
及び金融商品取引所
について準用する。
4
第一項及び前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会
、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所及び商品取引所持株会社
について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認可の失効)
(認可の失効)
第百六条の八
株式会社金融商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項の認可は、その効力を失う。
第百六条の八
株式会社金融商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項の認可は、その効力を失う。
一
認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
一
認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二
保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
二
保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
三
金融商品取引所持株会社
になつたとき。
三
金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社
になつたとき。
2
前項
(第三号を除く。)
の規定により認可が失効したとき
★挿入★
は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前項
★削除★
の規定により認可が失効したとき
(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたときに限る。)
は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(対象議決権に係る規定の準用)
(対象議決権に係る規定の準用)
第百六条の九
第百三条の二第五項の規定は、
第百六条の三
、第百六条の四第一項、第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
第百六条の九
第百三条の二第五項の規定は、
第百六条の三第一項から第五項まで
、第百六条の四第一項、第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(対象議決権に係る規定の準用)
(対象議決権に係る規定の準用)
第百六条の九
第百三条の二第五項の規定は、第百六条の三第一項から第五項まで、第百六条の四第一項
★挿入★
、第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
第百六条の九
第百三条の二第五項の規定は、第百六条の三第一項から第五項まで、第百六条の四第一項
、第百六条の六第二項
、第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認可等)
(認可等)
第百六条の十
株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第百六条の十
株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
2
前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3
前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3
前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中
★挿入★
「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
4
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中
「前項」とあるのは「第百六条の十第三項」と、
「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
★新設★
5
第三十条の二の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認可等)
(認可等)
第百六条の十
株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
★挿入★
第百六条の十
株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取引所持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。
2
前項
の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
2
前項本文
の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3
前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3
前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十第三項」と、「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
4
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十第三項」と、「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
5
第三十条の二の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
5
第三十条の二の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認可審査基準)
(認可審査基準)
第百六条の十二
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百六条の十二
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所
★挿入★
を子会社として保有することを目的とする者であること。
一
認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所
又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社
を子会社として保有することを目的とする者であること。
★新設★
イ
取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社
★新設★
ロ
取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社
★新設★
ハ
商品市場開設業務を行う会社
★新設★
ニ
商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社
二
認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
二
認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
三
認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
三
認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
四
認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
四
認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一
認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
一
認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ
取締役会
イ
取締役会
ロ
監査役又は委員会
ロ
監査役又は委員会
二
認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項
、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項
の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四
認可申請者等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
四
認可申請者等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五
認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
五
認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(議決権の保有制限)
(議決権の保有制限)
第百六条の十四
何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会
又は金融商品取引所
が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
第百六条の十四
何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会
、金融商品取引所又は商品取引所
が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
2
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3
前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第百六条の十七第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
4
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第百六条の十七第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(主要株主に係る認可等)
(主要株主に係る認可等)
第百六条の十七
地方公共団体等は、第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
第百六条の十七
地方公共団体等は、第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2
前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2
前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3
前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3
前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは
、「第百六条の十七第二項」
と読み替えるものとする。
4
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは
「第百六条の十七第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第三項」
と読み替えるものとする。
★新設★
5
第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
第百六条の二十
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の二十
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
★新設★
2
前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(主要株主に対する監督上の処分)
(主要株主に対する監督上の処分)
第百六条の二十一
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
第百六条の二十一
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2
前項の規定により第百六条の十七第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
2
前項の規定により第百六条の十七第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4
第一項及び前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会
及び金融商品取引所
について準用する。
4
第一項及び前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会
、金融商品取引所及び商品取引所
について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(主要株主に係る認可の失効)
(主要株主に係る認可の失効)
第百六条の二十二
金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項の認可は、その効力を失う。
第百六条の二十二
金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項の認可は、その効力を失う。
一
認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
一
認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二
保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
二
保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
★新設★
三
金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。
2
第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
2
前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第百六条の二十三
金融商品取引所持株会社は、子会社である株式会社金融商品取引所
★挿入★
の経営管理を行うこと
及び
これに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
第百六条の二十三
金融商品取引所持株会社は、子会社である株式会社金融商品取引所
及び第百六条の十二第一項第一号イからニまでに掲げる会社
の経営管理を行うこと
並びに
これに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
2
金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に
十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保
に努めなければならない。
2
金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に
対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、その子会社の適切な経営管理
に努めなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(子会社の範囲)
(子会社の範囲)
第百六条の二十四
金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた
場合は、取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う
会社を子会社とすることができる。
第百六条の二十四
金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた
場合には、第百六条の十二第一項第一号ロからニまでに掲げる
会社を子会社とすることができる。
★新設★
2
第三十条の二の規定は、前項ただし書の認可について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認可の拒否等に係る規定の準用)
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の二十五
第八十五条の四の規定は、
前条ただし書
の認可について準用する。
第百六条の二十五
第八十五条の四の規定は、
前条第一項ただし書
の認可について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(監督上の処分)
(監督上の処分)
第百六条の二十八
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の
行為が
その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の
★挿入★
健全かつ適切な運営を
損なうおそれ
があると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し第百六条の十第一項
又は第三項ただし書
の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
第百六条の二十八
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の
業務の状況に照らして、
その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の
公共性に対する信頼及び
健全かつ適切な運営を
確保するために必要
があると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し第百六条の十第一項
若しくは第三項ただし書又は第百六条の二十四第一項ただし書
の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
3
第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
3
第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4
前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を
第百三条の二第三項
の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
4
前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を
第百三条の二第四項
の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認可の失効)
(認可の失効)
第百七条
金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、その効力を失う。
第百七条
金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、その効力を失う。
一
株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
一
株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
二
解散したとき。
二
解散したとき。
三
設立、合併(当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
三
設立、合併(当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
四
認可を受けた日から六月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
四
認可を受けた日から六月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
★新設★
五
金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。
2
第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
2
前項の規定により認可が失効したとき(同項第五号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、金融商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(対象議決権に係る規定の準用)
(対象議決権に係る規定の準用)
第百八条
第百三条の二第五項の規定は、第百六条の十四、第百六条の十五、第百六条の十七第一項から第三項まで、
同項において準用する第百六条の三第四項
、第百六条の十八第一項、第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。
第百八条
第百三条の二第五項の規定は、第百六条の十四、第百六条の十五、第百六条の十七第一項から第三項まで、
同条第四項において準用する第百六条の三第三項及び第五項
、第百六条の十八第一項、第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(対象議決権に係る規定の準用)
(対象議決権に係る規定の準用)
第百八条
第百三条の二第五項の規定は、第百六条の十四、第百六条の十五、第百六条の十七第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第百六条の三第三項及び第五項、第百六条の十八第一項
★挿入★
、第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。
第百八条
第百三条の二第五項の規定は、第百六条の十四、第百六条の十五、第百六条の十七第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第百六条の三第三項及び第五項、第百六条の十八第一項
、第百六条の二十第二項
、第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(監督上の処分等に係る規定の準用)
(監督上の処分等に係る規定の準用)
第百九条
第百六条の二十三第二項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の
規定は、
株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について
★挿入★
準用する。
第百九条
第百六条の二十三第二項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の
規定は
株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について
、第百六条の二十三第二項、第百六条の二十七並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は親商品取引所等及び金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について
準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(上場の承認)
(上場の承認)
第百二十二条
金融商品取引所は
、当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該金融商品取引所
(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所
が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場その他政令で定める市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十五条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
第百二十二条
株式会社金融商品取引所は
、当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該金融商品取引所
、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場その他政令で定める市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十五条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
2
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場が当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
2
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場が当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融商品取引所持株会社への準用)
(金融商品取引所持株会社への準用)
第百二十三条
前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所
(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する
金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社
(第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する
金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
第百二十三条
前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所
、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする
金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社
である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする
金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融商品取引所持株会社への準用)
(金融商品取引所持株会社等への準用)
第百二十三条
前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
第百二十三条
前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
★新設★
2
前条の規定は、親商品取引所等について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
第百二十四条
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
第百二十四条
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引所
一
当該金融商品取引所
二
当該金融商品取引所を子会社
とする金融商品取引所持株会社
二
当該金融商品取引所を子会社
とする者
三
当該金融商品取引所
の総株主の議決権の
百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所
三
前二号に掲げる者
の総株主の議決権の
保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)
四
当該金融商品取引所の子会社である
金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
四
当該金融商品取引所の子会社である
株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
2
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
2
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
一
当該申請に係る上場が
当該金融商品取引所若しくはその子会社である金融商品取引所又は当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所
の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
一
当該申請に係る上場が
次に掲げる金融商品取引所
の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
★新設★
イ
当該金融商品取引所
★新設★
ロ
当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
★新設★
ハ
当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)
★新設★
ニ
当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
★新設★
ホ
当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)
★新設★
ヘ
当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)
二
当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
二
当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
3
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
3
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引所
の主要株主(第百六条の三第一項の認可又は第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。)
一
当該金融商品取引所
(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第一項各号に掲げる者を除く。)
二
当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社である場合を除く。)
二
当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社である場合を除く。)
4
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
4
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
第百二十四条
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
第百二十四条
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引所
一
当該金融商品取引所
二
当該金融商品取引所を子会社とする者
二
当該金融商品取引所を子会社とする者
三
前二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)
三
前二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)
四
当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
四
当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
★新設★
五
第一号又は第二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する親商品取引所等(同号に掲げる者を除く。)
★新設★
六
当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等
2
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
2
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
一
当該申請に係る上場が次に掲げる金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
一
当該申請に係る上場が次に掲げる金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
イ
当該金融商品取引所
イ
当該金融商品取引所
ロ
当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
ロ
当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
ハ
当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)
ハ
当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)
ニ
当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
ニ
当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
ホ
当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)
ホ
当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)
ヘ
当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)
ヘ
当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)
二
当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
二
当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
3
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
3
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第一項各号に掲げる者を除く。)
一
当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第一項各号に掲げる者を除く。)
二
当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が
金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
である場合を除く。)
二
当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が
株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等
である場合を除く。)
4
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
4
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(上場廃止の届出等)
(上場廃止の届出等)
第百二十六条
金融商品取引所は、売買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百二十六条
金融商品取引所は、売買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、第百二十四条第一項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標
又はオプションを
市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、第百二十四条第一項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標
若しくはオプションを
市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、この限りでない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(対象議決権に係る規定の準用)
第百三十三条の二
第百三条の二第五項の規定は、第百二十二条第一項、第百二十三条及び第百二十四条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(定款等の変更の認可等)
(定款等の変更の認可等)
第百四十九条
金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第百四十九条
金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたとき
★挿入★
も、同様とする。
2
金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたとき
及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したとき
も、同様とする。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(定款等の変更の認可等)
(定款等の変更の認可等)
第百四十九条
金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第百四十九条
金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び
第百五十六条の十九
の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたとき及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したときも、同様とする。
2
金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び
第百五十六条の十九第一項
の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたとき及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したときも、同様とする。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融商品取引所に対する監督上の処分)
(金融商品取引所に対する監督上の処分)
第百五十二条
内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
第百五十二条
内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
一
法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款
その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき 第八十条第一項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
一
法令、法令に基づく行政官庁の処分、第八十七条の二第一項ただし書若しくは第八十七条の三第一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款
その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき 第八十条第一項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
二
金融商品取引所の行為又はその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき 十日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
二
金融商品取引所の行為又はその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき 十日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
★新設★
三
第八十七条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは金融商品市場開設等業務(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務をいう。次号において同じ。)の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
★新設★
四
第八十七条の三第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
2
内閣総理大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
第一項第二号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
3
第一項第二号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(認可審査基準)
(認可審査基準)
第百五十五条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百五十五条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
一
認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二
認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
二
認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
三
認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために十分であること。
三
認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために十分であること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一
認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
一
認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二
認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
認可申請者が第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
★挿入★
、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている
第二十九条若しくは第六十六条
の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
認可申請者が第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
、若しくは第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され
、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている
第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の二十七
の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四
認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。
四
認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。
五
認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
五
認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六
認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
六
認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正)
(平一五法五四・追加、平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(免許審査基準)
(免許審査基準)
第百五十六条の四
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百五十六条の四
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二
金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
二
金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三
その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三
その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
一
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ
取締役会
イ
取締役会
ロ
監査役又は委員会
ロ
監査役又は委員会
二
免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
二
免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、若しくは第五十二条第一項、第五十三条第三項
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、若しくは第五十二条第一項、第五十三条第三項
、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項
の規定により登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
四
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
五
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
五
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平一四法六五・追加、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(業務の制限)
(業務の制限)
第百五十六条の六
金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業対象業者(第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引(同条第二十八項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。)に基づく債務の引受けを業として行うことができる。
第百五十六条の六
金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業対象業者(第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引(同条第二十八項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。)に基づく債務の引受けを業として行うことができる。
2
金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。以下この条、第百五十六条の十三、第百五十六条の十四及び第百五十六条の十七第一項において同じ。)は、金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、金融商品債務引受業に関連する業務
★挿入★
で、当該金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。以下この条、第百五十六条の十三、第百五十六条の十四及び第百五十六条の十七第一項において同じ。)は、金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、金融商品債務引受業に関連する業務
又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務
で、当該金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3
金融商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
金融商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★新設★
4
内閣総理大臣は、第二項ただし書の承認に条件を付することができる。
★新設★
5
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(平一四法六五・追加、平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(業務方法書)
(業務方法書)
第百五十六条の七
金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
第百五十六条の七
金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
一
前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
二
金融商品債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項
及び第百五十六条の十
において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引及び当該取引の対象とする金融商品の種類
二
金融商品債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項
、第百五十六条の十及び第百五十六条の十一の二第一項
において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引及び当該取引の対象とする金融商品の種類
三
金融商品債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
三
金融商品債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四
金融商品債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
四
金融商品債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
五
清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
五
清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六
有価証券等清算取次ぎに関する事項
六
有価証券等清算取次ぎに関する事項
七
その他内閣府令で定める事項
七
その他内閣府令で定める事項
(平一四法六五・追加、平一八法六五・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
第百五十六条の十一の二
金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が
行つた対象取引
の相手方から金融商品債務引受業
★挿入★
として引き受けた
当該対象取引
に基づく債務、当該清算参加者から
当該対象取引
に基づく債務を引き受けた対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
第百五十六条の十一の二
金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が
行つた対象取引等(対象取引、商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)又は店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)をいう。以下この条において同じ。)
の相手方から金融商品債務引受業
又は商品取引債務引受業等
として引き受けた
当該対象取引等
に基づく債務、当該清算参加者から
当該対象取引等
に基づく債務を引き受けた対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2
破産手続、再生手続又は更生手続において、金融商品取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
2
破産手続、再生手続又は更生手続において、金融商品取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
(平一六法九七・追加、平一七法八七・平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一七法八七・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(免許の取消し等)
(免許の取消し等)
第百五十六条の十七
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
第百五十六条の十七
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令
又は法令に基づく行政官庁の処分
に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは
第百五十六条の十九
の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令
、法令に基づく行政官庁の処分又は第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認に付した条件
に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは
第百五十六条の十九第一項
の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
(平一四法六五・追加、平一八法六五・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融商品取引所による
金融商品債務引受業
)
(金融商品取引所による
金融商品債務引受業等
)
第百五十六条の十九
金融商品取引所は、第八十七条の二第一項及び第百五十六条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
第百五十六条の十九
金融商品取引所は、第八十七条の二第一項及び第百五十六条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
★新設★
2
商品市場開設金融商品取引所は、第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
★新設★
3
商品市場開設金融商品取引所は、前項の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★新設★
4
第百五十六条の六第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の承認について準用する。
(平一四法六五・追加、平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融商品取引所の
金融商品債務引受業
の承認の取消し)
(金融商品取引所の
金融商品債務引受業等
の承認の取消し)
第百五十六条の二十
内閣総理大臣は、
前条
の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
第百五十六条の二十
内閣総理大臣は、
前条第一項
の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一
不正の手段により
前条
の承認を受けたとき。
一
不正の手段により
前条第一項
の承認を受けたとき。
二
第八十条第一項の免許を取り消されたとき。
二
第八十条第一項の免許を取り消されたとき。
三
第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。
三
第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。
★新設★
2
内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。
(平一四法六五・追加、平一八法六五・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(免許審査基準)
(免許審査基準)
第百五十六条の二十五
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
第百五十六条の二十五
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
一
免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
二
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
二
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ
取締役会
イ
取締役会
ロ
監査役又は委員会
ロ
監査役又は委員会
三
免許申請者が第二十九条の四第一項第一号ロに該当する者であるとき。
三
免許申請者が第二十九条の四第一項第一号ロに該当する者であるとき。
四
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条の登録を取り消され、
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
★挿入★
、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条の登録を取り消され、
第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され
、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
五
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
五
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
六
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
六
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(昭三〇法一二〇・追加、昭四〇法九〇・平五法八九・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・一部改正、平一四法六五・一部改正・旧第一五六条の四繰下、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・一部改正)
(昭三〇法一二〇・追加、昭四〇法九〇・平五法八九・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・一部改正、平一四法六五・一部改正・旧第一五六条の四繰下、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第百五十六条の三十一の二
証券金融会社であつて第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号又は第四号の業務を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定証券金融会社紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定証券金融会社紛争解決機関との間で特定証券金融会社業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
二
指定証券金融会社紛争解決機関が存在しない場合 特定証券金融会社業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
証券金融会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定証券金融会社紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定証券金融会社紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定証券金融会社紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(定義)
第百五十六条の三十八
この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
2
この章において「特定第一種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第一項各号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に係る業務をいう。
3
この章において「特定第二種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第二項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を除く。)及びこれに付随する業務をいう。
4
この章において「特定投資助言・代理業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第三項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。
5
この章において「特定投資運用業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第四項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を除く。)及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第四号に掲げる行為に係る業務をいう。
6
この章において「特定登録金融機関業務」とは、登録金融機関が行う第三十三条の二の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる行為に係る業務をいう。
7
この章において「特定証券金融会社業務」とは、証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行う業務をいう。
8
この章において「金融商品取引業等業務」とは、特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務をいう。
9
この章において「苦情処理手続」とは、金融商品取引業等業務関連苦情(金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の四十九において同じ。)を処理する手続をいう。
10
この章において「紛争解決手続」とは、金融商品取引業等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
11
この章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
12
この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別をいう。
13
この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約をいう。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第百五十六条の三十九
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百五十六条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(指定の申請)
第百五十六条の四十
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
指定を受けようとする紛争解決等業務の種別
二
商号又は名称
三
主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四
役員の氏名又は商号若しくは名称
2
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二
定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三
業務規程
四
組織に関する事項を記載した書類
五
財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
六
前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
七
その他内閣府令で定める書類
3
前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第百五十六条の四十一
指定紛争解決機関の紛争解決委員(第百五十六条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第百五十六条の四十四第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2
指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(指定紛争解決機関の業務)
第百五十六条の四十二
指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2
指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融商品取引関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融商品取引関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第百五十六条の四十三
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第百五十六条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(業務規程)
第百五十六条の四十四
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一
手続実施基本契約の内容に関する事項
二
手続実施基本契約の締結に関する事項
三
紛争解決等業務の実施に関する事項
四
紛争解決等業務に要する費用について加入金融商品取引関係業者が負担する負担金に関する事項
五
当事者である加入金融商品取引関係業者又はその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2
前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客からの金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
二
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入金融商品取引関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入金融商品取引関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
三
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入金融商品取引関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
四
紛争解決委員は、紛争解決手続において、金融商品取引業等業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
五
紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、金融商品取引業等業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
六
加入金融商品取引関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
七
加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
八
前二号に規定する場合のほか、加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
九
加入金融商品取引関係業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
十
加入金融商品取引関係業者は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
十一
前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3
第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、金融商品取引関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該金融商品取引関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4
第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
二
紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業等業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
三
指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者とする金融商品取引業等業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
四
紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
五
紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
六
紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
七
加入金融商品取引関係業者の顧客が指定紛争解決機関に対し金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
八
指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
九
指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
十
紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一
紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる金融商品取引業等業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第百五十六条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二
金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三
紛争解決委員が紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四
指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5
第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
二
負担金額等が著しく不当なものでないこと。
6
第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入金融商品取引関係業者が受諾しなければならないものをいう。
一
当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
二
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
三
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
四
顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている金融商品取引業等業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7
業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8
内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第百五十六条の四十五
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融商品取引関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融商品取引関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融商品取引関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2
指定紛争解決機関は、金融商品取引業等業務関連苦情及び金融商品取引業等業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び金融商品取引業等業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融商品取引関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(暴力団員等の使用の禁止)
第百五十六条の四十六
指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(差別的取扱いの禁止)
第百五十六条の四十七
指定紛争解決機関は、特定の加入金融商品取引関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(記録の保存)
第百五十六条の四十八
指定紛争解決機関は、第百五十六条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
第百五十六条の四十九
指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客から金融商品取引業等業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該金融商品取引業等業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融商品取引関係業者に対し、当該金融商品取引業等業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
第百五十六条の五十
加入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2
指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3
紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
一
弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
二
金融商品取引業等業務に従事した期間が通算して十年以上である者
三
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四
当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4
指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客が当該金融商品取引業等業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5
前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第百五十六条の四十四第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7
紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
一
当該顧客が支払う料金に関する事項
二
第百五十六条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
9
指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一
金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二
金融商品取引業等業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
三
紛争解決委員の氏名
四
紛争解決手続の実施の経緯
五
紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六
前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(時効の中断)
第百五十六条の五十一
紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2
指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可され、又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた金融商品取引業等業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が第百五十六条の六十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(訴訟手続の中止)
第百五十六条の五十二
金融商品取引業等業務関連紛争について当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一
当該金融商品取引業等業務関連紛争について、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二
前号の場合のほか、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3
第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧)
第百五十六条の五十三
指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(名称の使用制限)
第百五十六条の五十四
指定紛争解決機関でない者(銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(変更の届出)
第百五十六条の五十五
指定紛争解決機関は、第百五十六条の四十第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(手続実施基本契約の締結等の届出)
第百五十六条の五十六
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二
前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(業務に関する報告書の提出)
第百五十六条の五十七
指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(報告の徴取及び立入検査)
第百五十六条の五十八
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入金融商品取引関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(業務改善命令)
第百五十六条の五十九
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一
第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
二
第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(紛争解決等業務の休廃止)
第百五十六条の六十
指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3
第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(指定の取消し等)
第百五十六条の六十一
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第百五十六条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二
不正の手段により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。
三
法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一
第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
二
第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
3
第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
第百八十八条
金融商品取引業者等、金融商品仲介業者
★挿入★
、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者
又は証券金融会社
は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
第百八十八条
金融商品取引業者等、金融商品仲介業者
、信用格付業者
、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者
、証券金融会社又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関
は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
(昭二七法二七〇・昭四〇法九〇・昭四六法五・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八四条繰下、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一八法六五・一部改正)
(昭二七法二七〇・昭四〇法九〇・昭四六法五・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八四条繰下、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(検査職員の証票携帯)
(検査職員の証票携帯)
第百九十条
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項、第六十六条の二十二
★挿入★
、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四
★挿入★
、第百七十七条第二号、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
第百九十条
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項、第六十六条の二十二
、第六十六条の四十五第一項
、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四
、第百五十六条の五十八
、第百七十七条第二号、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
2
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭三〇法一二〇・昭四六法四・昭四六法五・昭五六法六二・昭六三法七五・平二法四三・平三法九六・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八五条繰下、平六法七〇・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平一九法九九・平二〇法六五・一部改正)
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭三〇法一二〇・昭四六法四・昭四六法五・昭五六法六二・昭六三法七五・平二法四三・平三法九六・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八五条繰下、平六法七〇・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(検査職員の証票携帯)
(検査職員の証票携帯)
第百九十条
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、
第百六条の六
、第百六条の十六、
第百六条の二十、第百六条の二十七
、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百七十七条第二号、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
第百九十条
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、
第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
、第百六条の十六、
第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)
、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百七十七条第二号、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
2
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭三〇法一二〇・昭四六法四・昭四六法五・昭五六法六二・昭六三法七五・平二法四三・平三法九六・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八五条繰下、平六法七〇・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭三〇法一二〇・昭四六法四・昭四六法五・昭五六法六二・昭六三法七五・平二法四三・平三法九六・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八五条繰下、平六法七〇・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(財務大臣への協議)
(財務大臣への協議)
第百九十四条の三
内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関、取引所取引許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第百九十四条の三
内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関、取引所取引許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
一
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二
第五十二条第一項又は第五十三条第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
二
第五十二条第一項又は第五十三条第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
三
第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し
三
第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し
四
第六十条の八第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
四
第六十条の八第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
五
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し
五
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し
六
第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
六
第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
七
第七十四条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
七
第七十四条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
八
第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
八
第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
九
第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
九
第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
十
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
十一
第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
十一
第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
十二
第百五十五条の十第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令
十二
第百五十五条の十第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令
十三
第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは
第百五十六条の二十
の規定による
第百五十六条の十九
の承認の取消し
十三
第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは
第百五十六条の二十第一項
の規定による
第百五十六条の十九第一項
の承認の取消し
十四
第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十四
第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十五
第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
十五
第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
十六
第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十六
第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
(平九法一〇二・全改、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一八法六五・一部改正)
(平九法一〇二・全改、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(財務大臣への通知)
(財務大臣への通知)
第百九十四条の四
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
第百九十四条の四
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
一
第二十九条若しくは第三十三条の二の規定による登録(第二十九条の登録においては、当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第一種金融商品取引業を行う者が第一種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。)
一
第二十九条若しくは第三十三条の二の規定による登録(第二十九条の登録においては、当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第一種金融商品取引業を行う者が第一種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。)
二
第三十条第一項の規定による認可
二
第三十条第一項の規定による認可
三
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による命令
三
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による命令
四
第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し
四
第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し
五
第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し
五
第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し
六
第五十二条第一項の規定による第三十条第一項の認可の取消し
六
第五十二条第一項の規定による第三十条第一項の認可の取消し
七
第六十条第一項の規定による許可
七
第六十条第一項の規定による許可
八
第六十条の八第一項の規定による命令
八
第六十条の八第一項の規定による命令
九
第六十条の八第一項又は第六十条の九の規定による第六十条第一項の許可の取消し
九
第六十条の八第一項又は第六十条の九の規定による第六十条第一項の許可の取消し
十
第六十七条の二第二項の規定による認可
十
第六十七条の二第二項の規定による認可
十一
第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
十一
第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
十二
第六十七条の八第二項の規定による同条第一項第十三号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)
十二
第六十七条の八第二項の規定による同条第一項第十三号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)
十三
第七十四条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令
十三
第七十四条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令
十四
第七十七条の六第二項の規定による認可
十四
第七十七条の六第二項の規定による認可
十五
第八十条第一項の規定による免許
十五
第八十条第一項の規定による免許
十六
第百六条の三第一項の規定による認可
十六
第百六条の三第一項の規定による認可
十七
第百六条の七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十七
第百六条の七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十八
第百六条の七第一項の規定による第百六条の三第一項の認可の取消し
十八
第百六条の七第一項の規定による第百六条の三第一項の認可の取消し
十九
第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
十九
第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
二十
第百六条の十七第一項の規定による認可
二十
第百六条の十七第一項の規定による認可
二十一
第百六条の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十一
第百六条の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十二
第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項の認可の取消し
二十二
第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項の認可の取消し
二十三
第百六条の二十六の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十三
第百六条の二十六の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十四
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十四
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十五
第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十五
第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十六
第百三十五条第一項の規定による認可
二十六
第百三十五条第一項の規定による認可
二十七
第百四十条第一項の規定による認可
二十七
第百四十条第一項の規定による認可
二十八
第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
二十八
第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
二十九
第百四十九条第一項の規定による認可(取引所金融商品市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)
二十九
第百四十九条第一項の規定による認可(取引所金融商品市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)
三十
第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令
三十
第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令
三十一
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
三十一
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
三十二
第百五十五条第一項の規定による認可
三十二
第百五十五条第一項の規定による認可
三十三
第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
三十三
第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
三十四
第百五十五条の十第一項の規定による命令
三十四
第百五十五条の十第一項の規定による命令
三十五
第百五十六条の二の規定による免許又は第百五十六条の十九の規定による承認
三十五
第百五十六条の二の規定による免許又は第百五十六条の十九の規定による承認
三十六
第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の規定による第百五十六条の十九の承認の取消し
三十六
第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の規定による第百五十六条の十九の承認の取消し
三十七
第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三十七
第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三十八
第百五十六条の十八の規定による認可
三十八
第百五十六条の十八の規定による認可
三十九
第百五十六条の二十四第一項の規定による免許
三十九
第百五十六条の二十四第一項の規定による免許
四十
第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
四十
第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
四十一
第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
四十一
第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
四十二
第百五十六条の三十六の規定による認可
四十二
第百五十六条の三十六の規定による認可
2
内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
2
内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一
第五十条の二第一項又は第七項の規定による届出
一
第五十条の二第一項又は第七項の規定による届出
二
第六十条の七の規定による届出
二
第六十条の七の規定による届出
三
第六十七条の十六の規定による届出(認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
三
第六十七条の十六の規定による届出(認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
四
第七十七条の六第三項の規定による届出
四
第七十七条の六第三項の規定による届出
五
第百六条の八第二項
(第百六条の二十二第二項及び第百七条第二項において準用する場合を含む。)
の規定による届出
五
第百六条の八第二項
、第百六条の二十二第二項又は第百七条第二項
の規定による届出
六
第百二十条の規定による届出
六
第百二十条の規定による届出
七
第百二十八条の規定による届出(取引所金融商品市場ごとの有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
七
第百二十八条の規定による届出(取引所金融商品市場ごとの有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
八
第百三十四条第二項又は第百三十五条第二項の規定による届出
八
第百三十四条第二項又は第百三十五条第二項の規定による届出
九
第百五十五条の八第二項の規定による届出
九
第百五十五条の八第二項の規定による届出
3
内閣総理大臣は、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所につき、第七十七条の六第四項又は第百五十四条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
3
内閣総理大臣は、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所につき、第七十七条の六第四項又は第百五十四条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法七六・平一六法九七・平一八法六五・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法七六・平一六法九七・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(財務大臣への通知)
(財務大臣への通知)
第百九十四条の四
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
第百九十四条の四
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
一
第二十九条若しくは第三十三条の二の規定による登録(第二十九条の登録においては、当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第一種金融商品取引業を行う者が第一種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。)
一
第二十九条若しくは第三十三条の二の規定による登録(第二十九条の登録においては、当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第一種金融商品取引業を行う者が第一種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。)
二
第三十条第一項の規定による認可
二
第三十条第一項の規定による認可
三
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による命令
三
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による命令
四
第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し
四
第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し
五
第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し
五
第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し
六
第五十二条第一項の規定による第三十条第一項の認可の取消し
六
第五十二条第一項の規定による第三十条第一項の認可の取消し
七
第六十条第一項の規定による許可
七
第六十条第一項の規定による許可
八
第六十条の八第一項の規定による命令
八
第六十条の八第一項の規定による命令
九
第六十条の八第一項又は第六十条の九の規定による第六十条第一項の許可の取消し
九
第六十条の八第一項又は第六十条の九の規定による第六十条第一項の許可の取消し
十
第六十七条の二第二項の規定による認可
十
第六十七条の二第二項の規定による認可
十一
第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
十一
第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
十二
第六十七条の八第二項の規定による同条第一項第十三号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)
十二
第六十七条の八第二項の規定による同条第一項第十三号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)
十三
第七十四条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令
十三
第七十四条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令
十四
第七十七条の六第二項の規定による認可
十四
第七十七条の六第二項の規定による認可
十五
第八十条第一項の規定による免許
十五
第八十条第一項の規定による免許
十六
第百六条の三第一項の規定による認可
十六
第百六条の三第一項の規定による認可
十七
第百六条の七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十七
第百六条の七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十八
第百六条の七第一項の規定による第百六条の三第一項の認可の取消し
十八
第百六条の七第一項の規定による第百六条の三第一項の認可の取消し
十九
第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
十九
第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
二十
第百六条の十七第一項の規定による認可
二十
第百六条の十七第一項の規定による認可
二十一
第百六条の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十一
第百六条の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十二
第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項の認可の取消し
二十二
第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項の認可の取消し
二十三
第百六条の二十六の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十三
第百六条の二十六の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十四
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十四
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十五
第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十五
第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十六
第百三十五条第一項の規定による認可
二十六
第百三十五条第一項の規定による認可
二十七
第百四十条第一項の規定による認可
二十七
第百四十条第一項の規定による認可
二十八
第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
二十八
第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
二十九
第百四十九条第一項の規定による認可(取引所金融商品市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)
二十九
第百四十九条第一項の規定による認可(取引所金融商品市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)
三十
第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令
三十
第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令
三十一
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
三十一
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
三十二
第百五十五条第一項の規定による認可
三十二
第百五十五条第一項の規定による認可
三十三
第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
三十三
第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
三十四
第百五十五条の十第一項の規定による命令
三十四
第百五十五条の十第一項の規定による命令
三十五
第百五十六条の二の規定による免許又は
第百五十六条の十九
の規定による承認
三十五
第百五十六条の二の規定による免許又は
第百五十六条の十九第一項
の規定による承認
三十六
第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは
第百五十六条の二十
の規定による
第百五十六条の十九
の承認の取消し
三十六
第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは
第百五十六条の二十第一項
の規定による
第百五十六条の十九第一項
の承認の取消し
三十七
第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三十七
第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三十八
第百五十六条の十八の規定による認可
三十八
第百五十六条の十八の規定による認可
三十九
第百五十六条の二十四第一項の規定による免許
三十九
第百五十六条の二十四第一項の規定による免許
四十
第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
四十
第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
四十一
第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
四十一
第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
四十二
第百五十六条の三十六の規定による認可
四十二
第百五十六条の三十六の規定による認可
2
内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
2
内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一
第五十条の二第一項又は第七項の規定による届出
一
第五十条の二第一項又は第七項の規定による届出
二
第六十条の七の規定による届出
二
第六十条の七の規定による届出
三
第六十七条の十六の規定による届出(認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
三
第六十七条の十六の規定による届出(認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
四
第七十七条の六第三項の規定による届出
四
第七十七条の六第三項の規定による届出
五
第百六条の八第二項、第百六条の二十二第二項又は第百七条第二項の規定による届出
五
第百六条の八第二項、第百六条の二十二第二項又は第百七条第二項の規定による届出
六
第百二十条の規定による届出
六
第百二十条の規定による届出
七
第百二十八条の規定による届出(取引所金融商品市場ごとの有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
七
第百二十八条の規定による届出(取引所金融商品市場ごとの有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
八
第百三十四条第二項又は第百三十五条第二項の規定による届出
八
第百三十四条第二項又は第百三十五条第二項の規定による届出
九
第百五十五条の八第二項の規定による届出
九
第百五十五条の八第二項の規定による届出
3
内閣総理大臣は、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所につき、第七十七条の六第四項又は第百五十四条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
3
内閣総理大臣は、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所につき、第七十七条の六第四項又は第百五十四条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法七六・平一六法九七・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法七六・平一六法九七・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(商品市場所管大臣への事前通知)
第百九十四条の六の二
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣(商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。)に通知するものとする。
一
第百六条の二十六又は第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可(商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下この条において「商品市場業務」という。)を行う会社を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。第三号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社に係るものに限る。)の取消し
二
第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の二十四第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し
三
第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許(第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)を受けている金融商品取引所又は第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けて商品市場業務を行う会社を子会社とする金融商品取引所に係るものに限る。)の取消し
四
第百五十二条第一項第三号の規定による第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)の取消し
五
第百五十二条第一項第四号の規定による第八十七条の三第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融庁長官への権限の委任)
(金融庁長官への権限の委任)
第百九十四条の七
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第百九十四条の七
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
一
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第六十条の十一の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第六十条の十一の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
★新設★
三の二
第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
四
第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
四
第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
六
第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
六
第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
七
第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
七
第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
八
第百七十七条の規定による権限
八
第百七十七条の規定による権限
九
その他政令で定めるもの
九
その他政令で定めるもの
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二
★挿入★
、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四
★挿入★
並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二
、第六十六条の四十五第一項
、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四
、第百五十六条の五十八
並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一
第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
一
第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
二
第百九十二条第一項の規定による権限
二
第百九十二条第一項の規定による権限
5
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・平一七法七六・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一九四条の六繰下、平一九法九九・平二〇法六五・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・平一七法七六・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一九四条の六繰下、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融庁長官への権限の委任)
(金融庁長官への権限の委任)
第百九十四条の七
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第百九十四条の七
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
一
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第六十条の十一の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第六十条の十一の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三の二
第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三の二
第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
四
第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
四
第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
六
第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
六
第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
七
第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
七
第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
八
第百七十七条の規定による権限
八
第百七十七条の規定による権限
九
その他政令で定めるもの
九
その他政令で定めるもの
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、
第百六条の六
、第百六条の十六、
第百六条の二十、第百六条の二十七
、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、
第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
、第百六条の十六、
第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)
、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一
第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
一
第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
二
第百九十二条第一項の規定による権限
二
第百九十二条第一項の規定による権限
5
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・平一七法七六・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一九四条の六繰下、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・平一七法七六・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一九四条の六繰下、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第百九十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
一
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
二
不正の手段により第二十九条
若しくは第六十六条
の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可を受けた者
二
不正の手段により第二十九条
、第六十六条若しくは第六十六条の二十七
の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可を受けた者
三
第三十六条の三
又は第六十六条の九
の規定に違反して他人に金融商品取引業、登録金融機関業務
又は金融商品仲介業
を行わせた者
三
第三十六条の三
、第六十六条の九又は第六十六条の三十四
の規定に違反して他人に金融商品取引業、登録金融機関業務
、金融商品仲介業又は信用格付業
を行わせた者
三の二
第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行つた者
三の二
第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行つた者
三の三
第五十九条の六又は第六十条の十三において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行わせた者
三の三
第五十九条の六又は第六十条の十三において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行わせた者
四
第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者
四
第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者
四の二
第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つた者
四の二
第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つた者
五
第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいした会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
五
第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいした会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
六
第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つた者
六
第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つた者
七
第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つた者
七
第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つた者
八
第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
八
第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第百九十八条の五
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者
★挿入★
、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の五
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者
、信用格付業者
、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
一
第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
二
第五十二条第一項、第五十三条第二項、第六十条の八第一項
又は第六十六条の二十第一項
の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
二
第五十二条第一項、第五十三条第二項、第六十条の八第一項
、第六十六条の二十第一項又は第六十六条の四十二第一項
の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
三
第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項の規定による停止又は第百五十六条の三十二第一項の規定による停止の処分に違反したとき。
三
第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項の規定による停止又は第百五十六条の三十二第一項の規定による停止の処分に違反したとき。
四
第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
四
第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
(平一八法六五・全改・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第百九十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項、第六十六条の二
★挿入★
、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三
又は第百五十六条の二十四第二項から第四項まで
の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
一
第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項、第六十六条の二
、第六十六条の二十八
、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三
、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで又は第百五十六条の四十
の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
二
第三十八条第一号又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
二
第三十八条第一号又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
三
第四十六条の二(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十六条の十六
★挿入★
又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
三
第四十六条の二(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十六条の十六
、第六十六条の三十七
又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
四
第四十六条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項
★挿入★
、第百五十五条の五
又は第百五十六条の三十五
の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
四
第四十六条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項
、第六十六条の三十八
、第百五十五条の五
、第百五十六条の三十五若しくは第百五十六条の五十七第一項
の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
五
第四十六条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項又は第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第四十六条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項又は第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
六
第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
★新設★
六の二
第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者
七
第四十六条の六第一項、第六十三条第二項若しくは第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第四十六条の六第一項、第六十三条第二項若しくは第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第五十条の二第一項若しくは第七項
又は第六十条の七
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第五十条の二第一項若しくは第七項
、第六十条の七又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第五十条の二第六項
★挿入★
の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
九
第五十条の二第六項
又は第六十六条の四十第三項
の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
十
第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第七項、第六十六条の二十二
★挿入★
、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六又は第百六条の二十の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十
第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第七項、第六十六条の二十二
、第六十六条の四十五第一項
、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六又は第百六条の二十の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二
★挿入★
、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一
第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二
、第六十六条の四十五第一項
、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十二
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十三
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四
第六十三条第五項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十四
第六十三条第五項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
★新設★
十五
第百五十六条の四十六の規定に違反した者
★新設★
十六
第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★新設★
十七
第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
★十八に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十八
第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第百九十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで又は第百五十六条の四十の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
一
第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで又は第百五十六条の四十の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
二
第三十八条第一号又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
二
第三十八条第一号又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
三
第四十六条の二(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十六条の十六、第六十六条の三十七又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
三
第四十六条の二(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十六条の十六、第六十六条の三十七又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
四
第四十六条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五若しくは第百五十六条の五十七第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
四
第四十六条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五若しくは第百五十六条の五十七第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
五
第四十六条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項又は第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第四十六条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項又は第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
六
第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
六の二
第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者
六の二
第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者
七
第四十六条の六第一項、第六十三条第二項若しくは第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第四十六条の六第一項、第六十三条第二項若しくは第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第五十条の二第一項若しくは第七項、第六十条の七又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第五十条の二第一項若しくは第七項、第六十条の七又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
九
第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
十
第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第七項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第百三条の四、
第百六条の六
、第百六条の十六又は
第百六条の二十
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十
第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第七項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第百三条の四、
第百六条の六第一項
、第百六条の十六又は
第百六条の二十第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、
第百六条の六
、第百六条の十六、
第百六条の二十、第百六条の二十七
、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一
第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、
第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
、第百六条の十六、
第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)
、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十二
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十三
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四
第六十三条第五項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十四
第六十三条第五項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十五
第百五十六条の四十六の規定に違反した者
十五
第百五十六条の四十六の規定に違反した者
十六
第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十六
第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七
第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
十七
第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
十八
第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十八
第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第百九十九条
第七十五条、第七十九条の四、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五
又は第百五十六条の三十四
の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、証券金融会社、金融商品取引所の子会社
(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)
、金融商品取引所持株会社の子会社
(第百六条の十第一項に規定する子会社をいう。)
、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者
又は外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者
の代表者、代理人、使用人その他の従業者若しくは業務の委託を受けた者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十九条
第七十五条、第七十九条の四、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五
、第百五十六条の三十四若しくは第百五十六条の五十八
の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、証券金融会社、金融商品取引所の子会社
(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)
、金融商品取引所持株会社の子会社
★削除★
、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者
、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関
の代表者、代理人、使用人その他の従業者若しくは業務の委託を受けた者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一八法六五・全改・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第百九十九条
第七十五条、第七十九条の四
★挿入★
、第百六条の二十七
★挿入★
、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四若しくは第百五十六条の五十八の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社
★挿入★
、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、証券金融会社、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、
金融商品取引所に上場されている有価証券
若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者若しくは業務の委託を受けた者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十九条
第七十五条、第七十九条の四
、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項
、第百六条の二十七
(第百九条において準用する場合を含む。)
、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四若しくは第百五十六条の五十八の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社
、商品取引所、商品取引所持株会社
、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、証券金融会社、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、
商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券
若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者若しくは業務の委託を受けた者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しない者
一
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しない者
二
第七条前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
二
第七条前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
三
第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者
四
第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者
五
第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
五
第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
六
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
六
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
七
第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わない者
七
第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わない者
八
第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
八
第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
九
第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
九
第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
十
第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しない者
十
第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しない者
十一
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
十一
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
十二
第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しない者
十二
第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しない者
十二の二
重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者
十二の二
重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者
十三
第三十二条の二(第三十二条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十三
第三十二条の二(第三十二条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十四
第三十九条第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十四
第三十九条第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十五
第三十九条第五項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
十五
第三十九条第五項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
十六
第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反した者
十六
第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反した者
十七
第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項又は第百六条の二十一第二項の規定に違反した者
十七
第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項又は第百六条の二十一第二項の規定に違反した者
十八
第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定による命令に違反した者
十八
第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定による命令に違反した者
★新設★
十八の二
第百五十六条の四十一第一項の規定に違反した者
十九
第百六十七条の二の規定に違反した者
十九
第百六十七条の二の規定に違反した者
二十
第百六十八条の規定に違反した者
二十
第百六十八条の規定に違反した者
二十一
第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をした者
二十一
第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をした者
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百一条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等
★挿入★
、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人
★挿入★
、金融商品取引所持株会社
★挿入★
、外国金融商品取引所若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百一条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等
、金融機関
、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人
、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者
、金融商品取引所持株会社
、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者
、外国金融商品取引所若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
一
第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
二
第三十条の二第一項(
★挿入★
第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項又は第八十五条第二項の規定により付した条件に違反したとき。
二
第三十条の二第一項(
第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項及び
第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項又は第八十五条第二項の規定により付した条件に違反したとき。
三
第三十一条第六項の規定に違反したとき。
三
第三十一条第六項の規定に違反したとき。
四
第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
四
第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
五
第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
五
第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
六
第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
六
第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
七
第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
七
第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
八
第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
八
第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
九
第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
九
第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
十
第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十
第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十一
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十一
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十二
第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十二
第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十三
第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
十三
第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百一条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者、
外国金融商品取引所
若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百一条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者、
商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所
若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
一
第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
二
第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項及び第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項又は第八十五条第二項の規定により付した条件に違反したとき。
二
第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項及び第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項又は第八十五条第二項の規定により付した条件に違反したとき。
三
第三十一条第六項の規定に違反したとき。
三
第三十一条第六項の規定に違反したとき。
四
第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
四
第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
五
第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
五
第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
六
第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
六
第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
七
第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
七
第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
八
第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
八
第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
九
第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
九
第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
十
第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十
第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十一
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十一
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十二
第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十二
第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十三
第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
十三
第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百一条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所
若しくは証券金融会社
の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百一条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所
、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社
の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
一
第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
二
第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項及び第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項
又は第八十五条第二項
の規定により付した条件に違反したとき。
二
第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項及び第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項
、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)
の規定により付した条件に違反したとき。
三
第三十一条第六項の規定に違反したとき。
三
第三十一条第六項の規定に違反したとき。
四
第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
四
第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
五
第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
五
第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
六
第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
六
第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
七
第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
七
第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
八
第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
八
第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
九
第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
九
第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
十
第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十
第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十一
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十一
第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十二
第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十二
第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十三
第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
十三
第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百三条
金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の
役員若しくは
職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄
賂
(
ろ
)
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
第二百三条
金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の
役員又は
職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄
賂
(
ろ
)
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
2
前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2
前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3
第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3
第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(平一八法六五・全改・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
二
第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
三
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
三
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
四
第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十、第二十七条の三十五又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
五
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十、第二十七条の三十五又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
六
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五又は第百七十七条第二号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五又は第百七十七条第二号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★新設★
六の二
第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
★新設★
六の三
外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者
★新設★
六の四
第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者
七
第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
七
第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
八
第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
八
第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
九
第三十二条(第三十二条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
九
第三十二条(第三十二条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
十
第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十
第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十一
第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十一
第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十二
第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項若しくは第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項若しくは第三十七条の五第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十二
第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項若しくは第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項若しくは第三十七条の五第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十三
第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)又は第百六条の十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三
第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)又は第百六条の十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十四
第四十二条の七第一項の規定に違反して、報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十四
第四十二条の七第一項の規定に違反して、報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十五
第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十五
第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十六
第八十六条第二項の規定に違反した者
十六
第八十六条第二項の規定に違反した者
十七
第百三条の三第一項又は第百六条の十五の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十七
第百三条の三第一項又は第百六条の十五の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十八
第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による内閣府令に違反した者
十八
第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による内閣府令に違反した者
十九
第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
十九
第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
二十
第百六十五条、第百六十五条の二第十五項又は第百六十九条の規定に違反した者
二十
第百六十五条、第百六十五条の二第十五項又は第百六十九条の規定に違反した者
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
第二百五条の二
第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
第二百五条の二の二
第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★第二百五条の二の三に移動しました★
★旧第二百五条の二から移動しました★
第二百五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百五条の二の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三(第三十二条の四において準用する場合を含む。)、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第六十条の五、第六十三条第三項、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項
★挿入★
、第七十九条の二十七第四項
又は第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三(第三十二条の四において準用する場合を含む。)、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第六十条の五、第六十三条第三項、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項
、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項
、第七十九条の二十七第四項
、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六若しくは第百五十六条の六十第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十一条の三、第四十三条の四第一項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
二
第三十一条の三、第四十三条の四第一項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
三
第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定に違反した者
三
第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定に違反した者
四
第三十六条の二第二項又は第六十六条の八第二項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四
第三十六条の二第二項又は第六十六条の八第二項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
五
第四十六条の三第三項(第六十条の六において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による命令に違反した者
五
第四十六条の三第三項(第六十条の六において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による命令に違反した者
六
第五十条の二第十項
★挿入★
において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
六
第五十条の二第十項
及び第六十六条の四十第六項
において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
七
第五十六条の四第三項又は第四項の規定に違反した者
七
第五十六条の四第三項又は第四項の規定に違反した者
八
第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
八
第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
九
第七十九条の十六に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九
第七十九条の十六に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十
第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十
第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十一
第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第七十九条の五十三第一項
★挿入★
の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十二
第七十九条の五十三第一項
、第百五十六条の六十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項
の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十三
第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三
第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十四
第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四
第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正、平二一法五八・一部改正・旧第二〇五条の二繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百六条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百六条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、
第百六条の二十四
又は第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
一
第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、
第百六条の二十四第一項
又は第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二
第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
三
第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
四
第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
四
第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五
第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第百二十二条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
六
第百二十二条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
七
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
七
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
八
第百五十六条の六第三項又は第百五十六条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第百五十六条の六第三項又は第百五十六条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
九
第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
十
第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十
第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百六条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社
★挿入★
、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百六条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社
、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等
、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項又は第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
一
第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項又は第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二
第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
三
第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
四
第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
四
第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五
第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第百二十二条第一項(
第百二十三条
において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
六
第百二十二条第一項(
第百二十三条第一項又は第二項
において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
七
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
七
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
八
第百五十六条の六第三項又は第百五十六条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第百五十六条の六第三項又は第百五十六条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
九
第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
十
第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十
第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百六条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百六条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項又は第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
一
第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項又は第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二
第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
三
第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
四
第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
四
第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五
第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
六
第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
七
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
七
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
八
第百五十六条の六第三項
又は第百五十六条の十三
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第百五十六条の六第三項
、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
九
第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
十
第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十
第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第二百七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百九十七条 七億円以下の罰金刑
一
第百九十七条 七億円以下の罰金刑
二
第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。) 五億円以下の罰金刑
二
第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。) 五億円以下の罰金刑
三
第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑
三
第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑
四
第百九十八条の六(第八号、第九号、第十二号
及び第十三号
を除く。)又は第百九十九条 二億円以下の罰金刑
四
第百九十八条の六(第八号、第九号、第十二号
、第十三号及び第十五号
を除く。)又は第百九十九条 二億円以下の罰金刑
五
第二百条(第十七号
★挿入★
及び第十九号を除く。)又は第二百一条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第九号から第十一号まで 一億円以下の罰金刑
五
第二百条(第十七号
、第十八号の二
及び第十九号を除く。)又は第二百一条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第九号から第十一号まで 一億円以下の罰金刑
六
第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号
若しくは第十三号、第二百条第十七号
若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条
、第二百五条の二
(第十三号及び第十四号を除く。)又は前条(第五号を除く。) 各本条の罰金刑
六
第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号
、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十七号、第十八号の二
若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条
から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三
(第十三号及び第十四号を除く。)又は前条(第五号を除く。) 各本条の罰金刑
2
前項の規定により第百九十七条又は第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
2
前項の規定により第百九十七条又は第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3
第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百七条の三
認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。
第二百七条の三
認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。
一
第七十三条又は第百五十三条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
一
第七十三条又は第百五十三条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二
第百一条の八に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。
二
第百一条の八に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。
三
第百一条の十第一項又は第四項の規定による通知をしなかつたとき。
三
第百一条の十第一項又は第四項の規定による通知をしなかつたとき。
四
第百一条の二十第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
四
第百一条の二十第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
五
第百二条の三十一第一項又は第百五条の十六第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。
五
第百二条の三十一第一項又は第百五条の十六第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。
六
第百五条の五第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を
社外取締役に
選定しなかつたとき。
六
第百五条の五第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を
社外取締役から
選定しなかつたとき。
七
第百五条の十八の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
七
第百五条の十八の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第二百七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第五十条の二第十項
★挿入★
において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者
一
第五十条の二第十項
及び第六十六条の四十第六項
において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者
二
第五十条の二第十項
★挿入★
において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第五十条の二第十項
及び第六十六条の四十第六項
において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
正当な理由がないのに、第五十条の二第十項
★挿入★
において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
三
正当な理由がないのに、第五十条の二第十項
及び第六十六条の四十第六項
において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
四
正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者
四
正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百八条
有価証券の発行者、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可業者の国内における代表者
★挿入★
、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員
又は証券金融会社の代表者若しくは役員
は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
第二百八条
有価証券の発行者、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可業者の国内における代表者
、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者
、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員
、証券金融会社の代表者若しくは役員又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
一
第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
一
第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
二
第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
二
第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
三
第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
三
第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
四
第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十五条の八第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
四
第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十五条の八第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
五
第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、書面の交付をしなかつたとき。
五
第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、書面の交付をしなかつたとき。
六
第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
六
第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
七
第四十九条の五の規定又は第五十六条の三の規定による命令に違反して資産を国内において保有していないとき。
七
第四十九条の五の規定又は第五十六条の三の規定による命令に違反して資産を国内において保有していないとき。
八
第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第六十条の八第一項、第六十六条の二十第一項
★挿入★
、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六又は第百五十六条の三十三第一項の規定による命令(第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
八
第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第六十条の八第一項、第六十六条の二十第一項
、第六十六条の四十一
、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六又は第百五十六条の三十三第一項の規定による命令(第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
九
第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
九
第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
十
第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十
第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十一
第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十一
第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十二
第六十八条第六項
又は第七十八条の二第二項
の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十二
第六十八条第六項
、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三
の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十三
第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十三
第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十四
第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十四
第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十五
第七十九条の四十九に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十五
第七十九条の四十九に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十六
第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十六
第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十七
第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十七
第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十八
第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十八
第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十九
金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十九
金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
二十
第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第八項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十
第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第八項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十一
第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項又は第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第九項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十一
第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項又は第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第九項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十二
第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十二
第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十三
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十三
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十四
第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十四
第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十五
第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第九項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十五
第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第九項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十六
第百一条の四(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項及び第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十六
第百一条の四(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項及び第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十七
この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
二十七
この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第二十三条の十三第一項、第三項
若しくは第四項又は第二十三条の十四第一項
(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第二十三条の十三第一項、第三項
又は第四項
(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第二十三条の十三第二項
若しくは第五項又は第二十三条の十四第二項
(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
二
第二十三条の十三第二項
又は第五項
(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
三
第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
三
第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
四
第二十四条の四の八第一項若しくは第二十四条の五の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の八第二項若しくは第二十四条の五の二第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
四
第二十四条の四の八第一項若しくは第二十四条の五の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の八第二項若しくは第二十四条の五の二第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
五
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
五
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
六
第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
六
第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
六の二
第四十条の五第一項の規定に違反した者
六の二
第四十条の五第一項の規定に違反した者
七
第六十条の四第二項
又は第六十五条第二項
の規定による命令に違反した者
七
第六十条の四第二項
、第六十五条第二項又は第六十六条の四十六第二項
の規定による命令に違反した者
八
第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
九
第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十
第七十九条の十五
★挿入★
の規定に違反した者
十
第七十九条の十五
又は第百五十六条の五十四
の規定に違反した者
十一
第百八十七条第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
十一
第百八十七条第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
十二
第百八十七条第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
十二
第百八十七条第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
十三
第百八十七条第三号の規定による物件の所持者に対する処分に違反して、物件を提出しない者
十三
第百八十七条第三号の規定による物件の所持者に対する処分に違反して、物件を提出しない者
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
附 則(平成二一・六・二四法五八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二一年政令第三〇二号で同二二年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中金融商品取引法第二条の改正規定(同条に六項を加える部分(同条第三十八項及び第三十九項に係る部分に限る。)に限る。)、同法第百二条の三、第百二条の十二及び第百三条の二第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の六に一項を加える改正規定、同法第百六条の七第四項及び第百六条の八の改正規定、同法第百六条の九の改正規定(「第百六条の四第一項」の下に「、第百六条の六第二項」を加える部分に限る。)、同法第百六条の十第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百六条の十四第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の二十に一項を加える改正規定、同法第百六条の二十一第四項の改正規定、同法第百六条の二十二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百七条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百八条の改正規定(「第百六条の十八第一項」の下に「、第百六条の二十第二項」を加える部分に限る。)、同法第百九条の改正規定、同法第百二十三条の改正規定(見出しに係る部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、同法第百二十四条第一項の改正規定(同項に二号を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の四の改正規定(同条第二項第五号に係る部分に限る。)、同法第百九十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百九十四条の七第三項の改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第百九十八条の六の改正規定(同条第十号に係る部分(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項」に改める部分及び「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項」に改める部分に限る。)及び同条第十一号に係る部分(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)、同法第百九十九条の改正規定(「第七十九条の四」の下に「、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項」を加える部分、「第百六条の二十七」の下に「(第百九条において準用する場合を含む。)」を加える部分、「自主規制法人、金融商品取引所持株会社」の下に「、商品取引所、商品取引所持株会社」を加える部分及び「金融商品取引所に上場されている有価証券」を「商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券」に改める部分に限る。)、同法第二百一条の改正規定(「外国金融商品取引所」を「商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所」に改める部分に限る。)並びに同法第二百六条の改正規定(「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等」を加える部分及び同法第二百六条第六号に係る部分に限る。) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日〔平成二二年七月一日〕
二
第一条中金融商品取引法第二条の改正規定(同条第二十九項に係る部分に限る。)、同法第百四十九条第二項の改正規定(「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十六条の六、第百五十六条の十一の二第一項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の十九、第百五十六条の二十及び第百九十四条の三第十三号の改正規定、同法第百九十四条の四の改正規定(同条第一項第三十五号及び第三十六号に係る部分に限る。)、同法第二百一条の改正規定(「若しくは証券金融会社」を「、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社」に改める部分及び同条第二号に係る部分(「又は第八十五条第二項」を「、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第二百六条の改正規定(同条第八号に係る部分に限る。) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日〔平成二三年一月一日〕
三
第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二一年政令第三〇二号で同二二年一〇月一日から施行〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項、第四項、第六項及び第十項、第二条の二(第一項を除く。)、第四条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第二項及び第四項から第六項まで、第十三条第一項、第二十三条の三第一項、第二十三条の四、第二十三条の八第四項、第二十三条の十三第一項、第二項、第四項及び第五項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十一第一項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行の際現に旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家であって、旧金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾をした金融商品取引業者等(旧金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)に対して施行日以後に新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしていない者については、旧金融商品取引法第三十四条の二第三項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
2
前項の特定投資家が、施行日から期限日(旧金融商品取引法第三十四条の二第三項第二号に規定する期限日をいう。以下同じ。)までの間において、内閣府令で定めるところにより、前項の金融商品取引業者等に対して新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をした場合には、当該特定投資家は、当該申出をした日において同条第二項の規定により当該金融商品取引業者等の承諾を得たものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
3
第一項の金融商品取引業者等は、同項の特定投資家から期限日後最初に対象契約(新金融商品取引法第三十四条の二第二項に規定する対象契約をいう。以下同じ。)の申込みを受けた場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、対象契約に関して当該特定投資家を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
4
前三項の規定は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二の四及び第十一条の十の三、附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二、第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、第十二条の規定による改正前の保険業法第三百条の二、第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(第十二条の規定による改正前の保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四条
新金融商品取引法第六十六条の三十八の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。
第五条
新金融商品取引法第六十六条の三十九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
(商品取引所法等の一部改正に伴う調整規定)
第六条
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日までの間の新金融商品取引法第二条第三十七項の規定の適用については、同項中「商品先物取引法第二条第三項」とあるのは、「商品取引所法第二条第八項」とする。
2
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後である場合における同日から同法の施行の日までの間における新金融商品取引法第二条第三十八項及び第三十九項並びに第百九十四条の六の二の規定の適用については、新金融商品取引法第二条第三十八項中「商品先物取引法第二条第五項」とあるのは「商品取引所法第二条第二項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第三項」と、同条第三十九項中「商品先物取引法第二条第十一項」とあるのは「商品取引所法第二条第十九項」と、新金融商品取引法第百九十四条の六の二中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」とする。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第七条
①
〔省略〕
2
施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十一条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。