金融商品取引法
昭和二十三年四月十三日 法律 第二十五号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章の二
公開買付けに関する開示
第二章の二
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第三章
金融商品取引業者等
第三章
金融商品取引業者等
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第二十八条
)
第一款
通則
(
第二十八条
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第二節
業務
第二節
業務
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の五
)
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の五
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第五款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第五款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第六款
雑則
(
第四十五条
)
第六款
雑則
(
第四十五条
)
第三節
経理
第三節
経理
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第五節
外国業者に関する特例
第五節
外国業者に関する特例
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第四款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第四款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第五款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第五款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の四
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の四
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第三章の二
金融商品仲介業者
第三章の二
金融商品仲介業者
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
★新設★
第三章の三
信用格付業者
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第四章
金融商品取引業協会
第四章
金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第二節
認定金融商品取引業協会
第二節
認定金融商品取引業協会
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第四章の二
投資者保護基金
第四章の二
投資者保護基金
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第五章
金融商品取引所
第五章
金融商品取引所
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款
金融商品会員制法人
第一款
金融商品会員制法人
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第一款の二
自主規制法人
第一款の二
自主規制法人
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第四節
金融商品取引所の解散等
第四節
金融商品取引所の解散等
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第二款
合併
第二款
合併
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の四
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の四
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第五章の二
外国金融商品取引所
第五章の二
外国金融商品取引所
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第二節
雑則
(
第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二
)
第二節
雑則
(
第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
★新設★
第五章の五
指定紛争解決機関
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条
)
第六章の二
課徴金
第六章の二
課徴金
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一
国債証券
一
国債証券
二
地方債証券
二
地方債証券
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九
株券又は新株予約権証券
九
株券又は新株予約権証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二
貸付信託の受益証券
十二
貸付信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの
★挿入★
を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(
次項第一号
及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(
次項第二号
、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの
(次項において「取得勧誘類似行為」という。)
を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(
次項
及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(
次項
、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項
及び第四条第三項
において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項
、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二
において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(
★挿入★
政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が
その取得者から多数の者に譲渡される
おそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(
当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して
政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が
多数の者に所有される
おそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(以下「売付け勧誘等」という。)のうち、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一
第一項有価証券 均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(次に掲げる要件のすべてに該当する場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
イ
当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方として行われること。
ロ
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
ハ
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
二
第二項有価証券 その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を相当程度多数の者が所有することとなる場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(
均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当する第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第一号イからハまでに掲げる要件のすべて
に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(
第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合
に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五
有価証券等清算取次ぎ
五
有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し
(第四条第一項第四号に掲げるものを除く。)、同条第二項
に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し
、第四条第二項
に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二
第八項第三号に規定する媒介
二
第八項第三号に規定する媒介
三
第八項第九号に掲げる行為
三
第八項第九号に掲げる行為
四
第八項第十三号に規定する媒介
四
第八項第十三号に規定する媒介
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、
第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所
を子会社(
第百五条の十六第四項
に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、
取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)
を子会社(
第八十七条の三第三項
に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一
有価証券
一
有価証券
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
通貨
三
通貨
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買、デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買、デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一
適格機関投資家
一
適格機関投資家
二
国
二
国
三
日本銀行
三
日本銀行
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
★新設★
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
★新設★
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
★新設★
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
★新設★
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一
国債証券
一
国債証券
二
地方債証券
二
地方債証券
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九
株券又は新株予約権証券
九
株券又は新株予約権証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二
貸付信託の受益証券
十二
貸付信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五
有価証券等清算取次ぎ
五
有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二
第八項第三号に規定する媒介
二
第八項第三号に規定する媒介
三
第八項第九号に掲げる行為
三
第八項第九号に掲げる行為
四
第八項第十三号に規定する媒介
四
第八項第十三号に規定する媒介
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一
有価証券
一
有価証券
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
通貨
三
通貨
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一
適格機関投資家
一
適格機関投資家
二
国
二
国
三
日本銀行
三
日本銀行
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
★新設★
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
★新設★
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一
国債証券
一
国債証券
二
地方債証券
二
地方債証券
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九
株券又は新株予約権証券
九
株券又は新株予約権証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二
貸付信託の受益証券
十二
貸付信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五
有価証券等清算取次ぎ
五
有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二
第八項第三号に規定する媒介
二
第八項第三号に規定する媒介
三
第八項第九号に掲げる行為
三
第八項第九号に掲げる行為
四
第八項第十三号に規定する媒介
四
第八項第十三号に規定する媒介
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
二
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一
有価証券
一
有価証券
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
通貨
三
通貨
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品を除く。)
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項に規定する商品指数を除く。)
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は
第百五十六条の十九
の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は
第百五十六条の十九第一項
の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一
適格機関投資家
一
適格機関投資家
二
国
二
国
三
日本銀行
三
日本銀行
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(組織再編成等)
(組織再編成等)
第二条の二
この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
第二条の二
この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
2
この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合
★挿入★
における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
2
この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合
(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)
における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
3
この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合
★挿入★
における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
3
この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合
(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)
における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
4
この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
4
この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
一
組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第四条第一項第二号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
一
組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第四条第一項第二号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(
★挿入★
政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券が
その取得者から多数の者に譲渡される
おそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(
当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して
政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券が
多数の者に所有される
おそれが少ないものとして政令で定める場合
三
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
三
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
5
この章において「特定組織再編成交付手続」とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当する組織再編成交付手続をいう。
5
この章において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
一
第一項有価証券 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合
一
組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
二
第二項有価証券 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成交付手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
(平一八法六五・追加)
(平一八法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(募集又は売出しの届出)
(募集又は売出しの届出)
第四条
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
第四条
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一
有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
一
有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
二
有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
イ
組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
イ
組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
ロ
組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
ロ
組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
三
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
三
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
四
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(イに掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の売出しで、適格機関投資家のみを相手方とするもの(前三号に掲げるものを除く。)
四
外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
イ
第二条第三項第一号に掲げる場合
ロ
第二条第三項第二号イに掲げる場合
ハ
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
五
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
五
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
2
その有価証券発行勧誘等
★挿入★
が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(
第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)
で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
2
その有価証券発行勧誘等
(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)
が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(
第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等
で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
一
第二条第三項第一号に掲げる場合
一
第二条第三項第二号イに掲げる場合
二
第二条第三項第二号イに掲げる場合
二
第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
三
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
三
第二条第四項第二号イに掲げる場合
★新設★
四
第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
★新設★
五
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
★新設★
六
第二条の二第五項第二号イに掲げる場合
3
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
一
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
二
その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
二
その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
三
前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
三
前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
四
特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
四
特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
4
有価証券の募集又は売出し(
第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4
有価証券の募集又は売出し(
★削除★
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5
第一項第三号若しくは第五号
に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「
特定募集等
」という。)をし、又は当該
特定募集等
に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該
特定募集等
が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
5
第一項第五号
に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「
特定募集
」という。)をし、又は当該
特定募集
に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該
特定募集
が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
6
特定募集等が行われる
場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの
及び第一項第五号
に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
6
特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる
場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの
、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号
に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
7
第一項第二号イ及びロ並びに第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
7
第一項第二号イ及びロ並びに第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
一
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
二
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(昭二五法三一・昭二六法二四〇・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平五法四四・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭二五法三一・昭二六法二四〇・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平五法四四・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(有価証券届出書の提出)
(有価証券届出書の提出)
第五条
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項及び第五項並びに第二十四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第五十条の二第九項
及び第百五十六条の三第二項第三号
を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
第五条
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項及び第五項並びに第二十四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第五十条の二第九項
、第六十六条の四十第五項及び第百五十六条の三第二項第三号
を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
一
当該募集又は売出しに関する事項
一
当該募集又は売出しに関する事項
二
当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
二
当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
2
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
2
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
一
第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
一
第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
二
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
二
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
三
既に、有価証券報告書(第二十四条第一項に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第二十四条の四の七第一項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書(第二十四条の五第一項に規定する報告書をいう。以下この条及び第二十四条第二項において同じ。)のうち第二十四条の五第一項に規定する事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
三
既に、有価証券報告書(第二十四条第一項に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第二十四条の四の七第一項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書(第二十四条の五第一項に規定する報告書をいう。以下この条及び第二十四条第二項において同じ。)のうち第二十四条の五第一項に規定する事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
3
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
3
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4
次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
4
次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
一
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
一
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
二
当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
二
当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
5
第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
6
第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
(昭二八法一四二・全改、昭四六法四・昭六三法七五・平四法七三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭二八法一四二・全改、昭四六法四・昭六三法七五・平四法七三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
第十三条
その募集又は売出し(
第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
第十三条
その募集又は売出し(
★削除★
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
2
前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで第五条第一項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
2
前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで第五条第一項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
一
第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
一
第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
イ
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1)
第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(1)
第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ
既に開示された有価証券 次に掲げる事項
ロ
既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1)
イ(1)に掲げる事項
(1)
イ(1)に掲げる事項
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
二
第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
二
第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
イ
その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1)
第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(1)
第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ
既に開示された有価証券 次に掲げる事項
ロ
既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1)
イ(1)に掲げる事項
(1)
イ(1)に掲げる事項
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
(2)
第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
三
第十五条第四項本文の規定により交付しなければならない場合 第七条の規定による訂正届出書に記載した事項
三
第十五条第四項本文の規定により交付しなければならない場合 第七条の規定による訂正届出書に記載した事項
3
前項第一号及び第二号に掲げる場合の目論見書であつて、第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第四項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
3
前項第一号及び第二号に掲げる場合の目論見書であつて、第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第四項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
4
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。
4
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。
5
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第十七条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
5
何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第十七条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平六法七〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平六法七〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(発行登録書の提出)
(発行登録書の提出)
第二十三条の三
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合
★挿入★
においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は
発行若しくは売出しの限度額
、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等
★挿入★
が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、
その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し
(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等
★挿入★
が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
第二十三条の三
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合
(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。)
においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は
発行残高の上限
、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等
又は有価証券交付勧誘等
が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、
特定投資家向け有価証券の売出し
(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等
又は有価証券交付勧誘等
が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
2
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
3
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
4
発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
4
発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
(昭六三法七五・追加、平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法七五・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭六三法七五・追加、平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法七五・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(訂正発行登録書の提出)
(訂正発行登録書の提出)
第二十三条の四
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額
★挿入★
の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
第二十三条の四
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額
又は発行残高の上限
の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
(昭六三法七五・追加、平一一法一六〇・平一八法六五・一部改正)
(昭六三法七五・追加、平一一法一六〇・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(発行登録追補書類の提出)
(発行登録追補書類の提出)
第二十三条の八
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
第二十三条の八
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債のうち同法第六十六条第一号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
2
前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債のうち同法第六十六条第一号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
3
有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4
第四条第五項及び第六項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、
同条第五項中「当該特定募集等
に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに
係る」と、「当該特定募集等
が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第六項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの
及び第一項第五号
に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
4
第四条第五項及び第六項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、
同条第五項中「当該特定募集
に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに
係る」と、「当該特定募集
が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第六項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの
、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号
に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
5
第一項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5
第一項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(昭六三法七五・追加、平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法七五・平一三法一二九・平一四法六五・平一六法八八・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(昭六三法七五・追加、平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法七五・平一三法一二九・平一四法六五・平一六法八八・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(適格機関投資家向け勧誘の告知等)
(適格機関投資家向け勧誘の告知等)
第二十三条の十三
適格機関投資家向け勧誘(有価証券発行勧誘等のうち、第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは第二条の二第四項第二号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の有価証券交付勧誘等で第四条第二項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者(内閣府令で定める者に限る。)は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券発行勧誘等に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
第二十三条の十三
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一
第二条第三項第一号に掲げる場合
一
第二条第三項第二号イに掲げる場合
二
第二条第三項第二号イに掲げる場合
二
第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
三
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
三
第二条第四項第二号イに掲げる場合
四
第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
五
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
六
第二条の二第五項第二号イに掲げる場合
2
前項本文の規定の適用を受ける
適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により
取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
前項本文の規定の適用を受ける
適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を
取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
3
次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
一
特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
一
特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
二
特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
二
特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
4
少人数向け勧誘(有価証券発行勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(政令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の有価証券交付勧誘等で第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「少人数向け勧誘等」という。)を行う者は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し同条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である少人数向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
4
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一
第一項有価証券 次のいずれかの場合
一
第一項有価証券 次のいずれかの場合
イ
第二条第三項第二号ハに該当する場合
イ
第二条第三項第二号ハに該当する場合
ロ
第二条の二第四項第二号ロに該当する場合
ロ
第二条第四項第二号ハに該当する場合
ハ
第二条の二第四項第二号ロに該当する場合
ニ
第二条の二第五項第二号ロに該当する場合
二
第二項有価証券 次のいずれかの場合
二
第二項有価証券 次のいずれかの場合
イ
第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
イ
第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
ロ
第二条の二第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
ロ
第二条の二第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
5
前項本文の規定の適用を受ける
少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により
取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
5
前項本文の規定の適用を受ける
少人数向け勧誘を行う者は、当該少人数向け勧誘により有価証券を
取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
(平四法八七・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平四法八七・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(海外発行証券の少人数向け勧誘の条件の明示)
★削除★
第二十三条の十四
外国で既に発行された有価証券(政令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で、第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(以下この条において「海外発行証券の少人数向け勧誘」という。)は、当該有価証券がその買付者から多数の者に譲渡されるおそれを少なくするために必要な条件として政令で定める条件が当該有価証券の売付けに付されることを明らかにして、しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合、当該有価証券の売付けの総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である場合その他当該有価証券の売付けに当該条件を付さなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める要件を満たす場合については、この限りでない。
2
前項本文の規定の適用を受ける海外発行証券の少人数向け勧誘を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該海外発行証券の少人数向け勧誘により売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項に規定する条件の内容その他の内閣府令で定める内容を記載した書面を交付しなければならない。
(平四法八七・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
第二十七条の三十の九
第十五条第二項から第四項まで(同条第六項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
第二十七条の三十の九
第十五条第二項から第四項まで(同条第六項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
2
前項の規定は、第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面
、第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面
、第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第二十七条の二十四の規定により交付しなければならない通知書について準用する。
2
前項の規定は、第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面
★削除★
、第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第二十七条の二十四の規定により交付しなければならない通知書について準用する。
(平一二法九六・追加、平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平一二法九六・追加、平一六法九七・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定証券情報の提供又は公表)
(特定証券情報の提供又は公表)
第二十七条の三十一
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等
★挿入★
その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
第二十七条の三十一
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等
(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
2
特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2
特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3
次条第一項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
3
次条第一項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
4
第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
4
第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
5
第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
5
第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(外国証券情報の提供又は公表)
第二十七条の三十二の二
金融商品取引業者等は、第四条第一項第四号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
外国証券売出しを行つた金融商品取引業者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券に関する情報の取得の容易性、当該有価証券の保有の状況等に照らして公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
前二項の規定により外国証券情報の提供又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十四
第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。
次条
において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の三十四
第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。
第二十七条の三十五
において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
第二十七条の三十四の二
第二十七条の三十二の二第一項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2
外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
3
外国証券情報であつて第二十七条の三十二の二第三項の規定により公表されたもの(以下この項において「公表情報」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該公表情報を公表した金融商品取引業者等は、当該公表情報が同条第三項の規定により公表されている間に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から当該公表情報に係る有価証券を募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第二十九条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
第二十九条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)
及び次章
において同じ。)の氏名又は名称
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)
から第三章の三まで
において同じ。)の氏名又は名称
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
業務の種別(第二十八条第一項第一号、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
五
業務の種別(第二十八条第一項第一号、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
六
本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
六
本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
七
他に事業を行つているときは、その事業の種類
七
他に事業を行つているときは、その事業の種類
八
その他内閣府令で定める事項
八
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第二十九条の四第一項各号(第一号ハ及びニ並びに第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
一
第二十九条の四第一項各号(第一号ハ及びニ並びに第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
二
業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
三
前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
三
前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4
持込資本金の額の計算については、政令で定める。
4
持込資本金の額の計算については、政令で定める。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
★挿入★
、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
イ
第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され
、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
ハ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ
金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ニ
金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項及び第五十二条の二第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項及び第五十二条の二第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある
場合若しくは
金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合
★挿入★
又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある
場合、
金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合
若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合
又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項
若しくは第六十六条の二十第二項
の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項
、第六十六条の二十第二項若しくは第六十六条の四十二第二項
の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ト
前号ロに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ト
前号ロに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
個人である場合においては、前号イからヘまで若しくはト(第一号ロに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
三
個人である場合においては、前号イからヘまで若しくはト(第一号ロに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
株式会社(取締役会及び監査役又は委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会をいう。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)であつて、国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)でない者
イ
株式会社(取締役会及び監査役又は委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会をいう。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)であつて、国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)でない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからトまでのいずれかに該当するもの
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからトまでのいずれかに該当するもの
(2)
第二号ロからトまでのいずれかに該当する者
(2)
第二号ロからトまでのいずれかに該当する者
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
第一号イに該当する者
(1)
第一号イに該当する者
(2)
第一号ロに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(2)
第一号ロに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3)
法人を代表する役員のうちに第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
(3)
法人を代表する役員のうちに第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項及び第三十二条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項及び第三十二条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3
第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
4
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
4
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
5
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
第三十三条
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は
、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が
他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
第三十三条
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第二百一条において「金融機関」という。)は
、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、
金融機関が
他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2
前項本文の規定は、
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める
金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
2
前項本文の規定は、
★削除★
金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第四号の政令で定める権利を除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
一
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第四号の政令で定める権利を除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
二
第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
二
第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
三
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為
三
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為
イ
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
イ
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
ロ
私募の取扱い
ロ
私募の取扱い
ハ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
ハ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
四
前三号に掲げる有価証券以外の有価証券及び第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号及び第四号に掲げる権利であつて政令で定めるもの 次に掲げる行為
四
前三号に掲げる有価証券以外の有価証券及び第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号及び第四号に掲げる権利であつて政令で定めるもの 次に掲げる行為
イ
私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
イ
私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
ロ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
ロ
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
五
次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については
、均一の条件で
、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
五
次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については
★削除★
、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ
第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
イ
第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
ロ
前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
ロ
前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
六
有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
3
第二十九条の規定は、
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める
金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行う場合には、適用しない。
3
第二十九条の規定は、
★削除★
金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行う場合には、適用しない。
一
市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
一
市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
二
店頭デリバティブ取引等
二
店頭デリバティブ取引等
三
外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
三
外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法七四・平一九法九九・平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法七四・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融機関の登録)
(金融機関の登録)
第三十三条の二
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める
金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
第三十三条の二
★削除★
金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
一
書面取次ぎ行為
一
書面取次ぎ行為
二
前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
二
前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
三
デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うものを除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
三
デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うものを除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
四
第二条第八項第七号に掲げる行為
四
第二条第八項第七号に掲げる行為
(平一八法六五・全改、平一九法九九・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融機関の登録の拒否等)
(金融機関の登録の拒否等)
第三十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号にあつてはその行おうとする業務が投資助言・代理業のみであるときを除く。)、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第三十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号にあつてはその行おうとする業務が投資助言・代理業のみであるときを除く。)、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
★挿入★
、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
一
第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、
第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され
、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
登録金融機関業務(第三十三条の二の登録に係る業務をいう。以下同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
三
登録金融機関業務(第三十三条の二の登録に係る業務をいう。以下同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
2
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
2
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
第三十四条の二
特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
第三十四条の二
特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2
金融商品取引業者等は
、第十項の規定の適用がある場合その他正当な理由がある場合を除き
、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
2
金融商品取引業者等は
★削除★
、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
3
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
★削除★
一
前項の規定により承諾する日(
第五項各号及び第九項
において「承諾日」という。)
一
前項の規定により承諾する日(
以下この条
において「承諾日」という。)
二
対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
対象契約の属する契約の種類
二
対象契約の属する契約の種類
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
期限日以前
に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
三
承諾日以後
に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
五
期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他内閣府令で定める事項
四
その他内閣府令で定める事項
4
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
4
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
5
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。
5
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。
一
当該金融商品取引業者等が
承諾日から期限日まで
に行う対象契約の締結の勧誘の相手方
一
当該金融商品取引業者等が
承諾日以後
に行う対象契約の締結の勧誘の相手方
二
当該金融商品取引業者等が
承諾日から期限日まで
に締結する対象契約の相手方
二
当該金融商品取引業者等が
承諾日以後
に締結する対象契約の相手方
6
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して
期限日以前に
金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
6
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して
★削除★
金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7
金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。
7
金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。
8
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第六項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約
(期限日以前に締結するものに限る。)
については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
8
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第六項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約
★削除★
については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
9
金融商品取引業者等は、期限日後最初に対象契約の申込みを申出者から受けた場合であつて、承諾日以後において対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(次項において「更新申出」という。)を当該申出者から受けていない場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該申出者に対し、対象契約に関して当該申出者を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
★削除★
10
金融商品取引業者等は、期限日以前に更新申出を申出者から受けた場合であつて、当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をする場合には、期限日から期限日後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結をするまでに、当該承諾をしなければならない。
★削除★
★9に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
期限日以前
に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第五項から
第九項
までの規定は、適用しない。
9
承諾日以後
に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第五項から
前項
までの規定は、適用しない。
★新設★
10
申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
★新設★
11
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者(次項において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。
★新設★
12
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
★新設★
13
金融商品取引業者等が第十一項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定により承諾する日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
第三十四条の三
法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
第三十四条の三
法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
2
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
2
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
一
この項の規定による承諾をする日(
第四項各号
において「承諾日」という。)
一
この項の規定による承諾をする日(
以下この条
において「承諾日」という。)
二
当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
二
当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
三
対象契約の属する契約の種類
三
対象契約の属する契約の種類
四
当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
四
当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
イ
特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項
イ
特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項
ロ
対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
ロ
対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
五
期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
五
期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
六
期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
六
期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
七
その他内閣府令で定める事項
七
その他内閣府令で定める事項
3
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
3
前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
4
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
4
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
一
当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
一
当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
二
当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
二
当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
5
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。
5
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。
6
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
6
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
7
金融商品取引業者等
は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(
以下この項
において「更新申出」という。)を
申出者から受けた場合には、期限日以前に当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をしてはならない
。
7
申出者
は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(
次項
において「更新申出」という。)を
する場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない
。
★新設★
8
申出者が更新申出をする場合における第二項及び前項の規定の適用については、第二項中「第一号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
★新設★
9
申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
★新設★
10
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
★新設★
11
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第九項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
★新設★
12
前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
★新設★
13
金融商品取引業者等が第十項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第四項から第九項までの規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
第三十四条の四
次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
第三十四条の四
次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
一
商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
一
商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
二
前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
二
前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
2
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
2
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
3
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
3
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
★新設★
4
申出者は、金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
★新設★
5
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第二項から
第七項まで
の規定は
、金融商品取引業者等が
第一項の規定による申出を承諾する場合について
★挿入★
準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」
と読み替えるものとする
。
6
前条第二項から
第八項まで
の規定は
★削除★
第一項の規定による申出を承諾する場合について
、同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ
準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」
と、同条第十一項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「第九項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第四項の規定による申出をした個人」と、同条第十三項中「第十項」とあるのは「次条第五項」と、「第二項の規定による承諾」とあるのは「同条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、「第九項まで」とあるのは「第八項まで及び次条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める
。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(顧客に対する誠実義務)
(顧客に対する誠実義務)
第三十六条
金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第三十六条
金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
2
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
3
この条において「特定金融商品取引業者等」とは、
金融商品取引業を行う者
のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
3
この条において「特定金融商品取引業者等」とは、
金融商品取引業者等
のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
4
第二項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
4
第二項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
5
第二項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
5
第二項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
★新設★
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第三十七条の七
金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)を締結する措置
ロ
指定第一種紛争解決機関が存在しない場合 特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)
二
当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定第二種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ
指定第二種紛争解決機関が存在しない場合 特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
三
当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ
指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
四
当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ
指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
五
当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ
指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第二号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第三号イの一の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第四号イの一の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第五号イの一の指定登録金融機関紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(平二一法五八・追加)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第三十八条
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、
第三号から第五号まで
に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
第三十八条
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、
第四号から第六号まで
に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
一
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
二
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
★新設★
三
顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
四
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
五
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
六
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
七
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
第四十条の五
金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
第四十条の五
金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
2
金融商品取引業者等は、特定投資家等(第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
★挿入★
をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
金融商品取引業者等は、特定投資家等(第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
(同号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)
をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
一
特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
二
特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
二
特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
3
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
3
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(分別管理)
(分別管理)
第四十三条の二
金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
第四十三条の二
金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
一
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
一
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
二
有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(店頭デリバティブ取引に該当するもの
★挿入★
その他政令で定める取引を除く。次項第二号及び第七十九条の二十において「対象有価証券関連取引」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
二
有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(店頭デリバティブ取引に該当するもの
(有価証券関連業を行う金融商品取引業者であつて第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものに限る。)
その他政令で定める取引を除く。次項第二号及び第七十九条の二十において「対象有価証券関連取引」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
2
金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
2
金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
一
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
一
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
二
対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
二
対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
三
前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
三
前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
3
金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
3
金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
(平一八法六五・全改、平一九法九九・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限)
(顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限)
第四十三条の四
金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
第四十三条の四
金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
2
第三十四条の三第三項
の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
2
第三十四条の二第十二項
の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
第四十五条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第四十五条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一
第三十七条、
第三十八条第三号から第五号まで
及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
一
第三十七条、
第三十八条第四号から第六号まで
及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
二
第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
二
第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
三
第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
三
第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
四
第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方
四
第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十二条
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十九条の四第一項第一号
(イにあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
一
第二十九条の四第一項第一号
★削除★
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
二
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
三
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
三
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
四
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
四
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
五
不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
五
不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
六
金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
六
金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
七
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
七
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
八
投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
八
投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
九
金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
九
金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
十
第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十
第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十一
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
十一
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
3
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
4
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
5
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
5
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(登録金融機関に対する監督上の処分)
(登録金融機関に対する監督上の処分)
第五十二条の二
内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十二条の二
内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三十三条の五第一項第一号
(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
一
第三十三条の五第一項第一号
★削除★
、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
三
登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
三
登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四
投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
四
投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
五
登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
五
登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2
内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
3
内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
第五十九条の四
内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
第五十九条の四
内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
一
第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、
若しくは第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
★挿入★
、又はその本店の所在する国において受けている
第二十九条若しくは第六十六条
の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
一
第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、
第六十六条の二十第一項
の規定により第六十六条の登録を取り消され
、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され
、又はその本店の所在する国において受けている
第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の二十七
の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品取引所法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品取引所法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
三
役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(引受業務の規制)
(引受業務の規制)
第五十九条の六
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(
第一号、第二号及び第六号
に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
第五十九条の六
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(
第一号から第三号まで及び第七号
に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月二十四日法律第五十八号~
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
(取引所取引業務の許可の拒否要件)