金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和二年四月三日 政令 第百四十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の二十二
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の二十三
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条-第五条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条-第五条
)
第三章
公開買付けに関する開示
第三章
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第六条-第十四条の三
)
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第六条-第十四条の三
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第十四条の三の二-第十四条の三の十三
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第十四条の三の二-第十四条の三の十三
)
第三章の二
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第十四条の四-第十四条の九
)
第三章の二
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第十四条の四-第十四条の九
)
第三章の三
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第十四条の十-第十四条の十三
)
第三章の三
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第十四条の十-第十四条の十三
)
第三章の四
特定証券情報等の提供又は公表
(
第十四条の十四
)
第三章の四
特定証券情報等の提供又は公表
(
第十四条の十四
)
第三章の五
重要情報の公表
(
第十四条の十五-第十四条の十七
)
第三章の五
重要情報の公表
(
第十四条の十五-第十四条の十七
)
第四章
金融商品取引業者等
(
第十五条-第十七条の十六
)
第四章
金融商品取引業者等
(
第十五条-第十七条の十六
)
第四章の二
金融商品仲介業者
(
第十八条-第十八条の四
)
第四章の二
金融商品仲介業者
(
第十八条-第十八条の四
)
第四章の三
信用格付業者
(
第十八条の四の二-第十八条の四の八
)
第四章の三
信用格付業者
(
第十八条の四の二-第十八条の四の八
)
第四章の四
高速取引行為者
(
第十八条の四の九-第十八条の四の十三
)
第四章の四
高速取引行為者
(
第十八条の四の九-第十八条の四の十三
)
第四章の五
金融商品取引業協会
(
第十八条の四の十四-第十八条の四の十六
)
第四章の五
金融商品取引業協会
(
第十八条の四の十四-第十八条の四の十六
)
第四章の六
投資者保護基金
(
第十八条の五-第十八条の十五
)
第四章の六
投資者保護基金
(
第十八条の五-第十八条の十五
)
第五章
金融商品取引所
(
第十九条-第十九条の三の十六
)
第五章
金融商品取引所
(
第十九条-第十九条の三の十六
)
第五章の二
外国金融商品取引所
(
第十九条の四
)
第五章の二
外国金融商品取引所
(
第十九条の四
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
(
第十九条の四の二-第十九条の四の五
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
(
第十九条の四の二-第十九条の四の五
)
第五章の四
証券金融会社
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第五章の四
証券金融会社
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第五章の五
指定紛争解決機関
(
第十九条の七-第十九条の九
)
第五章の五
指定紛争解決機関
(
第十九条の七-第十九条の九
)
第五章の六
特定金融指標算出者
(
第十九条の十・第十九条の十一
)
第五章の六
特定金融指標算出者
(
第十九条の十・第十九条の十一
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第二十条-第三十三条の四の五
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第二十条-第三十三条の四の五
)
第六章の二
課徴金
(
第三十三条の五-第三十三条の二十二
)
第六章の二
課徴金
(
第三十三条の五-第三十三条の二十二
)
第七章
雑則
(
第三十四条-第三十七条の二
)
第七章
雑則
(
第三十四条-第三十七条の二
)
第八章
権限の委任
(
第三十七条の三-第四十四条の五
)
第八章
権限の委任
(
第三十七条の三-第四十四条の五
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第四十五条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第四十五条
)
-本則-
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)
(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)
第一条の二
法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の二
法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
その社員の
すべて
が次のいずれかに該当する合名会社の社員権
一
その社員の
全て
が次のいずれかに該当する合名会社の社員権
イ
株式会社
イ
株式会社
ロ
合同会社
ロ
合同会社
二
その無限責任社員の
すべて
が次のいずれかに該当する合資会社の社員権
二
その無限責任社員の
全て
が次のいずれかに該当する合資会社の社員権
イ
株式会社
イ
株式会社
ロ
合同会社
ロ
合同会社
(平一八政一七四・追加、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の三の四繰上)
(平一八政一七四・追加、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の三の四繰上、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(出資対象事業に関与する場合)
(出資対象事業に関与する場合)
第一条の三の二
法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第一条の三の二
法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
出資対象事業(法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第四号において同じ。)に係る業務執行が
すべて
の出資者(同項第五号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(
すべて
の出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について
すべて
の出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
一
出資対象事業(法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第四号において同じ。)に係る業務執行が
全て
の出資者(同項第五号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(
全て
の出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について
全て
の出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
二
出資者の
すべて
が次のいずれかに該当すること。
二
出資者の
全て
が次のいずれかに該当すること。
イ
出資対象事業に常時従事すること。
イ
出資対象事業に常時従事すること。
ロ
特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。
ロ
特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第一条の四
法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法
第二条の二第四項第二号イ
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第一条の四
法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法
第二条の三第四項第二号イ
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第一条の五の二第二項第二号イ、第一条の七第二号ロ(1)、第一条の七の四第二号イ、第一条の八の二第二号イ及び第一条の八の四第三号ロ(1)において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七第二号イ、第一条の七の四第一号、第一条の八の二第一号、第一条の八の四第三号イ、第二条の四の二第二号イ及び第二条の六の二第二号イにおいて「株券等」という。) 次に掲げる
全ての要件
に該当する場合
一
株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第一条の五の二第二項第二号イ、第一条の七第二号ロ(1)、第一条の七の四第二号イ、第一条の八の二第二号イ及び第一条の八の四第三号ロ(1)において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七第二号イ、第一条の七の四第一号、第一条の八の二第一号、第一条の八の四第三号イ、第二条の四の二第二号イ及び第二条の六の二第二号イにおいて「株券等」という。) 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
イ
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。
ロ
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。
ハ
当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(同項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続をいう。第一条の七の三第七号及び第二条の四の二第一号において同じ。)が行われること。
ハ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)
当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合(内閣府令で定める場合を除く。第一条の五の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第一条の七の四第一号ハ(1)、第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)並びに第十五条の十の六第一号において同じ。) 当該財産的価値を適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第二条の三第二項に規定する組織再編成発行手続をいう。第一条の七の三第七号及び第二条の四の二第一号において同じ。)が行われること。
二
新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの並びに新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券(以下「新投資口予約権証券等」という。)(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七第二号ロ、第一条の七の四第二号、第一条の八の二第二号、第一条の八の四第三号ロ、第二条の四の二第二号ロ、第二条の六の二第二号ロ及び第二条の十二の三第五号において「新株予約権証券等」という。) 次に掲げる
全ての要件
に該当する場合
二
新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの並びに新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券(以下「新投資口予約権証券等」という。)(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七第二号ロ、第一条の七の四第二号、第一条の八の二第二号、第一条の八の四第三号ロ、第二条の四の二第二号ロ、第二条の六の二第二号ロ及び第二条の十二の三第五号において「新株予約権証券等」という。) 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
イ
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ロ
当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ
当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ハ
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ニ
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
ニ
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる
全ての要件
に該当する場合
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
イ
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ
前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
ハ
前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(平一五政一一六・全改、平一五政二八〇・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政一七四・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の五繰上、平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二四政三二・平二六政一五・平二六政二四六・一部改正)
(平一五政一一六・全改、平一五政二八〇・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政一七四・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の五繰上、平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二四政三二・平二六政一五・平二六政二四六・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)
(取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)
第一条の五の二
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
第一条の五の二
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
一
当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)
一
当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)
二
当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
二
当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
2
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
2
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券等 次に掲げる
すべての要件
に該当する場合
一
株券等 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
イ
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ
当該株券等の発行者と当該株券等の取得勧誘に応じて当該株券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該株券等を特定投資家等(法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)
当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等(法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該株券等の発行者と当該株券等の取得勧誘に応じて当該株券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
二
新株予約権証券等 次に掲げる
すべての要件
に該当する場合
二
新株予約権証券等 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
イ
当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の発行者と当該新株予約権証券等の取得勧誘に応じて当該新株予約権証券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の発行者と当該新株予約権証券等の取得勧誘に応じて当該新株予約権証券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
(平二〇政三六九・追加、平二一政三〇三・平二四政三二・一部改正)
(平二〇政三六九・追加、平二一政三〇三・平二四政三二・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
第一条の七
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる
全ての要件
に該当する場合とする。
第一条の七
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる
要件の全て
に該当する場合とする。
一
当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
一
当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
二
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
二
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ
株券等 次に掲げる
全ての要件
に該当すること。
イ
株券等 次に掲げる
要件の全て
に該当すること。
(1)
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(1)
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(2)
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ
新株予約権証券等 次に掲げる
全ての要件
に該当すること。
ロ
新株予約権証券等 次に掲げる
要件の全て
に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(2)
当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(3)
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(4)
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
(4)
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる
全ての要件
に該当すること。
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる
要件の全て
に該当すること。
(1)
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(1)
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(2)
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)
ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(3)
ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(平二一政三〇三・全改、平二六政二四六・一部改正)
(平二一政三〇三・全改、平二六政二四六・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
第一条の七の三
法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
第一条の七の三
法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
一
取引所金融商品市場における有価証券の売買
一
取引所金融商品市場における有価証券の売買
二
店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買
二
店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買
三
法第二条第八項第十号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券(同号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)に限る。)の売買(当該有価証券が特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
三
法第二条第八項第十号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券(同号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)に限る。)の売買(当該有価証券が特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
四
金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの
四
金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの
五
法第五十八条の二ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第二条の十二の二に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法
第二条の二第三項
に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法
第二条の二第五項第二号イ
若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第一条の八の四第四号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け
五
法第五十八条の二ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第二条の十二の二に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法
第二条の三第三項
に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法
第二条の三第五項第二号イ
若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第一条の八の四第四号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け
六
譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第一条の八の四第四号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの
六
譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第一条の八の四第四号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの
七
取得勧誘のうち法第二条第三項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第四項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法
第二条の二第四項第二号イ
若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買
七
取得勧誘のうち法第二条第三項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第四項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法
第二条の三第四項第二号イ
若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買
イ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者
イ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者
ロ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ロ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ハ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ハ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ニ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ニ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ホ
金融商品取引業者等
ホ
金融商品取引業者等
八
譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。)
八
譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。)
九
有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの
九
有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの
十
発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け
十
発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け
十一
金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買
十一
金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二三政九六・平二五政二四五・平二九政三二六・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二三政九六・平二五政二四五・平二九政三二六・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
(売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第一条の七の四
法第二条第四項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法
第二条の二第五項第二号イ
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第一条の七の四
法第二条第四項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法
第二条の三第五項第二号イ
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券等 次に掲げる
全ての要件
に該当する場合
一
株券等 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
イ
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ
当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、売付け勧誘等又は組織再編成交付手続が行われること。
ハ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)
当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、売付け勧誘等又は組織再編成交付手続が行われること。
二
新株予約権証券等 次に掲げる
全ての要件
に該当する場合
二
新株予約権証券等 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
イ
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ロ
当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ
当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ハ
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ニ
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
ニ
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる
全ての要件
に該当する場合
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
イ
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ
前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
ハ
前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(平二一政三〇三・追加、平二六政二四六・一部改正)
(平二一政三〇三・追加、平二六政二四六・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第一条の八の二
法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第一条の八の二
法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券等 次に掲げる
すべての要件
に該当する場合
一
株券等 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
イ
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ
当該株券等の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該株券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)
当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該株券等の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該株券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
二
新株予約権証券等 次に掲げる
すべての要件
に該当する場合
二
新株予約権証券等 次に掲げる
要件の全て
に該当する場合
イ
当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
イ
当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該新株予約権証券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該新株予約権証券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(平二〇政三六九・追加、平二一政三〇三・平二四政三二・一部改正)
(平二〇政三六九・追加、平二一政三〇三・平二四政三二・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)
(売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)
第一条の八の四
法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる
全ての要件
に該当する場合とする。
第一条の八の四
法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる
要件の全て
に該当する場合とする。
一
当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
一
当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
二
第一条の七第二号に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。
二
第一条の七第二号に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。
三
前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
三
前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ
株券等 次に掲げる
全ての要件
に該当すること。
イ
株券等 次に掲げる
要件の全て
に該当すること。
(1)
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(1)
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(2)
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ
新株予約権証券等 次に掲げる
全ての要件
に該当すること。
ロ
新株予約権証券等 次に掲げる
要件の全て
に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(2)
当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(3)
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(4)
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
(4)
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる
全ての要件
に該当すること。
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる
要件の全て
に該当すること。
(1)
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(1)
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(2)
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)
ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(3)
ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
四
譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げる
全ての要件
に該当すること。
四
譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げる
要件の全て
に該当すること。
イ
金融商品取引業者等(認可金融商品取引業協会の会員に限る。)が譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行つた場合には、当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数として内閣府令で定めるところにより算出した数(以下この号において「所有者数」という。)その他内閣府令で定める事項を認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該認可金融商品取引業協会に報告することとされていること。
イ
金融商品取引業者等(認可金融商品取引業協会の会員に限る。)が譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行つた場合には、当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数として内閣府令で定めるところにより算出した数(以下この号において「所有者数」という。)その他内閣府令で定める事項を認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該認可金融商品取引業協会に報告することとされていること。
ロ
イに規定する報告を受けた認可金融商品取引業協会は、当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数を算出し、公表することとされていること。
ロ
イに規定する報告を受けた認可金融商品取引業協会は、当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数を算出し、公表することとされていること。
ハ
イの譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数が千を超えないものであること。
ハ
イの譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数が千を超えないものであること。
(平二一政三〇三・追加、平二六政二四六・一部改正)
(平二一政三〇三・追加、平二六政二四六・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(金融商品取引業から除かれるもの)
(金融商品取引業から除かれるもの)
第一条の八の六
法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の八の六
法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる者が行う法第二条第八項各号に掲げる行為
一
次に掲げる者が行う法第二条第八項各号に掲げる行為
イ
国
イ
国
ロ
地方公共団体
ロ
地方公共団体
ハ
日本銀行
ハ
日本銀行
ニ
外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
ニ
外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
二
法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。)
★挿入★
を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。以下この号において同じ。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するもの並びに特定店頭デリバティブ取引(法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)並びにその媒介、取次ぎ及び代理(特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う者がその店頭デリバティブ取引等(法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)を除く。)
二
法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。)
及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号資産関連店頭デリバティブ取引をいう。第十六条の四第一項第一号ニにおいて同じ。)
を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。以下この号において同じ。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するもの並びに特定店頭デリバティブ取引(法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)並びにその媒介、取次ぎ及び代理(特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う者がその店頭デリバティブ取引等(法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)を除く。)
イ
デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
イ
デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
ロ
資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
ロ
資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
三
法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第二号に掲げる権利又は同項第三号に掲げる権利(同項第二号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の
すべて
に該当するもの(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
三
法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第二号に掲げる権利又は同項第三号に掲げる権利(同項第二号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の
全て
に該当するもの(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第一項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
イ
当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第一項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
ロ
当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第二条第二項に規定する投資判断を一任すること。
ロ
当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第二条第二項に規定する投資判断を一任すること。
ハ
当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
ハ
当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
四
前三号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
四
前三号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
2
前項第三号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
2
前項第三号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・旧第一条の八の三繰下、平二一政三〇三・旧第一条の八の四繰下、平二六政三六三・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・旧第一条の八の三繰下、平二一政三〇三・旧第一条の八の四繰下、平二六政三六三・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
第一条の九の二
法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するものとする。
第一条の九の二
法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
一
次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するもの
イ
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
ロ
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ハ
イ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ニ
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利
二
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するもの
二
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同条第八項第七号ホ及びヘ並びに前号に掲げるものを除き、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合(投資者の保護の必要性を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。)
三
前二号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
四
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利
(平一九政二三三・追加)
(令二政一四二・全改)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(競売買の方法による場合の基準)
(競売買の方法による場合の基準)
第一条の十
法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第一条の十
法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた上場有価証券等の
すべて
の取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の一であること。
一
毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた上場有価証券等の
全て
の取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の一であること。
二
毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた当該銘柄の
すべて
の取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十であること。
二
毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた当該銘柄の
全て
の取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十であること。
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の九の二繰下、平二一政三〇三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の九の二繰下、平二一政三〇三・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(金融商品取引業となる行為)
(金融商品取引業となる行為)
第一条の十二
法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、同項第七号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取りとする。
第一条の十二
法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
法第二条第八項第七号イ又はロに掲げる有価証券
一
法第二条第八項第七号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取り
イ
法第二条第八項第七号イ又はロに掲げる有価証券
ロ
イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
二
前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
二
その行う法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利(同条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)を除く。)の預託を受けること。
(平一九政二三三・追加)
(令二政一四二・全改)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(差金決済の原因となる行為)
(差金決済の原因となる行為)
第一条の十六
法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(
同条第二十四項第三号の二
及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
第一条の十六
法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(
同条第二十四項第三号の三
及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
(平一〇政三六九・追加、平一二政四八三・平一六政九・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の一一繰下、平二一政三〇三・平二六政四九・一部改正)
(平一〇政三六九・追加、平一二政四八三・平一六政九・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の一一繰下、平二一政三〇三・平二六政四九・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(商品)
(商品)
第一条の十七の二
法
第二条第二十四項第三号の二
に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必要な施策が講ぜられているものを除く。)のうち、当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行つている者の取引の状況その他の当該商品に係る経済活動の状況に照らし十分な取引量が見込まれることその他の当該商品の価格形成及び需給に関する事情を勘案し、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることにより当該商品の公正な価格形成を図ることができ、かつ、投資者が当該商品の価格の変動に伴い生ずるおそれのある損失を減少させることができることとなることその他の効果があることによつて取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済の健全な発展に資すると認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)と協議して指定するものとする。
第一条の十七の二
法
第二条第二十四項第三号の三
に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必要な施策が講ぜられているものを除く。)のうち、当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行つている者の取引の状況その他の当該商品に係る経済活動の状況に照らし十分な取引量が見込まれることその他の当該商品の価格形成及び需給に関する事情を勘案し、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることにより当該商品の公正な価格形成を図ることができ、かつ、投資者が当該商品の価格の変動に伴い生ずるおそれのある損失を減少させることができることとなることその他の効果があることによつて取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済の健全な発展に資すると認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)と協議して指定するものとする。
(平二六政四九・追加)
(平二六政四九・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
★新設★
(金銭とみなされるもの)
第一条の二十三
法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二条の五、第四十二条の六本文、第六十六条の十三、第百八十五条の二十二第一項第一号並びに第二百二条第一項の規定とする。
(令二政一四二・追加)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(組織再編成の範囲)
(組織再編成の範囲)
第二条
法
第二条の二第一項
に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
第二条
法
第二条の三第一項
に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(組織再編成対象会社の範囲)
(組織再編成対象会社の範囲)
第二条の二
法
第二条の二第四項第一号
に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第七百五十七条に規定する吸収分割契約において、同法第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第七百六十二条に規定する新設分割計画において、同項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
第二条の二
法
第二条の三第四項第一号
に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第七百五十七条に規定する吸収分割契約において、同法第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第七百六十二条に規定する新設分割計画において、同項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
(平一九政二三三・全改、平二一政三〇三・平二七政二三・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政三〇三・平二七政二三・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)
(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)
第二条の三
法
第二条の二第四項第一号
及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第二条の三
法
第二条の三第四項第一号
及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
新株予約権証券
一
新株予約権証券
二
新株予約権付社債券
二
新株予約権付社債券
三
有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
のうち同項各号
に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの
三
有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、同条第一項各号
に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの
四
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券又は第一号若しくは第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
四
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券又は第一号若しくは第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第二条の四
法
第二条の二第四項第一号
に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。
第二条の四
法
第二条の三第四項第一号
に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
(組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
第二条の四の二
法
第二条の二第四項第二号ロ
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる
すべての要件
に該当する場合とする。
第二条の四の二
法
第二条の三第四項第二号ロ
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる
要件の全て
に該当する場合とする。
一
当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
一
当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
二
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
二
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ
株券等 第一条の七第二号イに定める要件に該当すること。
イ
株券等 第一条の七第二号イに定める要件に該当すること。
ロ
新株予約権証券等 第一条の七第二号ロに定める要件に該当すること。
ロ
新株予約権証券等 第一条の七第二号ロに定める要件に該当すること。
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第一条の七第二号ハに定める要件に該当すること。
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第一条の七第二号ハに定める要件に該当すること。
(平二一政三〇三・全改)
(平二一政三〇三・全改、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第二条の五
法
第二条の二第四項第三号
に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
第二条の五
法
第二条の三第四項第三号
に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第二条の六
法
第二条の二第五項第一号
に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。
第二条の六
法
第二条の三第五項第一号
に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
第二条の六の二
法
第二条の二第五項第二号ロ
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる
すべての要件
に該当する場合とする。
第二条の六の二
法
第二条の三第五項第二号ロ
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる
要件の全て
に該当する場合とする。
一
当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
一
当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
二
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
二
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ
株券等 第一条の八の四第三号イに定める要件に該当すること。
イ
株券等 第一条の八の四第三号イに定める要件に該当すること。
ロ
新株予約権証券等 第一条の八の四第三号ロに定める要件に該当すること。
ロ
新株予約権証券等 第一条の八の四第三号ロに定める要件に該当すること。
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第一条の八の四第三号ハに定める要件に該当すること。
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第一条の八の四第三号ハに定める要件に該当すること。
(平二一政三〇三・追加)
(平二一政三〇三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第二条の七
法
第二条の二第五項第三号
に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
第二条の七
法
第二条の三第五項第三号
に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
(平一九政二三三・追加、平二一政三〇三・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二一政三〇三・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)
(法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)
第二条の九
法
第三条第三号イ
に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
第二条の九
法
第三条第三号イ(1)
に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
一
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権(同項第一号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の
すべて
に該当するもの
一
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権(同項第一号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の
全て
に該当するもの
イ
当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。
イ
当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。
ロ
法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
ロ
法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
二
第一条の三第四号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件の
すべて
に該当するもの
二
第一条の三第四号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件の
全て
に該当するもの
イ
法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
イ
法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
ロ
当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。
ロ
当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。
2
前項第一号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
2
前項第一号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
第二条の十
法
第三条第三号ロ
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
第二条の十
法
第三条第三号イ(2)
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
一
法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
一
法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
イ
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下イにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下イにおいて「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項並びに第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに同条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の受益権
イ
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下イにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下イにおいて「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項並びに第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに同条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の受益権
ロ
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権
ロ
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権
ハ
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
ハ
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
ニ
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ニ
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ホ
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の二十四において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の二十四において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
ホ
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の二十四において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の二十四において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
ヘ
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ヘ
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ト
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権
ト
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権
チ
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
チ
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
リ
法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権
リ
法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権
ヌ
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権
ヌ
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権
ル
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件の
すべて
に該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
ル
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件の
全て
に該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
(1)
当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。
(1)
当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。
(2)
法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
(2)
法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
二
法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
二
法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
三
法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
三
法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
四
法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの
五
法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの
2
法
第三条第三号ハ
に規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。
2
法
第三条第三号イ(3)
に規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。
3
第一項第一号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
3
第一項第一号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
(平一九政二三三・追加、平二〇政二一九・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二六政七三・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二〇政二一九・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二六政七三・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(特定有価証券の範囲)
(特定有価証券の範囲)
第二条の十三
法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
第二条の十三
法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
一
法第二条第一項第四号、第八号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
一
法第二条第一項第四号、第八号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
二
法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
二
法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
三
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券
を除く
。)
三
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券
に該当するものを除く
。)
四
法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券
四
法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券
五
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
五
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
六
有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
六
有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
七
法
第三条第三号に規定する
有価証券投資事業権利等
★挿入★
(第一条の三の四に規定する債権を除く。)
七
法
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる
有価証券投資事業権利等
(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)
(第一条の三の四に規定する債権を除く。)
★新設★
八
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
★新設★
九
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
★新設★
十
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
★新設★
十一
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
★新設★
十二
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号及び第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
★十三に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
十三
前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる
有価証券の所有者の数等
)
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる
資産の額等
)
第三条の六
★新設★
第三条の六
法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。
★新設★
2
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるものに限る。) 五億円
二
法第二条第二項第三号に掲げる権利 一億円
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
3
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。
4
法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券で
受託有価証券
が株券であるもの
及び法
第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの
★挿入★
とする。
5
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券で
あつて受託有価証券
が株券であるもの
、法
第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの
及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものを除く。)のうち同項第三号に掲げる権利
とする。
4
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、千(当該有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)とする。
★削除★
★新設★
6
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一
株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの 千(これらの有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
二
前号に掲げる有価証券以外の有価証券 五百
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
第四条の二
前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第二項及び第三項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第三号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第三項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
第四条の二
前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第二項及び第三項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第三号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第三項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
2
法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、
当該有価証券が該当する次
に掲げる有価証券投資事業権利等
の区分
に応じ、当該各号に定めるものとする。
2
法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、
次の各号
に掲げる有価証券投資事業権利等
又は電子記録移転権利の区分
に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
法第二条第二項第一号に掲げる権利 信託財産に属する資産の価額の総額
一
法第二条第二項第一号に掲げる権利 信託財産に属する資産の価額の総額
二
法第二条第二項第三号に掲げる権利 資本金の額
二
法第二条第二項第三号に掲げる権利 資本金の額
三
法第二条第二項第五号に掲げる権利 出資の総額又は拠出金の総額
三
法第二条第二項第五号に掲げる権利 出資の総額又は拠出金の総額
3
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
3
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
4
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、
★挿入★
有価証券投資事業権利等のうち
法第二条第二項第一号
、第三号及び第五号に掲げる権利
とする
。
4
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる
有価証券投資事業権利等のうち
同項第一号
、第三号及び第五号に掲げる権利
並びに同項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものに限る。)のうち同項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)並びに同項第三号及び第五号に掲げる権利とする
。
5
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める数は、五百とする。
5
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める数は、五百とする。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(買付け等の期間等)
(買付け等の期間等)
第八条
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
第八条
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2
法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
2
法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は、
すべて
の応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を
すべて
の応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
3
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は、
全て
の応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を
全て
の応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4
法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
4
法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一
応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
一
応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
三
あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
三
あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
5
法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
5
法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
三
買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する
すべて
の株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行うこと。
三
買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する
全て
の株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行うこと。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・一部改正)
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(買付け等の期間等)
(買付け等の期間等)
第十四条の三の三
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
第十四条の三の三
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
2
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3
法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)は、
すべて
の応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を
すべて
の応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
3
法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)は、
全て
の応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を
全て
の応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
4
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一
応募上場株券等(法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の十二第三項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還
一
応募上場株券等(法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の十二第三項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
三
あん分比例方式(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務
三
あん分比例方式(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務
5
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
5
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政三七七・一部改正)
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政三七七・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券)
(第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券)
第十五条の十の二
法第二十九条の四の二第十項に規定する政令で定めるものは、
第十五条の四の二第四号及び第五号に掲げる有価証券
とする。
第十五条の十の二
法第二十九条の四の二第十項に規定する政令で定めるものは、
次に掲げるもの
とする。
★新設★
一
第十五条の四の二第四号及び第五号に掲げる有価証券
★新設★
二
第二条の九第一項に規定する権利並びに第二条の十第一項第五号及び第十五条の四の二第七号に掲げる権利
2
法第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定めるものは、
第二条の九第一項に規定する権利、第二条の十第一項第五号に掲げる権利及び第十五条の四の二第七号に掲げる権利
とする。
2
法第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定めるものは、
前項第二号に掲げるもの
とする。
(平二七政二三三・追加)
(平二七政二三三・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い)
(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い)
第十五条の十の六
法第二十九条の五第二項に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この条において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した有価証券を適格投資家(法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として行われるものとする。
第十五条の十の六
法第二十九条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一
当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格投資家(法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、当該有価証券の私募の取扱いが行われること。
(平二四政三二・追加、平二七政二三三・旧第一五条の一〇の四繰下)
(令二政一四二・全改)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(不招請勧誘等が禁止される契約)
(不招請勧誘等が禁止される契約)
第十六条の四
法第三十八条第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
第十六条の四
法第三十八条第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一
顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
一
顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
イ
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
イ
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ
当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
ロ
当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
ハ
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
ハ
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1)
金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(1)
金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2)
イ又はロに掲げる取引
(2)
イ又はロに掲げる取引
★新設★
ニ
暗号資産関連店頭デリバティブ取引
二
個人である顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行うこと又は個人である顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約(前号に掲げる契約に該当するものを除く。)
二
個人である顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行うこと又は個人である顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約(前号に掲げる契約に該当するものを除く。)
2
法第三十八条第五号及び第六号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。
2
法第三十八条第五号及び第六号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。
一
顧客のために市場デリバティブ取引のうち次に掲げる取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
一
顧客のために市場デリバティブ取引のうち次に掲げる取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
イ
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号若しくは第三号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
イ
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号若しくは第三号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ
当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ロ
当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ハ
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
ハ
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1)
金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(1)
金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2)
イ又はロに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
(2)
イ又はロに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
★新設★
ニ
法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号資産関連市場デリバティブ取引
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引
ホ
法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引
二
顧客のために外国市場デリバティブ取引のうち前号イ
、ロ若しくはハ
に掲げる取引と類似の取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
二
顧客のために外国市場デリバティブ取引のうち前号イ
からニまで
に掲げる取引と類似の取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
(平一九政二三三・全改、平二一政三〇三・平二二政二五五・平二六政二七四・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政三〇三・平二二政二五五・平二六政二七四・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(国内に保有すべき資産)
(国内に保有すべき資産)
第十六条の二十
法第四十九条の五に規定する
すべて
の営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。
第十六条の二十
法第四十九条の五に規定する
全て
の営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(適格機関投資家等特例業務)
(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十七条の十二
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
国
一
国
二
日本銀行
二
日本銀行
三
地方公共団体
三
地方公共団体
四
金融商品取引業者等
四
金融商品取引業者等
五
法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
五
法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
六
前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
六
前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
七
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
七
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
八
資本金の額が五千万円以上である法人
八
資本金の額が五千万円以上である法人
九
純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
九
純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
十
特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
十
特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
十一
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
十一
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
十二
企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
十二
企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
十三
外国法人
十三
外国法人
十四
財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
十四
財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
十五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
十五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
2
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
一
当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
一
当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
イ
出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
イ
出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
ロ
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
ロ
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
二
やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
二
やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
三
当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
三
当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
四
当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付すること。
四
当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付すること。
3
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
3
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
4
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
4
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
一
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
二
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる
全ての要件
二
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる
要件の全て
イ
当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
イ
当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
ロ
当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
ロ
当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
5
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
5
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
(平一九政二三三・全改、平二八政三八・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二八政三八・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(金融商品仲介業者に関する読替え)
(金融商品仲介業者に関する読替え)
第十八条の三
法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の三
法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
金融商品仲介業(第二条第十一項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。)
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約
投資顧問契約又は投資一任契約
第三十九条第一項及び第三項
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
金融商品仲介行為
当該有価証券又はデリバティブ取引
当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買又はデリバティブ取引
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券売買取引等につき
金融商品仲介行為につき
この節及び次節
この条
第四十条
金融商品取引行為
金融商品仲介行為
金融商品取引契約
当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約
第五十七条
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
第六十六条の登録
登録申請者又は金融商品取引業者
登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
当該登録申請者
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条
第六十六条の二十第一項
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認
第六十六条の登録
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条
又は第六十六条の二十
第六十四条
金融商品取引業者等のために次に掲げる行為
金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第二号に掲げる行為を除く。)
第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号
第二条第十一項第一号から第三号まで
ロ 次に掲げる行為
ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
売買の媒介
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
次に掲げる行為(第一号に掲げる行為を除く。)
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
第六十四条の三
第六十四条第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の四
第六十四条第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項
第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十四条の五
第六十四条の二第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項各号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為
金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の六
前条第一項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止
死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止
第六十四条の七(第二項を除く。)
第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十四条の九
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九
当該協会に所属する金融商品取引業者等
当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
前二項
第一項
第一項又は第二項
第一項
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等
金融商品仲介業者
第六十四条の五第一項第一号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号
当該協会が
協会が
第六十四条の八
前条第一項又は第二項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
第六十四条の九
第六十四条の七第一項若しくは第二項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条第三項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項
第六十四条の二第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項
第六十四条の七第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条の五第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
金融商品仲介業(第二条第十一項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。)
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約
投資顧問契約又は投資一任契約
第三十九条第一項及び第三項
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
金融商品仲介行為
当該有価証券又はデリバティブ取引
当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買又はデリバティブ取引
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券売買取引等につき
金融商品仲介行為につき
この節及び次節
この条
第四十条
金融商品取引行為
金融商品仲介行為
金融商品取引契約
当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約
第四十三条の六第一項
金融商品取引行為
金融商品仲介行為
第五十七条
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
第六十六条の登録
登録申請者又は金融商品取引業者
登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
当該登録申請者
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条
第六十六条の二十第一項
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認
第六十六条の登録
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条
又は第六十六条の二十
第六十四条
金融商品取引業者等のために次に掲げる行為
金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第二号に掲げる行為を除く。)
第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号
第二条第十一項第一号から第三号まで
ロ 次に掲げる行為
ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
売買の媒介
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
次に掲げる行為(第一号に掲げる行為を除く。)
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
第六十四条の三
第六十四条第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の四
第六十四条第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項
第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十四条の五
第六十四条の二第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項各号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為
金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の六
前条第一項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止
死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止
第六十四条の七(第二項を除く。)
第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十四条の九
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九
当該協会に所属する金融商品取引業者等
当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
前二項
第一項
第一項又は第二項
第一項
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等
金融商品仲介業者
第六十四条の五第一項第一号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号
当該協会が
協会が
第六十四条の八
前条第一項又は第二項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
第六十四条の九
第六十四条の七第一項若しくは第二項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条第三項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項
第六十四条の二第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項
第六十四条の七第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条の五第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項
(平一九政二三三・全改、平二七政二三三・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二七政二三三・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(顧客資産から除かれる取引)
(顧客資産から除かれる取引)
第十八条の六
法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第十八条の六
法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
店頭デリバティブ取引
一
店頭デリバティブ取引
二
外国市場デリバティブ取引
二
外国市場デリバティブ取引
★新設★
三
電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利の売買その他の取引
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引
四
前三号
に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引
(平一〇政三五七・追加、平一二政二四四・平一二政三〇三・一部改正、平一六政九・旧第一八条の三繰下、平一九政二三三・平二六政四九・一部改正)
(平一〇政三五七・追加、平一二政二四四・平一二政三〇三・一部改正、平一六政九・旧第一八条の三繰下、平一九政二三三・平二六政四九・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
★新設★
(顧客資産から除かれる有価証券)
第十八条の六の二
法第七十九条の二十第三項第五号及び第六号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利及び第一条の十二第二号に規定する権利とする。
(令二政一四二・追加)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(付随する業務等に関する顧客資産)
(付随する業務等に関する顧客資産)
第十八条の七
法第七十九条の二十第三項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十八条の七
法第七十九条の二十第三項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第二条第八項第十六号及び第十七号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(有価証券関連業に係るものに限る。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者(法第七十九条の二十第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第一号に規定する金銭又は有価証券、同項第三号に規定する金銭、同項第五号に規定する有価証券
及び契約
により金融商品取引業者が消費できる有価証券
を除く
。)
一
法第二条第八項第十六号及び第十七号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(有価証券関連業に係るものに限る。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者(法第七十九条の二十第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第一号に規定する金銭又は有価証券、同項第三号に規定する金銭、同項第五号に規定する有価証券
、契約
により金融商品取引業者が消費できる有価証券
及び前条に定める有価証券を除く
。)
二
法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務(商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。次号において同じ。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(商品デリバティブ取引関連業務に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第二号に規定する金銭又は有価証券、同項第四号に規定する金銭、同項第六号に規定する有価証券
及び契約
により金融商品取引業者が消費できる有価証券
を除く
。)
二
法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務(商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。次号において同じ。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(商品デリバティブ取引関連業務に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第二号に規定する金銭又は有価証券、同項第四号に規定する金銭、同項第六号に規定する有価証券
、契約
により金融商品取引業者が消費できる有価証券
及び前条に定める有価証券を除く
。)
三
法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する商品(法
第二条第二十四項第三号の二
に規定する商品をいう。以下同じ。)(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品(法第七十九条の二十第三項第二号に掲げるもの、同項第六号に規定する商品及び契約により金融商品取引業者が消費できる商品を除く。)
三
法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する商品(法
第二条第二十四項第三号の三
に規定する商品をいう。以下同じ。)(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品(法第七十九条の二十第三項第二号に掲げるもの、同項第六号に規定する商品及び契約により金融商品取引業者が消費できる商品を除く。)
(平二六政四九・全改)
(平二六政四九・全改、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(加入義務を負わない金融商品取引業者等)
(加入義務を負わない金融商品取引業者等)
第十八条の七の二
法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業
を行わない
金融商品取引業者及び法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者とする。
第十八条の七の二
法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業
(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。次項において同じ。)を行わない
金融商品取引業者及び法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者とする。
2
法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする者とする。
2
法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする者とする。
(平一九政二三三・追加、平二七政二三三・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二七政二三三・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(株券及び優先出資証券に準ずる有価証券)
(株券及び優先出資証券に準ずる有価証券)
第三十三条の五
法第百七十二条第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第三十三条の五
法第百七十二条第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
第二条の八に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
一
第二条の八に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
二
法第二条第一項第四号に掲げる有価証券であつて、転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。第四号において同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
二
法第二条第一項第四号に掲げる有価証券であつて、転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。第四号において同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
三
法第二条第一項第五号に掲げる有価証券であつて、法第三条に規定する政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券及び新株予約権付社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
三
法第二条第一項第五号に掲げる有価証券であつて、法第三条に規定する政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券及び新株予約権付社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
四
新株予約権付社債券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券
四
新株予約権付社債券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券
五
法第二条第一項第八号及び第九号に掲げる有価証券(株券を除く。)
五
法第二条第一項第八号及び第九号に掲げる有価証券(株券を除く。)
六
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券
六
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券
七
法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券若しくは外国投資証券で投資法人債券に類する証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)又は投資証券等若しくは新投資口予約権証券等
七
法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券若しくは外国投資証券で投資法人債券に類する証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)又は投資証券等若しくは新投資口予約権証券等
八
法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
八
法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
九
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるもの及び次号に掲げるものを除く。)
九
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるもの及び次号に掲げるものを除く。)
十
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第十七号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
十
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第十七号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
十一
法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十一
法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十二
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(第二条の十一に規定する債券を除く。)で、株券、優先出資証券又は前各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる有価証券の性質を有するもの
十二
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(第二条の十一に規定する債券を除く。)で、株券、優先出資証券又は前各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる有価証券の性質を有するもの
十三
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十三
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十四
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号、次号若しくは第十六号に掲げる有価証券又は法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等
(法第三条第三号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ
。)に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。第十八号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
十四
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号、次号若しくは第十六号に掲げる有価証券又は法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等
又は電子記録移転権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く
。)に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。第十八号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
十五
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
十五
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
十六
第一条第二号に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十六
第一条第二号に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十七
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
十七
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
十八
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
十八
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
(平一七政一九・追加、平一七政二六九・平一八政一七四・平一九政七一・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二六政二四六・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一七政二六九・平一八政一七四・平一九政七一・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二六政二四六・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(算定基準有価証券)
(算定基準有価証券)
第三十三条の五の二
法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。
第三十三条の五の二
法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。
一
法第二条第一項第八号に掲げる有価証券(新優先出資引受権を表示する証券を除く。)
一
法第二条第一項第八号に掲げる有価証券(新優先出資引受権を表示する証券を除く。)
二
法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。)
二
法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。)
三
法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券
三
法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券
四
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(次号に掲げるものを除く。)
四
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(次号に掲げるものを除く。)
五
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第十号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
五
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第十号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
六
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は第一号若しくは前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
六
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は第一号若しくは前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
七
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
七
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
八
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号若しくは次号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等
に該当する
ものに限る。第十一号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
八
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号若しくは次号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等
又は電子記録移転権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)に該当する
ものに限る。第十一号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
九
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
九
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
十
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
十
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
十一
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
十一
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
(平一七政三五五・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・平二六政二四六・一部改正)
(平一七政三五五・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・平二六政二四六・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条
及び第百六十三条
から第百七十一条まで
★挿入★
の規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条
、第百六十三条
から第百七十一条まで
及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四まで(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)
の規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条第二項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条
及び第百六十三条
から第百七十一条
★挿入★
までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条第二項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条
、第百六十三条
から第百七十一条
まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四
までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
3
法第百九十四条の七第二項第二号の二に規定する政令で定める規定は、法第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七
★挿入★
、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条
及び第百六十三条
から第百七十一条まで
の規定
とする。
3
法第百九十四条の七第二項第二号の二に規定する政令で定める規定は、法第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七
、第四十三条の六
、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条
、第百六十三条
から第百七十一条まで
及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定
とする。
4
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四及び第六十六条の十四の二並びに法第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条
及び第四十条
(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)
の規定
とする。
4
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四及び第六十六条の十四の二並びに法第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条
、第四十条
(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)
及び第四十三条の六の規定
とする。
5
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
5
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
6
法第百九十四条の七第二項第三号の三に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の五十五(法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条
及び第百六十三条
から第百七十一条まで
の規定
とする。
6
法第百九十四条の七第二項第三号の三に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の五十五(法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条
、第百六十三条
から第百七十一条まで
及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定
とする。
7
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
7
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五
★挿入★
から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで若しくは
第百六十八条から第百七十一条
★挿入★
までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五
、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条
から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで、
第百六十八条から第百七十一条
まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四
までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
8
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
8
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五
★挿入★
から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで若しくは
第百六十八条から第百七十一条
★挿入★
までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五
、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条
から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで、
第百六十八条から第百七十一条
まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四
までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
9
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第一号から第三号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の第一号から第三号までに掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第四号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十五条の五第一項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。
9
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第一号から第三号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の第一号から第三号までに掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第四号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十五条の五第一項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七
、第四十四条
から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで若しくは
第百六十八条から第百七十一条
★挿入★
までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七
、第四十三条の六
から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで、
第百六十八条から第百七十一条
まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四
までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項又は第六十条第二項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項又は第六十条第二項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
四
法第六十六条の五十五(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで又は
第百六十八条から第百七十一条
★挿入★
までの規定に違反する行為
四
法第六十六条の五十五(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで、
第百六十八条から第百七十一条
まで又は第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四
までの規定に違反する行為
10
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
10
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七
、第四十四条
から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで若しくは
第百六十八条から第百七十一条
★挿入★
までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七
、第四十三条の六
から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条
まで、
第百六十八条から第百七十一条
まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四
までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
11
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
11
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理
一
法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理
二
法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
二
法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二六政一五・平二六政四九・平二六政三六三・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二六政一五・平二六政四九・平二六政三六三・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(犯則事件の範囲)
(犯則事件の範囲)
第四十五条
法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
第四十五条
法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一
法
第百九十七条
の罪
一
法
第百九十七条第一項第一号から第五号まで又は第二項第一号
の罪
二
法第百九十七条の二第一号から第十号の三まで、第十号の七又は第十三号から第十五号までの罪
二
法第百九十七条の二第一号から第十号の三まで、第十号の七又は第十三号から第十五号までの罪
三
法第百九十七条の三の罪
三
法第百九十七条の三の罪
四
法第百九十八条第二号の二から第二号の四までの罪
四
法第百九十八条第二号の二から第二号の四までの罪
五
法第百九十八条の三の罪
五
法第百九十八条の三の罪
六
法第百九十八条の六第二号
の罪
六
法第百九十八条の六第二号
又は第二号の二の罪
七
法第二百条第一号から第十二号の二まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
七
法第二百条第一号から第十二号の二まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
八
法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
八
法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
九
法第二百五条第一号から第四号まで、第六号の二から第六号の四まで、第十一号、第十二号、第十四号又は第十八号から第二十号までの罪
九
法第二百五条第一号から第四号まで、第六号の二から第六号の四まで、第十一号、第十二号、第十四号又は第十八号から第二十号までの罪
(平四政二二八・追加、平五政二九・一部改正・旧第三七条繰下、平六政三〇一・平九政三七二・一部改正、平一〇政一八四・旧第三八条繰下、平一〇政三六九・平一二政四八三・平一四政三六三・平一六政九・平一八政一七四・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二三政一六四・平二五政二一一・平二六政一五・平二七政二三三・一部改正)
(平四政二二八・追加、平五政二九・一部改正・旧第三七条繰下、平六政三〇一・平九政三七二・一部改正、平一〇政一八四・旧第三八条繰下、平一〇政三六九・平一二政四八三・平一四政三六三・平一六政九・平一八政一七四・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二三政一六四・平二五政二一一・平二六政一五・平二七政二三三・令二政一四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
★新設★
附 則(令和二・四・三政一四二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。ただし、〔中略〕附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請)
第四条
改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録を受けようとする者(新金融商品取引業(改正法附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第二十九条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。
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新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者(改正法第二条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第十一条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する行為を業として行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新金融商品取引業者の特定投資家への告知義務に関する経過措置)
第五条
改正法附則第十条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者(附則第七条において「新金融商品取引業者」という。)は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
(改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え)
第六条
改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引法の規定を適用する場合においては、新金融商品取引法第三十七条第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第三十七条の三第一項第二号、第五十二条第四項、第五十四条、第五十四条の二第一号及び第三号並びに第五十六条第一項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第三十条第一項の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条中「金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条の二第一号中「又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第三号中「、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条」とあるのは「又は前条」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新金融商品取引法第五十六条第一項中「、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、「第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。
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前項の規定により新金融商品取引法の規定を読み替えて適用する場合における改正法附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項若しくは第五十四条」と、同条第二項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、同条第四項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「者を同項」とあるのは「者を金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「により金融商品取引法」とあるのは「により同法」と、「日を同項」とあるのは「日を同法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「同条」とあるのは「同法第二十九条」とする。
(新金融商品取引業者の外務員の登録に関する経過措置)
第七条
新金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請を行うことができる。
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前項の規定により新金融商品取引業者が新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合には、当該新金融商品取引業者が新金融商品取引法第二十九条の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該新金融商品取引業者が新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けた外務員とみなして、新金融商品取引法(これに基づく命令を含む。)の規定(同条第五項及び第六項並びに新金融商品取引法第六十四条の六を除く。)を適用する。
(改正法施行日前における認定金融商品取引業協会の認定)
第八条
新金融商品取引法第七十八条第一項の規定による認定(新金融商品取引業に係るものに限る。)を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
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内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例により、認定をすることができる。この場合において、当該認定は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
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前項の規定により新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例による認定を受けた者は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。