金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
令和二年六月十七日 政令 第百九十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十七日
~令和二年六月十七日政令第百九十号~
(金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)
(金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)
第一条の十八の二
法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者
に限る
。次条第二号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。
第一条の十八の二
法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者
であつて、当該外国の法令を執行する当局の法第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがあるものに限る
。次条第二号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。
(平二二政二五五・追加)
(平二二政二五五・追加、令二政一九〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十七日
~令和二年六月十七日政令第百九十号~
★新設★
附 則(令和二・六・一七政一九〇)
この政令は、公布の日から施行する。