金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和二年七月八日 政令 第二百十七号
条項号:
第二十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(認定投資者保護団体の認定の申請)
(認定投資者保護団体の認定の申請)
第十八条の四の十五
法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
第十八条の四の十五
法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一
名称
一
名称
二
主たる事務所の所在の場所
二
主たる事務所の所在の場所
三
代表者又は管理人の氏名
三
代表者又は管理人の氏名
四
認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所
四
認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所
五
認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。)
五
認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。)
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款、寄附行為その他の基本約款
一
定款、寄附行為その他の基本約款
二
認定を受けようとする者が法第七十九条の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
認定を受けようとする者が法第七十九条の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三
認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
三
認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
四
認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
四
認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
五
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第七十九条の七第一項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
五
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第七十九条の七第一項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
六
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
六
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
七
対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
七
対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
八
認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。)
八
認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。)
3
金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第七十九条の七第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
3
金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第七十九条の七第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
4
認定投資者保護団体(法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
4
認定投資者保護団体(法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
5
第一項第五号及び第三項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。
5
第一項第五号及び第三項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う同法第四条に規定する組合及び同法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者
農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う同法第四条に規定する組合
農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結
農林水産大臣
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合
消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約の締結
厚生労働大臣
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法
第百二十一条の二第三項
に規定する特定信用事業代理業者
水産業協同組合法
第十一条の九
に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
水産業協同組合法
第十一条第一項第十一号
の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法
第十五条の七
に規定する特定共済契約の締結
農林水産大臣
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する組合及び同法第九条の七の五第一項に規定する共済代理店
中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介
経済産業大臣
協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等及び同法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条に規定する特定設立企画人等
設立中の投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)の発行する投資証券の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)
信用金庫法第二条に規定する金庫及び同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者
信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行及び同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者
長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
労働金庫法第三条に規定する金庫及び同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者
労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
厚生労働大臣
銀行法第二条第一項に規定する銀行及び同条第十五項に規定する銀行代理業者
銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者及び同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者
不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)の締結又はその代理若しくは媒介
国土交通大臣
保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者、同条第二十三項に規定する保険募集人及び同条第二十五項に規定する保険仲立人
特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この欄において同じ。)の締結若しくはその代理若しくは媒介又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社、資産流動化法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第二百二十四条に規定する原委託者
資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百七条に規定する募集等をいう。)若しくは募集等の取扱い又は受益証券(資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百八十六条第一項に規定する募集等をいう。)
農林中央金庫及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者
農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
信託会社、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関及び保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等
信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)に規定する特定信託契約の締結
株式会社商工組合中央金庫
株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約の締結
経済産業大臣及び財務大臣
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う同法第四条に規定する組合及び同法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者
農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う同法第四条に規定する組合
農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結
農林水産大臣
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合
消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約の締結
厚生労働大臣
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法
第百六条第三項
に規定する特定信用事業代理業者
水産業協同組合法
第十一条の十一
に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
水産業協同組合法
第十一条第一項第十二号
の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法
第十五条の十二
に規定する特定共済契約の締結
農林水産大臣
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する組合及び同法第九条の七の五第一項に規定する共済代理店
中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介
経済産業大臣
協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等及び同法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条に規定する特定設立企画人等
設立中の投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)の発行する投資証券の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)
信用金庫法第二条に規定する金庫及び同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者
信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行及び同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者
長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
労働金庫法第三条に規定する金庫及び同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者
労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
厚生労働大臣
銀行法第二条第一項に規定する銀行及び同条第十五項に規定する銀行代理業者
銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者及び同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者
不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)の締結又はその代理若しくは媒介
国土交通大臣
保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者、同条第二十三項に規定する保険募集人及び同条第二十五項に規定する保険仲立人
特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この欄において同じ。)の締結若しくはその代理若しくは媒介又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社、資産流動化法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第二百二十四条に規定する原委託者
資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百七条に規定する募集等をいう。)若しくは募集等の取扱い又は受益証券(資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百八十六条第一項に規定する募集等をいう。)
農林中央金庫及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者
農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
信託会社、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関及び保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等
信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)に規定する特定信託契約の締結
株式会社商工組合中央金庫
株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約の締結
経済産業大臣及び財務大臣
(平一九政二三三・追加、平一九政三七三・平一九政三九二・平二〇政一八〇・平二一政二九四・一部改正、平二一政三〇三・旧第一八条の四の三繰下、平二二政一九六・平二五政三三九・平二八政二七・平二九政二二一・一部改正、平二九政三二六・旧第一八条の四の一〇繰下、平三〇政一七三・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平一九政三七三・平一九政三九二・平二〇政一八〇・平二一政二九四・一部改正、平二一政三〇三・旧第一八条の四の三繰下、平二二政一九六・平二五政三三九・平二八政二七・平二九政二二一・一部改正、平二九政三二六・旧第一八条の四の一〇繰下、平三〇政一七三・令二政二一七・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(名称の使用制限の適用除外)
(名称の使用制限の適用除外)
第十九条の九
法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第十九条の九
法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項
の規定による指定
四
水産業協同組合法
第百十八条第一項
の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六
信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
六
信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
八
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十一
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十一
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十二
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十二
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
十三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
(平二一政三〇三・追加、平三〇政一七三・一部改正)
(平二一政三〇三・追加、平三〇政一七三・令二政二一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★新設★
附 則(令和二・七・八政二一七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。