金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和元年十二月十三日 政令 第百八十三号
条項号:
第二十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(登録手数料)
(登録手数料)
第十七条の十五
法第六十四条の八第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
第十七条の十五
法第六十四条の八第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
2
前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙を
はつて
納めなければならない。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第六十四条第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
2
前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙を
貼つて
納めなければならない。
★削除★
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)
(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)
第四十一条の二
長官権限のうち、第三十九条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二項の規定による承認の権限、法第二十七条の三十の五の規定による承認の権限、第十四条の十第二項の規定による届出の受理の権限並びに第十四条の十一第一項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第四十一条の二
長官権限のうち、第三十九条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二項の規定による承認の権限、法第二十七条の三十の五の規定による承認の権限、第十四条の十第二項の規定による届出の受理の権限並びに第十四条の十一第一項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2
長官権限のうち、第三十九条第二項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2
長官権限のうち、第三十九条第二項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
3
長官権限のうち、第三十九条第三項に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
3
長官権限のうち、第三十九条第三項に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4
長官権限のうち、第三十九条第四項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4
長官権限のうち、第三十九条第四項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5
長官権限のうち、第三十九条第五項第一号に規定する通知書及び第四十条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限は、関東財務局長に委任する。
5
長官権限のうち、第三十九条第五項第一号に規定する通知書及び第四十条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限は、関東財務局長に委任する。
6
長官権限のうち、前条第一項第一号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
6
長官権限のうち、前条第一項第一号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
7
長官権限のうち、前条第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
7
長官権限のうち、前条第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
8
長官権限のうち、法
第二十七条の三十の七第五項及び第六項
の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
8
長官権限のうち、法
第二十七条の三十の七第四項及び第五項
の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
(平一四政一七六・追加、平一五政二三一・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・一部改正)
(平一四政一七六・追加、平一五政二三一・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・令元政一八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三政一八三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。