金融商品取引法
昭和二十三年四月十三日 法律 第二十五号

金融商品取引法等の一部を改正する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十八号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
 第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十三条の三 有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合★挿入★においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行若しくは売出しの限度額、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等★挿入★が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等★挿入★が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
第二十三条の三 有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、特定投資家向け有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
第二十三条の十三 適格機関投資家向け勧誘(有価証券発行勧誘等のうち、第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは第二条の二第四項第二号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の有価証券交付勧誘等で第四条第二項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者(内閣府令で定める者に限る。)は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券発行勧誘等に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
第二十七条の三十四 第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。次条において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の三十四 第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。第二十七条の三十五において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第四号の政令で定める権利を除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第四号の政令で定める権利を除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
第百九十九条 第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四若しくは第百五十六条の五十八の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、証券金融会社、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者若しくは業務の委託を受けた者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
 第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
第二百八条 有価証券の発行者、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、証券金融会社の代表者若しくは役員又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
-改正附則-
 第一条中金融商品取引法第二条の改正規定(同条に六項を加える部分(同条第三十八項及び第三十九項に係る部分に限る。)に限る。)、同法第百二条の三、第百二条の十二及び第百三条の二第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の六に一項を加える改正規定、同法第百六条の七第四項及び第百六条の八の改正規定、同法第百六条の九の改正規定(「第百六条の四第一項」の下に「、第百六条の六第二項」を加える部分に限る。)、同法第百六条の十第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百六条の十四第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の二十に一項を加える改正規定、同法第百六条の二十一第四項の改正規定、同法第百六条の二十二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百七条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百八条の改正規定(「第百六条の十八第一項」の下に「、第百六条の二十第二項」を加える部分に限る。)、同法第百九条の改正規定、同法第百二十三条の改正規定(見出しに係る部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、同法第百二十四条第一項の改正規定(同項に二号を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の四の改正規定(同条第二項第五号に係る部分に限る。)、同法第百九十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百九十四条の七第三項の改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第百九十八条の六の改正規定(同条第十号に係る部分(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項」に改める部分及び「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項」に改める部分に限る。)及び同条第十一号に係る部分(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)、同法第百九十九条の改正規定(「第七十九条の四」の下に「、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項」を加える部分、「第百六条の二十七」の下に「(第百九条において準用する場合を含む。)」を加える部分、「自主規制法人、金融商品取引所持株会社」の下に「、商品取引所、商品取引所持株会社」を加える部分及び「金融商品取引所に上場されている有価証券」を「商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券」に改める部分に限る。)、同法第二百一条の改正規定(「外国金融商品取引所」を「商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所」に改める部分に限る。)並びに同法第二百六条の改正規定(「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等」を加える部分及び同法第二百六条第六号に係る部分に限る。) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日〔平成二二年七月一日〕
 前三項の規定は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二の四及び第十一条の十の三、附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二、第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、第十二条の規定による改正前の保険業法第三百条の二、第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(第十二条の規定による改正前の保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。