金融商品取引法
昭和二十三年四月十三日 法律 第二十五号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
平成二十六年五月三十日 法律 第四十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章の二
公開買付けに関する開示
第二章の二
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第三章
金融商品取引業者等
第三章
金融商品取引業者等
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第二十八条
)
第一款
通則
(
第二十八条
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第二節
業務
第二節
業務
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の六
)
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の六
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第五款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第五款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第六款
雑則
(
第四十五条
)
第六款
雑則
(
第四十五条
)
第三節
経理
第三節
経理
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節の二
特別金融商品取引業者等に関する特則
第四節の二
特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款
特別金融商品取引業者
(
第五十七条の二-第五十七条の十一
)
第一款
特別金融商品取引業者
(
第五十七条の二-第五十七条の十一
)
第二款
指定親会社
(
第五十七条の十二-第五十七条の二十五
)
第二款
指定親会社
(
第五十七条の十二-第五十七条の二十五
)
第三款
雑則
(
第五十七条の二十六・第五十七条の二十七
)
第三款
雑則
(
第五十七条の二十六・第五十七条の二十七
)
第五節
外国業者に関する特例
第五節
外国業者に関する特例
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第四款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第四款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第五款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第五款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の四
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の四
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第三章の二
金融商品仲介業者
第三章の二
金融商品仲介業者
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第三章の三
信用格付業者
第三章の三
信用格付業者
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第四章
金融商品取引業協会
第四章
金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第二節
認定金融商品取引業協会
第二節
認定金融商品取引業協会
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第四章の二
投資者保護基金
第四章の二
投資者保護基金
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第五章
金融商品取引所
第五章
金融商品取引所
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款
金融商品会員制法人
第一款
金融商品会員制法人
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第一款の二
自主規制法人
第一款の二
自主規制法人
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第四節
金融商品取引所の解散等
第四節
金融商品取引所の解散等
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第二款
合併
第二款
合併
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の五
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の五
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第五章の二
外国金融商品取引所
第五章の二
外国金融商品取引所
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第二節
外国金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二十の二-第百五十六条の二十の十五
)
第二節
外国金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二十の二-第百五十六条の二十の十五
)
第三節
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(
第百五十六条の二十の十六-第百五十六条の二十の二十二
)
第三節
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(
第百五十六条の二十の十六-第百五十六条の二十の二十二
)
第四節
雑則
(
第百五十六条の二十の二十三-第百五十六条の二十二
)
第四節
雑則
(
第百五十六条の二十の二十三-第百五十六条の二十二
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の五
指定紛争解決機関
第五章の五
指定紛争解決機関
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第五章の六
取引情報蓄積機関等
第五章の六
取引情報蓄積機関等
第一節
清算集中
(
第百五十六条の六十二
)
第一節
清算集中
(
第百五十六条の六十二
)
第二節
取引情報の保存及び報告等
(
第百五十六条の六十三-第百五十六条の六十六
)
第二節
取引情報の保存及び報告等
(
第百五十六条の六十三-第百五十六条の六十六
)
第三節
取引情報蓄積機関
(
第百五十六条の六十七-第百五十六条の八十四
)
第三節
取引情報蓄積機関
(
第百五十六条の六十七-第百五十六条の八十四
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条の二
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条の二
)
第六章の二
課徴金
第六章の二
課徴金
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条の三
)
★新設★
第八章の二
没収に関する手続等の特例
(
第二百九条の四-第二百九条の七
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章の二
公開買付けに関する開示
第二章の二
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第三章
金融商品取引業者等
第三章
金融商品取引業者等
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第二十八条
)
第一款
通則
(
第二十八条
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第二節
業務
第二節
業務
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の六
)
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の六
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
★新設★
第五款
電子募集取扱業務に関する特則
(
第四十三条の五
)
第五款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第六款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第六款
雑則
(
第四十五条
)
第七款
雑則
(
第四十五条
)
第三節
経理
第三節
経理
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節の二
特別金融商品取引業者等に関する特則
第四節の二
特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款
特別金融商品取引業者
(
第五十七条の二-第五十七条の十一
)
第一款
特別金融商品取引業者
(
第五十七条の二-第五十七条の十一
)
第二款
指定親会社
(
第五十七条の十二-第五十七条の二十五
)
第二款
指定親会社
(
第五十七条の十二-第五十七条の二十五
)
第三款
雑則
(
第五十七条の二十六・第五十七条の二十七
)
第三款
雑則
(
第五十七条の二十六・第五十七条の二十七
)
第五節
外国業者に関する特例
第五節
外国業者に関する特例
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第四款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第四款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第五款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第五款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の四
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の四
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第三章の二
金融商品仲介業者
第三章の二
金融商品仲介業者
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第三章の三
信用格付業者
第三章の三
信用格付業者
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第四章
金融商品取引業協会
第四章
金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第二節
認定金融商品取引業協会
第二節
認定金融商品取引業協会
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第四章の二
投資者保護基金
第四章の二
投資者保護基金
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第五章
金融商品取引所
第五章
金融商品取引所
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款
金融商品会員制法人
第一款
金融商品会員制法人
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第一款の二
自主規制法人
第一款の二
自主規制法人
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第四節
金融商品取引所の解散等
第四節
金融商品取引所の解散等
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第二款
合併
第二款
合併
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の五
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の五
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第五章の二
外国金融商品取引所
第五章の二
外国金融商品取引所
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第二節
外国金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二十の二-第百五十六条の二十の十五
)
第二節
外国金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二十の二-第百五十六条の二十の十五
)
第三節
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(
第百五十六条の二十の十六-第百五十六条の二十の二十二
)
第三節
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(
第百五十六条の二十の十六-第百五十六条の二十の二十二
)
第四節
雑則
(
第百五十六条の二十の二十三-第百五十六条の二十二
)
第四節
雑則
(
第百五十六条の二十の二十三-第百五十六条の二十二
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の五
指定紛争解決機関
第五章の五
指定紛争解決機関
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第五章の六
取引情報蓄積機関等
第五章の六
取引情報蓄積機関等
第一節
清算集中
(
第百五十六条の六十二
)
第一節
清算集中
(
第百五十六条の六十二
)
第二節
取引情報の保存及び報告等
(
第百五十六条の六十三-第百五十六条の六十六
)
第二節
取引情報の保存及び報告等
(
第百五十六条の六十三-第百五十六条の六十六
)
第三節
取引情報蓄積機関
(
第百五十六条の六十七-第百五十六条の八十四
)
第三節
取引情報蓄積機関
(
第百五十六条の六十七-第百五十六条の八十四
)
★新設★
第五章の七
特定金融指標算出者
(
第百五十六条の八十五-第百五十六条の九十二
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条の二
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条の二
)
第六章の二
課徴金
第六章の二
課徴金
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条の三
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条の三
)
第八章の二
没収に関する手続等の特例
(
第二百九条の四-第二百九条の七
)
第八章の二
没収に関する手続等の特例
(
第二百九条の四-第二百九条の七
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
-本則-
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一
国債証券
一
国債証券
二
地方債証券
二
地方債証券
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
三
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
六
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
七
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
八
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九
株券又は新株予約権証券
九
株券又は新株予約権証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二
貸付信託の受益証券
十二
貸付信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十三
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十四
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十五
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十六
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十七
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十八
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十九
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
二十一
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
一
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
二
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
三
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
五
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
イ
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ロ
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第七項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第五条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第七項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
六
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
七
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
3
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
4
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
一
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
二
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
イ
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
ロ
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ハ
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
三
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
5
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
6
この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
一
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
二
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
三
当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
三
当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
7
この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
8
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
イ
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
ロ
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
四
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五
有価証券等清算取次ぎ
五
有価証券等清算取次ぎ
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
六
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
七
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
イ
第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ロ
第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ハ
第一項第十六号に掲げる有価証券
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ホ
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ヘ
第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
八
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
九
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
十
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
イ
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
十一
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
イ
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
ロ
金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
十二
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十三
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十四
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
イ
第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ロ
第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
ハ
第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の二に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
十六
その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の二に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十七
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
十八
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
一
有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二
第八項第三号に規定する媒介
二
第八項第三号に規定する媒介
三
第八項第九号に掲げる行為
三
第八項第九号に掲げる行為
四
第八項第十三号に規定する媒介
四
第八項第十三号に規定する媒介
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
二
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ロ
前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の二に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の二に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の二に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の二に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四の二
当事者が数量を定めた金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
四の二
当事者が数量を定めた金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)
五
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
六
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
一
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二
約定数値(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
二
約定数値(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
三
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
イ
金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
ロ
前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
四
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号、第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
五
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号、第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
六
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
イ
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
七
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品(次項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)をいう。
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品(次項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)をいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一
有価証券
一
有価証券
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
二
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
通貨
三
通貨
三の二
商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三の二
商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
四
前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く。)
四
前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く。)
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
五
第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号及び第三号の二に掲げるものを除く。)の利率等
一
金融商品の価格又は金融商品(前項第三号及び第三号の二に掲げるものを除く。)の利率等
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
二
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数であつて、商品以外の物品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
三
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数であつて、商品以外の物品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
四
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
一
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
二
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一
適格機関投資家
一
適格機関投資家
二
国
二
国
三
日本銀行
三
日本銀行
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
四
前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
★新設★
40
この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二五法五六・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一九法四七・平一九法七八・平一九法一〇二・平二〇法六五・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二五法五六・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(募集又は売出しの届出)
(募集又は売出しの届出)
第四条
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
第四条
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一
有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
一
有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
二
有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
二
有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
イ
組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
イ
組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
ロ
組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
ロ
組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
三
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
三
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
四
外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
四
外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
五
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
五
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
2
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
2
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
一
第二条第三項第二号イに掲げる場合
一
第二条第三項第二号イに掲げる場合
二
第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
二
第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
三
第二条第四項第二号イに掲げる場合
三
第二条第四項第二号イに掲げる場合
四
第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
四
第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
五
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
五
第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
六
第二条の二第五項第二号イに掲げる場合
六
第二条の二第五項第二号イに掲げる場合
3
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
一
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
二
その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
二
その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
三
前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
三
前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
四
特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
四
特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
4
有価証券の募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4
有価証券の募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5
第一項第五号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集」という。)をし、又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
5
第一項第五号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集」という。)をし、又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
6
特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される
日の前日まで
に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
6
特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される
前
に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
7
第一項第二号イ及びロ並びに第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
7
第一項第二号イ及びロ並びに第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
一
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
二
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(昭二五法三一・昭二六法二四〇・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平五法四四・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(昭二五法三一・昭二六法二四〇・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四六法四・昭六三法七五・平四法八七・平五法四四・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
第二十一条の二
第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を
募集又は
売出しによらないで取得した者
★挿入★
に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者
★挿入★
がその取得
★挿入★
の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。
第二十一条の二
第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を
募集若しくは
売出しによらないで取得した者
又は処分した者
に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者
又は処分した者
がその取得
又は処分
の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。
★新設★
2
前項の場合において、賠償の責めに任ずべき者は、当該書類の虚偽記載等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項本文
の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
3
第一項本文
の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
4
前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項
の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
5
第三項
の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の場合を除くほか、
第二項
の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
6
前項の場合を除くほか、
第三項
の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
(平一六法九七・追加、平一七法七六・平一八法六五・一部改正)
(平一六法九七・追加、平一七法七六・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
第二十二条
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集又は
売出しによらないで取得した者
★挿入★
に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
第二十二条
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集若しくは
売出しによらないで取得した者
又は処分した者
に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2
第二十一条第二項第一号及び第二号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。
2
第二十一条第二項第一号及び第二号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。
(昭四六法四・全改、平一〇法一〇七・平一六法九七・平一八法六五・一部改正)
(昭四六法四・全改、平一〇法一〇七・平一六法九七・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(訂正発行登録書の提出)
(訂正発行登録書の提出)
第二十三条の四
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき
★挿入★
その他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額又は発行残高の上限の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
第二十三条の四
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき
(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)
その他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額又は発行残高の上限の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
(昭六三法七五・追加、平一一法一六〇・平一八法六五・平二一法五八・一部改正)
(昭六三法七五・追加、平一一法一六〇・平一八法六五・平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)
(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)
第二十四条の四
第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「有価証券を
募集又は
売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。
第二十四条の四
第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「有価証券を
募集若しくは
売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。
(昭四六法四・追加、昭六三法七五・平一六法九七・平一八法六五・一部改正)
(昭四六法四・追加、昭六三法七五・平一六法九七・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(賠償責任に関する規定の準用)
(賠償責任に関する規定の準用)
第二十四条の四の六
第二十二条の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集又は
売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の四の六
第二十二条の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集若しくは
売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加)
(平一八法六五・追加、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(四半期報告書の提出)
(四半期報告書の提出)
第二十四条の四の七
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が三月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後四十五日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後六十日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十四条の四の七
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が三月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後四十五日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後六十日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、上場会社等以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、四半期報告書を任意に提出することができる。
2
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、上場会社等以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、四半期報告書を任意に提出することができる。
3
前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第一項中「政令で定めるもの(」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業年度の期間」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と、「当該会社の経理」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第一項中「政令で定めるもの(」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業年度の期間」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と、「当該会社の経理」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は四半期報告書について、第二十二条の規定は四半期報告書及びその訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「四半期報告書(第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集又は
売出しによらないで取得した者」とあるのは「四半期報告書又はその訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の四の七第四項において準用する前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は四半期報告書について、第二十二条の規定は四半期報告書及びその訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「四半期報告書(第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集若しくは
売出しによらないで取得した者」とあるのは「四半期報告書又はその訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の四の七第四項において準用する前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。次項から第十一項までにおいて同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。次項から第十一項までにおいて同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(第二項の規定により四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む。以下この条において同じ。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による四半期報告書に代えて、外国において開示が行われている四半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社四半期報告書」という。)を提出することができる。
6
第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(第二項の規定により四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む。以下この条において同じ。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による四半期報告書に代えて、外国において開示が行われている四半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社四半期報告書」という。)を提出することができる。
7
外国会社四半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
7
外国会社四半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社四半期報告書及びその補足書類を四半期報告書とみなし、これらの提出を四半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
8
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社四半期報告書及びその補足書類を四半期報告書とみなし、これらの提出を四半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
9
内閣総理大臣は、外国会社四半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
9
内閣総理大臣は、外国会社四半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による四半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
10
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による四半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
11
第六項から第八項までの規定は、第四項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11
第六項から第八項までの規定は、第四項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
12
第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(第二項(第三項において準用する場合に限る。)の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。)が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「四半期代替書面」という。)を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項の適用については、同項中「内閣府令で定める事項」とあるのは、「内閣府令で定める事項(第十二項に規定する四半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
12
第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(第二項(第三項において準用する場合に限る。)の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。)が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「四半期代替書面」という。)を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項の適用については、同項中「内閣府令で定める事項」とあるのは、「内閣府令で定める事項(第十二項に規定する四半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
13
前項の規定により読み替えて適用する第一項の四半期報告書と併せて四半期代替書面を提出した場合には、当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部とみなし、当該四半期代替書面を提出したことを当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
13
前項の規定により読み替えて適用する第一項の四半期報告書と併せて四半期代替書面を提出した場合には、当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部とみなし、当該四半期代替書面を提出したことを当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・一部改正)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(半期報告書及び臨時報告書の提出)
(半期報告書及び臨時報告書の提出)
第二十四条の五
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)のうち、第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(同条第二項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第三項において同じ。)以外の会社は、その事業年度が六月を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「半期報告書」という。)を、当該期間経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十四条の五
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)のうち、第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(同条第二項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第三項において同じ。)以外の会社は、その事業年度が六月を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「半期報告書」という。)を、当該期間経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。
2
第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。
一
既に、第二十四条第一項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
一
既に、第二十四条第一項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
二
第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
二
第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3
前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第二十項において同じ。)のうち、第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社について準用する。この場合において、第一項中「以外の会社」とあるのは「以外の会社(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第二十項において同じ。)のうち、第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社について準用する。この場合において、第一項中「以外の会社」とあるのは「以外の会社(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
4
第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集又は
売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書
又は臨時報告書若しくは
これらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
5
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集若しくは
売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書
若しくは臨時報告書又は
これらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6
第六条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項から第十二項までにおいて同じ。)又は第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
6
第六条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項から第十二項までにおいて同じ。)又は第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
7
第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。
7
第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。
8
外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8
外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
9
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令
を適用する。
9
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定
を適用する。
10
内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第七項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10
内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第七項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
11
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
11
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
12
第七項から第九項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
12
第七項から第九項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
13
第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、第二項中「同項に規定する事項」とあるのは「同項に規定する事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
13
第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、第二項中「同項に規定する事項」とあるのは「同項に規定する事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
14
前項の規定により読み替えて適用する第一項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
14
前項の規定により読み替えて適用する第一項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
15
報告書提出外国会社が第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社臨時報告書」という。)を提出することができる。
15
報告書提出外国会社が第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社臨時報告書」という。)を提出することができる。
16
前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令
を適用する。
16
前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定
を適用する。
17
内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
17
内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
18
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。
18
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。
19
第十五項から前項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。
19
第十五項から前項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。
20
第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第四項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第二十項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
20
第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第四項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第二十項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
21
前項の規定により読み替えて適用する第四項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
21
前項の規定により読み替えて適用する第四項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(昭四六法四・追加、昭六三法七五・平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一六法九七・平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・一部改正)
(昭四六法四・追加、昭六三法七五・平二法四三・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一六法九七・平一七法七六・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(自己株券買付状況報告書の提出)
(自己株券買付状況報告書の提出)
第二十四条の六
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は、会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項において「決議等」という。)があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議等があつた株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第百五十六条第一項第三号に掲げる期間の満了する日又はこれに相当するものとして政令で定める日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議等に基づいて各報告月中に行つた自己の株式又は持分に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十四条の六
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は、会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項において「決議等」という。)があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議等があつた株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第百五十六条第一項第三号に掲げる期間の満了する日又はこれに相当するものとして政令で定める日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議等に基づいて各報告月中に行つた自己の株式又は持分に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第二十四条の六第一項に規定する報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した発行者のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集又は
売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「第二十一条第二項第一号及び第二号」とあるのは「第二十一条第二項第一号」と、「前項」とあるのは「第二十四条の六第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
2
第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第二十四条の六第一項に規定する報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した発行者のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を
募集若しくは
売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「第二十一条第二項第一号及び第二号」とあるのは「第二十一条第二項第一号」と、「前項」とあるのは「第二十四条の六第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3
第六条の規定は、第一項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
3
第六条の規定は、第一項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
(平六法七〇・追加、平九法五五・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一五法一三二・平一六法九七・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・一部改正)
(平六法七〇・追加、平九法五五・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一五法一三二・平一六法九七・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(大量保有報告書の提出)
(大量保有報告書の提出)
第二十七条の二十三
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第二十七条の三十第二項を除き、以下この章及び第二十七条の三十の十一第四項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第二十七条の三十の十一第四項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第二十七条の二十五第一項及び第二十七条の二十六において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第四項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
第二十七条の二十三
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第二十七条の三十第二項を除き、以下この章及び第二十七条の三十の十一第四項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第二十七条の三十の十一第四項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第二十七条の二十五第一項及び第二十七条の二十六において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第四項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2
前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
2
前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
3
第一項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第一号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券等(株券等に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となつたものとみなす。
3
第一項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第一号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券等(株券等に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となつたものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
二
投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
二
投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
4
第一項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等
(その
保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第百六十一条の二第一項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この章において「保有株券等の数」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在するものを除く。)の数を加算した数(以下この章において「保有株券等の総数」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
4
第一項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等
(自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の
保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第百六十一条の二第一項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この章において「保有株券等の数」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在するものを除く。)の数を加算した数(以下この章において「保有株券等の総数」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
5
前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
5
前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
6
株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第四項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
6
株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第四項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
(平二法四三・追加、平六法七〇・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一三法一二九・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平二法四三・追加、平六法七〇・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一三法一二九・平一八法六五・平二〇法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(大量保有報告書に係る変更報告書の提出)
(大量保有報告書に係る変更報告書の提出)
第二十七条の二十五
大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が百分の五以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
第二十七条の二十五
大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が百分の五以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2
株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項
★挿入★
についても当該変更報告書に記載しなければならない。
2
株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項
(譲渡を受けた株券等が僅少である者として政令で定める者については、対価に関する事項に限る。)
についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3
大量保有報告書又は変更報告書を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていないこれらの書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(平二法四三・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・平二五法四五・一部改正)
(平二法四三・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一八法六五・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(特例対象株券等の大量保有者による報告の特例)
(特例対象株券等の大量保有者による報告の特例)
第二十七条の二十六
金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行うことを保有の目的としないもの(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第二十七条の二十三第一項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十七条の二十六
金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行うことを保有の目的としないもの(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第二十七条の二十三第一項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、
第二十七条の二十五第一項本文
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、
前条第一項本文
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
一
前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
二
変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
二
変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
三
株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合 当該特例対象株券等になつた日から五日以内
三
株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合 当該特例対象株券等になつた日から五日以内
四
前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
四
前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
3
前二項の基準日とは、政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。
3
前二項の基準日とは、政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。
4
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が百分の五を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が百分の五を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5
第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第二項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が百分の一以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5
第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第二項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が百分の一以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
6
前条第四項
の規定は、第一項若しくは第四項の大量保有報告書又は第二項若しくは前項の変更報告書について準用する。
6
前条第三項
の規定は、第一項若しくは第四項の大量保有報告書又は第二項若しくは前項の変更報告書について準用する。
(平二法四三・追加、平一一法一六〇・平一六法一五四・平一八法六五・一部改正)
(平二法四三・追加、平一一法一六〇・平一六法一五四・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(大量保有報告書等の公衆縦覧)
(大量保有報告書等の公衆縦覧)
第二十七条の二十八
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日
★挿入★
から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十七条の二十八
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日
(訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日)
から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日
★挿入★
から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日
(訂正報告書の写しにあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書の写しの送付を受けた日)
から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、当該縦覧書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
3
縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、当該縦覧書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
4
内閣総理大臣は、次条第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第一項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
4
内閣総理大臣は、次条第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第一項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
5
前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
5
前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
6
前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第二項の規定は、適用しない。
6
前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第二項の規定は、適用しない。
(平二法四三・追加、平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法一五四・平一八法六五・平二〇法六五・一部改正)
(平二法四三・追加、平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法一五四・平一八法六五・平二〇法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(開示用電子情報処理組織の定義)
(開示用電子情報処理組織の定義)
第二十七条の三十の二
この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条第一項(第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項(同項後段を除き、同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項若しくは第十一項、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項
、第三項若しくは第四項
、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の五第二号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十七条の三十の二
この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条第一項(第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項(同項後段を除き、同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項若しくは第十一項、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項
若しくは第三項
、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の五第二号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一二法九六・追加、平一三法七五・平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・一部改正)
(平一二法九六・追加、平一三法七五・平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる
通知
)
(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる
通知等
)
第二十七条の三十の六
電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
第二十七条の三十の六
電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
2
前項の規定による通知は、ファイルへの記録が
された時に前項
の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
2
前項の規定による通知は、ファイルへの記録が
された時に同項
の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
★新設★
3
第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する株券等の保有者は、第二十七条の二十七に規定する書類(以下この項において「大量保有報告書等」という。)の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。)には、その大量保有報告書等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。
(平一二法九六・追加、平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・一部改正)
(平一二法九六・追加、平一七法七六・平一七法八七・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十四
第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。第二十七条の三十五第一項において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、
「又は売出し
」とあるのは「若しくは売出し
又は特定勧誘等(
第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、
同条第二項中「書類の
虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、
同条第三項
中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、
同条第四項及び第五項
中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集
又は売出しによらないで取得した者
」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)
★挿入★
」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の三十四
第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。第二十七条の三十五第一項において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、
「若しくは売出し
」とあるのは「若しくは売出し
若しくは特定勧誘等(
第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、
同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、同条第三項中「書類の
虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、
同条第四項
中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、
同条第五項及び第六項
中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集
若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者
」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)
又は処分した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限る。)
」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・平二五法四五・一部改正)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
第二十七条の三十四の二
第二十七条の三十二の二第一項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
第二十七条の三十四の二
第二十七条の三十二の二第一項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2
外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2
外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
3
外国証券情報であつて第二十七条の三十二の二第三項の規定により公表されたもの(以下この項において「公表情報」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該公表情報を公表した金融商品取引業者等は、当該公表情報が同条第三項の規定により公表されている間に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から当該公表情報に係る有価証券を募集若しくは
売出し又は
特定勧誘等によらないで取得した者
★挿入★
に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
3
外国証券情報であつて第二十七条の三十二の二第三項の規定により公表されたもの(以下この項において「公表情報」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該公表情報を公表した金融商品取引業者等は、当該公表情報が同条第三項の規定により公表されている間に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から当該公表情報に係る有価証券を募集若しくは
売出し若しくは
特定勧誘等によらないで取得した者
又は処分した者
に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第二十九条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この場合において、第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
第二十九条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
★削除★
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の三までにおいて同じ。)の氏名又は名称
三
法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の三までにおいて同じ。)の氏名又は名称
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
五
業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
★新設★
六
第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第九号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあつては、その旨
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
七
本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
他に事業を行つているときは、その事業の種類
八
他に事業を行つているときは、その事業の種類
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他内閣府令で定める事項
九
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第二十九条の四第一項各号(
第一号ハ及びニ並びに
第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
一
第二十九条の四第一項各号(
第一号ニからヘまで、第四号ニ及び
第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
二
業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
三
前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
三
前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4
持込資本金の額の計算については、政令で定める。
4
持込資本金の額の計算については、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二四法八六・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
イ
第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
★新設★
ロ
次のいずれかに該当する者
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日以前に金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日以前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日以前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(4)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日以前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ホ
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
★新設★
ヘ
金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項並びに第五十七条の二十第一項第一号及び第三項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項並びに第五十七条の二十第一項第一号及び第三項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、
第六十条の四第一項に規定する
取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、
★削除★
取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
★新設★
ヘ
次のいずれかに該当する者
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした者(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品取引業者であつた法人をいい、当該通知があつた日以前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)が法人であつた場合において、当該法人の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があつた日以前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした者(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品仲介業者であつた法人をいい、当該通知があつた日以前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)が法人であつた場合において、当該法人の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(4)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る信用格付業者であつた法人をいい、当該通知があつた日以前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★新設★
ト
個人であつて、前号ロに該当する者
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項、第六十六条の二十第二項若しくは第六十六条の四十二第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
チ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項、第六十六条の二十第二項若しくは第六十六条の四十二第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
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ト
前号ロ
に規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
リ
前号ハ
に規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
個人である場合においては、前号イから
ヘまで若しくはト(第一号ロ
に規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イから
トまで
のいずれかに該当する者のある者
三
個人である場合においては、前号イから
チまで若しくはリ(第一号ハ
に規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イから
リまで
のいずれかに該当する者のある者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ロ
国内に営業所又は事務所を有しない者
ハ
外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
ニ
協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)
であつて、国内に営業所又は事務所を有する者
に限る。)でない者
イ
株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)
★削除★
に限る。)でない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イから
トまで
のいずれかに該当するもの
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イから
リまで
のいずれかに該当するもの
(2)
第二号ロから
トまで
のいずれかに該当する者
(2)
第二号ロから
リまで
のいずれかに該当する者
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
第一号イ
★挿入★
に該当する者
(1)
第一号イ
又はロ
に該当する者
(2)
第一号ロ
に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(2)
第一号ハ
に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3)
法人を代表する役員のうちに第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者のある者
(3)
法人を代表する役員のうちに第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者のある者
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項並びに第三十二条第一項及び第四項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項並びに第三十二条第一項及び第四項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3
第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
4
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
4
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
5
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法五三・平二六法九一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法五三・平二六法四四・平二六法九一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
第二十九条の四の二
第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第六号中「その旨」とあるのは「その旨(第一種金融商品取引業のうち第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「及び第五号ハ」とあるのは「、第五号ハ及び第六号イ」とする。
2
前条第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、適用しない。
3
第一種少額電子募集取扱業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4
第一種少額電子募集取扱業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
5
第三十六条の二第一項の規定は、第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
6
第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、第一種少額電子募集取扱業者については、適用しない。
7
第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二条第十一項、第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第二条第十一項及び第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。
8
第一種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。
9
第三項から前項までの「第一種少額電子募集取扱業者」とは、登録申請書に第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。
10
第一項、第二項、第五項、第七項及び前項の「第一種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務(第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。)又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
第二十九条の四の三
第二十九条の登録を受けようとする者が第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第二種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは、「その旨(第二種金融商品取引業のうち第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」とする。
2
第三十六条の二第一項の規定は、第二種少額電子募集取扱業者(登録申請書に第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。次項において同じ。)が第二種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
3
第二種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。
4
第一項及び第二項の「第二種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であつて、第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)
(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)
第二十九条の五
第二十九条の登録
★挿入★
を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における
当該適格投資家向け投資運用業
についての第二十九条の二第一項第五号
及び前条第一項第五号イ
の規定の適用については、第二十九条の二第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、
前条第一項第五号イ中
「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社、監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社」とする。
第二十九条の五
第二十九条の登録
又は第三十一条第四項の変更登録
を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における
適格投資家向け投資運用業
についての第二十九条の二第一項第五号
及び第二十九条の四第一項第五号イ(第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定の適用については、第二十九条の二第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、
第二十九条の四第一項第五号イ中
「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社、監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社」とする。
一
全ての運用財産(第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号において同じ。)に係る権利者(第四十二条第一項に規定する権利者をいい、第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)が適格投資家のみであること。
一
全ての運用財産(第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号において同じ。)に係る権利者(第四十二条第一項に規定する権利者をいい、第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)が適格投資家のみであること。
二
全ての運用財産の総額が投資運用業の実態及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること。
二
全ての運用財産の総額が投資運用業の実態及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること。
2
適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録
★挿入★
を受けた金融商品取引業者が第二条第八項第十二号ロに掲げる契約に基づき次に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、当該金融商品取引業者が適格投資家を相手方として行う当該有価証券の私募の取扱い(当該有価証券がその取得者から適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)を行う業務は、第二種金融商品取引業とみなす。
2
適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録
又は第三十一条第四項の変更登録
を受けた金融商品取引業者が第二条第八項第十二号ロに掲げる契約に基づき次に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、当該金融商品取引業者が適格投資家を相手方として行う当該有価証券の私募の取扱い(当該有価証券がその取得者から適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)を行う業務は、第二種金融商品取引業とみなす。
一
第二条第一項第十号に掲げる有価証券
一
第二条第一項第十号に掲げる有価証券
二
第二条第一項第十一号に掲げる有価証券
二
第二条第一項第十一号に掲げる有価証券
三
第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)
三
第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)
四
第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち、同条第八項第十四号又は第十五号に規定する政令で定める権利を表示するもの
四
第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち、同条第八項第十四号又は第十五号に規定する政令で定める権利を表示するもの
五
前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
五
前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
3
第一項第一号及び前項の「適格投資家」とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者(第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
3
第一項第一号及び前項の「適格投資家」とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者(第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
4
第一項及び第二項の規定の適用については、次に掲げる者は、前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。
4
第一項及び第二項の規定の適用については、次に掲げる者は、前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。
一
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格投資家(前項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
一
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格投資家(前項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
二
有価証券に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格投資家以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(当該投資事業に係る財産の運用が第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者により行われる場合を除く。)
二
有価証券に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格投資家以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(当該投資事業に係る財産の運用が第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者により行われる場合を除く。)
三
前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
三
前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
5
適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者が当該適格投資家向け投資運用業を行う場合における第二条第十一項、第六十六条の二第一項第四号及び第六十六条の十四第一号ハの規定の適用については、第二条第十一項中「第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「第一種金融商品取引業」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と、第六十六条の二第一項第四号中「第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ハにおいて同じ。)」とあるのは「第一種金融商品取引業」と、第六十六条の十四第一号ハ中「又は投資運用業」とあるのは「又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。ハにおいて同じ。)」とする。
5
適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第二条第十一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、第二条第十一項中「同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「同条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と、同号中「規定する投資運用業」とあるのは「規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」とする。
(平二三法四九・追加、平二六法九一・一部改正)
(平二三法四九・追加、平二六法四四・平二六法九一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(変更登録等)
(変更登録等)
第三十一条
金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号
★挿入★
を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十一条
金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号
及び第六号
を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
3
金融商品取引業者は、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
金融商品取引業者は、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号
★挿入★
に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
4
金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号
又は第六号
に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5
第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第二十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十九条の四第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号イから
ハまで
、第二号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第二十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十九条の四第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号イから
ニまで
、第二号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(金融機関の登録申請)
(金融機関の登録申請)
第三十三条の三
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第三十三条の三
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号又は名称
一
商号又は名称
二
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
二
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
三
役員の氏名又は名称
三
役員の氏名又は名称
四
会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
四
会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
★新設★
五
第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について、電子募集取扱業務を行う場合にあつては、その旨
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
六
本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
他に事業を行つているときは、その事業の種類
七
他に事業を行つているときは、その事業の種類
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他内閣府令で定める事項
八
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第三十三条の五第一項第一号及び第二号に該当しないことを誓約する書面
一
第三十三条の五第一項第一号及び第二号に該当しないことを誓約する書面
二
損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
二
損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
四
前三号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
四
前三号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
3
前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(金融機関の登録の拒否等)
(金融機関の登録の拒否等)
第三十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第三十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
一
第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
登録金融機関業務(第三十三条の二の登録に係る業務をいう。以下同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
三
登録金融機関業務(第三十三条の二の登録に係る業務をいう。以下同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
★新設★
四
協会に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
★新設★
五
登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
2
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
2
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・平二一法七四・平二三法四九・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・平二一法七四・平二三法四九・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(業務管理体制の整備)
第三十五条の三
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第三十八条
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
第三十八条
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
一
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
二
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
三
顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
三
顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
四
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
四
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
五
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
五
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
六
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
六
金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
★新設★
七
自己又は第三者の利益を図る目的をもつて、特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
八
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止)
第四十条の三の二
金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)については、これらの権利に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
第四十三条の五
金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第三十七条の三第一項の規定により交付する書面に記載する事項のうち電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(事業年度)
(事業年度)
第四十六条
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、
四月一日から翌年三月三十一日まで
とする。
★挿入★
第四十六条
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、
各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日まで
とする。
ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(自己資本規制比率)
(自己資本規制比率)
第四十六条の六
金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第四十六条の六
金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
金融商品取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
2
金融商品取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3
金融商品取引業者は、
毎年三月、六月、九月及び十二月
の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、
すべて
の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
金融商品取引業者は、
四半期(事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)をいう。第五十七条の二第五項並びに第五十七条の五第二項及び第三項において同じ。)
の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、
全て
の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(適用除外)
(事業報告書の提出等に関する特例)
第四十九条
第四十六条の規定は、金融商品取引業者が外国法人である場合については、適用しない。
第四十九条
金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
2
金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
3
金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
(平一八法六五・全改)
(平二六法四四・全改)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(事業報告書の提出等に関する特例)
第四十九条の二
金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後政令で定める期間内」とする。
第四十九条の二
削除
2
金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の四の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
3
金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
4
金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
(平一八法六五・全改)
(平二六法四四)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(損失準備金)
(損失準備金)
第四十九条の四
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、
第二十九条の四第一項第四号
の政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける
すべて
の営業所又は事務所(次項及び次条において「
すべて
の営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。
第四十九条の四
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、
第二十九条の四第一項第四号イ
の政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける
全て
の営業所又は事務所(次項及び次条において「
全て
の営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。
2
前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者の
すべて
の営業所又は事務所の業務に係る純損失の
補てん
に充てる場合のほか、使用してはならない。
2
前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者の
全て
の営業所又は事務所の業務に係る純損失の
補
に充てる場合のほか、使用してはならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(資産の国内保有)
(資産の国内保有)
第四十九条の五
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその
すべて
の営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。
第四十九条の五
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその
全て
の営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(廃業等の届出等)
(廃業等の届出等)
第五十条の二
金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十条の二
金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人
一
金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人
二
金融商品取引業等を廃止したとき その法人又は個人
二
金融商品取引業等を廃止したとき その法人又は個人
三
金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
三
金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四
金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四
金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五
金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
五
金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
六
金融商品取引業者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたとき その法人
六
金融商品取引業者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたとき その法人
七
事業の全部又は一部を譲渡したとき その法人又は個人
七
事業の全部又は一部を譲渡したとき その法人又は個人
2
金融商品取引業者等が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第六号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第七号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録は、その効力を失う。
2
金融商品取引業者等が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第六号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第七号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録は、その効力を失う。
3
金融商品取引業者である個人(投資助言業務を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。相続人が継続業務期間内に第二十九条の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、第三十一条第四項の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3
金融商品取引業者である個人(投資助言業務を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。相続人が継続業務期間内に第二十九条の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、第三十一条第四項の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4
前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条から第四十七条の三まで、
第四十九条の二第四項
、第四十九条の四、第四十九条の五、次条、第五十二条第一項(第一号又は第六号から第九号までに係る部分に限る。)、第四項若しくは第五項又は第五十六条の二(第一項、第三項又は第四項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
4
前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条から第四十七条の三まで、
第四十九条第三項
、第四十九条の四、第四十九条の五、次条、第五十二条第一項(第一号又は第六号から第九号までに係る部分に限る。)、第四項若しくは第五項又は第五十六条の二(第一項、第三項又は第四項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
5
前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
5
前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
6
金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
6
金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
7
金融商品取引業者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7
金融商品取引業者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8
金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第五十六条及び第五十七条の九において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
8
金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第五十六条及び第五十七条の九において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
9
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、金融商品取引業者等(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、金融商品取引業者等(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二二法三二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二二法三二・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十二条
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
一
第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
二
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
三
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
三
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
四
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
四
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
五
不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
五
不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
六
金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
六
金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
七
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
七
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
八
投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
八
投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
九
金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
九
金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
十
第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十
第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十一
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
十一
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イから
トまで
のいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イから
リまで
のいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
3
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
4
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
5
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
5
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(登録金融機関に対する監督上の処分)
(登録金融機関に対する監督上の処分)
第五十二条の二
内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十二条の二
内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三十三条の五第一項第一号、第二号又は第三号
に該当することとなつたとき。
一
第三十三条の五第一項各号のいずれか
に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
三
登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
三
登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四
投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
四
投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
五
登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
五
登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2
内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
3
内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(審問等)
(審問等)
第五十七条
内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなければならない。
第五十七条
内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は
第五十六条の三
の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
内閣総理大臣は、第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は
前条
の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、
第三十一条第四項
の変更登録
、第三十五条第四項の承認若しくは前条第三項若しくは第四項
の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条
、第五十六条の三若しくは前条第二項
の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は金融商品取引業者等に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、
同条第四項
の変更登録
若しくは第三十五条第四項
の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条
若しくは前条
の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は金融商品取引業者等に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(特別金融商品取引業者に係る届出等)
(特別金融商品取引業者に係る届出等)
第五十七条の二
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)は、その総資産の額(内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。)が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額(以下この条において「総資産基準額」という。)を超えることとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が総資産基準額以下となつた場合において、当該総資産基準額以下となつた日から起算して二年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなつたときは、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎の届出をすることを要しない。
第五十七条の二
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)は、その総資産の額(内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。)が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額(以下この条において「総資産基準額」という。)を超えることとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が総資産基準額以下となつた場合において、当該総資産基準額以下となつた日から起算して二年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなつたときは、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎の届出をすることを要しない。
2
特別金融商品取引業者(前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。)につき、前項の規定による届出をした日(以下この款において「届出日」という。)において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、当該特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
2
特別金融商品取引業者(前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。)につき、前項の規定による届出をした日(以下この款において「届出日」という。)において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、当該特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一
当該特別金融商品取引業者の親会社の商号又は名称その他内閣府令で定める事項を記載した書類
一
当該特別金融商品取引業者の親会社の商号又は名称その他内閣府令で定める事項を記載した書類
二
当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社に係る直近の四半期報告書その他の当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類
二
当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社に係る直近の四半期報告書その他の当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類
三
当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨を説明する書類
三
当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨を説明する書類
四
当該特別金融商品取引業者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を行つている場合又は当該特別金融商品取引業者の親会社若しくはその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行つている場合には、当該経営管理又は支援の内容及び方法を内閣府令で定めるところにより記載した書類
四
当該特別金融商品取引業者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を行つている場合又は当該特別金融商品取引業者の親会社若しくはその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行つている場合には、当該経営管理又は支援の内容及び方法を内閣府令で定めるところにより記載した書類
3
特別金融商品取引業者は、届出日以後親会社があることとなつたときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
特別金融商品取引業者は、届出日以後親会社があることとなつたときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
前二項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
前二項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
第二項又は第三項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、四半期
(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間をいう。以下この項、第五十七条の五第二項及び第三項並びに第五十七条の十七第二項及び第三項において同じ。)
ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社の四半期報告書その他の当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類(第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)を、当該四半期経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5
第二項又は第三項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、四半期
★削除★
ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社の四半期報告書その他の当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類(第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)を、当該四半期経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
6
特別金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6
特別金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
親会社がないこととなつたとき。
一
親会社がないこととなつたとき。
二
その総資産の額が総資産基準額以下となつた日から起算して総資産基準額を超えることなく二年を経過したとき。
二
その総資産の額が総資産基準額以下となつた日から起算して総資産基準額を超えることなく二年を経過したとき。
7
内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
7
内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
8
第二項から第六項までの「親会社」とは、他の会社を子会社(第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社をいう。
8
第二項から第六項までの「親会社」とは、他の会社を子会社(第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社をいう。
9
第一項、第二項、第四項及び第五項の「子法人等」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
9
第一項、第二項、第四項及び第五項の「子法人等」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
(平二二法三二・追加)
(平二二法三二・追加、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
第五十七条の十七
内閣総理大臣は、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として、当該最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
第五十七条の十七
内閣総理大臣は、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として、当該最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の
属する四半期
以降、
四半期ごと
に、内閣府令で定めるところにより、
当該四半期
の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び第五十七条の二十一第一項から第三項までにおいて単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の
属する最終指定親会社四半期(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。)
以降、
最終指定親会社四半期ごと
に、内閣府令で定めるところにより、
当該最終指定親会社四半期
の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び第五十七条の二十一第一項から第三項までにおいて単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する
四半期
以降、
四半期
ごとに、当該
四半期
の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を対象特別金融商品取引業者の
すべて
の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する
最終指定親会社四半期
以降、
最終指定親会社四半期
ごとに、当該
最終指定親会社四半期
の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を対象特別金融商品取引業者の
全て
の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二二法三二・追加)
(平二二法三二・追加、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(指定親会社等に対する措置命令等)
(指定親会社等に対する措置命令等)
第五十七条の二十
内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十七条の二十
内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者があるとき。
一
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者があるとき。
二
その行う事業が公益に反すると認められるとき。
二
その行う事業が公益に反すると認められるとき。
三
指定親会社の人的構成に照らして、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき。
三
指定親会社の人的構成に照らして、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき。
四
内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
四
内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ
取締役会
イ
取締役会
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
2
内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対し六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対し六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
法令又は法令に基づいてする内閣総理大臣の処分に違反したとき。
一
法令又は法令に基づいてする内閣総理大臣の処分に違反したとき。
二
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
二
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
3
内閣総理大臣は、指定親会社の役員(外国会社にあつては、国内における事務所に駐在する役員に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第一号に該当することとなつたときは、当該指定親会社に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、指定親会社の役員(外国会社にあつては、国内における事務所に駐在する役員に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第一号に該当することとなつたときは、当該指定親会社に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
(平二二法三二・追加、平二六法九一・一部改正)
(平二二法三二・追加、平二六法四四・平二六法九一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(引受業務の一部の許可の申請)
(引受業務の一部の許可の申請)
第五十九条の二
前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第五十九条の二
前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号又は氏名
一
商号又は氏名
二
本店又は主たる事務所の所在の場所
二
本店又は主たる事務所の所在の場所
三
資本金の額又は出資の総額
三
資本金の額又は出資の総額
四
代表権を有する役員の役職名及び氏名
四
代表権を有する役員の役職名及び氏名
五
当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
五
当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
六
当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
六
当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
イ
発行者又は所有者
イ
発行者又は所有者
ロ
種類
ロ
種類
ハ
数量及び金額
ハ
数量及び金額
ニ
発行又は売出しの場所
ニ
発行又は売出しの場所
ホ
発行又は売出しの日
ホ
発行又は売出しの日
ヘ
他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
ヘ
他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
七
許可申請者が引き受けようとする額
七
許可申請者が引き受けようとする額
2
前項第三号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
2
前項第三号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
3
第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号又は第四号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前一年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。
3
第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号又は第四号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前一年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。
一
業務の内容を記載した書類
一
業務の内容を記載した書類
二
最近一年間における引受業務の概要を記載した書類
二
最近一年間における引受業務の概要を記載した書類
三
第五十九条の四第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面(許可申請者が個人である場合には、当該個人が第五十九条の四第一項第一号及び第二号並びに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面)
三
第五十九条の四第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面(許可申請者が個人である場合には、当該個人が第五十九条の四第一項第一号及び第二号並びに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面)
四
最近一年間に終了する各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
四
最近一年間に終了する各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
第五十九条の四
内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
第五十九条の四
内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
一
第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の二十七の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
一
第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の二十七の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
に掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
三
役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
に掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・平二一法七四・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二一法五八・平二一法七四・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(引受業務の一部の許可の取消し)
(引受業務の一部の許可の取消し)
第五十九条の五
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。
第五十九条の五
内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。
一
前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
一
前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
二
法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等(第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)をいう。第六十条の三第一項第一号ロ及びトにおいて同じ。)に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
二
法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等(第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)をいう。第六十条の三第一項第一号ロ及びトにおいて同じ。)に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
三
当該外国証券業者の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人)が、第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
三
当該外国証券業者の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人)が、第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消そうとする場合には、書面により、その旨を外国証券業者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消そうとする場合には、書面により、その旨を外国証券業者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消した場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消した場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(引受業務の規制)
(引受業務の規制)
第五十九条の六
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号から第三号まで及び
第七号
に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
第五十九条の六
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号から第三号まで及び
第八号
に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
第六十条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
第六十条の三
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
一
許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
一
許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ
取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
イ
取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
ロ
本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ロ
本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ハ
いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ハ
いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ニ
いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ニ
いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ホ
前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ホ
前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ヘ
純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ヘ
純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ト
第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている登録等がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
ト
第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている登録等がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ
第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ
第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
リ
他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
リ
他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
ヌ
役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ヌ
役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ル
取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
ル
取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
二
許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
二
許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
三
許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
三
許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
四
許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
四
許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
第六十条の八
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
第六十条の八
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一
第六十条の三第一項第一号(ハ及びヌを除く。)、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
一
第六十条の三第一項第一号(ハ及びヌを除く。)、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
二
不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
三
取引所取引業務又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第四十六条の六第二項の規定に違反したときを除く。)。
三
取引所取引業務又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第四十六条の六第二項の規定に違反したときを除く。)。
四
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
四
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五
第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
五
第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(取引所取引業務の規制)
(取引所取引業務の規制)
第六十条の十三
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十八条(
第七号
に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。
第六十条の十三
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十八条(
第八号
に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(適格機関投資家等特例業務)
(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条
次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
第六十三条
次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一
適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)
一
適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)
イ
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
イ
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
ロ
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ロ
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ハ
イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
ハ
イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
二
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為
二
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為
2
適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三
法人であるときは、役員の氏名又は名称
三
法人であるときは、役員の氏名又は名称
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
五
業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
六
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
六
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
七
他に事業を行つているときは、その事業の種類
七
他に事業を行つているときは、その事業の種類
八
その他内閣府令で定める事項
八
その他内閣府令で定める事項
3
前項の規定に基づく届出を行つた者(以下「特例業務届出者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
前項の規定に基づく届出を行つた者(以下「特例業務届出者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条並びにこれらの規定に係る
第八章
の規定を適用する。
4
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条並びにこれらの規定に係る
第八章及び第八章の二
の規定を適用する。
5
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
5
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
6
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7
内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者、これと取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者に対し第二項の届出に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
7
内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者、これと取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者に対し第二項の届出に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
8
内閣総理大臣は、第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該特例業務届出者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、第二項の届出に関して質問させ、又は当該特例業務届出者の書類その他の物件の検査(同項の届出に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
8
内閣総理大臣は、第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該特例業務届出者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、第二項の届出に関して質問させ、又は当該特例業務届出者の書類その他の物件の検査(同項の届出に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十四条の二
内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第六十四条の二
内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
に掲げる者
一
第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
に掲げる者
二
第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二
第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三
登録申請者以外の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者に所属する外務員として登録されている者
三
登録申請者以外の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者に所属する外務員として登録されている者
四
第六十六条の規定により登録されている者
四
第六十六条の規定により登録されている者
2
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
2
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(登録事項の変更等の届出)
(登録事項の変更等の届出)
第六十四条の四
金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十四条の四
金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第六十四条第三項第三号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
一
第六十四条第三項第三号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
二
第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当することとなつたとき。
二
第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当することとなつたとき。
三
退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
三
退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(外務員に対する監督上の処分)
(外務員に対する監督上の処分)
第六十四条の五
内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
第六十四条の五
内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一
第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
一
第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
二
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
三
過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
三
過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2
内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(適用除外)
(適用除外)
第六十五条の五
第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
第六十五条の五
第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
一
売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
一
売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
二
第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為
二
第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為
2
信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十六条の二第一項(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の
規定(
これらの規定に係る
罰則を含む。)
を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第六号又は第九号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれか」とあるのは「又は前項第六号若しくは第九号」とする。
2
信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十六条の二第一項(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の
規定並びに
これらの規定に係る
第八章及び第八章の二の規定
を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第六号又は第九号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれか」とあるのは「又は前項第六号若しくは第九号」とする。
3
独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。
3
独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。
4
機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の
規定(
これらの規定に係る
罰則を含む。)
を適用する。
4
機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の
規定並びに
これらの規定に係る
第八章及び第八章の二の規定
を適用する。
5
この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者、同法第五十一条第二項の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
5
この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者、同法第五十一条第二項の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
(平一八法六五・全改、平一九法五八・平一九法六四・平二〇法六五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法五八・平一九法六四・平二〇法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(適用除外)
(適用除外)
第六十五条の五
第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
第六十五条の五
第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
一
売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
一
売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
二
第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為
二
第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為
2
信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十六条の二第一項(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条
★挿入★
、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第六号又は第九号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イから
トまで
のいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれか」とあるのは「又は前項第六号若しくは第九号」とする。
2
信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十六条の二第一項(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条
(第七号を除く。)
、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第六号又は第九号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イから
リまで
のいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれか」とあるのは「又は前項第六号若しくは第九号」とする。
3
独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。
3
独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。
4
機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条
★挿入★
、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
4
機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条
(第七号を除く。)
、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
5
この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者、同法第五十一条第二項の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
5
この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者、同法第五十一条第二項の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
(平一八法六五・全改、平一九法五八・平一九法六四・平二〇法六五・平二六法四四・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法五八・平一九法六四・平二〇法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第六十六条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十六条の二
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、その役員の氏名又は名称
二
法人であるときは、その役員の氏名又は名称
三
金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三
金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四
委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。
第六十六条の十四第一号ハ
において同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
四
委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。
第六十六条の十四第一号ニ
において同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
五
他に事業を行つているときは、その事業の種類
五
他に事業を行つているときは、その事業の種類
六
その他内閣府令で定める事項
六
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
一
第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二
金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
二
金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三
法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三
法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四
その他内閣府令で定める書類
四
その他内閣府令で定める書類
3
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(平一五法五四・追加、平一六法一二四・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の三繰上、平二一法五八・一部改正)
(平一五法五四・追加、平一六法一二四・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の三繰上、平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十六条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第六十六条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者
一
登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者
二
登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
二
登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イ又はロ
に該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか
に該当する者
ロ
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者のある者
ロ
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者のある者
三
他に行つている事業が公益に反すると認められる者
三
他に行つている事業が公益に反すると認められる者
四
金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
四
金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五
登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に加入していない者
五
登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に加入していない者
六
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
六
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の五繰上)
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の五繰上、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第六十六条の十四
金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
第六十六条の十四
金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
一
金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
イ
第三十八条第一号に該当する行為
イ
第三十八条第一号に該当する行為
ロ
第三十八条第二号から第六号までに該当する行為
ロ
第三十八条第二号から第六号までに該当する行為
★新設★
ハ
第三十八条第七号に該当する行為
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
投資助言業務(第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。
ハにおいて
同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
ニ
投資助言業務(第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。
ニにおいて
同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
ホ
金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ヘ
金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二
金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
二
金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
三
前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
三
前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一三繰下、平二一法五八・一部改正)
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一三繰下、平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(監督上の処分)
(監督上の処分)
第六十六条の二十
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
第六十六条の二十
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一
第六十六条の四第一号から第五号まで(第二号ロを除く。)に該当することとなつたとき。
一
第六十六条の四第一号から第五号まで(第二号ロを除く。)に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
三
金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
三
金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一八繰下、平二一法五八・一部改正)
(平一五法五四・追加、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一八繰下、平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十六条の三十
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第六十六条の三十
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
法人でない者
一
法人でない者
二
第二十九条の四第一項第一号イ又はロ
に該当する法人
二
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか
に該当する法人
三
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者のある法人
三
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者のある法人
四
他に行つている事業が公益に反すると認められる法人
四
他に行つている事業が公益に反すると認められる法人
五
信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
五
信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
2
内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
2
内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(監督上の処分)
(監督上の処分)
第六十六条の四十二
内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六十六条の四十二
内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第六十六条の三十第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
一
第六十六条の三十第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二
第六十六条の三十第二項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなつたとき。
二
第六十六条の三十第二項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなつたとき。
三
不正の手段により第六十六条の二十七の登録を受けたとき。
三
不正の手段により第六十六条の二十七の登録を受けたとき。
四
信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四
信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
五
信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
五
信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
六
信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
六
信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2
内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イから
トまで
のいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イから
リまで
のいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。
3
内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(認可申請書の審査)
(認可申請書の審査)
第六十七条の四
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第六十七条の四
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業を健全に発展させるとともに、投資者を保護するために十分であること。
一
定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業を健全に発展させるとともに、投資者を保護するために十分であること。
二
当該申請に係る認可協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
二
当該申請に係る認可協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
一
認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
一
認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者があるとき。
二
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者があるとき。
三
認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
三
認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
(平四法七三・全改、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七〇条繰上)
(平四法七三・全改、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七〇条繰上、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(認可協会への報告)
(認可協会への報告)
第六十七条の十八
協会員(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。
第六十七条の十八
協会員(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。
一
自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
一
自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
二
自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
二
自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
三
店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
三
店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
四
自己の計算において行う取扱有価証券(当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券
及び店頭売買有価証券
を除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
四
自己の計算において行う取扱有価証券(当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券
、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるもの
を除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
五
自己の計算において取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
五
自己の計算において取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
六
取扱有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
六
取扱有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
七
自己の計算において行う上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から第七十八条の五までにおいて同じ。)の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
七
自己の計算において行う上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から第七十八条の五までにおいて同じ。)の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
八
同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
八
同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
(平四法七三・全改、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一六法九七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七九条の二繰上)
(平四法七三・全改、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一六法九七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七九条の二繰上、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(役員の選任及びその職務権限)
(役員の選任及びその職務権限)
第六十九条
認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
第六十九条
認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2
会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。
2
会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。
3
理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3
理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4
監事は、認可協会の事務を監査する。
4
監事は、認可協会の事務を監査する。
5
役員が第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
5
役員が第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
(平四法七三・全改、平一〇法一〇七・平一五法五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七九条の八繰上)
(平四法七三・全改、平一〇法一〇七・平一五法五四・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第七九条の八繰上、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(認可審査基準)
(認可審査基準)
第七十九条の三十一
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第七十九条の三十一
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
一
設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二
認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
二
認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者がいないこと。
三
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者がいないこと。
四
当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
四
当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
五
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
五
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
六
当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
六
当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
3
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
3
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
4
内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
(平一〇法一〇七・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一八法六五・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(役員の権限)
(役員の権限)
第七十九条の三十六
理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
第七十九条の三十六
理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
2
理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
監事は、基金の業務を監査する。
3
監事は、基金の業務を監査する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
5
役員が第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
5
役員が第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
(平一〇法一〇七・追加、平一一法一六〇・平一五法五四・平一八法六五・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一一法一六〇・平一五法五四・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(免許審査基準)
(免許審査基準)
第八十二条
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第八十二条
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
一
定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二
免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
二
免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三
免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三
免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
一
免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三
免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
三
免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ
第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
に掲げる者
イ
第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
に掲げる者
ロ
金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合、外国金融商品取引所が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ロ
金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合、外国金融商品取引所が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ
主要株主(第百六条の六第一項、第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ
主要株主(第百六条の六第一項、第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ
主要株主が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ
主要株主が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ホ
第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十の十四第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ホ
第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十の十四第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ
第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ
第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
四
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
四
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第八十七条の二
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には
★挿入★
、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
第八十七条の二
金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には
、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務
、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
2
内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
2
内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
3
第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。
3
第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(役員の選任等)
(役員の選任等)
第九十八条
金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
第九十八条
金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2
理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。
2
理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。
3
理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
3
理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
4
第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
4
第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
5
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(認可基準)
(認可基準)
第百一条の十八
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百一条の十八
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
一
組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二
組織変更後株式会社金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
二
組織変更後株式会社金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三
組織変更後株式会社金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三
組織変更後株式会社金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
一
組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
一
組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
二
組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
二
組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(役員の選任等)
(役員の選任等)
第百二条の二十三
自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
第百二条の二十三
自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2
理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
2
理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
3
理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
3
理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
4
第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
4
第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
5
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
6
理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
6
理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
(平一八法六五・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(会員金融商品取引所の取引参加者)
(会員金融商品取引所の取引参加者)
第百十二条
会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者(会員以外の者に限る。)に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
第百十二条
会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者(会員以外の者に限る。)に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
一
金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
一
金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
二
登録金融機関
二
登録金融機関
2
前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、
第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロ
に該当する者又はその役員のうちに同項第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
2
前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか
に該当する者又はその役員のうちに同項第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3
第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「金融商品会員制法人」とあるのは「会員金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十二条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
3
第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「金融商品会員制法人」とあるのは「会員金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十二条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
(平一八法六五・全改、平二四法八六・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二四法八六・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(株式会社金融商品取引所の取引参加者)
(株式会社金融商品取引所の取引参加者)
第百十三条
株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
第百十三条
株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
一
金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
一
金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
二
登録金融機関
二
登録金融機関
2
前項に定めるもののほか、株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、
第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロ
に該当する者又はその役員のうちに同項第二号イから
トまで
のいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
2
前項に定めるもののほか、株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか
に該当する者又はその役員のうちに同項第二号イから
リまで
のいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3
第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融商品会員制法人」とあるのは「株式会社金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十三条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
3
第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融商品会員制法人」とあるのは「株式会社金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十三条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
(平一八法六五・全改、平二四法八六・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二四法八六・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(認可基準)
(認可基準)
第百四十一条
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百四十一条
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
一
合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二
合併後金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
二
合併後金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三
合併後金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三
合併後金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
四
合併後金融商品取引所において、合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四
合併後金融商品取引所において、合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
一
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
トまで
又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
一
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イから
リまで
又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
二
合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
二
合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(免許審査基準)
(免許審査基準)
第百五十六条の二十五
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
第百五十六条の二十五
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
一
免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
二
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
二
免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ
取締役会
イ
取締役会
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
ロ
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
三
免許申請者が
第二十九条の四第一項第一号ロ
に該当する者であるとき。
三
免許申請者が
第二十九条の四第一項第一号ハ
に該当する者であるとき。
四
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
五
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
五
免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
六
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
六
免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(昭三〇法一二〇・追加、昭四〇法九〇・平五法八九・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・一部改正、平一四法六五・一部改正・旧第一五六条の四繰下、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法九一・一部改正)
(昭三〇法一二〇・追加、昭四〇法九〇・平五法八九・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九六・一部改正、平一四法六五・一部改正・旧第一五六条の四繰下、平一四法四五・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・平二六法九一・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(特定金融指標算出者の指定)
第百五十六条の八十五
内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定することができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、書面により、その旨及び指定に係る特定金融指標の名称を特定金融指標算出者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、指定をしたときは、特定金融指標算出者の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる営業所若しくは事務所(外国の者にあつては、国内に営業所又は事務所があるときは、国内における主たる営業所又は事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。)の所在地並びに指定に係る特定金融指標の名称を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
4
内閣総理大臣は、特定金融指標算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、当該指定を取り消すとともに、書面により、その旨を当該特定金融指標算出者に通知しなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
6
特定金融指標算出業務を行う者が特定金融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、指定をしないものとする。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(書類の届出)
第百五十六条の八十六
特定金融指標算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三
法人であるときは、役員の氏名又は名称
四
本店又は主たる営業所若しくは事務所の名称及び所在地
五
その他内閣府令で定める事項
2
前項の書類には、定款、登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4
特定金融指標算出者は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(業務規程)
第百五十六条の八十七
特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の業務規程は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。
一
特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項
二
特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項
三
特定金融指標算出者に対して算出基礎情報(第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。第百五十六条の八十九第二項において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「情報提供者」という。)が遵守すべき事項(同号において「行動規範」という。)
四
情報提供者との間の契約(行動規範に係るものを含む。)の締結に関する事項
五
特定金融指標算出業務の委託に関する事項
六
特定金融指標算出業務に係る監査に関する事項
七
特定金融指標算出業務に係る説明書類の公衆縦覧に関する事項
八
特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する事項
3
特定金融指標算出者は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
特定金融指標算出者は、業務規程について第一項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(休廃止の届出)
第百五十六条の八十八
特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(報告の徴取及び検査)
第百五十六条の八十九
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該特定金融指標算出業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特定金融指標算出業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その情報提供者に対し、当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該情報提供者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(改善命令等)
第百五十六条の九十
内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(業務移転の勧告)
第百五十六条の九十一
内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第百五十六条の九十二
第百五十六条の八十五から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の八
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は
第二十七条の二十五第四項
(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
第百七十二条の八
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は
第二十七条の二十五第三項
(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一
当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
一
当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
二
十万分の一
二
十万分の一
(平二〇法六五・追加)
(平二〇法六五・追加、平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
第百八十八条
金融商品取引業者等、指定親会社、金融商品仲介業者、信用格付業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関
又は取引情報蓄積機関
は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
第百八十八条
金融商品取引業者等、指定親会社、金融商品仲介業者、信用格付業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関
、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者
は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
(昭二七法二七〇・昭四〇法九〇・昭四六法五・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八四条繰下、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
(昭二七法二七〇・昭四〇法九〇・昭四六法五・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八四条繰下、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(検査職員の証票携帯)
(検査職員の証票携帯)
第百九十条
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十
★挿入★
、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
第百九十条
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十
、第百五十六条の八十九
、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
2
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭三〇法一二〇・昭四六法四・昭四六法五・昭五六法六二・昭六三法七五・平二法四三・平三法九六・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八五条繰下、平六法七〇・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二五法四五・一部改正)
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭三〇法一二〇・昭四六法四・昭四六法五・昭五六法六二・昭六三法七五・平二法四三・平三法九六・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八五条繰下、平六法七〇・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(公認会計士又は監査法人による監査証明)
(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第百九十三条の二
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第百九十三条の二
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。次項第一号及び第三項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
一
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。次項第一号及び第三項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二
前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二
前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
三
監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
三
監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
2
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの
★挿入★
が、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの
(第四号において「上場会社等」という。)
が、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
前項第一号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
一
前項第一号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二
前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二
前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
三
監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
三
監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
★新設★
四
上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合
3
第一項第一号及び前項第一号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第三十四条の三十八第二項の規定により同条第一項の指示に従わなかつた旨又は同法第三十四条の三十九第一項の規定による届出があつた旨の同条第二項の規定による公表がされた場合(同法第三十四条の三十八第二項の規定による公表がされた場合において、同条第三項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。
3
第一項第一号及び前項第一号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第三十四条の三十八第二項の規定により同条第一項の指示に従わなかつた旨又は同法第三十四条の三十九第一項の規定による届出があつた旨の同条第二項の規定による公表がされた場合(同法第三十四条の三十八第二項の規定による公表がされた場合において、同条第三項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。
4
第一項及び第二項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
4
第一項及び第二項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
5
第一項及び第二項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。
5
第一項及び第二項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。
6
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項及び第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
6
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項及び第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
7
公認会計士又は監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
7
公認会計士又は監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
8
内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
8
内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
(昭二五法三一・追加、昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四一法八五・昭四六法四・平四法八七・平五法四四・平五法八九・平一一法一六〇・平一五法六七・平一七法八七・平一八法六五・平一九法九九・一部改正)
(昭二五法三一・追加、昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭四一法八五・昭四六法四・平四法八七・平五法四四・平五法八九・平一一法一六〇・平一五法六七・平一七法八七・平一八法六五・平一九法九九・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(金融庁長官への権限の委任)
(金融庁長官への権限の委任)
第百九十四条の七
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第百九十四条の七
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
一
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第六十条の十一の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第六十条の十一の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三の二
第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三の二
第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
四
第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
四
第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
六
第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
六
第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
七
第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
七
第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
八
第百七十七条の規定による権限
八
第百七十七条の規定による権限
九
その他政令で定めるもの
九
その他政令で定めるもの
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十
★挿入★
、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十
、第百五十六条の八十九
、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一
第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
一
第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
二
第百九十二条第一項の規定による権限
二
第百九十二条第一項の規定による権限
5
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・平一七法七六・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一九四条の六繰下、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二五法四五・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・平一七法七六・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一九四条の六繰下、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第百九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
一
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
二
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
二
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
三
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わない者
四
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わない者
五
第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
五
第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
六
第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は
第二十七条の二十五第四項
(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
六
第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は
第二十七条の二十五第三項
(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
七
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
七
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
八
第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
八
第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
九
第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
九
第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
十
第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十
第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十の二
特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の二
特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の三
第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の三
第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の四
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の四
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の五
不正の手段により第二十九条の登録を受けた者
十の五
不正の手段により第二十九条の登録を受けた者
十の六
第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者
十の六
第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者
十の七
第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者
十の七
第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者
十一
第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十一
第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十二
第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十二
第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十三
第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
十三
第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
十四
第百六十七条の二第一項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十四
第百六十七条の二第一項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十五
第百六十七条の二第二項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十五
第百六十七条の二第二項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第百九十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
不正の手段により第六十六条若しくは第六十六条の二十七の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可を受けた者
一
不正の手段により第六十六条若しくは第六十六条の二十七の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可を受けた者
二
第三十六条の三、第六十六条の九又は第六十六条の三十四の規定に違反して他人に登録金融機関業務、金融商品仲介業又は信用格付業を行わせた者
二
第三十六条の三、第六十六条の九又は第六十六条の三十四の規定に違反して他人に登録金融機関業務、金融商品仲介業又は信用格付業を行わせた者
二の二
第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)
二の二
第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)
★新設★
二の三
第三十八条第七号又は第六十六条の十四第一号ハの規定に違反した者
★二の四に移動しました★
★旧二の三から移動しました★
二の三
第四十二条の七第一項の規定に違反して、報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
二の四
第四十二条の七第一項の規定に違反して、報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
三
第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行つた者
三
第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行つた者
三の二
第五十九条の六又は第六十条の十三において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行わせた者
三の二
第五十九条の六又は第六十条の十三において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行わせた者
四
第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者
四
第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者
四の二
第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つた者
四の二
第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つた者
五
第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいした会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
五
第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいした会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
六
第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つた者
六
第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つた者
六の二
第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つた者
六の二
第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つた者
七
第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つた者
七
第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つた者
八
第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
八
第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二三法四九・平二五法四五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二三法四九・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第百九十八条の五
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、信用格付業者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社
若しくは取引情報蓄積機関
の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者
若しくは金融商品仲介業者
は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の五
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、信用格付業者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社
、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者
の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者
、金融商品仲介業者若しくは特定金融指標算出者
は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項、第四十三条の二の二又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
一
第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項、第四十三条の二の二又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
二
第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項、第六十六条の二十第一項又は第六十六条の四十二第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
二
第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項、第六十六条の二十第一項又は第六十六条の四十二第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
二の二
第五十七条の二十第一項若しくは第二項、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
二の二
第五十七条の二十第一項若しくは第二項、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
三
第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止
、第百五十六条の三十二第一項又は第百五十六条の八十三第一項
の規定による停止の処分に違反したとき。
三
第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止
又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項
の規定による停止の処分に違反したとき。
四
第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
四
第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第百九十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
一
第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
二
第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
二
第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
三
第四十六条の二(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十六条の十六、第六十六条の三十七又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
三
第四十六条の二(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十六条の十六、第六十六条の三十七又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
四
第四十六条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項若しくは第百五十六条の七十九第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
四
第四十六条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項若しくは第百五十六条の七十九第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
五
第四十六条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項、第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第四十六条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項、第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
六
第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
六の二
第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者
六の二
第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者
七
第四十六条の六第一項、第五十七条の五第二項、第五十七条の十七第二項、第六十三条第二項若しくは第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第四十六条の六第一項、第五十七条の五第二項、第五十七条の十七第二項、第六十三条第二項若しくは第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第五十条の二第一項若しくは第七項、第五十七条の十八第二項、第六十条の七又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第五十条の二第一項若しくは第七項、第五十七条の十八第二項、第六十条の七又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
九
第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
十
第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一、第六十三条第七項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四
又は第百五十六条の五の八
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十
第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一、第六十三条第七項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四
、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十
★挿入★
、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一
第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十
、第百五十六条の八十九
、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一の二
第五十六条の三の規定による命令に違反した者
十一の二
第五十六条の三の規定による命令に違反した者
十一の三
第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一の三
第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一の四
第五十七条の二第二項又は第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
十一の四
第五十七条の二第二項又は第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
十一の五
第五十七条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一の五
第五十七条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十二
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十三
第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四
第六十三条第五項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十四
第六十三条第五項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十五
第百五十六条の四十六の規定に違反した者
十五
第百五十六条の四十六の規定に違反した者
十六
第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十六
第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七
第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
十七
第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
十七の二
第百五十六条の六十三第一項、第百五十六条の六十四第一項又は第百五十六条の六十五第一項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十七の二
第百五十六条の六十三第一項、第百五十六条の六十四第一項又は第百五十六条の六十五第一項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十七の三
第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十七の三
第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★新設★
十七の四
第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十八
第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十八
第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二五法四五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
二
第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
三
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
三
第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
四
第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
五
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
六
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六の二
第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
六の二
第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
六の三
外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者
六の三
外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者
六の四
第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者
六の四
第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者
七
第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
七
第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
八
第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
八
第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
九
第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
九
第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
九の二
第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九の二
第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十
第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十
第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十一
第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十一
第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十二
第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項若しくは第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項若しくは第三十七条の五第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十二
第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項若しくは第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項若しくは第三十七条の五第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十三
第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三
第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十四
削除
十四
第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者
十五
第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十五
第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十六
第八十六条第二項の規定に違反した者
十六
第八十六条第二項の規定に違反した者
十七
第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十七
第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十八
第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反した者
十八
第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反した者
十九
第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
十九
第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
二十
第百六十五条、第百六十五条の二第十五項又は第百六十九条の規定に違反した者
二十
第百六十五条、第百六十五条の二第十五項又は第百六十九条の規定に違反した者
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第二百五条の二の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百五条の二の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五、第六十三条第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項
若しくは第百五十六条の八十二第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五、第六十三条第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項
、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項若しくは第百五十六条の八十八
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
二
第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
三
第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定に違反した者
三
第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定に違反した者
四
第三十六条の二第二項又は第六十六条の八第二項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四
第三十六条の二第二項又は第六十六条の八第二項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
五
第四十六条の三第三項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反した者
五
第四十六条の三第三項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反した者
六
第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
六
第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
七
第五十六条の四第三項又は第四項の規定に違反した者
★削除★
★七に移動しました★
★旧七の二から移動しました★
七の二
第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
七
第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
八
第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
八
第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
九
第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九
第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十
第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十
第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十一
第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項若しくは第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十二
第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項若しくは第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十三
第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三
第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十四
第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四
第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正、平二一法五八・一部改正・旧第二〇五条の二繰下、平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正、平二一法五八・一部改正・旧第二〇五条の二繰下、平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第二百六条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社
又は取引情報蓄積機関
の代表者、代理人、使用人その他の従業者
★挿入★
は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百六条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社
、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者
の代表者、代理人、使用人その他の従業者
又は特定金融指標算出者
は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項、第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十六条の十二の三第一項の規定に違反したとき。
一
第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項、第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十六条の十二の三第一項の規定に違反したとき。
二
第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
三
第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
四
第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
四
第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五
第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
六
第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
七
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
七
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
八
第百五十六条の六第三項、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第百五十六条の六第三項、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第百五十六条の十二、第百五十六条の二十の十又は第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に違反したとき。
九
第百五十六条の十二、第百五十六条の二十の十又は第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に違反したとき。
九の二
第百五十六条の二十の十一又は第百五十六条の二十の二十一第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九の二
第百五十六条の二十の十一又は第百五十六条の二十の二十一第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十
第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十
第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一
第百五十六条の七十二第二項、第百五十六条の七十七第一項又は第百五十六条の七十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一
第百五十六条の七十二第二項、第百五十六条の七十七第一項又は第百五十六条の七十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十二
第百五十六条の七十四第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
十二
第百五十六条の七十四第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
★新設★
十三
第百五十六条の八十七第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
第二百八条
有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
又は取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
第二百八条
有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は特定金融指標算出者
は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
一
第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
一
第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
二
第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
二
第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
三
第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
三
第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
四
第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の八第二項又は第百五十六条の十二の三第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
四
第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の八第二項又は第百五十六条の十二の三第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
五
第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項
又は第百五十六条の八十一
の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
五
第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項
、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項
の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
六
第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、書面の交付をしなかつたとき。
六
第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、書面の交付をしなかつたとき。
七
第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
七
第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
八
第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
八
第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
九
第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
九
第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
十
第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十
第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十一
第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十一
第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十二
第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十二
第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十三
第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十三
第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十四
第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十四
第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十五
第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十五
第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十六
第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十六
第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十七
第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十七
第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十八
第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十八
第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十九
金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠したとき。
十九
金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠したとき。
二十
第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十
第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十一
第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十一
第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十二
第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十二
第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十三
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十三
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十四
第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十四
第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十五
第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十五
第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十六
第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十六
第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十六の二
第百五十六条の六十六第二項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
二十六の二
第百五十六条の六十六第二項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
二十六の三
第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二十六の三
第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二十七
この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
二十七
この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二六法九一・一部改正)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(混和した財産の没収等)
第二百九条の二
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
2
情を知つた第三者が混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)を取得した場合も、前項と同様とする。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(没収の要件等)
第二百九条の三
第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。
2
地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(第三者の財産の没収手続等)
第二百九条の四
不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3
地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
4
前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
5
前項の裁判があつたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
6
第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(没収された債権等の処分等)
第二百九条の五
第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2
第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(没収の裁判に基づく登記等)
第二百九条の六
権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失つた処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
(刑事補償の特例)
第二百九条の七
第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
(平二六法四四・追加)
施行日:平成二十六年十一月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(質問、検査又は領置等)
(質問、検査又は領置等)
第二百十条
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(
前章
の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
第二百十条
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(
第八章
の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2
委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2
委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平四法七三・追加、平一〇法一〇七・平一八法六五・一部改正)
(平四法七三・追加、平一〇法一〇七・平一八法六五・平二六法四四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
(金融商品取引所等の会員等でない金融商品取引業者等に対する監督)
★削除★
第五十六条の四
内閣総理大臣は、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この条において同じ。)に加入せず、又は金融商品取引所の会員若しくは取引参加者(次項において「会員等」という。)となつていない金融商品取引業者等(金融商品取引業者にあつては、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は金融商品取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2
前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、協会に加入せず、又は金融商品取引所の会員等となつていない金融商品取引業者等に対して、協会又は金融商品取引所の定款その他の規則を考慮し、当該金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下この条において「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
3
前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた金融商品取引業者等は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
4
前項の承認を受けた金融商品取引業者等は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
(平一八法六五・全改・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年五月三十日法律第四十四号~
★新設★
附 則(平成二六・五・三〇法四四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二七年政令第二三二号で同年五月二九日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日
二
第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)」を《振分始》「第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条の三)《項段》第八章の二 没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)」《振分終》に改める部分に限る。)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)〔中略〕、第十七条(〔中略〕附則第二十条の改正規定を除く。)〔中略〕の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二六年政令第三七一号で同年一一月二九日から施行〕
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十一条の二(新金融商品取引法第二十七条及び第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)、第二十二条(新金融商品取引法第二十三条の十二第五項、第二十四条の四、第二十四条の四の六、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項、第二十七条並びに第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)及び第二十七条の三十四の二第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される新金融商品取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表される新金融商品取引法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報若しくは新金融商品取引法第二十七条の三十四に規定する特定情報について適用し、施行日前に提出されたこの法律による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二十五条第一項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表された旧金融商品取引法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報若しくは旧金融商品取引法第二十七条の三十四に規定する特定情報については、なお従前の例による。
第三条
新金融商品取引法第二十七条の二十三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出については、なお従前の例による。
2
新金融商品取引法第二十七条の二十五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合における同項に規定する変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合及び同条第三項に規定する新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合における同条第一項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。
3
新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項の規定は、施行日以後の同条第三項に規定する基準日において新金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、施行日前の旧金融商品取引法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日において旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における旧金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
新金融商品取引法第二十七条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十六第二項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
新金融商品取引法第二十七条の二十六第四項の規定は、同項に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日以後である場合における同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第二十七条の二十六第四項に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日前である場合における同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
新金融商品取引法第二十七条の二十六第五項の規定は、同項に規定する当該増加した日が施行日以後である場合における同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第二十七条の二十六第五項に規定する当該増加した日が施行日前である場合における同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に受理される新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の縦覧について適用し、施行日前に受理された旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(旧金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する書類の縦覧については、なお従前の例による。
2
新金融商品取引法第二十七条の二十八第二項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に送付を受ける新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧について適用し、施行日前に送付を受けた旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。
第五条
新金融商品取引法第二十七条の三十の六第三項の規定は、施行日以後に提出される同項に規定する大量保有報告書等の写しの送付について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの送付については、なお従前の例による。
第六条
新金融商品取引法第百九十三条の二第二項第四号の規定は、施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の四の規定により同条第一項に規定する内部統制報告書を提出した者又は提出しなければならない者が、施行日以後三年を経過する日までの間に新金融商品取引法第二十四条の四の四の規定により提出する同条第一項に規定する内部統制報告書については、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。