金融商品取引法
昭和二十三年四月十三日 法律 第二十五号
金融商品取引法の一部を改正する法律
平成二十七年六月三日 法律 第三十二号
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更新後
-目次-
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条の二-第二十七条
)
第二章の二
公開買付けに関する開示
第二章の二
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第二十七条の二-第二十七条の二十二
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第二十七条の二十二の二-第二十七条の二十二の四
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の三
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第二十七条の三十の二-第二十七条の三十の十一
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表
(
第二十七条の三十一-第二十七条の三十五
)
第三章
金融商品取引業者等
第三章
金融商品取引業者等
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第二十八条
)
第一款
通則
(
第二十八条
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第二款
金融商品取引業者
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第三款
主要株主
(
第三十二条-第三十二条の四
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第四款
登録金融機関
(
第三十三条-第三十三条の八
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第五款
特定投資家
(
第三十四条-第三十四条の五
)
第二節
業務
第二節
業務
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の七
)
第一款
通則
(
第三十五条-第四十条の七
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第二款
投資助言業務に関する特則
(
第四十一条-第四十一条の五
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第三款
投資運用業に関する特則
(
第四十二条-第四十二条の八
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第四款
有価証券等管理業務に関する特則
(
第四十三条-第四十三条の四
)
第五款
電子募集取扱業務に関する特則
(
第四十三条の五
)
第五款
電子募集取扱業務に関する特則
(
第四十三条の五
)
第六款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第六款
弊害防止措置等
(
第四十四条-第四十四条の四
)
第七款
雑則
(
第四十五条
)
第七款
雑則
(
第四十五条
)
第三節
経理
第三節
経理
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第一款
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(
第四十六条-第四十六条の六
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第二款
第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(
第四十七条-第四十七条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第三款
登録金融機関
(
第四十八条-第四十八条の三
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四款
外国法人等に対する特例
(
第四十九条-第四十九条の五
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節
監督
(
第五十条-第五十七条
)
第四節の二
特別金融商品取引業者等に関する特則
第四節の二
特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款
特別金融商品取引業者
(
第五十七条の二-第五十七条の十一
)
第一款
特別金融商品取引業者
(
第五十七条の二-第五十七条の十一
)
第二款
指定親会社
(
第五十七条の十二-第五十七条の二十五
)
第二款
指定親会社
(
第五十七条の十二-第五十七条の二十五
)
第三款
雑則
(
第五十七条の二十六・第五十七条の二十七
)
第三款
雑則
(
第五十七条の二十六・第五十七条の二十七
)
第五節
外国業者に関する特例
第五節
外国業者に関する特例
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第一款
外国証券業者
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第二款
引受業務の一部の許可
(
第五十九条-第五十九条の六
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第三款
取引所取引業務の許可
(
第六十条-第六十条の十三
)
第四款
電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
(
第六十条の十四
)
第四款
電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
(
第六十条の十四
)
第五款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第五款
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
(
第六十一条
)
第六款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第六款
情報収集のための施設の設置
(
第六十二条
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の四
)
第六節
適格機関投資家等特例業務に関する特例
(
第六十三条-第六十三条の七
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第七節
外務員
(
第六十四条-第六十四条の九
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第八節
雑則
(
第六十五条-第六十五条の六
)
第三章の二
金融商品仲介業者
第三章の二
金融商品仲介業者
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第一節
総則
(
第六十六条-第六十六条の六
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第二節
業務
(
第六十六条の七-第六十六条の十五
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第三節
経理
(
第六十六条の十六-第六十六条の十八
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第四節
監督
(
第六十六条の十九-第六十六条の二十三
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第五節
雑則
(
第六十六条の二十四-第六十六条の二十六
)
第三章の三
信用格付業者
第三章の三
信用格付業者
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第一節
総則
(
第六十六条の二十七-第六十六条の三十一
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第二節
業務
(
第六十六条の三十二-第六十六条の三十六
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第三節
経理
(
第六十六条の三十七-第六十六条の三十九
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第四節
監督
(
第六十六条の四十-第六十六条の四十五
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第五節
雑則
(
第六十六条の四十六-第六十六条の四十九
)
第四章
金融商品取引業協会
第四章
金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一節
認可金融商品取引業協会
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第一款
設立及び業務
(
第六十七条-第六十七条の二十
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第二款
協会員
(
第六十八条・第六十八条の二
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
管理
(
第六十九条-第七十二条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第四款
監督
(
第七十三条-第七十六条
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第五款
雑則
(
第七十七条-第七十七条の七
)
第二節
認定金融商品取引業協会
第二節
認定金融商品取引業協会
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第一款
認定及び業務
(
第七十八条-第七十九条
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第二款
監督
(
第七十九条の二-第七十九条の六
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第三節
認定投資者保護団体
(
第七十九条の七-第七十九条の十九
)
第四章の二
投資者保護基金
第四章の二
投資者保護基金
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第一節
総則
(
第七十九条の二十-第七十九条の二十五
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第二節
会員
(
第七十九条の二十六-第七十九条の二十八
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第三節
設立
(
第七十九条の二十九-第七十九条の三十三
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第四節
管理
(
第七十九条の三十四-第七十九条の四十八
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第五節
業務
(
第七十九条の四十九-第七十九条の六十二
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第六節
負担金
(
第七十九条の六十三-第七十九条の六十七
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第七節
財務及び会計
(
第七十九条の六十八-第七十九条の七十四
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第八節
監督
(
第七十九条の七十五-第七十九条の七十七
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第九節
解散
(
第七十九条の七十八-第七十九条の八十
)
第五章
金融商品取引所
第五章
金融商品取引所
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第一節
総則
(
第八十条-第八十七条の九
)
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二節
金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款
金融商品会員制法人
第一款
金融商品会員制法人
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第一目
設立
(
第八十八条-第八十八条の二十二
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第二目
登記
(
第八十九条-第九十条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第三目
会員
(
第九十一条-第九十六条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第四目
管理
(
第九十七条-第九十九条
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第五目
解散
(
第百条-第百条の二十五
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第六目
組織変更
(
第百一条-第百二条
)
第一款の二
自主規制法人
第一款の二
自主規制法人
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第一目
設立
(
第百二条の二-第百二条の七
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第二目
登記
(
第百二条の八-第百二条の十一
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第三目
会員
(
第百二条の十二・第百二条の十三
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第四目
自主規制業務
(
第百二条の十四-第百二条の二十
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第五目
管理
(
第百二条の二十一-第百二条の三十四
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第六目
解散
(
第百二条の三十五-第百二条の三十九
)
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第二款
取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第一目
総則
(
第百三条-第百五条の三
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第二目
自主規制委員会
(
第百五条の四-第百六条の二
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第三目
主要株主
(
第百六条の三-第百六条の九
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第四目
金融商品取引所持株会社
(
第百六条の十-第百九条
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第三節
取引所金融商品市場における有価証券の売買等
(
第百十条-第百三十三条の二
)
第四節
金融商品取引所の解散等
第四節
金融商品取引所の解散等
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第一款
解散
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第二款
合併
第二款
合併
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第一目
通則
(
第百三十六条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第二目
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第三目
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(
第百三十九条・第百三十九条の二
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第四目
会員金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の三-第百三十九条の六
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第五目
株式会社金融商品取引所の合併の手続
(
第百三十九条の七-第百三十九条の二十一
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第六目
合併の効力の発生等
(
第百四十条-第百四十七条
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の五
)
第五節
監督
(
第百四十八条-第百五十三条の五
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第六節
雑則
(
第百五十四条・第百五十四条の二
)
第五章の二
外国金融商品取引所
第五章の二
外国金融商品取引所
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十五条の五
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第二節
監督
(
第百五十五条の六-第百五十五条の十
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第三節
雑則
(
第百五十六条
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第五章の三
金融商品取引清算機関等
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第一節
金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二-第百五十六条の二十
)
第二節
外国金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二十の二-第百五十六条の二十の十五
)
第二節
外国金融商品取引清算機関
(
第百五十六条の二十の二-第百五十六条の二十の十五
)
第三節
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(
第百五十六条の二十の十六-第百五十六条の二十の二十二
)
第三節
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(
第百五十六条の二十の十六-第百五十六条の二十の二十二
)
第四節
雑則
(
第百五十六条の二十の二十三-第百五十六条の二十二
)
第四節
雑則
(
第百五十六条の二十の二十三-第百五十六条の二十二
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の四
証券金融会社
(
第百五十六条の二十三-第百五十六条の三十七
)
第五章の五
指定紛争解決機関
第五章の五
指定紛争解決機関
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第一節
総則
(
第百五十六条の三十八-第百五十六条の四十一
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第二節
業務
(
第百五十六条の四十二-第百五十六条の五十四
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第三節
監督
(
第百五十六条の五十五-第百五十六条の六十一
)
第五章の六
取引情報蓄積機関等
第五章の六
取引情報蓄積機関等
第一節
清算集中
(
第百五十六条の六十二
)
第一節
清算集中
(
第百五十六条の六十二
)
第二節
取引情報の保存及び報告等
(
第百五十六条の六十三-第百五十六条の六十六
)
第二節
取引情報の保存及び報告等
(
第百五十六条の六十三-第百五十六条の六十六
)
第三節
取引情報蓄積機関
(
第百五十六条の六十七-第百五十六条の八十四
)
第三節
取引情報蓄積機関
(
第百五十六条の六十七-第百五十六条の八十四
)
第五章の七
特定金融指標算出者
(
第百五十六条の八十五-第百五十六条の九十二
)
第五章の七
特定金融指標算出者
(
第百五十六条の八十五-第百五十六条の九十二
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条の二
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第百五十七条-第百七十一条の二
)
第六章の二
課徴金
第六章の二
課徴金
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第一節
納付命令
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第二節
審判手続
(
第百七十八条-第百八十五条の十七
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第三節
訴訟
(
第百八十五条の十八
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第四節
雑則
(
第百八十五条の十九-第百八十五条の二十一
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第七章
雑則
(
第百八十六条-第百九十六条の二
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条の三
)
第八章
罰則
(
第百九十七条-第二百九条の三
)
第八章の二
没収に関する手続等の特例
(
第二百九条の四-第二百九条の七
)
第八章の二
没収に関する手続等の特例
(
第二百九条の四-第二百九条の七
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第二百十条-第二百二十七条
)
-本則-
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二十九条の四
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され
★挿入★
、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、その取消し
★挿入★
の日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され
★挿入★
、その取消し
★挿入★
の日から五年を経過しない者
イ
第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され
、第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ
、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、その取消し
若しくは命令
の日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され
、若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ
、その取消し
若しくは命令
の日から五年を経過しない者
ロ
次のいずれかに該当する者
ロ
次のいずれかに該当する者
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日
以前に
金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日
前に
金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日
以前に
取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日
前に
取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び次号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日
以前に
電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び次号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日
前に
電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★新設★
(4)
第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者(第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の二第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★新設★
(5)
第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★(6)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日
以前に
金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(6)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日
前に
金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★(7)に移動しました★
★旧(5)から移動しました★
(5)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日
以前に
信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(7)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日
前に
信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ハ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
ホ
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ホ
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ヘ
金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
ヘ
金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、
第五十二条の二第二項並びに
第五十七条の二十第一項第一号及び第三項
★挿入★
において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
二
法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、
第五十二条の二第二項、
第五十七条の二十第一項第一号及び第三項
並びに第六十三条第七項第一号ハ
において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合
、金融商品仲介業者
であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において
受けていた
同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を
含む。)
を取り消されたことがある場合
において、
その取消し
★挿入★
の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し
★挿入★
の日から五年を経過しない者
ニ
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合
、特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者
であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において
★削除★
同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を
含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可
を取り消されたことがある場合
若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、
その取消し
又は命令
の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し
又は命令
の日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合
若しくは金融商品仲介業者
であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において
受けていた
同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を
含む。)若しくは
第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を
含む。)を
取り消されたことがある場合
において、
その取消し
★挿入★
の日から五年を経過しない者
ホ
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合
、特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合若しくは金融商品仲介業者
であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において
★削除★
同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を
含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、
第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を
含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を
取り消されたことがある場合
若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、
その取消し
又は命令
の日から五年を経過しない者
ヘ
次のいずれかに該当する者
ヘ
次のいずれかに該当する者
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出を
した者
(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品取引業者であつた法人
をいい
、当該通知があつた日
以前に
金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(
当該者
の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)
が法人であつた場合において、当該法人
の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(1)
第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出を
した法人
(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品取引業者であつた法人
とし
、当該通知があつた日
前に
金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(
当該法人
の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)
★削除★
の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があつた日
以前に
解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2)
第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があつた日
前に
解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当該通知があつた日
以前に
解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当該通知があつた日
前に
解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★新設★
(4)
第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★新設★
(5)
第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
★(6)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出を
した者
(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品仲介業者であつた法人
をいい
、当該通知があつた日
以前に
金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(
当該者
の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)
が法人であつた場合において、当該法人
の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(6)
第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出を
した法人
(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品仲介業者であつた法人
とし
、当該通知があつた日
前に
金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(
当該法人
の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)
★削除★
の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
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(5)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出を
した者
(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る信用格付業者であつた法人
をいい
、当該通知があつた日
以前に
信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(
当該者
の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(7)
第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出を
した法人
(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る信用格付業者であつた法人
とし
、当該通知があつた日
前に
信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(
当該法人
の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト
個人であつて、前号ロに該当する者
ト
個人であつて、前号ロに該当する者
チ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項若しくは第六十六条の四十二第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
チ
第五十二条第二項、第六十条の八第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項若しくは第六十六条の四十二第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
リ
前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
リ
前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
三
個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、次のいずれかに該当する者
四
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
イ
資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ロ
国内に営業所又は事務所を有しない者
ロ
国内に営業所又は事務所を有しない者
ハ
外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
ハ
外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
ニ
協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
ニ
協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
五
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。)でない者
イ
株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。)でない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ロ
純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ハ
他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ニ
個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからリまでのいずれかに該当するもの
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからリまでのいずれかに該当するもの
(2)
第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
(2)
第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ホ
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1)
第一号イ又はロに該当する者
(1)
第一号イ又はロに該当する者
(2)
第一号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(2)
第一号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3)
法人を代表する役員のうちに第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
(3)
法人を代表する役員のうちに第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
ヘ
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
六
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
イ
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
ロ
他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項並びに第三十二条第一項及び第四項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
2
前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項並びに第三十二条第一項及び第四項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3
第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
4
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
4
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
5
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法五三・平二四法八六・平二六法四四・平二六法九一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一六法八八・平一八法一一五・平一九法九九・平二〇法二八・平二一法五一・平二一法五八・平二一法七四・平二二法三二・平二三法四九・平二四法五三・平二四法八六・平二六法四四・平二六法九一・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(説明書類の縦覧)
(説明書類の縦覧)
第四十六条の四
金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを
すべての営業所又は
事務所に
備え置き、
公衆の縦覧に
供しなければ
ならない。
第四十六条の四
金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを
全ての営業所若しくは
事務所に
備え置いて
公衆の縦覧に
供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ
ならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(説明書類の縦覧)
(説明書類の縦覧)
第四十七条の三
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを
すべての営業所又は
事務所に
備え置き、
公衆の縦覧に
供しなければ
ならない。
第四十七条の三
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを
全ての営業所若しくは
事務所に
備え置いて
公衆の縦覧に
供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ
ならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(説明書類の縦覧)
(説明書類の縦覧)
第五十七条の四
特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを
すべての営業所又は
事務所に
備え置き、
公衆の縦覧に
供しなければ
ならない。
第五十七条の四
特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを
全ての営業所若しくは
事務所に
備え置いて
公衆の縦覧に
供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ
ならない。
(平二二法三二・追加)
(平二二法三二・追加、平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(説明書類の縦覧)
(説明書類の縦覧)
第五十七条の十六
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを対象特別金融商品取引業者の
すべての営業所又は
事務所に
備え置き、
公衆の縦覧に
供しなければ
ならない。
第五十七条の十六
最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを対象特別金融商品取引業者の
全ての営業所若しくは
事務所に
備え置いて
公衆の縦覧に
供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ
ならない。
(平二二法三二・追加)
(平二二法三二・追加、平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(適格機関投資家等特例業務)
(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条
次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
第六十三条
次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一
適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で
定めるものに限る
。)
一
適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で
定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く
。)
イ
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
イ
その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
ロ
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ロ
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ハ
イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
ハ
イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
二
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為
★挿入★
二
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為
(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2
適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
商号、名称又は氏名
一
商号、名称又は氏名
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
二
法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三
法人であるときは、役員の氏名又は名称
三
法人であるときは、役員の氏名又は名称
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
五
業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
六
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
六
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
★新設★
七
適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
他に事業を行つているときは、その事業の種類
八
他に事業を行つているときは、その事業の種類
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他内閣府令で定める事項
九
その他内閣府令で定める事項
★新設★
3
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法人である場合においては、第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
二
個人である場合においては、第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三
その他内閣府令で定める書類
★新設★
4
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
★新設★
5
内閣総理大臣は、特例業務届出者(第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
★新設★
6
特例業務届出者は、第二項又は第八項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
★新設★
7
次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。
一
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ロ
第二十九条の四第一項第二号に該当する者
ハ
役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ハにおいて「暴力団員等」という。)のある者
ニ
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ホ
外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
二
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ロ
第二十九条の四第一項第三号に該当する者
ハ
暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
ニ
外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ホ
外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
★8に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の規定に基づく届出を行つた者(以下「特例業務届出者」という。)は、同項各号
に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8
特例業務届出者は、第二項各号
に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★新設★
9
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、第二項の規定による届出又は前項の規定による届出(第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。)後、内閣府令で定めるところにより、当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
★新設★
10
前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
★11に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、
第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条
並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
11
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、
第一節第五款、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第八号に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条
並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
★12に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
12
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
★13に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
13
特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7
内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者、これと取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項において同じ。)に対し第二項の届出に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
★削除★
8
内閣総理大臣は、第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該特例業務届出者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、第二項の届出に関して質問させ、又は当該特例業務届出者の書類その他の物件の検査(同項の届出に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
★削除★
(平一八法六五・全改、平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二五法四五・平二六法四四・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
第六十三条の三
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に
その旨及び
第六十三条第二項第五号
に規定する業務の種別
その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
第六十三条の三
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に
その旨、
第六十三条第二項第五号
及び第七号に掲げる事項
その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2
第六十三条第三項、第五項及び第六項並びに前条第三項
の規定は、前項の規定による届出を
行つた
金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、
第六十三条第三項中「前項」
とあるのは「第六十三条の三第一項
」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「同項に規定する業務の種別その他内閣府令で定める事項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六まで
の規定は、前項の規定による届出を
した
金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、
第六十三条第五項中「第二項の」
とあるのは「第六十三条の三第一項
の」と、同条第六項中「第二項又は第八項」とあるのは「第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する第八項」と、同条第八項中「第二項各号に掲げる事項」とあるのは「第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第九項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
3
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
一
第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(
★挿入★
第三十八条(第一号
★挿入★
に係る部分に限る。)
及び第三十九条
を除く。)の規定
一
第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、
第三十八条(第一号
、第二号及び第八号
に係る部分に限る。)
、第三十九条、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二
を除く。)の規定
二
第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(
★挿入★
第三十八条(第一号
★挿入★
に係る部分に限る。)
及び第三十九条
を除く。)及び第三款
★挿入★
の規定
二
第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(
第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、
第三十八条(第一号
、第二号及び第八号
に係る部分に限る。)
、第三十九条及び第四十条
を除く。)及び第三款
(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)
の規定
(平一八法六五・全改、平二三法四九・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二三法四九・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
★新設★
(業務に関する帳簿書類等)
第六十三条の四
特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2
特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平二七法三二・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
★新設★
(特例業務届出者に対する監督上の処分等)
第六十三条の五
内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
4
内閣総理大臣は、前三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特例業務届出者に通知しなければならない。
6
内閣総理大臣は、第二項の規定により適格機関投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平二七法三二・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
★新設★
(報告の徴取及び検査)
第六十三条の六
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特例業務届出者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(平二七法三二・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
★第六十三条の七に移動しました★
★旧第六十三条の四から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第六十三条の四
この節に定めるもののほか、適格機関投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十三条の七
この節に定めるもののほか、適格機関投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二七法三二・旧第六三条の四繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第六十五条の二
金融商品取引業者等
★挿入★
が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十五条の二
金融商品取引業者等
又は特例業務届出者
が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(内閣府令への委任)
(内閣府令への委任)
第六十五条の四
第三十四条の五及び
第六十三条の四
に定めるもののほか、第二十九条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第六十五条の四
第三十四条の五及び
第六十三条の七
に定めるもののほか、第二十九条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(事業報告書の提出等)
(事業報告書の提出等)
第六十六条の十七
金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十六条の十七
金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、これを金融商品仲介業を行う
すべての営業所又は
事務所に
備え置き、
公衆の縦覧に
供しなければ
ならない。
2
金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、これを金融商品仲介業を行う
全ての営業所若しくは
事務所に
備え置いて
公衆の縦覧に
供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ
ならない。
(平一五法五四・追加、平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一五繰下)
(平一五法五四・追加、平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一五繰下、平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(説明書類の縦覧)
(説明書類の縦覧)
第六十六条の十八
金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十七条の三の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項その他政令で定める規定)により作成する説明書類を金融商品仲介業を行う
すべての営業所又は
事務所に
備え置き、
公衆の縦覧に
供しなければ
ならない。
第六十六条の十八
金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十七条の三の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項その他政令で定める規定)により作成する説明書類を金融商品仲介業を行う
全ての営業所若しくは
事務所に
備え置いて
公衆の縦覧に
供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ
ならない。
(平一五法五四・追加、平一六法九七・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一六繰下、平一九法九九・一部改正)
(平一五法五四・追加、平一六法九七・平一七法八七・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第六六条の一六繰下、平一九法九九・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
第百八十八条
金融商品取引業者等、指定親会社
★挿入★
、金融商品仲介業者、信用格付業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
第百八十八条
金融商品取引業者等、指定親会社
、特例業務届出者
、金融商品仲介業者、信用格付業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
(昭二七法二七〇・昭四〇法九〇・昭四六法五・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八四条繰下、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・一部改正)
(昭二七法二七〇・昭四〇法九〇・昭四六法五・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八四条繰下、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一八法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二六法四四・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(検査職員の証票携帯)
(検査職員の証票携帯)
第百九十条
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条第八項
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
第百九十条
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
2
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭三〇法一二〇・昭四六法四・昭四六法五・昭五六法六二・昭六三法七五・平二法四三・平三法九六・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八五条繰下、平六法七〇・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
(昭二五法三一・昭二七法二七〇・昭二八法一四二・昭三〇法一二〇・昭四六法四・昭四六法五・昭五六法六二・昭六三法七五・平二法四三・平三法九六・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八五条繰下、平六法七〇・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一八法六五・平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(裁判所の禁止又は停止命令)
(裁判所の禁止又は停止命令)
第百九十二条
裁判所は、
緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当である
と認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、
この法律又はこの法律に基づく命令に違反する
行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
第百九十二条
裁判所は、
次の各号のいずれかに該当する
と認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、
当該各号に定める
行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
★新設★
一
緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
★新設★
二
第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為
2
裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
2
裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3
前二項の事件は、被申立人の住所地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。
3
前二項の事件は、被申立人の住所地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。
4
第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。
4
第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。
(昭二七法二七〇・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八七条繰下、平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一八法六五・平二三法四九・平二三法五三・一部改正)
(昭二七法二七〇・一部改正、平四法七三・一部改正・旧第一八七条繰下、平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一八法六五・平二三法四九・平二三法五三・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
(金融庁長官への権限の委任)
(金融庁長官への権限の委任)
第百九十四条の七
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第百九十四条の七
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
一
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二
第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
★新設★
二の二
第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三
第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三の二
第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三の二
第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
四
第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
四
第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
六
第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
六
第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
七
第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
七
第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
八
第百七十七条の規定による権限
八
第百七十七条の規定による権限
九
その他政令で定めるもの
九
その他政令で定めるもの
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条第七項及び第八項
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
3
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一
第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
一
第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
二
第百九十二条第一項の規定による権限
二
第百九十二条第一項の規定による権限
5
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・平一七法七六・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一九四条の六繰下、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一五法五四・平一六法九七・平一七法七六・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一九四条の六繰下、平一九法九九・平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
第百九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
一
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
二
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
二
第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
三
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わない者
四
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わない者
五
第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
五
第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
六
第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
六
第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
七
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
七
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
八
第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
八
第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
九
第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
九
第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
十
第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十
第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十の二
特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の二
特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の三
第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の三
第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の四
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の四
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の五
不正の手段により第二十九条の登録を受けた者
十の五
不正の手段により第二十九条の登録を受けた者
十の六
第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者
十の六
第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者
十の七
第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者
十の七
第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者
★新設★
十の八
第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十三条第三項若しくは第四項の規定により同条第二項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者
★新設★
十の九
第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に違反した者
十一
第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十一
第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十二
第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十二
第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十三
第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
十三
第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
十四
第百六十七条の二第一項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十四
第百六十七条の二第一項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十五
第百六十七条の二第二項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十五
第百六十七条の二第二項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
第百九十八条の五
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者
★挿入★
、金融商品仲介業者、信用格付業者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者
★挿入★
、金融商品仲介業者若しくは特定金融指標算出者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の五
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者
、特例業務届出者
、金融商品仲介業者、信用格付業者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者
、特例業務届出者
、金融商品仲介業者若しくは特定金融指標算出者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項、第四十三条の二の二又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
一
第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項、第四十三条の二の二又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
二
第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第六十六条の二十第一項又は第六十六条の四十二第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
二
第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)
、第六十三条の五第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の二十第一項又は第六十六条の四十二第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
二の二
第五十七条の二十第一項若しくは第二項、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
二の二
第五十七条の二十第一項若しくは第二項、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
三
第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項の規定による停止の処分に違反したとき。
三
第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項の規定による停止の処分に違反したとき。
四
第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
四
第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二六法四四・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二六法四四・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
第百九十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
一
第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
二
第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
二
第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
三
第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条
★挿入★
、第六十六条の十六、第六十六条の三十七又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
三
第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条
、第六十三条の四第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の十六、第六十六条の三十七又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
四
第四十六条の三第一項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項
★挿入★
、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項
若しくは第百五十六条の七十九第一項
の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
四
第四十六条の三第一項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項
、第六十三条の四第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項
又は第百五十六条の七十九第一項
の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
五
第四十六条の三第二項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項、第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第四十六条の三第二項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項、第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★新設★
六
第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項又は第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をした者
★六の二に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第四十六条の四、
第四十六条の六第三項
、第四十七条の三、第五十七条の四
、第五十七条の五第三項
、第五十七条の十六、
第五十七条の十七第三項
、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八
の規定による
説明書類若しくは
書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした
説明書類若しくは
書面を公衆の縦覧に供した者
六の二
★削除★
第四十六条の六第三項
★削除★
、第五十七条の五第三項
又は
第五十七条の十七第三項
★削除★
の規定による
★削除★
書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした
★削除★
書面を公衆の縦覧に供した者
★六の三に移動しました★
★旧六の二から移動しました★
六の二
第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者
六の三
第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者
七
第四十六条の六第一項、第五十七条の五第二項、第五十七条の十七第二項
、第六十三条第二項若しくは第六項
(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
又は第六十三条の三第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第四十六条の六第一項、第五十七条の五第二項、第五十七条の十七第二項
又は第六十三条第十三項
(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第五十条の二第一項若しくは第七項、第五十七条の十八第二項、第六十条の七(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第五十条の二第一項若しくは第七項、第五十七条の十八第二項、第六十条の七(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
九
第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
十
第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条第七項
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十
第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条第八項
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一
第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一の二
第五十六条の三の規定による命令に違反した者
十一の二
第五十六条の三の規定による命令に違反した者
十一の三
第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一の三
第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一の四
第五十七条の二第二項又は第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
十一の四
第五十七条の二第二項又は第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
十一の五
第五十七条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一の五
第五十七条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十二
第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三
第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十三
第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★新設★
十三の二
第六十三条第九項又は第十項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの提出をせず、又は虚偽の契約書の写しの提出をした者
十四
第六十三条第五項
(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十四
第六十三条第十二項
(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十五
第百五十六条の四十六の規定に違反した者
十五
第百五十六条の四十六の規定に違反した者
十六
第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十六
第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七
第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
十七
第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
十七の二
第百五十六条の六十三第一項、第百五十六条の六十四第一項又は第百五十六条の六十五第一項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十七の二
第百五十六条の六十三第一項、第百五十六条の六十四第一項又は第百五十六条の六十五第一項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十七の三
第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十七の三
第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十七の四
第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十七の四
第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
十七の五
第百八十七条第一項第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見書若しくは報告書を提出せず、若しくは虚偽の意見書若しくは報告書を提出した者
★新設★
十七の六
第百八十七条第一項第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
★新設★
十七の七
第百八十七条第一項第三号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつた者
十八
第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十八
第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
第二百五条の二の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百五条の二の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条第三項
(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項若しくは第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条第八項
(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項若しくは第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
二
第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
三
第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定に違反した者
三
第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定に違反した者
四
第三十六条の二第二項又は第六十六条の八第二項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四
第三十六条の二第二項又は第六十六条の八第二項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
五
第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反した者
五
第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反した者
六
第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
六
第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
七
第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
七
第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
八
第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
八
第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
九
第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九
第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十
第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十
第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十一
第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項若しくは第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十二
第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項若しくは第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十三
第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三
第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十四
第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四
第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正、平二一法五八・一部改正・旧第二〇五条の二繰下、平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二六法四四・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・一部改正、平二一法五八・一部改正・旧第二〇五条の二繰下、平二二法三二・平二三法四九・平二四法八六・平二六法四四・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
第二百八条
有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社
★挿入★
若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主
★挿入★
若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者
若しくは電子店頭デリバティブ取引等許可業者
の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
第二百八条
有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社
、特例業務届出者
若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主
、特例業務届出者
若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者
、電子店頭デリバティブ取引等許可業者若しくは外国法人である特例業務届出者
の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
一
第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
一
第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
二
第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
二
第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
三
第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
三
第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
四
第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の八第二項又は第百五十六条の十二の三第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
四
第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の八第二項又は第百五十六条の十二の三第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
五
第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
★挿入★
、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
五
第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
六
第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、書面の交付をしなかつたとき。
六
第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、書面の交付をしなかつたとき。
六の二
第四十条の七第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
六の二
第四十条の七第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
七
第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
七
第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
八
第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
八
第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
九
第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
九
第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
十
第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十
第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十一
第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十一
第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十二
第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十二
第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十三
第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十三
第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十四
第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十四
第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十五
第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十五
第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十六
第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十六
第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十七
第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十七
第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十八
第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十八
第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十九
金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠したとき。
十九
金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠したとき。
二十
第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十
第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十一
第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十一
第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十二
第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十二
第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十三
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十三
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十四
第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十四
第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十五
第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十五
第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十六
第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十六
第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十六の二
第百五十六条の六十六第二項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
二十六の二
第百五十六条の六十六第二項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
二十六の三
第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二十六の三
第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二十七
この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
二十七
この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二六法九一・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二六法九一・平二七法三二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第二十三条の十三第一項、第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第二十三条の十三第一項、第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第二十三条の十三第二項又は第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
二
第二十三条の十三第二項又は第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
三
第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
三
第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
四
第二十四条の四の八第一項若しくは第二十四条の五の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の八第二項若しくは第二十四条の五の二第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
四
第二十四条の四の八第一項若しくは第二十四条の五の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の八第二項若しくは第二十四条の五の二第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
五
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
五
第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
六
第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
六
第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
六の二
第四十条の五第一項の規定に違反した者
六の二
第四十条の五第一項の規定に違反した者
七
第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項又は第六十六条の四十六第二項の規定による命令に違反した者
七
第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項又は第六十六条の四十六第二項の規定による命令に違反した者
八
第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
九
第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十
第七十九条の十五、第百五十六条の五十四又は第百五十六条の七十六の規定に違反した者
十
第七十九条の十五、第百五十六条の五十四又は第百五十六条の七十六の規定に違反した者
十一
第百八十七条第一項第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
★削除★
十二
第百八十七条第一項第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
★削除★
十三
第百八十七条第一項第三号の規定による物件の所持者に対する処分に違反して、物件を提出しない者
★削除★
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二二法三二・平二四法八六・平二五法四五・平二七法三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年六月三日法律第三十二号~
★新設★
附 則(平成二七・六・三法三二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二八年政令第三七号で同年三月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧法」という。)第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係るものを除く。以下この項において「旧法第二号適格機関投資家等特例業務」という。)を行っている旧法特例業務届出者(旧法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。次項及び次条第一項において同じ。)及び旧法届出金融商品取引業者等(旧法第六十三条の三第一項の規定による届出をした金融商品取引業者等(旧法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)は、当該旧法第二号適格機関投資家等特例業務(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行うことができる。
2
前項の規定により旧法特例業務届出者が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法特例業務届出者を新法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者とみなして、同項から同条第八項まで及び同条第十一項から第十三項まで並びに新法第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る新法第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、新法第六十三条第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、同条第七項及び第十一項から第十三項まで並びに新法第六十三条の二第一項及び第三項、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第二項、第三項及び第六項並びに第六十三条の七中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の規定により旧法届出金融商品取引業者等が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法届出金融商品取引業者等を新法第六十三条の三第一項の規定による届出をした金融商品取引業者等(新法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)とみなして、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第五項、第六項、第八項、第十二項及び第十三項、第六十三条の二第三項並びに第六十三条の四から第六十三条の六までの規定並びに新法第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第六十三条の七、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る新法第八章の規定を適用する。この場合において、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第十二項及び第十三項、第六十三条の二第三項、第六十三条の四第三項並びに第六十三条の五第二項、第三項及び第六項並びに新法第六十三条の七中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三条
旧法特例業務届出者等(旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第四項に規定する金融商品取引業者等を除く。)をいう。)をいう。次項及び附則第五条において同じ。)並びに旧法届出金融商品取引業者等及び旧平成十八年証券取引法改正法附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等は、施行日から起算して六月以内に、新法第六十三条第二項第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定により旧法特例業務届出者等が提出する書面には、新法第六十三条第三項各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、同項第一号及び第二号中「書面」とあるのは、「書面又は同号イからニまでのいずれに該当するかを記載した書面」とする。
3
前項の規定により新法第六十三条第三項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び附則第八条第一項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(新法第六十三条第四項に規定する内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第四条
新法第六十三条第五項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二九年政令第五〇号で同年三月三一日〕までの間は、適用しない。
第五条
新法第六十三条第七項(同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2
新法第六十三条第七項(同項第一号ニ又は第二号ニに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
3
新法第六十三条第七項(同項第一号ホ又は第二号ホに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している場合については、適用しない。
第六条
新法第六十三条の四第二項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第二項に規定する事業報告書について適用する。
2
新法第六十三条の四第三項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第三項に規定する説明書類について適用する。
(権限の委任)
第七条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則)
第八条
附則第三条第一項の規定による書面の提出をせず、若しくは虚偽の書面の提出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の書面に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。