金融機能の強化のための特別措置に関する法律
平成十六年六月十八日 法律 第百二十八号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
令和二年六月十九日 法律 第五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(株式等の引受け等に係る申込み)
(株式等の引受け等に係る申込み)
第三条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から
平成三十四年三月三十一日
までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第十五条第一項及び第三十四条の二並びに預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第三条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から
令和八年三月三十一日
までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第十五条第一項及び第三十四条の二並びに預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2
機構は、銀行持株会社等から
平成三十四年三月三十一日
までに当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第十五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
2
機構は、銀行持株会社等から
令和八年三月三十一日
までに当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第十五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
(平一六法一二九・平二〇法九〇・平二三法四五・平二三法八〇・平二五法四五・平二八法九八・一部改正)
(平一六法一二九・平二〇法九〇・平二三法四五・平二三法八〇・平二五法四五・平二八法九八・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(株式等の引受け等の決定)
(株式等の引受け等の決定)
第五条
主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、第三条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
第五条
主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、第三条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一
経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三
経営強化計画に記載された前条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
三
経営強化計画に記載された前条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五
経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等若しくは銀行持株会社等でないこと。
五
経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等若しくは銀行持株会社等でないこと。
六
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等(銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行持株会社等をいう。以下同じ。)でないとき又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
六
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等(銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行持株会社等をいう。以下同じ。)でないとき又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
七
削除
七
削除
八
経営強化計画を提出した金融機関等が第三条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が当該金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
八
経営強化計画を提出した金融機関等が第三条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が当該金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
九
銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象子会社の自己資本の充実の状況に照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
九
銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象子会社の自己資本の充実の状況に照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
十
この項の規定による決定を受けて協定銀行(預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が協定(第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条から第四章の二までにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
十
この項の規定による決定を受けて協定銀行(預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が協定(第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条から第四章の二までにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十一
経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
十一
経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2
前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。第七条において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等若しくはその対象子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
2
前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。第七条において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等若しくはその対象子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3
銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
3
銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
4
主務大臣は、一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等をいう。第三十八条第二項において同じ。)について第一項の規定による決定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
4
主務大臣は、一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等をいう。第三十八条第二項において同じ。)について第一項の規定による決定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
5
主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
5
主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
6
主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
6
主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
(平一七法八七・平二〇法九〇・平二五法四五・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・平二五法四五・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(経営強化計画の変更)
(経営強化計画の変更)
第九条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第四条第一項の規定により提出した経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
第九条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第四条第一項の規定により提出した経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一
変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
二
変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三
変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
三
変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四
変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四
変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五
予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は対象子会社の組織再編成その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
五
予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は対象子会社の組織再編成その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3
第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。
3
第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。
(平二〇法九〇・一部改正)
(平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(経営強化計画の実施期間が終了した後の措置)
(経営強化計画の実施期間が終了した後の措置)
第十二条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
第十二条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一
経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三
経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
三
経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3
主務大臣は、第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
3
主務大臣は、第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
4
前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
4
前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
5
第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、それぞれ準用する。
5
第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、それぞれ準用する。
(平一七法八七・平二〇法九〇・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(株式交換等の認可)
(株式交換等の認可)
第十三条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
第十三条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一
株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
一
株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二
株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
二
株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
三
株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
三
株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3
発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
3
発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一
株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
一
株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二
その他主務省令で定める事項
二
その他主務省令で定める事項
4
第六条の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
4
第六条の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は
第十条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第三項
当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と
当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を
第九条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は
第十条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第三項
当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と
当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を
(平一七法八七・平二〇法九〇・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(合併等の認可)
(合併等の認可)
第十四条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この条及び第二十四条において「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
第十四条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この条及び第二十四条において「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営強化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関等」という。)であること。
一
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営強化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関等」という。)であること。
二
合併等により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の強化が阻害されないこと。
二
合併等により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の強化が阻害されないこと。
三
経営強化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
三
経営強化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四
合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
四
合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
五
その他政令で定める要件
五
その他政令で定める要件
3
対象金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
3
対象金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
4
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一
経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三
経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
三
経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5
主務大臣は、第三項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
5
主務大臣は、第三項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
6
前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
6
前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
7
前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第四条第一項、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
7
前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第四条第一項、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一項
合併、会社分割
協定銀行が当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割
第二項
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業
当該経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画に係る事業
以下この条において「承継金融機関等」という。)であること
)を子会社とする銀行持株会社等であること
承継金融機関等を含む
承継子会社を含む
第三項
承継金融機関等
承継子会社
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号
第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号
第五項
承継金融機関等
承継子会社(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
第一項
合併、会社分割
協定銀行が当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割
第二項
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業
当該経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画に係る事業
以下この条において「承継金融機関等」という。)であること
)を子会社とする銀行持株会社等であること
承継金融機関等を含む
承継子会社を含む
第三項
承継金融機関等
承継子会社
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号
第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号
第五項
承継金融機関等
承継子会社(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
8
対象金融機関等でない発行金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
8
対象金融機関等でない発行金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
9
主務大臣は、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
9
主務大臣は、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
一
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二
合併等により当該発行金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る対象子会社等の経営管理が阻害されないこと。
二
合併等により当該発行金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る対象子会社等の経営管理が阻害されないこと。
三
合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
三
合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
四
その他政令で定める要件
四
その他政令で定める要件
10
対象金融機関等でない発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第八項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営強化計画(第七項に規定する経営強化計画をいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
10
対象金融機関等でない発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第八項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営強化計画(第七項に規定する経営強化計画をいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一
当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
一
当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二
その他主務省令で定める事項
二
その他主務省令で定める事項
11
第四条第二項の規定は主務大臣が第三項(第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が第三項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、第十条及び第十一条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第十二条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
11
第四条第二項の規定は主務大臣が第三項(第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が第三項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、第十条及び第十一条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第十二条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第一項
第四条第一項の規定により提出した
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた
第十条第一項
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第一項
第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第十四条第十一項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第九条第一項
第四条第一項の規定により提出した
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた
第十条第一項
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第一項
第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第十四条第十一項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
12
第六条の規定は主務大臣が第十項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から第十二条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前条の規定は第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
12
第六条の規定は主務大臣が第十項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から第十二条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前条の規定は第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社
対象子会社等
第九条第二項
当該金融機関等又は対象子会社
当該対象子会社等
第十条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社
対象子会社等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社
対象子会社等
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第三項
金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と
対象子会社等(当該経営強化計画を
前条第三項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)
対象子会社等
第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第十四条第十項の規定若しくは同条第十二項において準用する第十三条第三項の規定により提出されたもの又は第十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
前条第四項
経営強化計画を提出した金融機関等は
経営強化計画を提出した対象子会社等は
経営強化計画を提出した金融機関等(
経営強化計画を提出した対象子会社等(
第九条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社
対象子会社等
第九条第二項
当該金融機関等又は対象子会社
当該対象子会社等
第十条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社
対象子会社等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第一項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社
対象子会社等
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第三項
金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と
対象子会社等(当該経営強化計画を
前条第三項
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)
対象子会社等
第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第十四条第十項の規定若しくは同条第十二項において準用する第十三条第三項の規定により提出されたもの又は第十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
前条第四項
経営強化計画を提出した金融機関等は
経営強化計画を提出した対象子会社等は
経営強化計画を提出した金融機関等(
経営強化計画を提出した対象子会社等(
(平一七法八七・平二〇法九〇・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)
(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)
第十五条
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から
平成三十四年三月三十一日
までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第十五条
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から
令和八年三月三十一日
までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から
平成三十四年三月三十一日
までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
2
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から
令和八年三月三十一日
までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
3
前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
3
前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一
金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合 当該金融機関等
一
金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合 当該金融機関等
二
金融機関等が特定組織再編成を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等
二
金融機関等が特定組織再編成を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等
イ
金融機関等が合併を行う場合 当該合併の後において存続する金融機関等又は当該合併により新たに設立される金融機関等
イ
金融機関等が合併を行う場合 当該合併の後において存続する金融機関等又は当該合併により新たに設立される金融機関等
ロ
金融機関等が事業の全部を承継させる会社分割又は会社分割による事業の全部の承継を行う場合 当該分割により事業の全部を承継する金融機関等
ロ
金融機関等が事業の全部を承継させる会社分割又は会社分割による事業の全部の承継を行う場合 当該分割により事業の全部を承継する金融機関等
ハ
金融機関等が事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合 事業の全部を譲り受ける金融機関等
ハ
金融機関等が事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合 事業の全部を譲り受ける金融機関等
三
金融機関等が株式移転を行う場合 当該金融機関等又は当該株式移転により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等
三
金融機関等が株式移転を行う場合 当該金融機関等又は当該株式移転により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等
四
金融機関等が事業の一部を承継させる新設分割を行う場合 当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等
四
金融機関等が事業の一部を承継させる新設分割を行う場合 当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等
4
第二項に規定する「組織再編成銀行持株会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
4
第二項に規定する「組織再編成銀行持株会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一
金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合 当該金融機関等を子会社とする銀行持株会社等
一
金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合 当該金融機関等を子会社とする銀行持株会社等
二
金融機関等が特定組織再編成を行う場合 前項第二号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を子会社とする銀行持株会社等
二
金融機関等が特定組織再編成を行う場合 前項第二号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を子会社とする銀行持株会社等
三
金融機関等が株式交換を行う場合 当該株式交換により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社となる銀行持株会社等
三
金融機関等が株式交換を行う場合 当該株式交換により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社となる銀行持株会社等
(平一七法八七・平二〇法九〇・平二三法四五・平二三法八〇・平二五法四五・平二八法九八・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・平二三法四五・平二三法八〇・平二五法四五・平二八法九八・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等)
(金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等)
第十七条
主務大臣は、前条第一項から第三項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、第十五条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
第十七条
主務大臣は、前条第一項から第三項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、第十五条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一
経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四
経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。以下この条において同じ。)が基本計画提出金融機関等(前条第一項前段の規定により同項に規定する経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)であって、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
四
経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。以下この条において同じ。)が基本計画提出金融機関等(前条第一項前段の規定により同項に規定する経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)であって、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ
経営強化計画に記載された前条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
イ
経営強化計画に記載された前条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ
経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
ロ
経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
ハ
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ハ
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ニ
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ニ
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ホ
経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ホ
経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ヘ
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ヘ
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
五
経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったときは、次のいずれにも適合するものであること。
五
経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ
経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
イ
経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ロ
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。
六
経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
六
経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ
経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
イ
経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ロ
経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ハ
経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ハ
経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ニ
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
ニ
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1)
当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
(1)
当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
(2)
当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
(2)
当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
七
この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。第十九条第三項において同じ。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
七
この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。第十九条第三項において同じ。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
八
経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
八
経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2
前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等若しくはその対象組織再編成子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
2
前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等若しくはその対象組織再編成子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象組織再編成子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
3
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象組織再編成子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
4
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合には、前条第一項から第三項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。以下この項及び第十九条第四項において「組織再編成促進特別措置法」という。)第七条に規定する認定経営基盤強化計画をいう。第十九条第四項において同じ。)に係る組織再編成促進特別措置法第三条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句とするものとする。
4
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合には、前条第一項から第三項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。以下この項及び第十九条第四項において「組織再編成促進特別措置法」という。)第七条に規定する認定経営基盤強化計画をいう。第十九条第四項において同じ。)に係る組織再編成促進特別措置法第三条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句とするものとする。
第十条第一項
金融機関等(以下この項
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十二条第一項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十二条第三項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十二条第五項及び第十三条第一項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十三条第三項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十三条第五項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十七条第一項及び第五項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十条第一項
金融機関等(以下この項
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十二条第一項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十二条第三項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十二条第五項及び第十三条第一項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十三条第三項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十三条第五項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十七条第一項及び第五項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
5
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が新たに金融機関等を設立する特定組織再編成であるときは、当該経営強化計画は、当該金融組織再編成の後においては、当該新たに設立された金融機関等が提出したものとみなして、この法律を適用する。
5
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が新たに金融機関等を設立する特定組織再編成であるときは、当該経営強化計画は、当該金融組織再編成の後においては、当該新たに設立された金融機関等が提出したものとみなして、この法律を適用する。
6
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該銀行持株会社等の子会社が前条第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該銀行持株会社等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
6
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該銀行持株会社等の子会社が前条第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該銀行持株会社等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
7
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該新たに設立された金融機関等に事業の一部を承継させた金融機関等が前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該新たに設立された金融機関等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
7
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該新たに設立された金融機関等に事業の一部を承継させた金融機関等が前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該新たに設立された金融機関等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
8
第五条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による決定について、第六条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第一項から第三項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第八条の二の規定は第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象組織再編成金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等」と、第六条中「その子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
8
第五条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による決定について、第六条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第一項から第三項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第八条の二の規定は第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象組織再編成金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等」と、第六条中「その子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
(平一七法八七・平二〇法九〇・平二三法八〇・平二五法四五・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・平二三法八〇・平二五法四五・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(金融組織再編成に係る経営強化計画の変更)
(金融組織再編成に係る経営強化計画の変更)
第十九条
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第二十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
第十九条
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第二十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2
前項の規定による経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
2
前項の規定による経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)の
すべて
に該当する場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。ただし、経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、第一号から第九号までに掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第一項の規定による承認を行うことができる。
3
主務大臣は、第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)の
全て
に該当する場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。ただし、経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、第一号から第九号までに掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第一項の規定による承認を行うことができる。
一
変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
二
変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三
変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三
変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等(第十七条第七項(第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(第十六条第一項に規定する経営強化計画に係るものに限る。)を提出した金融機関等を含む。以下この章において同じ。)であって、当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項若しくは第二項の申込みをしたもの又は第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
四
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等(第十七条第七項(第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(第十六条第一項に規定する経営強化計画に係るものに限る。)を提出した金融機関等を含む。以下この章において同じ。)であって、当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項若しくは第二項の申込みをしたもの又は第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ
変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
イ
変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
ロ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
ハ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ハ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ニ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該計画提出金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該計画提出金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ニ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該計画提出金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該計画提出金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ホ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ホ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ヘ
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ヘ
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
五
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該計画提出金融機関等及び当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったものであり、かつ、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものでないときは、次のいずれにも適合するものであること。
五
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該計画提出金融機関等及び当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったものであり、かつ、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものでないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ
変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
イ
変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ロ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
六
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
六
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ
変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
イ
変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ロ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ハ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ハ
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ニ
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
ニ
組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1)
当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
(1)
当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
(2)
当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の見込みに照らし変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
(2)
当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の見込みに照らし変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
七
この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
七
この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
八
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
八
変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
九
予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
九
予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
4
主務大臣が第一項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第六条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句とするものとする。
4
主務大臣が第一項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第六条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句とするものとする。
第十条第一項
金融機関等(以下この項
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十二条第一項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十二条第三項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十二条第五項及び第十三条第一項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十三条第三項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十三条第五項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十七条第一項及び第五項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十条第一項
金融機関等(以下この項
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十二条第一項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十二条第三項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十二条第五項及び第十三条第一項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十三条第三項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十三条第五項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十七条第一項及び第五項
認定経営基盤強化計画
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
5
第五条第四項及び第六項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の規定による承認について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第十七条第六項若しくは第七項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は第一項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
5
第五条第四項及び第六項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の規定による承認について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第十七条第六項若しくは第七項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は第一項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五条第六項
第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等
第十五条第一項の申込みをした計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等
第六条
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第十七条第六項
前条第二項の規定により提出した経営強化計画
前条第二項の規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)
第十七条第七項
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)
第五条第六項
第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等
第十五条第一項の申込みをした計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等
第六条
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第十七条第六項
前条第二項の規定により提出した経営強化計画
前条第二項の規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)
第十七条第七項
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)
(平一七法八七・平二〇法九〇・平二三法八〇・平二五法四五・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・平二三法八〇・平二五法四五・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置)
(金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置)
第二十二条
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
第二十二条
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一
経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三
経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
三
経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
3
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
一
経営計画の期間(三年を超えないものに限る。)
一
経営計画の期間(三年を超えないものに限る。)
二
経営計画の期間中の収益見通し
二
経営計画の期間中の収益見通し
三
前号の見通しを達成するための方策
三
前号の見通しを達成するための方策
四
責任ある経営体制(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
四
責任ある経営体制(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
五
その他主務省令で定める事項
五
その他主務省令で定める事項
4
第六条の規定は主務大臣が第一項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十二条第三項及び第四項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前二条の規定は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。この場合において、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と、第十二条第三項中「金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と読み替えるものとする。
4
第六条の規定は主務大臣が第一項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十二条第三項及び第四項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前二条の規定は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。この場合において、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と、第十二条第三項中「金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と読み替えるものとする。
(平一七法八七・平二〇法九〇・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等)
(組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等)
第二十三条
第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行組織再編成金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行組織再編成金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
第二十三条
第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行組織再編成金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行組織再編成金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一
株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
一
株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二
株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
二
株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
三
株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
三
株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3
発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
3
発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一
株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
一
株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二
その他主務省令で定める事項
二
その他主務省令で定める事項
4
発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画(前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
4
発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画(前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
5
第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する前条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
5
第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する前条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第十九条第一項
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は
第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は
第十九条第三項
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)
及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第二十条第一項
計画提出金融機関等(経営強化計画
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画
協定銀行が当該経営強化計画
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画
前条第一項
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は
第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
前条第三項
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第六条
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第十九条第一項
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は
第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は
第十九条第三項
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)
及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第二十条第一項
計画提出金融機関等(経営強化計画
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画
協定銀行が当該経営強化計画
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画
前条第一項
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は
第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
前条第三項
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
(平一七法八七・平二〇法九〇・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(組織再編成金融機関等の合併等の認可等)
(組織再編成金融機関等の合併等の認可等)
第二十四条
第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象組織再編成金融機関等」という。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
第二十四条
第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象組織再編成金融機関等」という。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること。
一
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること。
二
当該対象組織再編成金融機関等が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
二
当該対象組織再編成金融機関等が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
三
計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
三
計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四
合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
四
合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
五
その他政令で定める要件
五
その他政令で定める要件
3
前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
3
前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
4
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一
経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
二
経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三
経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
三
経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四
経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
四
経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
五
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5
第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
5
第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
6
前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
6
前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一項
合併等
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等
第二項
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業
当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業
以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること
)を子会社とする銀行持株会社等であること
前号
第六項
承継組織再編成金融機関等を含む
承継組織再編成子会社を含む
第三項
前項第一号に規定する
第六項に規定する
承継組織再編成金融機関等
承継組織再編成子会社
第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項
当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項
第四項
承継組織再編成金融機関等
承継組織再編成子会社
前項
第二項第一号に規定する
第六項に規定する
承継組織再編成金融機関等
承継組織再編成子会社
第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項
当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項
第一項
合併等
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等
第二項
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業
当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業
以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること
)を子会社とする銀行持株会社等であること
前号
第六項
承継組織再編成金融機関等を含む
承継組織再編成子会社を含む
第三項
前項第一号に規定する
第六項に規定する
承継組織再編成金融機関等
承継組織再編成子会社
第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項
当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項
第四項
承継組織再編成金融機関等
承継組織再編成子会社
前項
第二項第一号に規定する
第六項に規定する
承継組織再編成金融機関等
承継組織再編成子会社
第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項
当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項
7
対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
7
対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
8
主務大臣は、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
8
主務大臣は、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
一
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二
合併等により当該発行組織再編成金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等の経営管理が阻害されないこと。
二
合併等により当該発行組織再編成金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等の経営管理が阻害されないこと。
三
合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
三
合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
四
その他政令で定める要件
四
その他政令で定める要件
9
対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営強化計画(以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
9
対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営強化計画(以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一
当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
一
当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二
その他主務省令で定める事項
二
その他主務省令で定める事項
10
対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営計画を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
10
対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営計画を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
11
第六条の規定は主務大臣が第三項(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第二十二条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
11
第六条の規定は主務大臣が第三項(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第二十二条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等
当該金融機関等の
当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の
第十四条第五項
承継金融機関等
承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
第十四条第六項
第一項
第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)
第十九条第三項
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)
及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第二十二条第一項
基本計画提出金融機関等である
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した
第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第二十二条第三項
基本計画提出金融機関等でない
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
当該経営強化計画
当該経営強化計画等
第六条
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等
当該金融機関等の
当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の
第十四条第五項
承継金融機関等
承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
第十四条第六項
第一項
第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)
第十九条第三項
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)
及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第二十二条第一項
基本計画提出金融機関等である
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した
第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第二十二条第三項
基本計画提出金融機関等でない
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
当該経営強化計画
当該経営強化計画等
12
第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
12
第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の
第十九条第一項
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)
対象組織再編成子会社等
第十九条第三項
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)
及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第十九条第五項
計画提出金融機関等(
対象組織再編成子会社等(
当該計画提出金融機関等
当該対象組織再編成子会社等
第二十条第一項
計画提出金融機関等(経営強化計画
対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画
第二十条第三項
計画提出金融機関等(当該経営強化計画
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画
当該計画提出金融機関等
当該対象組織再編成子会社等
第二十一条
計画提出金融機関等(当該経営強化計画
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画
第二十二条第一項
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)
第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第二十二条第三項
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)
第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
当該経営強化計画
当該経営強化計画等
第二十二条第四項
計画提出金融機関等
対象組織再編成子会社等
前条第三項
計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)
対象組織再編成子会社等
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
前条第四項
計画提出金融機関等
対象組織再編成子会社等
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの
第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの
前条第五項
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画
当該計画提出金融機関等又はその子会社等
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等
提出した計画提出金融機関等は
提出した対象組織再編成子会社等は
第六条
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の
第十九条第一項
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)
対象組織再編成子会社等
第十九条第三項
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)
及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第十九条第五項
計画提出金融機関等(
対象組織再編成子会社等(
当該計画提出金融機関等
当該対象組織再編成子会社等
第二十条第一項
計画提出金融機関等(経営強化計画
対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画
第二十条第三項
計画提出金融機関等(当該経営強化計画
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画
当該計画提出金融機関等
当該対象組織再編成子会社等
第二十一条
計画提出金融機関等(当該経営強化計画
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画
第二十二条第一項
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)
第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第二十二条第三項
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)
第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
当該経営強化計画
当該経営強化計画等
第二十二条第四項
計画提出金融機関等
対象組織再編成子会社等
前条第三項
計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)
対象組織再編成子会社等
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
前条第四項
計画提出金融機関等
対象組織再編成子会社等
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの
第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの
前条第五項
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画
当該計画提出金融機関等又はその子会社等
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等
提出した計画提出金融機関等は
提出した対象組織再編成子会社等は
(平一七法八七・平二〇法九〇・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(信託受益権等の買取りの申込み等)
(信託受益権等の買取りの申込み等)
第二十六条
機構は、協同組織中央金融機関から
平成三十四年三月三十一日
までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。
第二十六条
機構は、協同組織中央金融機関から
令和八年三月三十一日
までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。
(平二〇法九〇・平二三法八〇・平二八法九八・一部改正)
(平二〇法九〇・平二三法八〇・平二八法九八・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(信託受益権等の買取りの決定)
(信託受益権等の買取りの決定)
第二十八条
主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。
第二十八条
主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。
一
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
一
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ
第五条第一項第一号から第五号までに掲げる要件に該当すること。
イ
第五条第一項第一号から第五号までに掲げる要件に該当すること。
ロ
当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ロ
当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
二
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるとき又は当該取得優先出資等について同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
二
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるとき又は当該取得優先出資等について同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ
経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
イ
経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
ロ
経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
ロ
経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
ハ
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ハ
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ニ
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
ニ
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1)
第十七条第一項第四号イからハまでに掲げる要件に該当すること。
(1)
第十七条第一項第四号イからハまでに掲げる要件に該当すること。
(2)
当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
(2)
当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ホ
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関でないときは、第十七条第一項第五号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ホ
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関でないときは、第十七条第一項第五号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
三
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
三
経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ
経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
イ
経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
ロ
経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
ロ
経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
ハ
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ハ
経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ニ
第十七条第一項第六号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ニ
第十七条第一項第六号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ホ
当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関の金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ホ
当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関の金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
四
前条第二項の規定により提出された経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
四
前条第二項の規定により提出された経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
イ
経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関から前条第一項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。
イ
経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関から前条第一項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。
ロ
経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ロ
経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五
この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
五
この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
2
前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前条第一項の規定により提出した経営強化計画(第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第三十三条第一項の規定により提出したものを含む。)を実施するために必要な指導を行うことができる。
2
前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前条第一項の規定により提出した経営強化計画(第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第三十三条第一項の規定により提出したものを含む。)を実施するために必要な指導を行うことができる。
3
第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について、第八条の二の規定は第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象協同組織金融機関等」という。)が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第二十六条の申込みをした協同組織中央金融機関」と、第八条の二中「、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
3
第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について、第八条の二の規定は第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象協同組織金融機関等」という。)が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第二十六条の申込みをした協同組織中央金融機関」と、第八条の二中「、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
(平一七法八七・平二五法四五・一部改正)
(平一七法八七・平二五法四五・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(経営強化計画等の変更)
(経営強化計画等の変更)
第三十条
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
第三十条
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一
変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
一
変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二
変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
二
変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三
変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
三
変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四
変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号及び第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出協同組織金融機関が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
四
変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号及び第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出協同組織金融機関が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
五
変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五
変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
六
予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
六
予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出した経営強化指導計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化指導計画」という。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を得なければならない。
3
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出した経営強化指導計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化指導計画」という。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を得なければならない。
4
主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
4
主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一
変更後の経営強化指導計画の実施が当該変更後の経営強化指導計画に係る経営強化計画の実施に資するものであること。
一
変更後の経営強化指導計画の実施が当該変更後の経営強化指導計画に係る経営強化計画の実施に資するものであること。
二
変更後の経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
二
変更後の経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三
経営強化計画の変更その他経営強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
三
経営強化計画の変更その他経営強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
5
前条の規定は、主務大臣が第一項又は第三項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画について準用する。
5
前条の規定は、主務大臣が第一項又は第三項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画について準用する。
(平二〇法九〇・一部改正)
(平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(協同組織金融機関の合併等の認可)
(協同組織金融機関の合併等の認可)
第三十四条
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関等」という。)であって協定銀行が現に保有する当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるものは、合併等(合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
第三十四条
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関等」という。)であって協定銀行が現に保有する当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるものは、合併等(合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
2
主務大臣は、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一
合併等の後において当該取得優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象協同組織金融機関等であること又は当該対象協同組織金融機関等が実施している経営強化計画(第二十七条第一項、前条第一項(第七項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は第三十条第一項(第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)若しくは経営計画(前条第三項(第七項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の協同組織金融機関(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継協同組織金融機関」という。)であること。
一
合併等の後において当該取得優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象協同組織金融機関等であること又は当該対象協同組織金融機関等が実施している経営強化計画(第二十七条第一項、前条第一項(第七項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は第三十条第一項(第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)若しくは経営計画(前条第三項(第七項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の協同組織金融機関(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継協同組織金融機関」という。)であること。
二
当該計画提出協同組織金融機関が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象協同組織金融機関等(承継協同組織金融機関を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
二
当該計画提出協同組織金融機関が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象協同組織金融機関等(承継協同組織金融機関を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
三
計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
三
計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四
合併等により協定銀行が取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
四
合併等により協定銀行が取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
五
その他政令で定める要件
五
その他政令で定める要件
3
前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
3
前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
4
承継協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
4
承継協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5
第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、前条第三項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
5
第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、前条第三項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
6
前項に規定する場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該承継協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
6
前項に規定する場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該承継協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
7
第二十八条第二項の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第三項及び第四項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、第三十一条及び第三十二条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
7
第二十八条第二項の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第三項及び第四項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、第三十一条及び第三十二条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十八条第二項
対象協同組織金融機関
承継協同組織金融機関
前条第一項
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)
第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関
協定銀行が当該信託受益権等
協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
前条第二項
対象協同組織金融機関
承継協同組織金融機関
前条第三項
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)
第三十四条第三項又は第五項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関
協定銀行が当該信託受益権等
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
前条第四項及び第五項
対象協同組織金融機関
承継協同組織金融機関
第二十八条第二項
対象協同組織金融機関
承継協同組織金融機関
前条第一項
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)
第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関
協定銀行が当該信託受益権等
協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
前条第二項
対象協同組織金融機関
承継協同組織金融機関
前条第三項
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)
第三十四条第三項又は第五項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関
協定銀行が当該信託受益権等
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
前条第四項及び第五項
対象協同組織金融機関
承継協同組織金融機関
(平一七法八七・平二〇法九〇・一部改正)
(平一七法八七・平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(優先出資の引受け等に係る申込み)
(優先出資の引受け等に係る申込み)
第三十四条の二
機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から
平成三十四年三月三十一日
までに協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第三十四条の二
機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から
令和八年三月三十一日
までに協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
一
協同組織金融機関
一
協同組織金融機関
二
第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる者
二
第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる者
三
農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合
三
農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合
四
水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合
四
水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合
五
水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合
五
水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合
(平二〇法九〇・追加、平二三法四五・平二三法八〇・平二五法四五・平二八法九八・一部改正)
(平二〇法九〇・追加、平二三法四五・平二三法八〇・平二五法四五・平二八法九八・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(協同組織金融機能強化方針の変更)
(協同組織金融機能強化方針の変更)
第三十四条の七
第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
第三十四条の七
第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
すべて
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件の
全て
に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一
変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
一
変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
二
変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
二
変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三
予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
三
予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3
第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。
3
第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。
(平二〇法九〇・追加)
(平二〇法九〇・追加、令二法五九・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第八条
銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下「震災特例金融機関等」という。)は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該震災特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
第八条
銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下「震災特例金融機関等」という。)は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該震災特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三
株式等の引受け等を求める額及びその内容
三
株式等の引受け等を求める額及びその内容
四
収益の見通しその他政令で定める事項
四
収益の見通しその他政令で定める事項
2
震災特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該子会社(以下「震災特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
2
震災特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該子会社(以下「震災特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三
当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその震災特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
三
当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその震災特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
四
当該震災特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項
四
当該震災特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項
3
震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等又は同条第二項に規定する震災特例対象子会社」と、同項第三号中「前条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第五条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
同項の表中欄
中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、
同表
下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等又は同条第二項に規定する震災特例対象子会社」と、同項第三号中「前条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第五条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
同項の表第三項の項中欄
中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、
同項
下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二三法八〇・追加、平二六法九一・一部改正)
(平二三法八〇・追加、平二六法九一・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第九条
震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下
★挿入★
同じ。)は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
第九条
震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下
この条において
同じ。)は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
金融組織再編成の内容及び実施時期
二
金融組織再編成の内容及び実施時期
三
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項
三
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
イ
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ
当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
ロ
当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
ハ
組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
ハ
組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
ニ
業務実施金融機関における収益の見通し
ニ
業務実施金融機関における収益の見通し
四
当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
四
当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
五
その他政令で定める事項
五
その他政令で定める事項
2
金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成(第十五条第一項に規定する特定組織再編成をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。
2
金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成(第十五条第一項に規定する特定組織再編成をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。
3
震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件の
すべて
に該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第九条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「その子会社等の」」とあるのは「その子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第二項中「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第九条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件の
全て
に該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第九条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「その子会社等の」」とあるのは「その子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第二項中「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第九条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二三法八〇・追加、平二六法九一・一部改正)
(平二三法八〇・追加、平二六法九一・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第十条
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
第十条
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三
第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容
三
第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容
四
収益の見通しその他政令で定める事項
四
収益の見通しその他政令で定める事項
2
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が震災特例協同組織金融機関である金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
2
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が震災特例協同組織金融機関である金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
金融組織再編成の内容及び実施時期
二
金融組織再編成の内容及び実施時期
三
当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
三
当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ
当該申込みに係る対象協同組織金融機関(第二十五条第一項に規定する対象協同組織金融機関をいう。第四項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
イ
当該申込みに係る対象協同組織金融機関(第二十五条第一項に規定する対象協同組織金融機関をいう。第四項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ
当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容
ロ
当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容
ハ
当該対象協同組織金融機関における収益の見通し
ハ
当該対象協同組織金融機関における収益の見通し
四
当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
四
当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
五
その他政令で定める事項
五
その他政令で定める事項
3
震災特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
3
震災特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
4
協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第二項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
4
協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第二項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5
震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十八条第一項第一号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「第五条第一項第一号から第五号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第十条第一項第二号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号」と、同項第二号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第十条第二項に規定する震災特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第十七条第一項第四号イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第十条第二項第三号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハ」と、同条第三項中「決定について」とあるのは「決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号から第六号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第十条第一項第二号」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「第二項第三号イ」と、第三十三条第一項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第十条第一項第二号」と、第三十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第十条第一項第二号又は第二項第三号イ」と、「第四条第一項第七号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第十条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十八条第一項第一号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「第五条第一項第一号から第五号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第十条第一項第二号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号」と、同項第二号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第十条第二項に規定する震災特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第十七条第一項第四号イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第十条第二項第三号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハ」と、同条第三項中「決定について」とあるのは「決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号から第六号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第十条第一項第二号」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「第二項第三号イ」と、第三十三条第一項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第十条第一項第二号」と、第三十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第十条第一項第二号又は第二項第三号イ」と、「第四条第一項第七号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第十条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二三法八〇・追加、平二五法四五・一部改正)
(平二三法八〇・追加、平二五法四五・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(特定震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
(特定震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第十一条
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、震災特例協同組織金融機関のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下「特定震災特例協同組織金融機関」という。)である場合には、当該特定震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下「特定震災特例経営強化計画」という。)の提出を求めることができる。
第十一条
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、震災特例協同組織金融機関のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下「特定震災特例協同組織金融機関」という。)である場合には、当該特定震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下「特定震災特例経営強化計画」という。)の提出を求めることができる。
一
特定震災特例経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
一
特定震災特例経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
経営指導契約(特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善を支援するため、協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当該特定震災特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをいう。以下この条において同じ。)の内容
二
経営指導契約(特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善を支援するため、協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当該特定震災特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをいう。以下この条において同じ。)の内容
三
被災債権(東日本大震災の被災者である債務者に対する債権をいう。以下この号、第三項第三号イ及び附則第十九条第五項において同じ。)の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補するための契約をいう。同条第一項及び第五項において同じ。)を特定震災特例協同組織金融機関が行う場合にあっては、その旨及びその内容
三
被災債権(東日本大震災の被災者である債務者に対する債権をいう。以下この号、第三項第三号イ及び附則第十九条第五項において同じ。)の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補するための契約をいう。同条第一項及び第五項において同じ。)を特定震災特例協同組織金融機関が行う場合にあっては、その旨及びその内容
四
第四条第一項第七号に掲げる事項その他政令で定める事項
四
第四条第一項第七号に掲げる事項その他政令で定める事項
2
協同組織中央金融機関が前項の規定により特定震災特例経営強化計画を提出する特定震災特例協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(以下「特定震災特例経営強化指導計画」という。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等(第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。以下この条において同じ。)に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定震災特例協同組織金融機関は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
2
協同組織中央金融機関が前項の規定により特定震災特例経営強化計画を提出する特定震災特例協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(以下「特定震災特例経営強化指導計画」という。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等(第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。以下この条において同じ。)に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定震災特例協同組織金融機関は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一
当該申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関がこの項の規定により提出する特定震災特例経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が次項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
一
当該申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関がこの項の規定により提出する特定震災特例経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が次項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
二
信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
二
信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
三
前項第二号及び第三号に掲げる事項
三
前項第二号及び第三号に掲げる事項
四
その他政令で定める事項
四
その他政令で定める事項
3
主務大臣は、前項の規定により特定震災特例経営強化計画並びに特定震災特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、第五条第五項の規定を準用する。
3
主務大臣は、前項の規定により特定震災特例経営強化計画並びに特定震災特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、第五条第五項の規定を準用する。
一
特定震災特例協同組織金融機関が次のいずれにも適合するものであること。
一
特定震災特例協同組織金融機関が次のいずれにも適合するものであること。
イ
特定震災特例経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
イ
特定震災特例経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ
特定震災特例経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ロ
特定震災特例経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ハ
当該特定震災特例協同組織金融機関が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない協同組織金融機関でないこと。
ハ
当該特定震災特例協同組織金融機関が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない協同組織金融機関でないこと。
ニ
当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該特定震災特例協同組織金融機関による当該特定震災特例経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ニ
当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該特定震災特例協同組織金融機関による当該特定震災特例経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
二
前項の規定により提出された特定震災特例経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
二
前項の規定により提出された特定震災特例経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
イ
特定震災特例経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関から前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画の実施に資するものであること。
イ
特定震災特例経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関から前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画の実施に資するものであること。
ロ
特定震災特例経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ロ
特定震災特例経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三
前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画に記載された第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。
三
前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画に記載された第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。
イ
協同組織中央金融機関が特定震災特例協同組織金融機関の被災債権の管理及び回収に関する指導その他特定震災特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定震災特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。
イ
協同組織中央金融機関が特定震災特例協同組織金融機関の被災債権の管理及び回収に関する指導その他特定震災特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定震災特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。
ロ
協同組織中央金融機関は、特定震災特例協同組織金融機関に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定震災特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。
ロ
協同組織中央金融機関は、特定震災特例協同組織金融機関に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定震災特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。
ハ
経営指導契約は、その締結の日から附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。
ハ
経営指導契約は、その締結の日から附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。
四
当該信託受益権等に係る取得優先出資等(第二十五条第一項に規定する取得優先出資等をいう。附則第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条第一項及び第二項において同じ。)に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該特定震災特例協同組織金融機関が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定震災特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。
四
当該信託受益権等に係る取得優先出資等(第二十五条第一項に規定する取得優先出資等をいう。附則第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条第一項及び第二項において同じ。)に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該特定震災特例協同組織金融機関が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定震災特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。
4
主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、第一項に規定する特定震災特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第三項中「第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について」とあるのは「第五条第六項の規定は附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号、第五号及び第六号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第四条第一項第七号に規定する」と、第三十三条第一項中「限る。)は」とあるのは「限る。)は、主務省令で定めるところにより」と、「場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「場合にあっては第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号まで」と、「経営強化計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化計画を」と、同条第二項中「対象協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、」とあるのは「対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が前項の規定により新たな特定震災特例経営強化計画を提出する場合にあっては」と、「内容」とあるのは「内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」と、「経営強化指導計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化指導計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化指導計画を」と、第三十四条第二項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号」と、同条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」と、同条第四項中「内容」とあるのは「内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」と、同条第七項中「経営強化計画又は第五項」とあるのは「特定震災特例経営強化計画(この項において準用する前条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は第五項」と、「含む。)又は」とあるのは「含む。)若しくは」と、「)について」とあるのは「)又は当該特定震災特例経営強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について」と、同項の表前条第一項の項中「経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特定震災特例経営強化計画」と、第六十条中「又は理事」とあるのは「、理事又は清算人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、第一項に規定する特定震災特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第三項中「第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について」とあるのは「第五条第六項の規定は附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号、第五号及び第六号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第四条第一項第七号に規定する」と、第三十三条第一項中「限る。)は」とあるのは「限る。)は、主務省令で定めるところにより」と、「場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「場合にあっては第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号まで」と、「経営強化計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化計画を」と、同条第二項中「対象協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、」とあるのは「対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が前項の規定により新たな特定震災特例経営強化計画を提出する場合にあっては」と、「内容」とあるのは「内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」と、「経営強化指導計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化指導計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化指導計画を」と、第三十四条第二項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号」と、同条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」と、同条第四項中「内容」とあるのは「内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」と、同条第七項中「経営強化計画又は第五項」とあるのは「特定震災特例経営強化計画(この項において準用する前条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は第五項」と、「含む。)又は」とあるのは「含む。)若しくは」と、「)について」とあるのは「)又は当該特定震災特例経営強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について」と、同項の表前条第一項の項中「経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特定震災特例経営強化計画」と、第六十条中「又は理事」とあるのは「、理事又は清算人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第三項の決定があったときは、特定震災特例協同組織金融機関及び当該特定震災特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。
5
第三項の決定があったときは、特定震災特例協同組織金融機関及び当該特定震災特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。
(平二三法八〇・追加、平二五法四五・一部改正)
(平二三法八〇・追加、平二五法四五・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(経営が改善した旨の認定)
(経営が改善した旨の認定)
第十六条
特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別経営強化計画」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。
第十六条
特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別経営強化計画」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。
一
特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
一
特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
第四条第一項第七号に掲げる事項
二
第四条第一項第七号に掲げる事項
三
収益の見通しその他主務省令で定める事項
三
収益の見通しその他主務省令で定める事項
2
特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別経営強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
2
特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別経営強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
一
当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容
一
当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容
二
その他主務省令で定める事項
二
その他主務省令で定める事項
3
主務大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。
3
主務大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。
一
当該特別対象協同組織金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でないこと。
一
当該特別対象協同組織金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でないこと。
二
当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。
二
当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。
三
当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善したと認められること。
三
当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善したと認められること。
四
特別経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四
特別経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
五
特別経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
五
特別経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
六
特別経営強化指導計画の実施が特別経営強化計画の実施に資するものであること。
六
特別経営強化指導計画の実施が特別経営強化計画の実施に資するものであること。
七
特別経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
七
特別経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
八
信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
八
信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
4
特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定震災特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定震災特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。
4
特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定震災特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定震災特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。
5
特別対象協同組織金融機関等が第三項の規定による認定を受けた場合には、第一項に規定する特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第三項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第二項中「当該決定」とあるのは「附則第十一条第三項の規定による決定」と、同条第三項中「第一項の規定による決定について」とあるのは「附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、「(第一項」とあるのは「(附則第十一条第三項」と、第三十条第一項中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の
すべて
」とあるのは「第三号、第五号及び第六号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第四条第一項第七号に規定する」と、同条第三項、第三十一条第一項及び第三十二条中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、第三十三条第一項中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び第四条第一項第七号に掲げる事項」と、第三十四条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、同条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、第四条第一項第七号及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中欄中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、同項下欄中「経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特別経営強化計画」と、「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、第三十五条第二項第五号及び第三十六条第一項第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
特別対象協同組織金融機関等が第三項の規定による認定を受けた場合には、第一項に規定する特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第三項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第二項中「当該決定」とあるのは「附則第十一条第三項の規定による決定」と、同条第三項中「第一項の規定による決定について」とあるのは「附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、「(第一項」とあるのは「(附則第十一条第三項」と、第三十条第一項中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の
全て
」とあるのは「第三号、第五号及び第六号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第四条第一項第七号に規定する」と、同条第三項、第三十一条第一項及び第三十二条中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、第三十三条第一項中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び第四条第一項第七号に掲げる事項」と、第三十四条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、同条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、第四条第一項第七号及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中欄中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、同項下欄中「経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特別経営強化計画」と、「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、第三十五条第二項第五号及び第三十六条第一項第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二三法八〇・追加、平二五法四五・一部改正)
(平二三法八〇・追加、平二五法四五・令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
(協同組織金融機能強化方針の特例)
(震災特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)
第二十二条
協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等をいう。
次項において同じ。)であって
信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの
★挿入★
に特定支援(第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
第二十二条
協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等をいう。
)であって
信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの
(次項において「震災特例協同組織金融機関等」という。)
に特定支援(第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
一
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
一
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
二
前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
二
前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
三
第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
三
第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
四
取得優先出資(第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第三項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨
四
取得優先出資(第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第三項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨
五
収益の見通しその他政令で定める事項
五
収益の見通しその他政令で定める事項
2
前項第二号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第四号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った
協同組織金融機関等(
第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
2
前項第二号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第四号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った
震災特例協同組織金融機関等(
第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
3
協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第四章の二から第六章までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十二条第二項」と、「同条第一項第三号」とあるのは「同条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第四章の二から第六章までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十二条第二項」と、「同条第一項第三号」とあるのは「同条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二三法八〇・追加)
(平二三法八〇・追加、令二法五九・一部改正)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第二十六条
銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)及びそのまん延防止のための措置(以下「新型コロナウイルス感染症等」という。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下「新型コロナウイルス感染症特例金融機関等」という。)は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三
株式等の引受け等を求める額及びその内容
四
収益の見通しその他政令で定める事項
2
新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに当該子会社(以下「新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三
当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
四
当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項
3
新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は同条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」と、同項第三号中「前条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第五条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第二百五条第一項」とあるのは「第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第二十六条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表第三項の項中欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第二十六条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同項下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第二十六条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令二法五九・追加)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第二十七条
新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
金融組織再編成の内容及び実施時期
三
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ
当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
ハ
組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
ニ
業務実施金融機関における収益の見通し
四
当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
五
その他政令で定める事項
2
金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成(第十五条第一項に規定する特定組織再編成をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。
3
新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第二十七条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「子会社等の」」とあるのは「子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第二百五条第一項」とあるのは「第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第二項中「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第二十七条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令二法五九・追加)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第二十八条
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
三
第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容
四
収益の見通しその他政令で定める事項
2
協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関である金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
一
経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二
金融組織再編成の内容及び実施時期
三
当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ
当該申込みに係る対象協同組織金融機関(第二十五条第一項に規定する対象協同組織金融機関をいう。第四項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ
当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容
ハ
当該対象協同組織金融機関における収益の見通し
四
当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
五
その他政令で定める事項
3
新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
4
協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第二項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5
新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十八条第一項第一号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第二十八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「第五条第一項第一号から第五号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第二十八条第一項第二号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号」と、同項第二号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第二十八条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第十七条第一項第四号イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第二十八条第二項第三号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハ」と、同条第三項中「決定について」とあるのは「決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第六号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「第二項第三号イ」と、第三十三条第一項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十八条第一項第二号」と、第三十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号又は第二項第三号イ」と、「第四条第一項第七号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令二法五九・追加)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)
第二十九条
協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援(第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
一
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
二
前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
三
第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
四
取得優先出資(第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第三項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨
五
収益の見通しその他政令で定める事項
2
前項第二号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第四号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等(第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
3
協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第四章の二から第六章までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十九条第二項」と、「同条第一項第三号」とあるのは「同条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令二法五九・追加)
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第三十条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(平二三法八〇・旧附則第八条繰下)
(平二三法八〇・旧附則第八条繰下、令二法五九・旧附則第二六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年八月十四日
~令和二年六月十九日法律第五十九号~
★新設★
附 則(令和二・六・一九法五九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第二四一号で同年八月一四日から施行〕
(協定銀行が株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等の対象子会社に係る経営強化計画についての経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に金融機関等(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)のうち発行金融機関等(金融機能強化法第十三条第一項に規定する発行金融機関等をいう。)、対象金融機関等(金融機能強化法第十四条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)又は対象子会社等(この法律による改正前の金融機能強化法(以下「旧法」という。)第十四条第七項に規定する対象子会社等をいう。)であるもの(以下「資本参加金融機関等」という。)がこの法律による改正後の金融機能強化法(以下「新法」という。)附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(協定銀行(旧法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が株式等の引受け等(金融機能強化法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。次条第一項において同じ。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等(新法附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)又は同条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社(協定銀行が株式の引受けを行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)である場合には、当該資本参加金融機関等は、金融機能強化法第九条第一項(新法第十三条第四項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第九条第一項計画(新法附則第二十六条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第十二条第一項(新法第十三条第四項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十二条第一項計画(新法附則第二十六条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第十三条第三項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十三条第三項計画(新法附則第二十六条第一項又は第二項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び同条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第十四条第三項(新法第十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第十四条第三項計画(新法附則第二十六条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十四条第十項計画(基本記載事項及び新法附則第二十六条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十四条第十項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、預金保険機構(以下「機構」という。)を通じて、主務大臣に提出することができる。
2
前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3
資本参加金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第二十六条第一項又は第二項の規定による申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。)附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第九条第一項計画(以下この項において「第九条第一項計画」という。)を第九条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第九条第一項計画の提出を第九条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十二条第一項計画(以下この項において「第十二条第一項計画」という。)を第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第十二条第一項計画の提出を第十二条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十三条第三項計画(以下この項において「第十三条第三項計画」という。)を第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第十三条第三項計画の提出を第十三条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十四条第三項計画(以下この項において「第十四条第三項計画」という。)を第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する経営強化計画と、第十四条第三項計画の提出を同条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十四条第十項計画(以下この項において「第十四条第十項計画」という。)を第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画と、第十四条第十項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(協定銀行が株式等の引受け等を行った金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る経営強化計画等についての経過措置)
第三条
施行日において現に計画提出金融機関等(金融機能強化法第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。)、発行組織再編成金融機関等(金融機能強化法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、対象組織再編成金融機関等(金融機能強化法第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は対象組織再編成子会社等(旧法第二十四条第六項に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である金融機関等(以下「資本参加組織再編成金融機関等」という。)が当事者の全部又は一部が新法附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(協定銀行が株式等の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加組織再編成金融機関等を含む。)に該当することとなった金融組織再編成(金融機能強化法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、金融機能強化法第十九条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十九条第一項計画(新法附則第二十七条第一項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十二条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十二条第一項計画(新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十三条第三項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十三条第三項計画(新法附則第二十七条第一項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び同条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十四条第三項(新法第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第二十四条第三項計画(新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十四条第九項計画(基本記載事項及び新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十四条第九項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
2
前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加組織再編成金融機関等は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に該当することとなった金融組織再編成の当事者である金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3
資本参加組織再編成金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第二十七条第一項の規定による申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第十九条第一項計画(以下この項において「第十九条第一項計画」という。)を第十九条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第十九条第一項計画の提出を第十九条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十二条第一項計画(以下この項において「第二十二条第一項計画」という。)を第二十二条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十二条第一項計画の提出を第二十二条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十三条第三項計画(以下この項において「第二十三条第三項計画」という。)を第二十三条第三項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十三条第三項計画の提出を第二十三条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第三項計画(以下この項において「第二十四条第三項計画」という。)を第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第三項計画の提出を同条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第九項計画(以下この項において「第二十四条第九項計画」という。)を第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第九項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(協定銀行が買取りを行った信託受益権等に係る協同組織金融機関に係る経営強化計画等についての経過措置)
第四条
施行日において現に協同組織金融機関(金融機能強化法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち計画提出協同組織金融機関(金融機能強化法第三十条第一項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は対象協同組織金融機関等(金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「資本参加協同組織金融機関等」という。)が新法附則第二十八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(協定銀行が資本参加協同組織金融機関等に係る信託受益権等(金融機能強化法第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等は、金融機能強化法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十条第一項計画(新法附則第二十八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第三十三条第一項(新法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十三条第一項計画(新法附則第二十八条第五項の規定による読替え後の金融機能強化法第三十三条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十四条第三項計画(新法附則第二十八条第五項の規定による読替え後の金融機能強化法第三十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
2
前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加協同組織金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は当事者の全部若しくは一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3
資本参加協同組織金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項に規定する経営強化計画を新法附則第二十八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。)附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十条第一項計画(以下この項において「第三十条第一項計画」という。)を第三十条第一項に規定する変更後の経営強化計画と、第三十条第一項計画の提出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十三条第一項計画(以下この項において「第三十三条第一項計画」という。)を第三十三条第一項(第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第三十三条第一項計画の提出を第三十三条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十四条第三項計画(以下この項において「第三十四条第三項計画」という。)を第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画と、第三十四条第三項計画の提出を同項の規定による経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(協定銀行が優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針についての経過措置)
第五条
施行日において現に特別関係協同組織金融機関等(金融機能強化法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)が新法附則第二十九条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等(協定銀行が特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援(金融機能強化法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下同じ。)を行う協同組織中央金融機関等(旧法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等をいう。以下同じ。)に係る優先出資の引受け等(旧法第三十四条の二に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる特別関係協同組織金融機関等を含む。)である場合には、当該特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援を行う協同組織中央金融機関等は、金融機能強化法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて、第三十四条の七第一項方針(新法附則第二十九条第一項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。以下同じ。)を、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。
2
前項の規定により第三十四条の七第一項方針の提出をしようとする協同組織中央金融機関等は、あらかじめ、当該協同組織中央金融機関等が特定支援を行った特別関係協同組織金融機関等が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3
協同組織中央金融機関等が第一項の規定により第三十四条の七第一項方針の提出をする場合には、同項の規定による第三十四条の七第一項方針の提出を新法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この項において「第三十四条の七第一項方針」という。)を第三十四条の七第一項に規定する変更後の協同組織金融機能強化方針と、第三十四条の七第一項方針の提出を同項の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。